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問題一覧
1
AB間でBがCに対してある給付をする旨の契約が成立した場合において、Cの受益の意思表示は、Bに対する権利を取得するという効果を生ずる要件であるから、Bに対してきれなければならないが、黙示の意思表示でもかまわない。
○
2
A、B、C及びDは、平等の負担部分の割合をもって、Eに対し、600万円の連帯債務を負っている。AがEに600万円を弁済したが、Dは無資力であった。この場合におけるBのAに対する債務の額は、300万円である。
×
3
A及びBは、Cに対して連帯債務を負っていたが、CはAを免除した。その後、BがCに対して弁済をしたときは、B はAに対して求償することができる。
○
4
連帯保証人に対する免除の効力は主たる債務者には及ばないが、ただし、債権者および連帯保証人との間で、連帯保証人について生じた免除の効力が主たる債務者に及ぶ旨の意思表示がされていれば、その効力は主たる債務者に及ぶ。
×
5
免責的債務引受において、債権 は、債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を、引受人が負担する債務に移すことはできない。
×
6
元本債権が消滅したとしても、弁済期が到来した利息債権は、当然には消滅しない。
○
7
金銭に見積もることができないものは、債権の目的とすることができない。
×
8
債権の譲渡がされた場合に、保証人に対して債権譲渡の通知をしても、譲受人は、主たる債務者に譲渡を対抗することができない。
○
9
連帯債務者の1人のために保証をした者は、債務の全額を弁済したときでも、他の債務者に対してその負担部分を超えて求償することができない。
○
10
AのCに対する債務の履行に代えて、Cの承諾を得て、AのBに対する指名債権がCに譲渡されたときは、A は、BがCに債務を履行した限度において、Cに対する債務を免れる。
×
11
年2割の割合による利息を支払う約定がある場合、1月1日からその年の6月30日までの利息の計算式は元本×0.2÷2である。
×
12
A及びBが共有する建物がCの不法行為により全焼した場合には、Aは単独で、Cに対し、建物全部についての損害賠償を請求することができる。
×
13
Aに対する100万円の債務を負担していたBが死亡し、C及びDがBの債務を共同相続した場合には、Aは、100万円の債権全額を被担保債権として、Cが所有する建物を差し押さえることができる。
×
14
Aは、その債権者を害することを知りながら、所有する骨董品甲をBに贈与し、その際、Bも甲の贈与がAの債権者を害することを知っていた。この場合、Bが、甲の贈与がAの債権者を害することを知っていたDに甲を売却し、引き渡した場合、Cは、Dに対し、BD間の甲の売買の取消しを請求することができる。
×
15
人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務を受働債権とする相殺禁止は、当該受働債権が不法行為に基づく損害賠償債権か債務不履行に基づく損害賠償債権かは問わない。
○
16
AB間の賃貸借契約において、 B以外の第三者の賃料支払を禁止または制限していなかった場合、 Cが弁済をするについて正当な利益を有していなくても、Cの弁済がBの意思に反してい ることをAが知らなかったときは、AはCの弁済を受領することができる。
〇
17
①生命の侵害に対する損害賠償債権、②差押を禁止されている債権、③弁済期の到来していない債権、 ④譲渡禁止の特約がある債権、⑤相殺適状になった後で時効により消滅した債権、のうち「自動債権」として相殺することができないのは④である。
×
18
AがBに対し金銭債権甲の支払を求める訴えを提起したところ、Bは、Aに対する別の金銭権をもって対当額で相殺する旨の抗弁を主張した。この場合当該相殺の抗弁は、金銭債権甲の元本に対する抗弁となるだけでなく、相殺適状を生じた後の金銭債権甲の利息及び遅延損害金に対する抗弁にもなる。
○
19
AがBに対し金銭債権甲の支払を求める訴えを提起したところ、Bは、Aに対する別の金銭債権乙をもって対当額で相殺する旨の抗弁を主張した、この場合に金銭債権甲が生命侵害に対する損害給償請求権である場合には、Bの相殺の抗弁は主張自体失当となる。
○
20
AがBに対し金銭債権甲の支払を求める訴えを提起したところ、Bは、Aに対する別の金銭債権乙をもって対当額で相殺する旨の抗弁を主張した。Bが、口頭弁論期日においてこの意思表示をした場合、相殺の意思表示をしたことを立証する必要はない。
○
21
AがBに対し金銭債権甲の支払を求める訴えを提起したところ、Bは、Aに対する別の金銭債権乙をもって対当額で相殺する旨の抗弁を主張した。Bが相殺の意思表示に条件を付したことをAが再抗弁で主張しても、主張自体失当となる。
×
22
時効により消滅した他人の債権を譲り受け、これを自働債権として相殺をすることは許されない。
○
23
相殺契約においては、両債権が同種の目的を有することは必要ではない。
○
24
自働債権及び受働債権がともに悪意による不法行為の損害賠償債権の場合、いずれの当事者からも相殺をすることができない。
○
25
判例によれば、受働債権の履行について確定期限がある場合、弁済期が到来しないと相殺は不可能であるから、相殺をすることができるのは、その確定期限到来後である。
×
26
継続的契約の当事者が、その契約が終了したときに債権債務が残っていた場合は相殺することを予め合意していたとしても、その合意は無効である。
×
27
AがBに対して取立債務を負っている場合において、その履行期にBが取立てをしなかったとしても、Aが口頭の提供をしていないときは、Aは債務不履行責任を免れない。
×
28
債務者の弁済が、債権の準占有者に対する弁済として有効となる場合においては、真の債権者は、弁済を受けた者に対し、不当利得返還請求をすることができない。
×
29
Aは、Bに対する債権をC及びDに二重に譲渡し、それぞれの譲渡につきBに対して確定日付のある証書で通知をしたが、その到達はCへの譲渡についてのものが先であった場合において、BがDに対してした弁済が効力を生ずるためには、Dを真の債権者であると信ずるにつき相当な理由があることを要する。
○
30
債務の免除があった場合において、債務者が債務の免除を受けたことを忘れて弁済したときは、債務者はその返還を求めることはできない。
×
31
AB間で売買契約が締結され、Aが債務不履行に陥っている場合において、AがBに対して相当の期間を定めて契約を解除するかどうかを確答すべき旨の催告をしたにもかかわらず、Bがその期間内に解除の通知をしないときは、Aは、以後債務不履行責任を負わない。
×
32
