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問題一覧
1
株式会社には、必ず設置しなければならない機関と、会社によって設置したりしなかったりする機関とがあります。326条1項と同条2項を読んで、必ず設置しなければならない機関と、設置したりしなかったりする機関をそれぞれ列挙してください。
ず設置しなければならない機関=取締役(326条1項)、株主総会 ⇅ 会社によって設置したりしなかったりする機関(326条2項) =取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、 監査等委員会、指名委員会等(定義は2条12号)
2
取締役会の役割に関する2つのモデル
従来型(取締役会+監査役(監査役会))=日本における伝統的な機関構成 …取締役会が経営上の意思決定機関として存在し、これを監査役がチェックする ・モニタリングモデル(指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会社) …経営上の意思決定の権限を経営者に大幅に委譲でき、取締役会はむしろ意思決定機関としての経営者をチェックする機関としての役割を強めることを想定
3
会社によって設置したりしなかったりする機関を設置する場合、定款の定めが必要ですか?それとも定款で定めなくても設置できますか?(326条2項)
定款の定めが必要(326条2項)
4
①公開会社が取締役会を設置する義務を負うことは、何条の条文に規定されているか?
327条1項1号
5
取締役会設置会社であることにより、一定の機関を設置する義務が発生します。さて、どの機関を設置しなければならなくなるでしょうか?なお、ここでは監査等委員会設置会社でもなく、指名委員会等設置会社でもないことを前提にします。(327条2項)
②取締役会を設置すると、監査役を設置しなければならない(327条2項)
6
①大会社でありかつ公開会社である場合と、大会社だが公開会社ではない場合とで、それぞれどのような機関を設置しなければならないでしょうか?なおここでも、監査等委員会設置会社でもなく、指名委員会等設置会社でもないことを前提にしてください。(328条1項・2項)
①大会社かつ公開会社の場合、監査役会と会計監査人の設置義務がある(328条1項) 公開会社でない大会社では、会計監査人の設置義務がある(328条2項)
7
大会社でありかつ公開会社である場合と、大会社だが公開会社ではない場合のどちらの場合にも、共通して設置しなければならない機関があったと思います。その機関を設置すると、また別の機関を設置する義務が発生します。それはなんでしょうか?(327条3項)
会計監査人を設置することにより、監査役設置義務が生じる(327条3項) なぜ?…会計監査人の独立性を担保するため、監査役が必要となる
8
①株式会社の取締役となれないのは、どのような者ですか?(331条1項)
①331条1項各号に定められた事由(欠格事由)がある者は、取締役になれない ・法人(1号) ・何らかの犯罪をした者(3号・4号…会社法等に関係する場合は欠格期間が長い)
9
②成年被後見人・被保佐人については、令和元年会社法改正によって、取締役となることができるようになりました(旧331条1項2号の削除)。では、成年被後見人・被保佐人が取締役に就任するには、どのような手続きが必要ですか?(331条の2第1項・2項)
・成年被後見人の場合、本人の同意を得た上で後見人が就任を承諾する (331条の2第1項) ・被保佐人の場合、保佐人の同意を得て被保佐人本人が承諾する(同条2項)
10
成年被後見人・被保佐人については取締役の欠格事由から外れた理由
成年被後見人・被保佐人となることで様々な事柄について資格制限があることがそれらの制度の利用を妨げているため
11
取締役となれる者を、当該会社の株主に限定する旨を定款で定めることはできるでしょうか?会社の類型によって違いがありますか?(331条2項)
公開会社ではできない(331条2項) なぜ?…公開会社においては株主は経営に関与する意思を持たないと考えられるから、経営者を広く求めることが望ましい、という理念に基づく
12
株式会社は、取締役を最低何人揃えないといけないでしょうか?会社の属性によってルールが変わりますか?(326条1項・331条5項)
・原則=1人いればよい(326条1項) ・取締役会設置会社では=3人以上いる必要がある(331条5項)
13
令和元年会社法改正によって、委員会型ではない株式会社であっても、一定の株式会社には社外取締役設置義務が課されることとなりました(327条の2)。さて、どのような会社ですか?
