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問題一覧
1
Aが、A所有の甲建物をBとCに二重に売却し、 AからBへの所有権移転登記も、AからCへの所 有権移転登記もされていない時に、Dが甲建物を勝手に占拠した場合、B は、AからBへの所有権移転登記をするまでは、 Dに対し、所有権に基づき甲建物の明渡しを請求することはできない。
×
2
Aは、A所有の甲土地をBに売却したが、Aから Bへの所有権移転登記をする前に死亡した。Aの法定相続人は、子C及び子Dの二人であり、その相続分は各2分の1であったが、遺産分割協議が調う前に、Cが勝手に甲土地について単独で相続した旨のAからCへの所有権移転登記をした上、甲土地をEに売却し、Cから Eへの所有権移転登記をした場合、Bは、Eに対し、2分の1の限度で甲土地の共有持分の取得を主張することができる。
○
3
AとBが甲土地を共同相続し、持分2分の1で共有する旨の相続登記をした後、遺産分割協議によりBが甲土地の単独所有権を取得したが、遺産分割の登記をしていない場合、その後にAが登記上の自己の持分を売却し、所有権移転登記をしても、BはCに対して、登記なしに甲土地の単独所有権を主張することができる。
×
4
AからB、BからCへと売買により土地の所有権移転が行われた後にAがBの代金の不払いを理由に売買契約を解除した時、AはCが登記を備えていなければCに対し自分が土地の所有者であると主張することができる。
〇
5
判例の趣旨に照らすと, AかB、BからCへ土地が順次売却された後、AB間の売買契約が合意解除された場合Cは、所有権移転登記を経由していなくても、その所有権の取得をAに対し主張することができる。
×
6
A がBから甲土地に関して所有権の移転を受けたが、登記未了の場合において、CがBに対する貸金債権回収のため甲土地を正当な権原なしに占有している場合は、CはAの登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する第三者に該当する。
×
7
Aがその所有する甲土地をBに売却したが、Bはまだ所有権移転登記を備えていない場合、その後、AとCが通謀して甲土地をAからCに仮装し、Cが所有権移転登記を備えたときでも、Bは、Cに対して、登記なしに甲土地の所有権を主張することができる。
〇
8
AがA所有の甲土地をBに売却したが、代金の支払をめぐってAB間で争いを生じ、その後、Bが甲土地の所有権を有することを確認する旨の示談が成立した場合において、当該示談に立会人として関与し、示談書に立会人として署名捺印していたCが、AからBに所有権移転登記がされる前に、Aに対する債権に基づいて、A名義の甲土地を差し押さえ、その旨の差押えの登記がされたときは、Bは、Cに対し、 甲土地の所有権の取得を主張することができな い。
×
9
Aが死亡し、相続人がB、CがA所有の土地を共同相続するはずだったが、CがBに内緒でAの土地を自分単有名義にして、勝手にDに売却してしまった。この場合BはDに、自分の持分について、登記なくして対抗できる。
〇
10
甲土地を所有するAが遺言をしないで死亡し、二人の子B CのうちBが相続放棄をして、Cが唯一の相続人となった場合において、Bの債権者Dが甲土地についてBも共同相続したものとしてBのその持分を差し押さえ、 その旨の登記がされたときは、CはDに対し、登記をしなくても単独相続による甲土地の所有権の取得を対抗することができる。
〇
11
AがB所有の乙土地を占有し、取得時効が完成した場合において、その取得時効が完成する前に、Cが乙土地をBから譲り受け、その取得時効の完成にCが乙土地の所有権移転登記をしたときは、Aは、Cに対し、乙土地の所有権を時効取得したことを主張することができない。
×
12
善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得するが、強迫によって占有をしている者は、果実を返還する義務を負い、果実 を既に消費している場合には果実の代価を償還する義務を負う。
○
13
売主が債務の本旨に従って買主の住所にワインを持参したが、買主がその受領を拒んだ場合には、その1週間後に売主が買主に 対してワインの代金の支払を求めてきたときであっても、買主は、ワインの引渡しとの同時履行の抗弁を主張することができない。
×
14
永小作権の地上権との相違点として、譲渡性を設定行為により制限可能な点と対価の支払い(小作料)を要素としている点が挙げられる。
○
15
Aは、自己の所有する甲土地を利用するため、B 所有の乙土地の一部に通路を開設し、その通路を通行していた。AがBから通行地役権の設定を受けていたとして、その後、Aがこの通路を全く通行しなくなったときは、Aの地役権は、Aが通路を通行した最後の時を起算点として消滅時効にかかる。
×
16
