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問題一覧
1
無権利構成とは?
遡及的消滅を、文字どおり、「物権変動が初めからなかったことになる」という意味に捉えること
2
復帰的物権変動構成とは?
遡及的消滅といっても、実質的には、もとの権利者に物権を復帰させるための物権変動が生 じていると見る余地があるとする考え
3
【設例 1】A は、自己が所有する甲土地を B に売却し、移転登記手続も行った。B は、甲を C に転売し た。A は、B との間の売買契約を、B の詐欺/強迫を理由に取り消し、C を相手として、甲の所有権の 確認を求める訴えを提起した。 ① B・C 間の売買は、A による取消しの前に行われた。 ② B・C 間の売買は、A による取消しの後に行われた。 (1)取り消し前の第三者との関係はどうなるか? (2)取り消し後の第三者との関係はどうなるか?
(1) 取消し前の第三者 取消し前の第三者との関係は次のように処理されており、一般に、無権利構成が採られているものと 理解されている 1 A は、目的不動産につき取消し前に利害関係を有するに至った C に対して、登記なしに取消しの 効果を対抗することができる 2 詐欺取消しの場合には、善意・無過失の C に取消しを対抗することができない(96 条 3 項) 。錯 誤取消しの場合も、同様である(95 条 4 項)。 (2) 取消し後の第三者 取消し後の第三者との関係は次のように処理されており、復帰的物権変動構成が採用されているもの と理解されている。 1 A は、取消し後に初めて利害関係を有するに至った C に対して、取消しによる物権変動の遡及的 消滅を、登記なくして対抗することができない 2 96 条 3 項は、不測の不利益を受ける第三者を保護するために取消しの遡及効を制限する趣旨の規定であり、取消し後の C について適用されない
4
無権利構成貫徹説(近時の通説)とは?
(取消者を A、取消しの相手方を B、第三者を C) 取消しの遡及効を徹底させ、C の登場時期を問わず、A・B 間の物権変動は最初から生じておらず、B は無権利者であり、したがって C も無権利者からの譲受人に過ぎず、177 条の問題は生じない、とする説
5
94条2項が適用される時点に関する見解2つ
追認可能時基準説と取消時基準説
6
判例・通説によれば、解除の効果については直接効果説がとられている 直接効果説とは何か?
解除により契約は遡及的に消滅させられ、原状回復義務とは不当利得返還義務(の 特則)である、とする説
7
【設例 2】A は、所有する乙建物を B に 2000 万円で売却し、内金 1000 万円と引き換えに登記を移転 し、引渡しも行った。しかしながら、B が、残金 1000 万円を期日までに支払わなかったため、A は、 催告のうえ B との契約を解除した(541 条)。他方、B は、乙を C に転売し、これを引き渡した。そこ で、A は、C に対して、乙の明渡しを求めた。 ① A が契約を解除する前に、B・C 間の売買契約が締結された。 ② A が契約を解除した後に、B・C 間の売買契約が締結された。 契約が法定解除された場合の第三者との関係は?
(1) 解除前の第三者 ア)545 条 1 項ただし書の第三者 545 条 1 項ただし書によれば、解除によって第三者の権利を害することはできない。判例・通説は、 この規定を、解除の遡及効によって不測の不利益を受ける C を保護するために遡及効を制限したものと 解し、したがって、解除前の C のみがただし書の適用を受ける、とする。 イ)対抗要件の要否 解除前の C であっても、登記(動産であれば引渡し)を備えなければ、自己の権利を A に対抗する ことができない 9。もっとも、545 条 1 項ただし書の趣旨は、「C との関係では A・B 間の権利変動が有 効に存続しているものとして扱う」ということなので、 A は C と対抗関係に立たないはずである。その ため、学説上、ここでの登記(または引渡し)は、545 条 1 項ただし書の保護を受けるための要件(権 利保護資格要件)である、とされている。 (2) 解除後の第三者 A は、登記を備えなければ、 解除後に新たに権利を取得した C に対して、解除の効果として生じる物 権変動の遡及的消滅を対抗することができない 10 。B・A 間に復帰的物権変動があり、B から物権の移 転を受けた C との間で対抗問題を生じ、177 条が適用されるからである。
8
合意解除に関する(1) 遡及効肯定説(判例)と(2) 遡及効否定説(通説)とは?
(1) 遡及効肯定説(判例) 当事者が合意によって契約の効力を遡及的に消滅させる場合についても、判例は、法定解除と同一の 枠組みで処理している (2) 遡及効否定説(通説) これに対して、通説は、約定解除や法定解除につき遡及効を肯定するとしても、合意解除については、 第三者との関係で遡及効を否定している。というのは、合意解除自体が 1 つの契約であるところ、その 効力を当事者以外の者に対して及ぼすべきではないからである(契約の相対効)。それゆえ、545 条 1 項ただし書は適用されず、合意解除という新たな契約によって生じた復帰的物権変動を C に対抗するこ とができるか(177 条)だけを問題とする。
9
1 相続介在型二重譲渡 【設例 3】A は、甲土地を X に贈与したが、所有権移転登記手続をしない間に死亡した。A を相続した B は、甲を Y に売却し、登記を移転した。 どうなるか?
