第4回 第5回 因果関係
問題一覧
1
「あれなければこれなし」 実行行為〔①〕がなければ結果〔②〕が発生しなかった
2
構成要件的結果を惹起する現実的危険性が認められる行為。因果関係判断の起点
3
毒薬の調達・保管と家族の死亡との間に「あれなければこれなし」の関係はあるが、毒薬の調達・保管は殺人罪の実行行為とは言えない
4
仮定的代替原因:行為者の行為がなくても同じ結果が発生したであろう別の原因 択一的競合:共犯関係にない人が単独でも結果を発生させうるような行為を行い、そ れぞれが結果に結びついている場合
5
行為者の行為がなくても同じ結果が発生したであろう別の原因 例:被害者の父親が死刑執行人を押しのけて執行ボタンを押した場合 →父親が押さなくても死刑執行人がボタンを押していたことになり、条件関係が否定 される
6
共犯関係にない人が単独でも結果を発生させうるような行為を行い、そ れぞれが結果に結びついている場合 XとYが致死量100の毒Pを100ずつ被害者Aのグラスに入れた場合(Pは致死量を超えて投与されても死期が早まることがないのが前提、死期が早まっている場合には、X、Yの行為はそれぞれ明らかに条件関係が認められるため、問題なし、Xの行為がなければ、一人分の毒薬量なのでそれだけの場合は死亡時刻が遅くなったとすると早まった時刻での死亡はなかったといえるから) →Xの毒がなくてもYの毒が作用してAが死んでいたので、Xの行為とAの死亡の条件関係否定。Yについても同じことが妥当する。結局どちらも殺人未遂 条件関係公式の修正(択一的には結果が抜け落ちることなしに取り除いて考えることができるが、重畳的にはそれが不可能であるような複数の条件は、その各々が結果に対して原因的である)により対処
7
結果回避可能性を事実的因果関係とは別の規範的要件とする説
8
行為から結果の間で相前後して展開する事象の間に自然法則的連関があるかにより判断。結果の十分条件を原因と判断(「あれあればこれあり」)
9
条件関係だけあれば刑法上の因果関係として十分とする考え 条件説に対する批判 結果が帰属される範囲が広すぎる XがAにゲガさせ、Aが救急車で病院に搬送されたところ、運ばれた病院が倒壊してAが死亡した場合、殴打行為がなければAは救急車に乗ることはなく、病院の倒壊で死ぬこともなかったので、Xの行為とAの死との間には因果関係が認められる。しかし、病院の倒壊は偶然的な結果であり、死亡結果をXの殴打行為に帰責させるのは不合理。故意や過失という責任要件で解決できるとしているが限界がある。
10
危険の現実化基準説 「行為の持つ危険が結果に実現した」といえる場合に法的因果関係を認める 因果関係は、発生した結果を行為に帰属させる役割を持つ要件であるため、実行行為の有する危険性が現実化したため結果が発生したと評価できれば、その実行行為に結果を帰属させることが正当化される
11
(ア)行為の危険性が直接結果に実現したといえる場合(直接実現型) (イ)行為の危険性が介在事情を介して結果へと間接的に実現したといえる場合(間接型)
12
(a)免責事由が認められない場合 履行不能が、「債務者の責めに帰することができない事由」によるものであると認められない限り、債務者は、履行不能(債務不履行)を理由とし、損害賠償責任を負う(415条1項)。 (b)免責事由が認められる場合 履行不能が「債務者の責めに帰することができない事由」によるものであると認められた場合、債務者は、履行不能(債務不履行)を理由とする損害賠償責任も負わない(415条1項ただし書)。
13
双務契約において、債権者が、給付を受けることができない5にもかかわらず、反対債務を履行しなければならないか(対価を支払わなければならないか)についてのリスク
14
行為と結果を結びつけるために必要な一定の繋がり。構成要件要素の一つ。
15
1結果が行為に帰属され、発生結果について刑事責任を負う 2結果が行為に帰属されず、発生結果について刑事責任を負わない 3未遂犯が成立
16
