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1
吸収合併・新設合併の無効も、他の組織に関する行為と同様、訴えをもってのみ主張できるものと定められています。 ①828条1項7号・8号をみてください。提訴期間はいつまでですか? ②同条2項7号・8号をみてください。原告適格を持つのは誰ですか? ③834条7号・8号をみてください。被告適格を持つのは誰ですか?
①合併の効力が発生した日から6ヶ月 ②効力が発生した日において合併契約の当事者となった会社の株主等(株主、取締役など。定義は828条2項1号)であったもの、または存続/新設した会社の株主等、合併を承認しなかった債権者(=異議を述べた債権者) ③吸収合併により存続する会社、または新設合併により設立する会社
2
合併無効原因は、法律上は定められていません。さて、どのような事由が無効原因として認められるでしょうか?また、無効原因と認められないのは?
無効原因となるもの 合併契約に錯誤事由がある場合 無効原因とならないもの 合併対価の不公正
3
吸収合併・新設合併の無効の訴えにかかる請求を認容する判決が確定した場合… ①838条をみてください。その判決は対世効を持ちますか? ②839条をみてください。その判決は将来効ですか?遡及効ですか? ③行われた合併はどのように巻き戻されるのでしょうか?843条をみてください。
①認容判決には対世効がある ②将来効 ③合併後の行為については… ・合併の効力が生じた後に負担した債務については、全て元の会社の連帯責任とされる ・合併後に取得した財産は、共有とされる
4
会社分割には、「吸収分割」と「新設分割」とがあります。それぞれ、どのようなものでしょうか?2条29号・30号にそれぞれの定義がありますので、これをみて、どこが同じでどこが違うかをくらべてみて下さい。
ある株式会社(又は合同会社)が、自己の事業に関する権利義務を分割する点では共通するが、その分割された権利義務を承継させる先が… ・新設分割(2条30号)=新しく設立する会社である ・吸収分割(2条29号)=他の会社である(=新設分割+吸収合併、ともいえる)
5
新設分割はどのような場合になされるか
リスクのある事業の切り離し、経営責任の明確化のための分社化など、主として企業グループ内における事業主体の再編に利用される
6
吸収分割はどのような場合になされるか?
吸収分割は事業の切り離しとともに他社への譲渡を含むものであり、企業グループ内の事業主体再編の他にも、グループ外への事業の売却の手段としても利用できる
7
株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約については758条に、株式会社を設立する新設分割計画については763条に、それぞれ定めなければいけない事項についての定めがあります。どのような事項があるでしょうか?ざっと眺めてみてください。
758条2号・763条5号=会社分割において分割する会社から承継する会社へと承継させる「事業に関する権利義務」についての定め
8
吸収分割承継会社では、一定の場合に、株主総会における積極的な説明義務の定めがあります。どのような場合でしょうか?795条2項・3項をみてください。
差損が生じる場合(2項1•2号)、自己の株式を取得する場合(3項)
9
吸収分割会社については784条1項、吸収分割承継会社については796条1項に、会社分割の当事会社間の関係により、一方において株主総会の承認が不要となる場合について定められています。どのような場合でしょうか?
略式手続の場合(一方が他方の特別支配会社である場合)
10
吸収分割会社について784条2項、吸収分割承継会社について796条2項、新設分割会社については805条には、会社分割の対価として相手会社に交付する対価の額によって、株主総会の承認が不要となる場合があることを規定しています。さて、何に対して何分の1以下であれば不要となるでしょうか?
吸収分割会社・新設分割会社における簡易手続(784条2項・805条) ・承継させる資産の帳簿価額が分割会社の総資産額の5分の1以下の場合 ①吸収分割承継会社における簡易手続(796条2項) ・吸収分割会社に対して交付する分割対価が純資産の5分の1以下の場合 ・一定割合の株主の反対があった場合には、株主総会の承認が必要になる
11
吸収分割会社については789条に、吸収分割承継会社については799条に、新設分割会社については810条に、それぞれ債権者が異議を述べることができる場合について定められています。 ①どのような債権者が、異議を申し述べることができますか? ②異議を述べた債権者には、どのような措置が取られますか?
