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問題一覧
1
終身保険は死亡保障が一生続く保険であり、期間の経過とともに解約返戻金が増加する特徴がある。
○
2
生命保険契約の責任開始から2年以上が経過しているものの、その後一旦支払いをやめてから、生命保険の復活をし、復活から2年以内に被保険者が自殺した場合、自殺免責条項による保険料支払義務の免責が認められる。
○
3
無選択型保険とは、健康状態に関する告知や医師の診査がなくても加入することができる生命保険や医療保険 のことである。
○
4
リビングニーズ特約でもらえる保険金は死亡保険金額と同額である。
×
5
生命保険の剰余金の生まれる原因は「死差益」「利差益」「費差益」の3つである。
○
6
生命保険の疾病入院特約、災害入院特約、成人病入院特約をそれぞれ1日目から日額5000円が支払われる契約を結んでいた場合で、がんの治療のために15日間入院した場合に支払われる入院給付金は15万円である。
〇
7
低解約返戻金型終身保険とは、保険料払込 期間中の解約返戻金を通常の終身保険より5割程度にする代わりに、保険料を割安にした保険のことである。
×
8
保障金額がそれぞれ、①終身保険200万円、②定期保険2800万円、③特定疾病保障定期保険特約が300万、④傷害特約が500万円の契約をしている人が現時点で死亡した場合、受け取れる金額は3300万円である。
〇
9
特定(三大)疾病保障定期保険では、生存中に特定疾病保険金が支払われないまま死亡したときは、死亡の理由を問わず死亡保険金が支払われる。
〇
10
契約転換制度を利用して、現在加入している生命保険契約を新たな契約に転換する場合、転換後の保険料には、転換時の保険料率が適用される。
〇
11
保険の復活をする場合、契約失効後3年以内に手続きを行わなければならないが、改めて医師の審査や告知が必要ない。
×
12
先進医療特約の対象は入院を伴った治療のみであり、外来での治療は対象外である。
×
13
こども保険で、被保険者となる子の年齢に応じて支給される祝金や満期祝金は子の教育費用に充当しなければならないなどの使途制限は一切ない。
○
14
こども保険は連生保険の一種と言える。
〇
15
生存給付金(生存一時金・満期金など)を受け取る保険契約の場合、契約者と被保険者が異なっていても、被保険者の同意は不要である。
〇
16
終身保険の保険料は、被保険者の年齢、死亡保険金額、保険料払込期間など契約内容が同一の場合、一般に、 被保険者が女性である方が男性であるよりも高くなる。
×
17
通常の定期保険を「三角の保険」、 逓減定期保険を「四角の保険」と呼ぶことがある。
×
18
低解約返戻金型終身保険は、ある一定期間は解約返戻金が通常の70%となっており、早期に解約すると損も大きいが、その一定期間が経過すると、通常の終身保険と同じ解約返戻金を受け取れるようになるのが特長である。
〇
19
逓減定期保険は、保険期間の経過とともに支払保険料の金額が減する。
×
20
利率変動型積立終身保険は、積立金を死亡保障・医療保障等の特約の保険料に充当でき、所定の範囲内で支払保険料の額を増加させることなく保障の内容を変更することができる。
〇
21
学資(こども)保険には出生前加入特則を付加することにより、被保険者となる子が出生する前200日以内に加入することができるものがある。
×
22
学資保険は中途解約した場合には、元本割れになる場合がある。
○
23
学資保険では、被保険者(子)が亡くなったときは、すでに支払った保険料相当額が死亡給付金として契約者に支払われる。
○
24
傷害特約は不慮の事故により死亡した場合のほか、障害等級1になった場合のみ保険料が支払われるオプションである。
×
25
金融類似商品とみなされる生命保険の要件として、「一時払であること」があるが、この場合の一時払いには前納払いも含む。
〇
26
生命保険会社が破綻した場合、加入の時期が同じ契約同士なら、満期までの期間が長いほど減少幅が小さくなる。
×
27
