記憶度
7問
19問
0問
0問
0問
アカウント登録して、解答結果を保存しよう
問題一覧
1
弁済期の定めのない貸金債権を有する者は、当該貸金債権の債務者に対して、弁済期が未到来の売買代金債務を負担している場合には、当該売買代金債務の期限の利益を放棄した上で、これらの債権債務を対当額において相殺することができる。
〇
2
譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合、譲受人が譲渡制限の意思表示につき善意無重過失過失であっても、債務者は、弁済の責任を免れるために、その債権の全額に相当する金銭を供託することができる。
〇
3
特定物の引渡しを目的とする債権の債務者が負う目的物の保存の義務は、特約により軽減することができる。
〇
4
倉庫内の米のうち1トンの 引渡しを受ける旨の制限種類債権は、この倉庫内の米が全て滅失したときは、履行不能となる。
〇
5
元本債権が消滅したとしても、弁済期が到来した利息債権は、当然には消滅しない。
〇
6
AがBに対して取立債務を負っている場合において、その履行期にBが取立てをしなかったとしても、Aが口頭の提供をしていないときは、Aは債務不履行責任を免れない。
×
7
債権譲渡の債務者への通知は譲渡人がしなければならないから、譲受人が譲渡人の代理人として通知した場合、債務者に新しい債権者として支払い請求しても、債務者は拒むことができる。
×
8
特定物の売買契約で、売主の目的物引渡債務が、売主の責に帰すべき事由で原始的不能になっている場合でも、そのことを理由としては契約は無効にはならない。
○
9
AのBに対する売買代金債権甲に譲渡禁止の特約がある。Cが譲渡禁止の特約の存在を知りながら債権甲を譲り受け、その後Dにこれを譲渡した場合、Dがその特 約の存在について善意無重過失であったときは、Bは、Dに対し、譲渡禁止を理由とし て債務の履行を拒むことができない。
○
10
売買契約に基づき買主Aが売主Bから引渡しを受けた動産甲の品質が、契約の内容に適合 しないものであるとき、売主Bが引渡し時に不適合を過失なく知らなかった場合において、買主Aが不適合を知った時から法定の期間内にその旨をBに通知しなかったときは、Aは、Bに対し、損害賠償を請求することができない。
○
11
債権譲渡では、譲受人の悪意・重過失につき債務者が立証責任を負うものと解釈されている。
○
12
中古の建物について競売が行われた場合、その建物の買受人は、その建物の元の所有者に対し、その建物に種類又は品質に関する不適合を理由として損害賠償を請求することができる。
×
13
売主は、目的物の引渡しを遅滞している場合でも、引渡しまでは、これを使用し果実を取得することができるが、買主が代金を支払った後は、果実を取得することはできな い。
○
14
判例によれば、数量を指示してした土地の売買において数量が超過する場合には、売主は、数量が不足する場合の代金の減額に関する民法の規定の類推適用により、代金の増額を請求することができる。
×
15
不動産の引渡請求権を保全するために債務者から受益者への目的不動産の処分行為を詐害行為として取り消す場合には、債権者は、受益者から債権者への所有権移転登記手続を請求することができる。
×
16
債務者に対して複数の債権者がいる場合において、このうちの一人が債務者の有する金銭債権を代位行使するときは、代位行使することができる金銭債権の額は、複数の債権者が有する債権の総額に占める代位債権者の債権の額の割合に応じて算出された額を限度とする。
×
17
AがBに対して有している売買代金債権をAの債権者Cが、Aに代わって行使し、売買代金の支払を求めて訴えを提起した場合において、この請求を認容する判決が確定すれば、このAのBに対する売買代金債権は、弁済により消滅したものとみなされる。
×
18
Aが引渡期日に甲の引渡しの提供をしたところ、Bが正当な理由なく受領を拒絶したた め、Aの下で甲を保管中に、A の重過失により甲が滅失したときは、Bは、代金の支払を拒むことができない。
×
19
債務者は、一切損害賠償責任を負わない旨の免責条項がある場合でも、債務者が故意に債務を履行しなかったときには、当該免責条項による免責が認められない。
○
20
詐害行為時における債務者の無資力については、取消債権者が主張・立証責任を負う一方、取消権を行使した時点(正確には、行為後の時点)で債務者の資力が回復していたことについては、詐害行為取消訴訟の被告である受益者(転得者が被告の場合に は、当該転得者)が、主張・立証責任を負う。
○
21
詐害行為取消権の挙証責任については、受益者または転得者の善意の挙証責任は受益者または転得者自身に存する、というのが判例である。
○
22
債権者代位権を行使するためには、被保全債権が代位行使される債権よりも先に成立している必要はない。
○
23
AのBに対する100万円の債権を被保全債権として、BのCに対する50万円の債権につきAがCに対して債権者代位訴訟を提起したときには、Aは、 請求原因において、Bの無資力を主張・立証する必要はな い。
