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問題一覧
1
根抵当権の極度額の増額変更を主登記でした場合、その登記のみについて、他の抵当権等と順位変更登記をすることができる。
×
2
根抵当権の極度額の変更の登記は主登記によってされる場合と付記登記によってされる場合とがある。
×
3
根抵当権の設定者である株式会社が、破産手続開始の決定を受けた場合には、当根抵当権の元本の確定の登記と当該根抵当権の代位弁済による移転の登記とは、一の申請情報によって申請することができる。
×
4
信託財産に属する不動産に関する権利が受託者の固有財産となった場合には、信託の登記の抹消と当該権利の変更の登記とは、一の申請情報によって申請しなければならない。
○
5
A所有の甲土地及びB所有の乙土地(いずれも同一の登記所管轄)について、Cを仮登記の登記権利者とし、代物弁済の予約を仮登記原因とする所有権移転請求権の仮登記は、一の申請情報によって申請することができる。
×
6
建物新築工事の先取特権保存の仮登記はすることができない。
○
7
純粋共同根抵当権設定仮登記はすることができない。
○
8
不動産売買の先取特権保存の仮登記はすることができない。
○
9
一般先取特権保存の仮登記はすることができない。
×
10
買戻特約の仮登記はすることができない。
×
11
相続を原因とする場合、所有権移転仮登記も所有権移転請求権仮登記もすることができない。
○
12
離婚前の財産分与予約を原因とする所有権移転請求権仮登記はすることができる。
×
13
「譲渡担保」を原因とする所有権移転請求権仮登記はすることができる。
×
14
「真正な登記名義の回復」を原因とする所有権移転請求権仮登記をすることができる。
×
15
「会社分割(新設分割)の予約」を原因とする所有権移転請求権仮登記はすることができない。
○
16
離婚後の財産分与を原因とする所有権移転仮登記はすることができる。
○
17
抵当証券は、管轄登記所に対し交付申請をする。
○
18
抵当証券が発行されている抵当権の抹消登記の際は、抵当証券を添付する必要はない。
×
19
インクを消すことができるボールペンで記載された手書きの申請情報を提供してする根抵当権の設定の登記の申請は「申請情報又はその提供の方法が不動産登記法に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき」に該当することを理由に却下される。
○
20
根抵当権の範囲を「商取引」「商社取引」「手形・小切手取引」「問屋取引」「仲介取引」 「保証債務取引」「商品委託取引」とした場合、この中で受理されるものは一つもない。
○
21
共有物分割禁止の特約の登記では、所有権全体に対する抵当権者は、利害関係人ではない。これに対して、持分に対する抵当権者は、利害関係人となる。
○
22
権利能力なき社団は、社団名義での不動産登記ができないのはもちろん、社団の代表者名義にした場合、その肩書を付けることもできない。
○
23
抵当証券が交付されている旨の付記登記の抹消の申請は、抵当権は依然として存続するが、その証券化が解かれた場合になされるものであるから、除権決定があったことを証する情報を提供すれば、抵当証券を提供しないですることができる。
○
24
登記記録は永久保存であるが、建物に関する閉鎖登記記録の保存期間は、閉鎖の日より30年間である。
〇
25
既登記の賃借権を目的として登記された転借権を目的として、質権設定の登記をすることができる。
○
26
地役権の設定の登記をする場合において、地代の定めがあるときは、その定めは登記事項となる。
×
27
受託者が信託契約の本旨に反して信託財産である不動産を処分した場合に、受託者が受益者からの信託財産復旧請求に基づき当該不動産を買い戻したときで、受託者がその旨の登記をしない場合は、受益者は、受託者に代位して、所有権移転登記及び信託財産の復旧の登記を申請することができる。
○
28
仮処分の債権者は、処分禁止の仮処分の登記とともに賃借権設定の保全仮登記をした場合に、本案訴訟の判決に基づいて賃借権の本登記を申請するとき、単独で仮処分の登記に遅れる賃借権設定の登記の抹消を申請することができる。
○
29
抵当権の登記義務者の所在が知れない場合において、被担保債権の弁済期より20年を経過し、かつ、申請情報にその期間を経過した後、債権、利息及び損害金の2年分に相当する金銭を供託したことを証する情報を提供すれば、所有権の登記名義人が単独で抵当権の抹消登記を申請することができる。
×
30
真正な登記名義の回復を原因とする所有権の移転の請求権の仮登記を申請することはできない。
○
31
和解調書・調停調書など確定判決と同一の効力を有するもので所有権が確認された者も、所有権保存登記を申請することができる。
○
32
登記申請の代理権の授与の意思表示を取り消したにもかかわらず、既に交付していた委任状に基づく申請により所有権移転の登記がされた場合には、登記義務者は、登記の抹消を求めて審査請求をすることができる。
×
33
A株式会社(以下「A社」という。)がその事業に関して有する権利義務を新設分割により設立するB株式会社(以下「B社」という。)に承継させる場合、B社は、A社に対し、承継する権利義務に代わる対価を交付しないことができず、対価として、B社が発行する株式を必ずA社に対して交付しなければならない。
◯
34
地役権の登記の絶対的登記事項は、要役地の表示、地役権設定の目的および範囲である。
◯
35
地代は地役権の登記の登記事項ではないが、存続期間は登記事項である。
×
36
一筆の土地の一部を目的として設定の登記をすることができる権利は、地役権のみである
◯
37
元本確定後のXの根抵当権について、Yへの一部弁済の登記をした後に、債務者が、Xの債権を弁済したときは「Xの債権弁済」を原因として、根抵当権の変更の登記を申請することができる。
◯
38
遺言者死亡後に遺贈を原因とする1号仮登記を申請することは可能である。
◯
39
死因贈与の契約をしたときは、その仮登記を申請することができる。
◯
40
仮登記の登記名義人の住所に変更があった場合でも、住所の変更があったことを証する情報を提供して、仮登記に基づく本登記を申請することができる。
×
41
AからBへの所有権の移転の登記をした後、これをC名義とする更正の登記を申請することができる。
×
42
抵当権の債務者をBからCとする抵当権の更正の登記を申請することができる。
◯
43
所有権の登記名義人をAからAB名義とする所有権の更正の登記を申請することができる。
◯
44
A名義の所有権の移転の登記をABの名義に更正した後、さらに、これをB名義とする更正の登記を申請することができないが、A単有に戻す更正の登記は可能である。
◯
45
元本確定前の根抵当権者に会社分割があったときは、分割契約の内容にかかわらず、会社分割を原因として、承継会社への根抵当権の一部移転の登記を申請する。
○
46
会社分割を原因として根抵当権の一部移転の登記を申請するときは、登記原因証明情報として、承継会社の登記事項証明書のほか分割契約書の提供を要する。
×
47
優先の定めの登記は、根抵当権の共有者の全員が共同して申請しなければならない。
◯
48
優先の定めの登記をした後、根抵当権の共有者間で優先の定めを変更したときは、その変更の登記を申請することができる。
◯
49
根抵当権の一部譲渡の契約と同時に、譲渡人と譲受人の間で優先の定めをしたときは、根抵当権の一部移転の登記と優先の定めの登記を一の申請情報によって申請することができる。
×
50
根抵当権では、民法370条ただし書の別段の定めをすることができるが、この定めは、根抵当権の設定契約時に必ず定めなければならない。
×
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C分野(消費者契約法)
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C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
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C分野(債券②)
C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
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刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
商業登記法
C分野(株式信用取引)
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C分野(投資信託①)
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C分野(投資信託②)
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C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
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憲法(総論・改正)
C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法