記憶度
7問
19問
0問
0問
0問
アカウント登録して、解答結果を保存しよう
問題一覧
1
取締役会は、 3ヶ月に1回以上開催しなければならないが、監査役会は、 3ヶ月に1回以上開催することを要しない。
◯
2
清算会社は、合併・分割されるほうにはなれるが、存続会社にはなれない。
○
3
吸収分割により吸収分割承継株式会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が吸収分割株式会社の総資産額の5分の1を超えない場合であっても、当該吸収分割株式会社の反対株主は、当該吸収分割株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
×
4
証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の行使により社債が消滅する場合には、新株予約権付社債券を株式会社に提示しなければならない。
×
5
ある種類の社債の総額の100分の3以上にあたる社債を有する社債権者は、社債発行会社又は社債管理者に対し、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を示して、社債権者集会の招集を請求することができる。
×
6
創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の過半数をもって行う。
×
7
発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数について定款で定めていない場合には、発起人の過半数の一致によって定めなければならない。
×
8
募集株式の発行等の無効は、募集株式の発行等の効力が生じた日から6か月以内(公開会社でない株式会社においては、1年以内)に、訴えをもってのみ主張することができる。
◯
9
中小企業等経営強化法に規定される認定新規中小企業者等ではなく、かつ、指名委員会設置会社または監査役等設置会社である場合、社外取締役に対してストックオプションの発行をすることはできない。
×
10
譲渡制限新株予約権の譲渡等承認請求について、会社が承認をしない場合には、当該会社又は指定買取人が当該新株予約権を買い取らなければならない。
×
11
監査等委員会設置会社の監査等委員である取締役は、3人以上で、そのうち半数以上は、社外取締役でなければならない。
×
12
監査委員会の各委員は、いつでも、執行役等及び支配人その他の使用人に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は指名委員会等設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
×
13
募集株式の発行等の無効は、募集株式の発行等の効力が生じた日から6か月以内(公開会社でない株式会社においては、1年以内)に、訴えをもってのみ主張することができる。
◯
14
株式会社が利益剰余金の額を減少して利益準備金の額を増加するには、当該株式会社が取締役会設置会社であっても、株主総会の決議を要する。
◯
15
株式会社が募集新株予約権の発行手続により新株予約権を発行した場合には、資本金の額は増加しない。
◯
16
銀行は、社債発行会社に対して貸付債権を有している場合であっても、社債管理者となることができる。
◯
17
株式会社は、その発行する新株予約権付社債を引き受ける者の募集をしようとする場合には、新株予約権付社債に付された募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要することとするときであっても、当該募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めることを要しない。
◯
18
株式会社は、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を、法定の期間、その本店に備え置かなければならない。
◯
19
組織変更をする合名会社の債権者は、当該合名会社に対し、当該組織変更について異議を述べることができる。
◯
20
株式の質権者であって、株主名簿に質権に関する所定の事項が記載又は記録されていないものは、剰余金の配当によって当該株式の株主が受けることのできる金銭等に物上代位することができない。
×
21
株式の質権者は、株式会社に対し、質権に関する所定の事項を株主名簿に記載又は記録することを請求することができる。
×
22
ある種類の株式の内容として全部取得条項についての定款の定めを設ける場合など一定の種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合には、その割合以上)であって、当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合には、その割合)以上にあたる多数をもって行わなければならない。
×
23
社債発行会社が無記名式の社債券を発行している場合において、社債権者集会を招集するには、招集者は、社債権者及び社債発行会社に対して招集の通知を発しなければならないが、社債権者集会に関する事項を公告する必要はない。
×
24
社債権者集会において議決権を行使しようとする無記名社債の社債権者は、当該社債権者集会の日の 1 週間前までに、その社債券を供託しなければならない。
×
25
社債権者集会において社債の全部についてその支払の猶予を可決するには、議決権者の議決権の総額の3分の1以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の2分の1を超える議決権を有する者の同意がなければならない。
