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問題一覧
1
株式会社の取締役は、その親会社の会計参与となることができる。
×
2
会計参与については、累積投票による選任の制度は存しない。
◯
3
株式会社を設立する場合において、成立後の株式会社が定款の認証の手数料を負担するには、その額を定款に記載し、又は記録しておかなければならない。
×
4
会社が当該譲渡制限株式の全部を買い取る旨の決定をし、当該株主に対し会社法所定の事 項を通知したときは、当該株主は、当該通知があった日から30日以内に、裁判所に対し、売買価格の決定の申立てをすることができる。
×
5
XがA社の取締役会の承認を受けることなくA社を代表して債権者Bに対する自己の債務の引受けをした場合には、A社は、取締役会の承認の欠缺についてBが悪意であるかどうかを問わず、Bに対し、当該債務の引受けの無効を主張することができる。
×
6
株券の交付を受けた者は、悪意又は重大な過失がある場合を除き、当該株券に係る株式についての権利を取得する。
◯
7
取締役会設置会社が株式の消却又は併合をするときは、株主総会の決議によらなければならないが、株式の分割又は株式無償割当てをするときは、取締役会の決議によって、これを行うことができる。
×
8
現に2以上の種類の株式を発行している株式会社であっても、株式の分割をする場合には、 株主総会の決議によらないで、発行可能株式総数を増加する定款の変更をすることができる。
×
9
株式の譲渡制限に関する規定の設定の登記の申請は、株券提供公告の期間満了の日の翌日から2週間以内にしなければならない。
×
10
指名委員会の委員の過半数は、執行役を兼ねることができない。
◯
11
合資会社の有限責任社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、当該合資会社の業務を執行する権限を有する。
◯
12
業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる。
◯
13
業務を執行しない合同会社の社員の持分の譲渡は、定款に別段の定めがあるときを除き、当該合同会社の業務を執行する社員の全員の同意によってすることができる。
◯
14
株式会社が株式の分割をする場合において、株式買取請求をすることが認められることはなく、これに例外はない。
×
15
株式の内容として、譲渡制限の定めを設ける定款の変更をする際の株式買取請求に係る株式の価格の決定について、当該定款の変更の効力発生日から30日以内に株主と会社との間に協議が調わない場合において、当該効力発生日から60日以内に、裁判所に対する価格の決定の申立てがないときは、その期間の満了後は、当該株主は、いつでも、当該株式買取請求を撤回することができる。
◯
16
株式会社においては、剰余金の額を減少してする資本金の額の増加は、資本金の額につき変更の登記がされた日ではなく、株主総会の決議によって定めた日に効力が生ずる。
◯
17
株券発行会社が自己株式の処分により株式を譲渡する場合には、当該自己株式に係る株券を交付しなくても、その効力が生ずるが、株券発行会社である親会社に係る親会社株式の処分により株式を譲渡する場合には、当該親会社株式に係る株券を交付しなければ、その効力は生じない。
◯
18
自己株式を処分する場合には募集事項を決定しなければならないが、自己新株予約権を処分する場合には募集事項を決定することを要しない。
◯
19
募集株式の引受人は、払込金額の払込みをする債務と株式会社に対する債権とを相殺することはできないが、社債権者は、払込金額の払込みをする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができる。
◯
20
吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続株式会社は、吸収合併に際して、当該新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、当該吸収合併存続株式会社の株式を交付することはできない。
◯
21
清算株式会社を当事会社とする株式交換による変更の登記は、することができない。
◯
22
組織変更をする合名会社は、組織変更計画備置開始日から組織変更がその効力を生ずる日までの間、組織変更計画の内容等を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
×
23
組織変更後の持分会社は、組織変更がその効力を生じた日から6か月間、組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
×
24
指名委員会等設置会社と公開会社は、取締役・監査役選任権付株式を発行することができない
○
25
取得条項付株式を募集する場合も、取得条項付新株予約権を募集する場合も、その株式又は新株予約権の内容が定款で定められる必要がある。
×
26
定款で定める者がいない場合には、常に取締役が清算人となる。
×
27
執行役の責任を追及する訴えは、株主代表訴訟として提起することができない。
×
28
設立時取締役は、定款に記載された現物出資に関する事項について裁判所が選任した検査役による調査がされた場合であっても、その出資の履行が完了していることを調査しなければならない。
◯
29
監査役設置会社の設立の無効の訴えについては、株主、取締役、監査役又は清算人は原告適格を有するが、発起人は原告適格を有しない。
◯
30
取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなされる。
◯
31
株券発行会社の株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社に対抗することができない。
◯
32
2以上の種類の株式を発行する会社は、定款で特定の種類の株式のみに係る株券を発行するものと定めることができないが、2以上の種類の社債を発行する会社は、特定の種類の社債のみに係る社債券を発行するものと定めることができる。
◯
33
社債管理者は、社債権者のために社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
◯
34
清算中の株式会社は、各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
◯
35
監査役を置く株式会社は、大会社である場合でも、会社法上の公開会社でないときは、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
×
36
株主総会において議決権を行使することができる株主の数が1000人以上である株式会社に おいては、株主総会を招集する場合には、当該株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めなければならない。
×
37