行為と結果との間の事実的な繋がり。行為と結果の繋がりが自然法則的に説明できなければならない
17
XとYがそれぞれ致死量の2分の1ずつの毒をAのグラスに入れた場合など、複数の事情が合わさって初めて結果が発生するような場合
18
危険の現実化基準説
19
条件関係の存在を前提に行為の危険が結果に現実化したときに刑法上の因果関係を認める見解
20
直接実現型:行為の危険性が直接結果に実現したといえる場合 間接型:行為の危険性が介在事情(行為の後に介入してきた事情)を介して結果へと間接的に実現したといえる場合
21
認められる。傷害致死成立 このように、犯人の暴行により被害者の死因となった傷害が形成された場合には、仮にその後第三者により加えられた暴行によって死期が早められたとしても、犯人の暴行と被害者の死亡との間の因果関係を肯定することができる →被告人の暴行が脳出血を発生させそれが実際の死因であった一方、介在事情は被害者の死因を変更したわけでもなく、死期を幾分か早める程度に脳出血を拡大させたというわずかな影響しか及ぼしていない。 →被告人の暴行の危険が被害者の死亡結果へと直接実現
22
認められる 被告人らの行為により被害者の受けた前記の傷害は、それ自体死亡の結果をもたらし得る身体の損傷であって、仮に被害者の死亡の結果発生までの間に、上記のように被害者が医師の指示に従わず安静に努めなかったために治療の効果が上がらなかったという事情が介在していたとしても、被告人らの暴行による傷害と被害者の死亡との間には因果関係があるというべき 傷害致死罪
23
行為と介在事情の影響を比較して行為の影響力が結果発生にとって決定的であるといえれば、直接実現型として、因果関係は肯定される
24
認められる 業務上過失致死成立 被告人の行為は、それ自体が被害者の病状を悪化させ、ひいては死亡の結果をも引き起こしかねない危険性を有していたものであるから、医師の診察治療を受けることなく被告人だけに依存した被害者側にも落度があったことは否定できないとしても、被告人の行為と被害者の死亡との間には因果関係があるというべき 被害者の不合理な行為の寄与は結果にとって無視できないが、それは被告人自身の指示に基づくもの。
25
認められる 業務上過失致死 被告人が、夜間潜水の講習指導中、受講生らの動向に注意することなく不用意に移動して受講生らのそばから離れ、同人らを見失うに至った行為は、それ自体が、指導者からの適切な指示、誘導がなければ事態に適応した措置を講ずることができないおそれがあった被害者をして、海中で空気を使い果たし、ひいては適切な措置を講ずることもできないままに、でき死させる結果を引き起こしかねない危険性を持つものであり、被告人を見失った後の指導補助者及び被害者に適切を欠く行動があったことは否定できないが、それは被告人の右行為から誘発されたものであって、被告人の行為と被害者の死亡との間の因果関係を肯定する 被害者の不適切行為は、夜間潜水に不慣れな者たちを被告人が取り残してしまった過失によって誘発されたもの
26
認められる 傷害致死 被害者が逃走しようとして高速道路に進入したことは、それ自体極めて危険な行為であるというほかないが、被害者は、被告人らから長時間激しくかつ執ような暴行を受け、被告人らに対し極度の恐怖感を抱き、必死に逃走を図る過程で、とっさにそのような行動を選択したものと認められ、その行動が、被告人らの暴行から逃れる方法として、著しく不自然、不相当であったとはいえない。そうすると、被害者が高速道路に進入して死亡したのは、被告人らの暴行に起因するものと評価することができるから、被告人らの暴行と被害者の死亡との間の因果関係を肯定
27
