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問題一覧
1
取締役会設置会社(A社とする。)の代表取締役Xが、A社に対して無利息かつ無担保で金銭の貸付けをしようとする場合には、Xは、 A社の取締役会の承認を受けることを要しない。
○
2
取締役会設置会社(A社とする。)の代表取締役Xが、自己のためにA社と取引をしようとする場合には、XがA社の発行済株式の全部を有するときであっても、Xは、A社の取締役会の承認を受けなければならない。
×
3
株主総会において議決権を行使することができる株主の数が1000人以上である会社は「株主総会に出席しない株主は、書面によって議決権を行使することができる」旨を株主に認めることが原則として義務付けられている。
○
4
判例によれば、会社から見て好ましくない株主が議決権を行使することを回避する目的で、会社が、自己の計算において、第三者に対してその株主から株式を譲り受けるための対価を供与した場合には、株主の権利の行使に関する利益の供与に該当する。
○
5
設立時取締役は、発起設立の場合には、発起人の全員の同意によって選任するが、募集設立の場合には、創立総会の決議によって選任する。
×
6
取締役会設置会社は、監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社でなくても、定款の定めがあれば、取締役が任務を怠ったことにより生じた株式会社に対する損害を賠償する責任について、法令が定める 一定の額を限度として、取締役会の決議によって免除することができる。
×
7
株式会社の監査役は、会社が解散するとその地位を失う。
×
8
事業譲渡における、株主総会の特別決議が必要なケースとしての、事業の重要な一部の譲渡とは、譲渡資産が譲渡会社の総資産の2分の1を超える価額になるものをいう。
×
9
株主総会決議が不要となる簡易組織再編の要件は、存続会社が組織再編の対価として交付する株式等の財産価格が、存続会社の純資産の5分の1以下である。
○
10
吸収合併契約の承認を議案とする株主総会において、書面又は電磁的方法による議決権の行使をすることができることとされた株主が、株主総会の日の前日までに、書面又は電磁的方法によって当該議案に反対する議決権の行使をした場合には、当該株主総会に先立って当該吸収合併に反対する旨を株式会社に対し通知したものと認められ、反対株主として株式買取請求をすることができる。
○
11
甲株式会社と乙株式会社が新設合併により丙株式の間で会社を設立する場合において、甲株式会社が乙株式会社の特別支配会社であるときは、乙株式会社は、株主総会の決議によって、新設合併契約の承認を受けることを要しない。
×
12
株式交換に反対の株主がした株式買取請求に係る「公正な価格」の基準日は、株式交換がその効力を生ずる日の株価である。
×
13
吸収合併無効の訴えは、 吸収合併の効力が生じた日から6か月以内に提起しなければならない。
○
14
資本金の額は、株式会社 の業績と連動して増加 し、又は減少する。
×
15
新設合併と新設分割については、その登記をした日にその効力が生じるが、株式移転については、株式移転計画に定められた効力発生日にその効力が生じる。
×
16
株式会社は、組織変更をする場合には、組織変更計画を定め、総株主の同意を得なければならない。
○
17
株式移転を行う場合には、株式移転完全子会社の株主に対し、当該株主の株式に代わるものとして株式移転設立完全親会社の株式を交付しなければならないが、新設分割を行う場合には、新設分割株式会社に対し、承継される事業に関する権利義務に代わるものとして 新設分割設立会社の株式を交付せずに、 現金を交付することができる。
×
18
持分会社を設立するには、社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
○
19
指名委員会等設置会社の執行役の任期は、 選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
×
20
取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)がその発行する社債を引き受ける者について一の募集をする場合において、募集社債の総額の上限の決定は、取締役会が行わなければならず、 取締役に委任することはできない。
○
21
募集株式の引受人は、出資の履行をする債務と会社に対する債権とを相殺することができないが、募集社債の申込者は、払込みをする債務と会社に対する債権とを相殺することができる。
○
22
定款で定めた存続期間の満了によって解散した清算株式会社は、清算が結了するまで、 株式会社の決議によって株式会社を継続することができるが、休眠会社が解散したものとみなされた場合には、解散したものとみなされた後1年以内に限られる。
×
23
社債管理者は、社債権者集会の決議を得なければ、社債の全部につき支払を猶予することができない。
○
24
社債権者集会が開かれた場合、社債権者集会の決議の効力は、裁判所の認可を受けなければその効力を生じない。
○
25
資本金の額を減少するには株主総会の決議が必要であるが、資本準備金の額の減少については、取締役会設置会社にあっては取締役会の決議により行うことができる。
×
26
大会社でない監査等委員会設置会社は、会計監査人を置くことを要しない。
×
27
吸収分割株式会社が、債権者の保護手続に係る公告を官報及び定款の定めに従って電子公告の方法によりした場合においても、 不法行為によって生じた当該吸収分割株式会社の債務の債権者に対しては、各別の催告をしなければならない。
○
28
株式移転完全子会社が会社法上の公開会社(種類株式発行会社を除く。)であり、かつ、当該会社の株主に対して譲渡制限株式を交付するときは、株式移転による設立の登記の申請書には、株式移転完全子会社の総株主の同意が必要である。 ⇒
×
29
株式移転完全子会社が種類株式発行会社である場合において、株式移転により株式移転完全子会社の株主に対して交付する株式移転設立完全親会社の株式の一部が譲渡制限株式であるときは、当該譲渡制限株式の割当てを受けるすべての種類株主を構成員とする各種類株主総会の決議が必要である。
×
30
譲渡会社は、事業譲渡契約の相手方が譲渡会社の特別支配会社である場合には、株主総会の決議によって当該事業譲渡契約の承認を受ける必要はない。
○
31
