F分野(相続税③)

F分野(相続税③)
50問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    遺言執行費用、相続関連費用は相続人がそれらの費用を負担した場合には、相続税を計算する際に控除することが出来る。

    ×

  • 2

    配偶者に対する相続税額の軽減は、相続税の申告期限までに遺産が分割された場合にのみ適用を受けることができ、申告期限後に遺産が分割された場合、配偶者はその適用を受けることができない。

    ×

  • 3

    物納の許可を受けた後、物納に係る税額を金銭により一時に納付又は延納できることとなった場合、原則その物納の許可を受けた日の翌日から1年以内に申請することで、物納を撤回をすることができる。

  • 4

    日本国内に住所のある者が相続または遺贈により財産を取得した場合、その財産のうち日本国内に所在するもののみが相続税の課税対象になる。

    ×

  • 5

    相続税において申告要件のある規定のうち、主なものとして「配偶者に対する相続税額の軽減」「小規模宅地等についての評価減」があるが、それらは使用した結果納付額がゼロになった場合でも申告は必要である。

  • 6

    遺言者は、信託銀行等を遺言執行者に指定した遺言書を、原則として公正証書遺言によって作成する必要がある。

  • 7

    遺言者は、遺言信託を契約する際、遺言者が死亡したときに連絡などを行う死亡通知人を指定する必要がある。

  • 8

    遺言信託により遺言書を信託銀行等に預けた場合、相続財産や相続人に変動があった場合を除き、遺言書の内容を変更することはできない。

    ×

  • 9

    公開途上にある株式で公募が行われた場合、株式の相続時の評価は、その株式の公開価格により行う。

  • 10

    相続時における株式の信用取引中の財産評価については、財産額と債務額とに分けて計算する。

  • 11

    人身傷害補償保険で支払われる保険金は、自動車事故における自己の過失部分も含め、 損害額全額が支払い対象だが、死亡保険金のうち相手からの損害賠償部分(過失割合分)は非課税となり、死亡した本人の過失割合分だけが相続税の課税対象となる。

  • 12

    相続税におけるゴルフ会員権の評価額は、通常の取引価格の7割とする。

  • 13

    被相続人の外貨預金(ドルやユーロ建ての預金)は、課税時期のTTBで円換算した価額で評価する。

  • 14

    相続税における、被相続人の財産評価で、被相続人の普通預金の既経過利子は原則考慮しなくてよいが、定期預金の既経過利子は考慮しなければならない、とされている。

  • 15

    相続税の計算の際には、被相続人の定期預金は、既経過利子も計算する必要があるが、相続税の考え方は「相続時点で解約した場合」となっているため、途中解約した場合、金利が変更される定期預金では、変更後の低い金利で既経過利子を計算することになる。

  • 16

    預金の利息には所得税等がかかるため、被相続人の定期預金の相続税の課税標準額を計算する場合、預金の既経過利子は、所得税等を引いた額となる。

  • 17

    私道は全て自用地として評価しなければならない。

    ×

  • 18

    借家権割合とは、建物に対する借家権の割合のことで、全国一律30%と決まっている。

  • 19

    借家の評価における、賃貸割合とは入居率のことである。

  • 20

    建築中の家屋は、それまでに要した建築費用×70%で評価する。

  • 21

    相続税の評価の際は、電気・ガス・給排水設備など家屋の構造上一体となっている設備は建物の評価に含める。

  • 22

    A土地には被相続人が居住する建物があり、B土地には被相続人と生計を一にする親族(他の要件は満たしているとする)が居住する建物がある場合、A土地とB土地どちらにも小規模宅地特例を330平方メートルを限度に適用することができる。

  • 23

    確定申告を要する人が年中途に死亡した場合は、相続人が、相続の開始があったことを知った日の 翌日から 「10ヶ月以内」に申告と納税をしなければならない。

    ×

  • 24

    抵当権の目的となっている不動産などは、相続税の物納に充てることができない。

  • 25

    相続税額の計算上、未成年者控除額は、原則として10万円に18歳未満の法定相続人が18歳に達するまでの年数を乗じて算出する。

  • 26

    配当還元方式による株式の価額の評価は、過去2年間の平均配当金額の5%の利率で還元した元本の金額を用いる。

    ×

  • 27

    不整形地の全域を囲む、正面路線に面する、く形又は正方形の土地を「想定整形地」というが、一般にいわゆる旗ざお地は想定整形地による計算を使えない。

  • 28

    相続税計算に路線価を使う場合は、相続税が発生した(=被相続人が亡くなった)年の路線価を確認する必要があるが、路線価は7月に発表されるため、1から6月までに被相続人が亡くなった場合は、前年の路線価を適用する。

