記憶度
7問
19問
0問
0問
0問
アカウント登録して、解答結果を保存しよう
問題一覧
1
遺言執行費用、相続関連費用は相続人がそれらの費用を負担した場合には、相続税を計算する際に控除することが出来る。
×
2
配偶者に対する相続税額の軽減は、相続税の申告期限までに遺産が分割された場合にのみ適用を受けることができ、申告期限後に遺産が分割された場合、配偶者はその適用を受けることができない。
×
3
物納の許可を受けた後、物納に係る税額を金銭により一時に納付又は延納できることとなった場合、原則その物納の許可を受けた日の翌日から1年以内に申請することで、物納を撤回をすることができる。
〇
4
日本国内に住所のある者が相続または遺贈により財産を取得した場合、その財産のうち日本国内に所在するもののみが相続税の課税対象になる。
×
5
相続税において申告要件のある規定のうち、主なものとして「配偶者に対する相続税額の軽減」「小規模宅地等についての評価減」があるが、それらは使用した結果納付額がゼロになった場合でも申告は必要である。
〇
6
遺言者は、信託銀行等を遺言執行者に指定した遺言書を、原則として公正証書遺言によって作成する必要がある。
〇
7
遺言者は、遺言信託を契約する際、遺言者が死亡したときに連絡などを行う死亡通知人を指定する必要がある。
〇
8
遺言信託により遺言書を信託銀行等に預けた場合、相続財産や相続人に変動があった場合を除き、遺言書の内容を変更することはできない。
×
9
公開途上にある株式で公募が行われた場合、株式の相続時の評価は、その株式の公開価格により行う。
〇
10
相続時における株式の信用取引中の財産評価については、財産額と債務額とに分けて計算する。
〇
11
人身傷害補償保険で支払われる保険金は、自動車事故における自己の過失部分も含め、 損害額全額が支払い対象だが、死亡保険金のうち相手からの損害賠償部分(過失割合分)は非課税となり、死亡した本人の過失割合分だけが相続税の課税対象となる。
〇
12
相続税におけるゴルフ会員権の評価額は、通常の取引価格の7割とする。
〇
13
被相続人の外貨預金(ドルやユーロ建ての預金)は、課税時期のTTBで円換算した価額で評価する。
〇
14
相続税における、被相続人の財産評価で、被相続人の普通預金の既経過利子は原則考慮しなくてよいが、定期預金の既経過利子は考慮しなければならない、とされている。
〇
15
相続税の計算の際には、被相続人の定期預金は、既経過利子も計算する必要があるが、相続税の考え方は「相続時点で解約した場合」となっているため、途中解約した場合、金利が変更される定期預金では、変更後の低い金利で既経過利子を計算することになる。
〇
16
預金の利息には所得税等がかかるため、被相続人の定期預金の相続税の課税標準額を計算する場合、預金の既経過利子は、所得税等を引いた額となる。
〇
17
私道は全て自用地として評価しなければならない。
×
18
借家権割合とは、建物に対する借家権の割合のことで、全国一律30%と決まっている。
〇
19
借家の評価における、賃貸割合とは入居率のことである。
〇
20
建築中の家屋は、それまでに要した建築費用×70%で評価する。
〇
21
相続税の評価の際は、電気・ガス・給排水設備など家屋の構造上一体となっている設備は建物の評価に含める。
〇
22
A土地には被相続人が居住する建物があり、B土地には被相続人と生計を一にする親族(他の要件は満たしているとする)が居住する建物がある場合、A土地とB土地どちらにも小規模宅地特例を330平方メートルを限度に適用することができる。
〇
23
確定申告を要する人が年中途に死亡した場合は、相続人が、相続の開始があったことを知った日の 翌日から 「10ヶ月以内」に申告と納税をしなければならない。
×
24
抵当権の目的となっている不動産などは、相続税の物納に充てることができない。
○
25
相続税額の計算上、未成年者控除額は、原則として10万円に18歳未満の法定相続人が18歳に達するまでの年数を乗じて算出する。
〇
26
配当還元方式による株式の価額の評価は、過去2年間の平均配当金額の5%の利率で還元した元本の金額を用いる。
×
27
不整形地の全域を囲む、正面路線に面する、く形又は正方形の土地を「想定整形地」というが、一般にいわゆる旗ざお地は想定整形地による計算を使えない。
〇
28
相続税計算に路線価を使う場合は、相続税が発生した(=被相続人が亡くなった)年の路線価を確認する必要があるが、路線価は7月に発表されるため、1から6月までに被相続人が亡くなった場合は、前年の路線価を適用する。
×
29
路線価の奥行補正については、区域を10種類に区分し、それぞれの地区により定まった率が適用される。
×
30
路線価の借地権の割合を示すアルファベットBは80%を意味する。
○
31
公的土地評価には、公示価格の他に、 相続税評価 (相続税路線価)や固定資産税評価 (固定資産税路線価) があり、国は適正な地価の形成及び課税の適正化に資するため、 公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるように努めるものとされている。
〇
32
路線価方式と倍率方式のどちらを用いて計算するかは地域で区分されているため、評価方法を納税者が選択することはできない。
○
33
宅地の評価にあたっては、評価方法が路線価方式が倍率方式かにかかわらず、宅地の形状等による補正を行って評価する必要がある。
×
34
路線価は、路線に面する宅地の1平方メートル当たりの価額を1万円単位で表示したものである。
×
35
毎期利益を計上している同族会社について、1株当たりの利益金額の減少を通じて自社株式の類似業種比準価額の引下げに効果が見込めるものとして普通配当金の増額があげられる。
