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1
不動産所得を有する青色申告者が、生計を一にする配偶者に対し、納税地の所轄署長に届け出た金額の範囲内で給与の支払をした場合、当該不動産の事業規模にかかわらず、支払った給与のうち適正な金額について、支払った年分における不動産所得の必要経費に入することができる。
×
2
青色申告をしている資本金1億円以下の中小企業等は、欠損金の繰越控除として、各事業年度の所得金額の50%を限度に損金算入できる。
×
3
事業所得については、取得金額が10万円未満の減価償却資産は事業の用に供した年に全額を必要経費とすることができ、青色申告者なら取得価額20万円未満まで必要経費にできる。
×
4
青色申告を行うには、 納税地の所轄の税務署長の承認が必要である。
○
5
青色申告の事業専従者給与は、事業的規模(5棟10室基準)の場合は適用されるが、それ以外の場合には適用されない。
○
6
配偶者控除の次の4つの要件は全て配偶者特別控除の要件でもある。 ①控除を受ける納税者本人の所得合計額が1000万円以下 ②民法上の配偶者 ③配偶者が納税者と生計を一にしている ④青色申告または白色申告の事業専従者ではない
○
7
前年からすでに業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けるために、提出期限までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出した場合、その年の12月31日までに、その申請につき承認または却下の処分がなかったときは、青色申告の承認があったものとみなされる。
○
8
年の途中で青色申告の対象となる事業を廃業した場合でも、廃業年分の所得税については青色申告の各種特典を適用することができる。
○
9
雑損失の繰越控除は、青色申告者に限り適用を受けることができる。
×
10
青色申告書を提出することができる者は、不動産所得、事業所得、雑所得または山林所得を生ずべき業務を行う者で、納税地の所轄税務署長の承認を受けた者である。
×
11
個人で青色申告書を提出する者が、取得する取得価額が10万円以上30万円未満の少額減価償却資産については、取得価額の全額を必要経費に算入でき、その合計額に上限はない。
×
12
戸建住宅を賃貸して受け取る家賃収入は不動産所得に区分されるが、その貸付けが事業的規模ではない場合は、この所得について青色申告書を提出することはできない。
×
13
当期に取得価額が10万円未満、または使用可能期間が1年未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合、青色申告法人ではない法人であっても、当期においてその取得価額の全額を損金経理により損金の額に算入することができる。
〇
14
青色申告の特典として、損益通算しても控除しきれない損失額を翌年以後3年間繰り越すことができる(純損失の繰越控除)ほか、前年に繰り戻して所得税の還付を受ける(純損失の繰戻還付)こともできる。
〇
15
譲渡所得については青色申告は認められない。
○
16
青色申告者の不動産所得が赤字になり、損益通算をしても純損失が生じたときは、翌年以後3年間にわたり、純損失の繰越控除が認められるが、この特典を受けるためには純損失の年についてのみ青色申告すれば足りる。
○
17
青色申告の際の欠損金の繰越控除は、繰り越された欠損金額が2以上の事業年度において生じたものからなる場合、任意の年度のものを選んで損金算入できる。
×
18
青色事業専従者給与に関する届出は原則その年の3月31日までにする必要がある。
×
19
欠損金の繰越控除の適用を受けるためには、欠損金の生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後において、連続して青色申告による確定申告書を提出する必要がある。
×
20
届出をした青色事業専従者給与の額は、支給の有無にかかわらず、その全額が必要経費に算入される。
×
21
白色事業専従者については、その者が配偶者である場合は86万円、それ以外は50万円まで必要経費に計上できる。
○
22
青色事業専従者である配偶者に配偶者控除は一切ない。
○
23
配偶者に白色事業専従者として給与を支払っている場合、配偶者の合計所得金額によっては、配偶者控除または配偶者特別控除が適用できないことがある。
×
24
12/1に15歳の誕生日を迎えた、生計を一にする子をその年の青色事業専従者とすることはできない。
×
25
白色事業専従者として配偶者に給与を支払っている場合、配偶者の合計所得金額に関わらず、配偶者控除も配偶者特別控除も適用されない。
○
26
