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1
①327条をみてください。監査役を設置する義務があるのは、どのような会社ですか?
①取締役会設置会社(327条2項)、会計監査人設置会社(同条3項) ※取締役会設置会社でも、非公開会社で会計参与設置会社の場合は監査役不要 →会計についてある程度の管理ができることを最低要件としていることになる
2
②328条をみてください。監査役会を設置する義務があるのは、どのような会社ですか?
②大会社かつ公開会社の場合(327条1項)
3
監査役については、欠格事由の規定が準用される(→335条1項が準用する331条1校)ほかに、335条2項の規定があります。どのような規定でしょうか?欠格事由に関する規定とは、どのように違いますか?
監査役は当該会社や子会社の取締役や使用人(=従業員)など、当該会社を監査する立場と矛盾する立場(つまり業務執行に関与し、あるいは業務執行者の指揮命令に服すべき立場)を兼任することはできない 欠格事由と兼任禁止規定との違い ・欠格事由=その事由がある人は、他の地位がどうであれ、監査役になる資格がない ⇅ ・兼任禁止=その人には監査役になる資格はあるが、実際に監査役に就任するには、兼任禁止とされている地位を辞さなくてはいけない
4
【例】甲株式会社の従業員Aが、株主総会において監査役に選任された。Aが監査役に就任しようとする場合、Aはどうすればならないか?
Aは従業員の地位を辞さなければいけない。なお、多数説によれば、Aが就任の意思表示をした場合には、従業員の地位を辞する旨の意思表示が含まれていると解されている
5
※監査役であるにもかかわらず兼任禁止の職についていた場合にはどうなるか?
(伝統的通説)監査役と兼任禁止職のどちらにつくのが早かったかによって、監査役としての職務執行の有効性の判断を分ける
6
335条3項をみてください。監査役会設置会社において、監査役の人数は最低何人必要ですか?また、社外監査役はどれほど必要でしょうか?例えば監査役が4人いるとしたら、社外監査役は最低で何人必要ですか?
監査役会設置会社における監査役は3人以上、かつその半数以上(not過半数)が社外監査役である必要がある(監査役が4人いれば、そのうち2人以上が社外監査役でなければならない)
7
社外監査役の定義は?2条16号
過去の一定の期間に、取締役や使用人などとして業務執行に携わっていないことや、関連する会社の業務執行者などでないこと、業務執行者等の近しい親族でないことなどが要求される
8
336条1項をみてください。監査役の任期は何年ですか?監査役の任期を短縮することはできるでしょうか?(取締役の場合とくらべてみよう。)
・監査役の任期は原則4年(非公開会社の例外=336条2項) ・取締役の場合と違い、定款や株主総会決議によっても任期を短縮できない …監査役の地位の安定により、監査役の独立性を確保しようとしている (裁判官の身分保障と似たような考え方)
9
監査役の選任の手続きに関して… ①329条1項をみてください。選任機関は何ですか?
①株主総会
10
監査役の選任の手続きに関して… ②341条をみて、監査役選任決議の成立要件を説明してください。
②監査役選任決議も取締役選任決議と同様、定足数の緩和に制限のある普通決議
11
監査役の選任の手続きに関して… ③343条1項をみてください。取締役は、株主総会に提出する監査役選任議案の内容(=候補者)を自由に決めることができるでしょうか?
③取締役により提出される監査役選任議案に対する監査役の同意が必要 (…同意がなければ、取締役から株主総会に議案を提出できないことになる)
12
監査役の選任の手続きに関して… ④343条2項をみてください。監査役選任議案について、監査役の側からはどのようなことができますか?
④監査役の選任を会議の目的にすること、監査役選任議案を提出することを請求できる (…監査役のイニシアティブにより監査役の選任を株主総会に求めることができる) ⑤監査役選任議案について、意見陳述権がある
13
330条をみてください。監査役と会社の関係の法的性質は、取締役と会社の関係の法的性質と異なりますか?
…取締役と同様、会社との関係は委任とされている
14
監査役の解任の手続きに関して… ①339条1項をみてください。監査役の解任を決定する機関は何ですか?
