問題一覧
1
法人契約の保険の経理処理においては、養老保険など貯蓄性のない保険は損金に算入し、定期保険など貯蓄性のある保険は資産に計上する。
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2
法人契約の養老保険で、被保険者が役員を除く従業員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人を法人、という条件にした場合、ハーフタックスプランの条件に適合しないため、会計処理上、保険料を損金にすることはできない。
○
3
法人の生命保険の保険料は全て損金算入として会計処理することができる。
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4
総合福祉団体定期保険(Aグループ保険)の保険料は全額法人が負担する。
〇
5
総合福祉団体定期保険(Aグループ保険)は、法人が従業員向けに提供する団体保険であり、原則として従業員を被保険者とするが、役員を被保険者とすることはできない。
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6
総合福祉団体定期保険(Aグループ)の災害補償特約は、死亡や高度障害だけでなく、病気やケガの治療費や入院費を保障する特約であり、この特約に基づく保険金は、受取人を法人とすることはできない。
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7
養老保険の福利厚生プランでは、契約者(=保険料負担者)を法人、 被保険者を従業員全員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族、 満期保険金受取人を法人、とすることにより、支払保険料の全額を福利厚生費として損金の額に算入ことができる。
○
8
①医師の審査が終了した契約、②自賠責保険などの強制保険、③保険期間が1年以内の契約、④法人契約のうち、③、④はクーリングオフ対象となっている。
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9
契約者が法人で被保険者が従業員の生命保険契約で、保険期間中に被保険者である従業員が中途(生存)退職した場合、解約返戻金は退職する従業員本人に直接支給される。
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10
総合福祉団体定期保険の保険料率は、①年齢群団別保険料率②平均保険料率、のいずれかが採用されており、加入する従業員の年齢構成が若い企業は②平均保険料率を採用したほうが有利である。
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11
全員加入の総合福祉団体保険をAグループ保険と呼ぶ一方、任意加入の団体定期保険をBグループ保険ともいい、どちらも告知は必要だが、医師の診断は不要である。
○
12
総合福祉団体定期保険の死亡保険金は、死亡理由が業務上のものである場合のみ支払われる。
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13
総合福祉団体定期保険(Aグループ保険)5年更新の定期保険である。
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14
総合福祉保険(Aグループ保険)の災害総合保障特約は、受取人が従業員に限る。
○
15
Aグループ保険は加入は任意で、Bグループ保険は加入は強制である。
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16
総合福祉定期保険のヒューマン・バリュー特約は、役員・従業員の死亡等による企業の経済的損失に備える特約で、被保険者になる役員や従業員の署名または記名・押印のある個々の同意書が必要、告知も必要だが、医師の審査は不要である。
○
17
総合福祉団体定期保険の保険期間は、1年から10年の範囲内で、被保険者ごとに設定することができる。
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18
団体定期保険 (Bグループ保険) は、従業員等が任意に加入する 1年更新の保険であり、毎年、 保険金額を所定の範囲内で見直すことができる。
○
19
役員退職金のために活用する場合、①収入保障保険.、②終身保険、③長期平準定期保険のうちでは①が最も相応しい。
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20
総合福祉団体定期保険のヒューマン・ヴァリュー特約は、従業員の死亡等による企業の経済的損失に備えるものであり、その特約死亡保険金の受取人は、従業員の遺族ではなく企業となる。
○
21
総合福祉団体定期保険は1年更新の掛捨て型の定期保険である。
○
22
総合福祉団体定期保険では、契約に際して従業員等に被保険者となることの同意を得る必要がある。また医師の診査と告知が必要である。
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23
総合福祉団体定期保険の死亡保険金は、死亡理由が業務上のものである場合のみ支払われる。
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24
総合福祉団体定期保険(Aグループ保険)5年更新の定期保険である。
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25
総合福祉保険(Aグループ保険)の災害総合保障特約は、受取人が従業員に限る。
○
26
Aグループ保険は加入は任意で、Bグループ保険は加入は強制である。
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27
団体信用生命保険の保険金は、住宅ローンの返済に充てられるが、住宅ローンの残高が少ない場合は一部遺族に支払われることもある。
