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第21回:教育を受ける権利
  • Aiko Kobayashi

  • 問題数 10 • 7/22/2024

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  • 1

    26条2 項後段「義務教育はこれを無償とする」の意味は?

    子供の学習権に対応する国の責務

  • 2

    教育を受ける権利の諸側面3つ

    社会権的側面:教育制度・教育施設その他の教育条件の整備を国に対して求める権利 自由権的側面:既存の教育制度・教育施設等を利用して教育を受けることを不当に妨げられない権利、誤った知識や一方的な観念を植え付ける教育からの自由 平等権としての側面:教育の機会均等

  • 3

    教育に関する主要な法律2つ

    教育基本法:日本国憲法の精神に基づき、教育目的を明示するとともに、教育の基本を確立するために制定された法律。 学校教育法:学校教育制度の根幹部分(例えば 6・3・3・4 の学制など)

  • 4

    義務教育の無償の範囲に関する多数説は?

    公立学校の授業料のみが無償という説

  • 5

    教育権とは?

    教育内容を決定する権限

  • 6

    国家教育権説とは?

    議会制民主主義に基づき、教育内容は国会や文部省(現・文部科学省)等の教育 行政機関が決定すべきとする説

  • 7

    国民教育権説とは?

    教育の内容は国民の信託を受けた教師が決定できるという説 教育における親の主体性→公教育の整備後も主体が親であることは変わらない。 教育内容についての親の要求は千差万別→ 親・国民全体からの専門家である教師への信託(具体的な教育内容・方法の決定)➔ 教師の教育の自由(国家からの介入を拒絶)。国家の役割は条件整備 (教科の種類、時間数の設定など)に限定。

  • 8

    旭川学力テスト事件判決 判旨① (1) 「わが国の法制上子どもの教育の内容を決定する権能が誰に帰属するとされているかについては、二つの極端に対立する見解があり、そのそれぞれが検察官及び弁護人の主張の基底をなしているようにみうけられる。〔❶〕すなわち、一の見解は、子どもの教育は、親を含む国民全体の共通関心事であり、公教育制度は、このような国民の期待と要求に応じて形成、実施されるものであつて、そこにおいて支配し、実現されるべきものは国民全体の教育意思であるが、この国民全体の教育意思は、憲法の採用する議会制民主主義の下においては、国民全体の意思の決定の唯一のルートである国会の法律制定を通じて具体化されるべきものであるから、法律は、当然に、公教育における教育の内容及び方法についても包括的にこれを定めることができ、また、教育行政機関も、法律の授権に基づく限り、広くこれらの事項について決定権限を有する、と主張する。〔❷〕これに対し、他の見解は、子どもの教育は、憲法 26 条の保障する子どもの教育を受ける権利に対する責務として行われるべきもので、このような責務をになう者は、親を中心とする国民全体であり、公教育としての子どもの教育は、いわば親の教育義務の共同化ともいうべき性格をもつのであつて、それ故にまた、教基法 10 条 1 項も、教育は、国民全体の信託の下に、これに対して直接に責任を負うように行われなければならないとしている、したがつて、権力主体としての国の子どもの教育に対するかかわり合いは、右のような国民の教育義務の遂行を側面から助成するための諸条件の整備に限られ、子どもの教育の内容及び方法については、国は原則として介入権能をもたず、教育は、その実施にあたる教師が、その教育専門家としての立場から、国民全体に対して教育的、文化的責任を負うような形で、その内容及び方法を決定、遂行すべきものであり、このことはまた、憲法 23条における学問の自由の保障が、学問研究の自由ばかりでなく、教授の自由をも含み、教授の自 由は、教育の本質上、高等教育のみならず、普通教育におけるそれにも及ぶと解すべきことによつても裏付けられる、と主張するのである」。「当裁判所は、右の二つの見解はいずれも極端かつ一方的であり、そのいずれをも全面的に採用することはできないと考える。以下に、その理由と当裁判所の見解を述べる」。

    要点① 公務執行妨害罪の構成要件要素としての公務の適法性 → 本件学力調査が教基法 10 条 1 項(現 16 条 1 項)の禁ずる「不当な支配」に該当すれば構成要件に該当しない(→(5)(6)で検討)。 *(1)~(4)では、教基法解釈の「背景として」の憲法解釈が示される  (1):二説を「いずれも極端かつ一方的」として斥ける。