共有物分割禁止特約は、5年の期間が満了した時に、更新することもできるが、更新の場合も、初回の分割禁止特約と同じように、共有者全員が賛成することが必要である。
○
17
5年を超える共有物分割禁止の定めは、全部無効である。
○
18
Aは、海岸保全区域に当たる海岸で、海岸管理者であるB県知事の許可を受けずに、レジャー施設を設置しており、 更に本件施設を拡張しようとしている。これに対し、B県知事は、海岸法第12 条により本件施設の除却を求める監督処分、及びAが本件監督処分に従わない場合の代執行を含めて、様々な措置を執ることを検討している。B県知事は占有回収の訴えも選択肢としようとしているが、占有回収の訴えにおける占有権の取得原因事実は「自己のためにする意思をもって物を所持すること」であるから、B県知事が占有回収の訴えを提起する余地はない。
×
19
Aがその占有する動産甲を公園で紛失し、Bがこれを修得した場合には、Aは、Bに対し、占有回収の訴えにより、動産甲の返還を請求することができる。
×
20
Aは絵画を盗難された後、Bの個人美術館で当該絵画を見つけた。Bから事情を聴いたところ、その絵画は、ある日それまで面識のなかったCがBのもとに持ち込み買取りを求めたものであることがわかった。Aは、買取りの日から2年以内であれば、Bに対して、 その絵画の買取請求権を行使することができる。
×
21
A所有の甲土地についてBが建物所有目的で地上権の設定を受けてその旨の登記がされ、甲土地上にBが乙建物を建築して所有権保存登記がされた後に、乙建物にCのための抵当権が設定され、その旨の登記がされた。その後、Bは、A に対し、その地上権を放棄する旨の意思表示をした。この抵当権が実行され、Dが乙建物を取得した場合、判例の趣旨に照らすと、Dは、Aに対し、地上権を主張することができない。
×
22
家屋を買い受けた者は、その引渡しを受けた場合には、買い受け前に退去した借家人が備え付けた畳の所有権を即時取得しうる。
○
23
入会集落の構成員の一部は、入会地についての使用収益権に基づいて、入会地への立入りを妨害するもに対し、その排除を求めることができる。
○
24
民法上の留置権は、債務者が破産しても、特別の先取特権として存続する。
×
25
甲土地とその上の立木を所有するAがBに甲土地を立木とともに譲渡し、甲土地についてAからBへの所有権移転登記がされた後、CがAから立木のみを譲り受け、立木について明認方法を備えた場合、C は立木の所有権をBに主張することができる。
×
26
Aが隣接する甲土地と乙土地をもともと持っており、かつ乙土地は袋地であった。この場合、乙土地は分割した結果の袋地ではないため、乙土地がBに売却された場合でもBは民法第213条の規定の、甲土地のみを通行しなければならない義務を負わない。
×
27
囲繞地通行権は、所有者だけでなく、地上権者や賃借権者にも準用されるが、単なる占有者には準用されない。
○
28
A所有の甲土地上に権原なくB所有の未登記の乙建物が存在し、Bが乙建物を未登記のままCに譲渡した場合、Bは、Aに対して乙建物の収去および甲土地の明渡しの義務を負わない。
○
29
Aは自己所有の甲機械をBに賃貸し、Bはその引渡しを受けて使用収益を開始したが、Aは賃貸借期間の途中でCに対して甲機械を譲渡した。CがBに対して所有権に基づいて甲機械の引渡しを求めた場合には、Bは甲機械の動産賃借権をもってCに対抗することができないため、A・C 間において甲機械に関する指図による占有移転が行われていなかったとしても、BはCの請求に応じなければならない。
×
30
乙(第一の買主)が、甲(売主)から不動産を買って登記をしない間に、丙(第二の買主)が甲から同じ不動産を買って登記をして、さらにその不動産を丁に売って登記をしたので、乙がその不動産の所有権を取得したことを丁に対抗できなくなった場合に、丙が不動産を買った時点で、乙が甲から不動産を買ったという事実を知っていただけでは、丙は乙に対して不法行為責任を負わない。
○
31
民法には地役権の存続期間に関する規定はなく、永久地役権も認められる。
○
32
通行地役権の要役地の上に地上権が設定された場合には、その地上権者は通行地役権を行使することができるのに対し、通行地役権の要役地の上に永小作権が設定された場合には、その永小作人は通行地役権を行使することができない。
×
33
動産甲の占有者Aは、Bの詐欺によって、Bに動産甲を現実に引き渡した。この場合において、Aは、Bに対し、占有回収の訴えにより動産甲の返還を求めることはできない。
○
34
Bは、Aが占有する動産甲を盗み、盗品であることを秘して動産甲をその事実を知らないCに貸し渡した。この場合において、Aは、Bに対し、占有回収の訴えにより動産甲の返還を求めることはできない。
×
35
通行地役権がある場合、車両を通路土地に恒常的に駐車させる行為に対して、残余の幅員が通行するのに十分である場合は、地役権に基づく妨害排除あるいは妨害予防請求権を行使することはできない。
×
36
