問題一覧
1
ジュニアNISAがなくなったかわりに、何歳からでもNISAができるようになった。
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2
NISA口座への投資は新規購入の商品だけで、既存の特定口座や一般口座で保有する株式をNISA口座へ移すことは認められていない。
○
3
旧NISAは非課税期間終了後に、新しい非課税口座に移行(ロールオーバー)ができたが、新NISAが無期限になったことに伴い、旧NISAのロールオーバーはできなくなった。
○
4
新NISAでは、つみたて投資枠と成長投資枠、どちらも一つの口座で管理でき、1800万円の限度額までいずれをどのような割合で投資するかは自由である。
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5
NISA口座での譲渡損失は税務上無視されるため、その損失を他の課税口座で受けた収益と通算することはもちろん、損失の繰越控除を行うことも認められていない。
○
6
NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として、株式数比例配分方式を選択しなければならない。
○
7
配当金の受取方式である「個別銘柄指定方式」は、銘柄ごとに配当金を受け取る口座を指定するものであり、NISAの非課税扱いを受けたい場合はこの受取方式を選ばねばならない。
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8
NISA口座においては、売買での利益や配当金や分配金に対して非課税となる反面、損が出た場合には税務上なかったことになる。
○
9
つみたてNISAで保有している資産は、2024年より開始した新しいNISA制度と別枠で保有できるため、新しいNISA制度の非課税保有限度額の影響を受けず、そのまま最長20年間非課税での継続運用が可能である。
〇
10
NISA口座の開設先を現在開設している金融機関から、別の金融機関に変更する場合、変更したい年分の前年の10月1日から、変更したい年分の属する年の9月30日までに変更手続きを行う必要がある。
〇
11
NISAを利用するためには、銀行や証券会社などにNISA口座を開設する必要があり、その口座に、既に特定口座や一般口座に預けている上場株式や株式投資信託等を移すことが可能である。
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12
NISA口座に受け入れることができる上場株式等には、公募株式投資信託は含まれないが、公募公社債投資信託が含まれる。
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13
REITをNISA勘定に入れることは出来ない。
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14
NISAで購入した株式等の配当金等を非課税で受け取りたい場合や特定口座(源泉徴収口座)内で損益通算したい場合は、予め株式数比例配分方式での受取りを申込みする必要がある。
○
15
「成長投資枠」で受け入れている金融商品を特定口座に移管する場合、当該特定口座における取得価額は、移管時の時価となる。
○
16
「成長投資枠」と「つみたて投資枠」 は、同一年中において、併せて新規投資に利用することはできない。
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17
NISAの非課税口座内上場株式等を譲渡したことにより生じた損失の金額については、「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除」の適用を受けることができない。
〇
18
「成長投資枠」を通じて購入するこ とができる限度額(非課税枠)は、年間200万円であるのに対し、「つみたて投資枠」を通じて購入することができる限度額(非課税枠)は、年間120万円である。
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19
2024年以降は、ジュニアNISA口座で保有している株式や投資信託等および金銭の全額について、年齢や事由に関係なく、非課税での払い出しが可能だが、一部のみを払い出すことはできず、ジュニアNISA口座で保有する全ての金融商品を払い出したうえで、当該ジュニアNISA口座は廃止される。
○
20
つみたて投資枠と成長投資枠を別々の金融機関で利用することができる。
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21
つみたて投資枠だけで非課税保有限度額 (1800万円)を使いきることができる。
○
22
つみたて投資枠は投資信託のほか、国内外の株式やETFなど投資できる商品の幅が広く、成長投資枠より自由度が高い。
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23
成長投資枠はつみたて投資枠と同じように積立投資もでき、自分の好きなタイミングで購入もできる。
○
24
2024年に「成長投資枠」を通じて上場株式を購入した場合であっても、その翌年に別の金融機関に「成長投資枠」を設定することができる。
○
25
新NISAでは1年間のつみたて投資枠の最大積立金額は120万円だが、月々の積立設定可能な上限金額は10万円のため、年の途中からはじめた場合、1年分の枠を使い切ることは不可能である。
○
26
転任の命令等のやむを得ない事由により一時的に出国する場合には、予め手続きを行うことにより、NISA口座で保有する上場株式等について、一定の期間、引き続き非課税の適用を受けることができるが、出国中に新たな買付けはできない。
〇
27
NISAでは、その年中に年間投資枠を使い切れなかった場合、翌年への持ち越しはできない。
〇
28
株式数比例配分方式は、証券口座でそのまま配当を受け取る方式で、NISA口座で配当が非課税になるにはこの方式を選ばなければいけないほか、確定申告が不要というメリットもある。
