E分野(固都税)

E分野(固都税)
52問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    固定資産税の賦課期日を市町村の条例により定めることはできない。

  • 2

    全てが住宅であるタワーマンションの固定資産税の補正率は、例えば20階の場合、1階を100とすると100+10/39×20となる。

    ×

  • 3

    面積が200㎡以下の建物に対して課する固定資産税の課税標準は、当該建物の課税標準となるべき価格の6分の1の額である。

    ×

  • 4

    固定資産の評価は、 国土交通大臣が定めた固定資産評価基準にもとづいて都道府県の固定資産評価員が行う。

    ×

  • 5

    1戸建て以外の賃貸住宅の場合 、40m²以上、280m²以下の新築について、 新築後5年度間120m² までの部分について固定資産税の税額の1/2を控除するという特例が設けられている。

    ×

  • 6

    市町村により、特定空き家に指定された場合、その空き家の敷地が200㎡以下であったとしても小規模住宅用地の固定資産税課税標準の特例(6分の1)を受けることができなくなる。

  • 7

    固定資産税の税率1.4%、都市計画税の税率0.3%はいずれも標準税率であり、市町村はそれを超えた税率を設定することができる。

    ×

  • 8

    固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合においては、納税通知書の交付を受けた日以後であればいつでも文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。

    ×

  • 9

    固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された事項に不服がある場合には、固定資産評価審査委員会に対し、登録事項の全てについて審査の申出をすることができる。

    ×

  • 10

    固定資産税の納税者は、減免申請に対する不許可処分の不服申立てに対して、固定資産評価審査委員会が行った却下決定に不服がある時は、その取消しの訴えを提起することができる。

    ×

  • 11

    固定資産税の納税義務者は、その納付すべき当該年度の固定資産課税に係る固定資産について、 固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、公示日から3月を経過するまでの間において、 文書をもって、 固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。

    ×

  • 12

    固定資産税の納税義務者は、その納付すべき当該年度の固定資産課税に係る固定資産について、固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときでも、3年に一度の基準年度以外の年度で審査の申出をする ことができる場合はない。

    ×

  • 13

    固定資産税の納税者は、減免申請に対する不許可処分の不服申立てに対しては、固定資産評価委員会ではなく、市町村長に審査請求を提起する。

  • 14

    固定資産税と都市計画税は併せて賦課徴収できる。

  • 15

    固定資産税の課税標準額は基準年度以後3年間変わることはない。

    ×

  • 16

    要介護認定を受けている者が居住する住宅について、バリアフリー改修工事を行い、当該改修工事に要した費用から補助金をもって充てる部分を除いた費用が50万円を超え、改修後の住宅床面積が50㎡以上である場合、当該家屋にかかる翌年度分の固定資産税額の100㎡相当分までを2分の1減額する。

    ×

  • 17

    「固定資産評価基準」とは、固定資産の評価の基準並びに評価の実施方法及び手続きを定めたもので、総務大臣により告示される。

  • 18

    固定資産税の納税通知書は、遅くとも、納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。

  • 19

    新築住宅に対しての固定資産税は、その課税標準を、中高層耐火住宅にあっては5年間、その他の住宅にあっては3年間その価格の3分の1の額とする特例が講じられている。

    ×

  • 20

    固定資産税の納税義務者は、常に固定資産課税台帳に記載されている当該納税義務者の固定資産に係る事項の証明を求めることができる。

  • 21

    固定資産税の課税標準は、原則として固定資産の価格であるが、この価格とは「適正な時価」をいうものとされており、固定資産の価格の具体的な求め方については、都道府県知事が告示した固定資産評価基準に定められている。

    ×

  • 22

    市町村長は、毎年3月31日までに固定資産課税台帳を作成し、毎年4月1日から4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、納税義務者に閲覧できるようにしなければならない。

    ×

  • 23

    区分所有家屋の土地に対して課される固定資産税は、各区分所有者が連帯して納税義務を負う。

    ×

  • 24

    固定資産税の標準税率は、1.4%だが、市町村は財政上その他の必要があると認める場合においては、標準税率を超える税率を定めることができ、その上限(制限税率)はない。

  • 25

    固定資産税につき、課税標準の特例適用について、税額が高い等の評価額に関すること以外の事項についての不服申立ては「行政不服審査法」に基づく 「審査請求」の手続きをすることが必要である。

