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問題一覧
1
人身の自由とは?
法の定める正当な理由がない限りその身体を拘束されないこと 前提:刑罰権の国家独占(私刑の禁止)と司法裁判所による刑罰権の行使を確保
2
憲法31条「何人も法律の定める手続きによらなければ、その生命もしくは自由を奪われまたはその他の刑罰を科せられない」の内容に関する通説的解釈は?
刑事罰について、その実体および手続が法律によって定められ、かつその内容が適正であることをも要求している 刑事手続の法定、刑事手続の適正、刑事実体法の法定、刑事実体法の適正、の要請
3
憲法31条は憲法の個別条文による刑事上の実体法的・手続法的保障との関係でどのような役割を持つか?
これら個別の条文によってカバーされない事項に関する要求を定める補充的・一般的条項 刑事罰(実体・手続)の適正さの問題→①憲 31 条以下の個別規定に照らして判断、②それで対応できないものについては憲 31 条が規準として機能
4
刑事実体法の適正に該当するのは?
残虐刑の禁止(36 条)、二重処罰の禁止(39 条)
5
刑事手続の適性に該当するのは?
公平な裁判を受ける権利(32 条、37 条 1 項)、令状主義(33 条、35 条)
6
憲法31条の具体的要請4つ
刑事手続の法定(国民の代表機関が公開の討論を通じて前もって手続を定める) 刑事手続の適正(法律で定められた刑事手続は不公正・不十分であってはならない。告知と聴聞の内容が基本要素) 刑事実体法の法定(何が犯罪となり、いかなる刑罰が科されるのかを、形式的意味での法律で規定(罪刑法定主義)、命令や条例にも刑罰をつけることができるが白紙委任は禁止されている) 刑事実体法の適正(「罪刑の均衡」の原則)
7
刑罰法規の不明確性と過度広汎性の違い
不明確性は主に法令の告知機能の欠如という手続面の問題であるが、過度広汎性は法令が規制すべきではない行為を規制対象に含むという実体面の問題という区別
8
徳島市公安条例事件 判旨(明確性の原則部分) (1) 「〔❶〕およそ、刑罰法規の定める犯罪構成要件があいまい不明確のゆえに憲法 31 条に違反し無効であるとされるのは、その規定が通常の判断能力を有する一般人に対して、禁止される行為とそうでない行為とを識別するための基準を示すところがなく、そのため、その適用を受ける国民に対して刑罰の対象となる行為をあらかじめ告知する機能を果たさず、また、その運用がこれを適用する国又は地方公共団体の機関の主観的判断にゆだねられて恣意に流れる等、重大な弊害を生ずるからであると考えられる。それゆえ、〔❷〕ある刑罰法規があいまい不明確のゆえに憲法 31 条に違反するものと認めるべきかどうかは、通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読みとれるかどうかによつてこれを決定すべきである」。 (2) 「思想表現行為としての集団行進等は、これに参加する多数の者が、行進その他の一体的行動によつてその共通の主張、要求、観念等を一般公衆等に強く印象づけるために行うものであり、専らこのような一体的行動によつてこれを示すところにその本質的な意義と価値があるものであるから、これに対して、それが秩序正しく平穏に行われて不必要に地方公共の安寧と秩序を脅かすような行動にわたらないことを要求しても、それは、右のような思想表現行為としての集団行進等の本質的な意義と価値を失わしめ憲法上保障されている表現の自由を不当に制限することにはならないのである。そうすると本条例 3 条が、集団行進等を行おうとする者が、集団行進等の秩序を保ち、公共の安寧を保持するために守らなければならない事項の 1つとして、その 3 号に「交通秩序を維持すること」を掲げているのは、【★】道路における集団行進等が一般的に秩序正しく平穏に行われる場合にこれに随伴する交通秩序阻害の程度を超えた、殊更な交通秩序の阻害をもたらすような行為を避止すべきことを命じているものと解されるのである。そして、通常の判断能力を有する一般人が、具体的場合において、自己がしようとする行為が右条項による禁止に触れるものであるかどうかを判断するにあたつては、その行為が秩序正しく平穏に行われる集団 行進等に伴う交通秩序の阻害を生ずるにとどまるものか、あるいは殊更な交通秩序の阻害をもたらすようなものであるかを考えることにより、通常その判断にさほどの困難を感じることはない」。 (3) 「殊更な交通秩序の阻害をもたらすような行為は、思想表現行為としての集団行進等に不可欠な要素ではなく、したがつて、これを禁止しても国民の憲法上の権利の正当な行使を制限することにはならず、また、殊更な交通秩序の阻害をもたらすような行為であるかどうかは、通常さほどの困難なしに判断しうることであるから、本条例 3 条 3 号の規定により、国民の憲法上の権利の正当な行使が阻害されるおそれがあるとか、国又は地方公共団体の機関による恣意的な運用を許すおそれがあるとは、ほとんど考えられないのである(なお、記録上あらわれた本条例の運用の実態をみても、〔❸〕本条例 3 条 3 号の規定が、国民の憲法上の権利の正当な行使を阻害したとか、国又は地方公共団体の機関の恣意的な運用を許したとかいう弊害を生じた形跡は、全く認められない。)。 (4) 「このように見てくると、本条例 3 条 3 号の規定は、確かにその文言が抽象的であるとのそしりを免れないとはいえ、集団行進等における道路交通の秩序遵守についての基準を読みとることが可能であり、犯罪構成要件の内容をなすものとして明確性を欠き憲法 31 条に違反するものとはいえない」。
要点 (1)➊:不明確な刑罰法規が 31 条違反となる根拠:公正な告知の欠如、公権力の恣意 (1)❷:「通常の判断能力を有する一般人」(⇔法適用機関や専門家)が「基準」を読み取り・適用の有無を判断し得るか (2):【★】限定解釈:「道路における集団行進等が一般的に秩序正しく平穏に行われる場合にこれに随伴する交通秩序阻害の程度を超えた、殊更な交通秩序の阻害をもたらすような行為」の避止。 - 【★】の前が「読み取れるか」の判断、後が「適用の有無が判断可能か」の判断。 (3)❸:実際の運用に着目した不明確性の弊害の確認:委縮効果の有無、公権力による恣意的な濫用 【補足】調査官解説――明確性の審査の結果、不明確とも明確とも言い難い中間領域に属する規定がありうるとする。そのような規定を「最終的に明確と判断するか不明確と判断するかにあたっては、その規定につきより明確な立法をすることが可能であるかどうかが重要な意義を持つ」とする
9
不明確性について論じる際の注意点4つ
過度広汎性と混同しないこと 法令の条項について漫然と不明確性を指摘するのではなく不明確な文言を特定して論じること 法制度の立付けを踏まえて、当該文言の不明確性がもたらす弊害について具体的に論じること (法令違憲の結論に至る前に)合憲解釈限定解釈の可否を検討すること
10
憲 35 条の趣旨は?
憲 35 条が包含する捜索令状主義は「(i)私生活を保護するための不可欠の要素として、『住居の不可侵』という実体的な権利・自由の保護を大前提としつつ、(ii)とくに刑罰権の行使にかかわる刑事手続との関係について、その保障を解除し、合憲的な侵害を許すための手続与件を示したもの
11
川崎民商事件 判旨①(憲法 35 条に関わる部分) (1) 「たしかに、旧所得税法 70 条 10 号の規定する検査拒否に対する罰則は、同法 63 条所定の収税官吏による当該帳簿等の検査の受忍をその相手方に対して強制する作用を伴なうものであるが、〔❶〕同法 63 条所定の収税官吏の検査は、もつぱら、所得税の公平確実な賦課徴収のために必要な資料を収集することを目的とする手続であつて、その性質上、刑事責任の追及を目的とする手続ではない」。 (2) 「また、右検査の結果過少申告の事実が明らかとなり、ひいて所得税逋脱の事実の発覚にもつながるという可能性が考えられないわけではないが、そうであるからといつて、右検査が、〔❷〕実質上、刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有するものと認めるべきことにはならない。けだし、この場合の検査の範囲は、前記の目的のため必要な所得税に関する事項にかぎられており、また、その検査は、同条各号に列挙されているように、所得税の賦課徴収手続上一定の関係にある者につき、その者の事業に関する帳簿その他の物件のみを対象としてい るのであつて、所得税の逋脱その他の刑事責任の嫌疑を基準に右の範囲が定められているのではないからである」。 (3) 「さらに、この場合の強制の態様は、収税官吏の検査を正当な理由がなく拒む者に対し、同法 70条所定の刑罰を加えることによつて、間接的心理的に右検査の受忍を強制しようとするものであり、かつ、右の刑罰が行政上の義務違反に対する制裁として必ずしも軽微なものとはいえないにしても、〔❸〕その作用する強制の度合いは、それが検査の相手方の自由な意思をいちじるしく拘束して、実質上、直接的物理的な強制と同視すべき程度にまで達しているものとは、いまだ認めがたいところである。〔❹〕国家財政の基本となる徴税権の適正な運用を確保し、所得税の公平確実な 賦課徴収を図るという公益上の目的を実現するために収税官吏による実効性のある検査制度が欠くべからざるものであることは、何人も否定しがたいものであるところ、その目的、必要性にかんがみれば、右の程度の強制は、実効性確保の手段として、あながち不均衡、不合理なものとはいえないのである」。 (4) 「憲法 35 条 1 項の規定は、本来、主として刑事責任追及の手続における強制について、それが司法権による事前の抑制の下におかれるべきことを保障した趣旨であるが、当該手続が刑事責任追及を目的とするものでないとの理由のみで、その手続における一切の強制が当然に右規定による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。しかしながら、前に述べた諸点を総合して判断すれば、旧所得税法 70 条 10 号、63 条に規定する検査は、あらかじめ裁判官の発する令状によることをその一般的要件としないからといつて、これを憲法 35 条の法意に反するものとすることはで き・・・・・・ない」。
