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問題一覧
1
会社法上の公開会社である大会社は、定款の定めにより、 剰余金の配当に関する株主総会決議の定足数を排除することができない。
×
2
株主総会は、定款に別段の定めがある場合を除き、本店の所在地又はこれに隣接する地に招集しなければならない。
×
3
株主が取締役に対し適法に株主総会の招集を請求したにもかかわらず、遅滞なく招集の手続が行われない場合には、 その株主は、裁判所の許可を得て、自ら株主総会を招集することができる。
○
4
株主総会の招集手続等に関する検査役の選任は、訴訟手続ではなく会社法上の非訟事件の手続によってなされる。
○
5
登録質だけでなく略式質の場合にも、剰余金の配当による金銭等について物上代位することができる。
○
6
判例の趣旨によれば、株式会社の設立の際、発起人による出資の履行がいわゆる見せ金によって仮装されたものであったにもかかわらず、出資の履行が完了したとして商業登記簿の原本である電磁的記録に資本金の額の記録をさせた行為は、電磁的公正証書原本不実記録罪に当たる。
○
7
監査役会設置会社において、監査役が子会社の業務及び財産の状況を調査するには、監査役会の同意を得なければならない。
×
8
発行可能株式総数を廃止する定款変更はできず、また、発行可能株式総数は、定款変更の効力発生時における発行済株式総数を下ることはできない。
○
9
判例によると、不動産は、商法521条が商人間の留置権の目的物として定める「物」に当たる。
○
10
合資会社において、会社の成立の時までに社員が出資の全額を履行する必要はないし、社員による出資の払戻しの請求も可能である。
○
11
株主代表訴訟を提起した株主がその訴訟の係属中にその有する株式を売却して株主でなくなったときは、その者は、 訴訟を追行することができない。
○
12
株主代表訴訟の提起が悪意によるものであると認められるときは、裁判所は、被告の申立てにより又は職権で、訴えを提起した株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。
×
13
会社は、株主から会計帳簿の閲覧請求があったときでも、 株主の権利の確保又は行使に関し調査をする目的で請求されたものでないことを証明すれば、その請求を拒むことができる。
○
14
株式会社は、電子公告を公告方法とする場合には、定時株主総会の終結後遅滞なくしなければならない貸借対照表の公告において、その要旨を公告することで足りる。
×
15
会計監査人の報酬は定款・株主総会決議により定める必要はなく、取締役・執行役がその業務執行権限に基づき契約内容として規定すれば足りるとされている。
○
16
監査役は、株主総会において、自分が再任されないことについて意見を述べることができる。
○
17
取締役が自己のために会社と取引を行った場合には、株主総会決議による一部免除をすることができない。
○
18
職務代行者は暫定的に取締役の職務を行う者であって、会社が継続していくうえで最低限必要なことをなすべき、とされているため、取締役の職務代行者の権限は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き会社の常務に限定され、常務に属しない行為をなすには裁判所の許可を要する。
○
19
株主以外の者に新株引受権を与える旨の株主総会決議についての決議取消しの訴えの係属中、同決議に基づき新株が発行されてしまったときは決議取消しの訴えの利益は消滅する。
○
20
譲渡制限株式を譲渡しようとする株主は、会社に対し譲渡の相手方、譲渡しようとする株式の種類・数を記載した書面をもって、 譲渡の承認を請求することができる一方、取締役会は、譲渡を承認しないときは、その旨を通知することを要し、請求の日から30日以内に通知がないときは、譲渡の承認があったものとみなされる。
×
21
株券発行会社において、自己株式の処分による株式の譲渡については、株券の交付がなくとも譲渡の効力が生ずる。
○
22
権利株は、その譲渡をしても、会社に対して譲渡の事実を対抗することはできないが、当事者間では有効である。
○
23
株式会社を設立する場合、現物出資は、定款に定めなければならず、かつ、発起人しかすることができない。
○
24
事業の一部を現物出資する場合には、物的分割をする場合と同様に、債権者保護手続が必要である。
×
25
設立に際して株主となる者が払い込んだ金額は、その全額を資本金としなければならない。
×
26
定款の定めがない場合には、役員の欠員を生ずることとなるときに備えて補欠の役員を選任することができない。
×
27
合資会社では、社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかは、定款の絶対的記載事項である。
○
28
合資会社の有限責任社員は、信用を出資の目的とすることができる。
×
29
清算人は、清算人会の承認を受けた決算報告を株主総会に提出してその承認を受けた場合には、その職務の執行に関し不正の行為があったときを除き、任務を怠ったことによる損害賠償の責任を免除されたものとみなされる。
○
30