A の相続人 B と X との関係は、当事者関係と同視することができるため、 X は、 B に対して登記なく して甲の所有権取得を主張することができる。しかしながら、X は、法律上同一の地位にある A=B か らの第二譲受人である Y に対して、登記なくして所有権の取得を対抗することができない
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【設例 4】甲土地を所有する A が死亡し、A の子である B と C が A を相続した。B は、甲の持分 2 分 の 1 を D に譲渡した。ところが、B が A を故意に殺害したことが判明し、B は刑に処せられた。 どうなるか?
被相続人を故意に死亡させ刑に処せられた者は、欠格事由ありとして、相続人になることができない (891 条 1 号)。B は、A を殺害した時から相続資格を有しなかったことになり、代襲相続人がいない。限り、C が A を単独相続したことになる。このとき、D は、実際には相続人でない B から甲の持分の 譲渡を受けたことになり、無権利者である。したがって、C は、D に対して、登記なくして甲の所有権 取得を対抗することができる
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Ⅱ 共同相続と登記 1 法定相続分の対抗 【設例 5】甲土地を所有する A が死亡し、A の子である X と B が A を相続した。A は、遺言を残して おらず、X と B の相続分は、各 2 分の 1 であった。ところが、B は、甲につき単独名義での所有権移転 登記をしたうえで、これを Y に譲渡し、登記も移転した。そこで、X は、Y に対して、この登記の抹消 登記手続を請求した。 1-1 問題の所在 設例 5 では、相続により、A→X という甲持分の移転が生じている。X は、この移転を、登記なくし て Y に対抗することができるか。ここでは、X の相続分について、B および Y を、無権利者と見るか、 それとも何らかの相容れない地位にある者と見るか、が問題となる。前者であれば、無権利の法理が妥 当するのに対して、後者であれば、177 条によって処理すべき対抗問題が生じることになる。
1-2 無権利構成 (1) 旧法下の判例 設例 5 のような法定相続の場合につき、2018 年相続法改正前の判例は、下記①・②のような理由付 けにより、X は Y に対して登記なくして自己の持分権を主張することができるとしていた 。 ① B の単独名義登記は、X の持分に関する限り無権利の登記であり、登記に公信力がない以上、Y も X の持分に関する限り、その権利を取得しえない。したがって、 X は Y に対し、自己の持分権を登記 なくして対抗することができる。 ② もっとも、 B ならびに Y への移転登記は、 B の持分に関する限り実体関係に符合しており、また、 X は自己の持分についてのみ妨害排除請求権を有する。したがって、 X が Y に対して請求することがで きるのは、X の持分についてのみの一部抹消登記手続である。
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【設例 5-2】設例 5 において、 A は、 X の相続分を 4 分の 3、 B の相続分を 4 分の 1 とする遺言を残していた。ところが、B は、遺産分割協議がまとまらないうちに、甲につき、X と B の持分を 2 分の 1 ずつとする相続を原因とする登記を行ったうえで、甲の持分 2 分の 1 を Y に譲渡し、登記も移転した。そこで、X は、Y に対して、持分登記の抹消登記手続を請求した。
法定相続分を超える指定相続分(902 条)の対抗については、旧法下の判例と現行法とで、異なる立 場が採られている。 (1) 無権利構成(旧法下の判例 17) 2018 年改正前の判例は、遺言によって法定相続分と異なる相続分が指定されたが、それと異なる持 分での相続登記がされた場合についても、法定相続の場合と同様に、無権利構成で処理していた。 (2) 対抗問題構成(現行法) 2018 年改正に係る 899 条の 2 第 1 項によれば、法定相続分を超える部分については、登記を備えな ければ、第三者に対抗することができない。設例 5-2 において X は、法定相続分を超える甲の持分 4 分の 1 を、登記なくして Y に対抗することができない。 法定相続分を超える指定相続分について対抗問題構成が採られる理由は、以下のとおりである ① 相続分の指定は、その法的性質は包括承継ではあるものの、実質的には、被相続人の意思表示に よって法定の承継割合(法定相続分)を変更するという意味合いを有している。 ② 対抗要件主義の適用範囲をできる限り広く認めることにより、取引の安全等を図るべきである。
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【設例 6】甲土地を所有する A が死亡し、A の子である B・C・D が A を相続した。B・C・D は、甲 につき、各 3 分の 1(法定相続分)の持分による相続を原因とする共有登記をした。その後、遺産分割 協議が行われ、B が単独で甲を取得することが合意された。 ① この遺産分割協議前に、D は、債権者 E のために、自己の持分に抵当権を設定した。 ② この遺産分割協議後、B が登記を備えない間に、D の債権者 F が、D の持分を差し押さえた。 1 問題の所在――遺産分割の遡及効 遺産分割が行われると、遺産共有における物権状態が変更され、相続財産を構成する個別財産が、各 共同相続人に帰属することになる。この遺産分割による物権変動を第三者に対抗するために、登記は必 要であろうか。