×
36
子名義の預金口座がいわゆる名義預金にあたる場合でも、口座開設後、預金の動きがない場合は、時効により相続財産とされない場合がある。
×
37
配偶者が不慮の事故で死亡したことにより契約者が受け取る家族傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
×
38
相続放棄した者が、被相続人の死亡保険金の受取人になっている場合、その保険金は相続人の固有財産のため受取りは問題なくできるが、相続税はかかる。この際、相続放棄者は相続人とはみなされないため、生命保険金の非課税金額の適用を受けられず、かつ相続税の基礎控除も受けることができない。
×
39
相続税において、特定同族会社事業用宅地等の特例(租税特別措置法 第69条の4第3項第3号)で対象としているのは、被相続人の株主グル ープの持株割合等が50%超の場合であり、法人税法の特定同族会社とは定義が異なる。
〇
40
相続税上の個人向け国債の評価額は、中途解約した場合に金融機関から支払われる価額である。
〇
41
少額短期保険契約の、相続人が受けとる被相続人にかけられた生命保険金は、相続税の非課税限度額の対象に含めない。
×
42
自社株の評価額を引き下げるためには、積極的な費用計上を行って利益を圧縮することや、新規取引先に対する金銭権のうち回収可能性があるものについても債権放棄により貸倒損失を計上することなどが望ましい。
×
43
オーナー経営者の死亡に伴い、法人に支払われる死亡保険金は、死亡退職金の支払い原資だけでなく、その相続人から自社株式を買い取る資金としても活用することができる。
〇
44
契約者が一時金で受け取る積立普通傷害保険の満期返戻金は、一時所得として課税対象となる。
○
45
路線価は公示価格の80%目安で、毎年7月1日に市町村が1月1日時点の評価を公表する。
×
46
Aは傷害保険をかけていたが、死亡したため。その傷害保険の死亡保険金が出て、相続人であるBが受け取った。この場合Bはこの保険金につき、相続税を支払う必要がない。
×
47
1筆の宅地上に自宅と貸家がある場合において、自宅の敷地面積の方が貸家の敷地面積よりも広い時は、この1筆の土地はその全体を自用地として評価する。
×
48
買戻特約付き不動産を相続した場合でも、相続税が課税され相続税計算のもととなる「相続税評価額」については、特約なしの不動産と同様に評価されるのが原則である。
○
49
相続税の延納は通常は5年だが、不動産を50%以上含む場合は延長が認められており、さらに75%以上のときは最大25年まで延納できる。
×
50
一次相続から10年以内に二次相続が発生した(相次相続)場合において、二次相続で遺言書によって財産を遺贈された人(受遺者)は、相続人ではないため、たとえ相続税が課されていても、相次相続控除は適用できない。
〇
関連する問題集
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
不動産登記法(表示)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
区分所有法
民法(物権)
不動産登記法
賃貸住宅管理業法
区分所有法
不動産登記法
民法(物権)
区分所有法
民法(物権)
賃貸住宅管理業法
不動産登記法
区分所有法
特定賃貸借
民法(物権)
不動産登記法
不動産登記法
区分所有法
重要事項
区分所有法
不動産登記法
契約書・その他書面
区分所有法
不動産登記法
区分所有法
罰則・遵守事項
民法(担保物権)
不動産登記法
民法(担保物権)
不動産登記法
民法(担保物権)
宅地建物取引業者①
不動産登記法
宅地建物取引業者②
民法(担保物権)
宅建士①
不動産登記法
民法(担保物権)
マンション建替え等円滑化法・被災区分所有法
宅建士②
民法(担保物権)
不動産登記法
営業保証金
賃貸ガイドライン
民法(担保物権)
保証協会
賃貸不動産管理一般
標準管理規約
民法(担保物権)
標準管理規約
事務所・案内所
民法(担保物権)
35条書面
標準管理規約
民法(担保物権)
標準管理規約
37条書面
民法(担保物権)
媒介・34条書面
民法(担保物権)
民法(担保物権)
その他管理実務
8種制限
マンション定義・マンション管理士
報酬
不動産登記法
違反・罰則
マンション管理適正化法
マンション管理適正化法
民法(債権総論)
民法(債権総論)
35条書面
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
都市計画
その他管理実務・アウトソーシング
民法(債権総論)
開発許可
民法(債権総論)
地区計画等①
民法(債権総論)
地区計画等②
民法(債権総論)
用途地域①
民法(債権総論)
用途地域②
民法(債権総論)
単体規定・建築確認
建ぺい率・容積率
集団規定・建築協定
国土利用計画法
民法(債権各論)
土地区画整理法
民法(債権各論)
宅地造成等規制法
民事訴訟法
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(倫理・資金計画・6つの係数)
民法(債権各論)
A分野(教育ローン・教育資金)
その他の規制
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン①)
土地・立地・外構・駐車場
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン②)
建物計画
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン③・その他ローン)
建物構造
民法(債権各論)
A分野(中小企業経営①)
建物構造