  • 9

    旭川学力テスト事件判決 判旨② (2) 「憲法中教育そのものについて直接の定めをしている規定は憲法 26 条である・・・・・・。この規定〔26 条 1 項および 2 項〕は、福祉国家の理念に基づき、国が積極的に教育に関する諸施設を設けて国民の利用に供する責務を負うことを明らかにするとともに、子どもに対する基礎的教育である普通教育の絶対的必要性にかんがみ、親に対し、その子女に普通教育を受けさせる義務を課し、かつ、その費用を国において負担すべきことを宣言したものであるが、この規定の背後には、国民各自が、一個の人間として、また、一市民として、成長、発達し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利を有すること、特に、みずから学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在していると考えられる。換言すれば、子どもの教育は、教育を施す者の支配的権能ではなく、何よりもまず、子どもの学習をする権利に対応し、その充足をはかりうる立場にある者の責務に属するものとしてとらえられているのである」。「しかしながら、このように、子どもの教育が、専ら子どもの利益のために、教育を与える者の責務として行われるべきものであるということからは、このような教育の内容及び方法を、誰がいかにして決定すべく、また、決定することができるかという問題に対する一定の結論は、当然には導き出されない。すなわち、同条が、子どもに与えるべき教育の内容は、国の一般的な政治的意思決定手続によつて決定されるべきか、それともこのような政治的意思の支配、介入から全く自由な社会的、文化的領域内の問題として決定、処理されるべきかを、直接一義的に決定していると解すべき根拠は、どこにもみあたらないのである。 (3) 「次に、学問の自由を保障した憲法 23 条により、学校において現実に子どもの教育の任にあたる教師は、教授の自由を有し、公権力による支配、介入を受けないで自由に子どもの教育内容を決定することができるとする見解も、採用することができない。確かに、憲法の保障する学問の自由は、単に学問研究の自由ばかりでなく、その結果を教授する自由をも含むと解されるし、更にまた、専ら自由な学問的探究と勉学を旨とする大学教育に比してむしろ知識の伝達と能力の開発を主とする普通教育の場においても、例えば、教師が公権力によつて特定の意見のみを教授することを強制されないという意味において、また、子どもの教育が教師と子どもとの間の直接の人格的接触を通じ、その個性に応じて行わなければならないという本質的な要請に照らし、教授の具体的内容及び方法につきある程度自由な裁量が認められなければならないという意味においては、一定の範囲における教授の自由が保障されるべきことを肯定できないではない。しかし、大学教育の場合には、学生が一応教授内容を批判する能力を備えていると考えられるのに対し、普通教育においては、〔㋐〕児童生徒にこのような能力がなく、〔㋑〕教師が児童生徒に対して強い影響力、支配力を有することを考え、また、〔㋒〕普通教育においては、子どもの側に学校や教師を選択する余地が乏しく、〔㋓〕教育の機会均等をはかる上からも全国的に一定の水準を確保すべき強い要請があること等に思いをいたすときは、普通教育における教師に完全な教授の自由を認めることは、とうてい許されない」。 (4) 子どもの教育にあたって「何が子どもの利益であり、また、そのために何が必要であるかについては、意見の対立が当然に生じうるのであつて、そのために教育内容の決定につき矛盾、対立する主張の衝突が起こるのを免れることができない。〔憲法がこのような矛盾対立を一義的に解決すべき一定の基準を明示的に示していない〕とすれば、憲法の次元におけるこの問題の解釈としては、右の関係者らのそれぞれの主張によつて立つ憲法上の根拠に照らして各主張の妥当すべき範囲を画するのが、最も合理的な解釈というべきである」。「そして、この観点に立つて考えるときは、まず親は、子どもに対する自然的関係により、子どもの将来に対して最も深い関心をもち、かつ、配慮をすべき立場にある者として、子どもの教育に対する一定の支配権、すなわち子女の教育の自由を有すると認められるが、このような親の教育の自由は、主として家庭教育等学校外における教育や学校選択の自由にあらわれるものと考えられるし、また、私学教育における自由や前述した教師の教授の自由も、それぞれ限られた一定の範囲においてこれを肯定するのが相当であるけれども、それ以外の領域においては、一般に社会公共的な問題について国民全体の意思を組織的に決定、実現すべき立場にある国は、国政の一部として広く適切な教育政策を樹立、実施すべく、また、しうる者として、憲法上は、あるいは子ども自身の利益の擁護のため、あるいは子どもの成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるため、必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容についてもこれを決定する権能を有するものと解さざるをえ〔ない〕。もとより、・・・・・・教育内容に対する右のごとき国家的介入についてはできるだけ抑制的であることが要請されるし、殊に個人の基本的自由を認め、その人格の独立を国政上尊重すべきものとしている憲法の下においては、子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家的介入、例えば、誤つた知識や一方的な観念を子どもに植えつけるような内容の教育を施すことを強制するようなことは、憲法 26 条、13 条の規定上からも許されないと解することができるけれども、これらのことは、前述のような子どもの教育内容に対する国の正当な理由に基づく合理的な決定権能を否定する理由となるものではない」。

