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問題一覧
1
甲不動産の所有権は売買契約成立時にBからCに移転するが、BがAから所有権を取得することができないため売買契約が解除された場合は、甲不動産の所有権はCからAに直接復帰する。
×
2
対抗要件を備えた用益物権が設定されている土地の下に地下駐車場を所有するための地上権を設定しようとする場合には、当該用益物権が地上権又は永小作権であるときは、その地上権者又は永小作人の承諾を得る必要があるのに対し、当該用益物権が通行地役権であるときは、その通行地役権者の承諾を得る必要はない。
×
3
Aは、A所有の甲パソコンを占有しているBに対し、所有権に基づき甲パソコンの返還を請求した。この場合において、Aは、Bに占有権原がないことを主張・立証しなければならない。
×
4
A所有の承役地つき、Bが地役権を行使していた。その後にAはCに承役地所有権を移転し、その登記をした後、Bが時効によって地役権を取得した。この場合、Bはその登記をしなければ、時効完成時の承役地であるCに対して地役権の時効取得を対抗することができない。
×
5
隣接する甲土地、乙土地があるとき、水の流れが天災によって低地である乙土地内で閉塞してしまったときに、乙土地所有者のAは、甲土地所有者のBに対し、水流の障害を除去するために必要な工事をさせることができる。
×
6
地代の支払い義務がある地上権は、存続期間を定めなかった場合、6ヶ月前に予告をし、又は期限の到来していない6ヶ月分の地代を支払わなければ、地上権を放棄することができない。
×
7
ある土地に設定された地上権のために、他の土地に設定された地上権を目的とする地役権の設定の登記の申請をすることができる。
◯
8
承役地の所有者は、原則として地役権の行使を受忍する「消極的義務」を負うにとどまるが、地役権設定時に限り、承役地の所有者が、自己の費用で地役権の行使のために、工作物を設け、又はその修繕をする「積極的」義務を負担する、とすることもできる。
×
9
地上権者は、土地の所有者の承諾がなくとも、土地の使用目的を変更して、地上権の設定された土地を第三者に賃貸することができる。
×
10
対抗要件を備えた用益物権が設定されている土地の下に地下駐車場を所有するための地上権を設定しようとする場合には、当該用益物権が地上権又は永小作権であるときは、その地上権者又は永小作人の承諾を得る必要があるのに対し、当該用益物権が通行地役権であるときは、その通行地役権者の承諾を得る必要はない。
×
11
永小作権者はその目的とする土地を賃貸することができる。
○
12
地上権設定契約の際に、当事者間で当該地上権を第三者への賃貸を禁ずる特約を付することはできない。
×
13
地上権は、一筆の土地の一部にも設定することができる。
◯
14
地上権の取得時効が成立するためには、土地の継続的な使用という外形的事実が存在することのほかに、その使用が地上権行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていることを要する。
◯
15
Aは、A所有の甲パソコンを占有しているBに対し、所有権に基づき甲パソコンの返還を請求した。この場合において、Aは、Bに占有権原がないことを主張・立証しなければならない。
×
16
甲土地の管理費用のうちBが負担すべき費用をAが立て替えた後に、Bが甲土地の持分をCに売却した場合には、Aは、B又はCのいずれに対しても、立て替えた費用の償還を請求することができる。
◯
17
甲土地を所有し、乙土地について囲繞地通行権を有するAが、Bに対し、甲土地を賃貸し、その賃借権について対抗要件が具備された場合には、Bは、乙土地について囲繞地通行権を有する。
◯
18
境界線上に設けられた堀は、相隣者の共有に属するものと推定される。
◯
19
甲土地はA、B、Cが死亡し、D及びEが相続をした場合には、共有者B及びCは、Aの遺産についての遺産分割がされる前であっても、D及びEに対して共有物分割の訴えを提起することができる。
◯
20
地役権を時効によって取得した者は、その登記をしなければ、時効完成時の承役地の所有者に対して地役権の時効取得を対抗することができない。
×
21
Aが所有する甲土地にBが通行地役権を有している場合、Cが甲土地にはBの通行地役権の負担がないものとして占有を継続して甲土地を時効取得したときは、Bの通行地役権は消滅する。
◯
22
占有改定の場合、即時取得が成立することはないが、その後に現実の引渡しを受けた場合、占有改定による引き渡し時点で、善意無過失であれば、現実の引き渡しの時に善意無過失でなくても、即時取得が成立する。
×
23
Aに対して金銭債務を負担するBが、当該金銭債務を担保するために、他人の所有する動産甲につき無権利で質権を設定してAに現実の引渡しをした場合において、Aが、Bが無権利者であることにつき善意無過失であるときは、Aは動産甲について質権を即時取得する。
◯
24
AがB所有の甲土地の利用権として地上権、又は、賃借権を有するとしたとき「当該利用権の設定行為において存続期間を定めなかったときは、Bは、裁判所に対し、その存続期間を定めるよう請求することができる。」という記述は、地上権の場合のみにあてはまる。
◯
25
地上権者は、設定行為で存続期間を定めなかったときは、いつでもその権利を放棄して、放棄後に期限の到来する地代の支払義務を免れることができる。
×
26
Cは、Aの代理権を有しないにもかかわらず、Aを代理して、甲をBに売却し、その現実の引渡しをした。この場合において、Bは、Cが無権代理人であることについて善意無過失であるときは、甲を即時取得する。
×
27
永小作権に買戻特約をつけることはできない。
×
28
Aの所有する甲土地の上にBが無権原で自己所有の乙建物を建てた後、乙建物につきBの妻であるCの承諾を得てC名義で所有権の保存の登記がされたときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権に基づき、建物収去土地明渡しを請求することができない。
◯
29
永小作権においては、存続期間の制限はない。
×
30
Aの所有する甲土地の上にBが無権原で自己所有の乙建物を建てた後、乙建物につきBの妻であるCの承諾を得てC名義で所有権の保存の登記がされたときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権に基づき、建物収去土地明渡しを請求することができない。
◯
31
