第4回〜7回
問題一覧
1
信仰の自由、宗教的行為の自由、宗教的結社の自由
2
①「信仰告白の自由」 ②「信仰または不信仰によって特別の利益または不利益を受けない自由」 ③「両親が子どもに自己の好む宗教を教育し自己の好む宗教学校に進学させる自由、および宗教的教育を受けまたは受けない自由」
3
宗教を信仰し、または信仰しないこと、信仰する宗教を選択し、または変更することについて、個人が任意に決定する自由
4
信仰に関して、個人が単独で、または他の者と共同して、宗教上の祭典、儀式、行事その他布教等を任意に行う自由
5
特定の宗教を宣伝し、または共同で宗教的行為を行うことを目的とする団体を結成する自由。
6
内心にとどまる限りにおいて絶対不可侵。
7
内心の無害性
8
【1】信仰を理由とする不利益処遇からの自由 【2】信仰の強制からの自由 【3】信仰告白の自由(沈黙の自由)
9
超自然的、超人間的本質(すなわち絶対者、造物主、至高の存在等、なか んずく神、仏、霊等)の存在を確信し、畏敬崇拝する心情と行為
10
1解散命令が、信者の宗教上の行為を禁止、制限する法的効果を一切伴わないこと 2宗教的側面に容喙する目的が存在しないこと
11
① イギリス型:国教制度を建前としつつ国教以外の宗教に広汎な宗教的寛容を認める。 ② イタリア・ドイツ型:国家と宗教団体とを分離させながら、国家と教会とは各々その固有の領域において独立であることを認め、競合する事項については政教条約コ ン コ ル ダ ー トを締結し、それに基づいて処理する。 ③ アメリカ型:国家と宗教とを厳格に分離し、相互に干渉しないことを主義とする。アメリカのほか、フランスなど。日本もここに属する
12
③では宗教は「私事」であるのに対し、①②では「公事」としての側面をもつ点で、①②と③の間に大きな差異がある
13
❶信教の自由の間接的保障 ❷「政府を破壊から救い、宗教を堕落から免れしめること」 ❸少数者宗教の信者に「政治社会において望ましくないメンバーであるとのメッセージ」が送られることの回避
14
政治と宗教とを分離し、国家生活から宗教を追放する(国家の非宗教性)といった含みを持つわけではなく、宗教的中立性として位置付けられる
15
1国家が宗教に全く介入しないという態度を貫くことにより中立性を確保しようという考え方 2介入すること自体はありうるが、その場合にはすべての宗教・非宗教を公平・対等・平等に扱うという考え方
16
政教分離型
17
宗教団体への利益供与の禁止
18
国家自身の活動の禁止
19
の宗教団体に比べて、あるいは一般の国民・団体に比べて、〔認められる〕特別な利益
20
「法律の留保」を伴わず立法権も拘束するとされた
21
合憲 (1)㋐:解散命令は、宗教的行為を禁止・制限する「法的効果」を伴わない。 ←(1)㋑:解散命令後の清算手続の結果、法人の財産を用いた宗教的行為を継続することに「何らかの支障」は生じる。ここから「信条の自由の重要性に思いを致し」、当該規制措置の合憲性を「慎重に吟味」することが要求される((1)㋒)➢ 「何らかの支障」は、その後「間接的で事実上のもの」と特徴付けられている。この点を捉えて、本件では、「最高裁が信教の自由に対する間接的ないし事実上の制約の存在を認めた」と読む見解がある。 (2):〈慎重な吟味〉――①解散命令制度の目的の合理性、②Y の行為の違法性の程度、③法人格剥奪の必要性・適切性と解散によって制約される利益の性質・程度、④必要やむを得ないか否か、⑤手続の適正性、に鑑みて、解散命令は憲 20 条 1 項に違反しないと結論 ① 目的の合理性は、解散命令制度の「対象」と「目的」の「世俗」性、 「宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に容かい」する「意図」の不存在から認定。 ② Y がサリンの生成という「著しく公共の福祉を害すると明らかに」認められ「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」を行ったことの明白性。 ③ 法人格剥奪という手段の必要性・適切性と、解散命令による宗教団体・信者の「支障」が間接的・事実的なものに留まること。 ④ 必要最小限度性(「必要やむを得ない法的規制」である) ⑤ 司法審査(裁判所)を通じた適正手続の担保←→行政機関による解散決定。 (3)決定への補足・コメント 宗教法人に対する解散命令(法人格の剥奪)が、信教の自由への直接的制約ではない理由としては、❶解散命令が、信者の宗教上の行為を禁止・制限する法的効果を一切伴わないことが挙げられるが、加えて、❷宗教的側面に容喙する目的が存在しないことも挙げられるだろう(判決では、間接的制約を認定した後の審査で考慮されている)。 本決定では、信教の自由に対する間接的ないし事実上の制約の場合であっても、制約される権利の重要性を理由に〈慎重な吟味〉を行い、目的審査の合理性と、手段の最小限度性の審査を行った、と整理できる。この枠組みは、他の類似の事案にも応用可能
22
違憲 (1):退学処分に関する Y の「合理的な教育的裁量」(教育的裁量)を認め、社会観念審査(社会観念上、行政庁の判断が著しく妥当性を欠くことが明らかな場合にのみ、当該行為が取り消される)を示唆。 ←→しかし退学処分が「重大な措置」であり、学校教育法施行規則における退学事由の限定列挙からすれば、退学は「教育上やむを得ないと認められる場合」にのみ行うべきであり、学校長には「特に慎重な配慮」が要請される(原級留置処分も同様)。 *裁量の限定 ➢ 「宗教的理由に基づく世俗的義務の履行拒否であるという事情が、裁量の広狭を左右する判断要素とされていない」点に注意。 (8):結論として、本件各処分は、「考慮すべき事項を考慮しておらず、又は考慮された事実に対する評価が明白に合理性を欠き、その結果、社会観念上著しく妥当を欠く処分をした」として裁量を逸脱濫用した違法なものとされた。 *判断過程審査の採用 ➢ ここでの違法事由の骨子は、〈X の履修拒否が信仰上の理由であったのに代替措置を検討せず、さらに単位不認定の理由や成績全体を勘案せず、本件各処分を行ったこと〉 裁量権行使に際して、信仰上の理由に「相応の考慮」を払うべき理由として、本件各処分の「性質」((4))に言及する ➢ (3)㋐拒否理由が X の信仰の核心部分と密接に関連する真しなものであったこと、㋑信仰上の理由による履修拒否の結果として退学処分に至っており、X の不利益が極めて大きいこと、㋒X が重大な不利益を避止するためには教義に反する行動をとらなければならないこと。 ➢ 履修拒否が信仰上の理由によることから直ちに「相応の考慮」の要請が導き出されているわけではない点に注意。 代替措置の検討義務は、(3)(4)の事情に由来する信教の自由への「相応の考慮」の必要性と、剣道実技が教育目標達成に必須ではないこと(→(2))により導かれる。 本件では、代替措置を採ることが実際上(→(6))、また憲法上(→(7))可能であったにもかかわらず、それが検討されなかった(→(5))。
23
