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問題一覧
1
被告人としても、その物の占有権を剥奪され、これを使用・収益できない状態におかれ、所有権を剥奪された第三者から賠償請求権等を行使される危険に曝される等、利害関係を有することが明らかであるから、上告により救済を求めることができるものと解すべきである。
○
2
現になされている生活保護の減額措置を行う場合には、生存権の自由権的側面の侵害が問題となるから、減額措置の妥当性や手続の適正さについて、裁判所は通常の自由権の制約と同様の厳格な審査を行うべきである。
×
3
GPS端末を秘かに車両に装着する捜査手法は、車両使用者の行動を継続的・ 網羅的に把握するものであるが、公道上の所在を肉眼で把握したりカメラで撮影したりする手法と本質的に異ならず、憲法が保障する私的領域を侵害するものではない。
×
4
教科書検定が憲法第21条第2項に違反しないとされるのは、審査が、教科書の誤記や誤植などの客観的に明らかな誤りがあるか、教科書の内容が教育課程の大綱的基準の枠内にあるかなどの点に限定され、かつ、執筆者の思想の内容にわたらない場合に限られる。
×
5
青少年保護育成条例による有害図書の自動販売機への収納の禁止は、青少年との関係では、その健全な育成を保護するための必要やむを得ない制約であり、憲法第21条第1項に反しないし、成人との関係でも、設置を禁止する場所を指定するなど、 一定の限定が付加される限り、同項に反しない。
×
6
労働基本権に関する憲法上の規定は、国の責務を宣言するもので、個々の国民に直接に具体的権利を付与したものではなく、国の立法措置によってはじめて具体的権利が生じる。
×
7
判例によると、憲法17条は、 国又は公共団体が公務員の行為による不法行為責任を負うことを原則とした上、公務員のどのような行為によりいかなる要件で損害賠償責任を負うかを立法府の政策判断にゆだねたものであって、立法府に無制限の裁量権を付与するといった法律に対する白紙委任を認めているものではない。
○
8
判例は、憲法上、 在留外国人に対し一定の範囲で公務就任権を保障しているか否かについて、これを否定する立場に立つことを明らかにはしていない。
○
9
政教分離の原則に関して、憲法が政教分離の原則を規定しているのは、基本的人権の一つである信教の自由を強化ないし拡大して直接保障することを明らかにしたものである。
×
10
政教分離違反は、宗教と関わり合いのある全ての行為のうち、当該行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいう。
×
11
会社が営業担当社員に対し、退職後の同業他社への就職をある程度の期間制限することをもって、直ちに社員の職業選択の自由等を不当に拘束するものとは認められない。
○
12
憲法が国民に職業選択の自由と財産権を保障するとともに、その意に反する苦役を禁止している以上、勤労の義務を規定した憲法第27条第1項は、道徳的・精神的な規定にすぎず、これに法的意味を認めることはできない。
×
13
多数意見によれば、法定相続分の嫡出性に基づく別異の取扱いは民法が採る法律婚主義から生じるものであって、不合理な区別ではない。それに対し、反対意見によれば、 生まれてきた子供には何の責任もないし、自らの意思や努力によって変えることができない属性に基づく差別である。
○
14
労基法3条は労働者の信条によって賃金その他の労働条件につき差別することを禁じているが、これは、雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制約する規定ではないので、雇い入れの時点で、ある種の思想を持っている者を不採用とすることは、労基法はもちろん、憲法にも、また民法にも違反しない。
○
15
判例は、精神的自由に対する制約の合憲性を経済的自由に対する制約の合憲性より厳しく審査すべきであるという二重の基準論を採用し、表現活動に対する制約については、表現内容に基づく制約だけでなく、間接的・付随的制約の合憲性についても厳格な審査を及ぼしている。
×
16
いわゆる堀越事件判例では「政治的行為」とは、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが、観念的なものであっても含まれる、としている。
×
17
婚外子に関する相続分の差別に関する判例では、我が国における家族形態の多様化やこれに伴う国民の意識の変化だけでなく、諸外国の立法のすう勢及び我が国が批准した条約の内容とこれに基づき設置された委員会からの指摘も考慮された。
○
18
解散命令などの宗教法人に関する法的規制が、信者の宗教上の行為を法的に制約する効果を伴わないとしてもそこに何らかの支障を生じさせるならば、信教の自由の重要性に配慮し、規制が憲法上許容されるか慎重に吟味しなければならない。
○
19
