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問題一覧
1
特別公務員暴行陵虐罪について、特別公務員という身分がない者が共犯者となった場合、その者は特別公務員暴行陵虐罪の共同正犯として処断される。
×
2
甲は、自らが刑務官を務める刑務所で受刑中の成人女性乙と恋愛関係になり、乙の承諾得て、勤務中、同刑務所内において、 乙と性交した。この場合、甲には、特別公務員暴行陵虐罪が成立する。
○
3
甲は、知人乙から「生活が苦しく刑務所に入りたいので、私から脅されたという事実をでっち上げ て、私を告訴してほし い。」と依頼され、乙の承諾を得て、乙を脅迫罪で告訴した。この場合、甲には、虚偽告訴罪は成立しない。
×
4
行為者の認識していた因果関係と異なる因果関係により結果が生じた場合、故意は認められない。
×
5
他人の物を壊すつもりでその物 に向けて発砲したが、弾が外れて Aが死亡した場合、Aに対する過失致死罪が成立し、物を壊した点は不可罰となる。
○
6
Aを殺すつもりでAに向けて発砲したところ、弾が外れて他人の物を壊した場合、Aに対する殺人未遂罪が成立し、物を壊した点は不可罰となる。
○
7
甲は、乙の承諾を得て、乙から借り受けた乙所有の 重機を丙に転貸していたが、同重機の修理のため 一時これを丙から預かっ た際、乙の承諾を得て、丙に無断で、自己の借金の返済として同重機を自己の債権者に譲渡した。この場合、甲には、横領罪が成立する。
×
8
頭に拳銃を突き付けられて、覚醒剤の自己使用を強要され、これを拒むことができず、自己に覚醒剤を注射して使用した場合、 犯罪行為の強要の手段は 「現在の危難」に当たらないので、緊急避難は成立しない。
×
9
豪雨により稲苗が水に沈む危険が生じていたことから、排水のため他人の所有する下流の板堰を損壊した場合、「現在の危難」があるとは認められないので、緊急避難は成立しない。
×
10
Aは、Bの財物を窃取した が、その後、警察に自首した。この場合、Aの窃盗罪の刑は任意的減軽又は免除の対象となる。
×
11
従犯は任意的に刑が減軽される。
×
12
結果が発生していても、真の反省により自分の意思で犯罪行為を中止した場合、中止犯が成立することがある。
×
13
中止犯における中止行為は、犯人が単独で行う必要がある。
×
14
予備罪に中止犯が成立する余地はない。
○
15
中止犯における犯人の主観は、例えば「被害者がかわいそう」などという「自己の意思」によることが必要で、 中止の理由が、恐怖驚愕、犯罪発覚 のおそれにより中止した場合には、「自己の意思」によらないと解して中止犯は成立しない。
○
16
中止犯が成立すためには、中止行為と結果の不発生との間に因果関係は必要はない。
×
17
原因において自由な行為の学説である「原因行為説」に対してはは、「実行の着手時期が早すぎる」という批判が成り立つ。
○
18
原因において自由な行為の「結果行為説」では、限定責任能力の場合には道具とは言えない、という批判が成り立つ。
×
19
原因において自由な行為の「結果行為説」に対しては「結局、行為時に責任能力がないことになる」という批判が成り立つ。
○
20
住居侵入による窃盗罪の実行の着手時期は、物色行為の開始時であり、たとえば、金品物色のため、タンスに近寄った時であるが、土蔵の場合は、侵入しようとした時が着手時期となる。
○
21
強盗の場合、暴行・脅迫の開始時には未だ着手があったとは言えない。
×
22
教唆犯には、正犯の刑を科す、という意味は「正犯の法定刑の範囲内で刑を科す」ということと解されているため、理論上、実際の正犯者より重い刑を課しても問題にならない。
○
23
拘留または科料のみ刑の共犯は、特別の規定がなければ処罰されない。
○
24
既に犯罪を決意している者に対しては、教唆犯は成立しない。
○
25
教唆者を教唆した間接教唆者や、間接教唆者をさらに教唆し た再間接教唆者も、教唆犯とし て処罰される。
○
26
共犯が成立するためには、正犯が構成要件に該当し、違法かつ有責であることが必要である。
×
27
共犯(教唆犯・従犯)が成立するためには、正犯が実行行為をしていることが必要であり、また共犯の行為と正犯の実行行為の間に因果関係が必要。
○
28
非占有者であるAが、業務上占有者であるBと、Bの占有するものについて、共同で横領行為をした場合、Aには、 業務上横領罪が成立し、単純横領罪の刑が科せられる。
○
29
公務員でない者も収賄罪の共同正犯になることができる。
○
30
実行の着手前に、他の行為者に離脱の意思を表明し、他の者がそれを承諾した場合、共犯関係から離脱することができるが、 離脱者が情報や道具を提供している場合には、その返却を受けなければ、離脱することはできない。
○
31
間接正犯が成立するためには、実際の行為者に反対動機の 形成可能性がないことが必要である。
○
32
12歳の息子に、道具を与え強盗を指示したところ、息子は臨機応変に実行し、金品は親が領得した場合には、強盗罪の共同正犯が成立する。
○
33
Aは強盗を企て、BCとともに、「3人で宝石店に赴き、ABが店の前で見張りをする間に、CがAの用意した拳銃で店員を脅して宝石を強取する。分け前は山分け」という計画を立てた。Aは拳銃を用意してCに手渡して、ABCは 宝石店に向けて車で出発した。Cは、宝石店で、拳銃で 店員を脅して宝石を強取した が、拳銃を向けられた店員は、動転のあまり、あわてて後ずさりしたため仰向けに転倒し、全治1か月の頭部外傷を負った。この場合、ABCには、強盗致傷の共同正犯が成立する。
○
34
Aは、Bが留守宅に盗みに入 ろうとしていることを知り、 Bが現金を盗み出している間 に、Bが知らないまま外で見張りをしていた。この場合、 Aには、窃盗の共同正犯が成立する。
