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問題一覧
1
司法書士法人の社員は、原則司法書士法人の債務の責任を負わない。
○
2
司法書士法人の社員は他の社員全員の承諾がある場合、自己のためにその司法書士法人の業務に属する業務を行うことができる。
×
3
司法書士は、最高裁判所が上告裁判所となるときは、その上告状を作成する事務を行う業務を受任することができない。
×
4
司法書士は、仲裁手続きにより仲裁人として取り扱った事件について、その業務を行うことができない。
○
5
司法書士は裁判書類作成業務の受任を、特定の者から依頼されたもののみに限定することができる。
×
6
司法書士は、司法書士法第3条第2項に規定する司法書士(簡裁代理権のある司法書士)でなくても、簡裁での裁判対象となる民事に関する紛争であって、紛争の目的の価額が140万円を超えないものについて、相談に応ずることを業とすることはできる。
×
7
供託者を代理して債権者不確知を理由とする弁済供託の手続をしていた場合、当該供託の被供託者から供託物払渡請求権の確認訴訟に係る裁判書類の作成について依頼を受けることはできない。
×
8
司法書士Aは、Bの依頼を受けてCを相手方とする訴えの訴状を作成した。この場合、Aは、たとえBの同意があったとしても、Cの依頼を受けて、 当該訴状を作成した事件についての裁判書類作成関係業務を行うことはできない。
○
9
判例によると、司法書士が登記義務者から交付を受けた登記手続に必要な書類は、登記義務者からその返還を求められても、登記権利者の同意等特段の事情のない限り、司法書士はこれを拒むべき義務を負う。
○
10
司法書士は、事務を受任しようとする場合には、依頼者の求めがあるかないかに関わらず、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。
○
11
司法書士は、依頼者から報酬を受けたときは、領収証を作成して依頼者に交付しなければならないが、その領収証には、受領した報酬額の総額だけでなく、内訳を詳細に書く義務がある。
○
12
司法書士は、登記手続についての代理の依頼を拒んだ場合においては、依頼者に速やかにその旨を通知するだけでなく、依頼者の請求があるときは、その理由書を交付する必要がある。
○
13
司法書士は、全ての業務において、正当な事由がなくても、依頼者に対して理由書を交付すれば、 当該依頼を拒むことができる。
×
14
司法書士は、補助者を置いた場合は30日以内にその旨を所属の司法書士会に届け出なければならない。
×
15
司法書士は、やむを得ない事情があっても、また、たとえ期間を限定したとしても、全業務を補助者に任せることはできない。
○
16
司法書士は、法務局又は地方法務局の長に対する登記に関する審査請求の手続について代理することの依頼については、正当な事由がある場合でなくても、拒むことはできない。
○
17
刑事訴訟における証人として証言する場合には、司法書士(元司法書士も含む)は原則守秘義務を免れる。
○
18
司法書士は、事件簿を調製し、かつ、その閉鎖後10年間保存しなければならない。
×
19
司法書士法人の社員は、必ずしも司法書士でなくてもよい。
×
20
司法書士法人の社員が司法書士の登録を取り消された場合、当然に司法書士法人を脱退することになる。
○
21
司法書士法人は、その成立の時に、当然に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会の会員となる。
○
22
司法書士法人の社員である司法書士は、全員、すべての業務執行権限を有し、これに例外はない。
×
23
簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有する旨の法務大臣の認定を受けた司法書士である社員がいない司法書士法人は、たとえ当該認定を受けた司法書士である使用人がいる場合であっても、簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができない。
○
24
司法書士法人に雇われている、いわゆる「使用人司法書士」は、社員と同じく競業避止義務を負い、また自らの名前で業務を行うことができない。
×
25
司法書士法人は定款に定めがなくても、後見人、補佐人、補助人になれる。
×
26
司法書士法人は不在者財産管理人になれない。
×
27
Aは、AがBに対して有する100万円の貸金返還請求権を物として、Bに対し、訴え(以下「本件訴え」という。)を提起したいと考えている。この場合に、司法書士法人Cは、Aから本件訴えに係る訴状の作成業務を受任し、Cの使用人である司法書士Dは この業務に関与した。この場合、Dは、Cを離職した後であれば、 個人としてBの依頼を受け、本件訴えに係る訴訟においてBが提出すべき答弁書を作成することができる。
×
28
Aは、AがBに対して有する100万円の貸金返還請求権を訴訟物として、Bに対し、訴え(以下「本件訴え」という。)を提起したいと考えている。この場合に、司法書士法人Cは、Aから本件訴えに係る訴訟における訴訟代理業務を受任したが、Cの使用人である司法書士Dは、この業務に関与しなかった。この場合、Dは、A の同意があれば、AC間で当該訴訟代理業務についての委任関係が継続していても、個人としてBの依頼を受け、本件訴えに係る訴訟においてBが提出すべき答弁書を作成することができる。
×
29
