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問題一覧
1
被相続人が死亡した時点で特許権を有していた場合、その特許権は相続税の課税財産となる。
〇
2
使用貸借契約に基づき。土地所有者が所有する宅地の上にその者の子が賃貸アパートを建築して賃貸の用に供している場合、その宅地は自用地価額の80%相当額で評価する。
×
3
準確定申告により納付した被相続人に係る所得税額は相続税の債務控除の対象である。
〇
4
公示価格、相続税評価額、 固定資産税評価、都道府県地価調査はいずれも基準日は1月1日である。
×
5
相続税の物納の許可限度額を超える価額の財産による物納が許可された場合に、許可に係る相続税額よりも物納許可財産の収納価額が上回ることとなったときには、差額が金銭により還付されるが、その金銭には譲渡所得として所得税はかからない。
×
6
遺留分に関する民法の特例では、除外合意や固定合意において、後継者以外の推定相続人についても、旧代表者からの贈与により贈与された自社株式を、遺留分算定基礎財産価額に算入しないと合意することも可能である。
〇
7
相続税の延納にあたり、担保の提供を要する場合には、相続人固有の財産や共同相続人の所有財産であっても担保として提供することができる。
〇
8
被相続人の土地にかかる固定資産税で、被相続人の相続開始時に納期が未到来のものは債務控除できない。
×
9
被相続人の預貯金は、遺産分割の対象だが、相続する「各口座ごとの預貯金額の3分の1×法定相続分」までは、他の共同相続人の同意無しで、遺産分割前に引き出し可能(金融機関ごとに上限150万円)である。
〇
10
相続または遺贈により取得した日本国内にある財産は、その財産を取得した者が日本国籍を有していない場合でも、 原則として相続税の課税対象となる。
〇
11
相続等で財産を取得しなかった者が、被相続人から相続開始の年に暦年課税の贈与により取得した土地は、相続税の課税対象とならない。
〇
12
被相続人から生前贈与により財産を取得し相続時精算課税制度の適用 を受けた者は、相続または遺贈により財産を取得したか否かを問わず。 相続税の特定納税義務者となる。
〇
13
被相続人が生前に購入した不動産について、相続開始から3ヵ月経過後に届いた納税通知書に基づいて相続人 が納付した不動産取得税は、債務控除の対象とならない。
×
14
親が自分の土地に建てた建物を第三者に賃貸し、その賃貸をしたまま子どもに建物だけを贈与して、土地は親による使用貸借とした場合、親の土地は貸家建付地として評価されるが、建物を借りていた人が建物贈与後に変わってしまった場合は、自用地評価額になる。
○
15
比準要素である1株当たりの配当金額の計算上、特別配当、記念配当等の名称による配当金額のうち、将来毎期継続発生することが予想できない金額は、評価会社の剰余金の配当金額から除かれる。
○
16
死亡保険金受取人となっている相続人が、遺産分割協議の結果、死亡保険金以外の財産を一切取得しなかった場合、その者が受け取った死亡保険金については、死亡保険金の非課税金額の規定が適用されない。
×
17
被相続人の準確定申告書の提出を相続人が失念し、相続人が負担することになった延滞税や加算税は相続税の債務控除として扱うことができない。
○
18
評価会社の株式を所有する役員が死亡し、その相続人に死亡退職金が支給された場合、当該死亡退職金は相続開始時である課税時期現在においては帳簿等に記されていないため、相続開始時の純資産価額を計算するときの負債として計上することはできない。
×
19
相続人が相続により承継した株式を会社が買い取る場合、相続人に交付するのは、株式の買取日における分配可能額を超えてはならない。
○
20
相続人が相続により承継した株式を会社が買い取るためには、定時株主総会の特別決議が必要となるが、この決議において売主である相続人は、原則として議決を行使できない。
○
21
遺留分に関する民法の特例を受けるには、推定相続人員の合意を得た上で、書面により一定の内容を定め、後継者が合意日から1ヶ月以内に経済産業大臣の確認と、その確認日から1ヶ月以内に家庭除判所に申立てを行い、許可を受ける必要がある。
○
22
農業をしていた被相続人から農地等を相続・遺贈により取得し、相続人が農業経営を行う場合、農地の相続税の納税猶予特例により、取得した農地等の相続税額のうち、農業投資価格を課税価格とみなして計算した相続税額を超える部分の納税が猶予される。
○
23
農地の相続税の納税猶予の特例の適用を受けるためには、相続税の申告書に都道府県知事が発行する「相続税の納税猶予に関する適格者証明」を添付しなければならない。
×
24
小規模宅地の特例は、相続人以外の親族が、被相続人が居住の用に供していた宅地を遺贈により取得した場合であっても、適用を受けることができる。
○
25
相続税の延納の際に差し出す担保は、相続財産に限らず、相続人自身の財産や共同相続人または第三者が所有している財産であっても構わない。
○
26
人格なき社団が遺贈により財座を取得した場合、個人とみなして相続税の納役義務者になることがある。
○
27
類似業種比準方式における比準要素は、1株当たりの配当金 額、1株当たりの利益金額およ び1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額) である。
○
28
相続税法上、被相続人である個人の債務者が、資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、その債務の免除を受けた場合、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分についても、贈与により取得したものとみなされ、 贈与税の課税対象となる。
×
29
納税者が死亡した時点で未納付の個人住民税があったとしても、相続の放棄をした者は、そ の未納付分を納税する義務を負 わない。
○
30
契約者および被保険者を相続人とする生命保険契約の保険料を 被相続人が負担していた場合、 被相続人が負担していた保険料 に対応する生命保険契約に関する権利は、契約者である相続人が相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる。
○
31
保険契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人、保険金受取人を相続人とする少額短期保険において、相続人が受け取った死亡保険金は、相続税法における死亡保険金の非課税金額の規定の適用対象とはならない。
×
32
限定承認をした場合、被相続人の取得日・取得費を相続人が引き継がない理由は、相続財産に不動産があるときは、被相続人から相続人へ時価で譲渡したとみなされるためである。
○
33
自用家屋の価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する。
〇
34
現に建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の80%相当額により評価する。
×
35
貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。