Aの所有する甲土地から、Bの所有する乙土地に土砂が流れ込むおそれがある場合には、Aが自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にあっても、Bは、Aに対し、乙土地の所有権に基づき、予防措置を請求することができる。
◯
32
未成年者Aがその所有する甲動産をBに売却して現実の引渡しをした後、AB間の売買契約が未成年であることを理由に取り消されたが、その後、Bが、取消しにつき善意無過失のCに甲動産を売却して現実の引渡しをした場合には、Cは、甲動産を即時取得する。
◯
33
A所有の甲動産につき無権利のBが、Cとの間で、Cに対する金銭債務の履行に代えて甲動産の給付をする旨の代物弁済契約をしてCに現実の引渡しをした場合において、CがBの無権利につき善意無過失であるときは、Cは、甲動産を即時取得する。
◯
34
動産甲の占有者Aは、Bの詐欺によって、Bに動産甲を現実に引き渡した。この場合において、Aは、Bに対し、占有回収の訴えにより動産甲の返還を求めることはできない。
◯
35
Aが所有する甲土地の上に、Bが権原なく乙建物を建設してこれをCに譲渡した場合、 無権原で乙建物を建設することによってAの土地所有権を侵害したのはBであるから、AはBに対してのみ乙建物の収去を求めることができる。
×
36
占有保持の訴えによる損害賠償の請求は、相手方に故意又は過失がなくても認められる。
×
37
BがAの承諾を得ることなく無権限でCに対しA所有の甲土地を賃貸し、Cが甲土地を占有している場合には、Aは、Bに対し、所有権に基づく返還請求権を行使して甲土地の明渡しを求めることができない。
×
38
AがBから盗まれたパソコンを、その事情を知らないCがBから購入した場合、Aは占有回収の訴えでCからパソコンを取り戻すことはできない。
◯
39
善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得することができるが、善意の占有者でも、本権の訴えにおいて敗訴したときは、その占有を開始した時から悪意の占有者とみなされる。
×
40
Bは、Aが占有する甲を盗み、盗品であることを秘してCに売却した。Bが甲を盗んだことを知らないCは、これを知っているDに甲を売却し、Dが甲を占有している。この場合には、Aは、Dに対し、占有回収の訴えにより甲の返還を求めることができる。
×
41
Aが所有する土地をBに売却した場合、AがBとの間の売買契約をBの詐欺を理由に取り消した後、AがCにこの土地を売却し、その後、Cが死亡し、Dが単独で相続したとき、Dは、登記をしていなくても、所有権の取得をAに対抗することができる。
◯
42
占有者は、その占有物を第三者に賃貸して賃料を取得していたときは、通常の必要費を支出していたとしても、占有の回復者に対しその償還を請求することができない。
◯
43
占有者がその占有物について有益費を支出したときは、善意の占有者は占有の回復者に対しその償還を請求することができるが、悪意の占有者は占有の回復者に対しその償還を請求することができない。
×
44
Aが占有する動産甲をBが盗んだが、Aが適法に動産甲の占有を取り戻した場合には、Aは、Bに対し、占有回収の訴えにより、占有侵害により生じた損害の賠償を請求することができない。
×
45
共有の土地について、共有者全員が貸主となって賃貸借契約が締結されている場合におい て、借主が賃料の支払債務の履行を怠ったときは、持分の過半数を有する共有者の一人は、当該債務不履行に基づき、単独で当該賃貸借契約の解除権を行使することができる
◯
46
土地の占有者は、当該土地の所有者からの所有権に基づく土地明渡請求に対し当該土地を所有者から使用貸借した旨の主張をするときは、その占有権原を適法に有することが推定されるので、当該土地の使用借権の設定に係る事実について主張・立証する必要はない。
×
47
土地の賃借人が自己の材料を用いてその地上に造成した石垣は、賃貸人である土地所有者の承諾を得て造成した場合であっても、土地所有者の所有に属する。
〇
48
Aが、Bの所有する甲建物を無権原で占有し、甲建物に増築をした場合には、当該増築部分が甲建物の構成部分になったときでは、Bは、Aに対し、甲建物の所有権に基づき、当該増築部分の撤去を請求することができない。
○
49
A及びBが共有する甲土地のBの持分がCに売り渡され、その旨の登記がされたものの、当該持分の売買契約が虚偽表示により無効である場合には、Aは、Cに対し、その持分権に基づき、当該登記の抹消登記手続を請求することができる。
◯
50
A所有の甲土地に隣接する乙土地がその所有者Bにより掘り下げられたため、甲土地の一部が乙土地に崩落する危険が生じた場合において、当該危険が生じたことについてBに故意又は過失がないときは、Aは、Bに対し、甲土地の所有権に基づき、甲土地の崩落を予防するための設備の設置を請求することができない。
×
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D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
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憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
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D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
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供託法
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供託法
供託法
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供託法
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供託法
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供託法
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
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F分野(相続税⑤)
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