複数の従たる事務所を有する司法書士法人は、ある従たる事務所においてXの依頼を受けて裁判書類作成業務を受任していた場合にあっても、他の従たる事務所においてであれば、当該裁判書類作成業務に係る事件のXの相手方であるから、当該事件に関する裁判書類作成業務を受任することができる。
×
30
司法書士は、司法書士法人の社員となっている間は、司法書士会を退会することはできない。
○
31
司法書士は、他の法務局又は地方法務局の管区域内に事務所を移転しようとするときは、その移転先の管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に所属する司法書士会の変更の登録を申請しなければならない。そして、 上記変更の登録をした時に、当該司法書士は従前所属していた司法書士会を退会するため、現に所属する司法書士会に対して退会する旨を届け出なければならない。
○
32
日本司法書士会連合会は、登録の申請を受けた場合において、登録を拒否したときはその旨を申請者に書面により通知しなければならないが、理由の記載までは必要はない。
×
33
未成年者、成年被後見人又は被保佐人、被補助人は司法書士にはなれない。
×
34
公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者は司法書士にはなれない。
×
35
不動産鑑定士の業務禁止処分を受けた者は司法書士となる資格を有しない。
×
36
司法書士は司法書士会に入会したときは、その司法書士会の会則の定めるところにより、事務所に司法書士の事務所である旨の表示をしなければならない。
○
37
司法書士法人は、定款を変更したときは、変更の日から30日以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
×
38
司法書士法人は、主たる事務所の所在地において設立の登記をした時に、当然に、主たる事務所の所在地の司法書士会の会員となる。
○
39
司法書士法人が業務の一部の停止の処分を受けた場合には、その処分を受けた日以前30日以内に当該司法書士法人の社員であった者は、当該業務の一部の停止の期間を経過しなくても、他の司法書士法人の社員となることができる。
○
40
司法書士法人の社員は、総社員の同意がある場合に、司法書士法人を脱退する。
○
41
司法書士法人は、その主たる事務所に社員を常駐させなければならず、またその従たる事務所にも社員を常駐させる必要がある。
○
42
司法書士法人は、定款の定めで、一部の社員について、 出資のみを行い、業務執行権を有しないものとすることができる。
×
43
法務大臣は、司法書士法人に対する懲戒処分として、当該司法書士法人の解散を命ずる処分をすることができる。
○
44
司法書士法第2条は「司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。」と司法書士の職責について定めているが、これは訓示規定であるので、同条違反を理由に懲戒処分を受けることはない。
×
45
司法書士又は司法書士法人が司法書士会又は日本司法書士会連合会の会則に違反する行為を行った場合には、これらの会則の遵守義務を定めた司法書士法違反を理由に懲戒処分を受けることがある。
○
46
司法書士法は、社員である司法書士に対する懲戒処分とは別に、 司法書士法人に対する懲戒処分制度を設けており、司法書士法人の社員である司法書士が当該司法書士法人の業務について司法書士法に違反する行為を行った場合には、 当該行為について、当該司法書士法人が懲戒処分を受けることもあるし、当該行為を行った当該司法書士が重ねて懲戒処分を受けることもある。
○
47
法務大臣は、司法書士法第47条1号に掲げる戒告の処分をするときは、 行政手続法第13条1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
○
48
司法書士会は、司法書士の登録に関する事務を行うことを目的としていない。
○
49
司法書士会は、所属の会員の業務に関する紛議につき、当該会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることは出来ない。
×
50
法務大臣は、司法書士法47条1号に掲げる戒告の処分をするときは、 行政手続法13条1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
○
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憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
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憲法(統治機構⑦)
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D分野(消費税②)
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供託法
供託法
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供託法
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F分野(相続税③)
司法書士法
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