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問題一覧
1
敷地権の表示が登記された区分建物につきなされた転得者名義とする所有権保存登記の抹消登記は、所有権保存登記の名義人が単独で申請することができる。
〇
2
借地権について、その借地権が地上権のときは、設定登記の申請情報の内容として、地上権設定の目的を提供しなければならないが、借地権が賃借権のときは、設定登記の申請情報の内容として、建物の所有を目的とする場合を除き、賃借権設定の目的を提供することを要しない。
〇
3
A及びBが表題部所有者である所有権の登記がない建物について、Aは、A及びBを登記名義人とする所有権の保存の登記を単独で申請することができ、またAの持分のみの所有権保存登記もできる。
×
4
特別縁故者への財産分与の審判がなされた場合、特別縁故者は、単独申請で自己名義への所有権移転登記を申請できるが、この登記は前提として、相続財産名義の変更登記が必要である。
○
5
共有不動産について、特別縁故者がいなかった場合にする、被相続人持分を他の共有者に移転する登記の原因は「年月日特別縁故者不存在確定」であるが、その登記原因日付は、特別縁故者の財産分与申立て期間満了日、又は、特別縁故者の申立てを却下する審判の確定した日である。
×
6
登記原因を証する情報として執行力のある確定判決の判決書の正本が提供されている場合でも、法律の規定により第三者の許可がなければ権利変動の効力を生じないとされているときは、別に当該第三者の許可したことを証する情報を提供しなければならない。
×
7
所有権以外の仮登記に基づく本登記については、利害関係者の承諾を証する情報、利害関係者に対抗できる裁判があったことを証する情報を提供する必要はない。
〇
8
仮登記の登記名義人が単独で申請する仮登記の抹消は登記識別情報を添付するが、利害関係者が単独でする仮登記の抹消では登記名義人の承諾書を添付する。
〇
9
区分所有建物の表題部所有者Aから所有権を取得したBが、保存登記をしないまま死亡した場合、Bの相続人であるCは自己名義で保存登記を申請することはできず、まずは亡B名義で保存登記を申請した後に、相続を原因とする所有権移転登記をしてC名義に変更しなければならない。
〇
10
同一の登記所の管轄に属する数個の不動産に関する登記を申請する場合、登記原因および登記の目的が同一であるときに限り、同一の申請情報で登記を申請することができる。
〇
11
要役地が数人の共有に属する場合、 各共有者は、単独で承役地の所有者に対して地役権の設定の登記の手続を請求することができる。
〇
12
敷地権付き区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者は、当該敷地権の登記名義人の承諾を得ることなく、 当該区分建物に係る所有権の保存の登記を申請することができる。
×
13
時効の起算日後に出生した者が時効の完成前に占有者を相続した場合には、自らの出生日前の日付の時効取得を原因とする所有権移転の登記を申請することができる。
〇
14
復代理人の代理権は原代理権が消滅すれば消滅するのが原則 であるが、登記申請の委任を受けた代理人が復代理人を選任した場合は、原代理人の代理権が死亡により消滅しても復代理人の代理権は消滅しないとされるので、本人から直接代理権を授与されなくても、登記の申請を代理することができる。
〇
15
表示の登記がされていない不動産であっても、確定判決により自己の所有権が確認された者は、所有権保存の登記を申請することができる。この場合には、表示の登記が職権でされ、表題部には所有権保存の登記名義人と同一の所有者が記録されることになる。
×
16
敷地権の旨の登記がある土地について、その土地が敷地権の目的となる前に登記原因が生じていた敷地権に関する仮登記は分離処分禁止の例外としてすることができる。
〇
17
敷地権付き区分建物には、建物のみを目的とする不動産工事の先取特権は登記をすることができない。
×
18
信託の登記の申請は、当該信託による権利の移転又は保存若しくは設定の登記の申請と同時にしなければならない。
〇
19
根抵当権の変更登記について、民法上の利害関係人が出てくるのは極度額の変更のみである。
○
20
所有権以外の権利の抹消の登記をする前提としての登記義務者の名義変更登記を省略出来るが、ここに言う「所有権以外」には買戻権も含まれる。
○
21
「土地を取得する代償として、被告の所有する建物を無償でさに譲渡する。」との遺産分割の調停調書は「譲渡する」と合意しているのみで、登記手続をすべきことを内容としていないからこの調書を添付して、単独申請をすることはできない。
○
22
登記手続きを命ずる判決における被告に、承継があった場合、事実審の口頭弁論の終結の前後に関わらず、承継執行文を付ければ登記申請できる。
×
23
配偶者居住権の設定の登記は前提として、居住建物の所有者への相続や遺贈を原因とする所有権の移転の登記をする必要があるが、配偶者以外の者と配偶者が居住建物の共有者となる場合、配偶者居住権は発生する意味が無いため、配偶者居住権の設定登記はできない。
×
24
不動産の売買の先取特権の保存の登記は、売買代金に利息があれば、それが登記事項となる。
○
25
賃借権の譲渡または賃借物の転貸ができる旨の特約のある賃借権を目的として質権を設定することができる。
○
26
