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問題一覧
1
株主が取締役を監督するための事後的な手段2つ
株主代表訴訟や取締役の解任
2
367条1項によれば、株主が取締役会の招集を請求できる場合があります。 ①どのような会社で可能ですか? ②請求できる株主の要件に、持株要件や保有期間要件はありますか? ③招集を請求できるのは、どのような場合ですか?
①取締役会設置会社ではあるが監査役設置会社ではない会社 …非公開会社に限られる(公開会社(取締役会設置義務あり)の場合、監査役設置会社になってしまう) ②株主に持株要件や保有期間制限はない …非公開会社である以上、濫用の危険性はあまりない、という判断か? ③取締役が会社の目的の範囲外の行為その他法令・定款に違反する行為をし、またはするおそれがあるとき →目的である事項を示して招集を請求できる(2項) →それでも招集されなければ、株主自ら取締役会を招集できる(=3項) ※株主のこの役割…監査役設置会社では監査役が担っている(382条、383条2項)
3
360条は、株主による取締役の行為の差止めについて規定しています。 ①差止めを請求できる株主は、どのような株主ですか?(1項・2項) ②1項によれば、差止めができるのは ・取締役がどういう行為をし、又はするおそれがある場合ですか? ・そのほかに、差止めのための要件はありますか? ③3項をみてください。監査役設置会社において、②でみた要件のうちどの部分がどのように変わりますか?
①6ヶ月前から株式を有する株主(1項:非公開会社では保有期間要件もなし=2項) ②差止めができるのは、取締役が… ・目的の範囲外の行為、その他法令・定款違反の行為をし、又はするおそれがあり、 ・その行為によって会社に著しい損害が生じるおそれがあるとき ③監査役設置会社など、監査機関が存在する会社においても、株主の差止請求権自体は無くならないが、要件が厳しくなる 「著しい損害が生じるおそれ」→「回復することができない損害が生じるおそれ」
4
株主自らが情報を収集する手段3つ
371条2項(取締役会議事録閲覧謄写請求権)、394条2項(監査役会議事録閲覧謄写請求権)、433条1項(会計帳簿閲覧謄写請求権)
5
316条2項をみてください。業務及び財産の状況に関する検査役を選任できるのは、どのような株主総会ですか?
・297条の規定により招集された株主総会(=株主による招集請求があった株主総会)
6
Q2:358条1項は、株主が裁判所に対して検査役の選任を請求できる場合について定めています。 ①どのような場合に請求できますか? ②請求できる株主は、どのような株主ですか?
①業務の執行に関し不正の行為、又は法令・定款に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるとき ②請求できるのは、議決権の100分の3、又は発行済株式の100分の3を保有する株主
7
指名委員会等の設置を選択した場合に、監査役や監査等委員会を設置できるか?
設置できない
8
指名委員会等の設置を選択した場合には、何を設置しなければならないか?
会計監査人
9
332条6項には、任期に関する特則が定められています。どのような特則ですか?
指名委員会等設置会社の取締役の任期は1年とされる(通常は2年とされる)
10
指名委員会等設置会社とは?
指名委員会、監視委員会及び報酬委員会を置く株式会社
11
415条には、取締役の業務執行権限についてのルールが定められています。さて、どのようなルールでしょうか?
取締役は、法令上の定めがある場合を除き、業務執行ができない 【例】執行役との兼任による業務の執行(402条6項) 監査委員としての差止請求(407条)や訴訟における代表(408条) 取締役会の招集行為(366条1項) 、など
12
指名委員会等設置会社における取締役会の職務については、416条1項が定めています。通常型の機関構成の場合の取締役会とは、どれほど違いますか?
業務執行の決定(1号)と、執行役等の職務執行の監督(2号) +執行役・代表執行役の選解任を含めれば、初期設定としては従来型の機関構成の取締役会(362条2項)とほとんど変わらない
13
指名委員会等設置会社の取締役会と従来型の取締役会、どこが違うのか?
業務執行者(=執行役)に決定権限を委任できる範囲が違う 指名委員会設置会社の取締役会の方が、決定権限を大幅に業務執行者に委任できる。
14
416条4項は、指名委員会等設置会社の取締役会が、執行役に対して決定を委任することができない事項を定めています。通常型の機関構成の場合とくらべて、どのような違いがありますか?
