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問題一覧
1
犯罪行為を組成した物件は、どのような軽微な罪についても、没収が可能である
○
2
幇助犯の刑は、正犯の刑に照らして減軽するものとされているが、これは、正犯に適用されるべき法定刑を減軽した処断刑の範囲内で処罰されるという趣旨である。
○
3
幇助犯を教唆した者は、幇助犯の刑を科する。
○
4
公務員が法令により付与された権限を行使するか否かについて、当該公務員に裁量が認められている場合、その権限の不行使を注意義務違反とする過失犯が成立することはない。
×
5
犯罪行為が行われ、その結果が国内で発生した場合には、 国内犯として我が国の刑法が適用されるので、 外国で外国人から傷害を受けた日本人が、 日本国に帰国してから死亡した場合には、我が国の刑法で処罰することができる。
○
6
外国に居住している日本人が、電子メールにより外国から日本国内にいる日本人に脅迫文を送信した場合には、外国にいる日本人の行為に対して、 我が国の刑法を適用して脅迫罪に問うことができる。
○
7
継続犯とは、犯罪が既遂に達した後も、法益侵害の状態が継続する間、犯罪の継続が認められるものをいうところ、継続犯については、その行為の継続中に刑罰の変更があった場合には、刑の軽重にかかわらず、 常に新法が適用される。
○
8
間接正犯とは、他人を道具として利用して犯罪を実現するものであるが、その成立要件として、利用する側とされる側の間に意思の連絡が必要である。
×
9
間接正犯とは、他人を道具として利用し、 犯罪を実現することをいい、その着手時期は、例えば、 窃盗罪の間接正犯についていえば、被利用者の窃盗が既遂に達した時点である。
×
10
即成犯とは、結果の発生と同時に犯罪が既遂に達し、 法益の侵害も終了する犯罪をいい、 殺人罪、 放火罪がこれに当たる。
○
11
目的犯とは、故意のほかに、 一定の目的の存在を構成要件上必要とする犯罪をいい、 有価証券偽造罪がこれに当たる。
○
12
状態犯とは、結果の発生と同時に犯罪が成立し、 その後も法益の侵害状態が継続する間、 その犯罪が継続するものをいい、監禁罪、 凶器準備集合罪がこれに当たる。
×
13
殺人罪は結果犯であるから、 人の死亡という結果が発生して初めて既遂となる。
○
14
誤想避難とは、緊急避難にあたる事実が存在しないのに 存在すると誤信して避難行為に出ることをいい、誤想防衛とは、正当防衛の要件に当たる事実がないのに、 その事実が存在すると誤信して行われる反撃行為をいうところ、いずれの場合も、事実の錯誤として故意が阻却される。
○
15
錯誤には、法律の錯誤と事実の錯誤があり、このうち事実の錯誤には、同一構成要件内における具体的な事実について錯誤があった場合と錯誤が異なる構成要件にまたがる場合とがある。
○
16
教唆犯の故意は、 教唆行為の結果、 被教唆者が基本的構成要件を実現することの認識であるから、 教唆する者が初めから未遂に終わらせる意思で教唆行為を行った場合である、いわゆる未遂の教唆は、 可罰性を有しない。
×
17
過失犯が成立するためには、不注意、 すなわち、 注意義務に違反することが必要であるところ、この注意義務は、明文の根拠規定がある場合に限り、 認めることができる。
×
18
自分の技量では人を死傷させることはないだろうと過信して、人通りの多い道路で自動車を運転した結果、 歩行者に接触してこの者を死傷させた場合には、 未必の故意が認められる。
×
19
未遂は、犯罪を遂げなかった態様によって着手未遂と実行未遂に分けられるところ、 例えば、 拳銃の引き金を引いたが狙いが外れて弾丸が命中しなかった場合には、実行未遂である。
○
20
他人の家屋に放火した後、 自責の念から消火しようとしたが、完全に鎮火していなかったため、第三者がこれを発見し消しめた場合には、中止未遂が成立する。
×
21
必要的共犯とは、 構成要件の性質上、 初めから2人以上の行為者による実現を予定して規定されている犯罪をいうところ、これは本来の意味での共犯ではないから、 共同正犯等の刑法総則の共犯規定は、原則として適用されない。
○
22
幇助は、正犯者の実行行為に先立って行われるか、実行行為と同時に行われるものでなければならず、犯罪行為が終了した後において、幇助犯は成立しない。
○
23
中止未遂が成立するためには、犯罪の完成を妨げる行為によって結果の発生を阻止したことを必要とするので、実行の着手後は、その終了前であっても、 実行行為の継続を放棄しただけでは足りず、積極的に結果の発生を阻止するための作為が必要である。
×
24
教唆犯における教唆は、 まだ犯罪実行の意思を有していない者に対して、特定の犯罪の実行を決意させる行為を行えば足り、必ずしも実行すべき犯罪の日時、場所、方法等を具体的に指示する必要はない。
○
25
責任能力とは、犯罪行為時に自己の行為の是非を弁別し、かつ、これに従って行動を制御することができる能力をいい、責任能力のない者の行為は、違法であっても有責性を欠き、犯罪を構成しない。
○
26
正当業務行為とは 社会生活上 正当なものと認められる業務行為をいうところ、ここにいう業務とは、経済的価値を追求するものであり、職業として行うものに限る。
×
27
甲は、軽犯罪法のはり札等違反の罪で検挙されたが、 電柱に他のポスターも貼られていたので、自己の行為も罪にならないと誤信していたとしても、 はり札等違反の罪が成立する。
○
28
2人以上の者が、他人に犯罪の実行を教唆することを共謀し、共謀者中の1人が教唆行為を行った場合において、被教唆者が犯罪を実行した場合には、共謀者のうち直接教唆しなかった者も教唆犯として処罰される。
