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問題一覧
1
甲は、傷害事件で勾留されている乙の起訴を免れさせるために、丙に対し、乙の身代わり犯人となるように唆し、これにより丙は、警察に出頭して、上記傷害事件の真犯人は自分である旨虚偽の事実を申告した。この場合、乙は既に拘束されているので、甲に犯人隠避教唆罪は成立しない。
×
2
犯人蔵匿・隠避罪は、拘禁刑に当たる罪につき嫌疑を受けている者又は拘禁中に逃走した者を隠匿した場合に成立する。
×
3
犯人蔵匿罪は、犯罪自体が全く捜査機関に発覚しておらず、当然捜査が始まっていない段階であっても成立する。
○
4
犯人蔵匿罪の「罪を犯した者」には、犯罪の嫌疑を受けて捜査中の者(被疑者) も含まれるものの、真犯人でなかった場合、犯人蔵匿罪は成立しない。
×
5
加重逃走罪における暴行もしくは脅迫の「暴行」は、間接暴行でもよいとされている。
○
6
拘置所に勾留中の甲は、 逃走しようと考え、収容されていた房の壁を削り取って穴を開けたが、その穴が脱出可能な程度の大きさになる前に発見されため、逃走行為に及ばなかった。甲には加重逃走未遂罪が成立する。
○
7
犯人隠避罪の「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」には、犯人として既に逮捕・勾留されている者は含まれない。
×
8
犯人隠避は、隠避させる者に犯人が働き掛けることによって行われるのが通常予定される事態であるから、本来は必要的共犯 と理解すべき犯罪類型である、という点を強調する場合、
○
9
犯人の親族が当該犯人の利益のために犯人蔵匿罪を犯したときは、当該親族に対する刑は減軽しなければならない。
×
10
甲は、強盗事件を犯した乙を逮捕から免れさせるため、乙に逃走資金を与えた。甲には、犯人隠避罪が成立する。
○
11
甲は、勾留状によって拘置所に勾留されていた乙を逃走させるため、乙の房の合い鍵を乙に差し入れたが、乙は拘置所から逃走しなかった。甲には逃走援助罪の既遂罪が成立する。
○
12
判例の立場に従って検討すると、確定判決によって刑務所に収容されていた甲は、その看守に当たっていた刑務官に対する単なる反抗として同刑務官を押し倒したところ、同刑務官が気絶したため、その隙に逃走しようと思い立ち、同刑務所から逃走した。甲に加重逃走罪が成立する余地はない。
○
13
勾留状によって拘置所に勾留されていた甲は、隣の房に勾留されていた乙に依頼して乙の同房者丙を殴ってもらい、拘置所職員が乙の行動を制止している隙に拘置所から逃走した。甲には加重逃走罪の既遂罪が成立する。
×
14
判例の立場に従って検討すると、確定判決によってA刑務所に収容されていた甲は、B刑務所への護送中、刑務官の隙を見て護送車から脱出し、刑務官の追跡を完全に振り切って民家の庭に隠れたが、しばらくして、付近の捜索を継続していた刑務官に発見されて護送車に連れ戻された。甲に逃走罪の既遂罪が成立する余地はない。
×
15
勾留状によって拘置所に勾留されていた甲は、面会者から密かに差し入れられた合い鍵を用いて房の扉を開け、拘置所から逃走した。甲には加重逃走罪の既遂罪が成立する。
×
16
犯人蔵匿罪における「拘禁中に逃走した者」とは、法令により拘禁され逃走した者をいい、少年院から脱走した少年は、ここにいう拘禁中に適走した者には当たらない。
×
17
乙は、裁判所からAに対する150万円の支払を命ずる民事訴訟の判決を受け、これが確定したことから、自己名義の土地が強制執行を受けるおそれがあると考えた。そこで、乙は、友人の甲と共謀のうえ、X法務局において、 甲から債務を負担した事実がないのに、これがあるかのように装い、自己名義の土地につき、自己を債務者、甲を債権者として債権額金1億円とする架空の抵当権設定仮登記をした。甲には強制執行妨害目的財産損壊等罪が成立する。
◯
18
犯人蔵匿・隠避罪の犯人には、正犯のみならず、教唆者、幇助者も含み、また未遂犯や予備犯の犯人も含まれる。
○
19
犯人蔵匿・隠避罪の成否は、後にその者が不起訴処分になった場合や、無罪判決を受けた場合であっても、影響を受けない。
○
20
罰金刑以上の刑に係る罪を犯した者であることを知りながら、その犯罪が警察等の捜査機関に発覚していない段階で、捜査機関の発見・逮捕を免れさせるためにその者をかくまった場合、犯人蔵匿罪が成立する。
○
21
犯人蔵匿・隠避罪は、拘留または科料のみの刑に当たる罪につき嫌疑を受けている者又は拘禁中に逃走した者を隠匿した場合には成立しない。
○
22
犯人蔵匿・隠避罪は、起訴後無罪となった場合、成立しない。
×
23
犯人蔵匿・隠避罪は、犯罪が捜査機関に発覚する前でも成立しうる。
○
24
証人等威迫罪の「威迫」 は、相手と面会して直接なされる場合に限られ、 文書を送付して相手にその内容を了知させる方法によりなされる場合を含まない。
×
25
甲は、逮捕状により警察官に逮捕された乙の身柄を奪い返そうと考え、路上において、乙を連行中の同警察官に対し、体当たりをする暴行を加え、 同警察官がひるんだ隙に、同所から乙を連れ去った。甲に被拘禁者奪取罪が成立する余地はない。
×
26
甲は、強盗事件を犯して逃亡中の乙の所在を知っていたが、その所在を警察官に尋ねられた際、その質問に答えなかった。甲には、犯人隠避罪が成立する。
×
27
拘置所に勾留中の甲は、逃走しようと考え、収容されていた房の壁を削り取って穴を開けたが、その穴が脱出可能な程度の大きさになる前に発見されたため、逃走行為に及ばなかった。 甲には加重逃走未遂罪が成立する。
○
28
