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問題一覧
1
Aの生死が7年間明らかでなかったことから、Aについて失踪宣告がされ、Aが死亡したものとみなされた後に、Aの子であるBがA所有の甲土地を遺産分割により取得した。その後、Bは、Cに甲土地を売却したが、その売却後にAの生存が判明し、Aの失踪宣告は取り消された。その売買契約の時点で、Aの生存についてBが善意であっても、Cが悪意であるときはCは、甲土地の所有権を取得することができない。
○
2
執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者の申立てにより財産開示手続が実施された場合には、その事由が終了するまでの間は、時効は完成しない。
◯
3
当事者が無効な行為を、無効と知りながら、敢えて追認することはできるが、その追認によって、当該行為時に遡ってその効力を生じさせることはできない。
○
4
公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日(以下「公示の日」という。)から 2 週間を経過したときは、公示の日にさかのぼって相手方に到達したものとみなされる。
×
5
法人に対する意思表示を当該法人の使用人が受けた場合において、当該意思表示が効力を生ずるためには、当該使用人が当該法人から当該意思表示の受領権限を与えられていなければならない。
×
6
不在者の生死が7年間明らかでないときは、利害関係人だけでなく検察官も、家庭裁判所に対し、失踪の宣告の請求をすることができる。
×
7
Xは、Aに対する貸金債権を有していたところ、その弁済をAが結婚するまで猶予するため、Aとの間で、その弁済期をAが結婚する時と定めた。その後、Aは、結婚しないまま、死亡した。Xは、Aの唯一の相続人であるYに対し、当該貸金債権の弁済を請求した。XのYに対する請求が認められる。
◯
8
Aは、本人Bから代理権を授与されていないにもかかわらず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土地の売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結した。(本件売買契約に関する行為は、商行為には当たらない。)本件売買契約の締結後に本人Bが無権代理人Aに対して追認をした場合において、追認の事実を相手方であるCが知らないときは、これをCに対抗することができない。
◯
9
相殺、契約の解除、取消し、追認、債務の免除等の単独行為については、条件を付けることができない。
×
10
Aが、Bの信用を外形上増大させる目的で自己所有の不動産についてB名義の仮登記をしたところ、BがAの印鑑を無断使用して本登記をし、Cに売却した。この場合、民法94条2項が類推適用されるため、Cは善意であれば、過失はの有無は問われず保護される。
×
11
相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていた場合でも、表意者に重大な過失があるときは、錯誤による意思表示を取り消すことができない。
×
12
承諾の期間の定めのある申込みがされたが、その期間後に承諾の通知が到達した場合、その承諾は、新たな申込みとみなされる。
×
13
AのBに対する無償行為が錯誤を理由に取り消された場合には、その行為に基づく債務の履行として給付を受けたBは、給付を受けた時にその行為が取り消すことができるものであることを知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
◯
14
代理権の濫用があった場合において、代理人の目的につき相手方が悪意又は有過失であるときは、無効な代理行為となる。
×
15
主たる債務者が行為能力の制限によってその債務を生じさせた行為を取消すことができる場合であっても、当該債務の保証人が当該行為を取り消すことはできない。
◯
16
取り消すことができる行為について追認をすることができる取消権者が当該行為から生じた債務の債務者として履行をした場合には、法定追認の効力が生ずるが、当該行為について当該取消権者が債権者として履行を受けた場合には、法定追認の効力は生じない。
×
17
任意代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任した場合には、その復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときに限り、復代理人の選任及び監督について責任を負う。
×
18
売買代金債務は、特約のない限り目的物の提供とともにする請求のときから遅滞となるが、消滅時効は契約成立の時から進行する。
〇
19
Aは、自己所有の時価100万円の壺を10万円程度であると思い込み、Bに対し「手元にお金がないので、10万円で売却したい」と言ったところ、BはAの言葉を信じ「それなら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合、Aは錯誤による取り消しができる。
×
20
AはBの委託を受けてBがCより金員を借り入れる際の保証人となることを承諾し、保証契約を結んだ。 Aは「Cは高利貸ではない」というBの言葉を信じて保証したが、実際にはCは高利貸であった場合、判例に照らすとAは要素の錯誤を主張しCからの請求を拒絶できる。
×
21
AとBとの間で、Aの代理人としてAの所有する甲不動産をCに売り渡す契約を締結する権限をBに与える委任契約を締結し、Bに代理権が授与された後、Aが破産手続開始の決定を受けた場合において、Bの代理権は、本人が破産手続開始の決定を受けたことは代理権の消滅事由とされていませんので、Bの代理権は消滅しない。
×
22
Aが所有する不動産の強制競売手続において、当該不動産に抵当権を設定していたBが裁判所書記官の催告を受けてその抵当権の被担保債権の届出をしたときは、その被担保債権の消滅時効の完成は猶予される。
×
23
Bが、Aから授与された代理権の範囲内で、Aの代理人としてCとの間で、Aの所有する甲不動産を売り渡す契約を締結したものの、その際、BがCから受け取った売買代金を着服する意図を有していた場合には、Cが、Bの代金着服の意図を知らなかったのであれば、知らなかったことについてCに過失があったとしても、当該契約の効力は、Aに帰属する。
×
24
無権代理人であるBが、その無権代理行為となる売買契約の相手方のCから受け取った売買代金を、本人であるA名義の預金口座に入金し、Aがこれを認識しながら6ヶ月間そのままにしていた。この場合。法定追認について定めた規定の類推適用により、本件売買契約を追認したものとみなされ、Aは、もはや追認を拒絶することができなくなる。
×
25
無権代理人であるBが、無権代理行為となる売買契約の相手方Cに、本人Aの不動産を売却した。その後、Bの無権代理によるCへの甲建物の売却を知らないDに対して、Aが甲建物を売却し、その後、AがBの無権代理行為を追認した場合、AがBの無権代理行為を追認しても、第三者の権利を害することはできませんので、追認の遡及効は制限され、対抗要件の具備を問うまでもなくDが所有権を取得する。
×
26