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(中小企業経営②)
点検・耐震・品質
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野 (中退共ほか)
民事訴訟法
点検・耐震・品質
民法(債権各論)
A分野(中退共ほか)
階段・エレベーター・エスカレーター
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(年金総論)
仕上げ材・断熱
民事訴訟法
登録免許税(不登法)
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(老齢年金①)
ガラス・サッシ
登録免許税(不登法)
A分野(老齢年金②)
音響
民事訴訟法
民事訴訟法
A分野(老齢年金③)
色彩・光
工場抵当法・仮登記担保法
民法(親族)
A分野(遺族年金①)
防犯・照明
民事訴訟法
民法(親族)
A分野(遺族年金②)
防火
民法(親族)
会社法
防火
A分野(障害年金①)
会社法
民法(親族)
A分野(障害年金②)
防火
会社法
民法(親族)
電気・通信
A分野(国民年金基金ほか)
会社法
民法(親族)
給湯器・ガス
A分野(iDeCo・確定給付年金①)
会社法
民法(親族)
A分野(iDeCo・確定給付年金②)
給水
民法(親族)
会社法
A分野(社会保険①)
給水
民法(親族)
会社法
A分野 (社会保険②)
会社法
排水・トイレ
民事執行法
民事執行法
会社法
A分野(社会保険③)
民法(相続)
A分野(社会保険④)
空気調和設備
会社法
民事執行法
換気・省エネ
A分野(介護・後期高齢①)
会社法
民事執行法
民法(相続)
A分野(介護・後期高齢②)
バリアフリー
会社法
民法(相続)
A分野(労災保険①)
その他法令
民事保全法
会社法
民法(相続)
民法(相続)
A分野(労災保険②)
民事保全法
会社法
民法(相続)
A分野(雇用保険①)
民事保全法
会社法
A分野(雇用保険②)
会社法
民法(相続)
会社法
A分野(雇用保険③)
破産法など
民法(相続)
刑法(総論①)
会社法
民法(相続)
刑法(総論②)
会社法
B分野(生保①)
B分野(生保②)
刑法(総論③)
会社法
B分野(生保③)
刑法(総論④)
刑法(総論⑤)
B分野(生保④)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑥)
会社法
B分野(生保・変額系)
賃貸借・借地借家法
B分野(生保・個人年金)
刑法(総論⑦)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑧)
B分野(生保・法人向け・団信)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑨)
B分野(損保・火災①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・火災②)
刑法(総論⑩)
賃貸借・借地借家法
会社法
B分野(損保・自動車①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車②)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車③)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車④)
刑法(総論⑮)
B分野(損保・その他①)
B分野(第三の保険・傷害①)
刑法各論(暴行・傷害)
B分野(第三の保険・傷害②)
刑法(その他身体に対する罪)
B分野(第三の保険・医療)
刑法各論(脅迫・恐喝・強要)
会社法
B分野(第三の保険・その他)
B分野(少短保険・各種共済)
刑法各論(住居侵入・秘密漏示罪)
B分野(保険一般①)
B分野(保険一般②)
刑法各論(名誉・信用に対する罪)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け①)
B分野(保険と税①)
B分野(保険と税②)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け②)
B分野(保険と税③)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け③)
商法
C分野(総論①)
商法
C分野(総論②)
商法
C分野(総論③)
C分野(総論④)
商法
刑法各論(詐欺②)
刑法各論(詐欺③)
C分野(法令)
C分野(個人情報保護法)
C分野(消費者契約法)
刑法各論(横領・背任③)
C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
C分野(債券①)
商業登記法
刑法各論(文書・有価証券偽造①)
刑法各論(文書・有価証券偽造②)
商業登記法
C分野(債券②)
C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
商業登記法
商業登記法
C分野(株式①)
刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
商業登記法
C分野(株式信用取引)
商業登記法
C分野(投資信託①)
商業登記法
C分野(投資信託②)
商業登記法
刑法各論(司法作用①)
C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
商業登記法
憲法(総論・改正)
C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法