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問題一覧
1
条約につき、憲法優位説を採った場合でも、条約は特に裁判所の違憲審査権について定める81条の列挙から除外されていること、条約は国家の合意という特質を持ち、一国の意思だけで効力を失わせることはできないことなどの理由から、違憲審査の対象とならないと解することも可能である。
○
2
違憲立法審査権は、最高裁判所にしかない。
×
3
判例の趣旨によると、家事事件手続法に基づく遺産分割審判は、その性質は本質的に非訟事件であるから、公開法廷で行わなくても憲法に違反せず、また、家事事件手続法に基づく遺産分割審判は、審判手続においてこれらの前提事項に関する判断を行っても、その判断には既判力が生ぜず、別途民事訴訟を提起して争うことができるから、 憲法違反ではない。
○
4
内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負うため、ある国務大臣につき両議院で不信任決議案が可決された場合には、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
×
5
法律には、全て主任の国務大臣が署名し内閣総理大臣が連署することを必要とするが、政令にはその必要はない。
×
6
国会議員でない国務大臣は、国会議員から答弁又は説明のため出席を求められた場合に限り、議院に出席して発言することができる。
×
7
内閣の円滑な職務逐行を保障するために、憲法は明文で、国務大臣はその在任中逮捕されず、また在任中は内閣総理大臣の同意がなければ訴追されない、と規定している。
×
8
憲法は明文で、閣議により内閣が職務を行うべきことを定めているが、閣議の意思決定方法については規定しておらず、慣例により全員一致で閣議決定が行われている。
×
9
法律および政令には、その執行責任を明確にするため、全て主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
○
10
内閣の存立は衆議院の信任に依存するので、内閣は行政権の行使について、参議院に対しては連帯責任を負わない。
×
11
天皇の国事行為は本来、 厳密に形式的儀礼的性格のものにすぎない、と考えるならば、国事行為としての衆議院の解散の宣言について内閣が助言と承認の権能を有しているからといって、内閣が憲法上当然に解散権を有していると決めつけることはできない、という結論が導かれる。
○
12
国会単独立法の原則は、国会による立法は、国会以外の機関の参与を必要としないで成立するという原則を言い、この例外としては、①一の地方公共団体のみに適用される特別法への住民投票(95条)、②憲法改正の国民投票(96条) などが挙げられる。
○
13
国務大臣の訴追に同意を与えることは、内閣の権限に属する。
×
14
憲法第66条第2項は、内閣総理大臣及び国務大臣が「文民」であることを要求しているが、現職の自衛官は「文民」 に該当しないので、内閣総理大臣及び国務大臣に任命することはできない。
○
15
憲法第68条第2項は、内閣総理大臣の国務大臣蔵を定める。この離免権の行使について、憲法は「任意に」 罷免できると定める。これは、法的には内閣総理大臣は、いつでもいかなる理由によってでも国務大臣を罷免できることを意味する。また、この罷免権は内閣総理大臣の専権に置するから、内閣総理大臣は単独で行使できるが、内閣一体性 の原則に基づいて、行使後、閣議にかけて承認を求めなければならない。
×
16
判例によれば、内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針が存在しない場合においても、少なくとも内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対し、随時その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有する。
○
17
判例によると、地方公共団体といい得るためには、単に法律で地方公共団体として取り扱われているということだけでは足らず、事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体意識をもつているという社会的基盤が存在し、沿革的にみても、また現実の行政の上においても、相当程度の自主立法権、自主行政権、自主財政権等地方自治の基本的権能を附与された地域団体であることを必要とするものというべきである。
○
18
法律の委任がなければ、 政令によって国民に義務を課し、もしくはその権利を制限することはできないが、緊急の必要がある場合、国会の事後の承認を条件に、そのような定めを政令で行うことは、必ずしも違憲とはいえない。
×
19
条例は、公選の議員をもって組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法であって、国民の公選した議員をもって組織する国会の議決を経て制定される法律に類するものであるから、条例によって刑罰を定める場合、法律による条例への委任は、一般的・ 包括的委任で足りる。
×
20
内閣総理大臣は任意に国務大臣を罷免することができるが、その効力発生には天皇の認証が必要である。
×
21
衆議院が国務大臣に対する不信任決議案を可決した場合に、内閣総理大臣がその国務大臣を罷免しないことは、内閣の一体性に反し違憲となる。
×
22
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、国務を総理するほか、一般国務及び外交関係について国会に報告することを職務とする。
×
23
国政調査権は、何らの司法審査手続 (令状主義)を経ない議院によるものなので、捜査機関のような強制的権限まで認めることは、人権尊重の原理に反することから許されない。