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28
団信保険は被保険者の死亡・高度障害だけでなく就業不能の場合も給付の対象となる。
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29
団信の保険料は男女差や年齢差はない。
○
30
団信にはガンになったら以後の支払いは不要になる商品もある。
○
31
団体定期保険は2種類あり、会社が保険料を全額負担するものをAグループ、任意加入で従業員が保険料を負担するBグループと呼んでおり、総合福祉団体定期保険はBグループである。
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32
ヒューマン・ヴァリュー特約を付加するためには、被保険者になる者の署名、押印のある個々の同意書および医師の診査が必要となる。
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33
総合福祉団体定期保険の保険料率は、被保険者の年齢に応じて保険料が算出される「年齢群団別保険料率」が適用されるため、被保険者の年齢に関係なく同一の保険料となる 「平均保険料率」に比べて割安となる。
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34
総合福祉団体定期保険(Aグループ保険)について、定年退職金の支払いに備えて加入することを勧めるのは不適切である。
〇
35
総合福祉団体定期保険(Aグループ保険)の死亡保険金は、業務上の理由での死亡の場合のみ支払われる。
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36
総合福祉団体定期保険 (Aグループ保険)も団体定期保険(Bグループ保険)も1年更新の定期保険である点は同じである。
〇
37
総合福祉団体定期保険(Aグループ保険) も団体定期保険 (Bグループ保険)も保険料は、加入者の生命保険料控除とすることができる。
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38
団体信用生命保険は、生命保険料控除の対象外である。
〇
39
養老保険のハーフタックスプランは、従業員の普遍的加入が原則だが、役員をハーフタックスプランに含めることはできない。
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40
総合福祉団体定期保険の保険期間は1年から5年であり、保険期間が長いほど、毎年の保険料は割安となる。
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41
団体定期保険 (Bグループ保険) は、従業員等が任意に加入する 1年更新の保険であり、毎年、 保険金額を所定の範囲内で見直すことができる。
○
42
団体信用生命保険は住宅ローン残高が減少しても、保険金額は減少しない。
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43
団体信用生命保険に加入の申込みをした場合、その者は、クーリング・オフ制度により当該生命契約の申込みの撤回等をすることができる。
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44
Aグループ保険では、原則加入予定者全員の同意が必要だが、実務上はそれに代えて加入予定者全員に対して契約内容を通知し、 不同意の申出があった者のみが除外されるという通知文書方式が認められている。
〇
45
総合福祉団体定期保険の災害総合保障特約は、交通事故などの不慮の事故による災害時に、障害・入院給付金が支払われるが、給付金の受取人は、契約者である企業に限定されている。
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46
総合福祉団体定期保険は、原則として無告知・無診査で加入することができ、役員および従業員を被保険者とすることができる。
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47
総合福祉団体定期保険は、加入時において役員および従業員本人の同意が必要となるが、保険金請求時においては、被保険者の遺族の了知は特に必要とされていない。
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48
団体定期保険 (Bグループ保険)は、従業員等が任意に加入する1年更新の保険であり、毎年、保険金額を所定の範囲内で見直すことができる。
○
49
役員が死亡したことにより、企業が受け取った総合福祉団体定期保険の保険金を死亡退職金として役員の遺族に支払った場合、企業の定める規程に遵守していれば、客観的状況を問わず、全額を損金算入できる。
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50
企業が従業員のために負担する総合福祉団体定期保険の保険料は、保険金受取人が企業か従業員の遺族かによらず、従業員に対する給与として扱われ、所得税が課税されることがない。
○
51
総合福祉団体定期保険の対象となる団体として企業、協同組合などがあげられますが、団体の結束 度や所属員の異動・健康管理などの状況により5つに区分されている。
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52
総合福祉団体定期保険では、企業が負担した保険料は特約保険料を除いて全てを損金算入できる。
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53
総合福祉団体保険は加入時には、役員および従業員本人の同意が必要であるが、保険金請求時においては、被保険者の遺族の了知は不要である。
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