民法は、共同相続の場合に、①まずは遺産共有となり、遺産分割により各相続人の単独相続となると いう枠組みをとりつつ、②遺産分割の効力は、相続開始時に遡って生ずるとしている(909 条本文)。 そこで、②の遡及効に鑑みて、そもそも共同相続人による持分の取得や、遺産分割による共同相続人間での物権変動を観念することができるのか、が問題となってくる。この点に関連して、遺産分割の効力 には、次の 2 つの考え方が存在する。 (1) 宣言主義 遺産分割に遡及効が認められる以上、各共同相続人は、被相続人から直接に個別財産を取得したこと になり、その他の相続人は、初めから当該財産を相続しなかったことになるとする。遺産分割は、この ことを宣言したに過ぎないものとする。 この考え方によると、設例 6 においては、B が甲を初めから単独相続したことになり、C・D は、そ もそも甲を相続していないことになる。したがって、遺産分割による C・D から B への持分の移転も、 観念されないことになる。 (2) 移転主義 相続の開始により、まずは各共同相続人が相続分に応じた持分を取得し、遺産分割によって、それぞ れの持分が単独所有者に移転されるとする。 この考え方によると、設例 6 においては、C・D から B への遺産分割による持分の移転が存在するこ とになり、この物権変動を第三者に対抗することができるか、が問題となってくる。 (1) 遺産分割前の第三者――宣言主義 ① 遺産分割前の第三者 E との関係では、909 条ただし書が適用され、遡及効が制限される。同ただ し書の「第三者」とは、相続開始後・遺産分割前に遺産分割の目的物につき利害関係を有するに至った 者である(通説) 。 ② 909 条ただし書の「第三者」として保護を受けるには、対抗要件(不動産であれば登記)を備え ることが必要である(権利保護資格要件としての登記、通説)。 ③ 共同相続人の 1 人が、遺産分割前に、遺産に属する個別財産の持分を第三者に譲渡し、当該第三 者が対抗要件を備えたときは、当該譲渡持分が相続財産から離脱し、その分割にあたっては、258 条の 共有物分割手続によることになる(判例 19) 。したがって、D の持分が第三者に譲渡され対抗要件が具 備された場合に、B・C は、そもそも D の持分を含めた遺産分割をすることができない。 (2) 遺産分割後の第三者――移転主義 遺産分割後の第三者 F との関係では、 相続により一旦取得した権利につき分割時に新たな変更を生ず るのと実質上異ならないことから、遺産分割により法定相続分を超える権利を取得した相続人は、その 旨の登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対して、自己の権利取得を 対抗することができない(899 条の 2 第 1 項、旧法下の判例 20) 。 設例 6②において、 B は、遺産分割によって D から取得した 3 分の 1 の持分を、登記なくして F に対 抗することができない。
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Ⅳ 相続放棄と登記 【設例 7】甲土地を所有する A が死亡し、A の子である B と X が A を相続した。B は、所定の手続き を経て相続放棄をしたが、 B の債権者である Y は、 B が 2 分の1の持分を有していることを前提に、甲 につき B に代位して共同相続の登記をし、B の持分を差し押さえた。 相続放棄についても、放棄によって放棄者から他の共同相続人へと共有持分が移転すると見る可能性 があり、物権変動を観念できなくもない。そこで、相続放棄により相続分が増加した共同相続人と、放 棄者の持分につき利害関係を有するに至った第三者との間で、対抗問題が生じるのではないか、という 問題が生じる。
2 議論状況 2-1 判例 判例は、 「民法が承認、放棄をなすべき期間(同法 915 条)を定めたのは、相続人に権利義務を無条 件に承継することを強制しないこととして、相続人の利益を保護しようとしたものであり、同条所定期 間内に家庭裁判所に放棄の申述をすると(同法 938 条)、相続人は相続開始時に遡ぼって相続開始がな かったと同じ地位におかれることになり、この効力は絶対的で、何人に対しても、登記等なくしてその 効力を生ずると解すべきである。 」としている 21 。 この判例によると、①相続放棄については遡及効が貫徹され、相続放棄者は無権利であり、②放棄し なかった共同相続人 X と差押債権者 Y との間で対抗問題が生じることはない。
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遺産分割の場合は、第三者に対抗するために登記が必要とされるが、遺産放棄の場合は、第三者に対する対抗要件として、登記が必要とされない この違いの正当化根拠6つ
(1) ただし書の有無 遺産分割については、909 条ただし書が遡及効を制限している。これに対して、相続放棄にはそのよ うな規定がなく、絶対的に遡及効を生じるものとされている。このように、民法は、遺産分割と相続放 棄とで、遡及効の強さに差があることを認めている。 (2) 第三者出現の頻度 相続放棄は、相続開始後短期間にのみ可能であり、かつ、相続財産に対する処分行為があれば許され なくなるため(921 条 1 号)、第三者の出現する余地が少ない。これに対し、遺産分割においては、分 割の前後とも第三者が利害関係を有するに至ることが比較的多い。 (3) 相続放棄と遺産分割の性質の相違 相続放棄は、相続資格そのものを消滅させる行為であるのに対し、遺産分割は、贈与や交換の要素を 含んでいる。 (4) 相続放棄者の意思の尊重 相続放棄は、権利義務の強制的承継を免れさせるものであり、放棄者の意思を尊重すべきである。 (5) 相続放棄の遡及効貫徹の必要性 相続放棄の遡及効を貫徹しないと、放棄者は、相続債務(被相続人の債務)の承継を免れつつ、相続 財産から自己の債務の弁済を図るという利益を得る結果となる。 (6) 登記懈怠の責任の有無 相続放棄があっても、共同相続人間の権利関係が終局的に確定するわけではないから、登記をしてい なくても非難を向けることはできない。それに対して、遺産分割がされれば、権利関係が確定するのだ から、登記をしていないことは怠慢である。
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遺贈とは??
被相続人が遺言によって他人(受遺者)に自己の財産を与える処分行為
17
特定遺贈とは?
目的となる物等が特定された遺贈
18
包括遺贈とは?