指名委員会等設置会社では、取締役会が自ら決定しなければならない事項が少ない ・416条4項柱書 =「その他の重要な業務執行」の文言はない(⇆362条4項柱書) …4項はいずれも限定列挙であると解される ・416条4項に列挙されている事項=数は多いものの、すべて具体的な事項であり、「重要な財産の処分及び譲受け」や「多額の借財」のように抽象的な基準によるものがない ⇨必ず取締役会で決定しなければならない事項を減らし、執行役に委任できるようにすることで、決定のスピードアップを図ることができる
15
指名委員会、監査委員会、報酬委員会(「各委員会」)の構成や委員の選定・解職については、400条と401条が定めています。 ①各委員会の委員の数として、最低何人必要ですか?(400条1項)また、そのうち社外取締役が占める割合はどれくらい必要ですか?(同条3項) ②各委員会の委員を選定・解職するのは、どの機関ですか?(400条2項・401条1項)
①最低3人必要(1項)で、委員の過半数は社外取締役でなければならない(3項) ※監査委員については、兼任禁止規定がある(4項=監査役の兼任禁止と同趣旨) ②各委員を選定・解職するのは取締役会 (⇆監査等委員会のように、株主総会で決定するわけではない)
16
各委員会の権限は、404条各項が定められています。 指名委員会の権限は?
株主総会に提出する取締役・会計参与の選任・解任議案の内容を決定する ※取締役会は、この候補者リストを修正できない =取締役の選任における経営陣の影響力を排除しようとしている
17
404条によると、監査委員会が持つ権限は?
執行役・取締役等に対する監査 (他に、会計監査人の選任・解任・不再任議案の決定)
18
監査委員会の調査権は誰が行使するのか?
監査委員会が選定する監査委員によって行使される(405条1項)(監査役の調査権(381条2項・3項)とは異なり、独任制ではない)
19
報酬委員会(404条3項)の権限
各執行役・取締役等の報酬を個人ごとに定める
20
執行役の選任については、402条が定めています。 ①執行役は、最低何人必要ですか?(1項) ②選任を決定する機関は、何ですか?(2項) ③執行役と株式会社の関係の法的性質はどのように定められていますか?(3項)また、欠格事由など、執行役になる資格について、通常型の株式会社との違いはありますか?(4項・5項) ④執行役の任期はどのように定められていますか?(7項)
①執行役は最低1人必要 ②執行役を選任するのは、取締役会 ③執行役と会社との関係は、委任の規定に従う →選任・終任に関するルールや、善管注意義務など、多くのルールは取締役と共通 ・欠格事由や資格制限についての規定も、取締役と共通 ④執行役の任期は、選任から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終了後最初に招集される取締役会終結時まで
21
執行役の解任については、403条が定めています。 ①解任を決定する機関は、何ですか?(1項) ②解任された執行役の損害賠償請求権については、403条2項が定めています。従来型の株式会社の取締役においてこれに相当する規定はどれでしたか? ③執行役が欠けた場合等については、403条3項が401条2項〜4項を準用しています。従来型の株式会社の取締役においてこれに相当する規定はどれでしたか?
①解任を決定する機関も取締役会 ②解任された執行役の損害賠償請求権 =取締役などの役員についての規定(339条2項)とほぼ同内容 ③執行役が欠けた場合等についての規定 =役員が欠けた場合の規定(346条)とほぼ同内容
22
執行役の権限や義務については、418条・419条が定めています。
・執行役は、委任を受けた事項について業務執行の決定を行うほか、業務を執行する ・執行役の監査委員に対する報告義務(419条1項=357条1項に相当する規定) ・取締役の忠実義務・利益相反行為規制の規定は、執行役にも準用される(419条2項)
23
420条は、会社を代表する執行役(代表執行役)について定めています。 ①執行役のなかから代表執行役を選定解職する機関は、何ですか?(1項・2項) ②代表執行役が持つ代表権の中身は、従来型の株式会社における代表取締役の代表権と異なるでしょうか?同じでしょうか?(3項)
①取締役会が選定・解職する ②代表権の中身は、従来型の株式会社における代表取締役の代表権と同じ
24
監査等委員会の設置を選択した場合には、監査役や、指名委員会等の三委員会を設置することができるか?
