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D分野(所得税⑤)
  • シャロン3

  • 問題数 50 • 11/9/2023

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    問題一覧

  • 1

    所得税は、原則として住所地が納税地となるが、住所地のほかに居所や事業所がある場合には、居所や事業所を所轄する税務署長に届出書を提出することで、そこを納税地とすることが可能である。

    ×

  • 2

    詐欺や恐喝による損害がある場合には、雑損控除の対象になる。

    ×

  • 3

    不動産所得について、生計を一にしていない親族に対する給与(労務の対価として相当と認められるもの)がある場合は、その全額が必要経費となる。

  • 4

    確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が一定額以上である場合には、原則としてその年分の所得税の一部をあらかじめ国に納付しなければならない。

  • 5

    確定申告により納付すべき所得税は、所定の手続きをした場合、預貯金口座のある金融機関に委託する振替納税の方法によって納付することができる。

  • 6

    一時所得は(収入金額-収入を得るために支出した金額)×1/2で計算する。

    ×

  • 7

    離婚した場合の寡婦控除は扶養家族がいない場合には適用がない。

  • 8

    損益通算できる損失は、不動産所得、事業所得、 山林所得、譲渡所得からの損失に限られる。

  • 9

    事業所得の計算における商品の評価方法を選定しなかった場合は、先入先出法を選定したものとされる。

    ×

  • 10

    役員として勤務した期間の勤続年数が5年以下の人が、その年数に対応する退職手当等として支払いを受けるものについては、支払われた金額に関わらず、退職所得の計算上、2分の1を掛けないで算出する。

  • 11

    一時払定額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象にはならない。

  • 12

    個人に対して、譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額で譲渡した場合において、その譲渡により生じた損失の金額については、譲渡所得の金額の計算上、なかったものとみなされる。

  • 13

    譲渡所得の基因となる資産をその譲渡時における価額の2分の1に満たない金額で法人に対して譲渡したり、無償で贈与した場合、実際の譲渡額ではなく時価が収入金額であるとして譲渡所得税がかかる。

  • 14

    災害によって自己の所有に係る住宅や家財について生じた損害金額がその時価の3分の1であり、かつ、被害を受けた年分の合計所得金額が600万円である場合は、災害減免法の適用を受けることにより、当該年分の所得税額の全額が免除される。

    ×

  • 15

    賃貸契約書に「保証金は退去時にその10%を償却するものとする」との記載がある場合、貸主は、この償却額を契約初年度の収入金額に含めなければならない。

  • 16

    住宅ローン控除は、勤務先からの借り入れでも利用できる場合がある。

  • 17

    会社員の場合、特定支出控除は年末調整で対応できる。

    ×

  • 18

    減価償却費を計算する際には、1年未満の端数は、6月以上は1年、6月未満は切り捨てる。

  • 19

    老齢給付を本人が受給した場合は雑所得となるが、老齢給付を遺族が受給(=未支給年金)した場合 は一時所得となる。

  • 20

    国民年金や厚生年金の保険料、国民年金基金の掛金は、いずれも社会保険料控除の対象である。

  • 21

    医療費控除で、保険金などで補填された金額を差し引く際は、その補填の対象とされる医療費ごとに行い、補填された金額が上回っても他の医療費からは差し引く必要がない。

  • 22

    個人年金のうち、確定年金および保証期間付終身年金の保証期間部分は、一括受け取りができるが、所得税は前者が一時所得、後者が雑所得となる。

  • 23

    iDeCoの老齢給付金を受取る際には、まとめて一時金で受け取った場合は「退職所得」 として所得税の課税対象になり、年金形式で受け取る場合は「公的年金等に係る雑所得」扱いとなる。

  • 24

    強制換価手続により資産が競売などをされたことによる所得は譲渡所得として所得税がかかる。

    ×

  • 25

    土地等の財産を時効の援用により取得した場合には、取得した土地等の財産の価額(時価)が経済的利益となり、取得した日の属する年分(時効を援用したとき)の一時所得として、所得税の課税対象となる。

  • 26

    代償分割により取得した財産が不動産であった場合、当該不動産の所得税法上の取得時期は、代償債務の履行として当該不動産を交付した者の取得時期を引き継ぐことになる。

    ×

  • 27

    所得税法上、日本国籍を有していない者であっても、日本国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人は、居住者となる。

  • 28

    日本国籍を有している者であっても、過去10年以内において日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人は、非永住者となる。

    ×

  • 29

    非永住者が有する所得のうち、所得税の課税対象となる所得は、日本国内に源泉のある所得および日本国外に源泉のある所得のうち日本国内において支払われたものに限られる。

    ×

  • 30

    個人が同一年中に永住者と非永住者の区分に該当する期間を有する場合、その年分については日本国内および日本国外で生じたすべての所得が所得税の対象となる。

    ×

  • 31

    勤労学生控除は、学生本人の合計所得75万円以下の場合に適用され、控除額は27万円である。

  • 32

    寡婦控除は①離婚の場合、②死別だが扶養家族がいない場合、のいずれも適用されない。

    ×

  • 33

    時間ぎめ駐車場の所得は不動産所得となる。

    ×

  • 34

    所得金額特別控除は、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円超で、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の 扶養親族である子がいる場合は、その夫婦のいずれかが適用を受けることになる。

    ×

  • 35

    通常国内株式の配当は法人税課税後の利益から株主に分配するため、株主に配当の際、所得税などが源泉徴収されると、その結果法人税と所得税の二重課税という現象が起こる。この二重課税部分を出資者に還元するのが配当控除の趣旨である。

  • 36

    取引先の株式を有することにより受ける剰余金の配当は、事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入される。

    ×

  • 37

    詐欺、恐喝、横領は全て雑損控除の対象にはならない。

    ×

  • 38

    ひとり親控除と扶養控除は同時適用が可能である。

  • 39

    退職所得には総合課税と同じ超過累進税率が適用される。

  • 40

    所得税において、国債や地方債などの特定公社債の利子は、申告分離課税の対象となる。

  • 41

    合計所得金額は、損益通算後の各種所得の金額の合計額に、純損失や雑損失の繰越控除を適用した後の金額である。

    ×

  • 42

    配当所得は申告分離課税である。

  • 43

    準確定申告は、他の確定申告と同じく3/15までにする。

    ×

  • 44

    同族会社である法人1ヵ所から給与として年額1200万円の支払いを受け、かつ、その法人から不動産賃貸料として年額12万円の支払いを受けたその法人の役員は確定申告が必要である。

  • 45

    生計を一にしていない配偶者であっても、合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除の対象となる。

    ×

  • 46

    不動産所得の損失額のうち賃貸建物を取得するための借入金利息がある場合であっても、その 損失を他の所得と損益通算することはできない。

    ×

  • 47

    所得の種類は全部で10種類、所得控除は全部で14種類ある。

  • 48

    ストックオプションでは、税制適格の場合、権利行使時の課税は繰り延べられ、株式売却時に、権利行使価格と売却額の差額(=譲渡益)に対して、譲渡所得として課税され、税制非適格の場合 は、権利行使時の時価が、行使価格を上回っている部分について給与所得として課税される。

  • 49

    年の中途において出国する者が、その年の1月1日から出国までの間における所得について、確定申告をするときは、原則としてその出国の時までに確定申告をしなければならない。

  • 50

    いわゆる定年に達した後,引き続き勤務する使用人に対して,その定年に達するまでの勤続期間に係る退職手当として一時に支払われるものは,給与所得となる。

    ×