①解任も株主総会決議による ※辞任など、解任以外の終任事由についても、取締役と同様に考えてよい (いずれも委任関係に基づく規律だから)
15
②343条4項によれば、監査役の解任については341条が適用されません。では、監査役解任決議の成立要件は、普通決議でしょうか?特別決議でしょうか?何条をみればわかりますか?
②監査役の解任決議は、特別決議(309条2項7号) …監査役の地位をより強く保障することで、多数派からの独立性を強化するため ※解任・辞任の際にも、監査役には意見陳述権が与えられている(345条4項)
16
監査役は善管注意義務を負うでしょうか?330条を手がかりにして、考えてください。
監査役も、善管注意義務義務を負う(民法644条) ※監査役には忠実義務はないほか、356条(利益相反行為)についての規制もない
17
387条をみてください。 ①監査役の報酬を決定する方法は?(1項) ②監査役の報酬が総額方式によって定められた場合に、各監査役の報酬はどのようにして定めますか?(2項)
①監査役の報酬は、定款で定めるか、株主総会決議で定める。 ※ただし、その制度趣旨はお手盛り防止ではなく、監査役の独立性担保 ②監査役の中での分配は、監査役同士の協議によって定める
18
381条1項をみてください。監査役の職務は、何ですか?
…取締役の職務執行を監査し、監査報告を作成すること (監査報告は、定時株主総会の際に、取締役が作成する計算書類や事業報告とともに株主総会に提供される:437条)
19
監査役の監査事項2つ
会計監査=会社の会計に関する事項の監査(…計算書類が中心になる) 業務監査=会計以外の、会社の運営に関する事項の監査(…事業報告が中心)
20
(ア)389条1項をみてください。監査役の監査の範囲の限定について規定しています。 ①どのような会社で、監査の範囲の限定ができますか? ②本項により、監査役の監査の範囲はどのような事項に限定できますか?この限定によって監査役が監査できなくなるのはどのような事項だと思いますか?(後段の設問は、条文からだけでは直接には出てきませんので、まずは想像だけしてみてください。
(ア)①非公開会社であって監査役会設置会社でも会計監査人設置会社でもない会社では、 ②監査役の監査の範囲を会計に関する事項に限定することができる (→業務監査の部分、特に業務執行に関する事項が監査の範囲から外れることになる)
21
(イ)2条9号をみてください。389条1項により監査役の監査の範囲の限定をしている会社は、監査役設置会社に該当するでしょうか?
(イ)→監査の範囲に限定がある監査役がいる会社は、監査役を設置していても監査役設置会社には該当しない(2条9号の定義参照)
22
監査役の権限3つ
調査のための権限 ・381条2項、3項=当該会社や子会社に対する報告徴求権・調査権 (但し、子会社は正当事由があれば拒否できる:4項) ・383条1項=取締役会への出席権(同時に義務でもある) 違法行為等の是正・対処の権限 ・381条1項後段=監査報告を通じた株主への報告 (事業報告・計算書類に添付して、株主に送付される:詳しくは決算手続きで) ・382条(+383条2項)=不正行為・法令定款違反行為についての報告義務 (そのために必要があれば取締役会の招集を請求できる) ・384条=法令定款違反・著しく不当な内容の株主総会提出議案等についての報告義務 ・385条1項=取締役の行為の差止請求権 ・目的外の行為、その他法令定款違反の行為をし、またはするおそれ ・これにより著しい損害が発生する恐れ
23
違法性監査と呼ばれる理由
監査役が持つ是正・対処のための権限は、いずれも違法行為・著しく不当な行為などが対象となり、監査報告に記載される事項も、違法ないし定款違反の重大な事実に限定されるため
24
妥当性監査とは?
経営の効率性など、適法な範囲内において取締役が望ましい仕事をしていたと言えるか
25
妥当性監査に監査役は介入できるか?