・吸収分割承継会社=すべての債権者が異議を申し立てられる ・(吸収/新設)分割会社= ・分割会社に対して債務の履行を請求できなくなる債権者は、申立可能 ・分割会社に対して引き続き履行を請求できる債権者は、申立不可
12
吸収分割会社・新設分割会社において債権者保護手続に関連して問題があった場合、債権者にはどのような権利が与えられるでしょうか?759条2項〜4項・764条2項〜4項をみて見てください。
各別の催告を受けるべき債権者が催告を受けなかった場合 2項=分割会社に請求できないものとされていても(つまり承継会社側に移転されてしまった債権者について)、効力発生の日に有していた財産の額を限度として、分割会社に請求できる 3項=分割承継会社に請求できないものとされていても(つまり分割会社側に残置された債権者について)、承継した財産の額を限度として、分割承継会社に請求できる
13
②詐害的分割における残存債権者の保護 【例】甲株式会社は、経営不振から債務が累積した状態になっており、銀行等の金融機関との金利減免交渉も難航していた。そのため、腹に据えかねた甲社代表取締役のAは、新設分割により乙株式会社を設立し、乙社に甲社の資産のほぼ全部と、事業継続のためには取引を継続する必要のある業者に対する債務のみを承継させることにした。他方、甲社には乙社株式と金融機関に対する債務のみが残置された。なお乙社は、新設分割の効力発生直後に、Aやその他の関係者に対して募集株式の発行を行なっており、甲社が保有する乙社株式は今や議決権の過半数を大きく下回る状況になっている。 さて、金融機関としてはどうしたものだろうか? 方法としては4つある
(ア)会社法上の請求権(759条4項・764条4項) …残存債権者を害することを知って会社分割をした場合には、残存債権者は、分割承継会社に対して、承継した財産の価額を限度として、債務の履行を請求できる (イ)民法上の詐害行為取消権(民424条1項以下) …残存債権者を害することを知って会社分割をした場合には、残存債権者は訴えにより、分割承継会社に対して、財産移転行為の取消しを請求できる(移転された財産の返還を請求することも可能) (ウ)法人格否認の法理により、分割会社と分割承継会社の法人格の違いを(当該事件限りで)否認し、分割承継会社を分割会社と同一人格であるとみなすことも考えられる (エ)事業譲渡(営業譲渡)における商号続用責任(会社法22条1項)の類推適用
14
商号続用責任とは?
事業譲渡が行われた際、事業を譲り受けた会社が譲渡した会社の商号を引き続き使用した場合には、譲渡会社の事業によって生じた債務について譲受会社も責任を負うこと(22条1項:これを免れるためには、登記又は債権者への通知が必要=2項)
15
商号(=会社の名称:6条1項)ではない何らかの名称が事業主体を示すものとして使用されていたときに、事業譲渡によって当該事業を承継した会社がそのような名称を引き続き利用している場合、商号続用責任は発生するか?
会社法22条1項(商号続用責任)の類推適用を認める。 ※いずれの裁判例でも、最高裁は「営業主体の同一性への信頼」「債務の引受けがされたという信頼」が生じることを類推適用の基礎としている →それらを打ち消す特段の事情がない限り、類推適用がされる、という姿勢
16
判例によればどのような場合に「商号の続用」が認められる?
「営業主体の同一性」や「債務の引受け」の信頼が生じるような名称かどうかにより判断
17
①759条1項をみてください。株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約の効力は、いつ発生しますか?
効力発生日に権利義務承継の効力が生じる(759条1項) 債権者保護手続きが終わっていない場合には、効力は生じない(同条10項)
18
②764条1項をみてください。株式会社を設立する新設分割計画によって、成立した株式会社が権利義務を承継するのはいつですか?
新設分割設立株式会社成立の日に権利義務を承継(764条1項) …新設合併の場合と同様、債権者手続きが終わっていないと登記できないため、吸収分割における759条10項のような規定はない
19
吸収分割と事業譲渡の違い
吸収分割は組織法上の行為として「一般承継」とされるのに対し、事業譲渡は取引法上の行為として「特定承継」とされる
20
判例による467条1項の規制(事業譲渡のために株主総会の承認が必要)の対象になる「事業譲渡」とは?