認められる 業務上過失致死 Aに文句を言い謝罪させるため、夜明け前の暗い高速道路の第3通行帯上に自車及びA車を停止させたという被告人の本件過失行為は、それ自体において後続車の追突等による人身事故につながる重大な危険性を有していたというべきである。そして、本件事故は、被告人の上記過失行為の後、Aが、自らエンジンキーをズボンのポケットに入れたことを失念し周囲を捜すなどして、被告人車が本件現場を走り去ってから7、8分後まで、危険な本件現場に自車を停止させ続けたことなど、少なからぬ他人の行動等が介在して発生したものであるが、それらは被告人の上記過失行為及びこれと密接に関連してされた一連の暴行等に誘発されたものであったといえる。そうすると、被告人の過失行為と被害者らの死傷との間には因果関係があるというべき
28
認められる 監禁致死 被害者の死亡原因が直接的には追突事故を起こした第三者の甚だしい過失行為にあるとしても、道路上で停車中の普通乗用自動車後部のトランク内に被害者を監禁した本件監禁行為と被害者の死亡との間の因果関係を肯定することができる
29
介在事情が結果に重要な寄与を果たしている場合でも、行為の危険が介在事情を介して結果へと実現した場合には間接実現型として因果関係が認められる
30
行為者の行為が被害者や第三者に物理的・心理的に影響を及ぼした結果として介在事情が発生する場合である(誘発型) 介在事情と行為との結びつきが弱い場合でも、行為によって、介在事情による結果実現の危険性がある状況が設定され、その危険が実現した場合
31
認められない 業務上過失致死 同乗者が進行中の自動車の屋根の上から被害者をさかさまに引きずり降ろし、アスファルト舖装道路上に転落させるというがごときことは、経験上、普通、予想しえられるところではなく……このような場合に被告人の前記過失行為から被害者の前記死の結果の発生することが、われわれの経験則上当然予想しえられるところであるとは到底いえない →被害者の死因となった傷害が自動車との衝突の際に生じたものであれば、直接実現型として因果関係を認める余地がある。 被害者の死因となった傷害が介在事情から生じたものであれば、直接実現型を認める余地はない。間接実現型についても、介在事情が経験続上通常予想できないことからすれば、行為と介在事情の結びつきを肯定できない。 →「疑わしきは被告人の利益に」の原則から、因果関係は認められない。
32
因果関係肯定。 殺人 →殺人行為を行った者が発覚を免れようとして、死体損壊・遺棄行為に出ることは珍しくないので、間接実現型として因果関係を認めることが可能。
33
業務上過失致傷罪と殺人罪の成立 第一の過失行為により死因が形成された場合であれば、第一行為と結果との因果関係は肯定され業務上過失致死罪が成立することになり、また、第二の故意行為と結果との因果関係も明らかに認められ、殺意罪も成立することになるが、市の二重評価を避ける必要から前者を業務上過失致傷罪にとどめたと解する余地あり。 また第二の殺人行為により、死因が形成された場合であれば、第一行為の危険が結果に現実化したわけではないので、第一行為と結果との間の因果関係は否定され業務上過失致傷罪が成立すると言える。
34
被害者の特殊事情は行為者にも一般人にも予見不可能であったが、それについて触れることなく(特異体質を無視して)因果関係を肯定。 ∵ 行為時に存在した全ての事情を基礎に行為の危険性を判断
35
条件関係があることを前提に、その行為からその結果が発生することが一般人の経験上相当であると言える場合に刑法上の因果関係を認める見解
36
折衷的相当因果関係説(多数):一般人が認識・予見可能な事情及び(一般人には認識・予見不可能でも)行為者が特に認識・予見していた事情を判断基底として相当性を判断する見解 客観的相当因果関係説(有力):行為当時に存在した全事情及び行為後に生じた客観的に予見可能な事情を判断基底として相当性を判断する見解 主観説(少数):行為者が認識し、または認識することができた事情
37
客観説の場合には、Aの病変を考慮して相当性を判断し因果関係を肯定 主観説と折衷説に立つと、Aの病変を除外して、膀胱が死に至らしめるものであったのかで相当性を判断→因果関係否定
38
介在事情の予見可能性という判断基準は漠然としていて、基準として明確性に欠ける点 介在事情が結果にどの程度寄与しているのかを考慮することができない点。