監査役は介入できない 【例】経営判断の局面において様々な選択肢がある場合に、取締役の選択が経営判断原則により認められる裁量の範囲内であるなら、いくら監査役が気に入らなくても、監査役は介入できない (⇆もしそれが裁量の範囲外にある場合、善管注意義務違反になる →その業務執行は違法ということになるから、監査役は介入できる)
26
388条をみてください。監査役が会社に対して監査にかかる費用の前払、あるいは支出した費用の償還を求めた場合、その費用が必要であること(ないし不要であること)の立証をしなければならないのは監査役ですか?会社ですか?
監査役は、監査にかかる費用の前払や償還を会社に請求できる →会社は、それが不要であることを証明できない限り、支払いを拒めない
27
389条1項による定款の定めがある会社の監査役(会計限定監査役)は、どのような職務がありますか?同条2項・3項をみてください。
監査報告の作成(2項)のほか、議案、書類その他の株主総会提出物のうち会計に関するものについて調査を行う(3項)
28
389条4項・5項をみて、会計限定監査役の調査権限の範囲を確認してください。
・会計帳簿閲覧謄写(書き写すこと)請求権はある(4項) ・報告徴求権は、会計に関する限りで有する(4項・5項) ・業務・財産状況の調査権は、「職務を行うため必要があるとき」できる(5項)
29
389条7項をみてください。監査範囲が定款の定めにより限定されている監査役は、取締役の行為の差し止めや会社との間の訴訟における代表権などを行使することができますか?
できない
30
390条2項をみてください。 ①監査役会の権限には何があるか、各号を眺めてみてください。 ②2項但書「監査役の職務執行の決定は監査役の権限の行使を妨げることができない」をみてください。不思議な規定だと思いませんか?一体これはどういうことなのか、想像してみてください。
①監査役会の権限 …監査報告の作成(つまり監査すること)、常勤監査役の選定解職、職務執行の決定 ②監査役会による職務の執行に関する決定は、監査役の権限の行使を妨げない →監査役は、それぞれ独自に調査権限等の権限を行使することができる
31
常勤監査役と非常勤監査役とで権限に違いはあるか?
ない
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第23回 特殊不法行為(2)(工作物責任/製造物責任/運行供用者責任)
第24回 特殊不法行為(3)(共同不法行為) 第25回
第26回 侵害利得・給付利得①
第27回/28回 給付利得②・多数当事者の不当利得・組合・和解
第6回
講義用資料・メモ(4月16日)
講義用資料・メモ(4月23日授業)
講義用資料・メモ(4月30日授業)
講義用資料・メモ(5月7日授業)
第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
第1回
第1回 債権の意義・発生要件(教科書1-32頁)
第1回 行政法1の復習
第2回 債権の種類(教科書33-72頁)
第2回
第3回 株主総会の議決の方法
第2回
第4回 株主総会決議の瑕疵
第3回 債権の種類(教科書33-72頁)
第5回 株式会社の機関と設置義務
第3回 15ページ〜
第4回 債務不履行(1)――損害賠償の要件①(112―153頁)
第6回
第7回
第5回 債務不履行(2)――損害賠償の要件②(154―170頁)
第6回 債務不履行(3)損害賠償の効果
片手取り
交差どり
両手どり
もろ手取り
正面打ち
横面打ち
突き
胸どり
肩持ち
後ろ両手どり
第7回 受領遅滞
第2回 行政行為の意義
第5回 P51から
第8回
第8回 責任財産の保全(1)―債権者代位権(241-279頁)
第9回
第10回、11回
第9回 責任財産の保全(2)――詐害行為取消権の要件(280―309頁)
第3回 行政行為の種類
第7回〜8回 国際機関
第10回 詐害行為取消権の行使方法責任財産の保全(3)―詐害行為取消権の行使・効果(310―331頁)
第10回、11回 p129〜
第12回、13回 取締役(役員)の第三者に対する責任
第4回 行政行為の効力
国際機関 p25〜
第9回 国籍・外国人・難民法
第12回 債権の消滅(1)―弁済の方法(346-376頁)
第15回 第3節 株主による取締役の監督
第13回 債権の消滅(2)―弁済の当事者(376-403頁)
第14回 債権の消滅(3)―弁済の効果(403―439頁)
第5回 違法な行政行為
第15回 債権の消滅(4)―相殺・その他の債権消滅原因(439―497頁)
第16回 第10章 株式総論
第6回 行政行為の取消しと撤回とは何か
第16回 多数当事者の債権関係(1)―債権者債務者複数の場合(500-557頁)
第17回 第11章 株式の権利の内容・種類株式、株主平等原則
第7回 行政立法とは何か?