要点① (4):非刑事的手続であることから、直ちに憲 35 条は適用を排除されない(35 条適用の可能性) しかし、本件質問検査は、❶刑事的責任追及目的ではない、❷刑事責任追及のための資料収集に直接結びつく作用を一般的に有していない、❸強制が間接的である、❹高度の必要性、目的と手段の比例性が認められる、といった「諸点を総合」すると、裁判官による令状発行を一般的要件としていないからといって、「憲法 35 条の法意に反」しない。 ❶❷は、手続の性質を考察の対象とし、当該手続が、その目的・作用において、刑事手続と制度的に近似しているか、を問題としている。他方で、❸❹は、私生活の自由に対する制約のありようを考察の対象とし、政府利益と私生活の自由との最適な調整点の所在を問題にしている
12
川崎民商事件 判旨②(憲法 38 条に関する部分) (5) 「同法 70 条 10 号、63 条に規定する検査が、もつぱら所得税の公平確実な賦課徴収を目的とする手続であつて、刑事責任の追及を目的とする手続ではなく、また、そのための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有するものでもないこと、および、このような検査制度に公益上の必要性と合理性の存することは、前示のとおりであり、これらの点については、同法 70 条 12 号、63 条に規定する質問も同様であると解すべきである。そして、憲法 38 条 1 項の法意が、何人も自己の刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障したものであ ると解すべきことは、当裁判所大法廷の判例(昭和 27 年(あ)第 838 号同 32 年 2 月 20 日判決・刑集 11 巻 2 号 802 頁)とするところであるが、右規定による保障は、純然たる刑事手続においてばかりではなく、それ以外の手続においても、〔❻〕実質上、刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する手続には、ひとしく及ぶものと解するのを相当とする。しかし、旧所得税法 70 条 10 号、12 号、63 条の検査、質問の性質が上述のようなものである以上、右各規定そのものが憲法 38 条 1 項にいう「自己に不利益な供述」を強要するものとすることはできず、この点の所論も理由がない」。
要点② ❻:憲 38 条 1 項の供述許否権が、「実質上、刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する手続には、〔それが行政手続であったとしても〕ひとしく及ぶ」
13
成田新法事件 (1) 「憲法 31 条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない」。 (2) 「しかしながら、同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても、一般に、行政手続は、〔❶〕刑事手続とその性質においておのずから差異があり、また、〔❷〕行政目的に応じて多種多様であるから、行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、〔★〕行政処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、行政処分により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合較量して決定されるべきものであって、常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではないと解するのが相当である」。 (3) 「本法 3 条 1 項に基づく工作物使用禁止命令により制限される権利利益の内容、性質は、前記のとおり当該工作物の三態様における使用であり、右命令により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等は、前記のとおり、新空港の設置、管理等の安全という国家的、社会経済的、公益的、人道的見地からその確保が極めて強く要請されているものであって、高度かつ緊急の必要性を有するものであることなどを総合較量すれば、右命令をするに当たり、その相手方に対し事前に告知、弁解、防御の機会を与える旨の規定がなくても、本法 3 条 1 項が憲法 31 条の法意に反するものということはできない」
