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問題一覧
1
階数が3階以上の木造建築物を新築する者は原則として検査済証の交付を受けた後でなければ、その建築物を使用してはならないが、建築主事に完了検査の申請をし、それが受理された日から10日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前でも、建築物を仮に使用することができる。
×
2
延べ面積が300平方メートルの共同住宅について、建築主事が、確認申請書を変更受理した日から35日以内に、審査、通知を行わないときは、建築主は建築工事に着手することができる。
×
3
第一種低層住宅専用地域で敷地境界線と建物の外壁までの距離が1mまたは1.5m敷地から後退させなければならないと定められている時は、それを超えて高さ2mを超える門や塀を建てることができない。
×
4
延べ面積250㎡の個人住宅をコンビニエンスストアに用途変更をしようとする場合、建築確認を受けなければならない。
〇
5
2階建て以上、床面積1000㎡以上かつ新規工事の着工が昭和56年5月31日以前の賃貸共同住宅は、特定既存耐震不適格建築物に該当する。
×
6
建築確認を受けた建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事に係る設計図書を当該工事現場に備えておかなければならない。
〇
7
高さ31mを超える建物であっても、その超える部分の各階の床面積の合計が500㎡以下の建築物には、非常用の昇降機を設ける必要はない。
○
8
特定行政庁は、 建築工事中の違法建築物については、 当該建築物の建築主等に対して当該工事の施工の停止を命じなければならない。
×
9
特定行政庁は、一定の建築物について、そのまま放置すれば著しく保安上の危険となるおそれがあると認める場合、当該建築物の所有者等に対して、直ちに、保安上必要な措置をとることを勧告することができる。
×
10
都市計画区域 (都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。) 内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を必要としない。
×
11
都道府県知事は、建築主事から構造計算適合性判定を求められた場合においては、原則として、当該構造計算適合性判定を求められた日から1月以内にその結果を記載した通知書を建築主事に交付しなければならない。
〇
12
指定確認検査機関が確認済証を交付したときは、確認審査報告書を作成し、一定の書類を添えて特定行政庁に提出しなければならない。
〇
13
建築確認の際には、一般建築物は、完了検査申請書を提出すれば使用を開始することができ、使用開始後に検査を受けることになる。
〇
14
建築主事は、建築主から建築物の確認の申請を受けた場合においては、申請に係る建築物の計画が建築基準法令の規定に適合しているかを審査すれば足り、それ以外の都市計画法等の法律の規定に適合しているかは審査の対象外である。
×
15
都道府県知事は、建築主から構造計算適合性判定を求められた場合においては、原則として、当該構造計算適合性判定の申請書を受理した日から14日以内にその結果を記載した通知書を建築主に交付しなければならない。
〇
16
建築主は、建築確認を受けて着工した工事が完了した場合、その旨を工事完了の日から原則として7日以内に到達するよう建築主事等に申請して完了検査を受けなければならない。
×
17
建築確認における工事完了検査の申請は、工事が完了してから4日以内に建築主事に到達するようにしなければならない。
〇
18
都道府県、政令指定都市、中核市、及び事務処理市町村には、その長の指揮監督の下に、建築確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。
×
19
特定行政庁は、政令で定めるところにより、当該市町村又は都道府県の吏員のうちから確認検査員を命じ、緊急の必要がある場合は、建築基準法の規定又は規定に基づく許可に違反した建築物又は建築物の敷地の、仮の、使用禁止又は使用制限の命令を行うなどの特定行政庁の権限を行わせることができる。
×
20
建築主が建築物を建築しようとする場合、建築主事を経由して建築工事届を都道府県知事に提出しなければならない。
〇
21
鉄筋コンクリート造、高さ3mの記念塔の築造は確認申請しなければならない。
×
22
自己の居住の用に供している建築物の用途を変更して旅館(その床面積の合計150㎡) にしようとする場合は、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。
×
23
防火地域、準防火地域以外の戸建て住宅の建築確認は消防署長の同意は不要である。
〇
24
都市計画区域内における、鉄筋コンクリート造1階建て、床面積100平方メートルの自動車車庫の大規模な修繕は建築確認の必要はない。
〇
25
大規模建築物は、原則として検査済証の交付を受けた後でなければ使用することができないが例外として、完了検査申請書が受理された日から7日を経過したときからは使用でき、これ以外の例外はない。
×
26
都道府県知事は、構造計算適合性判定を求められた場合は、当該構造計算適合性判定を求められた日から原則 として14日以内にその結果を記載た書を建築主事に交付しなければならないが、この期間内に通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、35日の範囲内で延長することができる。
〇
27
倉庫はその用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が200㎡以上の場合に、耐火建築物とする必要がある。
〇
28
市町村は、条例により国土交通大臣の承認を得て区域を限って建築基準法上の制限を緩和することができないが、都道府県はできる。
×
29
都市計画区域内において建築物を新築する場合には、当該建築物の用途、構造又は規模にかかわらず、建築確認を受ける必要がある。
〇
30
事務所や店舗用の建築物に対しては、床面積に対して一定割合以上とする採光規定は適用されない。
〇
31
1968年の十勝沖地震の被害を踏まえ、1971年に鉄筋コンクリート造の柱のせん断設計法を変更する等の建築基準法施行令改正があった。
○
32
建築基準法の耐震基準を満たしたマンションは、マンション建替円滑化法により特定要除却認定を受けることはない。
×
33
