記憶度
7問
20問
0問
0問
0問
アカウント登録して、解答結果を保存しよう
問題一覧
1
固定資産税の賦課期日を市町村の条例により定めることはできない。
〇
2
全てが住宅であるタワーマンションの固定資産税の補正率は、例えば20階の場合、1階を100とすると100+10/39×20となる。
×
3
面積が200㎡以下の建物に対して課する固定資産税の課税標準は、当該建物の課税標準となるべき価格の6分の1の額である。
×
4
固定資産の評価は、 国土交通大臣が定めた固定資産評価基準にもとづいて都道府県の固定資産評価員が行う。
×
5
1戸建て以外の賃貸住宅の場合 、40m²以上、280m²以下の新築について、 新築後5年度間120m² までの部分について固定資産税の税額の1/2を控除するという特例が設けられている。
×
6
市町村により、特定空き家に指定された場合、その空き家の敷地が200㎡以下であったとしても小規模住宅用地の固定資産税課税標準の特例(6分の1)を受けることができなくなる。
〇
7
固定資産税の税率1.4%、都市計画税の税率0.3%はいずれも標準税率であり、市町村はそれを超えた税率を設定することができる。
×
8
固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合においては、納税通知書の交付を受けた日以後であればいつでも文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。
×
9
固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された事項に不服がある場合には、固定資産評価審査委員会に対し、登録事項の全てについて審査の申出をすることができる。
×
10
固定資産税の納税者は、減免申請に対する不許可処分の不服申立てに対して、固定資産評価審査委員会が行った却下決定に不服がある時は、その取消しの訴えを提起することができる。
×
11
固定資産税の納税義務者は、その納付すべき当該年度の固定資産課税に係る固定資産について、 固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、公示日から3月を経過するまでの間において、 文書をもって、 固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。
×
12
固定資産税の納税義務者は、その納付すべき当該年度の固定資産課税に係る固定資産について、固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときでも、3年に一度の基準年度以外の年度で審査の申出をする ことができる場合はない。
×
13
固定資産税の納税者は、減免申請に対する不許可処分の不服申立てに対しては、固定資産評価委員会ではなく、市町村長に審査請求を提起する。
〇
14
固定資産税と都市計画税は併せて賦課徴収できる。
〇
15
固定資産税の課税標準額は基準年度以後3年間変わることはない。
×
16
要介護認定を受けている者が居住する住宅について、バリアフリー改修工事を行い、当該改修工事に要した費用から補助金をもって充てる部分を除いた費用が50万円を超え、改修後の住宅床面積が50㎡以上である場合、当該家屋にかかる翌年度分の固定資産税額の100㎡相当分までを2分の1減額する。
×
17
「固定資産評価基準」とは、固定資産の評価の基準並びに評価の実施方法及び手続きを定めたもので、総務大臣により告示される。
〇
18
固定資産税の納税通知書は、遅くとも、納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。
〇
19
新築住宅に対しての固定資産税は、その課税標準を、中高層耐火住宅にあっては5年間、その他の住宅にあっては3年間その価格の3分の1の額とする特例が講じられている。
×
20
固定資産税の納税義務者は、常に固定資産課税台帳に記載されている当該納税義務者の固定資産に係る事項の証明を求めることができる。
〇
21
固定資産税の課税標準は、原則として固定資産の価格であるが、この価格とは「適正な時価」をいうものとされており、固定資産の価格の具体的な求め方については、都道府県知事が告示した固定資産評価基準に定められている。
×
22
市町村長は、毎年3月31日までに固定資産課税台帳を作成し、毎年4月1日から4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、納税義務者に閲覧できるようにしなければならない。
×
23
区分所有家屋の土地に対して課される固定資産税は、各区分所有者が連帯して納税義務を負う。
×
24
固定資産税の標準税率は、1.4%だが、市町村は財政上その他の必要があると認める場合においては、標準税率を超える税率を定めることができ、その上限(制限税率)はない。
〇
25
固定資産税につき、課税標準の特例適用について、税額が高い等の評価額に関すること以外の事項についての不服申立ては「行政不服審査法」に基づく 「審査請求」の手続きをすることが必要である。
〇
26
固定資産についての縦覧帳簿の縦覧は、固定資産税の納税義務者だけしかできない。
〇
27
新築された住宅に対して課される固定資産税については、新たに課されることとなった年度から3年度分に限り、1/2相当額を固定資産税額から減額される。
〇
28
質権者はその土地についての使用収益の実質を有していることから、登記簿にその質権が登記されている場合には、固定資産税が課されるため、質権者が固定資産税を滞納した場合、その土地は滞納処分として競売にかけられることになる。
×
29
国土交通大臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(「固定資産評価基準」という。)を定め、これを告示しなければならない。
×
30
都市計画税では住宅用地について小規模住宅用地(200平方メートル以下)は価格の6分の1、またその他の住宅用地(200平方メートルを超える部分の住宅用地)は価格の3分の1とする特例がある。
×
31
都市計画税は0.3%を上回ることも許されている。
×
32