〇
29
NISA口座で購入した上場株式や株式投資信託等は、いつでも売却できる。
○
30
成長投資枠のNISAでは、毎月分配型投資信託、隔月分配型、いずれも投資対象ではない。
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31
整理銘柄、管理銘柄、信託期間20年未満、高レバレッジ型、いずれもNISAの投資対象外である。
○
32
NISA非課税枠の年間上限額には、販売手数料や消費税が含まれる。
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33
NISA口座内で発生した分配金をNISA口座内で再投資することはできない。
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34
NISAのつみたて投資枠で一括購 入することはできない。
○
35
NISAは、NISA口座を開設する年の1月1日時点で18才以上の日本人であれば、誰でも利用できる。
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36
「NISAとiDeCoは共に運用益が非課税ですが、NISAは引き出しがいつでも可能なのに対し、iDeCoは原則60歳まで引き出しが出来ず、その一方で、積立てた金額が全額所得控除の対象になるという特徴があるため、特性を見極めてご自分に合ったほうを利用するとよいですよ」というアドバイスは正しい。
○
37
NISA内の商品を売却した場合、その商品のために使っていた課税保有限度額は、売却の翌年以降に再利用することが可能である。
○
38
NISA内の商品のうち、簿価(=取得価額)が800万円のものが値上がりし、1000万円で売却できた場合、1000万円分の非課税限度保有額を再利用できることになる。
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39
投資信託の購入だけでなく、分配金もNISA口座の非課税枠を消費する。
○
40
NISAの「つみたて投資枠」の対象となる商品は、金融庁が定めた一定の条件を満たした「投資信託」と「ETF」のみになる。
○
41
NISAのつみたて投資枠の投資対象となる投資信託は、性質上インデックス型投資信託に限定されている。
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42
「旧つみたてNISAで投資していた非課税枠は、新制度とは関係がないものとなるため、もしこの先、新たな投資でつみたて投資枠の1800万円の非課税保有枠を限度額いっぱい使いたい場合、従前の旧NISAの商品はそのまま保有し続けてください。」という説明は正しい。
○
43
NISAでは初めてつみたて投資枠を設定してから10年経過日、及び以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となり、氏名・住所等が確認できない場合には取引ができなくなる。
○
44
NISA口座は、証券会社への開設申込み後、税務署の審査がある。
○
45
初めて証券投資をし、かつNISAを利用する場合、金融機関で新NISA口座を開設するのに加えて、新NISAを申込む金融機関の証券総合口座も必要となる。
○
46
ある年中に年末の非課税保有顔が、つみたて投資枠1200万円、成長投資枠400万円であった場合、その翌年中に、つみたて投資枠を利用して新たに購入することができる金額の上限は120万円である。
○
47
【要確認】ある年の年末の非課税保有額が、つみたて投資枠600万円、成長投資枠1200万円であり、その翌年中に、つみたて投資枠の商品を簿価残高で600万円分売却した場合、同年中につみたて投資枠を利用して新たに購入することができる金額の上限は120万円である 。
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48
ある年の年末の非課税保有額が、つみたて投資枠500万円、成長投資枠1000万円であり、その翌年中に、成長投資枠の商品を簿価残高で700万円分売却した場合、同年中に、成長投資枠を利用して新たに購入することができる金額の上限は200万円である。
○
49
新NISAの成長投資枠では、一般NISAでは対象となっていた整理・監理銘柄や、信託期間20年未満、高レバレッジ型・毎月配分型の株式投資信託等は除外されている。
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50
2024年以降のNISAのつみたて投資枠は、年間投資額で240万円まで、かつ、非課税保有限度額1800万円のうち1200万円までである。
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51
ある年の年末の保有額が、つみたて投資枠300万円、成長投資枠が100万円であった場合、その翌年中に、成長投資枠を利用して新たに購入することができる金額の上限は240万円である。
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52
NISA口座内で購入した債券や公社債投資信託も非課税になる。
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53
NISAの投資枠は簿価残高方式で管理され、売却した場合は購入枠が復活する。
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54
NISAは、国内外の上場株式・株式投信、ETF、REIT等が対象で、国債や公社債・公社債投資信託は対象外である。
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55
MMF、MRFはNISAの対象外である。
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