記憶度
7問
19問
0問
0問
0問
アカウント登録して、解答結果を保存しよう
問題一覧
1
攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をしない場合であっても、裁判所は、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときでなければ、当該攻撃又は防御の方法について却下の決定をすることができない。
×
2
補助参加人がする訴訟行為は、被参加人に有利なものであっても、効力を生じないことがある。
○
3
同一事故により生じた不法行為による損害賠償請求権に基づき、治療費200万円、逸失利益500万円、 慰謝料300万円の合計1000万円の支払を求める訴訟において、裁判所は、治療費を150万円、逸失利益を400万円、慰謝料を400万円とそれぞれ認定して合計950万円の支払を命ずる判決をすることはできない。
×
4
先行訴訟と重複して提起された訴えである後行訴訟について、重複する訴えであることが看過され、請求を認容する判決が確定した場合には、被告は、当該確定判決に対し、重複する訴えの提起の禁止に反したことを理由として、再審の訴えを提起することができる。
×
5
訴えの変更は、請求の趣旨を変更せず、請求の原因を変更するにとどまる場合であっても、書面でしなければならない。
×
6
相手方が積極否認の理由として主張した重要な間接事実に基づいて訴えの変更をする場合には、相手方の同意がなく、請求の基礎に変更があるときであっても、訴えの変更をすることができる。
○
7
当事者の一方が適式な呼出しを受けながら口頭弁論の期日に欠席した場合において、裁判所が、口頭弁論を終結し、判決言渡期日を指定して告知したときは、欠席した当事者に対し判決言渡期日の呼出状を送達することを要しない。
○
8
訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する通知を書面でした場合には、その予告通知をした者は、その予告通知を受けた者に対し、訴えの提起前に、訴えを提起した場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、書面で回答するよう、書面で照会することができる。
○
9
証人尋問の申し出は、証人を指定し、かつ尋問の見込み時間を明らかにしなければならない。
○
10
通常共同訴訟において、共同訴訟人A及びBのうち、Aのみが第一審判決に対して控訴を提起し、Bについては第一審判決が確定している場合には、控訴審において、Bを証人として尋問することができる。
○
11
未払賃料を支払うことを内容とする判決書は、建物明渡しを求める強制執行の債務名義となる。
×
12
内容証明郵便は、いつ、どのような内容の郵便を誰が誰に宛てて出したこ を郵便局(日本郵便株式会社)が証明する制度であり、文書の内容の真実を証明するものではない。
○
13
当事者が証拠として提出した契約書について、相手方がその成立の真正を認める旨の陳述をした場合には、裁判所は、証拠によっても当該契約書の成立の真正を否定することができない。
×
14
債権者が、主たる債務者と連帯保証人の両者を共同被告として、主たる債務と保証債務の履行を求める訴訟においては、主たる債務者による、主たる債務の存否に関する主張は連帯保証人に影響を及ぼさない。
○
15
裁判所は、事案の解明に必要であると認めるときは、個人に対しても調査を嘱託することができる。
×
16
Xが、Yに対して1000万円の支払を求める訴えを提起した場合に、Xが「Yに対して1000万円を貸し付けた。仮に借り受けたのがYではなくAであったとしても、YはAの返還債務につき保証したので、いずれにせよ1000万円の支払義務がある。」と主張しているときは、給付義務が1個であるから、訴訟物は1個である。
×
17
債権者が、主たる債務者と連帯保証人の両者を共同被告として、主たる債務と保証債務の履行を求める訴訟においては、主たる債務者による、主たる債務の存否に関する主張は連帯保証人に影響を及ぼさない。
○
18
手形訴訟の判決に対しては、通常の訴訟のように控訴をすることはできず、訴えが却下された場合も控訴はできない。
×
19
手形訴訟では、被告は原告に対して、手形金請求とは別の新たな請求をすることはできない。
○
20
訴えの提起前において証拠保全の申立てをし、検証を求めるときは、当該検証に係る検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にしなければならない。
○
21
少額訴訟では、同一裁判で、被告が口頭弁論終結前に反訴することはできる。
×
22
少額訴訟の終局判決に対し、控訴することができる。
×
23
患者の治療を行った医師にその患者の症状について陳述させるときのように、特別の学識経験により知り得た事実を陳述させる場合には、鑑定人質問ではなく、証人尋問に関する規定による。
○
24
建物の賃貸借契約の終了を理由とする建物明渡請求訴訟において、 原告が立退料の支払と引換えに明渡しを求めている場合には、裁判所は、原告の申出額を超える立退料の支払と引換えに明渡しを命ずる判決をすることはできない。
×
25
判例の趣旨に照らすと、家賃債権についての強制執行は、間接強制の方法によることができない。
○
26
以下は訴えとその管轄権について示したものである。以下の記述は正しい。 不法行為に関する訴え→当該不法行為があった地
○
27
当事者が第一審の管轄裁判所を簡易裁判所とする旨の合意をした場合には、法令に専属管轄の定めがあるときを除き、訴えを提起した際にその目的の価額が140万円を超える場合であっても、その合意は効力を有する。
○
28
人の普通裁判籍は、住所又は居所により、日本国内に住所若しくは居所がないとき又は住所若しくは居所が知れないときは最後の住所により定まる。
×
29
権利能力のない社団は、構成員全員に総有的に帰属する不動産について、その所有権の登記名義人に対し、当該社団の代表者の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟の原告適格を有する。
○
30
「書証の成立の真正についての自白は裁判所を拘束するものではない」というのが判例であり、原告は、売買契約書を提出して書証の申出をし、被告がその売買契約書を作成したとの主張をした。これに対し、被告は、その期日において、その売買契約書が真正に成立したことを認めるとの陳述をした、という場合に、裁判上の自白は成立しない。