①一定の営業目的のために組織化され、有機的一体として機能する財産(得意先関係や営業上の秘密など、経済的価値のある事実関係も含む)の全部又は一部を譲渡するものであって、 ②譲渡会社がその財産によって営んでいた営業活動を譲受人に受け継がせ、 ③譲渡会社が、当然に法が定める競業避止義務を当然に負うことになるもの
21
467条1項1号・2号・3号をみてください。事業譲渡契約について、事業を譲り渡す側・事業を譲り受ける側で株主総会決議による承認が必要となるのはどのような場合でしょうか? 譲渡会社側と譲受会社側では、株主総会決議が必要な行為に違いがある 譲渡会社には2つ、譲受会社には1つある
・譲渡会社側 1号=事業の全部の譲渡 2号=事業の重要な一部の譲渡 (譲渡する資産の帳簿価額が会社の総資産の5分の1以下の場合を除く) ・譲受会社側 3号=他の会社の事業の全部の譲受け
22
事業譲渡以外にも、467条1項によって株主総会決議による承認が要求される取引があります。どのような取引でしょうか?2号の2・4号・5号をみてください。
2号の2…子会社株式等の譲渡 ・譲り渡す株式等の帳簿価額が会社の総資産の5分の1を超える場合で ・それによって子会社の議決権の過半数を失うことになるもの 4号…事業全部の賃貸、事業全部の経営委任などの契約の締結・変更・廃止 5号…事後設立(←これは、事業譲渡関連というより、設立との関係での規制) =財産引受の脱法防止のためのもの (会社成立後2年以内に、会社成立前から存在する事業用財産(純資産額の5分の1を超えるものに限る)を取得する行為を規制する)
23
467条1項により株主総会決議が必要とされる行為についても、略式手続・簡易手続が認められています。どのような場合でしょうか?468条をみてください。
・事後設立以外の行為については、略式手続の対象となる ・営業の一部の譲受けについては、簡易手続がある(対価が純資産の5分の1以下) …一定数を超える株主が反対すれば、株主総会決議が必要に(吸収分割承継会社と同じ)
24
事業譲渡などの行為において、反対株主の株式買取請求権は認められるでしょうか?469条をみてください。
事後設立以外の行為については、株式買取請求権が認められる(1項) …ただし、事業全部の譲渡と同時に会社が解散する場合、及び簡易手続の場合には、株式買取請求権は認められない
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事業譲渡などの行為において、債権者が異議を述べることはできるでしょうか?債権者による異議申述についての条文はあるでしょうか?
譲渡会社側の債権者も、譲受会社側の債権者も、異議を述べることはできない
26
株主総会決議を欠く事業譲渡の効力
判例は、絶対的に無効
27
「株式交換」、「株式移転」とは、それぞれどのようなものでしょうか?2条31号・32号にそれぞれの定義がありますので、これをみて、どこが同じでどこが違うかをくらべてみて下さい。
「株式交換」も「株式移転」も、すでに存在している株式会社が、その発行済株式を全て他の会社に保有させて、自身はその100%子会社(完全子会社)になる、という仕組み自体は同じ。違うのは… ・株式交換(2条31号)の場合、完全親会社になるのが既存の会社 ・株式移転(2条32号)の場合、完全親会社になるのは新たに設立する会社
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株式交換や株式移転に関係する株主・債権者は、どのような影響を受けるでしょうか?合併や会社分割の場合と違う点はあるでしょうか?
株主が大きな影響を受けうることは変わりがないが、債権者が受ける影響は合併や会社分割よりはかなりの程度小さい
29
株式会社に発行済株式を取得させる株式交換契約については768条に、株式会社を設立する株式移転計画については773条に、それぞれ定めなければいけない事項についての定めがあります。どのような事項があるでしょうか?ざっと眺めてみてください。
ほぼ合併の場合の同じ
30
株式交換完全親会社では、一定の場合に、株主総会における積極的な説明義務の定めがあります。どのような場合でしょうか?795条2項をみてください。
交換により差損が発生する場合
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株式交換完全子会社については784条1項、株式交換完全親会社については796条1項に、会社分割の当事会社間の関係により、一方において株主総会の承認が不要となる場合について定められています。どのような場合でしょうか?
略式手続の場合(一方が他方の特別支配会社である場合)
32
株式交換完全親会社について796条2項には、会社分割の対価として相手会社に交付する対価の額によって、株主総会の承認が不要となる場合があることを規定しています。さて、何に対して何分の1以下であれば不要となるでしょうか?
簡易手続の場合(交換対価として交付する株式・財産が、株式交換完全親会社の純資産の5分の1以下である場合
33
株式交換完全子会社については789条1項に、株式交換完全親会社については799条1項に、株式移転完全子会社については810条1項に、債権者が異議を述べることができる場合について規定されています。どのような場合でしょうか?
