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問題一覧
1
当事者が同時履行の抗弁権を主張しない場合でも、裁判所は、当事者間の公平を考慮して、引換給付判決をすることができる。
×
2
被相続人を甲、相続人を乙とする相続において、甲が民法上の組合の組合員であった場合には、その地位は乙に承継される。
×
3
甲土地の売買契約がAを売主、Bを買主として締結され、AからBに甲土地の引渡しがされたが。甲土地がCの所有であった場合に、Aが甲土地の権利をCから取得してBに移転することができないことを理由にBが甲土地の売買契約を解除したとき、Bは。Aに対し、その解除までの間の甲土地の使用利益を返還しなければならない。
○
4
不当利得における悪意の受益者は、損失を被った者に対してその受けた利益に利息を付して返還しなければならないが、その者になお損害があるときは、不法行為の要件を充足していないとしても、その者に対してその損害を賠償しなければならない。
×
5
甲は乙に不倫の関係を維持することを条件に、甲所有の土地の上の未登記の建物を贈与し、乙はこれに居住している。その後、甲が甲名義の建物の所有権保存登記をしたときは、乙は抹消登記または所有権移転登記手続を請求することができる。
○
6
利息付きの消費貸借において、借主は、特約のない限り、元本を受け取った日の翌日から利息を支払わなければならない。
×
7
被害者が死亡した場合、存命であれば必要であった収入を得るための生活費の支出を免れることから、逸失利益を算定する際に、被害者本人の死亡後の生活費は控除されるが、被害者が子供であった場合、親が負担する養育費を逸失利益から控除することは許されない。
○
8
有償委任については、無償委任の場合と比べて、民法上、受任者により重い義務が課せられている規定がある。
×
9
民法上の組合は、信用や労務による出資も可能である。
○
10
事務管理の開始後に、その管理が本人の意思に反することが明らかになった場合、管理者は、本人に対し、既に支出した費用の償還を請求することができない。
×
11
書面でする消費貸借契約の貸主は、借主に対して目的物を交付するまでは、契約の解除をすることができないが、借主はできる。
×
12
使用貸借契約においては、貸主が死亡した場合、契約は効力を失う。
×
13
雇用契約においては、使用者は被用者の行為について、原則責任を負うが、委任契約においても委任者が受任者の行為について責任を負うのが原則である。
×
14
生命に対しての不法行為に関し、扶養請求権の侵害を理由として損害賠償請求するとき、その請求ができる範囲は、被害者の民法上の扶養義務の範囲と同じである。
×
15
損害賠償請求の消滅時効における「加害者を知った時」につき、使用者が715条の責任(使用者責任)を負うべき場合のその責任については、被害者が、直接の加害者と使用者との間の使用関係の存在を知った時と解されているため、そのことを直接の加害者である被用者を知ったときより後のタイミングで知った場合には、使用者に対するのと、被用者に対するので、消滅時効の起算点は違うことになる。
○
16
不法原因給付の受領者が、任意に不法原因に基づき受領した給付物を返還することは差し支えがないと解されているが、その後、返還者がさらに不法原因給付であったために、返還する理由がなかったとして、再返還を請求することは認められない。
○
17
事務管理の管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる、とする民法第702条の規定における「有益な費用」には、保存費や必要費は当然に含まれる。
○
18
消費貸借契約において返還の時期が定められていなかった場合において、貸主が期間を明示せずに返還の催告をしたときであっても、借主が催告を受けた時から返還の準備をするのに相当な期間を経過したときは、借主は、返還義務について遅滞の責任を負う。
○
19
717条の土地の工作物責任の「工作物」については、土地上の動産が含まれることはない。
×
20
受任者は、委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったときは、既にした履行の割合に応じた報酬を請求することができない。
×
21
民法上の組合には、権利能力なき社団における代表者のような代表機関はないのが原則である。
○
22
A組合で、自然人Bが組合の業務を執行する組合員である場合は、Aは、組合財産から当然に報酬を得ることができる。
×
23
請負の報酬は、仕事の目的物の引渡しを要する場合でも、仕事の目的物の完成時に注文者が請負人に対して支払わなければならない。
×
24
組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務を弁済する責任を負う。
×
25
組合の業務の決定は、業務執行者があるときであっても、組合員の過半数をもってする。
○
26
組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。
○
27
書面によらない消費貸借が成立した場合、貸主は目的物を貸し渡す債務を負い、借主は目的物を返還する債務を負う。
×
28