  • 26

    固定資産についての縦覧帳簿の縦覧は、固定資産税の納税義務者だけしかできない。

  • 27

    新築された住宅に対して課される固定資産税については、新たに課されることとなった年度から3年度分に限り、1/2相当額を固定資産税額から減額される。

  • 28

    質権者はその土地についての使用収益の実質を有していることから、登記簿にその質権が登記されている場合には、固定資産税が課されるため、質権者が固定資産税を滞納した場合、その土地は滞納処分として競売にかけられることになる。

    ×

  • 29

    国土交通大臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(「固定資産評価基準」という。)を定め、これを告示しなければならない。

    ×

  • 30

    都市計画税では住宅用地について小規模住宅用地(200平方メートル以下)は価格の6分の1、またその他の住宅用地(200平方メートルを超える部分の住宅用地)は価格の3分の1とする特例がある。

    ×

  • 31

    都市計画税は0.3%を上回ることも許されている。

    ×

  • 32

    固定資産税の納税義務者は、その納付すべき当該年度の固定資産課税に係る固定資産について、固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、公示の日から3月を経過するまでの間において、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。

    ×

  • 33

    ある年度の1月1日現在において更地であっても住宅の建設が予定されている土地においては、市町村長が固定資産課税台帳に当該土地の価格を登録した旨の公示をするまでに当該住宅の敷地の用に供された場合には、当該土地に係るその年度の固定資産税について、住宅用地に対する課税標準の特例が適用される。

    ×

  • 34

    新築の耐火・準耐火構造の低層住宅については5年度間固定資産税の1/2が減額される。

    ×

  • 35

    新築された住宅に対して課される固定資産税については、新たに課されることとなった年度から5年度間又は3年度間に限り、床面積120㎡までの部分の固定資産税額から2分の1相当額が減額される。

  • 36

    納税義務者又はその同意を受けた者以外の者は、固定資産課税台帳の記載事項の証明書の交付を受けることはできない。

    ×

  • 37

    固定資産税は、譲渡所得の場合は譲渡費用に含まれないが、不動産所得の場合は必要経費にすることができ、都市計画税も同様である。

  • 38

    都市計画税は、目的税である。

  • 39

    市町村長が、特定空家等の所有者または管理者に対し、除却、修繕、立木竹の伐採、その他周辺の生活環境の保全を回るために必要な措置をとるよう助言または指導をした場合、当該特定空家等に係る敷地については、地方税法の規定に基づき、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外される。

    ×

  • 40

    新築住宅で一定の要件に該当するものは、その住宅に関し新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度間(中高層耐火建築物等である住宅の場合は5年度間)、床面積が120㎡までの部分について、1/2の減税があるが、これは最終的な税額を1/2にするものである。

  • 41

    電線敷設のために地役権や区分地上権が設定されている土地は、固定資産税の評価額が割り引かれる。

  • 42

    固定資産税の納税義務者が、年 の中途にその課税対象となっている家屋を取り壊した場合であっても、当該家屋に係るその年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。

  • 43

    固定資産税における償却資産とは、土地及び家屋以外の事業用資産で、減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいう

  • 44

    東京23区の固定資産税の課税主体は東京都である。

  • 45

    固定資産税の住宅用地の特例は、その土地上の建物が空き家である場合は対象外になるため、たとえすぐ住めるように必要な管理をしているなど、将来の居住に備えていると認められる場合でも適用されることはない。

    ×

  • 46

    固定資産税の住宅用地の特例は、専ら保養の用に供されている家屋であっても、毎月1日以上の居住(これと同程度の居住を含む。)の用に供されている場合には、適用される。

  • 47

    償却資産を所有する法人や個人事業主は、自治体が正しく納税額を計算できるよう、毎年1月1日時点で保有している償却資産の種類や数量、取得時期、取得価額、耐用年数といった必要事項を「償却資産申告書」に記載し、1月31日までに提出しなければならない。

  • 48

    固定資産税につき、リースされている資産の申告義務は、資産の所有者であるリース会社にあるが、それが実質的に割賦販売であると認められる場合は、借主(買主)が申告を行う必要がある。

  • 49

    10kw以上の住宅用太陽光発電設備は、屋根材と一体型かそうでないかに関わらず、償却資産としての申告する必要がある。

    ×

  • 50

    固定資産税評価額は、固定資産税のほか、都市計画税・不動産取得税・登録免許税を計算する上で基準となる。

  • 51

    土地に自ら居住する建物ではないアパートなどを建築した場合、その土地の固定資産税が6分の1又は3分の1に軽減されない。

    ×

  • 52

    共有物件の固定資産税減免が、共有者の一人に対して行われた場合、他の共有者にも減免の効力が及ぶ。

    ×

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    50問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    固定資産税の賦課期日を市町村の条例により定めることはできない。