① 履修拒否と処分が直結しておらず、処分には教育的裁量が認められる。 剣道実技に参加しなかったという事態を学業成績の一つとして評価して、校長の裁量判断の結果採られた措置であって、法令上剣道実技の履修拒否から当然導かれる直接の効果ではない。信仰上の理由で履修しない場合に限り一般の履修拒否の場合よりも低く評価されたものでもない ➔ 剣道受講拒否それ自体を理由として処分がなされた場合や、剣道受講の義務づけが特定の宗教ないし信仰の自由の否定を狙いとしていた場合には、《裁量権の逸脱濫用》の枠組みではなく、信教の自由に対する制約が正当化されるか、という枠組みがとられる余地がある。 ② 義務づけ自体の合憲性判断が、処分の違法性を認定するのに必須ではなかったから(神戸高専は、本件各処分を決定するに当たり、原告に対する代替措置を検討すらしていなかった。そのため、本件各処分が違法であるという結論を下すには、その代替措置の不考慮が裁量権の逸脱・濫用に当たると判断すれば足り、原告に対する剣道実技履修の強制を違憲ないし違法と判断する必要はなかった) ➔ 被告が、代替措置を検討した上で拒否し、剣道実技の義務づけを行った場合には、義務づけ自体の合憲性を直接問う必要が出てくる可能性がある。
24
合憲説が多数 宗教法人は公益法人や社会福祉法人とともに免税されているので「特権」には該当しない
25
「国および地方公共団体に独占されている統治的権力 立法権・課税権・裁判権・公務員任免権など
26
行政活動の客観的な適法性維持を目的とした訴訟
27
国民の権利利益の保護を目的とした訴訟
28
国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟
29
(1):憲 20 条 1 項後段、同条 3 項、および 89 条の「政教分離規定」は、政教分離原則に基づく規定であり、同原則は「国家の非宗教性ないし宗教的中立性」を意味する。 ➢ 同原則は政教の「完全な分離を理想」とする。*非宗教性に傾斜した理解 (2)①:政教分離規定の性格――この規定は「国家と宗教との分離を制度として保障することにより、間接的に信教の自由の保障を確保しようとする」「制度的保障」 (2)②:分離の程度――宗教は「外部的な社会事象としての側面を伴う」ため、国家と「宗教とのかかわり合い」は不可避。 「現実の国家制度」としては政教の「完全分離」は「実際上不可能に近い」。 政教分離原則の厳格な貫徹は「社会生活の各方面に不合理な事態」を生む。 ➢ 政教の一定の「かかわり合い」が許容されることを前提に、「信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で」分離の限度を考える。 ➢ 各規定の解釈の指導原理としての政教分離原則は、宗教的中立性を意味し、「宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ、そのかかわり合いが右の諸条件に照らし相当とされる限度を超えるもの」を禁止する。*宗教的中立性への傾斜 (3):上記指導原理に照らせば、憲 20 条 3 項の禁止する国家による「宗教的活動」とは、国家等の活動と宗教との「かかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限られ」、「〔❶〕当該行為の目的が宗教的意義をもち、〔❷〕その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうもの」をいう。 ➢ 目的効果基準――〈国と宗教の相当とされる限度を超えるかかわり合い〉=「宗教的活動」に該当しないかを、❶目的および❷効果の宗教性に着目して判断。 ➢ 判断に当たっては、行為の「外形的側面」にとらわれず、㋐~㋓の「諸般の事情を考慮し、社会通念に従つて、客観的に判断」する。 (4):憲 20 条 3 項が禁止する国家による「宗教的行為」と、同 2 項が国家による国民の強制参加を禁じる「宗教上の行為」とは異なる概念。前者を限定しても、後者が限定されて信教の自由の不当な侵害が生じる心配はない。
30
合憲 (4)要点② (5):起工式の「方式」、主宰者(神主)の「意図」から「宗教とのかかわり合い」を認定*「宗教とのかかわり合い」即違憲ではない点に注意(→(3)) (6)(7)(8):(3)で示された「諸般の事情」に即した検討 ➢ (3)㋑「当該行為に対する一般人の宗教的評価」の検討→「宗教的意義」の希薄化((6)(7)) ➢ (3)㋒「当該行為者が当該行為を行うについての意図、目的及び宗教的意識の有無、程度」→主催者(市長等)の宗教的意識の不存在((6)(7)) ➢ (3)㋓「当該行為の一般人に与える効果、影響等」→宗教的意識を高めない、神道の援助・助長・促進にならない、国家と神社神道との密接な関係は生じない、神道の国教的地位の復活や信教の自由への脅威にならない((8)) (9):以上の諸事情を総合考慮すれば、当該行為の目的・効果の観点から、本件行為は、国家による「宗教的行為」に該当しない。
31
個人的権利、特に自由権と異なる一定の制度に対して、立法によってもその核心ないし本質的内容を侵害することができない特別の保護を与え、当該制度それ自体を客観的に保障しているもの
32
憲法上の権利ではない
33
およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限られる
34
①問題となった国家行為が、世俗的目的(secular purpose)をもつものかどうか、②その行為の主要な効果(primaryeffect)が、宗教を振興しまたは抑圧するものかどうか、③その行為が、宗教との過度なかかわり合い(excessive entanglement)を促すものかどうか
35
差異❶:レモン・テストは①~③の個別的検討の結果一つでもクリアできないと違憲であるのに対して、目的効果基準は目的と効果を明確に分節しておらず(→(4))、またいずれかの要素のみにより違憲となるのかが不明確。 ➢ 差異❷:目的効果基準は、かかわり合いが相当とされる限度を超えるのかを目的と効果に着目して判断する。対して、レモン・テストでは、①目的、②効果の審査とは別に③過度なかかわり合いの審査があり、実際の運用では、③の段階で違憲と判断されることが多い
36
国や自治体に許されない宗教活動を「社会的・文化的条件に照らして相当限度を超えるもの」に限定し、「どの程度のかかわり合いならば憲法上許されるのか」を判断する基準
37
合憲 争点――「第一行為」((2)ⅰ~ⅳ)が「宗教的活動」(20 条 3 項)に該当するか。 「宗教的行為」該当性判断では目的効果基準が採用。下記の諸要素が考慮される。 「〔㋐〕当該行為の行われる場所、〔㋑〕当該行為に対する一般人の宗教的評価、〔㋒〕当該行為者が当該行為を行うについての意図、目的及び宗教的意識の有無、程度、〔㋓〕当該行為の一般人に与える効果、影響等、諸般の事情を考慮」しながら、「当該行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になる」かを、「社会通念に従って、客観的に判断」(本判決割愛部分。参照、津地鎮祭判決) ㋑:❶本件忠魂碑と特定宗教とのかかわりは「希薄」、❷市遺族会≠本来的宗教団体 ➢ ㋒:❸本件敷地を代替地として市遺族会に無償貸与し、忠魂碑を移設、再建した際の経緯小学校の建替えによる旧忠魂碑の撤去) 結論として「宗教的行為」に該当しない
38