    ポイント (2):学習権の観念。教育は学習権の充足のために行われる。 教育の「内容及び方法」の決定主体は「当然には導き出されない」。 (3):普通教育を担う教員の教授の自由(憲法 23 条)・・・完全な形では認められない- ㋐児童等の批判的能力の欠如、㋑児童等に対する教師の強い影響力・支配力、㋒学校選択の余地の乏しさ、㋓教育機会の均等の強い要請。 ただし、普通教育の場でも《特定意見だけの教授を公権力から強制されない》《教授の具体的内容及び方法につきある程度自由な裁量が認められる》という意味での「一定の範囲における教授の自由」は保障 → 「教育の機会均等の観点から最小限必要な全国共通の教育内容は国が決定し、各学校での具体的な教育内容・方法は教師が決定する」という権限配分 (4):憲法が「教育権論争」を一義的に解決できる規準を示していない → ❶各主張の憲法上の根拠に照らして各主張の妥当すべき範囲を画する。 「国家の教育権か、国民の教育権かとの二者択一論を排し、親、教師、私学、国家等の教育権(限)の範囲をそれぞれ確定していこうとする基本的姿勢を示したもの」 国家の教育権限→「必要かつ相当と認められる範囲において」認められる 国に教育権が認められうるのは教師等の教育権が認められる領域『以外の領域において』である

  • 10

    旭川学力テスト事件判決 判旨③ (5) 「次に、憲法における教育に対する国の権能及び親、教師等の教育の自由についての上記のような理解を背景として、教基法 10 条の規定をいかに解釈すべきかを検討する」。「教基法 10 条は、国の教育統制権能を前提としつつ、教育行政の目標を教育の目的の遂行に必要な諸条件の整備確立に置き、その整備確立のための措置を講ずるにあたつては、教育の自主性尊重の見地から、これに対する「不当な支配」となることのないようにすべき旨の限定を付したところにその意味があり、したがつて、教育に対する行政権力の不当、不要の介入は排除されるべきであるとしても、許容される目的のために心要かつ合理的と認められるそれは、たとえ教育の内容及び方法に関するものであつても、必ずしも同条の禁止するところではないと解するのが相当である」。「国の教育行政機関が法律の授権に基づいて義務教育に属する普通教育の内容及び方法について遵守すべき基準を設定する場合には、教師の創意工夫の尊重 等・・・・・・のほか、・・・・・・教育に関する地方自治の原則をも考慮し、右教育における機会均等の確保と全国的な一定の水準の維持という目的のために必要かつ合理的と認められる大綱的なそれにとどめられるべきものと解しなければならない」。 (6)思うに、国の教育行政機関が法律の授権に基づいて義務教育に属する普通教育の内容及び方法について遵守すべき基準を設定する場合には、教師の創意工夫の尊重等教基法 10 条に関してさきに述べたところのほか、後述する教育に関する地方自治の原則をも考慮し、右教育における機会均等の確保と全国的な一定の水準の維持という目的のために必要かつ合理的と認められる大綱的なそれにとどめられるべきものと解しなければならないけれども、右の大綱的基準の範囲に関する原判決の見解は、狭きに失し、これを採用することはできないと考える。これを前記学習指導要領についていえば、文部大臣は、学校教育法 38 条、106 条による中学校の教科に関する事項を定める権限に基づき、普通教育に属する中学校における教育の内容及び方法につき、上述のような教育の機会均等の確保等の目的のために必要かつ合理的な基準を設定することができるものと解すべきところ、本件当時の中学校学習指導要領の内容を通覧するのに、おおむね、中学校において地域差、学校差を超えて全国的に共通なものとして教授されることが必要な最小限度の基準と考えても必ずしも不合理とはいえない事項が、その根幹をなしていると認められるのであり、その中には、ある程度細目にわたり、かつ、詳細に過ぎ、また、必ずしも法的拘束力をもつて地方公共団体を制約し、又は教師を強制するのに適切でなく、また、はたしてそのように制約し、ないしは強制する趣旨であるかどうか疑わしいものが幾分含まれているとしても、右指導要領の下における教師による創造的かつ弾力的な教育の余地や、地方ごとの特殊性を反映した個別化の余地が十分に残されており、全体としてはなお全国的な大綱的基準としての性格をもつものと認められるし、また、その内容においても、教師に対し一方的な一定の理論ないしは観念を生徒に教え込むことを強制するような点は全く含まれていないのである。それ故、上記指導要領は、全体としてみた場合、教育政策上の当否はともかくとして、少なくとも法的見地からは、上記目的のために必要かつ合理的な基準の設定として是認することができるものと解するのが、相当である」。 (7) 【原判決の判断の整理】 「これにつき原判決は、右のような方法による本件学力調査は教基法10 条にいう教育に対する『不当な支配』にあたるとし、その理由として、(1)右調査の実施のためには、各中学校において授業計画の変更を必要とするが、これは実質上各学校の教育内容の一部を強制的に変更させる意味をもつものであること、また、(2)右調査は、生徒を対象としてその学習の到達度と学校の教育効果を知るという性質のものである点において、教師が生徒に対する学習指導の結果を試験によつて把握するのと異なるところがなく、教育的価値判断にかかわる教育活動としての実質をもつていること、更に、(3)前記の方法による調査を全国の中学校のすべての生徒を対象として実施することは、これらの学校における日常の教育活動を試験問題作成者である文部省の定めた学習指導要領に盛られている方針ないしは意向に沿つて行わせる傾向をもたらし、教師の自由な創意と工夫による教育活動を妨げる一般的危険性をもつものであり、現に一部においてそれが現実化しているという現象がみられること、を挙げている。」 (8) 【原判決の判断 (1)(2) への反論】 「本件学力調査における生徒に対する試験という方法が、あくまでも生徒の一般的な学力の程度を把握するためのものであつて、個々の生徒の成績評価を目的とするものではなく、教育活動そのものとは性格を異にするものである」。「また、試験実施のために試験当日限り各中学校における授業計画の変更を余儀なくされることになるとしても、右変更が年間の授業計画全体に与える影響についてみるとき、それは、実質上各学校の教育内容の一部を強制的に変更させる意味をもつほどのものではなく、前記のような本件学力調査の必要性によつて正当化することができないものではない」。 (9) 【原判決の判断(3)への反論】「右調査の実施によつて、原判決の指摘するように、中学校内の各クラス間、各中学校間、更には市町村又は都道府県間における試験成績の比較が行われ、それがはねかえつてこれらのものの間の成績競争の風潮を生み、教育上必ずしも好ましくない状況をもたらし、また、教師の真に自由で創造的な教育活動を畏縮させるおそれが絶無であるとはいえず、教育政策上はたして適当な措置であるかどうかについては問題がありうべく、更に、前記のように、試験の結果を生徒指導要録の標準検査の欄に記録させることとしている点については、特にその妥当性に批判の余地があるとしても、本件学力調査実施要綱によれば、同調査においては、試験問題の程度は全体として平易なものとし、特別の準備を要しないものとすることとされ、また、個々の学校、生徒、市町村、都道府県についての調査結果は公表しないこととされる等一応の配慮が加えられていたことや、原判決の指摘する危険性も、教師自身を含めた教育関係者、父母、その他社会一般の良識を前提とする限り、それが全国的に現実化し、教育の自由が阻害されることとなる可能性がそれほど強いとは考えられないこと(原判決の挙げている一部の県における事例は、むしろ例外的現象とみるべきである。)等を考慮するときは、法的見地からは、本件学力調査を目して、前記目的のための必要性をもつてしては正当化することができないほどの教育に対する強い影響力、支配力をもち、教基法 10 条にいう教育に対する「不当な支配」にあたるものとすることは、相当ではな」い。