受刑者が国会議員あての請願書の内容を記した手紙を新聞社に送付しようとする場合、刑事施設の長がこれを制限し得るのは、具体的事情の下でそれを許可することが施設内の規律及び秩序の維持等の点において放置できない程度の障害が生ずる相当のがい然性があるときに限られる。
○
20
財産権における「正当な補償」とは、その当時の経済状態において成立すると考えられる取引価格に基づき、合理的に算出された相当な額をいうが、かかる補償は、対象となる私有財産の収用ないし供与と同時に履行されなければならない。
×
21
大学は、自治権を有し、 その施設及び学生の管理に関して自主的に決定する権利を有することから、警察は、大学の了解なしには大学構内において令状に基づく犯罪捜査を行うことはできない。
×
22
限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、 国が自国民を在留外国人より優先的に扱うことは許されるが、特別永住者について障害福祉年金の支給対象から一切除外することは、不合理な差別となる。
×
23
判例によると、酒類販売の免許制は、経済的弱者保護という意味での積極目的による規制とは異なるとした上で、免許の許否が実際に既存の酒類販売業者の権益を擁護するような運用になっているか否かに着目すべきであるが、そのような運用がなされていない限り酒税法の立法目的を明らかに逸脱するものであるとはいえず、合憲であるとした。
×
24
最高裁判所は、下級裁判所が、一定の集団に属する者の全体に対して人種差別的な発言をした者に対し、人種差別撤廃条約並びに同条約に照らして解釈される憲法第13条及び第14条第1項は私人相互の関係にも直接適用されるとして、民法第709条の規定により高額の損害賠償を命じた事例において、上告を棄却した。
×
25
選挙権は、国政への参加を国民に保障する権利という面のみを有し、選挙人としての地位に基づいて公務員の選挙に関与する公務という面を否定する考え方によると、選挙犯罪者が一定期間選挙権を行使できないことは、 選挙の公正確保を目的とした必要最小限度の制限といえるかどうかが問題となる。
○
26
立候補の自由について、最高裁判所は、選挙権の自由な行使と表裏の関係にあり、自由かつ公正な選挙を維持する上で極めて重要であることを認めつつ、憲法が立候補の自由について明文では規定していないので、立候補の自由は憲法の保障する基本的人権とまではいえないと判示した。
×
27
生活保護法に基づいて生活保護を受けるのは、単なる国の恩恵ないし社会政策の実施に伴う反射的利益ではなく、法的権利であるから、保護基準の改定(老齢加算の廃止) に基づく保護の不利益変更は、その改定自体に正当な理由がない限り違法となる。
×
28
予防接種自体は、結果として違法だったとしても無過失である場合には、 いわゆる谷間の問題であり、立法による解決が必要である。
○
29
憲法31条と行政手続について、 準用あるいは類推適用説は、適正手続が求められるのは身体の自由を奪うような刑事手続に準ずる行政処分に限られるとする。
×
30
「公の支配」に属する事業とは、国家の支配の下に特に法的その他の規律を受けている事業をいう、とする見解は、私学助成の現実的な必要性から「公の支配」の要件を緩和するものであり、憲法第89条後段を空文化してしまう。
○
31
一般人の筆記行為の自由は、報道機関の取材の自由と同様に、憲法第21条の精神に照らして十分尊重に値する。したがって、一般の傍聴者が法廷でメモを取る行為と司法記者クラブ所属の報道機関の記者が法廷でメモを取る行為とを区別することには、合理的理由を見出すことはできない。
×
32
「インターネットの利用者は、自己の見解を外部に向かって発信することができるから、インターネットを利用している被害者は、自己に向けられた加害者のインターネット上の表現行為に対し、 言論による反論が可能である。したがって、インターネットの利用者が名誉毀損の表現行為をした場合には、新聞などのマス・メディアを通じた表現の場合よりも、名誉毀損罪の成立する範囲を限定すべきである。」という見解に対しては、インターネット上の全ての情報を知ることは不可能であり、自己の名誉を毀損する表現が存在することを知らない被害者に対して反論を要求すること自体、そもそも不可能である、という批判があり得る。
○
33
裁判員制度は、参政権と同様の権限を国民に付与するものではないが、辞退制度や旅費・日当の支給等の経済的措置を講じていることを考慮すれば、 裁判員の職務は憲法第18 条の「苦役」に当たらない。
×
34
民事訴訟における、報道関係者による取材源に係る証言拒絶は、当該報道が公共の利益に関わり、 取材方法が適切であり、 取材源が秘密の開示を承諾していない場合には、 当該民事事件が社会的意義や影響のある重大な民事事件であっても、原則として許容される。
×
35
「政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。」というときの「主権」は、国政に関する最高の決定権という意味で主権の概念を用いている。