根抵当の分割譲渡の原因年月日は、①根抵当権者(譲渡人)と譲受人の合意があった日、②設定者の承諾があった日、③根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾があった日、のうち遅い日(合意と承諾のすべてが揃った日)を記載する。
○
27
不動産登記法第74条第2項(注 区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者は、その区分建物について所有権保存登記できるが、その場合表題部所有者(敷地権名義人)の承諾書が必要とする規定)によるA名義の所有権保存登記を、AB共有名義に更正する登記を申請する場合、表題部所有者(敷地権たる権利の登記名義人)が承諾したことを証する情報を提供することを要する。
〇
28
賃借権登記では賃料の支払い時期が絶対的記載事項となっている。
×
29
仮登記の抹消の申請は、仮登記名義人は申請情報を添付すれば単独で申請できるほか、登記上の利害関係者が申請情報と併せて仮登記名義人の承諾書を提供することで単独申請することも できる。
〇
30
受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請することができる。
〇
31
官公署が権利を取得し又は失う登記においては、登記権利者、 登記義務者のどちらとなる場合でもその登記は嘱託による。
〇
32
地方公共団体が、売買により不動産の所有権を取得した場合には、遅滞なく、登記義務者の承諾を得て、所有権移転の登記を嘱託しなければならない。
〇
33
受益者が信託受益権を売買により譲渡したとき、受託者は、信託受益権の譲渡を証する情報を提供すれば、単独で信託の変更の登記を申請することができる。
○
34
受託者が信託財産を自らの固有財産にする場合、裁判所の許可を得て、単独で登記を申請することができる。
×
35
会社分割の予約を原因とする所有権移転請求権仮登記を申請することはできない。
○
36
審査請求の審理は書面または電磁的方法によることが原則であり、審査請求人の申立てがあっても、法務局又は地方法務局の長が、審査請求人に口頭で意見を述べる機会を与えられることはない。
○
37
審査請求について利害関係を有する者は、法務局又は地方法務局の長の許可を得て、参加人として当該審査請求に参加することができる。
×
38
親権に服する未成年の子が所有する不動産に、その親権者を代表取締役とする株式会社を債務者とする根抵当権が設定されている場合において、根抵当権の極度額を増額する変更を行うことは、利益相反に該当する。
×
39
親権者とその親権に服する未成年の子の共有名義の不動産を目的として、第三者の債務を担保するために抵当権を設定すること(昭37.10.9民事甲2819号通達)(H4-18-5)
×
40
仮登記の登記権利者が、仮登記の登記義務者の承諾を得て、単独で仮登記を申請する場合に提供する承諾書には、その一部として作成後3ヶ月以内の印鑑証明書の添付を要する。
×
41
仮登記所有権移転の仮登記を申請するときは、申請情報と併せて、登記義務者の登記識別情報の提供を要しない。
○
42
所有権移転請求権の移転の登記を申請するときは、申請情報と併せて登記識別情報の提供を要しない。
×
43
所有権移転請求権仮登記について、一部移転の登記がされている場合、その仮登記に基づく本登記は、仮登記の登記権利者の全員が申請することを要する。
◯
44
所有権の保存の仮登記を申請することはできない。
×
45
根抵当権の債権の範囲の変更の登記の申請人は、常に、根抵当権者が登記権利者、根抵当権設定者が登記義務者となる。
×
46
根抵当権の債権の範囲は、元本の確定前に限り変更することができる。
○
47
元本確定前の根抵当権の債権の範囲を「A取引」から「A取引、B取引」と変更したときは、根抵当権の変更の登記の申請情報の変更後の事項として、追加したB取引のみ記載すれば足りる。
×
48
「年月日変更」を原因とする根抵当権の債務者の変更の登記は、元本の確定前に限り申請することができる。
○
49
元本確定前の根抵当権の債務者を追加的に変更したときは、根抵当権の変更の登記の申請情報の変更後の事項として、変更後の債務者の全員を記載しなければならない。
◯
50
根抵当権設定契約の付随債権は、特定の継続的取引契約によって生じる債権と考えられるから、根抵当権によって担保され、この場合の債権の範囲の記載は「年月日根抵当権設定付随契約」とするのが相当である。
◯
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C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
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憲法(人権④)
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C分野(投資と税②)
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D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
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9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法