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問題一覧
1
AとBの間で居住用建物を定期借家ではない賃貸借契約するにあたり「家賃を3年間減額しない」特約をすることは許されない。
〇
2
建物所有のための借地権者が存続期間後も現に存する建物のために土地の使用を継続するときは、借地権者の契約更新請求に対し、借地権設定者が6カ月以内に異議を述べた場合、借地権は当然に終了する。
×
3
賃貸借の存続期間については、 民法上は50年を超えることができないこととされているが、 農地の賃貸借については、30年を超えることができない。
×
4
建物譲渡特約付借地権の登記は、借地権の登記に付記登記としてなされる。
〇
5
借地上の建物について、借地人に対し増改築を制限する旨の特約は有効であるが、これに違反して増改築がなされた場合であっても、信頼関係が破壊されるおそれがあると認めるに足りないときは特約に基づく解除は無効とするのが判例である。
〇
6
二筆の土地を建物所有目的で賃借し、うち一筆の土地上にのみ 登記ある建物を所有していると は、当該建物の登記に所在の地番として記載されている土地についてのみ、賃借権の対抗力を生ずる。
〇
7
賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意解除したことをもって転借人に対抗することができる。
×
8
定期借地権が書面によりなされなかった場合でも、普通借地権としては成立することになる。
〇
9
法定地上権が定期借地権になる余地はない。
〇
10
借地上の建物賃借人は、その賃借権を保全するために、建物賃貸人に代位して、建物買収請求権を行使することはできない。
〇
11
借主からする中途解約を認める特約は、定期建物賃貸借契約でも普通建物賃貸借契約でも有効である。
〇
12
建物賃貸借契約が法定更新されると、期間の定めのない賃貸借契約となるため、法定更新以降、当事者間で別途、契約期間の定めをしない限り、契約の更新は生じなくなる。
〇
13
敷金は、賃貸借契約上の債務を担保するための金銭であるから、賃貸借の締結後に預け入れることはできない。
×
14
借主が賃料減額請求に関する事件について訴えを提起しようとする場合、 それに先立って調停の申立てをすることができるが、調停の申立てをせずに 訴えを提起することも認められている。
×
15
賃貸借契約の貸主の地位を複数の貸主が共に有する場合(ただし、各貸主 の持分は相等しいものとする。)、各貸主は単独で賃料増額請求権を行使する ことができる。
×
16
賃貸物件に対して権利を主張する第三者が存在する場合、借主は貸主がその事実を知っていたときでも、貸主に対して通知する義務を負う。
×
17
定期建物賃貸借契約の保証人は、定期建物賃貸借契約が期間満了後に再契 約された場合には、新たに保証契約を締結することなく、当然に再契約後の 債務について保証債務を負う。
×
18
契約期間を1年とする定期建物賃貸借契約においては、借地借家法第38条第4項に基づく終了通知は必要とされない。
×
19
書面で契約する必要がある建物賃貸借の種類としては、①定期建物賃貸借 、② 終身建物賃貸借の2種類がある。
×
20
共有物の賃貸借契約の解除は、「共有物の管理に関する事項」に該当するとされている。
〇
21
貸主が、6ヵ月分の賃料として60万円を滞納している借主に対し「滞納賃料60万円を本通知書到達後7日以内にお支払い下さい。万一支払がないときは、契約解除をいたしますことを申し添えます。」という通知をした場合、通 知書が到達してから7日以内に支払がなかったときは、改めて解除通知することなく、賃貸借契約は解除により終了する。
×
22
賃貸借の期間内に建物が競売により売却され、その所有権が他の者に帰 した場合に賃貸借契約が終了する旨の特約は、無効である。
〇
23
賃貸借の更新について合意が成立しない場合は賃貸借契約が期間満了と同時に当然に終了する旨の特約は、有効である。
×
24
建物賃貸借契約が、一時賃貸借かどうかは「一時使用」との契約文言だけから判断されるわけでもない。また「必ずしもその期間の長短だけを標準として決せられるべきものではなく、賃貸借の目的、動機、その他諸般の事情から、該賃貸借契約を短期間内に限り存続させる趣旨のものであることが、客観的に判断される」とするのが判例である。
〇
25
定期借家権の期間は上限も下限も無い。
〇
26
建物譲渡特約付定期借家権の特約の取引形態は、売買のみならず、交換、代物弁済なども含むが、贈与は含まない。
〇
27
借地権設定者が借賃を被担保債権として借地上の建物に持つ先取特権については、その借地権が一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付定期借地権、一時使用借地権のいずれの場合であっても発生すると考えられている。
〇
28
貸主Aが賃貸物件を第三者Bに譲渡する際、賃貸人たる地位をAに留保する旨、AB間で合意すれば、貸主の地位はAに留保され、Aは敷金返還義務を負うことになる。
×
29
建物の賃貸について、借主が貸主の承諾を得ずに第三者と転貸借契約を締結したときは、いまだ使用又は収益をさせていなくても、貸主は、契約の解除をすることができる。
×
30
期間が1年以上ある定期建物賃貸借契約の場合には、建物の賃貸人は、期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に、建物の賃借人に対し、 期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、当該定期建物賃貸借は再契約されたものとみなさ れる。
×
31
建物の賃貸借契約が終了した後に、建物の所有者が交代した場合は、敷金も新所有者に承継される。
×
32
賃貸借契約の締結と同時に設定される「期間満了時に賃貸借が解約される。」旨の特約は無効である。
〇
33
法令により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合で、この建物を目的物とする賃貸借契約を書面により締結するときに、 建物取壊時に賃貸借契約が終了する旨の特約を定めても、定期建物賃貸借契約の要件を満たしていない限り、その特約は無効である。