×
24
Aが、子BCのうち、Bに対してはA所有の不動産を贈与した後、Cに対してはこれを遺贈する旨の遺言をし、その後に相続が開始した場合、Bは、Cに対し、登記をしなければ贈与による所有権の取得を対抗することができない。
○
25
Aが、その所有する不動産を相続人Bに相続させる旨の遺言をし、相続が開始した後に、他の相続人Cの債権者Dが、その不動産につき代位による共同相続登記をして持分を差し押さえた場合、Bは、Dに対し、登記をしなくても上記遺言による所有権の取得を対抗することができる。
○
26
詐害行為取消権を行使するためには、受益者又は転得者を相手方として訴えを提起すれば足り、債務者を相手方とする必要はない。
○
27
Bが土地をその所有者Cから買い受け、これをAに転売した場合において、BがCに対する所有権移転登記手続請求権を行使しないときは、Aは、BのCに対する所有権移転登記手続請求権を代位行使して、登記を直接Aに移転すべき旨をCに請求することができる。
×
28
詐害行為の成立には債務者がその債権者を害することを知って行為をしたことを要するが、必ずしも害することを意図し、もしくは欲してこれをしたことを要しないと解するのが相当である、とするのが判例である。
○
29
詐害行為取消権は、被保全債権が強制執行により実現することのできないものであるときは行使することができない。
○
30
判例によると、詐害行為取消権の行使の方法については、訴えの方法によるべきで、 抗弁の方法によることは許されない。
○
31
借地上の建物の賃借人Aは、建物賃貸人である借地権者Bが土地賃貸人Cに対して有する建物買取請求権を代位行使することができる。
×
32
相続放棄について、詐害行為取消が行使できないことにつき、判例は相続放棄が身分行為であることを指摘しているほか詐害行為取消権の対象となるのは積極的に債務者の財産を減少させる行為であることを要し、相続放棄は消極的にその増加を妨げるに過ぎない、ということも理由としている。
○
33
土地の所有者Aからその土地を賃借したBは、その土地を不法に占有するCがいる場合、賃借権について対抗要件を具備しているか否かにかかわらず、賃借権を保全するために、AのCに対する所有権に基づく返還請求権を代位行使することができる。
○
34
債務者が第三者に対してした意思表示が錯誤によるものであったことを認めているときは、債務者自らが錯誤取消しを主張する意思がなくても、債権者は、債務者が第三者に対してした意思表示の取消しを主張することができる。
○
35
債権者Aが債務者Bの第三債務者Cに対する債権を代位行使する場合において、CがBに対する債権を自働債権とする相殺の抗弁を提出したときは、Aは、BがCに対して主張することができる再抗弁事由のほか、Aの独自の事情に基づく再抗弁も提出することができる。
×
36
連帯債務者であるAが債権者Bに対する自己の債権をもってする相殺が可能であった場合において、他の連帯債務者CがAに通知しないで債権者Bに弁済をした とき、Aは、Cからの求償を拒むことができる。
○
37
譲渡禁止特約のある債権が譲渡された場合、当該債権の債務者は債権の全額に相当する金銭を供託することができる。
○
38
譲渡制限の意思表示がされた債権の全額が譲渡された場合において、譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、債権譲渡について第三者対抗要件を備えた譲受人は、債務者にその債権の全額に相当する金銭の供託をするよう請求するこ とができる。
○
39
甲は乙丙を共同賃借人として、自己所有の一軒の家屋を賃貸した。ところが、乙丙は賃借料の支払を怠っている。甲は乙に対して賃料債権を免除すれば丙に対して賃料の請求をすることはできない。
×
40
甲の妻乙が、丙から家具を購入した場合における甲乙の丙に対する代金債務は、不可分債務である。
×
41
保証人は、書面によらない保証契約を撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
×
42
定期預金契約の締結に際し、当該預金の期限前払戻の場合における弁済の具体的内容が契約当事者の合意により確定されているときは、右預金の期限前の払戻であつても、民法第478条の適用をうける。
○
43
B及びCは、Aに対し、連帯して1200万円の借入金務を負担した(負担部分は、Bが4分の1.Cが4分の3とする。)。CがAに対し800万円を弁済した場合、Cは Bに200万円を求償できる。
○
44
保証が付された債権が譲渡された場合においては、譲渡人から主たる債務者に対して債権譲渡の通知をすれば、保証人に対して通知をしなくても、譲受人は保証人に対して保証債務の履行を請求することができる。
○
45
AがCに対して直接1000万円の支払を求めて来ても、BがAに 600万円の債権を有しているときは、Cは、600万円の範囲で債務の履行を拒むことができるため、 400万円を支払えばよい。