    ×

  • 29

    路線価の奥行補正については、区域を10種類に区分し、それぞれの地区により定まった率が適用される。

    ×

  • 30

    路線価の借地権の割合を示すアルファベットBは80%を意味する。

  • 31

    公的土地評価には、公示価格の他に、 相続税評価 (相続税路線価)や固定資産税評価 (固定資産税路線価) があり、国は適正な地価の形成及び課税の適正化に資するため、 公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるように努めるものとされている。

  • 32

    路線価方式と倍率方式のどちらを用いて計算するかは地域で区分されているため、評価方法を納税者が選択することはできない。

  • 33

    宅地の評価にあたっては、評価方法が路線価方式が倍率方式かにかかわらず、宅地の形状等による補正を行って評価する必要がある。

    ×

  • 34

    路線価は、路線に面する宅地の1平方メートル当たりの価額を1万円単位で表示したものである。

    ×

  • 35

    毎期利益を計上している同族会社について、1株当たりの利益金額の減少を通じて自社株式の類似業種比準価額の引下げに効果が見込めるものとして普通配当金の増額があげられる。

    ×

  • 36

    子名義の預金口座がいわゆる名義預金にあたる場合でも、口座開設後、預金の動きがない場合は、時効により相続財産とされない場合がある。

    ×

  • 37

    配偶者が不慮の事故で死亡したことにより契約者が受け取る家族傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

    ×

  • 38

    相続放棄した者が、被相続人の死亡保険金の受取人になっている場合、その保険金は相続人の固有財産のため受取りは問題なくできるが、相続税はかかる。この際、相続放棄者は相続人とはみなされないため、生命保険金の非課税金額の適用を受けられず、かつ相続税の基礎控除も受けることができない。

    ×

  • 39

    相続税において、特定同族会社事業用宅地等の特例(租税特別措置法 第69条の4第3項第3号)で対象としているのは、被相続人の株主グル ープの持株割合等が50%超の場合であり、法人税法の特定同族会社とは定義が異なる。

  • 40

    相続税上の個人向け国債の評価額は、中途解約した場合に金融機関から支払われる価額である。

  • 41

    少額短期保険契約の、相続人が受けとる被相続人にかけられた生命保険金は、相続税の非課税限度額の対象に含めない。

    ×

  • 42

    自社株の評価額を引き下げるためには、積極的な費用計上を行って利益を圧縮することや、新規取引先に対する金銭権のうち回収可能性があるものについても債権放棄により貸倒損失を計上することなどが望ましい。

    ×

  • 43

    オーナー経営者の死亡に伴い、法人に支払われる死亡保険金は、死亡退職金の支払い原資だけでなく、その相続人から自社株式を買い取る資金としても活用することができる。

  • 44

    契約者が一時金で受け取る積立普通傷害保険の満期返戻金は、一時所得として課税対象となる。

  • 45

    路線価は公示価格の80%目安で、毎年7月1日に市町村が1月1日時点の評価を公表する。

    ×

  • 46

    Aは傷害保険をかけていたが、死亡したため。その傷害保険の死亡保険金が出て、相続人であるBが受け取った。この場合Bはこの保険金につき、相続税を支払う必要がない。

    ×

  • 47

    1筆の宅地上に自宅と貸家がある場合において、自宅の敷地面積の方が貸家の敷地面積よりも広い時は、この1筆の土地はその全体を自用地として評価する。

    ×

  • 48

    買戻特約付き不動産を相続した場合でも、相続税が課税され相続税計算のもととなる「相続税評価額」については、特約なしの不動産と同様に評価されるのが原則である。

  • 49

    相続税の延納は通常は5年だが、不動産を50%以上含む場合は延長が認められており、さらに75%以上のときは最大25年まで延納できる。

    ×

  • 50

    一次相続から10年以内に二次相続が発生した(相次相続)場合において、二次相続で遺言書によって財産を遺贈された人(受遺者)は、相続人ではないため、たとえ相続税が課されていても、相次相続控除は適用できない。