ポイント ・ (1):刑事手続でなくとも憲 31 条が適用される余地 (2):憲 31 条の保障が及ぶ場合でも、➊刑事手続との性質上の差異、➋行政目的の多様性から、事前の告知・弁解等の機会の提供義務は、「総合較量」によって決定される - 考慮要素:★「行政処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、行政処分により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等」 調査官解説・・・税務調査(川﨑民商事件)は「その実質的な機能の点では、刑事手続における捜索、検証に類似することがあることは否定できない」が、本件の工作物使用禁止命令は「典型的な行政手続」であるという区別 「その非刑事手続性が自明とはいえないような手続の憲法 31 条適合性が問題となる場合には、成田新法事件が重視した権利と公益の較量に加えて、川崎民商事件判決が問題とした手続の性質や構造の審査〔=考慮要素としての検討〕 (3):結論:本法 3 条 1 項は憲 31 条の法意に反しない。 成田新法事件の規範は、行政手続法の適用を除外する規定の憲 31 条適合性を判断する規準として参照
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第15回 不法行為法総論/一般不法行為の要件(1)(権利侵害)
第16回 一般不法行為の要件(2)故意・過失、権利侵害各論
第17回 一般不法行為の要件(3)(因果関係)/責任阻却事由
第18回 不法行為の効果(賠償範囲の確定・損害の金銭評価)
第19回 賠償額減額事由等 第20回
第21回 損害賠償請求権の消滅時効/特定的救済
第22回 特殊不法行為(1)(責任無能力者の監督義務者の責任/使用者責任/注文者の責任)
第23回 特殊不法行為(2)(工作物責任/製造物責任/運行供用者責任)
第24回 特殊不法行為(3)(共同不法行為) 第25回
第26回 侵害利得・給付利得①
第27回/28回 給付利得②・多数当事者の不当利得・組合・和解
第6回
講義用資料・メモ(4月16日)
講義用資料・メモ(4月23日授業)
講義用資料・メモ(4月30日授業)
講義用資料・メモ(5月7日授業)
第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
第1回
第1回 債権の意義・発生要件(教科書1-32頁)
第1回 行政法1の復習
第2回 債権の種類(教科書33-72頁)
第2回
第3回 株主総会の議決の方法
第2回
第4回 株主総会決議の瑕疵
第3回 債権の種類(教科書33-72頁)
第5回 株式会社の機関と設置義務
第3回 15ページ〜
第4回 債務不履行(1)――損害賠償の要件①(112―153頁)
第6回
第7回
第5回 債務不履行(2)――損害賠償の要件②(154―170頁)
第6回 債務不履行(3)損害賠償の効果
片手取り
交差どり
両手どり
もろ手取り
正面打ち
横面打ち
突き
胸どり
肩持ち
後ろ両手どり
第7回 受領遅滞
第2回 行政行為の意義
第5回 P51から
第8回
第8回 責任財産の保全(1)―債権者代位権(241-279頁)
第9回
第10回、11回
第9回 責任財産の保全(2)――詐害行為取消権の要件(280―309頁)
第3回 行政行為の種類
第7回〜8回 国際機関
第10回 詐害行為取消権の行使方法責任財産の保全(3)―詐害行為取消権の行使・効果(310―331頁)
第10回、11回 p129〜
第12回、13回 取締役(役員)の第三者に対する責任
第4回 行政行為の効力
国際機関 p25〜
第9回 国籍・外国人・難民法
第14回 第8章 監査役・監査役会、株主による監督
第12回 債権の消滅(1)―弁済の方法(346-376頁)
第15回 第3節 株主による取締役の監督
第13回 債権の消滅(2)―弁済の当事者(376-403頁)
第14回 債権の消滅(3)―弁済の効果(403―439頁)
第5回 違法な行政行為
第15回 債権の消滅(4)―相殺・その他の債権消滅原因(439―497頁)
第16回 第10章 株式総論
第6回 行政行為の取消しと撤回とは何か
第16回 多数当事者の債権関係(1)―債権者債務者複数の場合(500-557頁)
第17回 第11章 株式の権利の内容・種類株式、株主平等原則
第7回 行政立法とは何か?