A所有の甲土地の所有権についてBの取得時効が完成した場合で、CがAから甲土地を買い受けた後に当該取得時効が完成し、その後に甲土地についてAか らCへの所有権の移転の登記がされた場合には、Bは、Cに対し、時効により甲土地の所有権を取得したことを主張することはできない。
×
27
A所有の甲土地の所有権についてBの取得時効が完成した場合 で、当該取得時効が完成した後に、CがAから甲土地を買い受け、その旨の所有権の移転の登記がされた場合には、Bが多年にわたり甲土地を占有している事実をCが甲土地の買受け時に認識しており、Bの登記の欠缺を主張することが信義に反すると認められる事情があっても、Bは、Cに対し、時効により甲土地の所有権を取得したことを主張することはできない。
×
28
親権者が行った違法な利益相反行為は、無権代理行為となるため、成年に達した子は追認することができ、追認があると当該行為の成立の時に遡って効力を生ずる。
○
29
本人の指名に従って復代理人が選任された場合であっても、代理人が死亡してその代理権が消滅した場合には、復代理人の代理権も消滅する。
○
30
親権者が未成年の子を代理して未成年の子の名義で債務を負担し、未成年の子の不動産に抵当権を設定する行為は、親権者が借入金を自己の用途に供する意図であったとしても、利益相反行為にはならない。
○
31
判例の趣旨に照らすと、未成年者に対する営業の許可は書面などで明確に示されている必要がある。
×
32
判例の趣旨に照らすと、被保佐人の時効中断の効力を生ずる承認は、保佐人の同意が必要であるら、
×
33
賃借人Aが賃貸借の目的物の部屋を転貸して、転個人日を占有代理人として間接占有する場合、BがAのために占有する意思を失い、入室を拒んだとしてもそれだけではAの占有を奪った事にはならない。
○
34
所有権に基づく登記手続請求権の訴えにおいて、被告の自己に所有権がある旨の主張が認められた場合は、この主張は裁判上の請求に準ずるものとして、原告の取得時効を更新する効力を有する。
○
35
訴えの提起による時効完成の猶予の効力が生ずる時期は、訴状が相手方に送達された時である。
×
36
相手方の提起した債務不存在確認の訴えに対して、請求棄却の判決を求めたときも、裁判上の請求として、時効の猶予の効力を生じる。
○
37
本人に効果を帰属させられなかった場合の無権代理人の損害賠償責任は、履行に代わるべき損害の賠償責任であり、不法行為による賠償責任ではないから3年の消滅時効にはかからない。
○
38
詐欺によりAから農地を買い受ける契約をして、農地法第五条の許可を条件とした請求権を取得し、仮登記を得た甲が、その権利をBに譲渡した場合において、Bは知事の許可のない段階では、まだ物権の転得者とはいえないが、それでも詐欺における第三者にはあたる、とするのが判例である。
○
39
共有持分権の放棄は単独行為であるため、通謀虚偽表示の民法第94条の適用する余地はない。
×
40
公共の用に供せられるべきもの(道路など)については、公用廃止のない限り、取得時効によって、その所有権を取得する事はできない。
○
41
慣習による意思の存在を主張する者は、特にこれを立証する必要はない。
○
42
通謀虚偽の売買契約における買主が、当該契約の目的物について、第三者と売買予約を締結した場合、 この第三者が善意であるかどうかは、予約の時でなく、予約完結権の行使により、売買契約が成立する時を基準とする。
○
43
幼児がした契約は、無効主張することもできるし、取り消すこともできる。
○
44
「無効」である法律行為を追認した場合には、新たな行為をしたものとみなされ、初めから有効であったとされることはないのが原則だが、無権代理行為を追認したときは、初めから有効であったものとみなされる。
○
45
「取消し」が可能な法律行為は、取り消されない限り一応有効とされるから、取り消されるまでは不当利得返還請求権は発生しない。
○
46
権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、その合意がなされた時から時効期間は更新される。
×
47
形式的競売が終了した時に、権利が実現されずに残った場合には、原則として、その手続が終了した時に、時効の更新の効力が認められる。
○
48
仮差押えの申立てがされたときは、その事由が終了した時から 6 か月を経過するまでは時効は完成しない。
○
49
債務者Aが自ら破産手続開始の申立てをし、破産手続開始の決定がなされた場合、債権者BがAへの債権について破産債権として届出をした場合、当該債権の時効の完成は猶予される。
〇
50
Aは自らに代理権がないことを知りながら、Bの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結した。 Bが本件契約を追認しない場合、 Aは、Cの選択に従いCに対して契約履行又は損害賠償責任を負う。 ただし、Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことを知らなかったが、 そのことに過失があった場合は責任を負わない。
×
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C分野(投資信託③)
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C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
商業登記法
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憲法(天皇)
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C分野(デリバティブ②)
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C分野(金・商品)
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C分野(ポートフォリオ)
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憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
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C分野(投資と税②)
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D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
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F分野(贈与税③)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
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供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法