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問題一覧
1
契約締結後に保険の対象に関する危険が著しく減少した場合、保険契約者には、保険会社に対して、未経過期間について危険の減少に対応する保険料の返還を請求する権利がある。
〇
2
所定の利率による運用収益をあらかじめ見込んで保険料を割り引く際に使用する予定利率を低く設定した場合、新規契約の保険料は高くなる。
○
3
生命保険会社が破綻した場合、養老保険等の貯蓄性の高い保険は、定期保険等の保障性の高い保険と比べて、責任準備金等の削減や、予定利率の引下げの影響が小さく、一般に保険金額の減少幅も小さくなる傾向がある。
〇
4
保険会社が破綻した場合の「早期解約控除制度」は通常よりも解約返戻金を多くして速やかな解約を促す仕組みである。
×
5
責任準備金を積み立てる方式は二つあるが、そのうち「チルメル方式」は毎年一定額を積み立てていく方式である。
×
6
保険法は生命保険や損害保険だけでなく、少額短期保険や共済を含む広い範囲の保険が対象である。
〇
7
リスク対策を検討するにあたっては、事故の発生頻度や損害の規模に関わらず、保険に加入するといったリスクの移転が合理的な選択肢となる。
×
8
保険法には、質権者、差押債権者、破産管財人など、当事者以外の解除権者による保険契約の解除(解約)請求に対し、一定の要件のもと、保険金受取人が保険契約を存続させることができる介入権制度が設けられてい る。
○
9
保険の補償開始時期は第1回保険料の支払日が原則だが、保険会社の承諾がその後だった場合は保険会社の承諾の日が開始時となる。
×
10
保険契約のうち重要事項を伝える際は契約締結時に、①契約概要、②注意喚起情報、に分類して伝えなければならない。
○
11
保険の「意向確認書面」は、契約締結後速やかに作成し、顧客に交付しなければならない。
×
12
保険法によると、契約締結時の告知義務は質問応答義務であるとされている。
○
13
契約者貸付の利率は、一般に契約時期により異なる利率が適用され、予定利率が高い時期の生命保険契約に係る契約者貸付の利率は高くなる。
○
14
保険会社が実際に要した事業費が、保険料を算定する際に見込んでいた事業費よりも多かった場合費差益が生じる。
×
15
責任準備金は、保険会社が将来の保険金等の支払いに備えて積み立てる金額であり、保険数理に基づいて算定される。
○
16
損害保険において、保険契約者が負担する保険料と事故発生の際に支払われる保険金は、それぞれの事故発生リスクの大きさや発生確率に見合ったものでなければならないとする考え方を、収支相等の原則という。
×
17
準有配当保険の配当源は利差益のみである。
○
18
契約後第1回目に払う保険料が、猶予期間内に支払われなかった場合は、保険契約は無効になり、復活もできない。
○
19
一般に三利源配当タイプのうち毎年配当される「毎年配当型」は、契約後3年目の契約応当日から毎年支払われる。
○
20
救済保険会社が現れなかった場合、破綻保険会社の保険契約は、保護機構が設立する子会社(承継保険会社)に承継されるか、7もしくは保護機構自らが引き受けることにより、 破綻後も継続することができる。
〇
21
保険法では、(契約者ではない)保険金受取人は、保険契約者と信頼関係が損なわれるような重大事由が生じた場合や親族関係が終了した場合に、保険契約者に対し、その保険契約の解除を請求することができる。
〇
22
保険法では、保険金を支払う期限を約款で定めた場合、その期限が、保険金を支払うために確認をすることが保険契約上必要とされる事項を確認するために一般的に必要と考えられる相当の期間よりも長いときは、その相当の期間を経過する日が保険金を支払うべき期限となる。
〇
23
保険法では、一部の契約を除き、保険法の規定よりも保険契約者に不利な内容の約款は無効とする片面的強行規定がある。
○
24
遺言によって、保険金受取人を変更できる。
〇
25
保険法によれば、保険金受取人が保険金を請求する権利または保険契約者が、保険料の返還を請求する権利は、時効により2年で消滅する。
×
26
保険約款上、詐欺によって契約が無効になると、保険金や給付金が支払われないだけでなく、それまでに払い込んだ保険料も返されない。
○
27
純保険料は予定死亡率と予定利率に基づき計算され、付加保険料は予定事業費率に基づいて計算される。
○
28
三利源配当型保険とは有配当保険と同じ意味である。
〇
29
契約者貸付制度は契約者本人以外に、受取人も利用できる場合がある。
×
30
保険について指定代理請求制度の特約をつける場合、通常追加の保険料が必要となる。
×
31
保険会社が破綻した場合、医療保険については、責任準備金の90%が保障される。
×
32
保険商品の推奨や説明を行わず、契約見込客の情報を保険会社や保険募集人に提供する行為は、保険募集行為には該当せず、ただちに募集規制は適用されないものの、「募集関連行為」として、第三者に委託する場合には特別利益の提供等の不適切な行為が行われていないか、適正な保険募集管理体制を確立することが求められる。
〇
33
告知は、告知書の記入、医師の診査、健康診断書(写し)の提出等、各保険会社の所定の方法のほか、口頭でも行うことができる。