争点――「第一行為」が、国家等による「宗教団体」(憲 20 条 1 項後段)への特権付与、「宗教上の組織若しくは団体」(憲 89 条)への公金支出に該当するか ➢ (3)★「宗教団体」/「宗教上の組織若しくは団体」該当性を、目的効果基準を用いて限定 (4)(5):日本遺族会(とその支部)は、「特定の宗教の信仰、礼拝又は普及等の宗教的活動」の実施を「会の本来の目的」としていないため、「宗教団体」「宗教上の組織若しくは団体」に非該当。
39
合憲 (6):政教分離原則および各規定に違反するかという問題設定 (7):目的効果基準の適用・あてはめ ➢ 目的が「社会的儀礼」であることを「世俗」性と結びつける(津地鎮祭判決と同様)
40
違憲 (1):89 条違反の判定に際し、20 条 3 項の場合と同一の判断枠組みが用いられると明示。 ➢ もっとも、89 条違反の有無の判断は(6)まで明示されず、(2)~(5)で「宗教的行為」(憲 20 条 3項)該当性の判断が先行する点に注意。 (2):本件行為の対象が特定宗教との「かかわり合い」をもつことは明白 ➢ 本件行為の対象は、❶宗教団体(20 条 1 項)たる「靖國神社又は護國神社」にとって、❷「中心的な宗教上の活動」たる「祭祀」の中でも「重要」かつ「神式」により行われた、❸各神社が「宗教的意義を有すると考えている」「儀式」。 (3):本件行為は、❹「境内において」行われ、❺「一般人の理解」において「慣習化した社会的儀礼」となっておらず(*津地鎮祭判決の事例との区別)、そうであれば、❻「玉串料等の奉納者」も「宗教的意義」を「意識」していた。また、❼他の宗教団体への公金不支出に照らせば「特定の宗 教団体」と「意識的に特別のかかわり合い」をもっている。❹~❼からすれば、❽「県が当該特定の宗教団体を特別に支援しており、それらの宗教団体が他の宗教団体とは異なる特別のものであるとの印象を与え、特定の宗教への関心を呼び起こす」 愛媛県玉串料事件判決へのコメント・補足 (1)憲 20 条 3 項の判断の中心性と目的効果基準の踏襲 津地鎮祭判決、箕面忠魂碑事件判決と同様、国家の「宗教的活動」(憲 20 条 3 項)該当性が判断の中心となっている。 (2)目的効果基準の射程と 89 条の意義 公金支出の 89 条違反の判定への目的効果基準の射程拡大 ➢ 利点:政教分離に関する諸規定を一体的に捉えてその判断を統一化する ➢ 欠点:89 条が宗教上の組織・団体に対する公の財産の提供等という特殊な行為類型について具体的な定めを置いていることの意義を見失わせる。
41
政府が、宗教との象徴的結合を通じて特定宗教に対する是認のお墨付き(エンドースメント)を与えてしまうことを、政教分離違反の判定基準として重視するもの
42
津地鎮祭判決と愛媛県玉串料事件判決という「二つの判決では、公権力の行為を『一般人』『社会通念』から見て『慣習化した社会的儀礼』と評価すべきかの判断が先行し、目的・効果の判断はただそれにしたがっているだけ
43
(1):被告の行為が憲 89 条違反か否かに焦点を合わせる。 *憲 20 条 3 項には触れない。 ➢ 憲 89 条の趣旨:❶政教分離原則(国家の宗教的中立性)の財政的側面から徹底による、❷憲 20 条 1 項の宗教団体への特権付与禁止の財政的側面からの確保、および❸信教の自由の保障の確保 ←→憲 89 条が禁止するのは「公の財産の利用提供等における宗教とのかかわり合い」の全てではなく「我が国の社会的、文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるもの」 ∵国と宗教の「かかわり合い」の形態の多様性 (2):ⒶⒷⒸⒹの内容をもつ事案類型は「一般的」には憲 89 条との抵触が問題となる ←→「当該施設の性格や来歴、無償提供に至る経緯、利用の態様等」次第で違憲ではない ➢ 文化的・社会的価値等に着目した無償提供 *Ⓕの内容 ➢ 明治初期における社寺領国有化とその後処理という経緯(→3(3))*Ⓖの内容 *「重要な考慮要素」 ∵一般人からみた特定宗教への援助等との関連 (3):「一般的」には憲 89 条に抵触する事案類型ⒶⒷⒸⒹが、結論として憲 89 条違反か否かは、Ⓕ~Ⓘの「諸般の事情」の「総合的」「判断」を通じて判定 *目的効果基準の消失 (4):(1)~(3)の解釈は先例の「趣旨」から「明らか」
44
違憲 (5):本件神社物件は「神社神道のための施設」であり実施行事も「宗教的行事」(Ⓓ) (6):本件神社物件の管理は、「宗教集団」である「氏子集団」によって行われており、それは「宗教上の組織若しくは団体」(89 条)に該当(Ⓔ) (7):「宗教上の組織若しくは団体」である「氏子集団」は無償で公有地に本件神社物件の設置しており(ⒶⒷⒸ)、「直接の効果」として氏子集団の宗教的活動を「容易」に この段階で「一般的には」89 条に抵触する (8):諸事情のより細かな評価 ➢ 【違憲要素】:(5)~(7)からすると「一般人の目から見て、市が特定の宗教に対して特別の便益を提供し、これを援助していると評価されてもやむを得ない」 ➢ 【合憲要素】:「小学校敷地の拡張に協力した用地提供者に報いる」という当初の「世俗的、公共的な目的」(要素Ⓖ) ←→【違憲要素】しかし、施設の宗教的性格の明白性(Ⓕ)、長期間に渡る継続的な便宜の供用(Ⓗ)からすれば、「当初の動機、目的は上記評価を左右するものではない」 (9):89 条のあてはめの結果を提示→「ひいては」20 条 1 項後段違反でもある
45
目的効果基準が機能するのは、問題となる行為等において宗教性と世俗性とが同居しており、その優劣が微妙である時にそのどちらを重視するかの決定に際してであって、明確に宗教性のみを持った行為につき、さらにそれが如何なる目的をもって行われたかが問われる場面においてではないため 本件における神社施設は、これといった文化財や史跡等としての世俗的意義を有するものではなく、一義的に宗教施設(神道施設)であって、そこで行われる行事もまた宗教的な行事であることは明らかであったから
46
(1):国家と宗教との関わり合いが〈相当限度〉を超えるか否かという視点の確認 (2):「国公有地上にある施設の敷地の使用料の免除」が政教分離規定違反となるか否かについて、㋐~㋓等の「諸般の事情を考慮し、社会通念に照らして総合的に判断」 ➢ ㋐㋑については「重要な考慮要素」と明言
47
違憲 (3):本件施設は「軽微とはいえない」「宗教性」をもつ。 ➢ ❶施設の「外観」の社寺との「類似性」、❷儀式の「宗教的意義」、❸儀式の非世俗性、❹上記性格をもつ儀式を実施するという目的に基づく施設の配置、❺(宗教性をもつ)旧至聖廟からの承継。 (4):免除の経緯により、免除の必要性・合理性は裏付けられない。 ➢ ❻観光資源としての意義・歴史的価値に着目した免除があった。他方で、❼宗教性についての認識があり、また❽法令上の文化財性はない。 (5):免除による宗教的活動の(間接的・付随的ではない)助長効果。 ➢ ❾「相当に大きい」利益、❿利益の将来に渡る継続性、⓫団体の目的および事業が「宗教性」のあるものを含む (6):(3)~(6)「からすれば」、「一般人の目から見て、市が参加人の上記活動に係る特定の宗教に対して特別の便益を提供し、これを援助していると評価されてもやむを得ない」。 (7):以上の総合考慮から、〈相当限度〉を超える関わり合いが認められるため、「宗教的活動」(20条 3 項)に該当する
48
利益供与を受けた団体が「宗教上の組織若しくは団体」、「宗教団体」に該当していなければならない
