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問題一覧
1
大規模一般社団法人は理事会を設置しなければならない。
×
2
営業を譲渡した商人が同一の営業を行わない旨の特約をした場合には、その特約はその営業を譲渡した日から30年の期間内に限り、 その効力を有する。
○
3
営業を譲り受けた商人が営業を譲渡した商人の商号を引き続き使用する場合であっても、 譲渡人が、遅滞なく譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を第三者に対して通知したときは、 譲受人は、 譲渡人の営業によって生じた当該第三者に対する債務を弁済する責任を負わない。
×
4
自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、 当該他人が当該取引に関する不法行為により負担することとなった損害賠償債務を弁済する責任を負わない。
×
5
商人は、帳簿を閉鎖した時から 5年間、 その商業帳簿を保存しなければならない。
×
6
支配人は、商人の営業の部類に属しない取引であれば、商人の許可なくすることができる。
×
7
支配人は、自ら営業を行うには、商人の許可を得なければならない。
○
8
表見支配人は、商人に代わって、一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限があるものとみなされる。
×
9
小商人は、商業帳簿を作成しなければならない。
×
10
小商人は、支配人を選任することができない。
○
11
商人がその営業のために商人でない者に対して金銭を貸し付けた場合には、 当該商人は、 利息についての定めがないときでも、弁済期において法定利率による利息を請求することができる。
×
12
商行為の代理に際し、代理人が本人のためにすることを示さないで法律行為をした場合において、 当該代理人が本人のためにその行為をすることを相手方が過失により知らなかったときは、 当該相手方は、 当該代理人に対して履行の請求をすることができない。
○
13
数人の者がそのうちいずれの者のためにも商行為とならない行為によって債務を負担した場合であっても、 当該行為が債権者のために商行為となるときは、 その債務は、当該数人の者が連帯して負担する。
×
14
保証人がある場合において、 主たる債務者が自己のために商行為となる行為によって主たる債務を負担したときは、当該主たる債務者及び当該保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、 当該保証人は、 当該主たる債務者と連帯して債務の履行をする責任を負う。
×
15
保証人がある場合において、 主たる債務者が自己のために商行為となる行為によって主たる債務を負担したときは、当該主たる債務者及び当該保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、 当該保証人は、 当該主たる債務者と連帯して債務の履行をする責任を負う。
○
16
ある商人の代理商となった場合には、 他の商人の代理商となることはできない。
×
17
ある商人の代理商となった者は、 当該商人の許諾がない限り、当該商人の営業に属する取引を自己のために行うことはできない。
○
18
問屋は、委託者のためにした物品の販売に関し、支払を受けることができるが、 仲立人は、媒介した商行為に関し、当事者のために支払を受けることはできない。
○
19
問屋は、委託者のためにする売買契約が成立する前であっても委託者に報酬を請求することができるが、 仲立人は、媒介する商行為が成立する前に、当事者に報酬を請求することはできない。
×
20
場屋の主人は、 貨幣、 有価証券その他の高価品については、その物品が滅失した場合であっても、 客がその種類及び価額を通知してこれを場屋の主人に寄託したときを除き、場屋の主人の責任を負わない。
○
21
個人商人(小商人に当たる者を除く。)は、貸借対照表を作成しなければならないが、それを公告することは要しない。
○
22
商人がその営業所の使用人に営業所長の肩書を付与した場合には、当該商人は、当該使用人が当該営業所の営業の主任者であって代理権があると信じたことにつき過失がない第三者に対し、当該使用人が当該第三者との間で締結した当該営業所の営業に関する契約の無効を主張することができない。
○
23
物品の販売を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
×
24
商号は、数人の相続人が共同相続をすることができない。
×
25
支配人の代理権は、当該支配人を選任した商人の死亡によって消滅する。
×
26
支配人の代理権は、商人又は支配人が破産手続開始の決定を受けたことによって消滅する。
○
27
倉庫営業者が寄託物の損傷につき悪意でなかった場合には、寄託物の損傷についての倉庫営業者の責任に係る債権は、寄託物の出庫の日から1年間行使しないときに、時効によって消滅する。
○
28
国内陸上運送人の被用者の過失により運送品が運送途中に全部滅失した場合には、荷受人は、当該運送人に対し、当該運送品の滅失により生じた損害の賠償を請求することができる。
○
29
匿名組合員は、営業者が匿名組合契約に基づく営業において負った債務について、当該匿名組合員が当該匿名組合契約の当事者であることをその債務に係る債権者が知っていた時に限り、営業者と連帯して弁済する責任を負う。
×
30
複数の支配人が代理権を共同で行使すべき旨の制限を設けたとしても、それを登記することはできない。
○
31
営業譲渡がされ、 譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には,譲渡人の当該営業によって生じた債務を引き受けなかった譲受人も、営業譲渡後遅滞なく譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記しない限り、当該債務を弁済する資任を免れることができない。
×
32
株式会社の支配人の退任による代理権の消滅は、その登記の後でも、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、その第三者に対抗できない。
○
33
名板貸しの事実を取引の相手方が知っていたときは、名板貸人の責任は生じない。
○
34
営業を譲り受けた商人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務について、譲り受けた財産を限度として、弁済責任を負う。
