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D分野(所得税⑤)
  • シャロン3

  • 問題数 50 • 11/9/2023

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    問題一覧

  • 1

    所得税は、原則として住所地が納税地となるが、住所地のほかに居所や事業所がある場合には、居所や事業所を所轄する税務署長に届出書を提出することで、そこを納税地とすることが可能である。

    ×

  • 2

    詐欺や恐喝による損害がある場合には、雑損控除の対象になる。

    ×

  • 3

    不動産所得について、生計を一にしていない親族に対する給与(労務の対価として相当と認められるもの)がある場合は、その全額が必要経費となる。

  • 4

    確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が一定額以上である場合には、原則としてその年分の所得税の一部をあらかじめ国に納付しなければならない。

  • 5

    確定申告により納付すべき所得税は、所定の手続きをした場合、預貯金口座のある金融機関に委託する振替納税の方法によって納付することができる。

  • 6

    一時所得は(収入金額-収入を得るために支出した金額)×1/2で計算する。

    ×

  • 7

    離婚した場合の寡婦控除は扶養家族がいない場合には適用がない。

  • 8

    損益通算できる損失は、不動産所得、事業所得、 山林所得、譲渡所得からの損失に限られる。

  • 9

    事業所得の計算における商品の評価方法を選定しなかった場合は、先入先出法を選定したものとされる。

    ×

  • 10

    役員として勤務した期間の勤続年数が5年以下の人が、その年数に対応する退職手当等として支払いを受けるものについては、支払われた金額に関わらず、退職所得の計算上、2分の1を掛けないで算出する。

  • 11

    一時払定額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象にはならない。