    要点③ (5):(1)~(4)の憲法解釈を「背景とした」教基法 10 条解釈の提示 ➢ 国家の教育行政機関が法律の授権に基づき義務教育の内容・方法を決定する場合、「教師の創意工夫の尊重等」、「教育に関する地方自治の原則」を考慮して、「教育における機会均等の確保と全国的な一定の水準の維持という目的のために必要かつ合理的と認められる大綱的な」ものに留める必要。 (7):原判決は、以下の学テの性格から、本件学テが「不当な支配」に該当するとした。 ➢ (1)教育内容の強制的変更が生じる、(2)教育活動としての実質をもつ、(3)教師の自由な創意と工夫による教育活動を妨げる。  (8)(9):原判決の判断への反論→本件学テは「不当な支配」に該当せず。

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    問題数 107/17/2024

    第7回 第8回

    問題数 247/17/2024

    第14・15回:集会の自由

    問題数 237/22/2024

    第9回

    問題数 207/17/2024

    第16・17回:職業選択の自由

    問題数 257/22/2024

    第18回:財産権

    問題数 77/22/2024

    第二一回 共犯の基礎理論、間接正犯

    問題数 637/18/2024

    第4回 危険負担/第三者のためにする契約/契約上の地位の移転

    問題数 247/18/2024

    第19・20回:生存権

    問題数 167/22/2024

    第5回 解除/解除と危険負担

    問題数 237/18/2024

    第6回 約款

    問題数 157/18/2024

    第22回:適正手続

    問題数 137/22/2024

    第23・24回:参政権

    問題数 307/22/2024

    第7回 契約の交渉段階の責任/事情変更の法理

    問題数 107/18/2024

    第8回 典型契約総論/売買(1)

    問題数 337/18/2024

    第25・26回:平等原則

    問題数 127/23/2024

    第27・28回:幸福追求権

    問題数 217/16/2024

    第9回 売買(2)

    問題数 137/18/2024

    第10回 贈与/消費貸借/賃貸借(1)(当事者間関係)

    問題数 317/18/2024

    第10回

    問題数 107/18/2024

    第二二回、第二三回 共同正犯

    問題数 407/19/2024

    第二四回 狭義の共犯、身分犯と共犯

    問題数 367/19/2024

    第二五回 共犯の諸問題1(共犯の錯誤、共謀の射程)

    問題数 177/19/2024

    第29回:基本権の享有主体・私人間効力

    問題数 177/23/2024

    第二六回、二七回 共犯の諸問題2、3(承継的共同正犯、共犯関係の解消)(教科書26講)

    問題数 207/24/2024

    第二八回 共犯の諸問題4(共同正犯と正当防衛、不作為と共犯)(教科書24講、26講)

    問題数 147/29/2024

    第11回

    問題数 197/25/2024

    第二九回 罪数論、刑罰論、刑法の適用範囲

    問題数 417/25/2024

    第12回

    問題数 157/25/2024

    第13回

    問題数 157/25/2024

    第14回

    問題数 267/25/2024

    第11回 賃貸借(2)(第三者との関係)