民法1
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63問 • 2年前第 18講 不動産物権変動Ⅱ(177条総論・94 条 2項類推適用)
第 18講 不動産物権変動Ⅱ(177条総論・94 条 2項類推適用)
Aiko Kobayashi · 30問 · 2年前第 18講 不動産物権変動Ⅱ(177条総論・94 条 2項類推適用)
第 18講 不動産物権変動Ⅱ(177条総論・94 条 2項類推適用)
30問 • 2年前第 19講 不動産物権変動Ⅲ(177条各論)
第 19講 不動産物権変動Ⅲ(177条各論)
Aiko Kobayashi · 35問 · 2年前第 19講 不動産物権変動Ⅲ(177条各論)
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35問 • 2年前第 20講 動産物権変動
第 20講 動産物権変動
Aiko Kobayashi · 31問 · 2年前第 20講 動産物権変動
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31問 • 2年前第 21講 所有権Ⅰ(総論・添付)
第 21講 所有権Ⅰ(総論・添付)
Aiko Kobayashi · 34問 · 2年前第 21講 所有権Ⅰ(総論・添付)
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34問 • 2年前第 1 講 憲法学への招待
第 1 講 憲法学への招待
Aiko Kobayashi · 12問 · 2年前第 1 講 憲法学への招待
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12問 • 2年前第 2 講 法の支配と権力分立
第 2 講 法の支配と権力分立
Aiko Kobayashi · 15問 · 2年前第 2 講 法の支配と権力分立
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15問 • 2年前第 3 講 議院内閣制
第 3 講 議院内閣制
Aiko Kobayashi · 15問 · 2年前第 3 講 議院内閣制
第 3 講 議院内閣制
15問 • 2年前第 4 講 象徴天皇制
第 4 講 象徴天皇制
Aiko Kobayashi · 7問 · 2年前第 4 講 象徴天皇制
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7問 • 2年前第5講 国民代表・政党・選挙
第5講 国民代表・政党・選挙
Aiko Kobayashi · 12問 · 2年前第5講 国民代表・政党・選挙
第5講 国民代表・政党・選挙
12問 • 2年前第 6 講 国会の地位と構造
第 6 講 国会の地位と構造
Aiko Kobayashi · 11問 · 2年前第 6 講 国会の地位と構造
第 6 講 国会の地位と構造
11問 • 2年前第 7 講 内閣の地位と構造
第 7 講 内閣の地位と構造
Aiko Kobayashi · 18問 · 2年前第 7 講 内閣の地位と構造
第 7 講 内閣の地位と構造
18問 • 2年前第8講 立法作用
第8講 立法作用
Aiko Kobayashi · 18問 · 2年前第8講 立法作用
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18問 • 2年前第9講 行政作用 第 10 講 戦争の放棄
第9講 行政作用 第 10 講 戦争の放棄
Aiko Kobayashi · 30問 · 2年前第9講 行政作用 第 10 講 戦争の放棄
第9講 行政作用 第 10 講 戦争の放棄
30問 • 2年前第 11 講 司法権と違憲審査
第 11 講 司法権と違憲審査
Aiko Kobayashi · 32問 · 2年前第 11 講 司法権と違憲審査
第 11 講 司法権と違憲審査
32問 • 2年前第 12 講 司法権の限界
第 12 講 司法権の限界
Aiko Kobayashi · 24問 · 2年前第 12 講 司法権の限界
第 12 講 司法権の限界
24問 • 2年前第 13 講 憲法判断の方法と効果
第 13 講 憲法判断の方法と効果
Aiko Kobayashi · 26問 · 2年前第 13 講 憲法判断の方法と効果
第 13 講 憲法判断の方法と効果
26問 • 2年前第 22講 所有権Ⅱ(共有)
第 22講 所有権Ⅱ(共有)
Aiko Kobayashi · 43問 · 2年前第 22講 所有権Ⅱ(共有)
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43問 • 2年前第 23講 物権的請求権・占有(権)Ⅰ
第 23講 物権的請求権・占有(権)Ⅰ
Aiko Kobayashi · 25問 · 2年前第 23講 物権的請求権・占有(権)Ⅰ
第 23講 物権的請求権・占有(権)Ⅰ
25問 • 2年前第 24講 占有(権)Ⅱ
第 24講 占有(権)Ⅱ
Aiko Kobayashi · 48問 · 2年前第 24講 占有(権)Ⅱ
第 24講 占有(権)Ⅱ
48問 • 2年前第一回「憲法上の権利」の観念
第一回「憲法上の権利」の観念
Aiko Kobayashi · 38問 · 1年前第一回「憲法上の権利」の観念
第一回「憲法上の権利」の観念
38問 • 1年前英単語3
英単語3
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23問 • 1年前刑法1
刑法1
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36問 • 1年前英単語4
英単語4
Aiko Kobayashi · 27問 · 1年前英単語4
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27問 • 1年前第1回
第1回
Aiko Kobayashi · 15問 · 1年前第1回
第1回
15問 • 1年前第1回
第1回
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第1回
10問 • 1年前英単語5
英単語5
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英単語5
39問 • 1年前第1回
第1回
Aiko Kobayashi · 10問 · 1年前第1回
第1回
10問 • 1年前第2回 司法審査制と「憲法訴訟」の基礎
第2回 司法審査制と「憲法訴訟」の基礎
Aiko Kobayashi · 28問 · 1年前第2回 司法審査制と「憲法訴訟」の基礎
第2回 司法審査制と「憲法訴訟」の基礎
28問 • 1年前第3回 思想・良心の自由
第3回 思想・良心の自由
Aiko Kobayashi · 21問 · 1年前第3回 思想・良心の自由
第3回 思想・良心の自由
21問 • 1年前第2回
第2回
Aiko Kobayashi · 54問 · 1年前第2回
第2回
54問 • 1年前第2回
第2回