代表清算人は、清算株式会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から10年間、当該会社の帳簿を保存しなければならない。
○
31
清算株式会社も、募集株式、募集新株予約権又は募集社債の発行をすることができる。
○
32
株式会社が株主の請求により単元未満株式を買い取る場合には、分配可能額にかかわる規制はない。
○
33
日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会社である外国会社は、貸借対照表に相当するものの公告をする義務がある。
○
34
外国会社は、日本における代表者の全員が退任しようとするときは、債権者に対して、異議を述べることができる旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には各別に催告する必要がある。
○
35
株式会社は、取締役会において決議すべき事項について、 その決議のほか、その種類株主総会の決議を要する種類株式を発行することもでき、この場合には、その事項は、取締役会の決議のほか、その種類株主総会の決議がなければ効力を生じない。
○
36
発行済株式の総数が20万株である会社の単元株式数は1000を超えることはできない。
○
37
単元株の設定は、株主総会の特別決議が必要だが、発行済株式総数が1万株の会社が、10分割をする際に、一単元の株式の数を10株と設定する場合のように、株式分割と同時に行い、かつ定款変更の前後において各株主の議決権数が減少しない単元株式数の設定の場合には、取締役会の決議で行うことが可能である。
○
38
A種株式を10万株、B種株式を10万株発行している種類株式発行会社は、A種株式については単元株式数を 100株、B種株式については単元株式数を1000株とする旨を定款で定めることができる。
○
39
譲渡による株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めは、株主総会の特別決議により、廃止することができる。
○
40
株式会社が株主の取得の請求によって取得請求権付株式を取得した場合には、相当の時期に、取得した自己株式を消却しなければならない。
×
41
判例の趣旨によれば、株式を譲り受けた株式取得者が株主名簿の名義書換の請求をしたにもかかわらず、株式会社が正当な事由なく当該請求に応じなかったときは、当該株式会社は、株主名簿の名義書換がないことを理由として、株式の譲渡を否定することができず、当該株式取得者を株主として取り扱わなければならない。
○
42
監査等委員は、大会社である監査等委員会設置会社の取締役会において、監査委員は、指名委員会等設置会社の取締役会において、それぞれ意見を述べることができるが、監査役は、取締役ではないから、監査役会設置会社の取締役会において意見を述べることができない。
×
43
監査役会は常勤の監査役を選定する必要があるが、監査委員合は発動の監査等委員を選定する必要がない。
○
44
取締役が自己のために取締役会設置会社でない会社と取引をしようとするときに承認を受けなければならない株主総会の決議は、特別決議ではなく、普通決議である。
○
45
株主総会の決議で取締役全員の報酬の総額を定め、その具体的な配分は取締役会の決定に委ねることはでき、株主総会の決議で各取締役の報酬額を個別に定めることまでは必要ではない、とするのが判例である。
○
46
設立時取締役の株式会社に対する責任は、株主代表訴訟の対象とならない。
×
47
社債管理者は、社債に係る債権の実現を保全するために必要があるときは、裁判所の許可を得て、 裁判上の行為をすること ができる。
×
48
清算会社の債権者保護手続における、債権申出期間は、1か月以上設けなければならない。
×
49
株主に譲渡制限の定めのある場合以外に、株式を担保化する(質権や譲渡担保を設定する)ことが禁止される場合はない。
×
50
定足数を満たしていないのに、定足数を満たした ものとして、株式会社が株主総会の決議が成立したものとしたときは、当該 決議は無効である。
×
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C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
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C分野(ポートフォリオ)
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憲法(人権③)
C分野(NISA)
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登録免許税(商登法)
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C分野(投資と税②)
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D分野(所得税②)
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憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法