×
26
発起人は、定款を発起人が定めた場所に備え置かなければならず、設立時募集株式の引受人は、設立時募集株式の払込金額の払込みを行う前であっても、発起人が定めた時間内は、いつでも、当該定款の閲覧の請求をすることができる。
◯
27
発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数は、発起人の議決権の3分の2以上をもって定めることができる。
×
28
株式会社が新設分割設立会社となる場合には、新設分割計画において、新設分割設立株式会社が新設分割会社に対して交付する当該新設分割設立株式会社の株式に関する事項を定めなければならない。
◯
29
A、B及びCが発起設立の方法によってD株式会社(以下「D社」という。)の設立を企図している場合、D社の定款について公証人の認証を受けた後、Bから金銭の出資に代えてBの所有する不動産を出資したい旨の要請があったときは、D社の発起人全員の同意をもって当該定款を変更し、Bの出資に係る財産を当該不動産に変更することができる。
×
30
A、B及びCが発起設立の方法によってD株式会社(以下「D社」という。)の設立を企図している場合、D社が会社法上の公開会社でない場合には、公証人の認証を受けたD社の定款に発行可能株式総数の定めがないときであっても、D社の成立の時までに当該定款を変更して発行可能株式総数の定めを設ける必要はない。
×
31
株式会社を設立する場合において、設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行に支払うべき手数料を設立後の株式会社が負担するためには、当該手数料を定款に記載し、又は記録しなければならない。
×
32
会社が、株式等売渡請求に係る承認をした場合には、売渡株主に対し、当該承認をした旨等を通知しなければならないが、この通知は、公告をもってこれに代えることができる。
×
33
会社法上の公開会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社ではない)は、株主総会の特別決議によって解散することができ、この場合には、会社は、その株主総会の日の2週間前までに、会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
×
34
吸収分割承継株式会社の新株予約権の新株予約権者は、当該吸収分割承継株式会社に対し、その新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
×
35
新設分割株式会社の新株予約権の新株予約権者は、その新株予約権の内容として、新設分割をする場合に新設分割設立株式会社の新株予約権を交付する旨及びその条件が定められたにもかかわらず、新設分割計画において新設分割設立株式会社の新株予約権の交付を受けないこととされたときは、当該新設分割設立株式会社に対し、その新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
×
36
譲渡会社が株主総会の決議によって事業譲渡に係る契約の承認を受けなければならないにもかかわらず、事前又は事後のいずれにおいても株主総会の承認の手続をしていない場合には、当該事業譲渡に係る契約は、無効である。
○
37
株式会社の事業により生じた債務につき事業譲渡によって免責的債務引受けをする場合には、債権者の同意を得なければならない。
○
38
未成年の子とその親権者が共同相続人となった場合において、親権者が未成年の子を代理して当該株式についての権利を行使する者を定める行為は、その者を親権者自身と定めるときであっても、利益相反行為には当たらない。
◯
39
譲渡会社は、事業譲渡契約の相手方が譲渡会社の特別支配会社である場合には、株主総会の決議によって当該事業譲渡契約の承認を受ける必要はなく、吸収分割会社も、吸収分割契約の相手方が吸収分割会社の特別支配会社である場合には、株主総会の決議によって当該吸収分割契約の承認を受ける必要はない。
◯
40
吸収合併消滅会社が種類株式発行会社である場合において、合併対価の一部が持分会社の持分であるときは、合併による変更の登記の申請書には、持分の割当てを受ける種類の種類株主全員の同意を証する書面を添付しなければならない。
◯
41
会社の設立に際して金銭以外の財産を出資する者がある場合には、定款に当該財産を記載しなければならない、というルールは株式会社及び合同会社のいずれにも当てはまる。
◯
42
株式交換をする場合において、株式交換完全親会社の反対株主は、株式交換完全親会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することはできない。
×
43
承継債務額が承継資産額を超える場合には、吸収合併存続株式会社の取締役は、吸収合併契約の承認に係る株主総会において、その旨を説明しなければならない。
◯
44
吸収合併をする場合には、反対株主は、吸収合併存続株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができるが、簡易合併をする場合には、この請求をすることはできない。
◯
45
事業譲渡において、譲渡会社の債権者は、譲渡会社に対し、事業譲渡について異議を述べることができないが、会社分割において、吸収分割会社の債権者は、吸収分割後の吸収分割会社に対して、債務の履行を請求することができるかできないかに関わらず、吸収分割会社に対し、吸収分割について異議を述べることができる。