できない
25
監査等委員会の設置を選択した場合には、何を設置しなければならないか?
会計監査人を設置しなければならない(同条5項)
26
331条3項をみてください。監査等委員である取締役が当該会社の使用人を兼務することはできますか?331条3項と似たルールをどこかでみませんでしたか?
できない 監査役の335条2項と同様の規定(趣旨も同様)
27
331条6項をみてください。監査等委員である取締役は最低何人必要ですか?また、そのうち社外取締役は最低どの程度の割合でないといけませんか?
最低3人必要で、委員の過半数は社外取締役でなければならない
28
取締役の任期に関する332条をみてください。 ①監査等委員会設置会社における監査等委員ではない取締役の任期は、何年ですか?また、その任期を短縮することはできますか?(3項) ②監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役の任期は、何年ですか?また、その任期を短縮することはできますか?(4項)
①監査等委員ではない取締役の任期は1年で、短縮することもできる (332条3項により読み替えられた同条1項が但書も含めて適用される) ②監査等委員である取締役の任期は2年で、短縮はできない (332条4項により、同条1項但書の適用が排除され、本文だけが残る)
29
監査等委員である取締役の任期が監査役よりも短い理由
・取締役として業務執行の決定等に関与する以上、ある程度頻繁に株主からの信任を得させるべきである ・他方で、監査機関としての独立性を確保するためには、安定した地位を得させるべきである
30
329条2項をみてください。監査等委員会設置会社において、ある取締役が監査等委員であるかどうかを最終的に決定するのは、どの機関ですか?指名委員会等設置会社における監査委員の決め方と、どう違いますか?
・取締役選任の際に、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別して選任される (取締役会で選任するわけではない……監査役と同じような取り扱い) ↓ 選任プロセスについても、独立性保持策として監査役と同様の制度が用意される
31
取締役の選任過程に、監査等委員会(ないし監査等委員)はどのように関与するのでしょうか。 ①342条の2第1項・4項は、監査等委員会における取締役の選任についての意見陳述権について定めています。監査等委員である取締役、監査等委員ではない取締役について、誰が、どのような意見を述べることができますか? ②344条の2第1項・2項をみてください。監査等委員である取締役の選任に関する議案について、監査等委員会はどのような権限を持っていますか?
①→監査等委員である取締役の選任・解任・辞任については、各監査等委員が各自の意見について意見陳述権を有している(342条の2第1項) (この点は、監査役の独立性確保のための意見陳述権と同じ趣旨) ⇅ 監査等委員ではない取締役の選任・解任・辞任については、監査等委員会が選定する監査等委員が、監査等委員会の意見を述べる権限を有している(同条4項) (→業務執行者に対する監督の有効性を確保するため、とされる) ②→監査役における場合と同様、監査等委員である取締役の選任議案については監査等委員会の同意権や、監査等委員会自身の議案提出権などが規定されている
32
監査等委員である取締役を解任する株主総会決議の成立要件は、普通決議でしょうか?特別決議でしょうか?それとも341条によるのでしょうか?344条の2第3項・309条2項7号をみてください。
特別決議
33
監査等委員会設置会社における取締役の報酬等について… ①361条2項は、どのような定めをしていますか?
①監査等委員である取締役とそれ以外の取締役の報酬は、区別して決定される
34
利益相反取引について監査等委員会の承認を得た場合、取締役の責任はどうなるか?
423条3項による任務懈怠の推定が働かなくなる(=指名委員会等設置会社にもない、監査等委員会独自の規定)
35
監査等委員会設置会社の取締役会の職務については、399条の13第1項が定めています。どのような職務が定められていますか?従来型の取締役会の職務とくらべると、ほぼ同じでしょうか、大きく違うでしょうか?