遺産の全部または一定割合で示された一部を与える遺贈
19
特定物が遺贈の目的となる場合、遺言者が死んだ場合どうなるか?
遺贈の効力が発生すると同時に、目的物の所有権が受遺者に移転する
20
遺贈による不動産の取得を第三者に対抗するためには、登記を備える必要があるか?
177 条に基づき、登記を備える必要があるとされている
21
【設例 8】甲土地を所有する A が死亡し、B が単独で A を相続した。A は、甲を X に遺贈する旨の遺 言を残していた。ところが、B は、甲につき相続を原因とする B 名義の登記をしたうえで、B の債権者 Y のために甲に抵当権を設定し、その旨の登記を行った。Y が抵当権を実行したのに対して、X は、Y の抵当権は無効であるとして、第三者異議の訴えを提起した。 【設例 8-2】設例 8 において、 A は、遺言の中で、 C を遺言執行者に指定していた。 C が就職を承諾し、甲の登記名義を X の移転する前に、以下の事態が生じた。 ① 設例 8 と同様、B が、甲につき自己名義の登記をしたうえで、Y のために甲に抵当権を設定した。 ② 設例 8 と異なり、Y は、B に代位して甲につき B 名義の登記を行ったうえで、甲を差し押さえた。
(1) 原則 遺言執行者がある場合、相続人は、遺贈の目的となった相続財産の処分を禁じられる(1013 条 1 項)。 この禁止に違反してされた行為は、無効となる(同 2 項本文、旧法下の判例 25)。したがって、処分の 相手方は無権利者となり、受遺者は、その者に対して登記なくして権利を対抗することができる。 (2) 例外 以上の原則によると、遺言執行者の有無により、第三者の立場に大きな違いができることになる。し かしながら、第三者が遺言の存否・内容を知りえない場合には、このような帰結は、第三者に不測の損 害を与え、また取引の安全を害するおそれがある。そこで、違反行為の無効は、善意の第三者に対抗す ることができないものとされている(1013 条 2 項ただし書)。 この規定によると、設例 8-2①において Y が B に処分権限のないことを知らなかった場合、B によ る抵当権の設定は有効なものとして扱われ、X と Y は、177 条の対抗関係にたつことになる。 2-2 相続人の債権者による権利行使 相続債権者を含む相続人の債権者による権利行使については、そもそも 1013 条 1・ 2 項が適用されな い。遺言執行者の有無という相続債権者等が知りえない事情により、権利行使の有効性が左右されない ようにしている
22
特定財産承継遺言とは?
遺産分割方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の 1 人また は数人に承継させる旨の遺言
23
【設例 9】甲土地を所有する A が死亡し、子 X と B が相続人となった。A は、「甲を X に相続させる」 と書かれた遺言を残していた。ところが、B の債権者 Y が、甲につき、B に代位して相続を原因とする X・B 共有名義の登記をしたうえで、B の持分を差し押さえた。そこで、X が、第三者異議の訴えを提 起した。 特定財産承継遺言があった場合、当該遺産は、遺産分割手続を経ることなく、当然に当該相 続人に移転するものとされている。それでは、特定財産承継遺言により不動産物権を得た相続人は、こ の権利取得を、登記なくして第三者に対抗することができるか。
(1) 無権利構成(旧法下の判例 28) 2018 年改正前の判例は、相続させる遺言による権利移転は、当然承継であるという点で、法定相続 分または指定相続分の相続の場合と本質において異なるところはないとの理由で、登記なくして第三者に対抗することができるとしていた。 (2) 対抗問題構成(現行法) これに対して、2018 年改正後は、特定財産承継遺言によって法定相続分を超える権利を取得した場 合にも、対抗要件として登記の具備が要求される(899 条の 2 第 1 項)。
24
取得時効による物権変動がいつの時点で発生するのかに関する考え2つ
(1) 遡及効貫徹構成 第一に、時効の遡及効を貫徹させ、起算日に物権変動が生じるとする (2) 要件充足時構成 第二に、実際に時効の効果が生じるのは、時効の要件が充足された時であると見る
25
【設例 10】Y は、A から甲土地を買い受け、所有権移転登記ならびに引渡しを受けた。ところで、甲の 東隣に X が所有する乙土地があったが、両地間の境界となっていた柵は、乙側に 1 メートルほど越境し て設置されていた。そのため、Y は、甲を買い受けた当時、この柵までが甲であると信じ、越境部分に ついても占有し続けた。そうこうするうちに 10 年以上が経過してから、柵が越境していることに気づ いた X が、柵の撤去と越境部分の明渡しを求めてきた。 時効取得者は、登記無くして所有権を有するものに対して対抗できるか?
時効完成時における物の所有者は、時効取得の反面として所有権を失う立場にあることから、時効取 得者との関係において、承継取得における当事者(前主)と同視される。したがって、時効取得者は、 占有開始時から時効期間満了時まで所有権を有する者に対して、登記なくして時効取得を対抗すること ができる
26
【設例 11】Y は、A から家屋丙の贈与を受け、以後これに居住しているが、所有権移転登記は経由して いない。Y が丙に居住し始めて 9 年後、A が死去し、A を単独で相続した B は、丙の登記が A 名義で 残っていたことを奇貨として、丙を X に売却し、登記を移転した。X が、Y に対して、丙の明渡しを求 めてきたが、この時点において、Y が丙を占有し始めてから 10 年以上が経過していた。 Yは登記無くして対抗できるか?