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    問題一覧

  • 1

    遺言執行費用、相続関連費用は相続人がそれらの費用を負担した場合には、相続税を計算する際に控除することが出来る。

    ×

  • 2

    配偶者に対する相続税額の軽減は、相続税の申告期限までに遺産が分割された場合にのみ適用を受けることができ、申告期限後に遺産が分割された場合、配偶者はその適用を受けることができない。

    ×

  • 3

    物納の許可を受けた後、物納に係る税額を金銭により一時に納付又は延納できることとなった場合、原則その物納の許可を受けた日の翌日から1年以内に申請することで、物納を撤回をすることができる。

  • 4

    日本国内に住所のある者が相続または遺贈により財産を取得した場合、その財産のうち日本国内に所在するもののみが相続税の課税対象になる。

    ×

  • 5

    相続税において申告要件のある規定のうち、主なものとして「配偶者に対する相続税額の軽減」「小規模宅地等についての評価減」があるが、それらは使用した結果納付額がゼロになった場合でも申告は必要である。

  • 6

    遺言者は、信託銀行等を遺言執行者に指定した遺言書を、原則として公正証書遺言によって作成する必要がある。

  • 7

    遺言者は、遺言信託を契約する際、遺言者が死亡したときに連絡などを行う死亡通知人を指定する必要がある。

  • 8

    遺言信託により遺言書を信託銀行等に預けた場合、相続財産や相続人に変動があった場合を除き、遺言書の内容を変更することはできない。

    ×

  • 9

    公開途上にある株式で公募が行われた場合、株式の相続時の評価は、その株式の公開価格により行う。

  • 10

    相続時における株式の信用取引中の財産評価については、財産額と債務額とに分けて計算する。

  • 11

    人身傷害補償保険で支払われる保険金は、自動車事故における自己の過失部分も含め、 損害額全額が支払い対象だが、死亡保険金のうち相手からの損害賠償部分(過失割合分)は非課税となり、死亡した本人の過失割合分だけが相続税の課税対象となる。

  • 12

    相続税におけるゴルフ会員権の評価額は、通常の取引価格の7割とする。

  • 13

    被相続人の外貨預金(ドルやユーロ建ての預金)は、課税時期のTTBで円換算した価額で評価する。

  • 14

    相続税における、被相続人の財産評価で、被相続人の普通預金の既経過利子は原則考慮しなくてよいが、定期預金の既経過利子は考慮しなければならない、とされている。

  • 15

    相続税の計算の際には、被相続人の定期預金は、既経過利子も計算する必要があるが、相続税の考え方は「相続時点で解約した場合」となっているため、途中解約した場合、金利が変更される定期預金では、変更後の低い金利で既経過利子を計算することになる。

  • 16

    預金の利息には所得税等がかかるため、被相続人の定期預金の相続税の課税標準額を計算する場合、預金の既経過利子は、所得税等を引いた額となる。

  • 17

    私道は全て自用地として評価しなければならない。

    ×

  • 18

    借家権割合とは、建物に対する借家権の割合のことで、全国一律30%と決まっている。

  • 19

    借家の評価における、賃貸割合とは入居率のことである。

  • 20

    建築中の家屋は、それまでに要した建築費用×70%で評価する。

  • 21

    相続税の評価の際は、電気・ガス・給排水設備など家屋の構造上一体となっている設備は建物の評価に含める。

  • 22

    A土地には被相続人が居住する建物があり、B土地には被相続人と生計を一にする親族(他の要件は満たしているとする)が居住する建物がある場合、A土地とB土地どちらにも小規模宅地特例を330平方メートルを限度に適用することができる。

  • 23

    確定申告を要する人が年中途に死亡した場合は、相続人が、相続の開始があったことを知った日の 翌日から 「10ヶ月以内」に申告と納税をしなければならない。

    ×

  • 24

    抵当権の目的となっている不動産などは、相続税の物納に充てることができない。

  • 25

    相続税額の計算上、未成年者控除額は、原則として10万円に18歳未満の法定相続人が18歳に達するまでの年数を乗じて算出する。

  • 26

    配当還元方式による株式の価額の評価は、過去2年間の平均配当金額の5%の利率で還元した元本の金額を用いる。

    ×

  • 27

    不整形地の全域を囲む、正面路線に面する、く形又は正方形の土地を「想定整形地」というが、一般にいわゆる旗ざお地は想定整形地による計算を使えない。

  • 28

    相続税計算に路線価を使う場合は、相続税が発生した(=被相続人が亡くなった)年の路線価を確認する必要があるが、路線価は7月に発表されるため、1から6月までに被相続人が亡くなった場合は、前年の路線価を適用する。