×
46
指名委員会等設置会社が社債を発行する場合、取締役会は、社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項の決定を執行役に委任することができる。
○
47
共同相続人の1人は、当該株式についての権利を行使する者としての指定を受けていなくても、決議の存否に利害関係を有しこれを争う利益があるときは、特段の事情がない限り、株主総会決議不存在確認の訴えにつき原告適格を有する。
×
48
発起設立の方法によって株式会社を設立する場合において、発起人が引き受けた設立時発行株式につきその出資に係る金銭の払込みを受けた銀行は、当該株式会社の成立前に発起人に払込金の返還をしても、当該払込金の返還をもって成立後の株式会社に対抗することができない。
×
49
株式会社が資本金の額の減少をする場合には、当該株式会社は、その定款で電子公告を公告方法とする旨を定めているときであっても、官報による公告をしなければならない。
◯
50
取締役会は、取締役の全員の同意があれば、招集の手続を経ることなく開催することができるが、監査役会は、監査役の全員の同意があっても、招集の手続を経ることなく開催することができない。
×
関連する問題集
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
民法(総則)
不動産登記法(表示)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
不動産登記法
民法(物権)
区分所有法
民法(物権)
不動産登記法
賃貸住宅管理業法
区分所有法
不動産登記法
民法(物権)
区分所有法
民法(物権)
賃貸住宅管理業法
不動産登記法
区分所有法
特定賃貸借
民法(物権)
不動産登記法
不動産登記法
区分所有法
重要事項
区分所有法
不動産登記法
契約書・その他書面
区分所有法
不動産登記法
区分所有法
罰則・遵守事項
民法(担保物権)
不動産登記法
民法(担保物権)
不動産登記法
民法(担保物権)
宅地建物取引業者①
不動産登記法
宅地建物取引業者②
民法(担保物権)
宅建士①
不動産登記法
民法(担保物権)
マンション建替え等円滑化法・被災区分所有法
宅建士②
民法(担保物権)
不動産登記法
営業保証金
賃貸ガイドライン
民法(担保物権)
保証協会
賃貸不動産管理一般
標準管理規約
民法(担保物権)
標準管理規約
事務所・案内所
民法(担保物権)
35条書面
標準管理規約
民法(担保物権)
標準管理規約
37条書面
民法(担保物権)
媒介・34条書面
民法(担保物権)
民法(担保物権)
その他管理実務
8種制限
マンション定義・マンション管理士
報酬
不動産登記法
違反・罰則
マンション管理適正化法
マンション管理適正化法
民法(債権総論)
民法(債権総論)
35条書面
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
募集ルール
民法(債権総論)
都市計画
その他管理実務・アウトソーシング
民法(債権総論)
開発許可
民法(債権総論)
地区計画等①
民法(債権総論)
地区計画等②
民法(債権総論)
用途地域①
民法(債権総論)
用途地域②
民法(債権総論)
単体規定・建築確認
建ぺい率・容積率
集団規定・建築協定
国土利用計画法
民法(債権各論)
土地区画整理法
民法(債権各論)
宅地造成等規制法
民事訴訟法
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(倫理・資金計画・6つの係数)
民法(債権各論)
A分野(教育ローン・教育資金)
その他の規制
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン①)
土地・立地・外構・駐車場
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン②)
建物計画
民事訴訟法
民法(債権各論)
A分野(住宅ローン③・その他ローン)
建物構造
民法(債権各論)
A分野(中小企業経営①)
建物構造
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(中小企業経営②)
点検・耐震・品質
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野 (中退共ほか)
民事訴訟法
点検・耐震・品質
民法(債権各論)
A分野(中退共ほか)
階段・エレベーター・エスカレーター
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(年金総論)
仕上げ材・断熱
民事訴訟法
登録免許税(不登法)
民法(債権各論)
民事訴訟法
A分野(老齢年金①)
ガラス・サッシ
登録免許税(不登法)
A分野(老齢年金②)
音響
民事訴訟法
民事訴訟法
A分野(老齢年金③)
色彩・光
工場抵当法・仮登記担保法
民法(親族)
A分野(遺族年金①)
防犯・照明
民事訴訟法
民法(親族)
A分野(遺族年金②)
防火
民法(親族)
会社法
防火
A分野(障害年金①)
会社法
民法(親族)
A分野(障害年金②)
防火
会社法
民法(親族)
電気・通信
A分野(国民年金基金ほか)
会社法
民法(親族)
給湯器・ガス
A分野(iDeCo・確定給付年金①)
会社法
民法(親族)
A分野(iDeCo・確定給付年金②)
給水
民法(親族)
会社法
A分野(社会保険①)
給水
民法(親族)
会社法
A分野 (社会保険②)
会社法
排水・トイレ
民事執行法
民事執行法
会社法
A分野(社会保険③)
