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問題一覧
1
破産債権とは、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないものをいう。
○
2
財団債権とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権をいう。
○
3
別除権とは、破産財団に属しない特定の財産について、破産手続によらないで、行使することができる権利である。
×
4
破産者又は破産管財人は、いずれも、破産手続開始の決定がされた後であっても、裁判所の許可を得て、破産者が従前行っていた事業を継続することができる。
×
5
商事留置権は別除権となる。
○
6
破産法の目的を果たすために、経済的に窮境にある債務者について、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等が規定されている。
×
7
双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は、契約の解除をし、又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。
○
8
破産債権者は、破産手続開始の申立てがあった時より 1 年以上前に生じた原因に基づき破産者に対して債務を負担するときは、破産手続によらないで、相殺をすることができる。
○
9
破産管財人は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。
○
10
会社更生法によると、破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合、当該株式会社の資本金の額の十分の一以上に当たる債権を有する債権者と、当該株式会社の総株主の議決権の十分の一以上を有する株主が更生手続開始を請求することが出来る。
○
11
民事再生法によれば、債権者は、債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときは、再生手続開始の申立てをすることができるとされている。
×
12
財団債権とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権をいう。
○
13
破産債権者は、破産手続開始後に破産財団に対して債務を負担したときは、破産手続によらないで、破産債権をもって相殺をすることができる。
×
14
裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認める場合は、破産手続の費用を支弁するのに足りる金額の予納があったときでも、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない。
×
15
双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は、契約の解除をし、又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。
○
16
破産手続開始の決定がされた後であっても、破産管財人は、裁判所の許可を得て、破産者の事業を継続することができる。
○
17
民事再生法上、再生手続開始の決定があった場合には、再生債務者の業務の遂行並びに財産の管理及び処分をする権利は、再生債務者に残るが、会社更生法上、更生手続開始の決定があった場合には、更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する。
○
18
特別清算は、会社法を根拠として行う手続きであり、対象となる会社は、株式会社に限られる。
○
19
特別清算手続きを利用するためには、債権者の同意が必要になるのが、特別清算の特徴で、具体的には債権者の4分の3以上の同意を得て手続きを進める。
×
20
特別清算には、破産に認められている否認権の制度は存在しない。
○
21
会社更生法は、株式会社や合同会社を対象とし た倒産手続きであり、管理処分権は更生管財人が有する。
×
22
会社更生法における、更生計画の可決には、債権者の組では、議決権総額の3分の2超の議決権を有する者の同意が必要である。
×
23
民事再生における、再生計画案の可決の要件は、議決権者の過半数の同意かつ、議決権者の議決権総額の2分の1以上の議決権を有する者の同意が必要である。
○
24
会社更生法上、株式会社は、当該株式会社に、破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合、又は弁済期にある債務を弁済することとすれば、その事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合は、当該株式会社について更生手続開始の申立てをすることができる。
○
25
破産手続開始後の利息の請求権は、財団債権であるものを除き、破産債権に含まれる。
○
26
破産債権の届出をした破産債権者は、配当表の記載に不服があっても、最後配当に関する公告がなされた後は、破産裁判所に対し、異議を申し立てることはできない。