甲は、傷害事件で勾留されている乙の起訴を免れさせるために、丙に対し、乙の身代わり犯人となるように唆し、これにより丙は、警察に出頭して上記傷害事件の真犯人は自分である旨虚偽の事実を申告した。乙は既に拘束されているので、甲に犯人隠避教唆罪は成立しない。
×
29
罪を犯した者が自ら行方をくらませても犯人隠避罪は成立しないが、他人を教唆して自己をかくまわせたときは,犯人隠避罪の教唆犯が成立する。
○
30
少年院に収容されている少年数名が、共謀の上、少年院の窓を壊して逃走した場合、加重逃走罪が成立する。
×
31
殺人罪を犯した自分の子の逮捕を免れさせるため、逃走資金を援助したときは、犯人隠避罪は成立しない。
×
32
確定判決によって刑務所に収容されていた甲は、 その看守に当たっていた刑務官に対する単なる反抗として同刑務官を押し倒したところ、同刑務官が気絶したため、その隙に逃走しようと思い立ち、同刑務所から逃走した。甲に加重逃走罪が成立する余地はない。
○
33
犯人蔵匿・隠避罪は、禁錮以上の刑を犯して逃げている者を匿ったり隠すことが対象であり、軽犯罪法違反で有罪判決を受け、「拘留」刑の執行中に逃走した犯人を匿っても、成立することはない。
×
34
犯人蔵匿・隠避罪は、親告罪について告訴がされていない者も犯人として対象となる。
○
35
犯人隠避罪は、追跡されている窃盗犯人などに「逃げ道を教える」行為なども「隠避」にあたると解されているが、この場合で、追跡しているのが警察官ではなく被害者などの一般人である場合、犯人隠避罪は成立しない。
×
36
犯人が他人を教唆して自己を隠避させた場合に犯人隠避教唆罪の成立を認める見解がある。これの根拠として「犯人隠避は、隠避させる者に犯人が働き掛けることによって行われるのが通常予定される事態であるから、本来は必要的共犯と理解すべき犯罪類型である。」と言うのは適切である。
×
37
犯人が自己の刑事事件の裁判に必要な知識を有する証人を威迫した場合、 証人等威迫罪が成立する。
○
38
勾留状によって拘置所に勾留されていた甲は、面会者から密かに差し入れられた合い鍵を用いて房の扉を開け、拘置所から逃走した。甲には加重逃走罪の既遂罪が成立する。
×
39
逃走罪は継続犯である。
×
40
少年院から逃走した場合、逃走罪にはならない。
○
41
甲は、窃盗事件を犯して逃亡中の乙を自宅にかくまったが、かくまった時点では、既にその窃盗事件の公訴時効が完成していた。甲には、犯人蔵匿罪は成立しない。
○
42
加重逃走罪における「通謀」とは、本罪の主体となる2人以上の者が逃走すること、その時期、方法等について、意思の連絡をとりあい、合意することをいうところ、一人だけ逃走させる意図で通謀した場合は、逃走した者に単純逃走罪、逃走しなかった者には逃走援助罪が成立する。
◯
43
加重逃走罪の主体は、法令により拘禁された者であるところ、現行犯逮捕された者及び緊急逮捕されて逮捕状が発付される前の者が含まれるが、一定の場所に引致され又は引致後に留置されたうえで身柄拘束されることまでは要しない。
◯
44
逮捕された者を逃走させる目的で逮捕者に暴行を加えた場合には、逃走援助暴行罪が成立するが、この場合の逮捕者は私人でもよい。
◯
45
逃走するよう教唆又は支援した場合でも、逃走者本人に逃走罪が成立しなければ、逃走援助罪は成立しない。
×
46
単純逃走罪の主体は、法令により拘禁された者であるところ、これには、勾留状に基づき勾留されている被告人や被疑者は含まれるが、仮釈放中の者や保釈中の者は含まれない。
◯
47
虚偽告訴罪は、法律上処分を受けることがあり得ない人を告訴する場合、例えば選挙違反事件について、金銭の供与を受けたと虚偽告発をされた者が、実際には選挙権を有しなかったとしても、成立は妨げられない。
○
48
偽証罪や虚偽告訴等の罪を犯した者が、その申告をした事件について、裁判確定前に自白したときは、その刑を必要的に減軽しなければならない。
×
49
証言拒絶権を有する者であっても、これを行使せずに、宣誓のうえ虚偽の陳述をしたときは、偽証罪が成立する。
○
50
宣誓した証人が虚偽の陳述をしたとき、その陳述が証拠として採用されなくても、偽証罪が成立する。
○
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憲法(人権⑭)
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D分野(個人事業主の税③)
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D分野(法人税③)
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憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
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D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
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供託法
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
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F分野(相続税⑤)
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応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法