第17回 多数当事者の債権関係(2)―保証(557-596頁)
第18回 多数当事者の債権関係(3)―各種の保証(596―621頁)
第18回 株式の譲渡
第19回 譲渡制限株式の譲渡承認手続
第8回 行政立法とは何か 行政規則
第20回 募集株式の発行等
第19回 債権債務の移転(1)―債権譲渡(622―674頁)
第21回 第16章 募集株式の発行等(続き)
第22回 企業会計法
第20回 債権譲渡つづき-債権譲渡の機能(675―702)
第23回 第5節 計数(計算書類等に現れる各項目としてどのような数字が出てくるのか)
第23回 p280~ 「剰余金の額」「分配可能額」の算定
第24回 第20章 株主への分配(続)
第25回、26回 発起設立の手続
第25回、26回 募集設立
第27回〜29回 組織再編の基礎
第27回〜29回 組織再編の基礎 p333〜
第9回 行政計画
第10回 行政契約
第11回 行政指導
第12回 行政の実効性確保(1)行政罰
第13回 行政の実効性確保(2)行政上の強制執行
第14回 行政の実効性確保(3)その他の手法
物上代位
抵当権に基づく妨害排除請求権
政策決定過程
第1回
第1回
第1回
第1回
第2回 第3回
第2回
第4回
第5回
休業手当から
第3回 不貞行為の相手方に対する損害賠償請求
第3講 離婚
第1章 民事の紛争とその調整手続き
第4回 貿易と国際政治
修学・研修費用の返還制度は?~
労働者災害補償保険〜
第三講 財産分与
第3講 親子交流
第 4講 婚姻外の関係
Ⅲ 就業規則の変更による労働条件の変更〜
1−2 民事の訴訟
解雇権濫用法理②――具体的判断
第 5講 親子①:実親子
雇止め法理〜
イデオロギーと政策対立
コーポラティズム論
第7回 通貨制度
第14 業務命令/人事異動/昇降格
第2回 紛争の要因
Week3 紛争の影響
第4回 紛争の継続
第5回 人間の安全保障
第6回テロ・反乱
第15 休職/懲戒
テクノクラシー論
(2)職務懈怠
第7回
確認クイズ 7
第8回
第05講 親子①(1)第 3 節 父子関係その 2――認知
第06講 親子②
使用者に対する損害賠償請求
第8回 市民への暴力
第9回 環境変化と紛争
国家論(国家とは何か/国家はどのように成立・機能し・支配を行うのか)
第 7講 親権・後見・扶養 多分後見は出ない 扶養も扶養の順位以降は多分出ない
第1回 イントロダクション・ガイダンス
第2回 国際法の歴史と性質
第3回 国家 ① 国家の成否と承認
第4回 国家 ② 政府承認・承継
第5回 国家 ③ 国家の基本的権利義務・管轄権
第8回 空間①陸(1)領土の得喪
国際法1 #08 確認クイズ
2025国際法1_確認クイズ#02
2025阪大国際法1 #03 確認問題
第6回 国家 ④ 国家免除(主権免除)
阪大国際法1 確認問題#04
2025阪大国際法1 第5回 確認クイズ
2025阪大国際法1 確認クイズ #06
(3)間接差別
不利益取扱の禁止/ハラスメントの防止
第1章 訴訟の開始 p26~
第1章 当事者
第1章 3 訴訟能力 p50~
第 8講 相続法総論・相続人
第8回 第 2 章 相続資格の剥奪
歴史的制度論
第1章 3 裁判所 p55~
第1章 4 訴えの提起後の手続き p71~
エリート論
グループ理論・集合行為論
現代紛争論 Week10紛争の終焉
課題設定過程(政府はどのような課題を取り上げるのか)・ゴミ缶モデル
権力
多元主義論
第10回 空間②海洋(1)
2025阪大国際法1 #09 確認クイズ
合理的選択制度論
Ⅳ 高年齢者雇用
第 9講 相続の承認・放棄/相続財産の清算
(2)賞与・退職金 ○ 大阪医科薬科大学事件・最判令和2・10・13
第10回: 国際開発の政治学
第2章 訴訟の審理 p85~
第2章 3 当事者の訴訟行為 p106~
Week11 交渉・仲介
p116~ 口頭弁論の準備
(7)書証 p143~
p155~ 証拠の評価と説明責任
p167~ 訴訟の終了
p176~ 終局判決による訴訟の終了
第11回: 移民・ジェンダー
2025阪大国際法1 #10 確認クイズ
2025阪大国際法1 #11 確認クイズ