Aiko Kobayashi · 31問 · 1年前第2回
第2回
31問 • 1年前第2回
第2回
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第2回
40問 • 1年前第3回
第3回
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第3回
50問 • 1年前第4回 第5回 因果関係
第4回 第5回 因果関係
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41問 • 1年前英単語6
英単語6
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42問 • 1年前教科書の内容
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7問 • 1年前英単語 7
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29問 • 1年前英単語 8
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28問 • 1年前英単語 10
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48問 • 1年前英単語 11
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58問 • 1年前英単語12
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68問 • 1年前英単語13
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73問 • 1年前英単語 14
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63問 • 1年前英単語15
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54問 • 1年前英単語20
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63問 • 1年前英単語21
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63問 • 1年前英単語22
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72問 • 1年前英単語23
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英単語23
100問 • 1年前第4回
第4回
Aiko Kobayashi · 9問 · 1年前第4回
第4回
9問 • 1年前第3回
第3回
Aiko Kobayashi · 33問 · 1年前第3回
第3回
33問 • 1年前第6回 不作為犯
第6回 不作為犯
Aiko Kobayashi · 26問 · 1年前第6回 不作為犯
第6回 不作為犯
26問 • 1年前第七回 故意(構成要件的故意)
第七回 故意(構成要件的故意)
Aiko Kobayashi · 34問 · 1年前第七回 故意(構成要件的故意)
第七回 故意(構成要件的故意)
34問 • 1年前第八回、第九回 事実の錯誤
第八回、第九回 事実の錯誤
Aiko Kobayashi · 27問 · 1年前第八回、第九回 事実の錯誤
第八回、第九回 事実の錯誤
27問 • 1年前第十回 過失
第十回 過失
Aiko Kobayashi · 32問 · 1年前第十回 過失
第十回 過失
32問 • 1年前第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
Aiko Kobayashi · 53問 · 1年前第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
53問 • 1年前第十三回、第十四回 正当防衛
第十三回、第十四回 正当防衛
Aiko Kobayashi · 45問 · 1年前第十三回、第十四回 正当防衛
第十三回、第十四回 正当防衛
45問 • 1年前第十五回 緊急避難
第十五回 緊急避難
Aiko Kobayashi · 26問 · 1年前第十五回 緊急避難
第十五回 緊急避難
26問 • 1年前第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
Aiko Kobayashi · 43問 · 1年前第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
43問 • 1年前第十七回 正当化事情の錯誤(責任故意)、違法性の意識
第十七回 正当化事情の錯誤(責任故意)、違法性の意識
Aiko Kobayashi · 23問 · 1年前第十七回 正当化事情の錯誤(責任故意)、違法性の意識
第十七回 正当化事情の錯誤(責任故意)、違法性の意識
23問 • 1年前第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
Aiko Kobayashi · 23問 · 1年前第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
23問 • 1年前第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
Aiko Kobayashi · 56問 · 1年前第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
56問 • 1年前第4回
第4回
Aiko Kobayashi · 31問 · 1年前第4回
第4回
31問 • 1年前問題一覧
1
信仰の自由、宗教的行為の自由、宗教的結社の自由
2
①「信仰告白の自由」 ②「信仰または不信仰によって特別の利益または不利益を受けない自由」 ③「両親が子どもに自己の好む宗教を教育し自己の好む宗教学校に進学させる自由、および宗教的教育を受けまたは受けない自由」
3
宗教を信仰し、または信仰しないこと、信仰する宗教を選択し、または変更することについて、個人が任意に決定する自由
4
信仰に関して、個人が単独で、または他の者と共同して、宗教上の祭典、儀式、行事その他布教等を任意に行う自由
5
特定の宗教を宣伝し、または共同で宗教的行為を行うことを目的とする団体を結成する自由。
6
内心にとどまる限りにおいて絶対不可侵。
7
内心の無害性
8
【1】信仰を理由とする不利益処遇からの自由 【2】信仰の強制からの自由 【3】信仰告白の自由(沈黙の自由)
9
超自然的、超人間的本質(すなわち絶対者、造物主、至高の存在等、なか んずく神、仏、霊等)の存在を確信し、畏敬崇拝する心情と行為
10
1解散命令が、信者の宗教上の行為を禁止、制限する法的効果を一切伴わないこと 2宗教的側面に容喙する目的が存在しないこと
11