時効完成前に物を譲り受けるなど権利を得た者(時効完成前の第三者) に対しても、登記なくして時効取得を対抗することができる
27
【設例 11】Y は、A から家屋丙の贈与を受け、以後これに居住しているが、所有権移転登記は経由して いない。Y が丙に居住し始めて 9 年後、A が死去し、A を単独で相続した B は、丙の登記が A 名義で 残っていたことを奇貨として、丙を X に売却し、登記を移転した。X が、Y に対して、丙の明渡しを求 めてきたが、この時点において、Y が丙を占有し始めてから 10 年以上が経過していた。 【設例 11-2】設例 11 において、Y が丙に居住し始めて 12 年後に、B は、丙を X に売却し、登記を移 転した。 対抗要件としての登記が必要か?
(1) 対抗問題としての処理 時効完成後に物を譲り受けるなど権利を得た者(時効完成後の第三者)は、177 条の「第三者」に該 当し、時効取得者は、この者に対して、登記なくして時効取得を対抗することができない 31 。この場合 は、取得時効による B→Y という所有権移転の後に、B→X という二重譲渡がされたかのように、見る ことができるからである。 (2) 背信的悪意者に関する特則 もっとも、時効完成後の第三者が背信的悪意者である場合には、177 条の「第三者」に該当しない。 そして、取得時効が問題となる場合の背信的悪意者については、時効完成の要件充足を精確に知らずと も、多年に渡る占有の事実を認識していれば、悪意とされる
28
【設例 10】Y は、A から甲土地を買い受け、所有権移転登記ならびに引渡しを受けた。ところで、甲の 東隣に X が所有する乙土地があったが、両地間の境界となっていた柵は、乙側に 1 メートルほど越境し て設置されていた。そのため、Y は、甲を買い受けた当時、この柵までが甲であると信じ、越境部分に ついても占有し続けた。そうこうするうちに 10 年以上が経過してから、柵が越境していることに気づ いた X が、柵の撤去と越境部分の明渡しを求めてきた。 【設例 10-2】設例 10 において、Y が越境部分の占有を開始してから 10 年以上が経過して、X は、乙 を Z に譲渡し、登記を移転した。その後、Z も越境部分に気付かないまま、さらに 10 年が経過した。 登記無くして対抗可能か?
時効完成後の譲受人 Z が登記を備えた後に、占有者 Y が、さらに時効取得に要する期間占有を継続した場合には、新たに時効が完成し、これを Z に登記なくして対抗することができる 。というのは、Z が登記によって完全な所有権を取得する一方、Y については従来の時効取得が無意味になることから、 それまで対抗関係にあった両者の関係が、所有者と権原なき占有者の関係に置き換えられる、と考えら れるからである
29
【設例 11】Y は、A から家屋丙の贈与を受け、以後これに居住しているが、所有権移転登記は経由して いない。Y が丙に居住し始めて 9 年後、A が死去し、A を単独で相続した B は、丙の登記が A 名義で 残っていたことを奇貨として、丙を X に売却し、登記を移転した。X が、Y に対して、丙の明渡しを求 めてきたが、この時点において、Y が丙を占有し始めてから 10 年以上が経過していた。 【設例 11-3】設例 11 において、Y が丙に居住し始めて 12 年後に、B は、債権者 Z のために丙に抵当 権を設定し、その旨の登記をした。それから 10 年以上が経過した後、Z は、抵当権を実行した。これ に対して、Y は、時効取得による Z の抵当権の消滅を主張して、第三者異議の訴えを提起した。 抵当権は消滅するか?
時効完成後、所有権移転登記がされることのないまま、第三者 Z が原所有者 B から抵当権の設定を受 けて登記をした場合において、占有者 Y が、その後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続したとき は、Y が抵当権の存在を容認していたなど抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り、Y は、不動産 を時効取得し、Z の抵当権は消滅する 。 理由 ①「取得時効の完成後、所有権移転登記がされないうちに、第三者が原所有者から抵当権の設定を受 けて抵当権設定登記を了したならば、占有者がその後にいかに長期間占有を継続しても抵当権の負担の ない所有権を取得することができないと解することは、 長期間にわたる継続的な占有を占有の態様に応 じて保護すべきものとする時効制度の趣旨に鑑みれば、是認し難いというべきである。」 ②「不動産の取得時効の完成後所有権移転登記を了する前に、第三者が上記不動産につき抵当権の設 定を受け、その登記がされた場合には、占有者は、自らが時効取得した不動産につき抵当権による制限 を受け、これが実行されると自らの所有権の取得自体を買受人に対抗することができない地位に立たさ れるのであって、上記登記がされた時から占有者と抵当権者との間に上記のような権利の対立関係が生 ずるものと解され、かかる事態は、上記不動産が第三者に譲渡され、その旨の登記がされた場合に比肩 するということができる。 」 ③「取得時効の完成後に所有権を得た第三者は、占有者が引き続き占有を継続した場合に、所有権を 失うことがあり、それと比べて、取得時効の完成後に抵当権の設定を受けた第三者が上記の場合に保護 されることとなるのは、不均衡である。」
30
時効完成前の第三者は保護されるべきか?