青色事業専従者給与の控除を受けるためには、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月31日までに、「青色事業専従者給与に関する届出書」 を税務署へ提出しなければならない。
×
27
届出をした青色事業専従者給与の額が実際の支給額より低かった場合は、届出額が必要経費に算入される。
○
28
青色事業専従者として給与の支払いを受けている妻に係る医療費で、一定のものを事業主である夫が支払った場合、夫の医療費控除の対象とすることができる。
〇
29
個人事業主が法人成りする場合、個人事業主が法人に売却した体裁で、①棚卸商品は事業所得、②土地・建物は譲渡所得(分離課税)、③土地・建物以外の固定資産は譲渡所得(総合課税)がかかる。
〇
30
個人の不動産貸付について、事業的規模か業務的規模かを区別する、いわゆる5棟10室基準では、貸室と貸家を両方所有している場合は、貸室2室を家屋1棟として換算し判定する。
○
31
個人の不動産貸付の事業的規模か業務的規模を区別する、いわゆる5棟10室基準について、共有持分で建物を所有している場合は、共有持分で按分した棟数や室数で判断する。
×
32
不動産賃貸をしている場合の賃貸料等の回収不能による貸倒損失については、事業的規模の場合は、回収不能となった年分の必要経費に算入するが、それ以外の場合は、収入に計上した年分までさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、所得金額の計算をやり直す。
○
33
不動産の貸付が事業的規模でない場合、所有する賃貸アパートを取り壊したことにより生じた損失の金額のうち、不動産所得の金額から引ききれない金額は、不動産所得以外の所得の金額と損益通算することができる。
×
34
事業所得では生計を一にする親族に支払う給与、家賃、借入金の利子を必要経費にすることはできない。
○
35
会社更生法や民事再生法・会社法・更生特例法の規定により切り捨てられた金銭債権は、貸倒損失としてその事業年度に損金算入可能である。
○
36
コンサルティング事業を行ったことによる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は損益通算できる。
○
37
個人事業主が事業資金で購入した株式について、配当を受け取ったことによる所得は一時所得である。
×
38
減価償却資産の償却方法を変更するには、原則として、新しい償却方法を採用する年の3月15日までに、減価償却資産の償却方法の変更承認申請書を税務署長に提出して承認を得ることが必要である。
○
39
年度の途中で資産を取得した場合の減価償却費は月割で計算するが、月の途中で取得した場合は、1ヶ月に満たない日数は、切り上げて1ヶ月と考える。
○
40
減価償却費は、個人事業主の場合は原則定率法だが、税務署に届け出ることで定額法も選択できる。
×
41
不動産取得税や登録免許税、登記費用、収入印紙、建築完成披露のための支出、はいずれも必要経費だが土地建物の購入または建築代金、購入時手数料、設備費、改良費、取壊費用は取得費である。
○
42
個人事業税は、原則年2回、8月と12月に納税通知書が送られてきて納付することになっている。
×
43
個人貸主においては、超過累進税率の適用により所得が増えれば税率も上がるが、資産管理会社を設立し、収入を会社に移転させることにより、個人の所得が分散し、結果として税率の緩和を図ることができる。
○
44
個人で1998(平成10)年4月1日以後に取得した建物、2016(平成28)年4月1日以後に取得した建物、附属設備、構築物については「定額法」で計算しなければならないが、例外として減価償却資産の償却方法の届出書を提出すれば、定率法によることも認められる。
×
45
税込みで経理処理している場合の消費税は、事業収益に対して掛かる税金のため、事業上の費用(必要経費)として認められる。
○
46
老朽化に伴い建物を取り壊した際に生じた資産損失の金額(除却損)は、貸付の規模が事業的規模であるかを問わず、その全額が必要経費に算入される。
×
47
鉄筋コンクリート造りの定額法の減価償却期間は47年である。
○
48
軽量鉄骨造りの定額法の減価償却期間は木造建築より短い。
○
49
サイディング張りの減価償却年数は20年である。
×
50
賃貸不動産購入時のさまざまな支出のうち、不動産取得税や登録免許税、登記費用、収入印紙等は その年の必要経費とすることができるが、建築完成披露のための支出は建物の取得価額に含まれる。
×
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F分野(相続税③)
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供託
13 外国会社・特例有限会社
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