不当利得における悪意の受益者は、損失を被った者に対してその受けた利益に利息を付して返還しなければならないが、その者になお損害があるときは、不法行為の要件を充足していないとしても、その者に対してその損害を賠償しなければならない。
×
29
委任による代理人がやむを得ない事由があるため復代理人を選任した場合、復代理人は、復代理の委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときであっても、本人に対し、その費用の償還を直接請求することはできない。
×
30
贈与に基づく動産の引渡しが不法原因給付に該当し、不当利得に基づく動産の返還請求をすることができない場合、贈与者は、受贈者に対し、所有権に基づく動産の返還請求をすることができない。
○
31
責任能力を有する未成年者が不法行為をなした場合、親権者の未成年者に対して及ぼしうる影響力が限定的で、かつ親権者において未成年者が不法行為をなすことを予測し得る事情がないときには、親権者は、被害者に対して不法行為責任を負わない。
○
32
損害賠償の額を定めるに当たり、被害を受けた未成年者の過失を考慮するためには、その未成年者に事理を弁識するに足りる知能が備わっていれば足りる。
○
33
仕事の目的物の引渡しを要する場合において、その引渡しの時に目的物が契約の内容に適合しないことが明らかであったときは、請負人は契約不適合責任を負わない。
×
34
事務管理をはじめた者は、本人の意思を明確に知っているわけではないが、推知できる場合、その意思に従うよりも本人の利益に適合する方法があるときでも、推知した本人の意思に従った方法によって事務管理をしなければならない。
○
35
本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をした場合に は、事務管理を始めた者は、悪意があるときを除き、これによって生じた損害を賠償する責任 を負わない。
×
36
事務管理を始めた者は、その旨を遅滞なく本人に通知したときは、事務管理の終了後、本人 に対し、相当の額の報酬を請求することができる。
×
37
定型約款の変更が相手方の一般の利益に適合する場合には、定型約款準備者が適切な方法による周知をしなかったときであっても、定型約款準備者が定めた効力発生時期に効力を生ずる。
◯
38
定型約款中に損害賠償の額を予定する条項があって、定型約款準備者の相手方が、定型取引合意前に定型約款の内容を示すよう請求したにもかかわらず、定型約款準備者が正当な事由なくこれに応じないまま、定型取引合意がされたときは、当該条項は、合意されたものとはみなされない。
○
39
定型約款では、取引内容の画一性はもちろんのこと、画一的であることが当事者の双方に合理的であることも要件として求められている。
○
40
A、B及びCが共有する甲土地について、共有物分割の協議により、乙、丙及び丁の三つの土地に分割してそれぞれ取得することとしたところ、Aが取得した乙土地に品質に関する不適合があった場合には、Aは、B及びCに対して損害賠償を請求することはできるが、分割の協議を解除することはできない。
×
41
組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する。
◯
42
諾成的消費貸借の貸主は、借主が目的物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。
×
43
受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときでも、委任者に故意又は過失がなければ、委任者に対し、その賠償を請求することはできない。
×
44
受寄者は、有償・無償を問わず、善良な管理者の注意をもって、目的物を保管しなければならない。
×
45
請負人は、仕事の目的物を引き渡した後でなければ、報酬を請求することができない。
×
46
売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものとみなされる。
×
47
売主が売買の目的物の引渡しを遅滞しているときは、買主に対して現実に目的物の引渡しがされていなくとも、売買の目的物から生じた果実は買主に帰属する。
×
48
組合財産である不動産について無権利者名義の登記がなされている場合、組合員の1人は、単独で、登記名義人に対して登記の抹消を求めることができる。
◯
49
当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合には、その合意は、 有効である。
◯
50
使用貸借における貸主は、寄託における寄託者と同様に、当事者が目的物の返還の時期を定めたときであっても、いつでもその返還を請求することができる。
×
51
判例によると、不当利得は他の法律的手段、例えば、所有権に基づく返還請求権、不法行為または債務不履行に基づく損害賠償請求権などによって救済できない場合にだけ補充的に適用されるにすぎない。
×
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供託法
供託法
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F分野(相続税③)
司法書士法
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