時効完成前の譲受人を第三者として捉えるとしても、その地位は、取消し前の第三者の地位と同様、 時効の遡及効によって覆るものといえる。また、実質的にも、時効完成前に登記を備えることは不可能 であるから、登記を備えていない時効取得者を不利に扱うべきではない。他方で、第三者の側としても、 取得時効の要件として公然たる占有が存在することから、しかるべく時効の中断・更新措置をとること が可能であり、それを怠った第三者が不利益を受けてもやむを得ない。
31
時効完成後の第三者は保護されるべきか?
時効完成後には登記を具備することが可能であるから、これを怠った時効取得者が、不利益を受けて もやむを得ない。逆に、登記名義を信頼した第三者を保護すべきである
32
占有尊重説とは?
第一に、占有が継続する限り、登記がなくても占有者を保護しようとする見解がある。代表的な学説は、時効期間の起算点について、現在からの逆算を認めることにより、時効完成後の第三者を観念する 余地はないとし、判例の第一の準則により時効取得者が常に優先される、とする
33
登記尊重説とは?
取引安全のため、登記による画一的処理を図ろうとする見解。時効完成 前の譲受人=「当事者」とする判例法理を修正し、「時効完成前に権利が移転され登記が経由された場 合には、その登記の時点からさらに時効期間が経過しなければ、取得時効が完成しない」とする
34
二重譲渡型とは?
設例 11 のように、二重譲渡がされ、引渡しを受けたが登記を備えていない第一譲受人が、取 得時効を主張する場合がある。この場合には、 第一譲受人に登記を怠った帰責性がある(①)。他方で、 第一譲受人が取得時効を主張できるとすると、第二譲受人(になろうとする者)は、当該不動産の占有 状態を調査し、時効取得者またはその可能性のある者がいるかどうかを、確認しなければならないこと になる。これでは、登記によって取引安全を図るという 177 条の趣旨が、ないがしろにされてしまう (②) 。 したがって、二重譲渡型の事例においては、第一譲受人は登記のない限り第二譲受人に対抗できず、第 二譲受人の登記後 10 年ないし 20 年を経過して、初めて取得時効が完成する。
35
境界紛争型とは?
設例 10 のように、境界線を誤解して、隣地を自己の所有地と信じて占有を継続してきた場合 がある。この場合に、越境部分を自己の土地と信じた占有者に対して、登記を怠ったとの非難を向けることは困難である(①)。また、越境部分を含む土地を買い受けようとする第三者も、登記から当該越 境部分が買受地に含まれると信頼して、当該土地を買い受けるわけではない(②)。したがって、境界 紛争型の事例においては、時効取得者の長期占有を優先させてよいとする。
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第 5 講 法律行為の効力否定原因Ⅰ
第 6 講 法律行為の効力否定原因Ⅱ
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第 8 講 法律行為の効力否定原因Ⅳ
第 9 講 条件と期限・代理Ⅰ(代理総論・有権代理)
第 10講 代理Ⅱ(無権代理)
第 11講 代理Ⅲ(表見代理)
第 12講 権利の主体Ⅱ(法人Ⅰ)
第 13講 権利の主体Ⅱ(法人Ⅱ)
第 14講 時効Ⅰ
第 15講 時効Ⅱ
第 16講 物権法序論・物権変動総論
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第 7 講 内閣の地位と構造
第8講 立法作用
第9講 行政作用 第 10 講 戦争の放棄
第 11 講 司法権と違憲審査
第 12 講 司法権の限界
第 13 講 憲法判断の方法と効果
第 22講 所有権Ⅱ(共有)
第 23講 物権的請求権・占有(権)Ⅰ
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第一回「憲法上の権利」の観念
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第4回〜7回
第4回 第5回 因果関係
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教科書の内容
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第4回
第3回
第6回 不作為犯
第七回 故意(構成要件的故意)
第八回、第九回 事実の錯誤
第十回 過失
第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
第十三回、第十四回 正当防衛
第十五回 緊急避難
第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
第十七回 正当化事情の錯誤(責任故意)、違法性の意識
第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
第4回
第二十回 中止犯
第8~13回 1 :表現の自由
第8~13回:表現の自由 2
第5回
第8~13回:表現の自由 3
第6回
第7回 第8回
第14・15回:集会の自由
第9回
第16・17回:職業選択の自由
第18回:財産権
第二一回 共犯の基礎理論、間接正犯
第4回 危険負担/第三者のためにする契約/契約上の地位の移転
第19・20回:生存権
第5回 解除/解除と危険負担
第21回:教育を受ける権利
第6回 約款
第22回:適正手続
第23・24回:参政権
第7回 契約の交渉段階の責任/事情変更の法理
第8回 典型契約総論/売買(1)
第25・26回:平等原則
第27・28回:幸福追求権
第9回 売買(2)
第10回 贈与/消費貸借/賃貸借(1)(当事者間関係)
第10回
第二二回、第二三回 共同正犯
第二四回 狭義の共犯、身分犯と共犯
第二五回 共犯の諸問題1(共犯の錯誤、共謀の射程)
第29回:基本権の享有主体・私人間効力