○
46
同一の債権について債権譲渡と債権差押えが競合した場合において、 債権譲渡について確定日付のある証書による債務者の承諾がされていたときは、譲受人と差押債権者との間の優劣は、債務者の承諾の日時と債権差押命令の第三債務者への送達の日時の先後によって決せられる。
〇
47
免責的債務引受では、元の債務者が独自に反対債権を持っていたとしても、引受人は債権者からの請求を拒めない。また引受人は債務者に対して求償できない。
〇
48
AがBから100万円の金銭を期限の定めなく借り受け、CがAの債務を保証し、DもAの債務を保証した場合において、C及びDが、いずれも連帯してAの債務を保証する旨を約束した。この場合、分別の利益のない共同保証人の1人が自己の負担部分を超える額を弁済したときは、負担部分を超える額についてのみ、他の共同保証人に対して連帯債務者相互間と同様の求償権を取得する。
○
49
詐害行為取消権により、返還の対象となる財産が可分である場合は、債権額の限度で詐害行為を取消すことができるにとどまるが、不可分である場合には、詐害行為の全部の取り消しを請求できる。
○
50
債権者代位権は、保存行為に当たる場合を除き、 債権者の債権が弁済期にないときは、訴訟を提起して行使しなければならない。
×
関連する問題集
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
不動産登記法(表示)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
区分所有法
民法(物権)
不動産登記法
賃貸住宅管理業法
区分所有法
不動産登記法
民法(物権)
区分所有法
民法(物権)
賃貸住宅管理業法
不動産登記法
区分所有法
特定賃貸借
民法(物権)
不動産登記法
不動産登記法
区分所有法
重要事項
区分所有法
不動産登記法
契約書・その他書面
区分所有法
不動産登記法
区分所有法
罰則・遵守事項
民法(担保物権)
不動産登記法
民法(担保物権)
不動産登記法
民法(担保物権)
宅地建物取引業者①
不動産登記法
宅地建物取引業者②
民法(担保物権)
宅建士①
不動産登記法
民法(担保物権)
マンション建替え等円滑化法・被災区分所有法
宅建士②
民法(担保物権)
不動産登記法
営業保証金
賃貸ガイドライン
民法(担保物権)
保証協会
賃貸不動産管理一般
標準管理規約
民法(担保物権)
標準管理規約
事務所・案内所
民法(担保物権)
35条書面
標準管理規約
民法(担保物権)
標準管理規約
37条書面
民法(担保物権)
媒介・34条書面
民法(担保物権)
民法(担保物権)
その他管理実務
8種制限
マンション定義・マンション管理士
報酬
不動産登記法
違反・罰則
マンション管理適正化法
マンション管理適正化法
民法(債権総論)
民法(債権総論)
35条書面
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
募集ルール
募集ルール
民法(債権総論)
都市計画
その他管理実務・アウトソーシング
民法(債権総論)
開発許可
民法(債権総論)
地区計画等①
民法(債権総論)
地区計画等②
民法(債権総論)
用途地域①
民法(債権総論)
用途地域②
民法(債権総論)
単体規定・建築確認
建ぺい率・容積率
集団規定・建築協定
国土利用計画法
民法(債権各論)
土地区画整理法
民法(債権各論)
宅地造成等規制法
民事訴訟法
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(倫理・資金計画・6つの係数)
民法(債権各論)
A分野(教育ローン・教育資金)
その他の規制
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン①)
土地・立地・外構・駐車場
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン②)
建物計画
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン③・その他ローン)
建物構造
民法(債権各論)
A分野(中小企業経営①)
建物構造
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(中小企業経営②)
点検・耐震・品質
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野 (中退共ほか)
民事訴訟法
点検・耐震・品質
民法(債権各論)
A分野(中退共ほか)
階段・エレベーター・エスカレーター
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(年金総論)
仕上げ材・断熱
民事訴訟法
登録免許税(不登法)
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(老齢年金①)