    ×

  • 29

    路線価の奥行補正については、区域を10種類に区分し、それぞれの地区により定まった率が適用される。

    ×

  • 30

    路線価の借地権の割合を示すアルファベットBは80%を意味する。

  • 31

    公的土地評価には、公示価格の他に、 相続税評価 (相続税路線価)や固定資産税評価 (固定資産税路線価) があり、国は適正な地価の形成及び課税の適正化に資するため、 公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるように努めるものとされている。

  • 32

    路線価方式と倍率方式のどちらを用いて計算するかは地域で区分されているため、評価方法を納税者が選択することはできない。

  • 33

    宅地の評価にあたっては、評価方法が路線価方式が倍率方式かにかかわらず、宅地の形状等による補正を行って評価する必要がある。

    ×

  • 34

    路線価は、路線に面する宅地の1平方メートル当たりの価額を1万円単位で表示したものである。

    ×

  • 35

    毎期利益を計上している同族会社について、1株当たりの利益金額の減少を通じて自社株式の類似業種比準価額の引下げに効果が見込めるものとして普通配当金の増額があげられる。

    ×

  • 36

    子名義の預金口座がいわゆる名義預金にあたる場合でも、口座開設後、預金の動きがない場合は、時効により相続財産とされない場合がある。

    ×

  • 37

    配偶者が不慮の事故で死亡したことにより契約者が受け取る家族傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

    ×

  • 38

    相続放棄した者が、被相続人の死亡保険金の受取人になっている場合、その保険金は相続人の固有財産のため受取りは問題なくできるが、相続税はかかる。この際、相続放棄者は相続人とはみなされないため、生命保険金の非課税金額の適用を受けられず、かつ相続税の基礎控除も受けることができない。

    ×

  • 39

    相続税において、特定同族会社事業用宅地等の特例(租税特別措置法 第69条の4第3項第3号)で対象としているのは、被相続人の株主グル ープの持株割合等が50%超の場合であり、法人税法の特定同族会社とは定義が異なる。

  • 40

    相続税上の個人向け国債の評価額は、中途解約した場合に金融機関から支払われる価額である。

  • 41

    少額短期保険契約の、相続人が受けとる被相続人にかけられた生命保険金は、相続税の非課税限度額の対象に含めない。

    ×

  • 42

    自社株の評価額を引き下げるためには、積極的な費用計上を行って利益を圧縮することや、新規取引先に対する金銭権のうち回収可能性があるものについても債権放棄により貸倒損失を計上することなどが望ましい。

    ×

  • 43

    オーナー経営者の死亡に伴い、法人に支払われる死亡保険金は、死亡退職金の支払い原資だけでなく、その相続人から自社株式を買い取る資金としても活用することができる。

  • 44

    契約者が一時金で受け取る積立普通傷害保険の満期返戻金は、一時所得として課税対象となる。

  • 45

    路線価は公示価格の80%目安で、毎年7月1日に市町村が1月1日時点の評価を公表する。

    ×

  • 46

    Aは傷害保険をかけていたが、死亡したため。その傷害保険の死亡保険金が出て、相続人であるBが受け取った。この場合Bはこの保険金につき、相続税を支払う必要がない。

    ×

  • 47

    1筆の宅地上に自宅と貸家がある場合において、自宅の敷地面積の方が貸家の敷地面積よりも広い時は、この1筆の土地はその全体を自用地として評価する。

    ×

  • 48

    買戻特約付き不動産を相続した場合でも、相続税が課税され相続税計算のもととなる「相続税評価額」については、特約なしの不動産と同様に評価されるのが原則である。

  • 49

    相続税の延納は通常は5年だが、不動産を50%以上含む場合は延長が認められており、さらに75%以上のときは最大25年まで延納できる。

    ×

  • 50

    一次相続から10年以内に二次相続が発生した(相次相続)場合において、二次相続で遺言書によって財産を遺贈された人(受遺者)は、相続人ではないため、たとえ相続税が課されていても、相次相続控除は適用できない。