    問題数 237/26/2024

    第12回 賃貸借(3)(借地借家法)/使用貸借

    問題数 117/26/2024

    第13回 雇用/請負

    問題数 177/26/2024

    第14回 委任(寄託/組合/和解)

    問題数 67/27/2024

    第15回 不法行為法総論/一般不法行為の要件(1)(権利侵害)

    問題数 167/27/2024

    第16回 一般不法行為の要件(2)故意・過失、権利侵害各論

    問題数 237/27/2024

    第17回 一般不法行為の要件(3)(因果関係)/責任阻却事由

    問題数 197/27/2024

    第18回 不法行為の効果(賠償範囲の確定・損害の金銭評価)

    問題数 117/28/2024

    第19回 賠償額減額事由等 第20回

    問題数 467/28/2024

    第21回 損害賠償請求権の消滅時効/特定的救済

    問題数 167/28/2024

    第22回 特殊不法行為(1)(責任無能力者の監督義務者の責任/使用者責任/注文者の責任)

    問題数 187/28/2024

    第23回 特殊不法行為(2)(工作物責任/製造物責任/運行供用者責任)

    問題数 147/28/2024

    第24回 特殊不法行為(3)(共同不法行為) 第25回

    問題数 297/28/2024

    第26回 侵害利得・給付利得①

    問題数 197/28/2024

    第27回/28回 給付利得②・多数当事者の不当利得・組合・和解

    問題数 147/28/2024

    第6回

    問題数 218/2/2024

    講義用資料・メモ(4月16日)

    問題数 58/3/2024

    講義用資料・メモ(4月23日授業)

    問題数 98/3/2024

    講義用資料・メモ(4月30日授業)

    問題数 168/3/2024

    講義用資料・メモ(5月7日授業)

    問題数 98/3/2024

    第1章

    問題数 78/3/2024

    第2章

    問題数 118/3/2024

    第3章

    問題数 58/3/2024

    第4章

    問題数 68/3/2024

    第5章

    問題数 58/3/2024

    第6章

    問題数 78/3/2024

    第1回

    問題数 319/30/2024

    第1回 債権の意義・発生要件(教科書1-32頁)

    問題数 610/4/2024

    第1回 行政法1の復習

    問題数 4010/7/2024

    第2回 債権の種類(教科書33-72頁)

    問題数 2610/7/2024

    第2回

    問題数 3410/8/2024

    第3回 株主総会の議決の方法

    問題数 3810/7/2024

    第2回

    問題数 1310/9/2024

    第4回 株主総会決議の瑕疵

    問題数 2410/10/2024

    第3回 債権の種類(教科書33-72頁)

    問題数 1710/11/2024

    第5回 株式会社の機関と設置義務

    問題数 4010/14/2024

    第3回 15ページ〜

    問題数 2610/16/2024

    第4回 債務不履行(1)――損害賠償の要件①(112―153頁)

    問題数 1610/18/2024

    第6回

    問題数 2510/21/2024

    第7回

    問題数 2510/21/2024

    第5回 債務不履行(2)――損害賠償の要件②(154―170頁)

    問題数 1010/22/2024

    第6回 債務不履行(3)損害賠償の効果

    問題数 3610/22/2024

    片手取り

    問題数 1310/24/2024

    交差どり

    問題数 1210/24/2024

    両手どり

    問題数 810/26/2024

    もろ手取り

    問題数 1210/26/2024

    正面打ち 

    問題数 1810/26/2024

    横面打ち

    問題数 1410/26/2024

    突き

    問題数 910/26/2024

    胸どり

    問題数 610/26/2024

    肩持ち

    問題数 810/26/2024

    後ろ両手どり

    問題数 1010/26/2024

    第7回 受領遅滞

    問題数 810/29/2024

    第2回 行政行為の意義

    問題数 3310/29/2024

    第5回 P51から

    問題数 2710/30/2024

    第8回

    問題数 1711/7/2024

    第8回 責任財産の保全(1)―債権者代位権(241-279頁)

    問題数 2311/8/2024

    第9回

    問題数 1611/11/2024

    第10回、11回

    問題数 3711/11/2024

    第9回 責任財産の保全(2)――詐害行為取消権の要件(280―309頁)

    問題数 2111/11/2024

    第3回 行政行為の種類

    問題数 2611/12/2024

    第7回〜8回 国際機関

    問題数 3511/13/2024

    第10回 詐害行為取消権の行使方法責任財産の保全(3)―詐害行為取消権の行使・効果(310―331頁)

    問題数 2511/15/2024

    第10回、11回 p129〜

    問題数 2111/15/2024

    第12回、13回 取締役(役員)の第三者に対する責任

    問題数 3111/19/2024

    第4回 行政行為の効力

    問題数 3611/20/2024

    国際機関  p25〜

    問題数 1011/21/2024

    第9回 国籍・外国人・難民法

    問題数 3811/21/2024

    第14回 第8章 監査役・監査役会、株主による監督

    問題数 3111/22/2024

    第12回 債権の消滅(1)―弁済の方法(346-376頁)