×
35
【要確認】他人が登記した商号は、同じ市町村内において、同一の営業のために登記することはできない。
×
36
商号の譲渡は、その登記をしなくとも、悪意の第三者に対抗できる。
×
37
商号は、相続の目的となる。
○
38
商人が、営業としてする薬局の開設者として自己の商号を使用することを他人に許容し、当該他人が薬局開設の許可を申請した場合は、自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した場合に該当する。
○
39
自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人がその営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し,その取引によって生じた債務を当該他人の財産をもって完済することができない場合に限り、連帯してその債務を弁済する資任を負う。
×
40
商人は、自己と誤認されるおそれのある名称を不正の目的をもって使用する者がある場合において、その名称の使用によって営業上の利益が害されたときであっても、商号の登記をしていない限り、その侵害の停止を請求することができない。
×
41
商人が自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した場合において、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に重大な過失があるときは、当該商人は、その者に対し当該取引によって生じた債務を弁済する責任をおわない。
○
42
商号使用の許諾を受けた者が交通事故その他の事実行為たる不法行為に起因して負担するに至った損害賠償債務は、自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した商人が責任を負う「当該取引によって生じた債務」に当たらない。
○
43
手形行為上自己の商号を使用することを許諾したにすぎない者であっても、自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾したものということができる。
×
44
個人商人Aが甲商店の商号で乙市内において営む営業を個人商人Bに譲渡した場合、Aは同一の営業をしない旨の特約をした場合であっても、営業譲渡の日から30年を経過すれば、乙市内において同一の営業をすることができる。ただし、A及びBは小商人ではないものとする。
○
45
小商人ではない個人商人Aが甲商店の商号で乙市内において営む営業を小商人ではない個人商人Bに譲渡した場合、Bは、甲商店の商号を引き続き使用するときは、譲り受けた財産の価額を限度として、Aの営業によって生じたCに対する債務(「C債務」という。)を弁済する責任を負う。なお、AとBはC債務につき、その譲渡の対象としない旨を合意していたものとする。
×
46
小商人ではない個人商人Aが甲商店の商号で乙市内において営む営業を小商人ではない個人商人Bに譲渡した場合、Bが甲商店の商号を引き続き使用しない場合において、Aの営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたことによりBが負担するC債務を弁済する責任は、その広告をした日から2年を経過すれば消滅する。なお、AとBはAの営業によって生じたCに対する債務(C債務)につき、その譲渡の対象としない旨を合意していたものとする。
×
47
小商人ではない個人商人Aが甲商店の商号で乙市内において営む営業を小商人ではない個人商人Bに譲渡した場合、Bが引き続き甲商店の商号を引き続き使用するときは、DがBに対してしたD債権に係る債務の弁済は、Dが善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。なお、AとBはAの営業によって生じたDに対する債権(D債権)につき、その譲渡の対象としない旨を合意していたものとする。
○
48
判例の趣旨に照らすと、譲受人が譲渡人の商号を引き続き使する場合には、その譲受人も, 譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負うとの商法の規定の趣旨は、当該債務の債権者において,同一の営業主体による営業が継続しているものと信じたり,営業主体の変更があったけれども譲受人により譲渡人の債務の引受けがされたと信じたりすることが通常の事態と考えられるためそのような信頼を保護することにある。
○
49
「霞が関商事合同会社」から事業を譲り受けた会社が「新霞が関商事株式会社」の商号を使用するときは、譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合に当たらず、譲受人は、譲渡人の事業によって生じた債務を弁済する責任を負わない。
○
50
ゴルフクラブの名称がゴルフ場の事業主体を表示するものとして用いられている場合において、ゴルフ場の事業が譲渡され、譲渡人が用いていたゴルフクラブの名称を譲受人が引き続き使用しているときであっても、議渡人の商号を譲受人が引き続き使用していないときは、譲受人は、譲渡人の事業によって生じた債務を弁済する責任を負わない。
×
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C分野(デリバティブ②)
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C分野(ポートフォリオ)
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憲法(人権⑨)
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憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
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憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構②)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
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9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法