第17回 多数当事者の債権関係(2)―保証(557-596頁)
第18回 多数当事者の債権関係(3)―各種の保証(596―621頁)
第18回 株式の譲渡
第19回 譲渡制限株式の譲渡承認手続
第8回 行政立法とは何か 行政規則
第20回 募集株式の発行等
第19回 債権債務の移転(1)―債権譲渡(622―674頁)
第21回 第16章 募集株式の発行等(続き)
第22回 企業会計法
第20回 債権譲渡つづき-債権譲渡の機能(675―702)
第23回 第5節 計数(計算書類等に現れる各項目としてどのような数字が出てくるのか)
第23回 p280~ 「剰余金の額」「分配可能額」の算定
第24回 第20章 株主への分配(続)
第25回、26回 発起設立の手続
第25回、26回 募集設立
第27回〜29回 組織再編の基礎
第27回〜29回 組織再編の基礎 p333〜
第9回 行政計画
第10回 行政契約
第11回 行政指導
第12回 行政の実効性確保(1)行政罰
第13回 行政の実効性確保(2)行政上の強制執行
第14回 行政の実効性確保(3)その他の手法
物上代位
抵当権に基づく妨害排除請求権
政策決定過程
第1回
第1回
第1回
第1回
第2回 第3回
第2回
第4回
第5回
休業手当から
第3回 不貞行為の相手方に対する損害賠償請求
第3講 離婚
第1章 民事の紛争とその調整手続き
第4回 貿易と国際政治
修学・研修費用の返還制度は?~
労働者災害補償保険〜
第三講 財産分与
第3講 親子交流
第 4講 婚姻外の関係
Ⅲ 就業規則の変更による労働条件の変更〜
1−2 民事の訴訟
解雇権濫用法理②――具体的判断
第 5講 親子①:実親子
雇止め法理〜
イデオロギーと政策対立
コーポラティズム論
第7回 通貨制度
第14 業務命令/人事異動/昇降格
第2回 紛争の要因
Week3 紛争の影響
第4回 紛争の継続
第5回 人間の安全保障
第6回テロ・反乱
第15 休職/懲戒
テクノクラシー論
(2)職務懈怠
第7回
確認クイズ 7
第8回
第05講 親子①(1)第 3 節 父子関係その 2――認知
第06講 親子②
使用者に対する損害賠償請求
第8回 市民への暴力
第9回 環境変化と紛争
国家論(国家とは何か/国家はどのように成立・機能し・支配を行うのか)
第 7講 親権・後見・扶養 多分後見は出ない 扶養も扶養の順位以降は多分出ない
第1回 イントロダクション・ガイダンス
第2回 国際法の歴史と性質
第3回 国家 ① 国家の成否と承認
第4回 国家 ② 政府承認・承継
第5回 国家 ③ 国家の基本的権利義務・管轄権
第8回 空間①陸(1)領土の得喪
国際法1 #08 確認クイズ
2025国際法1_確認クイズ#02
2025阪大国際法1 #03 確認問題
第6回 国家 ④ 国家免除(主権免除)
阪大国際法1 確認問題#04
2025阪大国際法1 第5回 確認クイズ
2025阪大国際法1 確認クイズ #06
(3)間接差別
不利益取扱の禁止/ハラスメントの防止
第1章 訴訟の開始 p26~
第1章 当事者
第1章 3 訴訟能力 p50~
第 8講 相続法総論・相続人
第8回 第 2 章 相続資格の剥奪
歴史的制度論
第1章 3 裁判所 p55~
第1章 4 訴えの提起後の手続き p71~
エリート論
グループ理論・集合行為論
現代紛争論 Week10紛争の終焉
課題設定過程(政府はどのような課題を取り上げるのか)・ゴミ缶モデル
権力
多元主義論
第10回 空間②海洋(1)
2025阪大国際法1 #09 確認クイズ
合理的選択制度論
Ⅳ 高年齢者雇用
第 9講 相続の承認・放棄/相続財産の清算
(2)賞与・退職金 ○ 大阪医科薬科大学事件・最判令和2・10・13
第10回: 国際開発の政治学
第2章 訴訟の審理 p85~
第2章 3 当事者の訴訟行為 p106~
Week11 交渉・仲介
p116~ 口頭弁論の準備
(7)書証 p143~
p155~ 証拠の評価と説明責任
p167~ 訴訟の終了
p176~ 終局判決による訴訟の終了
第11回: 移民・ジェンダー
2025阪大国際法1 #10 確認クイズ
2025阪大国際法1 #11 確認クイズ