    問題数 2511/22/2024

    第15回 第3節 株主による取締役の監督

    問題数 4011/26/2024

    第13回 債権の消滅(2)―弁済の当事者(376-403頁)

    問題数 2611/26/2024

    第14回 債権の消滅(3)―弁済の効果(403―439頁)

    問題数 2311/27/2024

    第5回 違法な行政行為

    問題数 3311/30/2024

    第15回 債権の消滅(4)―相殺・その他の債権消滅原因(439―497頁)

    問題数 3811/30/2024

    第16回 第10章 株式総論

    問題数 2211/30/2024

    第6回 行政行為の取消しと撤回とは何か

    問題数 2512/1/2024

    第16回 多数当事者の債権関係(1)―債権者債務者複数の場合(500-557頁)

    問題数 3312/2/2024

    第17回 第11章 株式の権利の内容・種類株式、株主平等原則

    問題数 2812/3/2024

    第7回 行政立法とは何か?

    問題数 3312/3/2024

    第17回 多数当事者の債権関係(2)―保証(557-596頁)

    問題数 4212/9/2024

    第18回  多数当事者の債権関係(3)―各種の保証(596―621頁)

    問題数 2112/9/2024

    第18回 株式の譲渡

    問題数 2512/12/2024

    第19回 譲渡制限株式の譲渡承認手続

    問題数 2812/12/2024

    第8回 行政立法とは何か 行政規則

    問題数 1612/12/2024

    第20回 募集株式の発行等

    問題数 4312/13/2024

    第19回 債権債務の移転(1)―債権譲渡(622―674頁)

    問題数 4412/18/2024

    第21回 第16章 募集株式の発行等(続き)

    問題数 2412/20/2024

    第22回 企業会計法

    問題数 3012/23/2024

    第20回 債権譲渡つづき-債権譲渡の機能(675―702)

    問題数 2612/25/2024

    第23回 第5節 計数(計算書類等に現れる各項目としてどのような数字が出てくるのか)

    問題数 2512/30/2024

    第23回  p280~ 「剰余金の額」「分配可能額」の算定

    問題数 111/6/2025

    第24回  第20章 株主への分配(続)

