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問題一覧
1
弁済供託は、供託者と供託所との間における第三者のためにする寄託契約であると解されているのが、第三者である被供託者が還付請求権を取得し、弁済供託による債務消滅の効果が生じるためには、被供託者の受諾の意思表示が必要ない。
○
2
契約上の金銭債務について債務者が弁済供託をした後に、被供託者の意思表示により当該契約が解除された場合には、供託者は、錯誤を理由として供託金を取り戻すことができる。
×
3
賃貸人が賃料の増額請求をした場合において、あらかじめ賃貸人が賃借人の提供する賃料の受領を拒否し、現に係争中であるときは、賃借人は、現実の提供及び口頭の提供をすることなく、従来からの賃料の額を供託することができる。
○
4
供託受諾の意思表示は書面にておこなうが、被供託者から譲渡通知書が供託所に送達された場合にも、それが受諾の意思表示だとされる。
○
5
供託の申請についての供託官の審査権限は、形式的審査の範囲にとどまり、供託書に記載されている供託原因及び供託根拠法令に照らし、当該供託が実体法上有効なものであるか否かという実体的要件には及ばない。
×
6
供託官は、供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付しなければならない場合には、当該承諾書に押された利害関係人の印鑑について印鑑証明書の添付を求めることができ、その添付がなければ払渡請求を却下することができる。
○
7
営業により損害を受けたとして 営業保証金として供託された金銭の還付を請求する者は、供託金利息も合わせて払渡しを受けることができる。
×
8
法令の規定により営業保証金として供託した供託金の保管替えが認められる場合であっても、当該供託金の取戻請求権が差し押さえられているときは、営業者は、供託金の保管替えを請求することはできない。
○
9
電子情報処理組織によって金銭の供託をする場合には、供託者は、供託官の告知した納付情報により供託金を納付しなければならない。
○
10
供託者は、供託書正本に係る電磁的記録の提供を求めた場合には、供託官に対し、当該電磁的記録に記録された事項を記載して供託官が記名押印した書面の交付を請求することはできない。
×
11
建物賃貸借契約の賃借人が賃貸人から建物明渡請求訴訟を提起さ れるとともに、今後は賃料を受領しない旨をあらかじめ告げられた場合には、賃借人は、その後に弁済期の到来した賃料について、 現実の提供又は口頭の提供をすることなく供託をすることができる。
○
12
毎月末日に支払うべき家賃につき、賃借人が毎月各支払日に当月分の家賃を提供したが、数か月にわたり賃貸人がその受領を拒否しているときは、賃借人は、その数か月分の家賃を遅延損害金を付すことなく一括して供託することができる。
○
13
不法行為に基づく損害賠償債務について、債権者の住所が不明である場合の受領不能を原因とする弁済供託は、不法行為があった地の供託所にすることができる。
×
14
従たる事務所の廃止により、営業保証のため供託した供託金の一部を取り戻すことができるようになったときは、当該供託金の一部に係る取戻請求権について消滅時効が進行する。
○
15
営業保証のため供託した国債証券の償還期限が到来したとき,供託者は、供託所が国債の償還金を受け取り、これを国債証券に代わる供託物として保管することを求めることができる。
○
16
営業保証供託の供託金利息の払渡請求権は、10年間行使しないときは、消滅する。
×
17
①営業保証供託、②没取供託、 ③裁判上の保証供託、④仮差押解放金の供託、⑤弁済供託、のうち、第三者の供託が許されるのは⑤のみである、
×
18
建物の賃借人は、台風で破損した当該建物の屋根の一部の修理を賃貸人から拒まれたため自己の費用で修理をした場合において、 賃貸人に賃料と当該修理代金とを相殺する旨の意思表示をした上、 相殺後の残額を提供して賃貸人からその受領を拒まれたときは、 相殺後の残額を供託することができる。
○
19
権利能力なき社団は、供託の当事者能力がある。
○
20
債権者の受領拒否を原因とする弁済供託においては、供託金還付請求権の消滅時効は、供託の基礎となった事実関係をめぐる紛争が解決するなどにより、被供託者において供託金還付請求権の行使を現実に期待することができることとなった時から進行する。
○
21
債権者の所在不明による受領不能を原因とする弁済供託における、供託金還付請求権の消滅時効は、供託の時から進行する。
○
22
営業保証供託の供託金利息の払渡請求権は、5年間行使しないときは、消滅する。
○
23
弁済供託の供託者の請求により当該井済供託に関する書類の全部が閲覧に供された場合であっても、供託金取戻請求権の時効は更新されない。
×
24
供託官が弁済供託の被供託者に対して、当該弁済供託に関する事項の証明書を交付したときは、供託金還付請求権の消滅時効及び供託金取房請求権の消滅時効は、いずれも更新される。
×
25
供託者が被供託者に供託の通知をしなければならない場合において、供託者からの請求を受けて供託官が行う供託通知書の発送は、行政訴訟の対象となる処分ではない。
○
26
譲渡制限株式を取得した者からの譲渡の承認の請求に対して、株式会社が譲渡を承認せず、対象株式を買い取る旨の通知をしようとするときの供託は、その株式会社の本店の所在地の供託所にしなければならない。
○
27
保全命令に係る担保供託について、担保の事由が消滅し、その供託物の取戻請求をするときは、供託者は、供託物払渡請求書に担保取消決定正本及びその確定証明書又はこれに代えて供託原因の消滅を証する裁判所の証明書を添付しなければならない。
○
28
供託を受諾する旨を記載した書面には、印鑑証明書を添付する必要がある。
×
29
供託受諾をした後でも、撤回することができる場合がある。
×
30
共有建物の賃貸借における質料について受領拒否を原因とする弁済供託がされている場合において、数人の被供託者のうち一人が受諾をしたときは、供託者は、当該受諾に係る部分以外の供託金についても、取戻請求をすることができない。
×
31