  • 2

    全てが住宅であるタワーマンションの固定資産税の補正率は、例えば20階の場合、1階を100とすると100+10/39×20となる。

    ×

  • 3

    面積が200㎡以下の建物に対して課する固定資産税の課税標準は、当該建物の課税標準となるべき価格の6分の1の額である。

    ×

  • 4

    固定資産の評価は、 国土交通大臣が定めた固定資産評価基準にもとづいて都道府県の固定資産評価員が行う。

    ×

  • 5

    1戸建て以外の賃貸住宅の場合 、40m²以上、280m²以下の新築について、 新築後5年度間120m² までの部分について固定資産税の税額の1/2を控除するという特例が設けられている。

    ×

  • 6

    市町村により、特定空き家に指定された場合、その空き家の敷地が200㎡以下であったとしても小規模住宅用地の固定資産税課税標準の特例(6分の1)を受けることができなくなる。

  • 7

    固定資産税の税率1.4%、都市計画税の税率0.3%はいずれも標準税率であり、市町村はそれを超えた税率を設定することができる。

    ×

  • 8

    固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合においては、納税通知書の交付を受けた日以後であればいつでも文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。

    ×

  • 9

    固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された事項に不服がある場合には、固定資産評価審査委員会に対し、登録事項の全てについて審査の申出をすることができる。

    ×

  • 10

    固定資産税の納税者は、減免申請に対する不許可処分の不服申立てに対して、固定資産評価審査委員会が行った却下決定に不服がある時は、その取消しの訴えを提起することができる。

    ×

  • 11

    固定資産税の納税義務者は、その納付すべき当該年度の固定資産課税に係る固定資産について、 固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、公示日から3月を経過するまでの間において、 文書をもって、 固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。

    ×

  • 12

    固定資産税の納税義務者は、その納付すべき当該年度の固定資産課税に係る固定資産について、固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときでも、3年に一度の基準年度以外の年度で審査の申出をする ことができる場合はない。

    ×

  • 13

    固定資産税の納税者は、減免申請に対する不許可処分の不服申立てに対しては、固定資産評価委員会ではなく、市町村長に審査請求を提起する。

  • 14

    固定資産税と都市計画税は併せて賦課徴収できる。

  • 15

    固定資産税の課税標準額は基準年度以後3年間変わることはない。

    ×

  • 16

    要介護認定を受けている者が居住する住宅について、バリアフリー改修工事を行い、当該改修工事に要した費用から補助金をもって充てる部分を除いた費用が50万円を超え、改修後の住宅床面積が50㎡以上である場合、当該家屋にかかる翌年度分の固定資産税額の100㎡相当分までを2分の1減額する。

    ×

  • 17

    「固定資産評価基準」とは、固定資産の評価の基準並びに評価の実施方法及び手続きを定めたもので、総務大臣により告示される。

  • 18

    固定資産税の納税通知書は、遅くとも、納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。

  • 19

    新築住宅に対しての固定資産税は、その課税標準を、中高層耐火住宅にあっては5年間、その他の住宅にあっては3年間その価格の3分の1の額とする特例が講じられている。

    ×

  • 20

    固定資産税の納税義務者は、常に固定資産課税台帳に記載されている当該納税義務者の固定資産に係る事項の証明を求めることができる。

  • 21

    固定資産税の課税標準は、原則として固定資産の価格であるが、この価格とは「適正な時価」をいうものとされており、固定資産の価格の具体的な求め方については、都道府県知事が告示した固定資産評価基準に定められている。

    ×

  • 22

    市町村長は、毎年3月31日までに固定資産課税台帳を作成し、毎年4月1日から4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、納税義務者に閲覧できるようにしなければならない。

    ×

  • 23

    区分所有家屋の土地に対して課される固定資産税は、各区分所有者が連帯して納税義務を負う。

    ×

  • 24

    固定資産税の標準税率は、1.4%だが、市町村は財政上その他の必要があると認める場合においては、標準税率を超える税率を定めることができ、その上限(制限税率)はない。

  • 25

    固定資産税につき、課税標準の特例適用について、税額が高い等の評価額に関すること以外の事項についての不服申立ては「行政不服審査法」に基づく 「審査請求」の手続きをすることが必要である。