時効取得は原始取得と解されている一方、抵当権が設定されている不動産につき、抵当権の存在を承認して占有を継続して、当該不動産の所有権を時効取得するに至ったときも、当該抵当権は消滅しない、とした判例がある。
○
37
Aは、その所有する未登記建物をBに売り渡した後、建物につき、自己名義で保存登記をし、Cのために抵当権を設定した。Cは、登記なくして抵当権の設定をBに主張することができない。
○
38
Aがその所有する甲土地にBのために抵当権を設定し、その旨の登記がされた場合において、その登記をCがBの知らない間に不法に抹消したときは、Bは、再度登記がされない限り、抵当権の設定を第三者に対抗することができない。
×
39
物権法定主義の要請により、法律に規定された登記や引き渡し以外には、物権変動の対抗要件は認められない。
×
40
Aは、その所有する甲絵画をBに預けておいたところ、B は、Aに無断で、Cとの間で、甲絵画の売買契約を締結して Cに引き渡した。Cは、Bが所有者であると信じるにつき善意無過失であった結果、甲絵画の所有権を取得した。Cの所有権取得原因は承継取得である。
×
41
判例は樹木については明認方法を認めているが、工場に備えつけた機械についてはこれを認めていない。
○
42
未成年者の財産を管理している親権者は、「自己のためにする意思」がないから、占有権はない。
×
43
Aがアパートの部屋をBから賃借しているという例において、Bの占有を代理占有という。AB間の賃貸借契約が代理占有を成立させる法律関係となるから、この契約が法律上有効であることが必要である。
×
44
所有者のない動産を所有の意思をもって占有することによって、その占有者は、その動産の所有権を取得する。
○
45
土地の賃借人が自己の材料を用いてその地上に造成した石垣は、賃貸人である土地所有者の承諾を得て造成した場合であっても、土地所有者の所有に属する。
○
46
Aはリフォーム業者Bに、自宅の改装工事を請け負わせた。Bはユニットバスを仕入れてA宅に据付け、改装工事を完成させた。設置されたユニットバスの所有権は、請負代金をBに支払っていなくても、Aに帰属する。
○
47
地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅する。例えば、幅2メートルの通路を通行する地役権を有する地役権者が片側1メートルのみを通行し、他の側を全く通行せず権利行使をしないときは、その部分についてのみ地役権が消滅時効にかかる。
○
48
工場財団に属する動産については、工場抵当法に明文の規定がなくても、即時取得することヵできる。
○
49
Aは、B所有の土地上に権原なく建物を建築して居住しているが、Cと通謀してその建物についてAからCへの所有権懂移転登記をした。Cが実際にはその建物を所有したことがない場合でも、判例の趣旨に照らすと、Cは、Bに対し、建物収去土地明渡の義務を負う。
×
50
共有物の管理者は、共有者の全員の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を加えることができない。
○
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C分野(デリバティブ②)
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D分野(所得税⑦)
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D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構②)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
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供託法
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供託法
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供託法
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F分野(相続税③)
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F分野(相続税⑤)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
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国際私法
知財法
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供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法