被供託者が供託所に対して供託物還付請求権の譲渡の通知をした場合であっても、その通知に供託を受諾する旨が積極的に明示されていない限り、供託者は、供託物の取戻請求をすることができる。
×
32
債務者が、債務の全額に相当するものとして弁済供託をしたとき、債権者は、債権の一部弁済として受領する旨の留保を付して当該供託を受諾することができる。
○
33
オンライン供託以外の供託の場合に、供託官の告知した納付情報を用いて、インターネットバンキングにより、供託金を納入することはできる。
○
34
いかなる種類の供託であっても、外国の通貨で金銭の供託をすることはできない。
○
35
供託金の受入れを取り扱う供託所に対して有価証券の供託をする場合には、有価証券は、供託所に供託書と共に有価証券を提出することにより納入することになる。
×
36
オンライン供託は金銭の供託に限られており価証券の供託及び振替国債の供託はすることはできない。
×
37
仮差押えの執行を取り消すために債務者がする仮差押解放金の供託は、債務の履行地の供託所にも供託できる。
×
38
甲が乙を被供託者として民法494条に基づく200万円の供託をしたところ、乙の債権者丙が100万円について、乙の還付請求権に対して差押え、転付命令を得た。この場合、丙は、100万円およびこれに対する供託の月の翌月から、払渡請求の前月までの利息の払渡しを受けることができる。
×
39
支配人が営業主のために、供託物の還付請求をするとき、供託物払渡請求書に支配人の印鑑証明書を添付しなければならないが、営業主の印鑑証明書を添付する必要はない。
○
40
供託物の払渡請求は、請求者又はその代理人が供託所に出頭せずに、郵送ですることができる。
○
41
弁済期に提供したが、債権者が受領しなかった債務について、数ヶ月経過後であっても供託することができる。
○
42
譲渡禁止の特約がある債権が譲渡されたとき、債務者は債権者不確知を理由として、弁済供託をすることができる。
○
43
有価証券による保証供託にあって、有価証券が保証金額に相当する価値を有しているかどうかは、供託官が判断する。
×
44
賃貸人から家屋明渡請求訴訟が提起され、賃貸人が家賃を受領しないことが明らかな場合は「不受領意思明確」として家賃を供託することができる。
○
45
仮差押債務者が仮差押解放金を供託したとき、仮差押債権者にその供託の通知をする必要がある。
×
46
有価証券による保証供託がなされている場合に、供託有価証券の償還期が到来したとき、供託者は新たに金銭または有価証券を供託して、従来供託されていた有価証券を取戻すことができる。
○
47
持参債務につき弁済供託があった場合に、被供託者の住所の変更があったときでも、供託者は変更後の住所地に供託物の保管替えを請求することはできない。
○
48
持参債務の債務者が弁済期に弁済をしようとして、債権者の住居に在宅の有無を電話で問い合わせた場合において、家人から債権者が一時不在であるため受領できないとの回答があっただけでは、債務者は受領不能を原因とする供託をすることはできない。
×
49
賃料の支払日が「毎月末日」とされている建物の賃貸借契約において、賃借人が毎月末日に当月分の賃料につき弁済の提供をした場合に、賃貸人が3か月にわたりその受領を拒んでいるとき,賃借人は。その3か月分の賃料について、供託日までの遅延損害金を付すことなく供託をすることができる
○
50
オンライン供託以外の供託の場合に、供託官の告知した納付情報を用いて、インターネットバンキングにより、供託金を納入することはできる。また、オンライン供託以外の供託の場合でも、金銭の供託をしようとする者の申出により、供託官の告知した納付情報による供託金の納入をすることができる。
○
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B分野(第三の保険・傷害②)
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C分野(総論④)
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C分野(預金・その他の信託)
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C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
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C分野(株式②)
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C分野(株式信用取引)
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C分野(投資信託①)
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C分野(投資信託②)
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刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
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C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
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C分野(ポートフォリオ)
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C分野(NISA)
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C分野(投資と税②)
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D分野(所得税②)
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憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法