39
結果の抽象化:ある特定の時点での死ではなく、「その死因での死」が「結果」 行為の寄与度を考慮:介在事情の寄与度が小さければ、その異常性が大きくても第一行為と結果の因果関係肯定。介在事情の寄与度が大きくて、その異常性も大きければ因果関係否定。
40
正解は2 アは誤り ウは誤り、因果関係の断絶事例に当てはまる
41
0.検討対象とする犯行の抽出と法条の選択 問題文の事実の中から、Xの罪責を問うために、検討の対象とする犯行を特定し、続いて、その事実が当てはまるかどうかを検討する構成要件を選ぶ。 検討対象:X がA の頭部を角材で殴って、その結果としてA が死亡していること 適用法条:傷害致死罪(身体を傷害し結果死亡させた)(205条) cf. 殺人罪(199条)? 1.傷害致死罪の構成要件該当性 行為〔①〕:傷害の実行行為 結果〔②〕:死亡 因果関係〔③〕:傷害行為→傷害結果→加重結果についての因果関係。 主観的要件〔④〕:故意 ※傷害(暴行)の故意で足りる(詳しくは刑法各論で)。 ・論点:事例問題において、条文の文言(要件)の解釈とその事実への適用についての詳細な分析を必要とする箇所。 →分析の内容は、法の文言の解釈を導き出すこと(規範定立)、その規範に事実をあてはめて結論を示すこと。 ・本問の論点:上記1の③(具体的には、後ろの「→」の因果関係) ・論点の検討の例 問題の所在の指摘:事実から法的問題を抽出する(第三者の行為の介在) 規範の定立:危険の現実化基準(直接実現型) ※可能であれば論拠も記述することが望ましい。 あてはめ cf. 事例を修正して、Yが殺意をもってAをナイフで数回刺突しAが失血死した場合 →「Yの攻撃がなくとも、脳内出血によりAは放置していれば死に至った」ことは同じだが…… 2.違法性、3.責任:本問で問題となる事情はないので検討不要 4.結論 Xに傷害致死罪が認められる
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31問 • 1年前問題一覧
1
「あれなければこれなし」 実行行為〔①〕がなければ結果〔②〕が発生しなかった
2
構成要件的結果を惹起する現実的危険性が認められる行為。因果関係判断の起点
3
毒薬の調達・保管と家族の死亡との間に「あれなければこれなし」の関係はあるが、毒薬の調達・保管は殺人罪の実行行為とは言えない
4
仮定的代替原因:行為者の行為がなくても同じ結果が発生したであろう別の原因 択一的競合:共犯関係にない人が単独でも結果を発生させうるような行為を行い、そ れぞれが結果に結びついている場合
5
行為者の行為がなくても同じ結果が発生したであろう別の原因 例:被害者の父親が死刑執行人を押しのけて執行ボタンを押した場合 →父親が押さなくても死刑執行人がボタンを押していたことになり、条件関係が否定 される
6
共犯関係にない人が単独でも結果を発生させうるような行為を行い、そ れぞれが結果に結びついている場合 XとYが致死量100の毒Pを100ずつ被害者Aのグラスに入れた場合(Pは致死量を超えて投与されても死期が早まることがないのが前提、死期が早まっている場合には、X、Yの行為はそれぞれ明らかに条件関係が認められるため、問題なし、Xの行為がなければ、一人分の毒薬量なのでそれだけの場合は死亡時刻が遅くなったとすると早まった時刻での死亡はなかったといえるから) →Xの毒がなくてもYの毒が作用してAが死んでいたので、Xの行為とAの死亡の条件関係否定。Yについても同じことが妥当する。結局どちらも殺人未遂 条件関係公式の修正(択一的には結果が抜け落ちることなしに取り除いて考えることができるが、重畳的にはそれが不可能であるような複数の条件は、その各々が結果に対して原因的である)により対処
7
結果回避可能性を事実的因果関係とは別の規範的要件とする説
8
行為から結果の間で相前後して展開する事象の間に自然法則的連関があるかにより判断。結果の十分条件を原因と判断(「あれあればこれあり」)
