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問題一覧
1
供託は、供託者と供託所との間に締結される第三者(債権者)のためにする寄託契約である。
○
2
債務者の債権者に対する供託の通知は、供託の有効要件ではない。
○
3
供託契約の当事者は、供託者と供託所であり、供託者は債務者に限らず、弁済をすることのできる全ての第三者を含む。
○
4
供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。
○
5
債務者が同時履行の抗弁権を有する債務について供託した場合、債権者は反対給付の履行をしなければ供託物の還付を受けられないが、この「反対給付」とは、供託による債務の弁済と実体上同時履行の関係にあるものでなければならない。
○
6
金銭、有価証券又は振替国債について払渡請求をする場合は、いずれも払渡請求書2通を供託所に提出する。
×
7
供託を受諾する旨を記載した書面には、印鑑証明書を添付することを要しない。
○
8
共有建物の賃貸借における賃料について受領拒否を原因とする弁済供託がされている場合において、数人の被供託者のうち一 人が受諾をしたときは、供託者は、当該受諾に係る部分以外の供託金についても、取戻請求をすることができない。
×
9
供託物払渡請求書に記載した払渡請求金額については、訂正をすることができる。
○
10
供託物払請求者が外国人である場合において、その者が提示した在留カードにより、その者が本人であることを確認することができるときは、供託物払渡請求書に市区町村長の作成した印鑑証明書を添付することを要しない。
○
11
持参債務について被供託者をA又はBとして債権者不確知を原因とする弁済供託をする場合において、Aの住所地の供託所とB の住所地の供託所とが異なるときは、いずれの供託所にも供託をすることができる。
○
12
譲渡禁止の特約のある債権について転付命令が確定した場合において第三債務者が差押債権者の善意・悪意を知ることができない時は被供託者を差押債権者又は執行債権者として債権者不確知を原因とする弁済供託をすることができる。
×
13
所有権の移転の登記を反対給付の内容として土地の売買代金が供託されている場合には、反対給付を履行したことを証する書 面として、その売買を原因とする所有権の移転の登記がされている当土地の登記事項証明書を供託物払渡請求書に添付しで、供託物の還付請求をすることができる。
○
14
同一債権がAとBに二重に譲渡され、それぞれ債務者に対する確定日付のある証書による通知がされた場合において、各通知が 債務者に同時に到達したときは、債務者は、被供託者をA又はBとして債権者不確知を原因とする弁済供託をすることができる。
×
15
賃貸人が死亡した場合には、賃借人は、当該賃貸人の相続人の有無について戸籍を調査した後でなければ、債権者不確知を理由とする弁済供託をすることはできない。
×
16
供託金の受入れの月及び払渡しの月については、供託金の利息は発生しない。
○
17
供託金の金額が1千円未満の場合は、供託金の利息は発生しない。また、供託金に1千円未満の端数がある場合は、その部分については供託金の利息は発生しない。
×
18
払渡請求権の譲渡があった場合には、利息は日割計算で、譲渡人及び譲受人に帰属する。
○
19
営業保証供託の利息請求権者は、供託者である。
○
20
債権全額の弁済としてされた供託について、債権の一部であることを留保して還付を受けることができる。
○
21
供託物の性質について留保した還付は、受けることができない。
○
22
金銭債権の一部に対して仮差押えの執行がされた場合、第三債務者は仮差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない。
×
23
第三債務者は、金銭債権の一部に対して仮差押えの執行がされた後、当該金銭債権のうち仮差押えの執行がされていない部分を超えて発せられた仮差押命令の送達を受けたときは、その債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない。
×
24
金銭債権の一部について仮差押えの執行がされた場合、第三債務者は、仮差押えの執行に係る額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。
×
25
金銭債権について仮差押えの執行がされた場合において、債務者が仮差押解放金を供託したことを証明したときは、保全執行裁判所は、仮差押えの執行を取り消さなければならない。
○
26
使用者は、被用者の給与債権につき、差押可能額の全額に対し差押えがされた場合には、差押えに係る給与債権の差押可能額の全額を供託することができるほか、差押えに係る給与債権の手取額の全額を供託することもできる。
○
27
使用者は、被用者の給与債権が差し押さえられた場合、手取額を供託できるが、ここでいう「手取額」とは、給与所得から所得税、住民税及び社会保険料等法律上当然に控除すべきもの(法定控除額)を控除した実質賃金である手取額をいい、給与から天引きされている住宅ローン、団体生命保険料等の私的な契約に基づくものは、原則として、法定控除額には含まれず、これを差し引いた額を供託することはできない。
○
28
休眠担保権抹消のための供託は、抵当権者等の登記義務者の所在が明らかである場合にも、設定から20年経過していれば申請することができる。
×
29
相続財産管理人、遺言執行者などの他人の財産の管理人は、本人のために財産を管理する者であるので、その財産管理の一環としてする供託においては、本人が供託者となる。
×
30
営業上の保証供託は、不特定の者が被る可能性のある損害を担保するためのものであるので、営業者以外の第三者は、監督官庁の承認を受けて、営業者に代わって供託者となることができる。
×
31
弁済供託に係る債務について保証契約が締結されていた場合には、供託により主たる債務が消滅する結果、保証債務も消滅するので、供託者は、供託物の取戻しを請求することができない。