原則としては従来型の取締役会と変わらない (業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定解職)
36
監査等委員会設置会社の取締役会が自ら決定しなければならない事項について… ①原則は、399条の13第4項が定めています。この定めは、従来型の取締役会に近いですか、それとも指名委員会等設置会社の取締役会に近いですか? ②上記①に対する例外が、同条5項・6項に定められています。 (ア)5項と6項は、それぞれどのような会社に適用されますか? (イ)5項・6項が適用される監査等委員会設置会社では、取締役会が自ら決定しなければいけない事項の範囲は、従来型の取締役会に近いですか、それとも指名委員会等設置会社の取締役会に近いですか?
①原則は、従来型の取締役会と同じ=重要な業務執行については、取締役会が決定する ②(5項)取締役の過半数が社外取締役の場合(この場合、定款の定めは不要) (6項)定款で、決定権限の委任を可能にするよう定めた場合 ⇨この場合に委任できる範囲は、指名委員会等設置会社の取締役会の場合と同じ
37
監査等委員会の職務については、399条の2第3項が定めています。どのような事項が定められていますか?
…監査委員会と同様の権限のほか、監査等委員でない取締役の選任・解任・辞任、及び報酬についての意見の決定権限がある(議案そのものの決定権限ではないことに注意) →監査機関としての役割のほかに、指名委員会や報酬委員会類似の働きも求められ
38
調査権限については、399条の3が定めています。 ①1項・2項によれば、調査権限を行使できるのは誰ですか?監査役会設置会社と指名委員会等設置会社のどちらに近いですか? ②3項によれば、調査権限を持つ監査等委員が、監査等委員会の決定に反して自らの判断で調査を遂行することはできますか?
①調査権限を行使できるのは、監査等委員会が選定した監査等委員 →指名委員会等設置会社における監査委員会と同様の権限分配になっている ②できない…この点も、監査役会とは異なる
39
399条の4〜399条の7は、それぞれ、監査役設置会社における監査役の権限・義務と同じような権限・義務を定めています。その主体とされているのは監査等委員会でしょうか、各監査委員でしょうか、それとも他の者でしょうか?
・取締役会への報告義務(399条の4)、株主総会への報告義務(399条の5)、 取締役の行為の差止請求権(399条の6) →いずれも、各監査等委員が権限を行使できる ・取締役と会社との間の訴訟(399条の7) →指名委員会等設置会社の場合と同様に、監査等委員会が選定した監査等委員が会社を代表する場合と、各監査委員が会社を代表する場合とがある ※監査等委員が訴訟の当事者になるときは、取締役会または株主総会が定める者が会社を代表する(1項)
40
①監査等委員会設置会社を代表するのは、代表取締役でしょうか、代表執行役でしょうか?399条の13第1項3号や同条3項をヒントにして、考えてください。 ②監査等委員である取締役は、会社の業務執行に関与する地位につけるでしょうか?331条3項(「業務執行取締役」の定義は2条15号イを参照)を参考にしてください。
①代表取締役である…その代表権の範囲等についても、349条が適用される ②兼任禁止の規定にかかるため、できない
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第26回 侵害利得・給付利得①
第27回/28回 給付利得②・多数当事者の不当利得・組合・和解
第6回
講義用資料・メモ(4月16日)
講義用資料・メモ(4月23日授業)
講義用資料・メモ(4月30日授業)
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第2章
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第4章
第5章
第6章
第1回
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第3回 債権の種類(教科書33-72頁)
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第4回 債務不履行(1)――損害賠償の要件①(112―153頁)
第6回
第7回
第5回 債務不履行(2)――損害賠償の要件②(154―170頁)
第6回 債務不履行(3)損害賠償の効果
片手取り
交差どり
両手どり
もろ手取り
正面打ち
横面打ち
突き
胸どり
肩持ち
後ろ両手どり
第7回 受領遅滞
第2回 行政行為の意義
第5回 P51から
第8回
第8回 責任財産の保全(1)―債権者代位権(241-279頁)
第9回
第10回、11回
第9回 責任財産の保全(2)――詐害行為取消権の要件(280―309頁)
第3回 行政行為の種類
第7回〜8回 国際機関
第10回 詐害行為取消権の行使方法責任財産の保全(3)―詐害行為取消権の行使・効果(310―331頁)
第10回、11回 p129〜
第12回、13回 取締役(役員)の第三者に対する責任
第4回 行政行為の効力
国際機関 p25〜
第9回 国籍・外国人・難民法
第14回 第8章 監査役・監査役会、株主による監督
第12回 債権の消滅(1)―弁済の方法(346-376頁)
第13回 債権の消滅(2)―弁済の当事者(376-403頁)
第14回 債権の消滅(3)―弁済の効果(403―439頁)
第5回 違法な行政行為
第15回 債権の消滅(4)―相殺・その他の債権消滅原因(439―497頁)
第16回 第10章 株式総論
第6回 行政行為の取消しと撤回とは何か
第16回 多数当事者の債権関係(1)―債権者債務者複数の場合(500-557頁)
第17回 第11章 株式の権利の内容・種類株式、株主平等原則
第7回 行政立法とは何か?
