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問題一覧
1
家庭裁判所の職権で未成年後見人を追加的に選任することができる。
○
2
本人の状態を見て、後見、保佐、補助のどれに該当するか明らかでない場合は、それを明らかに出来るまで、制限能力者に関する申立てをすることはできない。
×
3
成年後見人は権限内の行為であったとしても、相続税節税のための行為をした場合、問題になる場合がある。
○
4
民法第785条では「認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。」と規定されているため、遺言による認知の場合も、遺言の効力が発生する前に取り消すことはできない。
×
5
未成年者を養子とするには原則として家庭裁判所の許可を得なければならないが、養子となるべき者が15歳未満であって法定代理人の代諾により縁組をするときは、 家庭裁判所の許可を得ることを要しない。
×
6
後見開始の審判の申立てと同時に居住用不動産処分許可の申立てができる。
×
7
内縁関係にあるA男とB女に関し、Aが日常の家事に関して第三者と取引をした場合、Bは、その取引によって生じた債務について責任を負わない。
×
8
内縁関係にあるA男とB女に関し、ABの間に子Cが出生し、AがCを認知した場合には、Cに対する親権は、ABが共同して行う。
×
9
後見人が売却する際に家庭裁判所の許可が必要な、成年被後見人の居住用不動産とは、当人が現に居住している建物とその敷地を指し、現在はホームに入っているなどで、居住していないが過去に生活の本拠となっていた建物とその敷地や、現在は入院中で居住していないが、将来生活の本拠として利用する予定の建物とその敷地は該当することはないと解されている。
×
10
成年後見人が、家庭裁判所の許可を得ないで、成年被後見人本人の居住用不動産を売却した場合には、売買契約は無効である。
○
11
市町村長が成年後見の申請権者になることがある。
○
12
戸籍上の配偶者が事実上の離婚状態にある場合で、内縁の妻には遺族給付がされた場合、戸籍上の配偶者は、遺族給付を受けるべき配偶者に当たらない。
○
13
戸籍法の定めるところにより認知の届出がされた場合であっても、子その他の利害関係人は、認知が真実に反することを理由として認知無効の訴えを提起することができる。
○
14
Aが内縁関係を正当な理由なく一方的に破棄した場合、Bは、Aに対し、債務不履行を理由として損害賠償を請求することができるが、不法行為を理由として損害賠償を請求することはできない。
×
15
未成年者を養子とする養子縁組は、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合を除き、家庭裁判所の許可の審判があった時に成立する。
×
16
妻が、夫の死亡後に、凍結保存されていた夫の精子を用いて懐胎し、子を出産した場合において、 夫が生前にその精子を用いて懐胎することに同意していたときであっても、死後認知によって夫と子との間に法律上の父子関係が認められることはない。
○
17
15歳未満の養子と養親が離縁の協議をするときは、当該協議につき養子を代理する特別代理人を選任しなければならない。
×
18
普通養子縁組の当事者は、養子が15歳未満であって離縁後にその法定代理人となるべき者がないときは、離縁の訴えによらなければ、離縁をすることができない。
×
19
血縁上の親子関係がない者を認知した者は、認知の時にそのことを知っていたときは、自らした認知の無効を主張することができない。
×
20
AとBは夫婦であったが、Aが死亡した場合、Bは婚姻前の氏に復さないままで姻族関係を終了させることができる。
〇
21
「認知の訴えの法的性質は、父子関係を確認するための確認訴訟ではなく、父子関係を形成する形成訴訟である」との記述は、認知における父子関係を形成しようとする意思の面よりも血縁上の父子関係という事実の側面を重視している。
×
22
Aは、未婚のBがAの子Cを生んだ後にBと婚姻したが、 しばらくしてBと離婚し、その後にCを認知した。この場合。 準正の効果は生じない。
×
23
Aは、未婚のBが生んだAの子Cを認知した後にBと婚姻したが、その後、Bとの婚姻が取り消された。この場合、準正の効果は消滅する。
×
24
未成年者を養子とするには、その父母の同意を得なければならない。
×
25
未成年後見人も、成年後見人も、選任手続きには必ず、裁判所が関与する。
×
26
扶養義務は、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹について生じ、 これらの者が存在しない場合には、三親等内の親族間において生じる。
×
27
親が自分が代表取締役を務める会社の債務を親権を行う子に保証させた場合は、利益相反行為とはならない。
〇
28
婚姻期間が20年以上の夫婦の夫Aが妻Bに居住用財産を贈与または遺贈した場合、その財産は特別受益の持ち戻しをしない旨の意思を表示したものとみなされる。
×
29
成年後見人の配偶者は成年後見監督人になれないが、成年後見人の父は成年後見監督人になれる。
×
30
要扶養者を現に扶養している扶養義務者の意思に反して、 他の扶養義務者が要扶養者を引き取って扶養した場合には、 当該他の扶養義務者が扶養料の全額を負担することとなる。
×
31
血縁上の親子関係がない者を認知した者は、認知の時にそのことを知っていたときは、自らした認知の無効を主張することができない。
×
32
父が長期間海外にいて事実上親権を行うことができないときは、母が単独で親権を行うことができる。
○
33
成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。
○
34
未成年後見人の選任の際は、成年後見人の場合と異なり、未成年被後見人の年齢も考慮する必要がある。
○