保険契約者から払い込まれる保険料は、預貯金と異なり、一部は保険金等の支払や保険契約の維持管理費用等に充当され、その残額が責任準備金として積み立てられ、運用されることになるので、一般的に、責任準備金の金額は払い込まれた保険料の合計額よりも少なくなる。
〇
28
失効した保険契約を復活する場合、復活時の年齢に応じた保険料率でその後の保険料が計算される。
×
29
「こども保険は、中途解約する可能性がある場合はお勧めできません。」という説明は正しい。
○
30
養老保険は満期まで解約返戻金が増え続けるのが特長である。
○
31
リビング・ニーズ特約とは、被保険者が余命1年以内と判断されたとき、生存中に死亡保険金などの一部を前払いで受け取れる特約である。
×
32
定期保険特約付終身保険(更新型) は、定期保険特約の更新の都度の告知は必要ない。
○
33
養老保険では、期間満了まで生存した場合に支払われる満期保険金の金額は死亡保険金と同額だが、解約返戻金は払い済みの保険料を下回るのが一般的である。
○
34
定期保険では、被保険者が保険期間満了時に生存していても、 満期保険金は支払われない。
○
35
定期保険特約付終身保険は「終身保険に定期保険が付いている」と考えるため、定期保険の性格が色濃く反映される。 そのため定期保険は更新ごとに保険料が高くなることから定期保険特約付き終身保険も更新後に高くなることになる。
○
36
失効した生命保険契約を復活させる場合、延滞した保険料と利息をまとめて払い込まなければならず、その際の保険料には復活時の保険料率が適用される。
×
37
一時払い終身保険を早期に解約した場合、解約返戻金額が一時払い保険料相当額を下回ることがある。
○
38
付加保険料は、保険会社の人件費や経費の部分であり、予定事業費率を基礎として計算される。
○
39
漸増定期保険は、主に経営者向けの生命保険商品として取扱われており、支払い金額が増加していくタイプの定期保険の一種である。
○
40
生命保険の継続した保険料の払込みには 一定の猶予期間があり、月払いの場合には保険料払込期月の翌月初日から翌月末日までとなっている。
○
41
契約転換制度は元の保険を下取りし、新たな保険を契約する方法で、同じ生命保険会社でなくても利用でき、元の契約時の年齢・保険料率により保険料を計算されるため、告知(または診査)は必要ない。
×
42
生命保険会社が破綻した場合、原則として保険金の90%まで補償される。
×
43
純保険料は、予定死亡率と予定利率に基づいて計算する。
○
44
定期保険特約付き終身保険の更新型は更新ごとに保険料が上がるが、全期型は契約時の保険料が全期間で適用され、保険料が上がることはない。
〇
45
かんぽ生命では、告知義務はあるが、医師の診察は不要である。
〇
46
生命保険会社が破綻した場合、業務再開まで保険金等は支払われない。
×
47
金融類似商品とみなされる保険商品の支払方法には①一時払(前納払も含む)、②契約日から1年以内に保険料総額の50%以上を払い込む、③契約日から3年以内に保険料総額の75%以上を払い込む、の三種類がある。
×
48
失効した保険の復活のための三条件は①失効から6か月以内であること②医師の診査または告知を受けること③失効中の滞納保険料と利息を支払うこと、である。
×
49
延長保険、払済保険への変更後、一定期間内であれば変更前の契約に戻せる場合もあり、これを復活という。
×
50
一般に延長保険、払済保険の復旧に際しては、告知または診査は不要である。
×
51
払済保険にした後も、解約返戻金は少しずつ増える。
○
52
市場価格調整(MVA)機能を有する終身保険の解約返戻金は、解約時の市場金利が契約時と比較 して上昇した場合には減少し、下落した場合には増加することがある。
○
53
低解約返戻金型終身保険は、保険料払込期間中の一定期間における解約返戻金額および死亡保険金額が通常の終身保険に比べて低く抑えられているため、割安な保険料が設定されているが、低解約返戻金期間満了後は通常の終身保険の解約返戻金額および死亡保険金額と同じ水準になる。
×
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