定款に別段の定めがあるときを除き、株式会社が事業の重要な一部の譲渡により、譲り渡す資産の帳簿価額がその総資産額として法務省令で定める方法により算出される額の5分の1を超えない場合には、当該株式会社は、事業の重要な一部の譲渡に反対する株主の株式買取請求に応じる必要はない。
○
32
事業譲渡における譲受会社が、譲渡会社の特別支配株主であるいわゆる略式事業譲渡をする場合には、譲渡会社の株主(特別支配会社を除 く。)は、当該譲渡会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 ⇒
○
33
株式会社と株式会社とが新設合併をして、合名会社を設立することができる。
○
34
合名会社及び合資会社は、新設分割をすることはできないが、新設分割により合名会社又は合資会社を設立することはできる。
○
35
吸収合併消滅株式会社は、種類株式発行会社でない公開会社である場合において、吸収合併に係る対価が譲渡制限株式であるときであっても、株主総会の特別決議によって、 吸収合併契約の承認を受ければ足りる。 ⇒
×
36
吸収分割会社が種類株式発行会社ではない場合において、吸収分割の対価が持分会社の持分であるときは、吸収分割会社の総株主の同意が必要である。
×
37
吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社である場合において、吸収合併に係る対価が吸収合併存続持分会社の持分であるときは、吸収合併は、持分の割当てを受ける種類の株主の全員の同意がなければ、その効力を生じない。
○
38
吸収合併消滅株式会社における合併契約の承認決議において、当該株主総会に先立って、会社に対して反対の意思を通知し、かつ、 当該株主総会において反対の議決権を行使した株主は、会社に対して、自己が有する株式の買取請求をすることができる。
○
39
吸収合併に反対する株主が、株式買取請求をした場合には、当該株式買取請求に係る株式の買取りは、代金支払時に、その効力を生じる。
×
40
A株式会社を存続会社、B株式会社を消滅会社とする吸収合併をする場合において、B株式会社が新株予約権を発行しているときは、 当該新株予約権に係るすべての新株予約権者が当該新株予約権の買取請求をすることができる。
×
41
吸収分割株式会社が新株予約権を発行している場合、当該吸収分割承継株式会社が当該吸収分割に際して吸収分割株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該吸収分割承継株式会社の新株予約権を交付しないときであっても、新株予約権証券提供公告をしなければならない。
×
42
合同会社は、株式交付子会社となることができる。
×
43
株式交付計画は、株式交付親会社と株式交付子会社が共同して作成しなければならない。 ⇒
×
44
株式交付計画で定める株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の数の下限に関する定めは、株式交付子会社が株式交付の効力発生日において株式交付親会社の子会社となる数を内容とするものでなければならない。
○
45
株式交付親会社は、株式交付子会社の株式の譲渡人に対し、対価として、1株も株式を交付しないことができる。
×
46
【要確認】株主による取締役の行為の差止請求権の行使については、監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されているか否かによって、その要件が異なる。 ⇒
○
47
募集新株予約権の発行が法令若しくは定款に違反する場合又は著しく不公正な方法により行われる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該募集新株予約権の発行の差止めを求める訴えを提起することができる。
○
48
会社法上の公開会社において、募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額が当該募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、当該募集新株予約権に関する募集事項の決定は、株主総会の特別決議によらなければならない。
×
49
募集新株予約権を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結して、当該募集新株予約権が発行された場合において、当該募集新株予約権の発行が法令又は定款に違反し、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、当該募集新株予約権の新株予約権者に対し、会社法上、当該募集新株予約権の行使をやめることを請求することができる。
×
50
招集通知は、非公開会社では会日の1週間前に招集通知を発すればよく、取締役会が設置されない会社では、定款をもって招集通知期間を無制限に短縮することができる。
○
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憲法(人権⑪)
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D分野(所得税⑦)
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憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構②)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
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供託法
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
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F分野(相続税⑤)
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労働基準法
労働基準法
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労働基準法
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9 会社法総論
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13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法