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問題一覧
1
株式交換の当事会社は、完全子会社は「株式会社」のみ、完全親会社は「株式会社」「合同会社」である。
○
2
清算から除斥された債権者は、分配がされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。
○
3
株式会社が、株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合には、株主は、その有する株式の数に応じて募集新株予約権の割当てを受ける権利を有するが、当該株式会社が自己株式を有しているときは、 その自己株式について、当該株式会社は募集新株予約権の割当てを受ける権利を有しない。
○
4
設立に際して株主となる者が株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額のうち資本金として計上しないこととされた額は、資本準備金として計上されなければならない。
○
5
取締役会非設置会社では、株主は、取締役に対し、当該株主が議決権を行使できる事項のうち、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができるが、この請求には日時的な制限はない。
○
6
株式会社は、その発行する譲渡制限株式を相続により取得した者に対し、 当該譲渡制限株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。
○
7
株式会社が準備金の額を減少する場合において、 減少する準備金の額の全部を資本金とするときは、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、当該準備金の額の減少について異議を述べることができない。
○
8
株式会社は、その発行する譲渡制限株式を相続により取得した者に対し、 当該譲渡制限株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。
○
9
会計参与は、会社や第三者に対して社外取締役と同様の責任を負う。
○
10
会計参与は、すべての株式会社で任意に設置できるが、取締役会を設置している非公開会社で、監査役がいない場合は、会計参与の設置義務がある。
○
11
会計監査人は公認会計士または監査法人のみがなれるが、会計参与はそれ以外に、税理士や税理士法人もなれる。
○
12
株式会社に、役員に対する損害賠償責任を追及する請求をした日から、90日以内に株式会社が訴えを提起しないとき、当該株主は、訴えを提起することができる。
×
13
略式組織再編を使うための要件は、 支配会社が被支配会社の総株主の議決権の10分の9以上を有していることで、これにより被支配会社での特別決議が不要となる。
○
14
株式会社は、基準日株主の権利を害することがない範囲であれば、当該基準日後に株式を取得した者の全部または一部を株主総会における議決権を行使することができる者と定めることができる。
○
15
取締役候補者である株主は、自らの取締役選任決議について特別の利害関係を有する者として議決に加わることができない。
×
16
株式会社には、取締役を必ず置かなければならない。
○
17
判例の趣旨によれば、募集設立において払込みの取扱いをした銀行は、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書を発起人に交付した後は、払い込まれた金銭を株式会社の成立前に発起人に返還したことをもって成立後の株式会社に対抗することができない。
○
18
設立に際して株主となる者が株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額のうち資本金として計上しないこととされた額は、資本準備金として計上されなければならない。
○
19
株主総会決議の内容が定款に違反することを理由とする株主総会決議の取消しの訴えの提起があった場合において、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、 その請求を棄却することができる。
×
20
解散の訴えの提起をするには、総株主の議決権の100分の3以上又は発行済株式総数の100分の3以上の株式を有している必要がある。
×
21
株式会社が、株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合には、株主は、その有する株式の数に応じて募集新株予約権の割当てを受ける権利を有するところ、例外として、当該株式会社は、 自己株式について募集新株予約権の割当てを受ける権利を有しない。
○
22
簡易組織再編では、反対株主による買取請求は認められない。
○
23
全部取得条項付株式の取得対価として株主に金銭等を交付する場合、分配可能額を超えて取得することができる。
×
24
取締役会を招集する者は、取締役会の2週間前までに通知しなければならない。
×
25
破産者である場合には、取締役になることはできない。
×
26
監査役、監査等委員又は監査委員が設置されている株式会社の株主であって一定の数の株式を保有する株主は、当該会社の業務の執行に関し、法令に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときには、当該会社の業務および財産の状況を調査させるために、検査役の選任を監査役または監査委員に請求することができる。
×
27
破産者である場合には、取締役になることはできない。
×
28
取締役の株式会社に対する損害賠償責任の一部を免除する株主総会の決議があった場合において、当該株式会社が当該決議後に当該取締役に対し退職慰労金を与えるときは、株主総会の特別決議による承認を受けなければならない。
○
29
取締役が死亡した場合の弔慰金の支給は、それが在職中の職務執行の対価であるときは,株主総会の決議によらなければならない。
○
30
議決権制限株式を発行する旨の定款変更決議に反対する株主は、株式買取請求権を行使することができる。
×
31
監査等委員である取締役は、監査等委員会により選定されていなくても、株主総会において,監査等委員である取締役の報酬等について意見を述べることができる。
○
32
会社法上、種類株主総会の決議が求められるのは、特定の種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれと定められているが、 損害を及ぼすおそれとは、ある特定の種類の株主の権利が変更前よりも抽象的に見て不利益になる場合であり、具体的に損害が生じる必要はない、と解されている。
○
33
公開会社や委員会等設置会社では、役員選任権付種類株式を発行することができない。
○
34
取締役会設置会社以外の株式会社においては、募集株式が譲渡制限株式である場合に申込者の中からその割当てを受ける者を決定することも、募集新株予約権の目的である株式が譲渡制限株式である場合に申込者の中からその割当てを受ける者を決定することも、定款に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらなければならない。
○
35
会社法上の公開会社である株式会社が譲渡制限株式である募集株式の引受けの申込みをした者の中から当該募集株式の割当てを受ける者を定める場合には、その決定は、取締役会の決議によらなければならない。
○
36
破産者である場合には、取締役になることはできない。
×
37
競業避止義務は、代表取締役と業務執行取締役にのみ適用され、業務執行しない取締役や社外取締役には適用されない。
×
38
議決権の代理行使があった場合には、会社は、総会終結の日から6か月間、委任状を本店に備え置かなければ ならず、株主の閲覧・謄写に応じなければならない。
×
39
発起設立の場合には、検査役の変態設立事項の調査結果が不当なときは、裁判所が定款の定めを変更するが、募集設立の場合には、創立総会もこれを変更することができる。
○
40
取締役の全員について、 任期が満了して株主総会で再任されなかった場合、当該株主総会の取締役の選任に関する決議に取消しの事由があっても、その再任されなかった者は、当該決議の取消しの訴えを提起することはできない。
×
41
発起設立の場合には、検査役の変態設立事項の調査結果が不当なときは、裁判所が定款の定めを変更するが、募集設立の場合には、創立総会もこれを変更することができる。
○
42
株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の譲渡制限株式を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができるとされているが、この規定は、公開会社には適用がない。
×
43
資本金の減少については、債権者保護手続が不要な場合はないが、準備金の減少については、それが不要な場合がある。
○
44
剰余金の額の減少では、債権者保護手続は不要である。
○
45
種類変更では、債権者保護手続はつねに要らないが、組織変更では債権者保護手続が必要である。
○
46
合併には株主総会の特別決議が必要だが、原則として、債権者保護手続きは不要である。
×
47
会計監査人の資格は、公認会計士または監査法人に限定されている。
○
48
自己株式の処分の無効の訴えは、自己株式の処分をした会社及びその処分された株式を現在有する株主を被告として、提起しなければならない。
×
49
株式会社の会計帳簿の閲覧の請求をする株主は、当該請求の理由を明らかにし、かつ、当該請求の理由を基礎付ける事実が客 観的に存在することを立証しなければならない。
×
50
株式会社の発起人には、資格制限や員数制限はない。
○
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D分野(所得税⑦)
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憲法(人権⑭)
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D分野(個人事業主の税③)
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D分野(法人税③)
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D分野(消費税②)
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供託法
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供託法
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
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13 外国会社・特例有限会社
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