×
36
奥行長大補正率によって減額されやすいのは、普通住宅地区にある宅地で、奥行までの距離が間口距離の2倍であれば減額の対象になる一方、ビル街地区や大工場地区の宅地は、この補正率の影響を受けない。
〇
37
奥行長大補正率と不整形地補正率表の補正率は両方を乗じることができる。
×
38
奥行長大補正率とは、土地が接している道路からの奥行が深い(又は浅い)土地の相続税評価額を計算する際に、土地の価額を減額するために乗じる(掛け算する)割合のことである。
×
39
がけ地補正率はその崖がどちらの方角を向いているかによって異なる。
〇
40
被相続人が所有していた海外の不動産に係る公租公課で、被相続人が負担すべきもののうち、納付期限が到来していて未払いのもので、負担した相続人が制限納税義務者である場合は債務控除の対象となる。
×
41
【削除】老齢基礎年金の受給権者である被相続人が死亡し、その者に支給されるべき年金給付で死亡後に支給期の到来するものを相続人が受け取った場合、当該未支給の年金は、相続税の課税対象となる。
×
42
相続税法で明示されているのは、地上権・永小作権、配偶者居住権、定期金の給付権利、立木だけで、ほとんどの財産は、国税庁の法解釈である財産評価基本通達で定められている。
〇
43
土地保有特定会社や株式保有特定会社は、「特定の評価会社」とされ、株式は、原則として純資産価額方式で評価される。
〇
44
同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主が取得した株式は、その会社規模にかかわらず、原則として、配当還元方式によって評価する。
〇
45
被相続人の業務外の死亡により相続人が被相続人の勤務先から受け取った弔慰金については、 被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額までは相続税の課税対象とならない。
×
46
相続時精算課税適用者が相続開始の時において被相続人の一親等の血族に該当しない場合であっても、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した時において被相続人の一親等の血族であったときは、その財産に対応する二割加算の対象にはならない。
○
47
老齢基礎年金の受給権者が死亡し、その者に支給すべき年金給付で死亡後に支給期の到来する年金を受給権者の子が受け取った場合、その者が受け取った当該未支給年金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となる。
×
48
相続登記が義務化され、相続人は、相続の開始と相続により不動産の所有権を得たことを知った日から1年以内に当該不動産の名義変更を行わなければならなくなった。
×
49
遺産分割協議が難航して3年以内の登記が難しい場合は、当該不動産について自分が相続人であることを公示する「相続人申告登記」の仕組みが新設された。
○
50
相続税路線価は、公示価格の約80%程度が目安で、毎年7月1日に、各国税局(国税庁)が1月1日時点の評価を公表する。
○
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商法
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C分野(個人情報保護法)
C分野(消費者契約法)
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C分野(預金保険・投資者保護)
C分野(預金・その他の信託)
手形小切手法
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C分野(債券②)
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C分野(国債・公債)
商業登記法
刑法各論(文書・有価証券偽造③)
C分野(株式①)
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C分野(株式②)
商業登記法
刑法各論(放火①)
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C分野(投資信託④)
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C分野(海外投資)
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憲法(天皇)
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C分野(デリバティブ②)
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C分野(金・商品)
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憲法(人権⑧)
D分野(所得税③)
憲法(人権⑨)
D分野(所得税④)
D分野(所得税⑤)
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憲法(人権⑪)
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憲法(人権⑬)
D分野(個人事業主の税①)
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D分野(個人事業主の税②)
D分野(個人事業主の税③)
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憲法(統治機構②)
D分野(法人税②)
憲法(統治機構③)
D分野(法人税③)
憲法(統治機構④)
D分野(簿記・財務諸表①)
憲法(統治機構⑤)
憲法(統治機構⑥)
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D分野(消費税②)
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E分野(譲渡所得など②)
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E分野(譲渡所得など③)
E分野(鑑定・地価・投資①)
供託法
E分野(鑑定・地価・投資②)
供託法
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E分野(不動産取得税)
E分野(固都税)
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司法書士法
F分野(相続税②)
司法書士法
F分野(相続税③)
F分野(相続税⑤)
F分野(相続税⑥)
F分野(贈与税①)
F分野(贈与税②)
F分野(贈与税③)
行政法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働基準法
労働組合法
国際私法
知財法
9 会社法総論
供託
13 外国会社・特例有限会社
応用力完成PPT③_商法・会社法・商登法