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問題一覧
1
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、それにより推定相続人の廃除の効力が生ずる。
×
2
遺言執行者は、相続に際しての所有権移転登記につき、相続が理由でも、遺贈が理由でも、単独で所有権移転登記をすることができるが、相続を理由とする場合は、相続人による手続も可能である一方、遺贈により、場合は遺言執行者しか登記手続きができない。
○
3
遺産分割方法の指定として遺産に属する預金債権の全部を相続人の一人に承継させる旨の遺言があったときは、遺言執行者は、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した場合を除き、その預金の払戻しを請求することができる。
○
4
遺言者が遺言において別段の 意思を表示していない限り、 受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。
○
5
相続財産について、相続人全員が相続放棄した場合、①相続開始後放棄前までと、②相続放棄後、相続財産管理人等に引き渡すまでの間、の二つのタイミングでの管理義務は、いずれも自己の財産におけるのと同一の注意義務である。
○
6
限定承認者は、相続債権者及び受遺者に対する公告の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。
○
7
相続人が未成年者であるとき は、相続の承認又は放棄をすべき期間は、法定代理人ではなく、未成年者本人が相続の開始があったことを知った時から起算する。
×
8
共同相続人の一人であるAが相続放棄をした後、被相続人がAの相続分を指定する内容の遺言をしていたことが判明 した場合には、Aは、その遺言に従って相続をする。
×
9
相続人が数人ある場合におい て、被相続人が祖先の祭祀を主宰すべき者を指定していなかったとしても、被相続人が所有していた墳墓は、遺産分割の対象とならない。
○
10
共同相続人の一人であるAが自己の相続分の全部を他の共同相続人Bに譲渡した場合に は、Aは、遺産分割協議の当事者となることができない。
○
11
書面によって死因贈与がされたとしても、贈与者は、生前、いつでもその贈与を撤回することができる。
○
12
被相続人の親族で相続人でない者が、被相続人に対して無償で療養看護等を行った事実がある場合に、当該親族から 請求があったときは、共同相続人は遺産分割協議に当該親族を参加させる必要がある。
×
13
寄与分を受けることができるのは、共同相続人に限られるため、包括受遺者は、寄与分を受けることができない。
○
14
寄与分の価額は協議で定め、協議が調わないときは、家庭裁判所で定める。
○
15
債権譲渡では、特約がない場合、債務者の資力を担保しないのが原則だが、遺産分割では、遺産の中に債権がある場合、各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が分割によって受けた債権について、当該分割時における債務者の資力を担保する。
○
16
廃除では、遺贈を受ける権利はなくならないが、欠格事由に該当した場合はなくなる。
○
17
相続人がいることが明らかでない場合には、相続財産は利害関係者か検察官の請求を経て法人となる。
×
18
包括受遺者が存在する場合は、相続人がいることが明らかでないとはいえず、相続財産法人は成立しない。
○
19
特別縁故者は、相続時から3か月以内に限り、家庭裁判所に対して、残余財産の分与請求ができる。
×
20
特別寄与者が家庭裁判所に協議に代わる処分を求めるには、 相続開始及び相続人を知った時から6か月以内、相続開始後1年 以内にしなければならない。
○
21
抵当権者は、不法行為による 損害賠償請求ができるが、その請求は弁済期前でもできる。
×
22
後見開始の申立をする権利がある者は、その取り下げも自由にできる。
×
23
後見人は、被後見人所有の実家が空家になっている場合、その空家は居住用財産にあたらないと考えられるため、家裁の許可を得る必要性が生じることはない。
×
24
成年後見人は、相続税対策を目的として、被後見人の財産を管理処分することができる。
×
25
被後見人所有不動産を他人に無 償で貸す場合にも裁判所の許可 が必要である。
○
26
本人が死亡したことで、後見が終了したときは、後見終了の登記が嘱託によってはなされる。
×
27
相続人は、相続人の捜索の公告の期間内に相続人としての権利を主張しなかった場合には、特別縁故者に対する相続財産の分与後、残余財産があったとしても、相続権を主張することができない。
○
28
遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交 付しなければならないが、遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、または公証人にこれを作成させなければならない
○
29
負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与において、受贈者がその負担の全部又はこれに類する程度の履行を済ませていたとしても、遺言はいつでも後の遺言で撤回できる以上、原則撤回は許される、とするのが判例である。
×
30
自書によらない財産目録は、 各ページに遺言者の署名・押印 が必要となるが、裏表の両面にわたる財産目録の場合は、署名・ 押印は、その両面に必要とな る。