振替株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、 又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
×
38
社債管理者が社債権者集会を招集するには、裁判所の許可を得なければならない。
×
39
清算中の株式会社が清算人会を置く旨の定款の定めを設けるときは、併せて監査役を置く旨の定款の定めを設けなければならない。
×
40
大会社である株式会社は、清算中も、貸借対照表及びその附属明細書について、会計監査人の監査を受けなければならない。
×
41
会社法上の公開会社においては、発行済株式総数は、発行可能株式総数の4分の1を下 回ることは許されず、これに例外はない。
×
42
株式会社が取得条項付株式の取得をした場合、取得対価が当該株式会社の株式以外の財産であれば、発行済株式総数は減少する。
×
43
合同会社においては、資本金の額は、設立又は社員の加入に際して社員となろうとする者が当該合同会社に対して払込み又は給付をした財産の額であり、少なくとも当該額の2分の1の額は、資本金として計上しなければならない。
×
44
合資会社においては、損失のてん補のために資本金の額を減少するには、債権者の異議手続を執らなければならない。
×
45
株式会社は、他の会社から、発行済株式の総数の20分の1を超える数の自己の株式について質権の設定を受けることができないが、親会社株式について質権の設定を受けることはできる。
×
46
株式会社が、株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得する場合には、株主総会 の決議によらなければならず、また、新株予約権者との合意により当該株式会社の新株予約権 を有償で取得する場合にも、株主総会の決議によらなければならない。
×
47
持分会社が定款の変更をするには、総社員の同意が必要であるが、定款に定めがあれば、 社員の多数決によることができる。
◯
48
合同会社が当該合同会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該合同会社が取得した時に、消滅する。
◯
49
合名会社の債権者は、書面をもって作成された当該合名会社の計算書類の謄写を請求することができないが、合同会社の債権者は、書面をもって作成された当該合同会社の計算書類(作成の日から5年以内のものに限る。)の謄写を請求することができる。
◯
50
法人は、合同会社の社員になることができるが、合名会社及び合資会社の無限責任社員になることはできない。
×
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B分野(第三の保険・その他)
会社法
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B分野(少短保険・各種共済)
B分野(保険一般①)
刑法各論(名誉・信用に対する罪)
B分野(保険一般②)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け①)
B分野(保険と税①)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け②)
B分野(保険と税②)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け③)
B分野(保険と税③)
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商法
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C分野(個人情報保護法)
C分野(消費者契約法)
刑法各論(横領・背任③)
C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
刑法各論(文書・有価証券偽造①)
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C分野(債券①)
C分野(債券②)
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刑法各論(文書・有価証券偽造②)
C分野(国債・公債)
商業登記法
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
C分野(株式①)
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C分野(株式②)
商業登記法
刑法各論(放火①)
商業登記法
C分野(株式信用取引)
C分野(投資信託①)
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C分野(投資信託②)
商業登記法
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C分野(投資信託③)
C分野(投資信託④)
商業登記法
C分野(J-REIT)
C分野(海外投資)
憲法(総論・改正)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
憲法(人権②)
C分野(ポートフォリオ)
C分野(NISA)
憲法(人権③)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
憲法(人権④)
憲法(人権⑤)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑦)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑩)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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D分野(法人税①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税②)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
憲法(統治機構⑧)
D分野(消費税②)
D分野(印紙税・その他)
供託法
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
E分野(不動産取得税)
E分野(固都税)
司法書士法
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
司法書士法
F分野(相続税③)
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
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労働基準法
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労働基準法
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