    問題数 231/15/2025

    第25回、26回 発起設立の手続

    問題数 221/15/2025

    第25回、26回 募集設立

    問題数 191/15/2025

    第27回〜29回 組織再編の基礎

    問題数 231/16/2025

    第27回〜29回 組織再編の基礎 p333〜

    問題数 421/24/2025

    第9回 行政計画

    問題数 102/2/2025

    第10回 行政契約

    問題数 292/2/2025

    第11回 行政指導

    問題数 142/2/2025

    第12回 行政の実効性確保(1)行政罰

    問題数 122/2/2025

    第13回 行政の実効性確保(2)行政上の強制執行

    問題数 242/2/2025

    第14回 行政の実効性確保(3)その他の手法

    問題数 52/2/2025

    物上代位

    問題数 172/4/2025

    抵当権に基づく妨害排除請求権

    問題数 252/4/2025

    政策決定過程

    問題数 144/11/2025

    第1回

    問題数 284/14/2025

    第1回

    問題数 84/14/2025

    第1回

    問題数 64/15/2025

    第1回

    問題数 464/18/2025

    第2回 第3回

    問題数 334/19/2025

    第2回

    問題数 344/25/2025

    第4回

    問題数 134/28/2025

    第5回

    問題数 215/2/2025

    休業手当から

    問題数 125/5/2025

    第3回 不貞行為の相手方に対する損害賠償請求

    問題数 315/5/2025

    第3講 離婚

    問題数 315/5/2025

    第1章 民事の紛争とその調整手続き

    問題数 295/13/2025

    第4回 貿易と国際政治

    問題数 205/13/2025

    修学・研修費用の返還制度は?~

    問題数 175/14/2025

    労働者災害補償保険〜

    問題数 225/15/2025

    第三講 財産分与

    問題数 315/16/2025

    第3講 親子交流

    問題数 145/16/2025

    第 4講 婚姻外の関係

    問題数 385/16/2025

    Ⅲ 就業規則の変更による労働条件の変更〜

    問題数 225/21/2025

    1−2 民事の訴訟

    問題数 275/21/2025

     解雇権濫用法理②――具体的判断

    問題数 95/23/2025

    第 5講 親子①:実親子

    問題数 455/23/2025

    雇止め法理〜

    問題数 255/27/2025

    イデオロギーと政策対立

    問題数 266/2/2025

    コーポラティズム論

    問題数 246/3/2025

    第7回 通貨制度

    問題数 276/3/2025

    第14 業務命令/人事異動/昇降格

    問題数 256/4/2025

    第2回 紛争の要因

    問題数 406/5/2025

    Week3 紛争の影響

    問題数 196/5/2025

    第4回 紛争の継続

    問題数 176/5/2025

    第5回 人間の安全保障

    問題数 176/5/2025

    第6回テロ・反乱

    問題数 316/6/2025

    第15 休職/懲戒

    問題数 206/7/2025

    テクノクラシー論

    問題数 136/8/2025

    (2)職務懈怠

    問題数 146/9/2025

    第7回

    問題数 286/10/2025

    確認クイズ 7

    問題数 126/10/2025

    第8回

    問題数 226/10/2025

    第05講 親子①(1)第 3 節 父子関係その 2――認知

    問題数 346/11/2025

    第06講 親子②

    問題数 326/11/2025

    使用者に対する損害賠償請求

    問題数 256/12/2025

    第8回 市民への暴力

    問題数 196/13/2025

    第9回 環境変化と紛争

    問題数 216/13/2025

    国家論(国家とは何か/国家はどのように成立・機能し・支配を行うのか)

    問題数 276/13/2025

    第 7講 親権・後見・扶養 多分後見は出ない 扶養も扶養の順位以降は多分出ない

    問題数 386/14/2025

    第1回 イントロダクション・ガイダンス

    問題数 136/16/2025

    第2回 国際法の歴史と性質

    問題数 156/16/2025

    第3回 国家 ① 国家の成否と承認

    問題数 276/16/2025

    第4回 国家 ② 政府承認・承継

    問題数 246/16/2025

    第5回 国家 ③ 国家の基本的権利義務・管轄権

    問題数 316/16/2025

    第8回 空間①陸(1)領土の得喪

    問題数 216/17/2025

    国際法1 #08 確認クイズ

    問題数 146/17/2025

    2025国際法1_確認クイズ#02

    問題数 126/17/2025

    2025阪大国際法1 #03 確認問題

    問題数 176/17/2025

    第6回 国家 ④ 国家免除(主権免除)

    問題数 276/17/2025

    阪大国際法1 確認問題#04

    問題数 116/17/2025

    2025阪大国際法1 第5回 確認クイズ

    問題数 116/17/2025

    2025阪大国際法1 確認クイズ #06

    問題数 146/17/2025

    (3)間接差別

    問題数 196/17/2025

    不利益取扱の禁止/ハラスメントの防止

    問題数 96/18/2025

    第1章 訴訟の開始 p26~

    問題数 436/18/2025

    第1章 当事者

    問題数 116/18/2025

    第1章 3 訴訟能力 p50~

    問題数 76/18/2025

    第 8講 相続法総論・相続人

    問題数 306/18/2025

    第8回 第 2 章 相続資格の剥奪

    問題数 186/18/2025

    歴史的制度論

    問題数 386/18/2025

    第1章 3 裁判所 p55~

    問題数 206/18/2025

    第1章 4 訴えの提起後の手続き p71~

    問題数 236/19/2025

    エリート論

    問題数 136/19/2025

    グループ理論・集合行為論

    問題数 186/19/2025

    現代紛争論 Week10紛争の終焉

    問題数 316/20/2025

    課題設定過程(政府はどのような課題を取り上げるのか)・ゴミ缶モデル

    問題数 166/23/2025

    権力

    問題数 116/23/2025

    多元主義論

    問題数 136/23/2025

    第10回 空間②海洋(1)

    問題数 416/24/2025

    2025阪大国際法1 #09 確認クイズ

    問題数 156/24/2025

    合理的選択制度論

    問題数 326/25/2025

    Ⅳ 高年齢者雇用

    問題数 176/25/2025

    第 9講 相続の承認・放棄/相続財産の清算

    問題数 396/25/2025

    (2)賞与・退職金 ○ 大阪医科薬科大学事件・最判令和2・10・13

    問題数 146/25/2025

    第10回: 国際開発の政治学

    問題数 316/25/2025

    第2章 訴訟の審理 p85~

    問題数 246/26/2025

    第2章 3 当事者の訴訟行為 p106~

    問題数 226/26/2025

    Week11 交渉・仲介

    問題数 336/27/2025

    p116~  口頭弁論の準備

    問題数 336/27/2025

    (7)書証 p143~

    問題数 286/28/2025

    p155~ 証拠の評価と説明責任

    問題数 206/29/2025

    p167~ 訴訟の終了

    問題数 196/30/2025

    p176~ 終局判決による訴訟の終了

    問題数 216/30/2025

    第11回: 移民・ジェンダー

    問題数 177/1/2025

    2025阪大国際法1 #10 確認クイズ

    問題数 177/2/2025

    2025阪大国際法1 #11 確認クイズ

    問題数 227/2/2025

    第11回 空間③海洋(1)大陸棚、排他的経済水域、公海

    問題数 357/2/2025

    第2回: 国際協力の理論的枠組み

    問題数 287/2/2025

    第3回: 貿易と国内政治

    問題数 207/2/2025

    第5回: 海外直接投資の政治学

    問題数 177/2/2025

    第6回: 多国籍企業とグローバリゼーション

    問題数 197/2/2025

    第9回

    問題数 67/3/2025

    Ⅱ 不当労働行為の救済手続と救済命令

    問題数 327/3/2025

    第23 団体交渉/労働協約

    問題数 197/3/2025

    現代紛争論 Week12 和平合意

    問題数 177/4/2025

    アイディア・アプローチ

    問題数 197/4/2025

    第 10講 相続の効力①

    問題数 277/4/2025

    p180~ 申立事項=判決事項

    問題数 217/6/2025

    p190~ 既判力の時的限界

    問題数 227/6/2025

    p198~ 既判力の主観的範囲は?