9
条件関係だけあれば刑法上の因果関係として十分とする考え 条件説に対する批判 結果が帰属される範囲が広すぎる XがAにゲガさせ、Aが救急車で病院に搬送されたところ、運ばれた病院が倒壊してAが死亡した場合、殴打行為がなければAは救急車に乗ることはなく、病院の倒壊で死ぬこともなかったので、Xの行為とAの死との間には因果関係が認められる。しかし、病院の倒壊は偶然的な結果であり、死亡結果をXの殴打行為に帰責させるのは不合理。故意や過失という責任要件で解決できるとしているが限界がある。
10
危険の現実化基準説 「行為の持つ危険が結果に実現した」といえる場合に法的因果関係を認める 因果関係は、発生した結果を行為に帰属させる役割を持つ要件であるため、実行行為の有する危険性が現実化したため結果が発生したと評価できれば、その実行行為に結果を帰属させることが正当化される
11
(ア)行為の危険性が直接結果に実現したといえる場合(直接実現型) (イ)行為の危険性が介在事情を介して結果へと間接的に実現したといえる場合(間接型)
12
(a)免責事由が認められない場合 履行不能が、「債務者の責めに帰することができない事由」によるものであると認められない限り、債務者は、履行不能(債務不履行)を理由とし、損害賠償責任を負う(415条1項)。 (b)免責事由が認められる場合 履行不能が「債務者の責めに帰することができない事由」によるものであると認められた場合、債務者は、履行不能(債務不履行)を理由とする損害賠償責任も負わない(415条1項ただし書)。
13
双務契約において、債権者が、給付を受けることができない5にもかかわらず、反対債務を履行しなければならないか(対価を支払わなければならないか)についてのリスク
14
行為と結果を結びつけるために必要な一定の繋がり。構成要件要素の一つ。
15
1結果が行為に帰属され、発生結果について刑事責任を負う 2結果が行為に帰属されず、発生結果について刑事責任を負わない 3未遂犯が成立
16
行為と結果との間の事実的な繋がり。行為と結果の繋がりが自然法則的に説明できなければならない
17
XとYがそれぞれ致死量の2分の1ずつの毒をAのグラスに入れた場合など、複数の事情が合わさって初めて結果が発生するような場合
18
危険の現実化基準説
19
条件関係の存在を前提に行為の危険が結果に現実化したときに刑法上の因果関係を認める見解
20
直接実現型:行為の危険性が直接結果に実現したといえる場合 間接型:行為の危険性が介在事情(行為の後に介入してきた事情)を介して結果へと間接的に実現したといえる場合
21
認められる。傷害致死成立 このように、犯人の暴行により被害者の死因となった傷害が形成された場合には、仮にその後第三者により加えられた暴行によって死期が早められたとしても、犯人の暴行と被害者の死亡との間の因果関係を肯定することができる →被告人の暴行が脳出血を発生させそれが実際の死因であった一方、介在事情は被害者の死因を変更したわけでもなく、死期を幾分か早める程度に脳出血を拡大させたというわずかな影響しか及ぼしていない。 →被告人の暴行の危険が被害者の死亡結果へと直接実現
22
認められる 被告人らの行為により被害者の受けた前記の傷害は、それ自体死亡の結果をもたらし得る身体の損傷であって、仮に被害者の死亡の結果発生までの間に、上記のように被害者が医師の指示に従わず安静に努めなかったために治療の効果が上がらなかったという事情が介在していたとしても、被告人らの暴行による傷害と被害者の死亡との間には因果関係があるというべき 傷害致死罪
23
行為と介在事情の影響を比較して行為の影響力が結果発生にとって決定的であるといえれば、直接実現型として、因果関係は肯定される
24