35
未成年者Aについて未成年後見が開始された場合には、家庭裁判所は、未成年後見人を複数選任できる。
○
36
認知には、始期を付することができる。
×
37
未成年の子がある父母が、当該子の親権者を定めないままに届け出た離婚届が受理された場合には、当該離婚は有効である。
○
38
普通養子縁組の届出が受理された後に、養子が養親よりも年長であったことが判明したときは、当該縁組の当事者の一方は、他方に対する取消しの意思表示をすることにより当該縁組を取り消すことができる。
×
39
普通養子縁組の当事者は、養子が15歳未満であって、離縁後にその法定代理人となるべき者がないときは、 離縁の訴えによらなければ、離縁をすることができない。
×
40
嫡出否認の訴えは、子に親権を行う母がないときは、検察官を被告として提起しなければならない。
×
41
未成年者Aの親権者であるBが死亡したことにより、Aに対して親権を行う者がなくなったときは、家庭裁判所は、親族その他の利害関係人の請求により、後見開始の審判をすることができる。
×
42
未成年者Aに嫡出でない子B(2歳)がおり、AがBの親権者である場合において、Aについて未成年後見がに選任されたときは、Cは、Aに代わって、Bに対する親権を行う。
○
43
被後見人が後見人である兄の利益のためにした遺言は、無効である。
×
44
父の認知した子は、その父母が婚姻したときは、父母の氏を称する。
×
45
婚姻による準正の場合には、子は、認知の時から嫡出子たる身分を取得する。
×
46
養親と自然血縁関係のない養子である成年の女と、その養親の実子である成年の男は、婚姻することができる。
〇
47
養子である成年の女とその者の養親の兄である男は、婚姻することができない。
×
48
親が胎児のためになした損害賠償請求に関する和解は、後に生まれた子を拘束する。
×
49
未成年者は認知を法定代理人の同意なしに単独ですることができる。
〇
50
未成年後見人は後見事務を行うにあたり善管注意義務を負う。
〇
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会社法
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民法(相続)
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民事保全法
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会社法
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B分野(生保②)
刑法(総論③)
会社法
B分野(生保③)
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刑法(総論⑤)
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B分野(損保・自動車②)
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B分野(損保・自動車③)
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B分野(第三の保険・傷害①)
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B分野(第三の保険・傷害②)
刑法(その他身体に対する罪)
B分野(第三の保険・医療)
刑法各論(脅迫・恐喝・強要)
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B分野(少短保険・各種共済)
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B分野(保険一般①)
B分野(保険一般②)
刑法各論(名誉・信用に対する罪)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け①)
B分野(保険と税①)
B分野(保険と税②)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け②)
B分野(保険と税③)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け③)
商法
C分野(総論①)
商法
C分野(総論②)
商法
C分野(総論③)
C分野(総論④)
商法
刑法各論(詐欺②)
刑法各論(詐欺③)
C分野(法令)
C分野(個人情報保護法)
C分野(消費者契約法)
刑法各論(横領・背任③)
C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
C分野(債券①)
商業登記法
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刑法各論(文書・有価証券偽造②)
商業登記法
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C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
商業登記法
商業登記法
C分野(株式①)
刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
商業登記法
C分野(株式信用取引)
商業登記法
C分野(投資信託①)
商業登記法
C分野(投資信託②)
商業登記法
刑法各論(司法作用①)
C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
商業登記法
憲法(総論・改正)
C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法