    問題数 177/7/2025

    p207~ 第4章 複雑訴訟

    問題数 327/7/2025

    p218~ 多数当事者訴訟

    問題数 287/7/2025

    第11回 空間④海洋(3)海洋境界画定・漁業資源管理

    問題数 237/8/2025

    2025阪大国際法1 #12 確認クイズ

    問題数 227/8/2025

    p231~ 6訴訟参加

    問題数 397/8/2025

    p248~ 上訴とは

    問題数 287/9/2025

    p260~ 再審

    問題数 127/9/2025

    p266~ 第6章 簡易裁判所の手続

    問題数 137/9/2025

    産業政策(1)産業政策論争

    問題数 197/10/2025

    第24 争議行為/組合活動 Ⅰ 団体行動権の保障

    問題数 287/10/2025

    現代紛争論 Week13国連平和維持活動

    問題数 257/11/2025

    国際政治経済論第12回: 環境問題と国際政治

    問題数 207/11/2025

    第10講 相続の効力① 2

    問題数 227/14/2025

    第12回 空間⑤海洋(4)海洋環境の保護・海洋科学調査・深海底

    問題数 147/15/2025

    第13回: 経済と安全保障の交錯

    問題数 207/15/2025

    2025阪大国際法1 #13 確認クイズ

    問題数 117/15/2025

    現代紛争論 Week14紛争後の民主化

    問題数 197/18/2025

    第26 職業安定法/労働者派遣/企業変動

    問題数 217/18/2025

    第27 労働者性/公務員と労働法

    問題数 87/18/2025

    第28 労働紛争処理

    問題数 67/18/2025

    産業政策(2)産業金融

    問題数 207/19/2025

    産業政策(2)産業金融 2

    問題数 107/19/2025

    第 11講 相続の効力②

    問題数 427/19/2025

    第 11講 相続の効力② 2

    問題数 127/20/2025

    現代紛争論 Week7反政府武装勢力の統治・民兵

    問題数 247/20/2025

    第13回 空間⑥南極・宇宙

    問題数 87/22/2025

    2025阪大国際法1 #14 確認クイズ

    問題数 147/22/2025

    第14回: グローバル化の進退(+ 後半総括)

    問題数 127/22/2025

    class 1

    問題数 69/30/2025

    Class 2 The State

    問題数 99/30/2025

    Class 3 Democracies

    問題数 79/30/2025

    class 4 Nondemocratic States

    問題数 109/30/2025

    Class 5 The Determinants and Promotion ofDemocracy

    問題数 119/30/2025

    Class 6 Legislatures

    問題数 169/30/2025

    Class 7 Goverments in Parliamentary and Presidential Systems

    問題数 119/30/2025

    Class 8 Constitutions and Judicial Power

    問題数 109/30/2025

    Class 9 Electoral systems

    問題数 179/30/2025

    Class 10 Federalism

    問題数 1410/1/2025

    Class 11 Nationalism

    問題数 1010/1/2025

    Class 12 Case Study: Australia

    問題数 510/1/2025

    Class 13 Case Study India until this the range of the midterm exam

    問題数 1010/1/2025

    Class 2 China Before the Republic

    問題数 1910/4/2025

    3 The Republic Era(1912–1949)

    問題数 2110/4/2025

    4 Mao’s Era: Deepening theRevolution

    問題数 810/4/2025

    5 Mao’s Era: The Great LeapForward

    問題数 910/4/2025

    6 Mao’s Era: The CulturalRevolution

    問題数 1610/5/2025

    8 The Reform Era: RuralReform

    問題数 1610/5/2025

    9 The Reform Era: Tiananmenand Its Aftermath

    問題数 1910/13/2025

    10 The Reform Era: UrbanReform and FDI

    問題数 2310/13/2025

    Class 16 Political Parties and Partisanship

    問題数 2110/14/2025

    Class 19 Political Behavior 1 (Voter Turnout)

    問題数 2110/28/2025

    Class 18 Party Systems

    問題数 2311/5/2025

    Class 20 Political Behavior 2 (Vote Choice)

    問題数 1611/11/2025

    Class 21 Social Movements and Revolutions

    問題数 2311/11/2025

    Class 22 The Welfare State

    問題数 1711/12/2025

    Class 23 Race, Ethnicity, Gender, and SexualOrientation

    問題数 1511/14/2025

    Class 24 Political Culture

    問題数 1411/14/2025

    Class 26 Globalization

    問題数 2012/3/2025

    Class 27 Case Study: Argentina

    問題数 612/3/2025

    Class 28 Case Study: The European Union

    問題数 812/3/2025