第二六回、二七回 共犯の諸問題2、3(承継的共同正犯、共犯関係の解消)(教科書26講)
第二八回 共犯の諸問題4(共同正犯と正当防衛、不作為と共犯)(教科書24講、26講)
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第二九回 罪数論、刑罰論、刑法の適用範囲
第12回
第13回
第14回
第11回 賃貸借(2)(第三者との関係)
第12回 賃貸借(3)(借地借家法)/使用貸借
第13回 雇用/請負
第14回 委任(寄託/組合/和解)
第15回 不法行為法総論/一般不法行為の要件(1)(権利侵害)
第16回 一般不法行為の要件(2)故意・過失、権利侵害各論
第17回 一般不法行為の要件(3)(因果関係)/責任阻却事由
第18回 不法行為の効果(賠償範囲の確定・損害の金銭評価)
第19回 賠償額減額事由等 第20回
第21回 損害賠償請求権の消滅時効/特定的救済
第22回 特殊不法行為(1)(責任無能力者の監督義務者の責任/使用者責任/注文者の責任)
第23回 特殊不法行為(2)(工作物責任/製造物責任/運行供用者責任)
第24回 特殊不法行為(3)(共同不法行為) 第25回
第26回 侵害利得・給付利得①
第27回/28回 給付利得②・多数当事者の不当利得・組合・和解
第6回
講義用資料・メモ(4月16日)
講義用資料・メモ(4月23日授業)
講義用資料・メモ(4月30日授業)
講義用資料・メモ(5月7日授業)
第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
第1回
第1回 債権の意義・発生要件(教科書1-32頁)
第1回 行政法1の復習
第2回 債権の種類(教科書33-72頁)
第2回
第3回 株主総会の議決の方法
第2回
第4回 株主総会決議の瑕疵
第3回 債権の種類(教科書33-72頁)
第5回 株式会社の機関と設置義務
第3回 15ページ〜
第4回 債務不履行(1)――損害賠償の要件①(112―153頁)
第6回
第7回
第5回 債務不履行(2)――損害賠償の要件②(154―170頁)
第6回 債務不履行(3)損害賠償の効果
片手取り
交差どり
両手どり
もろ手取り
正面打ち
横面打ち
突き
胸どり
肩持ち
後ろ両手どり
第7回 受領遅滞
第2回 行政行為の意義
第5回 P51から
第8回
第8回 責任財産の保全(1)―債権者代位権(241-279頁)
第9回
第10回、11回
第9回 責任財産の保全(2)――詐害行為取消権の要件(280―309頁)
第3回 行政行為の種類
第7回〜8回 国際機関
第10回 詐害行為取消権の行使方法責任財産の保全(3)―詐害行為取消権の行使・効果(310―331頁)
第10回、11回 p129〜
第12回、13回 取締役(役員)の第三者に対する責任
第4回 行政行為の効力
国際機関 p25〜
第9回 国籍・外国人・難民法
第14回 第8章 監査役・監査役会、株主による監督
第12回 債権の消滅(1)―弁済の方法(346-376頁)
第15回 第3節 株主による取締役の監督
第13回 債権の消滅(2)―弁済の当事者(376-403頁)
第14回 債権の消滅(3)―弁済の効果(403―439頁)
第5回 違法な行政行為
第15回 債権の消滅(4)―相殺・その他の債権消滅原因(439―497頁)
第16回 第10章 株式総論
第6回 行政行為の取消しと撤回とは何か
第16回 多数当事者の債権関係(1)―債権者債務者複数の場合(500-557頁)
第17回 第11章 株式の権利の内容・種類株式、株主平等原則
第7回 行政立法とは何か?
第17回 多数当事者の債権関係(2)―保証(557-596頁)
第18回 多数当事者の債権関係(3)―各種の保証(596―621頁)
第18回 株式の譲渡
第19回 譲渡制限株式の譲渡承認手続
第8回 行政立法とは何か 行政規則
第20回 募集株式の発行等
第19回 債権債務の移転(1)―債権譲渡(622―674頁)
第21回 第16章 募集株式の発行等(続き)
第22回 企業会計法
第20回 債権譲渡つづき-債権譲渡の機能(675―702)
第23回 第5節 計数(計算書類等に現れる各項目としてどのような数字が出てくるのか)
第23回 p280~ 「剰余金の額」「分配可能額」の算定
第24回 第20章 株主への分配(続)
第25回、26回 発起設立の手続
第25回、26回 募集設立
第27回〜29回 組織再編の基礎
第27回〜29回 組織再編の基礎 p333〜
第9回 行政計画
第10回 行政契約
第11回 行政指導
第12回 行政の実効性確保(1)行政罰
第13回 行政の実効性確保(2)行政上の強制執行
第14回 行政の実効性確保(3)その他の手法
物上代位
抵当権に基づく妨害排除請求権
政策決定過程
第1回
第1回
第1回
第1回
第2回 第3回
第2回
第4回
第5回
休業手当から
第3回 不貞行為の相手方に対する損害賠償請求
第3講 離婚
第1章 民事の紛争とその調整手続き
第4回 貿易と国際政治
修学・研修費用の返還制度は?~
労働者災害補償保険〜
第三講 財産分与
第3講 親子交流
第 4講 婚姻外の関係
Ⅲ 就業規則の変更による労働条件の変更〜
1−2 民事の訴訟
解雇権濫用法理②――具体的判断
第 5講 親子①:実親子
雇止め法理〜
イデオロギーと政策対立
コーポラティズム論
第7回 通貨制度
第14 業務命令/人事異動/昇降格
第2回 紛争の要因
Week3 紛争の影響
第4回 紛争の継続
第5回 人間の安全保障
第6回テロ・反乱
第15 休職/懲戒
テクノクラシー論
(2)職務懈怠
第7回
確認クイズ 7
第8回
第05講 親子①(1)第 3 節 父子関係その 2――認知
第06講 親子②
使用者に対する損害賠償請求
第8回 市民への暴力
第9回 環境変化と紛争
国家論(国家とは何か/国家はどのように成立・機能し・支配を行うのか)
第 7講 親権・後見・扶養 多分後見は出ない 扶養も扶養の順位以降は多分出ない