民法(相続)
A分野(社会保険④)
空気調和設備
会社法
民事執行法
換気・省エネ
A分野(介護・後期高齢①)
会社法
民事執行法
民法(相続)
A分野(介護・後期高齢②)
バリアフリー
会社法
民法(相続)
A分野(労災保険①)
その他法令
民事保全法
会社法
民法(相続)
民法(相続)
A分野(労災保険②)
民事保全法
会社法
民法(相続)
A分野(雇用保険①)
民事保全法
会社法
A分野(雇用保険②)
会社法
民法(相続)
会社法
A分野(雇用保険③)
破産法など
民法(相続)
刑法(総論①)
会社法
民法(相続)
刑法(総論②)
会社法
B分野(生保①)
B分野(生保②)
刑法(総論③)
会社法
B分野(生保③)
刑法(総論④)
刑法(総論⑤)
B分野(生保④)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑥)
B分野(生保・変額系)
賃貸借・借地借家法
B分野(生保・個人年金)
刑法(総論⑦)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑧)
B分野(生保・法人向け・団信)
賃貸借・借地借家法
刑法(総論⑨)
B分野(損保・火災①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・火災②)
刑法(総論⑩)
賃貸借・借地借家法
会社法
B分野(損保・自動車①)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車②)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車③)
賃貸借・借地借家法
B分野(損保・自動車④)
刑法(総論⑮)
B分野(損保・その他①)
B分野(第三の保険・傷害①)
刑法各論(暴行・傷害)
B分野(第三の保険・傷害②)
刑法(その他身体に対する罪)
B分野(第三の保険・医療)
刑法各論(脅迫・恐喝・強要)
会社法
B分野(第三の保険・その他)
B分野(少短保険・各種共済)
刑法各論(住居侵入・秘密漏示罪)
B分野(保険一般①)
B分野(保険一般②)
刑法各論(名誉・信用に対する罪)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け①)
B分野(保険と税①)
B分野(保険と税②)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け②)
B分野(保険と税③)
刑法各論(窃盗・盗品譲り受け③)
商法
C分野(総論①)
商法
C分野(総論②)
商法
C分野(総論③)
C分野(総論④)
商法
刑法各論(詐欺②)
刑法各論(詐欺③)
C分野(法令)
C分野(個人情報保護法)
C分野(消費者契約法)
刑法各論(横領・背任③)
C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
C分野(債券①)
商業登記法
刑法各論(文書・有価証券偽造①)
刑法各論(文書・有価証券偽造②)
商業登記法
C分野(債券②)
C分野(国債・公債)
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
商業登記法
商業登記法
C分野(株式①)
刑法各論(放火①)
C分野(株式②)
商業登記法
C分野(株式信用取引)
商業登記法
C分野(投資信託①)
商業登記法
C分野(投資信託②)
商業登記法
刑法各論(司法作用①)
C分野(投資信託③)
刑法各論(司法作用②)
C分野(投資信託④)
C分野(J-REIT)
商業登記法
憲法(総論・改正)
C分野(海外投資)
憲法(天皇)
C分野(デリバティブ①)
C分野(デリバティブ②)
憲法(平和主義)
C分野(金・商品)
憲法(人権①)
C分野(ポートフォリオ)
憲法(人権②)
憲法(人権③)
C分野(NISA)
憲法(人権④)
登録免許税(商登法)
C分野(投資と税①)
C分野(投資と税②)
憲法(人権⑤)
D分野(所得税①)
憲法(人権⑥)
D分野(所得税②)
憲法(人権⑦)
憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
憲法(人権⑩)
D分野(所得税⑤)
憲法(人権⑪)
D分野(所得税⑥)
D分野(所得税⑦)
憲法(人権⑫)
D分野(住民税)
憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
憲法(人権⑭)
D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
憲法(統治機構①)
憲法(統治機構②)
D分野(法人税①)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税②)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
憲法(統治機構⑦)
D分野(消費税①)
D分野(消費税②)
憲法(統治機構⑧)
D分野(印紙税・その他)
E分野(譲渡所得など①)
供託法
E分野(譲渡所得など②)
供託法
供託法
E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資③)
供託法
E分野(不動産取得税)
司法書士法
E分野(固都税)
F分野(相続税①)
司法書士法
F分野(相続税②)
F分野(相続税③)
司法書士法
F分野(相続税④)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法