×
34
更新合意が成立しない場合には、賃貸借契約が期間満了と同時に当然終了する旨の特約は無効である。
〇
35
振込みにより賃料を支払う場合の振込み手数料を貸主負担とする旨の特約は、無効である。
×
36
期間の定めのある建物賃貸借契約において、借主は1か月前に予告するこ とで解約することができるとの特約を定めても無効であり、期間が満了するまでは契約は終了しない。
×
37
期間の定めのある建物賃貸借契約において期間内解約条項がある場合、予告期間に関する特約のない限り、賃貸借契約は借主による期間内解約の申し入れと同時に終了する。
×
38
建物が存しない駐車場として使用する目的の土地の賃貸借契約であって期間の定めのないものは、特約のない限り、貸主による解約申入れから1年の 経過により終了する。
〇
39
転借人の帰責事由によって賃借物が減失・損したとき、賃貸人は、賃借人の帰責事由の有無を問わず、賃借 人に損害賠償請求をすることが可能である。
〇
40
土地の賃借権を有する者がその土地に建物を建てない(対抗要件を具備しない)間に、当該不動産に抵当権が設定されてその旨の登記がされた場合、上記の者は、上記登記後に建物を建てて、賃借権の時効取得に必要とされる期間、当該不動産を継続的に用益した場合には、競売または公売により当該不動産を買い受けた者に対し、賃借権を時効により取得したと主張して、対抗することができる。
×
41
家賃の額は当事者の協議により決定するという特約(いわゆる協議特約)が存する場合、賃貸人が協議をしないで、または協議を尽くさず増額請求することができるかについては、できないとするのが判例である。
×
42
Aの土地にBのために借地権があり、Bはその土地上に建物を建ててCに賃貸している。この場合で、借地権が終了した際に、BがAに対し、建物買取請求権を行使しないときは、CはBの有する建物買取請求権を代位行使することができる。
×
43
取壊し予定の建物賃貸借については、期間を定めない契約にすることも認められる。
〇
44
自己借地権は、例えばAの土地にBCの準共有で借地権を設定してB 共有の建物を建てた後、Aが死亡し、BがAを相続した、というように混同の例外として、後発的に発生するだけでなく、原始的に設定することも可能である。
〇
45
無断転貸を理由とする解除権は、原賃貸借の賃貸人が転貸借契約が締結されたことを知った時から5年、又は転貸借契約締結から10年を経過したときは、時効によって消滅する。
×
46
Aの所有する甲土地を、Bが建物の所有を目的として賃借し、Bが甲土地上に乙建物を建築して乙建物をCに賃貸した場合、BがAに対し甲土地の賃料の支払を拒絶しているときは、Cは、Aに対し甲土地の賃料の支払をすることができる。
〇
47
賃貸借契約が、賃料不払いのため適法に解除された後に、賃借人の相殺の意思表示により賃料債務が遡って消滅しても、解除の効力に影響はない。このことは、解除の当時、賃借人において自己が反対債権を有する事実を知らなかったため、相殺の時期を失した場合であっても、異なるところはない。
〇
48
賃貸人たる地位と転借人たる地位とが同一人に帰属した場合、転貸借関係は混同により消滅する。
×
49
土地について有益費を支出し、その価格の増加が現存する場合において、地上権者と賃借人は、いずれも、その選択に従い、支出した金額又は増価額の償還を土地所有者に請求することができる。
×
50
建物の賃貸借契約において、賃借人の責めに帰すべき事由により建物が滅失した場合、その賃貸借契約は法律上当然に終了し、賃借人は、それ以降賃料を支払う義務を負わない。
〇
51
抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差押えた後は、賃借人は抵当権設定登記後に、賃貸人に対して取得した債権と賃料債権との相殺をもって抵当権者に対抗できないとして、物上代位を優先させるのが判例だが、その判例は、物上代位により抵当権の効力が賃料債権に及ぶことは抵当権設定登記により公示されていることを理由にしている。
◯
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B分野(損保・自動車②)
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刑法(総論⑮)
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B分野(第三の保険・傷害①)
刑法各論(暴行・傷害)
B分野(第三の保険・傷害②)
刑法(その他身体に対する罪)
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B分野(保険と税②)
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C分野(個人情報保護法)
C分野(消費者契約法)
刑法各論(横領・背任③)
C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
C分野(債券①)
商業登記法
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刑法各論(文書・有価証券偽造②)
商業登記法
C分野(債券②)
C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
商業登記法
商業登記法
C分野(株式①)
刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
商業登記法
C分野(株式信用取引)
商業登記法
C分野(投資信託①)
商業登記法
C分野(投資信託②)
商業登記法
刑法各論(司法作用①)
C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
商業登記法
憲法(総論・改正)
C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法