○
31
裁判所は、譲渡制限のついた債権について、転付命令を出すことができる。
○
32
上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について、下級審の裁判所を拘束する。
○
33
裁判官が代わった後の口頭弁論期日に当事者の一方が欠席した場合、裁判所は、出頭した他方の当事者に、当事者双方に係る従前の口頭弁論の結果を陳述させて、弁論の更新手続をすることはできない。
×
34
営業所を有する者に対する訴えは、その営業所における業務に関するものに限り、その所在地の裁判所に提起することができる
○
35
簡易裁判所に係属している訴訟の被告が、反訴で、地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申し立てがある時は、簡易裁判所は決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
○
36
控訴裁判所は、事件が管轄違いであることを理由として、第一審判決を取り消すときは、判決で、事件を管轄裁判所に移送しなければならない。
○
37
共同相続人のうち、自己の相続分の全部を譲渡した者は、遺産確認の訴えの当事者適格を有しない
○
38
成年後見人は、成年被後見人がした訴訟行為を取り消すことができない。
○
39
訴訟代理人の権限を証する書面が私文書である場合、裁判所は、訴訟代理人に対し、公証人の認証を受けるべき旨を命ずることができる。
○
40
弁護士ではない訴訟代理人に事件を委任した当事者は、その事件についての権限を制限することができる。
○
41
AがBに対して提起した貸金債務不存在確認訴訟の係属中に、BがAに対して、同一の貸金債権に関して貸金返還請求の別訴を提起することは、重複起訴の禁止に反する
○
42
給付の訴えを却下する判決が確認しても、給付義務が存在しないという判断に既判力が生ずるということはない。
○
43
共同相続人間において具体的相続分についてその確認を求める訴えは、確認の利益を欠く。
○
44
債務不存在確認を求める本訴に対して、当該債権の履行を求める反訴が提起された場合には、当該不存在の確認を求める訴えは、確認の利益を欠く。
○
45
共同相続人間において、定額郵便貯金債権が現に被相続人遺産属することの確認を求める訴えは、その遺産に属することに争いがある限り、確認利益がある。
○
46
被保佐人対する送達は、被保佐人にすれば足りる。
○
47
Aは、Bの代理人と称するC(未成年ではない)との間で、B所有の甲土地を買い受けるとの売買契約を締結したが、BはCが無権代理であったと主張して争っており、AがBに対し、売買契約の履行を求める訴えを提起したところ、Cの代理権の存在について真偽不明となった。この場合、裁判所は、AとBの代理人と称するCとの間で売買契約が締結されたことが証拠上認められれば、A勝訴の判決を言い渡すことができる。
×
48
Aは、Bの代理人と称するC(未成年ではない)との間で、B所有の甲土地を買い受けるとの売買契約を締結したが、BはCが無権代理であったと主張して争っており、Aは、Bに対しては売買契約の履行を、Cに対しては無権代理人の責任として損害賠償をそれぞれ求める訴えを提起するとともに、同時審判の申出をした。第一回口頭弁論期日にBは出頭して争ったが、Cは答弁書等の書面を提出せずに欠席した場合、裁判所は、Cに対する請求について弁論を分離して終結し、A勝訴の判決を言い渡すことができる。
×
49
判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。
○
50
相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面のうち、相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに記載した事実でなければ、主張することができない。
○
関連する問題集
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
不動産登記法(表示)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
区分所有法
民法(物権)
不動産登記法
賃貸住宅管理業法
区分所有法
不動産登記法
民法(物権)
区分所有法
民法(物権)
賃貸住宅管理業法
不動産登記法
区分所有法
特定賃貸借
民法(物権)
不動産登記法
不動産登記法
区分所有法
重要事項
区分所有法
不動産登記法
契約書・その他書面
区分所有法
不動産登記法
区分所有法
罰則・遵守事項
民法(担保物権)
不動産登記法
民法(担保物権)
不動産登記法
民法(担保物権)
宅地建物取引業者①
不動産登記法
宅地建物取引業者②
民法(担保物権)
宅建士①
不動産登記法
民法(担保物権)
マンション建替え等円滑化法・被災区分所有法
宅建士②
民法(担保物権)
不動産登記法
営業保証金
賃貸ガイドライン
民法(担保物権)
保証協会
賃貸不動産管理一般
標準管理規約
民法(担保物権)
標準管理規約
事務所・案内所
民法(担保物権)
35条書面
標準管理規約
民法(担保物権)
標準管理規約
37条書面
民法(担保物権)
媒介・34条書面
民法(担保物権)
民法(担保物権)
その他管理実務
8種制限
マンション定義・マンション管理士
報酬
不動産登記法
違反・罰則
マンション管理適正化法
マンション管理適正化法
民法(債権総論)
民法(債権総論)
35条書面
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
都市計画
その他管理実務・アウトソーシング
民法(債権総論)
開発許可
民法(債権総論)
地区計画等①
民法(債権総論)
地区計画等②
民法(債権総論)
用途地域①
民法(債権総論)
用途地域②
民法(債権総論)
単体規定・建築確認
建ぺい率・容積率
集団規定・建築協定
国土利用計画法
民法(債権各論)
土地区画整理法
民法(債権各論)
宅地造成等規制法
民事訴訟法
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(倫理・資金計画・6つの係数)