ガラス・サッシ
登録免許税(不登法)
A分野(老齢年金②)
音響
民事訴訟法
民事訴訟法
A分野(老齢年金③)
色彩・光
工場抵当法・仮登記担保法
民法(親族)
A分野(遺族年金①)
防犯・照明
民事訴訟法
民法(親族)
A分野(遺族年金②)
防火
民法(親族)
会社法
防火
A分野(障害年金①)
会社法
民法(親族)
A分野(障害年金②)
防火
会社法
民法(親族)
電気・通信
A分野(国民年金基金ほか)
会社法
民法(親族)
給湯器・ガス
A分野(iDeCo・確定給付年金①)
会社法
民法(親族)
A分野(iDeCo・確定給付年金②)
給水
民法(親族)
会社法
A分野(社会保険①)
給水
民法(親族)
会社法
A分野 (社会保険②)
会社法
排水・トイレ
民事執行法
民事執行法
会社法
A分野(社会保険③)
民法(相続)
A分野(社会保険④)
空気調和設備
会社法
民事執行法
換気・省エネ
A分野(介護・後期高齢①)
会社法
民事執行法
民法(相続)
A分野(介護・後期高齢②)
バリアフリー
会社法
民法(相続)
A分野(労災保険①)
その他法令
民事保全法
会社法
民法(相続)
民法(相続)
A分野(労災保険②)
民事保全法
会社法
民法(相続)
A分野(雇用保険①)
民事保全法
会社法
A分野(雇用保険②)
会社法
民法(相続)
会社法
A分野(雇用保険③)
破産法など
民法(相続)
刑法(総論①)
会社法
民法(相続)
刑法(総論②)
会社法
B分野(生保①)
B分野(生保②)
刑法(総論③)
会社法
B分野(生保③)
刑法(総論④)
刑法(総論⑤)
B分野(生保④)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑥)
会社法
B分野(生保・変額系)
賃貸借・借地借家法
B分野(生保・個人年金)
刑法(総論⑦)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑧)
B分野(生保・法人向け・団信)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑨)
B分野(損保・火災①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・火災②)
刑法(総論⑩)
賃貸借・借地借家法
会社法
B分野(損保・自動車①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車②)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車③)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車④)
刑法(総論⑮)
B分野(損保・その他①)
B分野(第三の保険・傷害①)
刑法各論(暴行・傷害)
B分野(第三の保険・傷害②)
刑法(その他身体に対する罪)
B分野(第三の保険・医療)
刑法各論(脅迫・恐喝・強要)
会社法
B分野(第三の保険・その他)
B分野(少短保険・各種共済)
刑法各論(住居侵入・秘密漏示罪)
B分野(保険一般①)
B分野(保険一般②)
刑法各論(名誉・信用に対する罪)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け①)
B分野(保険と税①)
B分野(保険と税②)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け②)
B分野(保険と税③)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け③)
商法
C分野(総論①)
商法
C分野(総論②)
商法
C分野(総論③)
C分野(総論④)
商法
刑法各論(詐欺②)
刑法各論(詐欺③)
C分野(法令)
C分野(個人情報保護法)
C分野(消費者契約法)
刑法各論(横領・背任③)
C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
C分野(債券①)
商業登記法
刑法各論(文書・有価証券偽造①)
刑法各論(文書・有価証券偽造②)
商業登記法
C分野(債券②)
C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
商業登記法
商業登記法
C分野(株式①)
刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
商業登記法
C分野(株式信用取引)
商業登記法
C分野(投資信託①)
商業登記法
C分野(投資信託②)
商業登記法
刑法各論(司法作用①)
C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
商業登記法
憲法(総論・改正)
C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法