① イギリス型:国教制度を建前としつつ国教以外の宗教に広汎な宗教的寛容を認める。 ② イタリア・ドイツ型:国家と宗教団体とを分離させながら、国家と教会とは各々その固有の領域において独立であることを認め、競合する事項については政教条約コ ン コ ル ダ ー トを締結し、それに基づいて処理する。 ③ アメリカ型:国家と宗教とを厳格に分離し、相互に干渉しないことを主義とする。アメリカのほか、フランスなど。日本もここに属する
12
③では宗教は「私事」であるのに対し、①②では「公事」としての側面をもつ点で、①②と③の間に大きな差異がある
13
❶信教の自由の間接的保障 ❷「政府を破壊から救い、宗教を堕落から免れしめること」 ❸少数者宗教の信者に「政治社会において望ましくないメンバーであるとのメッセージ」が送られることの回避
14
政治と宗教とを分離し、国家生活から宗教を追放する(国家の非宗教性)といった含みを持つわけではなく、宗教的中立性として位置付けられる
15
1国家が宗教に全く介入しないという態度を貫くことにより中立性を確保しようという考え方 2介入すること自体はありうるが、その場合にはすべての宗教・非宗教を公平・対等・平等に扱うという考え方
16
政教分離型
17
宗教団体への利益供与の禁止
18
国家自身の活動の禁止
19
の宗教団体に比べて、あるいは一般の国民・団体に比べて、〔認められる〕特別な利益
20
「法律の留保」を伴わず立法権も拘束するとされた
21
合憲 (1)㋐:解散命令は、宗教的行為を禁止・制限する「法的効果」を伴わない。 ←(1)㋑:解散命令後の清算手続の結果、法人の財産を用いた宗教的行為を継続することに「何らかの支障」は生じる。ここから「信条の自由の重要性に思いを致し」、当該規制措置の合憲性を「慎重に吟味」することが要求される((1)㋒)➢ 「何らかの支障」は、その後「間接的で事実上のもの」と特徴付けられている。この点を捉えて、本件では、「最高裁が信教の自由に対する間接的ないし事実上の制約の存在を認めた」と読む見解がある。 (2):〈慎重な吟味〉――①解散命令制度の目的の合理性、②Y の行為の違法性の程度、③法人格剥奪の必要性・適切性と解散によって制約される利益の性質・程度、④必要やむを得ないか否か、⑤手続の適正性、に鑑みて、解散命令は憲 20 条 1 項に違反しないと結論 ① 目的の合理性は、解散命令制度の「対象」と「目的」の「世俗」性、 「宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に容かい」する「意図」の不存在から認定。 ② Y がサリンの生成という「著しく公共の福祉を害すると明らかに」認められ「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」を行ったことの明白性。 ③ 法人格剥奪という手段の必要性・適切性と、解散命令による宗教団体・信者の「支障」が間接的・事実的なものに留まること。 ④ 必要最小限度性(「必要やむを得ない法的規制」である) ⑤ 司法審査(裁判所)を通じた適正手続の担保←→行政機関による解散決定。 (3)決定への補足・コメント 宗教法人に対する解散命令(法人格の剥奪)が、信教の自由への直接的制約ではない理由としては、❶解散命令が、信者の宗教上の行為を禁止・制限する法的効果を一切伴わないことが挙げられるが、加えて、❷宗教的側面に容喙する目的が存在しないことも挙げられるだろう(判決では、間接的制約を認定した後の審査で考慮されている)。 本決定では、信教の自由に対する間接的ないし事実上の制約の場合であっても、制約される権利の重要性を理由に〈慎重な吟味〉を行い、目的審査の合理性と、手段の最小限度性の審査を行った、と整理できる。この枠組みは、他の類似の事案にも応用可能
22
違憲 (1):退学処分に関する Y の「合理的な教育的裁量」(教育的裁量)を認め、社会観念審査(社会観念上、行政庁の判断が著しく妥当性を欠くことが明らかな場合にのみ、当該行為が取り消される)を示唆。 ←→しかし退学処分が「重大な措置」であり、学校教育法施行規則における退学事由の限定列挙からすれば、退学は「教育上やむを得ないと認められる場合」にのみ行うべきであり、学校長には「特に慎重な配慮」が要請される(原級留置処分も同様)。 *裁量の限定 ➢ 「宗教的理由に基づく世俗的義務の履行拒否であるという事情が、裁量の広狭を左右する判断要素とされていない」点に注意。 (8):結論として、本件各処分は、「考慮すべき事項を考慮しておらず、又は考慮された事実に対する評価が明白に合理性を欠き、その結果、社会観念上著しく妥当を欠く処分をした」として裁量を逸脱濫用した違法なものとされた。 *判断過程審査の採用 ➢ ここでの違法事由の骨子は、〈X の履修拒否が信仰上の理由であったのに代替措置を検討せず、さらに単位不認定の理由や成績全体を勘案せず、本件各処分を行ったこと〉 裁量権行使に際して、信仰上の理由に「相応の考慮」を払うべき理由として、本件各処分の「性質」((4))に言及する ➢ (3)㋐拒否理由が X の信仰の核心部分と密接に関連する真しなものであったこと、㋑信仰上の理由による履修拒否の結果として退学処分に至っており、X の不利益が極めて大きいこと、㋒X が重大な不利益を避止するためには教義に反する行動をとらなければならないこと。 ➢ 履修拒否が信仰上の理由によることから直ちに「相応の考慮」の要請が導き出されているわけではない点に注意。 代替措置の検討義務は、(3)(4)の事情に由来する信教の自由への「相応の考慮」の必要性と、剣道実技が教育目標達成に必須ではないこと(→(2))により導かれる。 本件では、代替措置を採ることが実際上(→(6))、また憲法上(→(7))可能であったにもかかわらず、それが検討されなかった(→(5))。
23
① 履修拒否と処分が直結しておらず、処分には教育的裁量が認められる。 剣道実技に参加しなかったという事態を学業成績の一つとして評価して、校長の裁量判断の結果採られた措置であって、法令上剣道実技の履修拒否から当然導かれる直接の効果ではない。信仰上の理由で履修しない場合に限り一般の履修拒否の場合よりも低く評価されたものでもない ➔ 剣道受講拒否それ自体を理由として処分がなされた場合や、剣道受講の義務づけが特定の宗教ないし信仰の自由の否定を狙いとしていた場合には、《裁量権の逸脱濫用》の枠組みではなく、信教の自由に対する制約が正当化されるか、という枠組みがとられる余地がある。 ② 義務づけ自体の合憲性判断が、処分の違法性を認定するのに必須ではなかったから(神戸高専は、本件各処分を決定するに当たり、原告に対する代替措置を検討すらしていなかった。そのため、本件各処分が違法であるという結論を下すには、その代替措置の不考慮が裁量権の逸脱・濫用に当たると判断すれば足り、原告に対する剣道実技履修の強制を違憲ないし違法と判断する必要はなかった) ➔ 被告が、代替措置を検討した上で拒否し、剣道実技の義務づけを行った場合には、義務づけ自体の合憲性を直接問う必要が出てくる可能性がある。
24
合憲説が多数 宗教法人は公益法人や社会福祉法人とともに免税されているので「特権」には該当しない
25
「国および地方公共団体に独占されている統治的権力 立法権・課税権・裁判権・公務員任免権など
26
行政活動の客観的な適法性維持を目的とした訴訟
27
国民の権利利益の保護を目的とした訴訟
28