×
27
個人である債務者(破産手続開始の決定後にあっては、破産者)は、破産手続開始の申立てがあった日から破産手続開始の決定が確定した日以後1か月を経過する日までの間に、破産裁判所に対し、免責許可の申立てをすることができる。
○
28
民事再生手続開始の申立てを行った後、その決定を受ける前に、再生債務者が取引先から事業の継続に欠くことのできない原材料を購入した場合、この購入に先立って、再生債務者が当該原材料の代金債権を共益債権とする旨の裁判所の許可またはこれに代わる監督委貝の承認を受けていた場合には、当該代金債権は共益債権となり、 取引条件にしたがって随時弁済される。
○
29
再生手続開始決定後の取引に基づく再生会社に対する債権は、原則として、再生債権として扱われ、作成される再生計画に従ってその弁済等を受ける。
×
30
会社更生・民事再生では債権届出期間までの相殺権行使が認められる。
○
31
民事再生は、倒産手続としては再生型・再建型に属し、手続が開始されても、原則としてそれとは関係なく担保物件の行使が認められている。
○
32
会社更生は、倒産手続としては再生型・再建型に属し、手続が開始されても、原則としてそれとは関係なく担保物件の行使が認められている。
×
33
破産は、倒産手続としては清算型に属し、手続が開始されても、原則としてそれとは関係なく担保物件の行使が認められている。
○
34
特別清算は、倒産手続としては清算型に属し、手続が開始されても、原則としてそれとは関係なく担保物件の行使が認められている。
○
35
会社が破産手続開始決定を受けた場合、取締役と監査役は当然にその地位を失う。
○
36
会社更生法は、株式会社を対象とした倒産手続きであり、合同会社は対象とならない。
◯
37
民事再生における、再生計画案の可決の要件は、議決権者の過半数の同意かつ、議決権者の議決権総額の2 分の1以上の議決権を有する者の同意が必要である。
◯
38
会社更生における、更生計画の可決の要件は、債権者の組では、議決権総額の2分の1超の議決権を有する者の同意が必要である。
◯
39
破産は、倒産手続としては清算型に属し、手続が開始されても、原則としてそれとは関係なく担保物件の行使が認められている。
◯
40
特別清算は、倒産手続としては清算型に属し、手続が開始されても、原則としてそれとは関係なく担保物件の行使が認められている。
◯
41
民事再生も会社更生もは、倒産手続としては再生型・再建型に属し、手続が開始されても、原則としてそれとは関係なく担保物件の行使が認められている。
×
42
破産法に言う支払不能とは、債務者が支払能力を欠くために、弁済期にある債務を一般的かつ継続的に弁済できない状態のことであり、一時的に支払えなくなる状態は支払不能とはいえない。
◯
43
支払停止とは、支払不能であることを表示する債務者の行為のことである。
◯
44
債務超過とは、債務者がその債務について、その財産をもって完済することができない状態のことを言い、自然人、法人共通の破産原因である。
×
45
債権者が破産手続開始の申立てをする場合、債権の存在と破産手続開始の原因となる事実の証明しなければならない。
×
46
破産手続開始の申立てがされた場合、利害関係人の申立てまたは裁判所の職権で、破産手続開始の申立てについて決定があるまでの間、債務者の財産に対して既にされている強制執行、仮差押え、仮処分等の手続の中止を命じることができる。
◯
47
破産手続き開始決定があった場合、破産債権や財団債権についての担保権実行はできなくなる。
◯
48
破産手続き開始後でも、財団債権は強制執行できる。
×
49
破産手続開始の決定があった場合、既にされている破産財団に属する財産に対する強制執行や仮差押え、仮処分は原則として破産財団に対しては効力を失う。
◯
50
担保目的となっている再生債務者所有の財産が再生債務者の事業継続に欠くことができないもののとき、裁判所の許可をもらって、担保目的物の価額を裁判所に納付し、担保権を消滅させることができる。
◯
51
相殺権とは、破産債権者が、破産手続開始時に破産者に対して債務を負担するときに、破産手続によらないで相殺をすることができる権利のことである。
◯
52
債務者(破産者)が経済的破綻に瀕していることを知りながら取得した債権や負担した債務をもって相殺権を行使することはできない。
◯
53
否認権とは、破産手続開始決定前に破産者がした行為について、破産管財人が破産財団との関係でその効力を否認し、減少した財産を破産財団のために回復させることができる権利のことである。
◯
54
破産手続開始決定後に破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認める場合に、破産管財人の申立て又は裁判所の職権で破産手続が廃止されることを同時破産廃止という。
×
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D分野(所得税②)
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D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法