・株式交換完全親会社の場合(799条1項3号) …交換対価として自己の株式(これに準ずるものを含む)以外の財産である場合、または株式交換完全子会社が発行していた新株予約権付社債を引き受ける場合 (財務状況が悪化する場合) ・株式交換完全子会社(789条1項3号)・株式移転完全子会社(810条1項3号) …新株予約権付社債についての社債権者だけが異議を申し述べることができる
34
①769条1項をみてください。株式交換において、株式交換完全親会社は、いつ株式交換完全子会社の発行済株式を全部取得しますか? ②774条1項をみてください。株式移転設立完全親会社は、いつ株式移転完全子会社の発行済株式の全部を取得しますか?
①株式交換契約に定めた効力発生日 ②株式移転設立完全親会社が成立した日
35
株式交付とは?
ある株式会社が、他の株式会社を子会社とするために、当該他の株式会社の株主から株式を譲り受け、その対価として当該株式会社の株式を交付すること
36
株式交付計画はどの機関による承認が必要か?
原則として、株式交付親会社の株主総会の承認が必要 交付する株式などの対価の額が純資産の5分の1以下の場合、簡易手続となり、株主総会の承認は不要
37
株式交付の効力を争うための手段2つ
・株式交付の差止め(816条の5) ・株式交付の無効の訴え(828条1項13号) …無効とする確定判決の効力は、将来効のみを有する(839条)
38
株式交付の反対株主に株式買取請求権が認められる場合とは?
簡易手続ではない場合
39
キャッシュアウトとは?
親会社の株式ではなく金銭等の資産を対価とすることで、親会社に対する現在の議決権比率を変化させないようにすること
40
少数派株主締出しの手段として株主総会決議が必要な手段3つ
①株式の併合による方法 ②全部取得条項付種類株式による方法 ③金銭を対価とする株式交換、金銭や親会社株式を対価として完全子会社と合併させる吸収合併(「三角合併」)
41
少数派株主締出しの手段として株主総会決議が必要ない手段3つ
いずれの場合も、完全子会社にしようとする株式会社の議決権を90%以上保有している必要があ ①金銭を対価とする略式株式交換、金銭や親会社株式を対価として完全子会社と合併させる略式吸収合併など ②株式等売渡請求
42
株式等売渡請求を行うことのできる者は?
179条1項に定義されている「特別支配株主(株式会社の総株主の議決権の十分の九を有するもの)」 →同条1項により、株主の全員に対し、対象会社の株式を売り渡すことを請求できる
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第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
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第十五回 緊急避難
第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
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第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
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第16回 一般不法行為の要件(2)故意・過失、権利侵害各論
第17回 一般不法行為の要件(3)(因果関係)/責任阻却事由
第18回 不法行為の効果(賠償範囲の確定・損害の金銭評価)
第19回 賠償額減額事由等 第20回
第21回 損害賠償請求権の消滅時効/特定的救済
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第23回 特殊不法行為(2)(工作物責任/製造物責任/運行供用者責任)
第24回 特殊不法行為(3)(共同不法行為) 第25回
第26回 侵害利得・給付利得①
第27回/28回 給付利得②・多数当事者の不当利得・組合・和解
第6回
講義用資料・メモ(4月16日)
講義用資料・メモ(4月23日授業)
講義用資料・メモ(4月30日授業)
講義用資料・メモ(5月7日授業)
第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
第1回
第1回 債権の意義・発生要件(教科書1-32頁)
第1回 行政法1の復習
第2回 債権の種類(教科書33-72頁)
第2回
第3回 株主総会の議決の方法
第2回
第4回 株主総会決議の瑕疵
第3回 債権の種類(教科書33-72頁)
第5回 株式会社の機関と設置義務
第3回 15ページ〜
第4回 債務不履行(1)――損害賠償の要件①(112―153頁)
第6回
第7回
第5回 債務不履行(2)――損害賠償の要件②(154―170頁)
第6回 債務不履行(3)損害賠償の効果
片手取り
交差どり
両手どり
もろ手取り
正面打ち
横面打ち
突き
胸どり
肩持ち
後ろ両手どり
第7回 受領遅滞
第2回 行政行為の意義
第5回 P51から
第8回
第8回 責任財産の保全(1)―債権者代位権(241-279頁)
第9回
第10回、11回
第9回 責任財産の保全(2)――詐害行為取消権の要件(280―309頁)
第3回 行政行為の種類
第7回〜8回 国際機関
第10回 詐害行為取消権の行使方法責任財産の保全(3)―詐害行為取消権の行使・効果(310―331頁)
第10回、11回 p129〜
第12回、13回 取締役(役員)の第三者に対する責任
第4回 行政行為の効力
国際機関 p25〜
第9回 国籍・外国人・難民法
第14回 第8章 監査役・監査役会、株主による監督
第12回 債権の消滅(1)―弁済の方法(346-376頁)
第15回 第3節 株主による取締役の監督
第13回 債権の消滅(2)―弁済の当事者(376-403頁)
第14回 債権の消滅(3)―弁済の効果(403―439頁)
第5回 違法な行政行為
第15回 債権の消滅(4)―相殺・その他の債権消滅原因(439―497頁)
第16回 第10章 株式総論
第6回 行政行為の取消しと撤回とは何か
第16回 多数当事者の債権関係(1)―債権者債務者複数の場合(500-557頁)
第17回 第11章 株式の権利の内容・種類株式、株主平等原則
第7回 行政立法とは何か?