○
29
正当防衛が成立するためには、不正の侵害がまさに行われようとしていることが必要であり、既に終わってしまった侵害行為に対しては、正当防衛は成立しない。
○
30
正当防衛とは、急迫不正の侵害に対し、 自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為をいうところ、防衛行為は、侵害者に向けられた反撃として行われたものに限られず、第三者に向けられたものでもよい。
×
31
正当防衛が成立するためには、防衛の意思が必要であるところ、防衛行為を行うに際して、憤激又は憎悪等の感情が伴ったときは、防衛の意思があったとは認められず、正当防衛は成立しない。
×
32
急迫不正の侵害がないのに、 その事実が存在すると誤信して反撃行為に出たときは誤想防衛であり、 正当防衛は成立しないので違法性は阻却されないが、故意が阻却されるので故意犯としての刑事責任を追及することはできない。
○
33
緊急避難の成立要件にいう「現在の危難」 とは、正当防衛における「急迫」と同様に、 法益の侵害が現に存在するか、又は目前に差し迫っていることをいい、 過去の危難や将来の危難に対する緊急避難は認められない。
○
34
正当防衛や緊急避難と区別される自救行為は、権利に対する不法な侵害を要件とするところ、 ここにいう侵害は、過去のものに限られず、権利の侵害がまさに間近に迫っている場合も含まれる。
×
35
甲は、 A宅前に停められていたバイクをAの占有に係るバイクと認識して、これを自己のものとして乗り回していたところ、 実際にはBの所有に係る占有離脱物であった。 この場合、甲は、占有離脱物横領罪の刑責を負う。
○
36
甲は、Aが連れている飼い犬を殺そうとして、 拳銃を発射したところ、 弾丸がそれて、 そばにいたAを死亡させた場合、 甲には、殺人罪が成立する。
×
37
中止未遂となるためには、 実行の着手後、 自己の意思により犯罪を中止しなければならないので、恐怖・驚がくしたためにその場から逃げ出したり、哀願されて憐憫の情から中止したような場合には、中止未遂とはならずに障害未遂となる。
×
38
拳銃を不法に所持している者が、当該拳銃で人を殺した場合、銃刀法違反と殺人罪は併合罪となる。
○
39
実行の着手があったように見えても、行為の実態が結果発生の危険を全く伴わないものであれば、未遂犯は成立しない。
○
40
従犯は、正犯に従属するので、従犯の行為が既に終了していても、正犯の実行行為が終了するまでは、公訴時効は進行しない。
○
41
通貨偽造罪は、実質犯である。
○
42
重過失とは、重大な結果を惹起する危険のある不注意な行為をすることをいう。
×
43
不作為犯は、作為可能性がない場合であっても、成立する余地がある。
×
44
表現犯とは、行為者の一定の心理的過程・状態が違法性を基礎づける要素として要求され、その表出行為が犯罪となるものをいい、偽証罪がこれに当たる。
◯
45
教唆者が犯罪を教唆した後、考えを改め、犯行をやめさせようと努めたが、被教唆者が犯意を放棄せずに犯行を実行した場合、当該教唆者は教唆犯の刑責を負う。
◯
46
1個の放火行為により、所有者の異なる複数の現住建造物を焼損した場合であっても、1個の公共的法益を侵害したにすぎないときは、現住建造物等放火罪の単純一罪が成立する。
○
47
自首は、必ずしも罪を犯した者本人がする必要はなく、他人を介して捜査機関に自己の犯罪事実を申告してもよい。
○
48
人を殺害する目的で群衆の中に爆発物を投げ込めば、誰に結果が発生するか不確定であっても、殺人の故意を認めることができる。
◯
49
A罪、B罪、C罪、D罪、E罪を順次に犯した者について、D罪を犯す前にC罪について禁固以上の確定判決があった場合、A罪・B罪・C罪は1つの併合罪となり、D罪・E罪も1つの併合罪となる。
◯
50
Aは、Bから預かった荷物の中身は「覚せい剤ではないが、麻薬である。」と思ってこれを日本に持ち込んだ場合、覚せい剤取締法の輸入罪の法定刑と麻薬及び向精神薬取締法の輸入罪の法定刑が同じときには、Aには覚せい剤取締法の輸入罪が成立する。
○
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D分野(所得税③)
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D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
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E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
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E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
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供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
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E分野(固都税)
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法