固定資産税の納税義務者は、その納付すべき当該年度の固定資産課税に係る固定資産について、固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、公示の日から3月を経過するまでの間において、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。
×
33
ある年度の1月1日現在において更地であっても住宅の建設が予定されている土地においては、市町村長が固定資産課税台帳に当該土地の価格を登録した旨の公示をするまでに当該住宅の敷地の用に供された場合には、当該土地に係るその年度の固定資産税について、住宅用地に対する課税標準の特例が適用される。
×
34
新築の耐火・準耐火構造の低層住宅については5年度間固定資産税の1/2が減額される。
×
35
新築された住宅に対して課される固定資産税については、新たに課されることとなった年度から5年度間又は3年度間に限り、床面積120㎡までの部分の固定資産税額から2分の1相当額が減額される。
〇
36
納税義務者又はその同意を受けた者以外の者は、固定資産課税台帳の記載事項の証明書の交付を受けることはできない。
×
37
固定資産税は、譲渡所得の場合は譲渡費用に含まれないが、不動産所得の場合は必要経費にすることができ、都市計画税も同様である。
〇
38
都市計画税は、目的税である。
〇
39
市町村長が、特定空家等の所有者または管理者に対し、除却、修繕、立木竹の伐採、その他周辺の生活環境の保全を回るために必要な措置をとるよう助言または指導をした場合、当該特定空家等に係る敷地については、地方税法の規定に基づき、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外される。
×
40
新築住宅で一定の要件に該当するものは、その住宅に関し新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度間(中高層耐火建築物等である住宅の場合は5年度間)、床面積が120㎡までの部分について、1/2の減税があるが、これは最終的な税額を1/2にするものである。
○
41
電線敷設のために地役権や区分地上権が設定されている土地は、固定資産税の評価額が割り引かれる。
○
42
固定資産税の納税義務者が、年 の中途にその課税対象となっている家屋を取り壊した場合であっても、当該家屋に係るその年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。
○
43
固定資産税における償却資産とは、土地及び家屋以外の事業用資産で、減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいう
○
44
東京23区の固定資産税の課税主体は東京都である。
○
45
固定資産税の住宅用地の特例は、その土地上の建物が空き家である場合は対象外になるため、たとえすぐ住めるように必要な管理をしているなど、将来の居住に備えていると認められる場合でも適用されることはない。
×
46
固定資産税の住宅用地の特例は、専ら保養の用に供されている家屋であっても、毎月1日以上の居住(これと同程度の居住を含む。)の用に供されている場合には、適用される。
〇
47
償却資産を所有する法人や個人事業主は、自治体が正しく納税額を計算できるよう、毎年1月1日時点で保有している償却資産の種類や数量、取得時期、取得価額、耐用年数といった必要事項を「償却資産申告書」に記載し、1月31日までに提出しなければならない。
〇
48
固定資産税につき、リースされている資産の申告義務は、資産の所有者であるリース会社にあるが、それが実質的に割賦販売であると認められる場合は、借主(買主)が申告を行う必要がある。
○
49
10kw以上の住宅用太陽光発電設備は、屋根材と一体型かそうでないかに関わらず、償却資産としての申告する必要がある。
×
50
固定資産税評価額は、固定資産税のほか、都市計画税・不動産取得税・登録免許税を計算する上で基準となる。
○
51
土地に自ら居住する建物ではないアパートなどを建築した場合、その土地の固定資産税が6分の1又は3分の1に軽減されない。
×
52
共有物件の固定資産税減免が、共有者の一人に対して行われた場合、他の共有者にも減免の効力が及ぶ。
×
関連する問題集
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
不動産登記法(表示)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
区分所有法
民法(物権)
不動産登記法
賃貸住宅管理業法
区分所有法
不動産登記法
民法(物権)
区分所有法
民法(物権)
賃貸住宅管理業法
不動産登記法
区分所有法
特定賃貸借
民法(物権)
不動産登記法
不動産登記法
区分所有法
重要事項
区分所有法
不動産登記法
契約書・その他書面
区分所有法
不動産登記法
区分所有法
罰則・遵守事項
民法(担保物権)
不動産登記法
民法(担保物権)
不動産登記法
民法(担保物権)
宅地建物取引業者①
不動産登記法
宅地建物取引業者②
民法(担保物権)
宅建士①
不動産登記法
民法(担保物権)
マンション建替え等円滑化法・被災区分所有法
宅建士②
民法(担保物権)
不動産登記法
営業保証金
賃貸ガイドライン
民法(担保物権)
保証協会
賃貸不動産管理一般
標準管理規約
民法(担保物権)
標準管理規約
事務所・案内所
民法(担保物権)
35条書面
標準管理規約
民法(担保物権)
標準管理規約
37条書面
民法(担保物権)
媒介・34条書面
民法(担保物権)
民法(担保物権)
その他管理実務
8種制限
マンション定義・マンション管理士
報酬
不動産登記法
違反・罰則
マンション管理適正化法
マンション管理適正化法
民法(債権総論)
民法(債権総論)
35条書面
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
都市計画
その他管理実務・アウトソーシング
民法(債権総論)
開発許可
民法(債権総論)
地区計画等①
民法(債権総論)
地区計画等②
民法(債権総論)
用途地域①
民法(債権総論)
用途地域②
民法(債権総論)
単体規定・建築確認
建ぺい率・容積率
集団規定・建築協定
国土利用計画法
民法(債権各論)
土地区画整理法
民法(債権各論)
宅地造成等規制法
民事訴訟法
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(倫理・資金計画・6つの係数)