第1回 イントロダクション・ガイダンス
第2回 国際法の歴史と性質
第3回 国家 ① 国家の成否と承認
第4回 国家 ② 政府承認・承継
第5回 国家 ③ 国家の基本的権利義務・管轄権
第8回 空間①陸(1)領土の得喪
国際法1 #08 確認クイズ
2025国際法1_確認クイズ#02
2025阪大国際法1 #03 確認問題
第6回 国家 ④ 国家免除(主権免除)
阪大国際法1 確認問題#04
2025阪大国際法1 第5回 確認クイズ
2025阪大国際法1 確認クイズ #06
(3)間接差別
不利益取扱の禁止/ハラスメントの防止
第1章 訴訟の開始 p26~
第1章 当事者
第1章 3 訴訟能力 p50~
第 8講 相続法総論・相続人
第8回 第 2 章 相続資格の剥奪
歴史的制度論
第1章 3 裁判所 p55~
第1章 4 訴えの提起後の手続き p71~
エリート論
グループ理論・集合行為論
現代紛争論 Week10紛争の終焉
課題設定過程(政府はどのような課題を取り上げるのか)・ゴミ缶モデル
権力
多元主義論
第10回 空間②海洋(1)
2025阪大国際法1 #09 確認クイズ
合理的選択制度論
Ⅳ 高年齢者雇用
第 9講 相続の承認・放棄/相続財産の清算
(2)賞与・退職金 ○ 大阪医科薬科大学事件・最判令和2・10・13
第10回: 国際開発の政治学
第2章 訴訟の審理 p85~
第2章 3 当事者の訴訟行為 p106~
Week11 交渉・仲介
p116~ 口頭弁論の準備
(7)書証 p143~
p155~ 証拠の評価と説明責任
p167~ 訴訟の終了
p176~ 終局判決による訴訟の終了
第11回: 移民・ジェンダー
2025阪大国際法1 #10 確認クイズ
2025阪大国際法1 #11 確認クイズ
第11回 空間③海洋(1)大陸棚、排他的経済水域、公海
第2回: 国際協力の理論的枠組み
第3回: 貿易と国内政治
第5回: 海外直接投資の政治学
第6回: 多国籍企業とグローバリゼーション
第9回
Ⅱ 不当労働行為の救済手続と救済命令
第23 団体交渉/労働協約
現代紛争論 Week12 和平合意
アイディア・アプローチ
第 10講 相続の効力①
p180~ 申立事項=判決事項
p190~ 既判力の時的限界
p198~ 既判力の主観的範囲は?
p207~ 第4章 複雑訴訟
p218~ 多数当事者訴訟
第11回 空間④海洋(3)海洋境界画定・漁業資源管理
2025阪大国際法1 #12 確認クイズ
p231~ 6訴訟参加
p248~ 上訴とは
p260~ 再審
p266~ 第6章 簡易裁判所の手続
産業政策(1)産業政策論争
第24 争議行為/組合活動 Ⅰ 団体行動権の保障
現代紛争論 Week13国連平和維持活動
国際政治経済論第12回: 環境問題と国際政治
第10講 相続の効力① 2
第12回 空間⑤海洋(4)海洋環境の保護・海洋科学調査・深海底
第13回: 経済と安全保障の交錯
2025阪大国際法1 #13 確認クイズ
現代紛争論 Week14紛争後の民主化
第26 職業安定法/労働者派遣/企業変動
第27 労働者性/公務員と労働法
第28 労働紛争処理
産業政策(2)産業金融
産業政策(2)産業金融 2
第 11講 相続の効力②
第 11講 相続の効力② 2
現代紛争論 Week7反政府武装勢力の統治・民兵
第13回 空間⑥南極・宇宙
2025阪大国際法1 #14 確認クイズ
第14回: グローバル化の進退(+ 後半総括)
class 1
Class 2 The State
Class 3 Democracies
class 4 Nondemocratic States
Class 5 The Determinants and Promotion ofDemocracy
Class 6 Legislatures
Class 7 Goverments in Parliamentary and Presidential Systems
Class 8 Constitutions and Judicial Power
Class 9 Electoral systems
Class 10 Federalism
Class 11 Nationalism
Class 12 Case Study: Australia
Class 13 Case Study India until this the range of the midterm exam
Class 2 China Before the Republic
3 The Republic Era(1912–1949)
4 Mao’s Era: Deepening theRevolution
5 Mao’s Era: The Great LeapForward
6 Mao’s Era: The CulturalRevolution
8 The Reform Era: RuralReform
9 The Reform Era: Tiananmenand Its Aftermath
10 The Reform Era: UrbanReform and FDI
Class 16 Political Parties and Partisanship
Class 19 Political Behavior 1 (Voter Turnout)
Class 18 Party Systems
Class 20 Political Behavior 2 (Vote Choice)
Class 21 Social Movements and Revolutions
Class 22 The Welfare State
Class 23 Race, Ethnicity, Gender, and SexualOrientation
Class 24 Political Culture
Class 26 Globalization
Class 27 Case Study: Argentina
Class 28 Case Study: The European Union