第11回 空間③海洋(1)大陸棚、排他的経済水域、公海
第2回: 国際協力の理論的枠組み
第3回: 貿易と国内政治
第5回: 海外直接投資の政治学
第6回: 多国籍企業とグローバリゼーション
第9回
Ⅱ 不当労働行為の救済手続と救済命令
第23 団体交渉/労働協約
現代紛争論 Week12 和平合意
アイディア・アプローチ
第 10講 相続の効力①
p180~ 申立事項=判決事項
p190~ 既判力の時的限界
p198~ 既判力の主観的範囲は?
p207~ 第4章 複雑訴訟
p218~ 多数当事者訴訟
第11回 空間④海洋(3)海洋境界画定・漁業資源管理
2025阪大国際法1 #12 確認クイズ
p231~ 6訴訟参加
p248~ 上訴とは
p260~ 再審
p266~ 第6章 簡易裁判所の手続
産業政策(1)産業政策論争
第24 争議行為/組合活動 Ⅰ 団体行動権の保障
現代紛争論 Week13国連平和維持活動
国際政治経済論第12回: 環境問題と国際政治
第10講 相続の効力① 2
第12回 空間⑤海洋(4)海洋環境の保護・海洋科学調査・深海底
第13回: 経済と安全保障の交錯
2025阪大国際法1 #13 確認クイズ
現代紛争論 Week14紛争後の民主化
第26 職業安定法/労働者派遣/企業変動
第27 労働者性/公務員と労働法
第28 労働紛争処理
産業政策(2)産業金融
産業政策(2)産業金融 2
第 11講 相続の効力②
第 11講 相続の効力② 2
現代紛争論 Week7反政府武装勢力の統治・民兵
第13回 空間⑥南極・宇宙
2025阪大国際法1 #14 確認クイズ
第14回: グローバル化の進退(+ 後半総括)
class 1
Class 2 The State
Class 3 Democracies
class 4 Nondemocratic States
Class 5 The Determinants and Promotion ofDemocracy
Class 6 Legislatures
Class 7 Goverments in Parliamentary and Presidential Systems
Class 8 Constitutions and Judicial Power
Class 9 Electoral systems
Class 10 Federalism
Class 11 Nationalism
Class 12 Case Study: Australia
Class 13 Case Study India until this the range of the midterm exam
Class 2 China Before the Republic
3 The Republic Era(1912–1949)
4 Mao’s Era: Deepening theRevolution
5 Mao’s Era: The Great LeapForward
6 Mao’s Era: The CulturalRevolution
8 The Reform Era: RuralReform
9 The Reform Era: Tiananmenand Its Aftermath
10 The Reform Era: UrbanReform and FDI
Class 16 Political Parties and Partisanship
Class 19 Political Behavior 1 (Voter Turnout)
Class 18 Party Systems
Class 20 Political Behavior 2 (Vote Choice)
Class 21 Social Movements and Revolutions
Class 22 The Welfare State
Class 23 Race, Ethnicity, Gender, and SexualOrientation
Class 24 Political Culture
Class 26 Globalization
Class 27 Case Study: Argentina
Class 28 Case Study: The European Union