認められる 業務上過失致死成立 被告人の行為は、それ自体が被害者の病状を悪化させ、ひいては死亡の結果をも引き起こしかねない危険性を有していたものであるから、医師の診察治療を受けることなく被告人だけに依存した被害者側にも落度があったことは否定できないとしても、被告人の行為と被害者の死亡との間には因果関係があるというべき 被害者の不合理な行為の寄与は結果にとって無視できないが、それは被告人自身の指示に基づくもの。
25
認められる 業務上過失致死 被告人が、夜間潜水の講習指導中、受講生らの動向に注意することなく不用意に移動して受講生らのそばから離れ、同人らを見失うに至った行為は、それ自体が、指導者からの適切な指示、誘導がなければ事態に適応した措置を講ずることができないおそれがあった被害者をして、海中で空気を使い果たし、ひいては適切な措置を講ずることもできないままに、でき死させる結果を引き起こしかねない危険性を持つものであり、被告人を見失った後の指導補助者及び被害者に適切を欠く行動があったことは否定できないが、それは被告人の右行為から誘発されたものであって、被告人の行為と被害者の死亡との間の因果関係を肯定する 被害者の不適切行為は、夜間潜水に不慣れな者たちを被告人が取り残してしまった過失によって誘発されたもの
26
認められる 傷害致死 被害者が逃走しようとして高速道路に進入したことは、それ自体極めて危険な行為であるというほかないが、被害者は、被告人らから長時間激しくかつ執ような暴行を受け、被告人らに対し極度の恐怖感を抱き、必死に逃走を図る過程で、とっさにそのような行動を選択したものと認められ、その行動が、被告人らの暴行から逃れる方法として、著しく不自然、不相当であったとはいえない。そうすると、被害者が高速道路に進入して死亡したのは、被告人らの暴行に起因するものと評価することができるから、被告人らの暴行と被害者の死亡との間の因果関係を肯定
27
認められる 業務上過失致死 Aに文句を言い謝罪させるため、夜明け前の暗い高速道路の第3通行帯上に自車及びA車を停止させたという被告人の本件過失行為は、それ自体において後続車の追突等による人身事故につながる重大な危険性を有していたというべきである。そして、本件事故は、被告人の上記過失行為の後、Aが、自らエンジンキーをズボンのポケットに入れたことを失念し周囲を捜すなどして、被告人車が本件現場を走り去ってから7、8分後まで、危険な本件現場に自車を停止させ続けたことなど、少なからぬ他人の行動等が介在して発生したものであるが、それらは被告人の上記過失行為及びこれと密接に関連してされた一連の暴行等に誘発されたものであったといえる。そうすると、被告人の過失行為と被害者らの死傷との間には因果関係があるというべき
28
認められる 監禁致死 被害者の死亡原因が直接的には追突事故を起こした第三者の甚だしい過失行為にあるとしても、道路上で停車中の普通乗用自動車後部のトランク内に被害者を監禁した本件監禁行為と被害者の死亡との間の因果関係を肯定することができる
29
介在事情が結果に重要な寄与を果たしている場合でも、行為の危険が介在事情を介して結果へと実現した場合には間接実現型として因果関係が認められる
30
行為者の行為が被害者や第三者に物理的・心理的に影響を及ぼした結果として介在事情が発生する場合である(誘発型) 介在事情と行為との結びつきが弱い場合でも、行為によって、介在事情による結果実現の危険性がある状況が設定され、その危険が実現した場合
31
認められない 業務上過失致死 同乗者が進行中の自動車の屋根の上から被害者をさかさまに引きずり降ろし、アスファルト舖装道路上に転落させるというがごときことは、経験上、普通、予想しえられるところではなく……このような場合に被告人の前記過失行為から被害者の前記死の結果の発生することが、われわれの経験則上当然予想しえられるところであるとは到底いえない →被害者の死因となった傷害が自動車との衝突の際に生じたものであれば、直接実現型として因果関係を認める余地がある。 被害者の死因となった傷害が介在事情から生じたものであれば、直接実現型を認める余地はない。間接実現型についても、介在事情が経験続上通常予想できないことからすれば、行為と介在事情の結びつきを肯定できない。 →「疑わしきは被告人の利益に」の原則から、因果関係は認められない。