○
31
遺言の署名は、①名だけ、②ペンネーム、いずれの記載も有効である。
○
32
Aは、Bの相続において相続欠 格者である。この場合、AはB の相続財産を相続することはできないが、Bから遺贈を受けることはできる。
×
33
相続に関する被相続人の遺言書 を偽造・変造・破棄・隠匿した者は、相続人になれないが、それらに該当する場合でも、法形式を整える 趣旨でなされたにすぎない場合、欠格事由にはならない。
○
34
遺言者の妻を扶養することを負担とする特定遺贈があった場合、受遺者がその負担した義務を履行しないときは、その遺贈は効力を生じない。
×
35
強迫による相続放棄は取消すことができるが、その取消しは追認出来るときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要がある。
×
36
遺産分割の効果は相続開始時に遡るが、分割前に個々の相続財産の持分を取得した第三者の権利を害することはできない。またその第三者は善意、悪意は問わず、対抗要件を備える必要もない。
×
37
相続欠格者である者は遺贈も受 けることができない。
○
38
遺言者が前の遺言で甲土地をAに遺贈したが、後の遺言で甲土地をBに遺贈した場合、 遺言者が後の遺言を撤回した場合には、遺言者の死亡により、Aは甲土地を取得することができる。
×
39
Aが、 自己所有の甲土地をBに 遺贈する旨の遺言をした後、 同土地をCに贈与した場合、Aの死亡後、Cは、所有権の移転の登記を経ていなくても、 同土地の所有権をBに対抗することができる。
○
40
遺言者が前の遺言で甲土地 Aに遺贈し、当該遺言書で「これが最終の遺言であり、撤回することはない。」 旨を明記した場合には、後の遺言で甲土地をBに遺贈しても、Bは、甲土地の所有権を取得しない
×
41
死亡危急時遺言と難船危急時遺言は、確認を受けなければ効力を発生しない。
○
42
死亡危急時遺言はあくまで一時的な遺言のため、遺言者が体調を回復して普通方式の遺言ができるようになった場合、その日から3か月後には自動的に無効となる。
×
43
生前廃除は家裁の審判等により決められたものなので、それを遺言で撤回することはできない。
×
44
被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人である甥の利益となる遺言をしたときは、その遺言は、無効となる。
〇
45
Aは父Bを殺害し、その罪により起訴されたが、判決言渡前に自殺した。この場合、AはBを相続することになるのでAに子Cがいる場合は代襲相続できる。
○
46
自筆証書遺言をするには、遺言者が証書の全文、日付及び氏名を自書し、押印した上で、証書を封じ、封印しなければならない。
×
47
判例の趣旨に照らすと、相続人は、相続人の捜索の公告の期間内に相続人としての権利を主張しなかった場合には、たとえ特別縁故者に対する相続財産の分与後、残余財産があったとしても、相続権を主張することができない。
○
48
Aがその子Bに甲建物を贈与し、その贈与が特別受益に当たる場合で、Aが死亡したとき、①地震により甲建物が滅失した場合、②Bが甲建物の一部を取り壊していた場合、いずれも相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてその価額を定める。
×
49
一般危急時遺言でも難船危急時遺言でも、遅滞なく家庭裁判所に請求して確認を得なければ効力を生じない。
×
50
相続開始後に、被相続人が有していた債権を取立てて支払いを受け、それを領得した場合、法定単純承認における「処分行為」となる。
○
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C分野(投資信託③)
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C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
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C分野(海外投資)
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C分野(デリバティブ②)
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C分野(金・商品)
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C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
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C分野(投資と税②)
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D分野(所得税②)
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憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
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13 外国会社・特例有限会社
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