民法(債権各論)
A分野(教育ローン・教育資金)
その他の規制
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン①)
土地・立地・外構・駐車場
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン②)
建物計画
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン③・その他ローン)
建物構造
民法(債権各論)
A分野(中小企業経営①)
建物構造
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(中小企業経営②)
点検・耐震・品質
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野 (中退共ほか)
民事訴訟法
点検・耐震・品質
民法(債権各論)
A分野(中退共ほか)
階段・エレベーター・エスカレーター
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(年金総論)
仕上げ材・断熱
民事訴訟法
登録免許税(不登法)
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(老齢年金①)
ガラス・サッシ
登録免許税(不登法)
A分野(老齢年金②)
音響
民事訴訟法
A分野(老齢年金③)
色彩・光
工場抵当法・仮登記担保法
民法(親族)
A分野(遺族年金①)
防犯・照明
民事訴訟法
民法(親族)
A分野(遺族年金②)
防火
民法(親族)
会社法
防火
A分野(障害年金①)
会社法
民法(親族)
A分野(障害年金②)
防火
会社法
民法(親族)
電気・通信
A分野(国民年金基金ほか)
会社法
民法(親族)
給湯器・ガス
A分野(iDeCo・確定給付年金①)
会社法
民法(親族)
A分野(iDeCo・確定給付年金②)
給水
民法(親族)
会社法
A分野(社会保険①)
給水
民法(親族)
会社法
A分野 (社会保険②)
会社法
排水・トイレ
民事執行法
民事執行法
会社法
A分野(社会保険③)
民法(相続)
A分野(社会保険④)
空気調和設備
会社法
民事執行法
換気・省エネ
A分野(介護・後期高齢①)
会社法
民事執行法
民法(相続)
A分野(介護・後期高齢②)
バリアフリー
会社法
民法(相続)
A分野(労災保険①)
その他法令
民事保全法
会社法
民法(相続)
民法(相続)
A分野(労災保険②)
民事保全法
会社法
民法(相続)
A分野(雇用保険①)
民事保全法
会社法
A分野(雇用保険②)
会社法
民法(相続)
会社法
A分野(雇用保険③)
破産法など
民法(相続)
刑法(総論①)
会社法
民法(相続)
刑法(総論②)
会社法
B分野(生保①)
B分野(生保②)
刑法(総論③)
会社法
B分野(生保③)
刑法(総論④)
刑法(総論⑤)
B分野(生保④)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑥)
会社法
B分野(生保・変額系)
賃貸借・借地借家法
B分野(生保・個人年金)
刑法(総論⑦)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑧)
B分野(生保・法人向け・団信)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑨)
B分野(損保・火災①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・火災②)
刑法(総論⑩)
賃貸借・借地借家法
会社法
B分野(損保・自動車①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車②)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車③)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車④)
刑法(総論⑮)
B分野(損保・その他①)
B分野(第三の保険・傷害①)
刑法各論(暴行・傷害)
B分野(第三の保険・傷害②)
刑法(その他身体に対する罪)
B分野(第三の保険・医療)
刑法各論(脅迫・恐喝・強要)
会社法
B分野(第三の保険・その他)
B分野(少短保険・各種共済)
刑法各論(住居侵入・秘密漏示罪)
B分野(保険一般①)
B分野(保険一般②)
刑法各論(名誉・信用に対する罪)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け①)
B分野(保険と税①)
B分野(保険と税②)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け②)
B分野(保険と税③)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け③)
商法
C分野(総論①)
商法
C分野(総論②)
商法
C分野(総論③)
C分野(総論④)
商法
刑法各論(詐欺②)
刑法各論(詐欺③)
C分野(法令)
C分野(個人情報保護法)
C分野(消費者契約法)
刑法各論(横領・背任③)
C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
C分野(債券①)
商業登記法
刑法各論(文書・有価証券偽造①)
刑法各論(文書・有価証券偽造②)
商業登記法
C分野(債券②)
C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
商業登記法
商業登記法
C分野(株式①)
刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
商業登記法
C分野(株式信用取引)
商業登記法
C分野(投資信託①)
商業登記法
C分野(投資信託②)
商業登記法
刑法各論(司法作用①)
C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
商業登記法
憲法(総論・改正)
C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法