昭和56年5月31日以前に新築した、全ての共同住宅である賃貸住宅は、耐震診断と耐震改修を行うことが義務付けられている。
×
34
昭和56年5月31日以前に新築の工事 に着手した賃貸住宅(共同住宅に限る)は、全て特定既存耐震不適格建築物となる。
×
35
建築主は、3階建ての木造の共同住宅を新築する場合において、 特定行政庁が安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、 検査済証の交付を受ける前においても、仮に当該共同住宅を使用できる。
〇
36
延べ面積が250㎡の自動車車庫について、大規模の修繕をする場合、鉄筋コンクリー ト造1階建てであれば建築確認を受ける必要はない。
×
37
地上2階地下1階建で、延べ面積が200㎡の木造住宅を改築しようとする場合において、その改築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築確認を受ける必要がある。
〇
38
鉄骨平家建で、延べ面積が200㎡の事務所の大規模の修繕をしようとする場合には、建築確認を受ける必要がある。
×
39
新築工事の施工者は、工事現場の見易い場所に、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る建築確認があった旨の表示をしなければならない。
〇
40
建築物の高さ31m以下の部分にある2階以上の階には、原則として非常用進入口を設けなければならない。
×
41
天井高が1.4m以下で、かつ設置される階の床面積の二分の一未満の小屋裏物置 (いわゆるロフト) として扱われる部分は床面積に算定されない。
〇
42
住宅の居室には、採光に有効な開口 部として各居室の床面積の7分の1以上が必要であるが、採光・換気に関して、襖等で 仕切られた2室は1室とみなす。
×
43
地階を除く階数が2を超える建築物の1階の構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、13.5センチメートルを下回ってはならない。
〇
44
耐力壁は、厚さ20cm以上としなければならない。
×
45
地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さ の階の天井の高さの4分の1以上のものをいう。
×
46
共同住宅の敷地内には、屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならない。
○
47
大規模模様替には、建築確認が必要であるが、大規模模様替とは、建築物の主要構造部の二種以上について行う過半の模様替をいう。
×
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B分野(第三の保険・医療)
B分野(第三の保険・その他)
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刑法各論(脅迫・恐喝・強要)
刑法各論(住居侵入・秘密漏示罪)
B分野(少短保険・各種共済)
B分野(保険一般①)
刑法各論(名誉・信用に対する罪)
B分野(保険一般②)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け①)
B分野(保険と税①)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け②)
B分野(保険と税②)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け③)
B分野(保険と税③)
商法
C分野(総論①)
C分野(総論②)
商法
C分野(総論③)
商法
刑法各論(詐欺②)
C分野(総論④)
商法
刑法各論(詐欺③)
C分野(法令)
C分野(個人情報保護法)
C分野(消費者契約法)
刑法各論(横領・背任③)
C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
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C分野(債券②)
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C分野(国債・公債)
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C分野(株式②)
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商業登記法
C分野(株式信用取引)
C分野(投資信託①)
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C分野(投資信託②)
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刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託③)
C分野(投資信託④)
商業登記法
C分野(J-REIT)
C分野(海外投資)
憲法(総論・改正)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
憲法(人権②)
C分野(ポートフォリオ)
C分野(NISA)
憲法(人権③)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
憲法(人権④)
憲法(人権⑤)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑦)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑩)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税②)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
憲法(統治機構⑧)
D分野(消費税②)
D分野(印紙税・その他)
供託法
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
E分野(不動産取得税)
E分野(固都税)
司法書士法
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
司法書士法
F分野(相続税③)
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法