第17回 多数当事者の債権関係(2)―保証(557-596頁)
第18回 多数当事者の債権関係(3)―各種の保証(596―621頁)
第18回 株式の譲渡
第19回 譲渡制限株式の譲渡承認手続
第8回 行政立法とは何か 行政規則
第20回 募集株式の発行等
第19回 債権債務の移転(1)―債権譲渡(622―674頁)
第21回 第16章 募集株式の発行等(続き)
第22回 企業会計法
第20回 債権譲渡つづき-債権譲渡の機能(675―702)
第23回 第5節 計数(計算書類等に現れる各項目としてどのような数字が出てくるのか)
第23回 p280~ 「剰余金の額」「分配可能額」の算定
第24回 第20章 株主への分配(続)
第25回、26回 発起設立の手続
第25回、26回 募集設立
第27回〜29回 組織再編の基礎
第9回 行政計画
第10回 行政契約
第11回 行政指導
第12回 行政の実効性確保(1)行政罰
第13回 行政の実効性確保(2)行政上の強制執行
第14回 行政の実効性確保(3)その他の手法
物上代位
抵当権に基づく妨害排除請求権
政策決定過程
第1回
第1回
第1回
第1回
第2回 第3回
第2回
第4回
第5回
休業手当から
第3回 不貞行為の相手方に対する損害賠償請求
第3講 離婚
第1章 民事の紛争とその調整手続き
第4回 貿易と国際政治
修学・研修費用の返還制度は?~
労働者災害補償保険〜
第三講 財産分与
第3講 親子交流
第 4講 婚姻外の関係
Ⅲ 就業規則の変更による労働条件の変更〜
1−2 民事の訴訟
解雇権濫用法理②――具体的判断
第 5講 親子①:実親子
雇止め法理〜
イデオロギーと政策対立
コーポラティズム論
第7回 通貨制度
第14 業務命令/人事異動/昇降格
第2回 紛争の要因
Week3 紛争の影響
第4回 紛争の継続
第5回 人間の安全保障
第6回テロ・反乱
第15 休職/懲戒
テクノクラシー論
(2)職務懈怠
第7回
確認クイズ 7
第8回
第05講 親子①(1)第 3 節 父子関係その 2――認知
第06講 親子②
使用者に対する損害賠償請求
第8回 市民への暴力
第9回 環境変化と紛争
国家論(国家とは何か/国家はどのように成立・機能し・支配を行うのか)
第 7講 親権・後見・扶養 多分後見は出ない 扶養も扶養の順位以降は多分出ない
第1回 イントロダクション・ガイダンス
第2回 国際法の歴史と性質
第3回 国家 ① 国家の成否と承認
第4回 国家 ② 政府承認・承継
第5回 国家 ③ 国家の基本的権利義務・管轄権
第8回 空間①陸(1)領土の得喪
国際法1 #08 確認クイズ
2025国際法1_確認クイズ#02
2025阪大国際法1 #03 確認問題
第6回 国家 ④ 国家免除(主権免除)
阪大国際法1 確認問題#04
2025阪大国際法1 第5回 確認クイズ
2025阪大国際法1 確認クイズ #06
(3)間接差別
不利益取扱の禁止/ハラスメントの防止
第1章 訴訟の開始 p26~
第1章 当事者
第1章 3 訴訟能力 p50~
第 8講 相続法総論・相続人
第8回 第 2 章 相続資格の剥奪
歴史的制度論
第1章 3 裁判所 p55~
第1章 4 訴えの提起後の手続き p71~
エリート論
グループ理論・集合行為論
現代紛争論 Week10紛争の終焉
課題設定過程(政府はどのような課題を取り上げるのか)・ゴミ缶モデル
権力
多元主義論
第10回 空間②海洋(1)
2025阪大国際法1 #09 確認クイズ
合理的選択制度論
Ⅳ 高年齢者雇用
第 9講 相続の承認・放棄/相続財産の清算
(2)賞与・退職金 ○ 大阪医科薬科大学事件・最判令和2・10・13
第10回: 国際開発の政治学
第2章 訴訟の審理 p85~
第2章 3 当事者の訴訟行為 p106~
Week11 交渉・仲介
p116~ 口頭弁論の準備
(7)書証 p143~
p155~ 証拠の評価と説明責任
p167~ 訴訟の終了
p176~ 終局判決による訴訟の終了
第11回: 移民・ジェンダー
2025阪大国際法1 #10 確認クイズ
2025阪大国際法1 #11 確認クイズ
第11回 空間③海洋(1)大陸棚、排他的経済水域、公海