×
35
判例の立場に従うと、公務員が自己に代わって債務を弁済してもらったことが賄賂になる場合のように、賄賂として収受した無形の利益についてはおよそ没収の対象とはならないが、金銭に換算可能であれば、その価額は追徴しなければならない。
○
36
窃盗犯人が窃取した宝石類を隠匿しておいたボストンバッグは没収できる。
×
37
甲は、日頃から暴行を加えて自己の意のままに従わせて万引きをさせていた満12歳の実子Xに対し、これまでと同様に万引きを命じて実行させた。この場合、Xが是非善悪の判断能力を有する者であれば、甲に、窃盗罪の間接正犯は成立せず、Xとの間で同罪の共同正犯が成立する。
×
38
甲は、自動車を運転中、 路上で過失により通行人 Vに同車を衝突させてV を同車の屋根に跳ね上げ、意識を喪失したVに気付かないまま、同車の運転を続けていたところ、同乗者がVに気付き、走行中の同車の屋根からVを引きずり降ろして路上に転落させ、V は、頭部打撲に基づく脳くも膜下出血により死亡したが、これが同車との衝突の際に生じたものか、路上に転落した際に生じたものかは不明であった。この場合、甲の上記衝突行為とVの死亡との間に、因果関係はない。
○
39
共謀共同正犯においては、実行行為を分担しない者は、犯行の具体的内容を細かく認識している必要がある。
×
40
因果関係が認められるためには、問題とされる実行行為が結果に対する唯一の原因である必要はない。
○
41
期待可能性による責任阻却を認めた最高裁判例はまだない。
○
42
驚愕や畏怖の念を生じて、犯罪の実行行為を中止したと同時に、悔悟の念が生じ、結果の発生を阻止したとしても、中止未遂とはならない。
×
43
教唆犯又は幇助犯が、正犯者の実行行為を阻止したときには、中止未遂が認められるところ、 正犯者による犯行の中止が、教唆犯・幇助犯の中止行為に基づくものではなく、 これと無関係に正犯者が犯行を中止した場合には、教唆犯・幇助犯は障害未遂にとどまる。
◯
44
教唆の未遂とは、教唆行為が行われたものの、被教唆者が、犯罪の実行を決意しなかったときや、決意はしたが実行の着手に至らなかった場合を言い、被教唆者が、当該教唆行為とは関係なく実行行為に出たときは、教唆の未遂にはならない。
×
45
殺意をもって、相手方の静脈内に致死量に満たない空気を注射し、実際に相手方が死亡しなかった場合であっても、死の結果発生の危険が絶対にないとはいえないので、殺人未遂罪が成立する。
◯
46
被害者が捨てるつもりで所持していた、誰でも入手可能な広告用パンフレット在中の封筒を、現金が入っているものと思い込み、バッグの中から抜き取った場合には、当該パンフレットは窃盗罪の客体に当たらないので、窃盗罪は未遂となる。
◯
47
重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
◯
48
数人が順次に連絡し合うことによって、共通した犯罪意思を形成する形態の共謀については、共謀共同正犯理論は、適用されない。
×
49
禁錮刑の執行猶予期間中に新たな罪を犯した者に対し、執行猶予期間が経過しない時点で、 その新たな罪につき懲役刑を言い渡す場合には、 保護観察に付さないで刑の執行を猶予することはできない。
◯
50
刑の一部の執行猶予は、 1年以下の懲役又は禁錮を言い渡す場合にのみすることができるので、 3年の懲役を言い渡す場合においては、することができない。
×
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憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構②)
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憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
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D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
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供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
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供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
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司法書士法
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司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
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労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
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9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
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