第17回 多数当事者の債権関係(2)―保証(557-596頁)
第18回 多数当事者の債権関係(3)―各種の保証(596―621頁)
第18回 株式の譲渡
第19回 譲渡制限株式の譲渡承認手続
第8回 行政立法とは何か 行政規則
第20回 募集株式の発行等
第19回 債権債務の移転(1)―債権譲渡(622―674頁)
第21回 第16章 募集株式の発行等(続き)
第22回 企業会計法
第20回 債権譲渡つづき-債権譲渡の機能(675―702)
第23回 第5節 計数(計算書類等に現れる各項目としてどのような数字が出てくるのか)
第23回 p280~ 「剰余金の額」「分配可能額」の算定
第24回 第20章 株主への分配(続)
第25回、26回 発起設立の手続
第25回、26回 募集設立
第27回〜29回 組織再編の基礎
第27回〜29回 組織再編の基礎 p333〜
第9回 行政計画
第10回 行政契約
第11回 行政指導
第12回 行政の実効性確保(1)行政罰
第13回 行政の実効性確保(2)行政上の強制執行
第14回 行政の実効性確保(3)その他の手法
物上代位
抵当権に基づく妨害排除請求権
政策決定過程
第1回
第1回
第1回
第1回
第2回 第3回
第2回
第4回
第5回
休業手当から
第3回 不貞行為の相手方に対する損害賠償請求
第3講 離婚
第1章 民事の紛争とその調整手続き
第4回 貿易と国際政治
修学・研修費用の返還制度は?~
労働者災害補償保険〜
第三講 財産分与
第3講 親子交流
第 4講 婚姻外の関係
Ⅲ 就業規則の変更による労働条件の変更〜
1−2 民事の訴訟
解雇権濫用法理②――具体的判断
第 5講 親子①:実親子
雇止め法理〜
イデオロギーと政策対立
コーポラティズム論
第7回 通貨制度
第14 業務命令/人事異動/昇降格
第2回 紛争の要因
Week3 紛争の影響
第4回 紛争の継続
第5回 人間の安全保障
第6回テロ・反乱
第15 休職/懲戒
テクノクラシー論
(2)職務懈怠
第7回
確認クイズ 7
第8回
第05講 親子①(1)第 3 節 父子関係その 2――認知
第06講 親子②
使用者に対する損害賠償請求
第8回 市民への暴力
第9回 環境変化と紛争
国家論(国家とは何か/国家はどのように成立・機能し・支配を行うのか)
第 7講 親権・後見・扶養 多分後見は出ない 扶養も扶養の順位以降は多分出ない
第1回 イントロダクション・ガイダンス
第2回 国際法の歴史と性質
第3回 国家 ① 国家の成否と承認
第4回 国家 ② 政府承認・承継
第5回 国家 ③ 国家の基本的権利義務・管轄権
第8回 空間①陸(1)領土の得喪
国際法1 #08 確認クイズ
2025国際法1_確認クイズ#02
2025阪大国際法1 #03 確認問題
第6回 国家 ④ 国家免除(主権免除)
阪大国際法1 確認問題#04
2025阪大国際法1 第5回 確認クイズ
2025阪大国際法1 確認クイズ #06
(3)間接差別
不利益取扱の禁止/ハラスメントの防止
第1章 訴訟の開始 p26~
第1章 当事者
第1章 3 訴訟能力 p50~
第 8講 相続法総論・相続人
第8回 第 2 章 相続資格の剥奪
歴史的制度論
第1章 3 裁判所 p55~
第1章 4 訴えの提起後の手続き p71~
エリート論
グループ理論・集合行為論
現代紛争論 Week10紛争の終焉
課題設定過程(政府はどのような課題を取り上げるのか)・ゴミ缶モデル
権力
多元主義論
第10回 空間②海洋(1)
2025阪大国際法1 #09 確認クイズ
合理的選択制度論
Ⅳ 高年齢者雇用
第 9講 相続の承認・放棄/相続財産の清算
(2)賞与・退職金 ○ 大阪医科薬科大学事件・最判令和2・10・13
第10回: 国際開発の政治学
第2章 訴訟の審理 p85~
第2章 3 当事者の訴訟行為 p106~
Week11 交渉・仲介
p116~ 口頭弁論の準備
(7)書証 p143~
p155~ 証拠の評価と説明責任
p167~ 訴訟の終了
p176~ 終局判決による訴訟の終了
第11回: 移民・ジェンダー
2025阪大国際法1 #10 確認クイズ
2025阪大国際法1 #11 確認クイズ