32
因果関係肯定。 殺人 →殺人行為を行った者が発覚を免れようとして、死体損壊・遺棄行為に出ることは珍しくないので、間接実現型として因果関係を認めることが可能。
33
業務上過失致傷罪と殺人罪の成立 第一の過失行為により死因が形成された場合であれば、第一行為と結果との因果関係は肯定され業務上過失致死罪が成立することになり、また、第二の故意行為と結果との因果関係も明らかに認められ、殺意罪も成立することになるが、市の二重評価を避ける必要から前者を業務上過失致傷罪にとどめたと解する余地あり。 また第二の殺人行為により、死因が形成された場合であれば、第一行為の危険が結果に現実化したわけではないので、第一行為と結果との間の因果関係は否定され業務上過失致傷罪が成立すると言える。
34
被害者の特殊事情は行為者にも一般人にも予見不可能であったが、それについて触れることなく(特異体質を無視して)因果関係を肯定。 ∵ 行為時に存在した全ての事情を基礎に行為の危険性を判断
35
条件関係があることを前提に、その行為からその結果が発生することが一般人の経験上相当であると言える場合に刑法上の因果関係を認める見解
36
折衷的相当因果関係説(多数):一般人が認識・予見可能な事情及び(一般人には認識・予見不可能でも)行為者が特に認識・予見していた事情を判断基底として相当性を判断する見解 客観的相当因果関係説(有力):行為当時に存在した全事情及び行為後に生じた客観的に予見可能な事情を判断基底として相当性を判断する見解 主観説(少数):行為者が認識し、または認識することができた事情
37
客観説の場合には、Aの病変を考慮して相当性を判断し因果関係を肯定 主観説と折衷説に立つと、Aの病変を除外して、膀胱が死に至らしめるものであったのかで相当性を判断→因果関係否定
38
介在事情の予見可能性という判断基準は漠然としていて、基準として明確性に欠ける点 介在事情が結果にどの程度寄与しているのかを考慮することができない点。
39
結果の抽象化:ある特定の時点での死ではなく、「その死因での死」が「結果」 行為の寄与度を考慮:介在事情の寄与度が小さければ、その異常性が大きくても第一行為と結果の因果関係肯定。介在事情の寄与度が大きくて、その異常性も大きければ因果関係否定。
40
正解は2 アは誤り ウは誤り、因果関係の断絶事例に当てはまる
41
0.検討対象とする犯行の抽出と法条の選択 問題文の事実の中から、Xの罪責を問うために、検討の対象とする犯行を特定し、続いて、その事実が当てはまるかどうかを検討する構成要件を選ぶ。 検討対象:X がA の頭部を角材で殴って、その結果としてA が死亡していること 適用法条:傷害致死罪(身体を傷害し結果死亡させた)(205条) cf. 殺人罪(199条)? 1.傷害致死罪の構成要件該当性 行為〔①〕:傷害の実行行為 結果〔②〕:死亡 因果関係〔③〕:傷害行為→傷害結果→加重結果についての因果関係。 主観的要件〔④〕:故意 ※傷害(暴行)の故意で足りる(詳しくは刑法各論で)。 ・論点:事例問題において、条文の文言(要件)の解釈とその事実への適用についての詳細な分析を必要とする箇所。 →分析の内容は、法の文言の解釈を導き出すこと(規範定立)、その規範に事実をあてはめて結論を示すこと。 ・本問の論点:上記1の③(具体的には、後ろの「→」の因果関係) ・論点の検討の例 問題の所在の指摘:事実から法的問題を抽出する(第三者の行為の介在) 規範の定立:危険の現実化基準(直接実現型) ※可能であれば論拠も記述することが望ましい。 あてはめ cf. 事例を修正して、Yが殺意をもってAをナイフで数回刺突しAが失血死した場合 →「Yの攻撃がなくとも、脳内出血によりAは放置していれば死に至った」ことは同じだが…… 2.違法性、3.責任:本問で問題となる事情はないので検討不要 4.結論 Xに傷害致死罪が認められる