不可分債権者の一人が債務者に対して債務を免除した場合であっても、他の不可分債権者は,債務者に対し、債務の全部の履行を請求することができる。
○
33
判例によれば、事態の真相を告白して陳謝の意を表明する内容の謝罪広告を新聞紙に掲載すべきことを命ずる判決の執行は、間接強制によらなければならず、代替執行をすることはできない。
×
34
判例によれば。不作為を目的とする債務の強制執行として間接強制をするには、債権者において。債務者がその不作為義務に違反するおそれがあることを立証すれば足り、債務者が現にその不作為義務に違反していることを立証する必要はない。
○
35
不作為を目的とする債務については、債務者の費用で,債務者がした行為の結果を除去することを裁判所に請求することができる。
○
36
債権者が債権者代位権を行使する場合、その債権の履行期限が到来していることが必要で、期限が来ていない間は、時効の更新などの保存行為についても、 被代位権利を行使することができない。
×
37
債務者がすでに自ら権利を行使している場合であっても、その行使の方法が不適切であったため、 債権の保全が図られないときは債権者は債権者代位権を行使することができる。
×
38
債務者が債務の履行をせず、債権者が催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかなときは、債権者は、催告をせずに直ちに契約を解除することができる。
○
39
債務がないことを知っていた場合でも、強制執行を免れるために給付した等、任意に給付したといえないときは、非債弁済の条項の適用はない。
○
40
抵当権者は、抵当不動産の所有者に対し当該不動産を適切に維持又は保存することを求める請求権を保全するため、その所有者の妨害排除請求権を代位行使することはできるが、当該不動産の不法占有者に対し、その不動産を直接自己に明け渡すよう請求することはできない。
×
41
譲渡制限の意思表示がされていることを知りながら債権を譲り受けた譲受人は、債務者が譲受人に対して任意に弁済をしようとしても、これを直接受けることができない。
×
42
譲渡制限の意思表示がされた債権の全額が譲渡された場合において、譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、債権譲渡について第三者対抗要件を備えた譲受人は、債務者にその債権の全額に相当する金銭の供託をするよう請求することができる。
○
43
譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合、譲受人が譲渡制限の意思表示がされたことを過失なく知らなかったときであっても、債務者は、弁済の責任を免れるために、その債権の全額に相当する金銭を供託することができる。
○
44
Bが、特定物を所定の期日にAの家まで持参して引き渡す債務を負っていたが、これを自分で持参せず、運送業者Cにその期日に間に合わせるように指示して配送を依頼した場合で、当初の引渡し期日が8月1日であったが、Aが目的物の焼失を知って契約を解除し、損害賠償を請求したのが7月15日であった場 合、これに遅延損害金を付すべきなのは7月16日からである。
○
45
Bが、特定物を所定の期日にAの家まで持参して引き渡す債務を負っていたが、これを自分で持参せず、運送業者Cにその期日に間に合わせるように指示して配送を依頼した場合、Cの過失によって配達が期日より後になった場合、Bは、Cに対する注文や指図に過失がない限り、Aに対して履行遅滞の責めを負わない。
×
46
Bが、特定物を所定の期日にAの家まで持参して引き渡す債務を負っていたが、これを自分で持参せず、運送業者Cにその期日に間に合わせるように指示して配送を依頼した場合、履行補助者Cがその期日より後に配達した場合、Bは、B及びCに帰責事由のなかったことを証明できなければ、履行遅滞の責めを負う。
○
47
Bが、特定物を所定の期日にAの家まで持参して引き渡す債務を負っていたが、これを自分で持参せず、運送業者Cにその期日に間に合わせるように指示して配送を依頼した場合、Cがこの特定物を誤って焼失させてしまった場合、Aは、履行不能による損害賠償を請求するためには、履行不能の事実について自らが主張立証しなければならない。
○
48
弁済者が弁済による代位で取得した求償権は消滅時効の期間については原債権の期間を引き継ぐ。
×
49
AがBに対し金銭債権甲の支払を求める訴えを提起したところ、Bは、Aに対する別の金銭債権乙をもって対当額で相殺する旨の抗弁を主張した。このBの相殺の抗弁は、金銭債権甲の元本に対する抗弁となるだけでなく、相殺適状を生じた後の金銭債権甲の利息及び遅延損害金に対する抗弁にもなる。
○
50
債権が二重に譲渡されたが、債務者がいずれの譲受人にも弁済していない場合において、譲受人の一人が債務者に対し譲受債権の履行を請求するとき、この譲受人は、競合する債権譲渡よりも前に自己への譲渡につき債権譲渡の第三者に対する対抗要件を具備したことを主張立証しなければならない。
×
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B分野(損保・火災②)
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B分野(損保・自動車②)
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B分野(損保・自動車③)
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B分野(損保・自動車④)
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刑法各論(暴行・傷害)
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憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構②)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
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労働基準法
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労働基準法
労働基準法
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9 会社法総論
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13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法