×
36
「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」(憲法第1条) というときの 「主権」は、国政に関する最高の決定権という意味で主権の概念を用いている。
○
37
最高裁は、公職選挙法138条1項(戸別訪問の禁止)は、買収等の「害悪の生ずる明白にして現在の危険があると認められるもののみを禁止しているのではない」として、戸別訪問禁止規定に「明白かつ現在の危険」の基準の適用を否定した。
○
38
上尾市福祉会館事件では「明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見される」として使用を不許可処分としたことを最高裁は適法としている。
×
39
わが国で、判例上明白かつ現在の危険の原則の考え方が示されたものとしては、新潟県公安条例についての最高裁判決があるが、この判決は、表現行為に対する事前規制についての合憲性の判断を下した一例と考えられており、 その中で、許可基準の一つの要素としてこの原則を取り入れた表現をしている。一方学説の中には、この原則を事後処罰の合憲性判定基準との考えも根強く、それにもかかわらずこの判決が事前規制の合憲性判定基準として用いているのは疑問であるとするものがある。
○
40
判例によると、個人の経済活動の自由に対して、社会経済全体の均衡のとれた調和的発展を図るという積極目的の規制を設けることが正当化される根拠として、国民の生存権やその一環としての勤労権が保障されているなど、経済的劣位に立つ者に対する適切な保護政策を行うことが憲法上の要請とされていることを挙げることができる。
○
41
憲法第22条第1項が「公共の福祉に反しない限り」 という留保を伴っているのは、職業活動は社会的相互関連性が大きく、精神的自由と比較して公権力による規制の要請が強いことを強調するためである。
○
42
公衆浴場を自由に開設できるようにすると、公衆浴場が濫立し、浴場経営に無用の競争を生じさせ、ひいては浴場の衛生設備が低下することなどが考えられる。それゆえ、公衆浴場の濫立を防止するため、公衆浴場の適正配置を開設の許可要件とする、という規制は「あなたのため」というパターナリズムに基づくものである。
×
43
離婚に際して親権者とならず子の監護教育を行わない親には、子と面会・交流するためのいわゆる面接交渉権があり、この権利は親子という身分関係から当然に認められる自然権であるから、裁判所がこれを認めない判断をすることは憲法13条の定める幸福追求権の侵害に当たる。
×
44
憲法第10条は、日本国民の要件自体を法律で定めており、帰化した者について、法律をもって、衆議院議員の被選挙権を有するものと有しないものとの2種類の類型を設けても違憲ではない。
×
45
判例の趣旨に照らすと、居住・移転の自由に関して、市町村長は、原則として転入届を受理しなければならない。ただし、市町村には住民の安全を確保する義務があるので、地域の秩序が破壊され住民の生命や身体の安全が害される危険性が高度に認められる場合には、転入届を受理しないことも許される。
×
46
憲法第17条は「国家無答責の原則」を否定する趣旨の規定であるが、国民に生じたあらゆる損害を国が賠償することまで定めたものではない。例えば、最高裁判所は、内閣等が物価安定という政策目標達成への対応を誤り原告らの郵便貯金を目減りさせたとしても、政府の政治的責任が問われるのは格別、法律上の義務違反ないし違法行為として国家賠償法上の損害賠償責任の問題は生じない旨判示した。
○
47
県知事の大嘗祭への参列は日本国及び日本国民統合の象徴である天皇に対する社会的儀礼を尽くすことを目的とするものであり、その効果も、特定の宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等にはならず、政教分離規定に反しない。
○
48
憲法第38条第1項は、自己が刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障するもので あり、氏名の供述も、これによって自己が刑事上の責任を問われるおそれがあることから、原則として保障が及ぶ。
×
49
議員定数配分規定は、その性質上不可分の一体をなすものと解すべきであり、憲法に違反する不平等を生ぜしめている部分のみならず、全体として違憲の瑕疵を帯びるものと解すべきである。
○
50
何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、 求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
○
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13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法