国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟
29
(1):憲 20 条 1 項後段、同条 3 項、および 89 条の「政教分離規定」は、政教分離原則に基づく規定であり、同原則は「国家の非宗教性ないし宗教的中立性」を意味する。 ➢ 同原則は政教の「完全な分離を理想」とする。*非宗教性に傾斜した理解 (2)①:政教分離規定の性格――この規定は「国家と宗教との分離を制度として保障することにより、間接的に信教の自由の保障を確保しようとする」「制度的保障」 (2)②:分離の程度――宗教は「外部的な社会事象としての側面を伴う」ため、国家と「宗教とのかかわり合い」は不可避。 「現実の国家制度」としては政教の「完全分離」は「実際上不可能に近い」。 政教分離原則の厳格な貫徹は「社会生活の各方面に不合理な事態」を生む。 ➢ 政教の一定の「かかわり合い」が許容されることを前提に、「信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で」分離の限度を考える。 ➢ 各規定の解釈の指導原理としての政教分離原則は、宗教的中立性を意味し、「宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ、そのかかわり合いが右の諸条件に照らし相当とされる限度を超えるもの」を禁止する。*宗教的中立性への傾斜 (3):上記指導原理に照らせば、憲 20 条 3 項の禁止する国家による「宗教的活動」とは、国家等の活動と宗教との「かかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限られ」、「〔❶〕当該行為の目的が宗教的意義をもち、〔❷〕その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうもの」をいう。 ➢ 目的効果基準――〈国と宗教の相当とされる限度を超えるかかわり合い〉=「宗教的活動」に該当しないかを、❶目的および❷効果の宗教性に着目して判断。 ➢ 判断に当たっては、行為の「外形的側面」にとらわれず、㋐~㋓の「諸般の事情を考慮し、社会通念に従つて、客観的に判断」する。 (4):憲 20 条 3 項が禁止する国家による「宗教的行為」と、同 2 項が国家による国民の強制参加を禁じる「宗教上の行為」とは異なる概念。前者を限定しても、後者が限定されて信教の自由の不当な侵害が生じる心配はない。
30
合憲 (4)要点② (5):起工式の「方式」、主宰者(神主)の「意図」から「宗教とのかかわり合い」を認定*「宗教とのかかわり合い」即違憲ではない点に注意(→(3)) (6)(7)(8):(3)で示された「諸般の事情」に即した検討 ➢ (3)㋑「当該行為に対する一般人の宗教的評価」の検討→「宗教的意義」の希薄化((6)(7)) ➢ (3)㋒「当該行為者が当該行為を行うについての意図、目的及び宗教的意識の有無、程度」→主催者(市長等)の宗教的意識の不存在((6)(7)) ➢ (3)㋓「当該行為の一般人に与える効果、影響等」→宗教的意識を高めない、神道の援助・助長・促進にならない、国家と神社神道との密接な関係は生じない、神道の国教的地位の復活や信教の自由への脅威にならない((8)) (9):以上の諸事情を総合考慮すれば、当該行為の目的・効果の観点から、本件行為は、国家による「宗教的行為」に該当しない。
31
個人的権利、特に自由権と異なる一定の制度に対して、立法によってもその核心ないし本質的内容を侵害することができない特別の保護を与え、当該制度それ自体を客観的に保障しているもの
32
憲法上の権利ではない
33
およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限られる
34
①問題となった国家行為が、世俗的目的(secular purpose)をもつものかどうか、②その行為の主要な効果(primaryeffect)が、宗教を振興しまたは抑圧するものかどうか、③その行為が、宗教との過度なかかわり合い(excessive entanglement)を促すものかどうか
35
差異❶:レモン・テストは①~③の個別的検討の結果一つでもクリアできないと違憲であるのに対して、目的効果基準は目的と効果を明確に分節しておらず(→(4))、またいずれかの要素のみにより違憲となるのかが不明確。 ➢ 差異❷:目的効果基準は、かかわり合いが相当とされる限度を超えるのかを目的と効果に着目して判断する。対して、レモン・テストでは、①目的、②効果の審査とは別に③過度なかかわり合いの審査があり、実際の運用では、③の段階で違憲と判断されることが多い
36
国や自治体に許されない宗教活動を「社会的・文化的条件に照らして相当限度を超えるもの」に限定し、「どの程度のかかわり合いならば憲法上許されるのか」を判断する基準
37
合憲 争点――「第一行為」((2)ⅰ~ⅳ)が「宗教的活動」(20 条 3 項)に該当するか。 「宗教的行為」該当性判断では目的効果基準が採用。下記の諸要素が考慮される。 「〔㋐〕当該行為の行われる場所、〔㋑〕当該行為に対する一般人の宗教的評価、〔㋒〕当該行為者が当該行為を行うについての意図、目的及び宗教的意識の有無、程度、〔㋓〕当該行為の一般人に与える効果、影響等、諸般の事情を考慮」しながら、「当該行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になる」かを、「社会通念に従って、客観的に判断」(本判決割愛部分。参照、津地鎮祭判決) ㋑:❶本件忠魂碑と特定宗教とのかかわりは「希薄」、❷市遺族会≠本来的宗教団体 ➢ ㋒:❸本件敷地を代替地として市遺族会に無償貸与し、忠魂碑を移設、再建した際の経緯小学校の建替えによる旧忠魂碑の撤去) 結論として「宗教的行為」に該当しない
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争点――「第一行為」が、国家等による「宗教団体」(憲 20 条 1 項後段)への特権付与、「宗教上の組織若しくは団体」(憲 89 条)への公金支出に該当するか ➢ (3)★「宗教団体」/「宗教上の組織若しくは団体」該当性を、目的効果基準を用いて限定 (4)(5):日本遺族会(とその支部)は、「特定の宗教の信仰、礼拝又は普及等の宗教的活動」の実施を「会の本来の目的」としていないため、「宗教団体」「宗教上の組織若しくは団体」に非該当。
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合憲 (6):政教分離原則および各規定に違反するかという問題設定 (7):目的効果基準の適用・あてはめ ➢ 目的が「社会的儀礼」であることを「世俗」性と結びつける(津地鎮祭判決と同様)