第11回 空間③海洋(1)大陸棚、排他的経済水域、公海
第2回: 国際協力の理論的枠組み
第3回: 貿易と国内政治
第5回: 海外直接投資の政治学
第6回: 多国籍企業とグローバリゼーション
第9回
Ⅱ 不当労働行為の救済手続と救済命令
第23 団体交渉/労働協約
現代紛争論 Week12 和平合意
アイディア・アプローチ
第 10講 相続の効力①
p180~ 申立事項=判決事項
p190~ 既判力の時的限界
p198~ 既判力の主観的範囲は?
p207~ 第4章 複雑訴訟
p218~ 多数当事者訴訟
第11回 空間④海洋(3)海洋境界画定・漁業資源管理
2025阪大国際法1 #12 確認クイズ
p231~ 6訴訟参加
p248~ 上訴とは
p260~ 再審
p266~ 第6章 簡易裁判所の手続
産業政策(1)産業政策論争
第24 争議行為/組合活動 Ⅰ 団体行動権の保障
現代紛争論 Week13国連平和維持活動
国際政治経済論第12回: 環境問題と国際政治
第10講 相続の効力① 2
第12回 空間⑤海洋(4)海洋環境の保護・海洋科学調査・深海底
第13回: 経済と安全保障の交錯
2025阪大国際法1 #13 確認クイズ
現代紛争論 Week14紛争後の民主化
第26 職業安定法/労働者派遣/企業変動
第27 労働者性/公務員と労働法
第28 労働紛争処理
産業政策(2)産業金融
産業政策(2)産業金融 2
第 11講 相続の効力②
第 11講 相続の効力② 2
現代紛争論 Week7反政府武装勢力の統治・民兵
第13回 空間⑥南極・宇宙
2025阪大国際法1 #14 確認クイズ
第14回: グローバル化の進退(+ 後半総括)
class 1
Class 2 The State
Class 3 Democracies
class 4 Nondemocratic States
Class 5 The Determinants and Promotion ofDemocracy
Class 6 Legislatures
Class 7 Goverments in Parliamentary and Presidential Systems
Class 8 Constitutions and Judicial Power
Class 9 Electoral systems
Class 10 Federalism
Class 11 Nationalism
Class 12 Case Study: Australia
Class 13 Case Study India until this the range of the midterm exam
Class 2 China Before the Republic
3 The Republic Era(1912–1949)
4 Mao’s Era: Deepening theRevolution
5 Mao’s Era: The Great LeapForward
6 Mao’s Era: The CulturalRevolution
8 The Reform Era: RuralReform
9 The Reform Era: Tiananmenand Its Aftermath
10 The Reform Era: UrbanReform and FDI
Class 16 Political Parties and Partisanship
Class 19 Political Behavior 1 (Voter Turnout)
Class 18 Party Systems
Class 20 Political Behavior 2 (Vote Choice)
Class 21 Social Movements and Revolutions
Class 22 The Welfare State
Class 23 Race, Ethnicity, Gender, and SexualOrientation
Class 24 Political Culture
Class 26 Globalization
Class 27 Case Study: Argentina
Class 28 Case Study: The European Union