○
24
国政調査権に関して、特定の個人の犯罪行為を発見し、これを処罰するのに必要な証拠を収集するためだけに国政調査権を行使することは、たとえその個人が現職の国会議員であったとしても許されない。
○
25
裁判所で審理中の事件の事実について、議院が国政調査権に基づき、裁判に並行して調査することは、たとえ裁判所と異なる目的であっても、司法権の独立を侵害するものではないとされる。
×
26
両議院同時活動の原則には例外が認められるが、例外の具体的内容は憲法の明文に定められていない。
×
27
衆議院と参議院は、開会及び閉会が同時に行われるのが原則である。ただし、例外として、衆議院が解散されたときは参議院は当然には閉会とはならない。
×
28
弾劾裁判所が、国会閉会中も職務を行うことができるものとするには、日本国憲法の改正によらなければならない。
×
29
判例によれば、憲法第82条にいう「公開」は、国民一般に裁判の傍聴が許されるということを意味するから、何人も、裁判所に対して裁判を傍聴することを権利として要求することができる。
×
30
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した事件の対審や判決は公開法廷で行わなくても憲法には違反しない。
×
31
訴訟手続を正確に記録する目的で、録音機を持参した傍聴人に対して、裁判長が法廷における録音機の使用を禁止することは、憲法第82条の定める裁判の公開の原則に反しない。
○
32
内閣は、最高裁判所の指名した者の中から下級裁判所の意判官を任命しなければならないが、少なくとも指名がし意的になされていると認める十分な理由がある場合には任命を拒否できる。
○
33
下級裁判所の裁判官の任期は10年であるが、最高裁判所の裁判官には任期はない。
○
34
各議院は、国政調査権の行使として、公務員のみならず私人に対しても、証人として出頭して証言することを求めることができる。
○
35
国会が国の唯一の立法機関であることは、立法に対する他の国家機関の関与を必要としないことを意味するが、例外として、一の地方公共団体のみに適用される特別法については、当該地方公共団体の住民の権利義務に直接影響がある場合に限り、その団体の住民投票による同意を必要とする。
×
36
憲法第95条の地方特別法は、法律は両議院で可決された時に成立するという憲法上の原則の唯一の例外である。
×
37
参議院の緊急集会は、国に緊急の必要があるが、国会昭集できないときに参議院に国会の代行を求める制度である総選挙の後、次の国会が召集されるまでの間のみ、予め会から、衆議院が解散されたとき及び衆議院の任期満了に伴うを定めて開くことができる。
×
38
国会の会議の定足数については、両議院とも、それぞれその総議員の3分の1と定まっているところ、この定足数とは、議決をするための要件であるから、その前提として、議事を開くだけであれば、この員数を満たす必要はないと考えることも可能である。
×
39
国会の会議の定足数について、国会法を改正して、総議員の2分の1とすることも可能である。
×
40
憲法第56条第1項が規定する国会の会議の定足数は、 本会議についてのものであって、委員会等の定足数については、法律や各議院規則でこれと異なる定めをすることが可能であり、現に、それとは異なる定めがされている。
○
41
会議公開の原則には例外が認められるが、例外の具体的内容は憲法の明文に定められていない。
×
42
両議院の会議は公開が原則であり、本会議については傍聴が認められているほか、その記録は公表され、かつ一般に頒布されなければならない。ただし、総議員の3分の2以上の多数で議決したときは秘密会を開くことができる。
×
43
両議院の秘密会は出席議員の3分の2以上の賛成があれ如何なる事項についても許されるが、裁判の対審の非公開は仮に裁判官全員の賛成があっても、許されない場合がある。
○
44
衆議院及び参議院の秘密会の記録を公表しないことは、 必ずしも憲法違反ではない。
○
45
臨時会の開催はいずれかの議院の総議員の4分の1以上の賛成で決まる。
○
46
秘密会が開かれた際、表決を会議録に記録するには、出席議員の過半数の賛成が必要である。
×
47
判例は「憲法は政党について格別規定するところがなく、これに特別の地位を与えてはいないが、憲法の規定する議会制民主々義は、政党を無視しては到底その円滑な運用を期待できないことが明らかであるから、憲法は、政党の存在を当然に予定しているというべきであり政党は議会制民主々義を支える不可欠の担い手であるとともに、国民の政治意思を形成する最も有効な媒体であるということができる」としている。
○
48
法律の根拠に基づくことなしに政令や省令で新たに課税要件を定めたり、租税の減免や徴収猶予を行うことは許されない。
○
49
内閣総理大臣の指名について、両議院の議決が一致しないときは、参議院は、両院協議会を求めなければならない。
◯
50
内閣総理大臣その他の国務大臣は、議案について発言するために議院に出席することができるが、国務大臣が同時に国会議員である場合、国務大臣として行った発言は免責の対象とならない。
◯
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D分野(個人事業主の税③)
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供託法
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供託法
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
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