  • 26

    固定資産についての縦覧帳簿の縦覧は、固定資産税の納税義務者だけしかできない。

  • 27

    新築された住宅に対して課される固定資産税については、新たに課されることとなった年度から3年度分に限り、1/2相当額を固定資産税額から減額される。

  • 28

    質権者はその土地についての使用収益の実質を有していることから、登記簿にその質権が登記されている場合には、固定資産税が課されるため、質権者が固定資産税を滞納した場合、その土地は滞納処分として競売にかけられることになる。

    ×

  • 29

    国土交通大臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(「固定資産評価基準」という。)を定め、これを告示しなければならない。

    ×

  • 30

    都市計画税では住宅用地について小規模住宅用地(200平方メートル以下)は価格の6分の1、またその他の住宅用地(200平方メートルを超える部分の住宅用地)は価格の3分の1とする特例がある。

    ×

  • 31

    都市計画税は0.3%を上回ることも許されている。

    ×

  • 32

    固定資産税の納税義務者は、その納付すべき当該年度の固定資産課税に係る固定資産について、固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、公示の日から3月を経過するまでの間において、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。

    ×

  • 33

    ある年度の1月1日現在において更地であっても住宅の建設が予定されている土地においては、市町村長が固定資産課税台帳に当該土地の価格を登録した旨の公示をするまでに当該住宅の敷地の用に供された場合には、当該土地に係るその年度の固定資産税について、住宅用地に対する課税標準の特例が適用される。

    ×

  • 34

    新築の耐火・準耐火構造の低層住宅については5年度間固定資産税の1/2が減額される。

    ×

  • 35

    新築された住宅に対して課される固定資産税については、新たに課されることとなった年度から5年度間又は3年度間に限り、床面積120㎡までの部分の固定資産税額から2分の1相当額が減額される。

  • 36

    納税義務者又はその同意を受けた者以外の者は、固定資産課税台帳の記載事項の証明書の交付を受けることはできない。

    ×

  • 37

    固定資産税は、譲渡所得の場合は譲渡費用に含まれないが、不動産所得の場合は必要経費にすることができ、都市計画税も同様である。

  • 38

    都市計画税は、目的税である。

  • 39

    市町村長が、特定空家等の所有者または管理者に対し、除却、修繕、立木竹の伐採、その他周辺の生活環境の保全を回るために必要な措置をとるよう助言または指導をした場合、当該特定空家等に係る敷地については、地方税法の規定に基づき、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外される。

    ×

  • 40

    新築住宅で一定の要件に該当するものは、その住宅に関し新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度間(中高層耐火建築物等である住宅の場合は5年度間)、床面積が120㎡までの部分について、1/2の減税があるが、これは最終的な税額を1/2にするものである。

  • 41

    電線敷設のために地役権や区分地上権が設定されている土地は、固定資産税の評価額が割り引かれる。

  • 42

    固定資産税の納税義務者が、年 の中途にその課税対象となっている家屋を取り壊した場合であっても、当該家屋に係るその年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。

  • 43

    固定資産税における償却資産とは、土地及び家屋以外の事業用資産で、減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいう

  • 44

    東京23区の固定資産税の課税主体は東京都である。

  • 45

    固定資産税の住宅用地の特例は、その土地上の建物が空き家である場合は対象外になるため、たとえすぐ住めるように必要な管理をしているなど、将来の居住に備えていると認められる場合でも適用されることはない。

    ×

  • 46

    固定資産税の住宅用地の特例は、専ら保養の用に供されている家屋であっても、毎月1日以上の居住(これと同程度の居住を含む。)の用に供されている場合には、適用される。

  • 47

    償却資産を所有する法人や個人事業主は、自治体が正しく納税額を計算できるよう、毎年1月1日時点で保有している償却資産の種類や数量、取得時期、取得価額、耐用年数といった必要事項を「償却資産申告書」に記載し、1月31日までに提出しなければならない。

  • 48

    固定資産税につき、リースされている資産の申告義務は、資産の所有者であるリース会社にあるが、それが実質的に割賦販売であると認められる場合は、借主(買主)が申告を行う必要がある。

  • 49

    10kw以上の住宅用太陽光発電設備は、屋根材と一体型かそうでないかに関わらず、償却資産としての申告する必要がある。

    ×

  • 50

    固定資産税評価額は、固定資産税のほか、都市計画税・不動産取得税・登録免許税を計算する上で基準となる。

  • 51

    土地に自ら居住する建物ではないアパートなどを建築した場合、その土地の固定資産税が6分の1又は3分の1に軽減されない。

    ×

  • 52

    共有物件の固定資産税減免が、共有者の一人に対して行われた場合、他の共有者にも減免の効力が及ぶ。

    ×