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違憲 (1):89 条違反の判定に際し、20 条 3 項の場合と同一の判断枠組みが用いられると明示。 ➢ もっとも、89 条違反の有無の判断は(6)まで明示されず、(2)~(5)で「宗教的行為」(憲 20 条 3項)該当性の判断が先行する点に注意。 (2):本件行為の対象が特定宗教との「かかわり合い」をもつことは明白 ➢ 本件行為の対象は、❶宗教団体(20 条 1 項)たる「靖國神社又は護國神社」にとって、❷「中心的な宗教上の活動」たる「祭祀」の中でも「重要」かつ「神式」により行われた、❸各神社が「宗教的意義を有すると考えている」「儀式」。 (3):本件行為は、❹「境内において」行われ、❺「一般人の理解」において「慣習化した社会的儀礼」となっておらず(*津地鎮祭判決の事例との区別)、そうであれば、❻「玉串料等の奉納者」も「宗教的意義」を「意識」していた。また、❼他の宗教団体への公金不支出に照らせば「特定の宗 教団体」と「意識的に特別のかかわり合い」をもっている。❹~❼からすれば、❽「県が当該特定の宗教団体を特別に支援しており、それらの宗教団体が他の宗教団体とは異なる特別のものであるとの印象を与え、特定の宗教への関心を呼び起こす」 愛媛県玉串料事件判決へのコメント・補足 (1)憲 20 条 3 項の判断の中心性と目的効果基準の踏襲 津地鎮祭判決、箕面忠魂碑事件判決と同様、国家の「宗教的活動」(憲 20 条 3 項)該当性が判断の中心となっている。 (2)目的効果基準の射程と 89 条の意義 公金支出の 89 条違反の判定への目的効果基準の射程拡大 ➢ 利点:政教分離に関する諸規定を一体的に捉えてその判断を統一化する ➢ 欠点:89 条が宗教上の組織・団体に対する公の財産の提供等という特殊な行為類型について具体的な定めを置いていることの意義を見失わせる。
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政府が、宗教との象徴的結合を通じて特定宗教に対する是認のお墨付き(エンドースメント)を与えてしまうことを、政教分離違反の判定基準として重視するもの
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津地鎮祭判決と愛媛県玉串料事件判決という「二つの判決では、公権力の行為を『一般人』『社会通念』から見て『慣習化した社会的儀礼』と評価すべきかの判断が先行し、目的・効果の判断はただそれにしたがっているだけ
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(1):被告の行為が憲 89 条違反か否かに焦点を合わせる。 *憲 20 条 3 項には触れない。 ➢ 憲 89 条の趣旨:❶政教分離原則(国家の宗教的中立性)の財政的側面から徹底による、❷憲 20 条 1 項の宗教団体への特権付与禁止の財政的側面からの確保、および❸信教の自由の保障の確保 ←→憲 89 条が禁止するのは「公の財産の利用提供等における宗教とのかかわり合い」の全てではなく「我が国の社会的、文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるもの」 ∵国と宗教の「かかわり合い」の形態の多様性 (2):ⒶⒷⒸⒹの内容をもつ事案類型は「一般的」には憲 89 条との抵触が問題となる ←→「当該施設の性格や来歴、無償提供に至る経緯、利用の態様等」次第で違憲ではない ➢ 文化的・社会的価値等に着目した無償提供 *Ⓕの内容 ➢ 明治初期における社寺領国有化とその後処理という経緯(→3(3))*Ⓖの内容 *「重要な考慮要素」 ∵一般人からみた特定宗教への援助等との関連 (3):「一般的」には憲 89 条に抵触する事案類型ⒶⒷⒸⒹが、結論として憲 89 条違反か否かは、Ⓕ~Ⓘの「諸般の事情」の「総合的」「判断」を通じて判定 *目的効果基準の消失 (4):(1)~(3)の解釈は先例の「趣旨」から「明らか」
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違憲 (5):本件神社物件は「神社神道のための施設」であり実施行事も「宗教的行事」(Ⓓ) (6):本件神社物件の管理は、「宗教集団」である「氏子集団」によって行われており、それは「宗教上の組織若しくは団体」(89 条)に該当(Ⓔ) (7):「宗教上の組織若しくは団体」である「氏子集団」は無償で公有地に本件神社物件の設置しており(ⒶⒷⒸ)、「直接の効果」として氏子集団の宗教的活動を「容易」に この段階で「一般的には」89 条に抵触する (8):諸事情のより細かな評価 ➢ 【違憲要素】:(5)~(7)からすると「一般人の目から見て、市が特定の宗教に対して特別の便益を提供し、これを援助していると評価されてもやむを得ない」 ➢ 【合憲要素】:「小学校敷地の拡張に協力した用地提供者に報いる」という当初の「世俗的、公共的な目的」(要素Ⓖ) ←→【違憲要素】しかし、施設の宗教的性格の明白性(Ⓕ)、長期間に渡る継続的な便宜の供用(Ⓗ)からすれば、「当初の動機、目的は上記評価を左右するものではない」 (9):89 条のあてはめの結果を提示→「ひいては」20 条 1 項後段違反でもある
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目的効果基準が機能するのは、問題となる行為等において宗教性と世俗性とが同居しており、その優劣が微妙である時にそのどちらを重視するかの決定に際してであって、明確に宗教性のみを持った行為につき、さらにそれが如何なる目的をもって行われたかが問われる場面においてではないため 本件における神社施設は、これといった文化財や史跡等としての世俗的意義を有するものではなく、一義的に宗教施設(神道施設)であって、そこで行われる行事もまた宗教的な行事であることは明らかであったから
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(1):国家と宗教との関わり合いが〈相当限度〉を超えるか否かという視点の確認 (2):「国公有地上にある施設の敷地の使用料の免除」が政教分離規定違反となるか否かについて、㋐~㋓等の「諸般の事情を考慮し、社会通念に照らして総合的に判断」 ➢ ㋐㋑については「重要な考慮要素」と明言
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違憲 (3):本件施設は「軽微とはいえない」「宗教性」をもつ。 ➢ ❶施設の「外観」の社寺との「類似性」、❷儀式の「宗教的意義」、❸儀式の非世俗性、❹上記性格をもつ儀式を実施するという目的に基づく施設の配置、❺(宗教性をもつ)旧至聖廟からの承継。 (4):免除の経緯により、免除の必要性・合理性は裏付けられない。 ➢ ❻観光資源としての意義・歴史的価値に着目した免除があった。他方で、❼宗教性についての認識があり、また❽法令上の文化財性はない。 (5):免除による宗教的活動の(間接的・付随的ではない)助長効果。 ➢ ❾「相当に大きい」利益、❿利益の将来に渡る継続性、⓫団体の目的および事業が「宗教性」のあるものを含む (6):(3)~(6)「からすれば」、「一般人の目から見て、市が参加人の上記活動に係る特定の宗教に対して特別の便益を提供し、これを援助していると評価されてもやむを得ない」。 (7):以上の総合考慮から、〈相当限度〉を超える関わり合いが認められるため、「宗教的活動」(20条 3 項)に該当する
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利益供与を受けた団体が「宗教上の組織若しくは団体」、「宗教団体」に該当していなければならない