第11回 空間③海洋(1)大陸棚、排他的経済水域、公海
第2回: 国際協力の理論的枠組み
第3回: 貿易と国内政治
第5回: 海外直接投資の政治学
第6回: 多国籍企業とグローバリゼーション
第9回
Ⅱ 不当労働行為の救済手続と救済命令
第23 団体交渉/労働協約
現代紛争論 Week12 和平合意
アイディア・アプローチ
第 10講 相続の効力①
p180~ 申立事項=判決事項
p190~ 既判力の時的限界
p198~ 既判力の主観的範囲は?
p207~ 第4章 複雑訴訟
p218~ 多数当事者訴訟
第11回 空間④海洋(3)海洋境界画定・漁業資源管理
2025阪大国際法1 #12 確認クイズ
p231~ 6訴訟参加
p248~ 上訴とは
p260~ 再審
p266~ 第6章 簡易裁判所の手続
産業政策(1)産業政策論争
第24 争議行為/組合活動 Ⅰ 団体行動権の保障
現代紛争論 Week13国連平和維持活動
国際政治経済論第12回: 環境問題と国際政治
第10講 相続の効力① 2
第12回 空間⑤海洋(4)海洋環境の保護・海洋科学調査・深海底
第13回: 経済と安全保障の交錯
2025阪大国際法1 #13 確認クイズ
現代紛争論 Week14紛争後の民主化
第26 職業安定法/労働者派遣/企業変動
第27 労働者性/公務員と労働法
第28 労働紛争処理
産業政策(2)産業金融
産業政策(2)産業金融 2
第 11講 相続の効力②
第 11講 相続の効力② 2
現代紛争論 Week7反政府武装勢力の統治・民兵
第13回 空間⑥南極・宇宙
2025阪大国際法1 #14 確認クイズ
第14回: グローバル化の進退(+ 後半総括)
class 1
Class 2 The State
Class 3 Democracies
class 4 Nondemocratic States
Class 5 The Determinants and Promotion ofDemocracy
Class 6 Legislatures
Class 7 Goverments in Parliamentary and Presidential Systems
Class 8 Constitutions and Judicial Power
Class 9 Electoral systems
Class 10 Federalism
Class 11 Nationalism
Class 12 Case Study: Australia
Class 13 Case Study India until this the range of the midterm exam
Class 2 China Before the Republic
3 The Republic Era(1912–1949)
4 Mao’s Era: Deepening theRevolution
5 Mao’s Era: The Great LeapForward
6 Mao’s Era: The CulturalRevolution
8 The Reform Era: RuralReform
9 The Reform Era: Tiananmenand Its Aftermath
10 The Reform Era: UrbanReform and FDI
Class 16 Political Parties and Partisanship
Class 19 Political Behavior 1 (Voter Turnout)
Class 18 Party Systems
Class 20 Political Behavior 2 (Vote Choice)
Class 21 Social Movements and Revolutions
Class 22 The Welfare State
Class 23 Race, Ethnicity, Gender, and SexualOrientation
Class 24 Political Culture
Class 26 Globalization
Class 27 Case Study: Argentina
Class 28 Case Study: The European Union