第2回: 国際協力の理論的枠組み
第3回: 貿易と国内政治
第5回: 海外直接投資の政治学
第6回: 多国籍企業とグローバリゼーション
第9回
Ⅱ 不当労働行為の救済手続と救済命令
第23 団体交渉/労働協約
現代紛争論 Week12 和平合意
アイディア・アプローチ
第 10講 相続の効力①
p180~ 申立事項=判決事項
p190~ 既判力の時的限界
p198~ 既判力の主観的範囲は?
p207~ 第4章 複雑訴訟
p218~ 多数当事者訴訟
第11回 空間④海洋(3)海洋境界画定・漁業資源管理
2025阪大国際法1 #12 確認クイズ
p231~ 6訴訟参加
p248~ 上訴とは
p260~ 再審
p266~ 第6章 簡易裁判所の手続
産業政策(1)産業政策論争
第24 争議行為/組合活動 Ⅰ 団体行動権の保障
現代紛争論 Week13国連平和維持活動
国際政治経済論第12回: 環境問題と国際政治
第10講 相続の効力① 2
第12回 空間⑤海洋(4)海洋環境の保護・海洋科学調査・深海底
第13回: 経済と安全保障の交錯
2025阪大国際法1 #13 確認クイズ
現代紛争論 Week14紛争後の民主化
第26 職業安定法/労働者派遣/企業変動
第27 労働者性/公務員と労働法
第28 労働紛争処理
産業政策(2)産業金融
産業政策(2)産業金融 2
第 11講 相続の効力②
第 11講 相続の効力② 2
現代紛争論 Week7反政府武装勢力の統治・民兵
第13回 空間⑥南極・宇宙
2025阪大国際法1 #14 確認クイズ
第14回: グローバル化の進退(+ 後半総括)
class 1
Class 2 The State
Class 3 Democracies
class 4 Nondemocratic States
Class 5 The Determinants and Promotion ofDemocracy
Class 6 Legislatures
Class 7 Goverments in Parliamentary and Presidential Systems
Class 8 Constitutions and Judicial Power
Class 9 Electoral systems
Class 10 Federalism
Class 11 Nationalism
Class 12 Case Study: Australia
Class 13 Case Study India until this the range of the midterm exam
Class 2 China Before the Republic
3 The Republic Era(1912–1949)
4 Mao’s Era: Deepening theRevolution
5 Mao’s Era: The Great LeapForward
6 Mao’s Era: The CulturalRevolution
8 The Reform Era: RuralReform
9 The Reform Era: Tiananmenand Its Aftermath
10 The Reform Era: UrbanReform and FDI
Class 16 Political Parties and Partisanship
Class 19 Political Behavior 1 (Voter Turnout)
Class 18 Party Systems
Class 20 Political Behavior 2 (Vote Choice)
Class 21 Social Movements and Revolutions
Class 22 The Welfare State
Class 23 Race, Ethnicity, Gender, and SexualOrientation
Class 24 Political Culture
Class 26 Globalization
Class 27 Case Study: Argentina
Class 28 Case Study: The European Union