×
34
保険募集人として登録されていない者が、保険契約の締結の代理または媒介を行った場合、保険業法の規定により、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処され、またはこれらが併科される。
〇
35
財形貯蓄積立保険は、生命保険契約者保護機構による保護の対象となる。
○
36
保険期間が1カ月以内であり、かつ、被保険者が負担する保険料の額が1000円以下である保険契約の募集においては、顧客の意向の把握を要しない。
○
37
書面の交付またはこれに代替する電磁的方法により、顧客に情報の提供を行うにあたって、同一媒体を用いて一体で「契約概要」および「注意喚起情報」を記載する場合、それぞれに記載すべき内容を明瞭に区分して表示しなければならない。
×
38
保険募集人として登録されていない者が、保険契約の締結の代理または媒介を行った場合、保険業法の規定により、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処され、またはこれらが併科される。
○
39
金融庁の「保険会社向けの総合的な監督指針」によれば、契約見込客の情報を保険会社または保険募集人に提供する行為は、保険商品の推奨や説明を行わず、保険会社等から報酬を得ていなかったとしても、保険募集行為に該当するとされている。
×
40
金融庁の「銀行等による保険募集に係る弊害防止措置」によれば、金融機関の保険募集人は、すべての保険商品について当該金融機関の事業性資金の融資先に対する保険募集行為が禁止されているが、融資先の従業員に対する保険募集行為は禁止されていない。
×
41
生命保険の契約者または被保険者となる者は、保険事故発生の可能性等に関する重要な事項のうち、生命保険募集人が告知を求めたものについて、生命保険募集人に対して口頭で告知をすることができる。
×
42
複数の保険会社の商品を取り扱う乗合保険代理店には、取扱商品のうち、特定の商品の提示や推奨をすることは避ける義務がある。
×
43
生命保険会社の基礎利益とは、会社の本業の利益を表す指標で、経常利益からキャピタル損益(有価証券売却損益等)と臨時損益(危険準備金繰入額等)を除いて算出される。
○
44
ソルベンシーマージン比率における危険量とは、実際の保険事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得るリスクのことを指し、予定利率に関するリスクや、資産運用リスク(価格変動等リスク、子会社リスク、デリバティブ取引リスク)などは含まない。
×
45
一般に、設立から年数の経っていない保険会社は、ソルベンシーマージン比率が高い傾向がある。
×
46
保険法は、原則として、施行日以後に締結された保険契約に適用されるのが原則だが、保険給付の履行期(保険金や給付 金の支払時期)、殺人や詐欺といった重大事由による解除、債権者により解約された保険の一定条件下での存続(介入権)に関する規定は、施行日より前に締結された保険契約にも適用される。
○
47
あらかじめ訪問日を通知せずに、銀行窓口に立ち寄り、そこで投信や保険を勧められて契約した場合、クーリング・オフの対象にならない。
×
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憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構②)
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D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
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憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
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D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
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供託法
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供託法
供託法
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E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
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労働基準法
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13 外国会社・特例有限会社
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