×
32
供託物の取戻請求権及び還付請求権は、いずれも当事者の合意により譲渡することができるが、譲受人は、譲渡人から供託所に対する通知がなければ、供託物の払渡しを請求することができない。
○
33
金銭債権に対して差押えの執行が競合し、第三債務者が債権の全額に相当する金銭を供託するときは、供託書の「被供託者の住所氏名」欄には執行債務者の住所氏名を記載しなければならない。
×
34
金銭債権に対する仮差押えの執行が競合したときは、第三債務者は、債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない。
×
35
金銭債権の一部に対して滞納処分による差押えの執行がされている場合において、その残余の範囲内で強制執行による差押えがされたときは、第三債務者は、当該金銭債権のうち、滞納処分による差押えがされていない部分の全額に相当する金銭を供託することができる。
○
36
金銭債権に対して差押えの執行がされた場合において、債務の履行地に供託所がないときは、裁判所の指定する供託所に供託しなければならない。
×
37
供託受諾をすることができる者には、供託金還付請求権の仮差押債権者は含まれない。
○
38
供託受諾の意思表示は、いつでも撤回することができる。
×
39
供託物の還付請求権者の相続人は、供託に関する事項の証明を請求することができる。
○
40
供託物の取戻請求権を差し押えようとする者は、供託に関する書類の閲覧を請求することができる。
×
41
供託に関する書類の閲覧を請求する場合において、閲覧申請書に供託書正本を添付した時は、 印鑑証明書を添付することを要しない。
×
42
金銭債権に対する仮差押えの執行に基づき第三債務者が供託した供託金還付請求権に対して他の債権者から差押えがされ、仮差押えの執行と差押えとが競合した場合には、供託官は、執行裁判所に事情届をしなければならない。
○
43
執行官は、配当を実施するに当たり、仮差押債権者に配当すべき額に相当する金銭を供託したときは、執行裁判所に事情届をしなければならない。
○
44
金銭債権に対する滞納処分による差押えがされた後、強制執行による差押えがされ、差押えが競合したため、第三債務者が金銭債権の全額に相当する金銭を供託したときは、第三債務者は 、執行裁判所に事情届をしなければならない。
×
45
婚姻中にされた妻名義の銀行預金について、離婚後、夫であった者が預金証書を所持し、妻であった者が印鑑を所持し、お互いに自らが預金者であることを主張して現に係争中である場合であっても、銀行は、債権者不確知を供託原因として供託することはできない。
×
46
賃貸人の死亡により相続が開始した場合において、相続人がその妻と子であることが判明しているが、子が何人いるのか明らかでない場合は、賃借人は、債権者不確知を供託原因として供託することができる。
○
47
金銭消費貸借契約に基づく債務について、債務者が期限の利益を放棄し、弁済期前に借用金額及び提供の日までの利息を債権者に提供したが、受領を拒否された場合には、債務者は、受領拒否を供託原因として供託することができる。
×
48
金銭債権が差し押えられてその全額に相当する金額が供託された後、差押命令が取り消され、その決定の効力が生じた場合には原則として、執行裁判所の支払委託によって払渡しがなされるが、債務者は、直接供託金の払渡しを請求することもできる。
○
49
金銭債権の一部が差し押さえられ、第三債務者がその全額に相当する金銭を供託した場合には,第三債務者は、供託金のうち差押金額を超える部分については、供託不受諾を原因として供託金の取戻しを請求することができる。
○
50
登記された法人が電子情報処理組織による供託をしようとする場合において、その申請情報に当該法人の代表者が電子署名を行い、かつ、当該代表者に係る電子認証登記所の登記官の電子証明書を当該申請情報と併せて送信したときは、当該代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。
○
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C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
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C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
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刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
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C分野(株式信用取引)
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C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
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C分野(デリバティブ②)
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C分野(ポートフォリオ)
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C分野(投資と税②)
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D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
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