民法(債権各論)
A分野(教育ローン・教育資金)
その他の規制
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン①)
土地・立地・外構・駐車場
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン②)
建物計画
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン③・その他ローン)
建物構造
民法(債権各論)
A分野(中小企業経営①)
建物構造
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(中小企業経営②)
点検・耐震・品質
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野 (中退共ほか)
民事訴訟法
点検・耐震・品質
民法(債権各論)
A分野(中退共ほか)
階段・エレベーター・エスカレーター
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(年金総論)
仕上げ材・断熱
民事訴訟法
登録免許税(不登法)
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(老齢年金①)
ガラス・サッシ
登録免許税(不登法)
A分野(老齢年金②)
音響
民事訴訟法
民事訴訟法
A分野(老齢年金③)
色彩・光
工場抵当法・仮登記担保法
民法(親族)
A分野(遺族年金①)
防犯・照明
民事訴訟法
民法(親族)
A分野(遺族年金②)
防火
民法(親族)
会社法
防火
A分野(障害年金①)
会社法
民法(親族)
A分野(障害年金②)
防火
会社法
民法(親族)
電気・通信
A分野(国民年金基金ほか)
会社法
民法(親族)
給湯器・ガス
A分野(iDeCo・確定給付年金①)
会社法
民法(親族)
A分野(iDeCo・確定給付年金②)
給水
民法(親族)
会社法
A分野(社会保険①)
給水
民法(親族)
会社法
A分野 (社会保険②)
会社法
排水・トイレ
民事執行法
民事執行法
会社法
A分野(社会保険③)
民法(相続)
A分野(社会保険④)
空気調和設備
会社法
民事執行法
換気・省エネ
A分野(介護・後期高齢①)
会社法
民事執行法
民法(相続)
A分野(介護・後期高齢②)
バリアフリー
会社法
民法(相続)
A分野(労災保険①)
その他法令
民事保全法
会社法
民法(相続)
民法(相続)
A分野(労災保険②)
民事保全法
会社法
民法(相続)
A分野(雇用保険①)
民事保全法
会社法
A分野(雇用保険②)
会社法
民法(相続)
会社法
A分野(雇用保険③)
破産法など
民法(相続)
刑法(総論①)
会社法
民法(相続)
刑法(総論②)
会社法
B分野(生保①)
B分野(生保②)
刑法(総論③)
会社法
B分野(生保③)
刑法(総論④)
刑法(総論⑤)
B分野(生保④)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑥)
会社法
B分野(生保・変額系)
賃貸借・借地借家法
B分野(生保・個人年金)
刑法(総論⑦)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑧)
B分野(生保・法人向け・団信)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑨)
B分野(損保・火災①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・火災②)
刑法(総論⑩)
賃貸借・借地借家法
会社法
B分野(損保・自動車①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車②)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車③)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車④)
刑法(総論⑮)
B分野(損保・その他①)
B分野(第三の保険・傷害①)
刑法各論(暴行・傷害)
B分野(第三の保険・傷害②)
刑法(その他身体に対する罪)
B分野(第三の保険・医療)
刑法各論(脅迫・恐喝・強要)
会社法
B分野(第三の保険・その他)
B分野(少短保険・各種共済)
刑法各論(住居侵入・秘密漏示罪)
B分野(保険一般①)
B分野(保険一般②)
刑法各論(名誉・信用に対する罪)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け①)
B分野(保険と税①)
B分野(保険と税②)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け②)
B分野(保険と税③)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け③)
商法
C分野(総論①)
商法
C分野(総論②)
商法
C分野(総論③)
C分野(総論④)
商法
刑法各論(詐欺②)
刑法各論(詐欺③)
C分野(法令)
C分野(個人情報保護法)
C分野(消費者契約法)
刑法各論(横領・背任③)
C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
C分野(債券①)
商業登記法
刑法各論(文書・有価証券偽造①)
刑法各論(文書・有価証券偽造②)
商業登記法
C分野(債券②)
C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
商業登記法
商業登記法
C分野(株式①)
刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
商業登記法
C分野(株式信用取引)
商業登記法
C分野(投資信託①)
商業登記法
C分野(投資信託②)
商業登記法
刑法各論(司法作用①)
C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
商業登記法
憲法(総論・改正)
C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法