監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る)であって金融商品取引法第24条第1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、社外取締役を置かなければならない。
14
有価証券報告書とは?
株券などの有価証券のうち、証券取引所で取引されているものなど、投資者のあいだでそれなりの程度以上に流通している状況にあるものを発行している会社等に対して、会社の財務状況など、有価証券への投資を行うかどうかの判断にとって有用な情報を記載し、開示させる書類
15
社外取締役の定義は、2条15号にあります。社外取締役であるとされるためには、どのような条件を満たす必要があるでしょうか?
社外取締役(2条15号)=同号が挙げる5つの条件全てを満たす取締役のこと イ=現在、または就任の前10年間、当該会社または子会社の「業務執行取締役等」でなかったこと ロ=就任の前10年間の間に取締役や会計参与、監査役に就任していた場合には、当該役職に就任する前さらに10年間について当該会社または子会社の「業務執行取締役等」でなかったこと ハ=当該会社の親会社等、またはその取締役等ではないこと ニ=当該会社の親会社等の子会社等(=つまり姉妹会社、従姉妹会社など)の業務執行取締役等でないこと ◎ホ=特に近しい親族・・・当該会社の取締役や重要な従業員、親会社等などの配偶者・二親等内の親族ではないこと
16
取締役の任期は?
①取締役の任期の原則…選任後、2年(322条1項本文) 正確には、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終了迄)
17
取締役の任期を伸長すること、短縮することはできますか?どのような方法で?
任期の伸長はできないが、短縮はできる、というのが原則(332条1項但書) 定款または株主総会決議で定める
18
③任期の伸長についての特別なルールが、332条2項に定められています。どのような会社に適用されるルールですか?これに基づいて任期を伸長する場合、最大何年ですか?また、どのような方法で定める必要がありますか?
③公開会社ではない会社であれば、定款で定めることにより10年間まで伸長可能 (特例有限会社の場合、任期はない…終任するまでは在任できる:整備法18条)
19
①取締役は、どの機関が選任しますか?(329条1項)
①取締役を含む役員の選任は株主総会で行う
20
②取締役を選任する決議の成立要件は、どのように定められていますか?(341条)
②定足数を緩和できる下限が通常の普通決議よりも厳しいが、賛成数は出席議決権の過半数あればよい(341条)
21
取締役を複数専任する場合、「累積投票」という特殊な方法で選任できるとされています。ただし、ほとんどの会社では、この制度を利用しないことを定款で定めています。さて、このような定款の定めは有効でしょうか?342条1項の条文をよく読んで、定款による累積投票制度の排除がどの文言に基づいてされているのかを発見してください。
累積投票制度=一般株主の権利強化を狙って昭和25年商法改正により導入 →しかし、利用が少ない一方で、特殊株主による悪用も →昭和49年商法改正により、定款の定めによる全面排除が可能になる
22
累積投票制度とは?
累積投票制度…比例代表のような投票制度(詳細は342条3項) =1株あたり、選任する取締役の数と同じだけの議決権を割り当てる →それを、1人の候補者に集中して投じても、分散投票してもよい →最多得票の者から、順次定員に満ちるまでが当選者となる ⇨少数派が集中して投票すれば、自派の候補者を取締役にできるかも
23
民法643条を読んでください。委任契約は、どのような内容の合意をすることにより成立しますか?これを会社と取締役の関係に引き直すと(会社法330条)、取締役の任用契約はどのような内容を、誰と誰の間で合意することで成立しますか?
締役任用契約の成立は、委任契約の成立と同様に、委任者(=株式会社)の委託と受任者(=取締役候補者)の承諾が必要と解するのが多数説(民法643条:会社が一方的に選任しただけでは取締役とはならない)
24
会社法330条と民法651条1項・653条を読んでみてください。どのような場合に、取締役と会社との間の契約が終了することになりますか?
会社法330条…取締役と会社の関係がいつ終わるかについても、委任の規定による ①民法651条1項=当事者はいつでも任用契約を解除することができる ・会社側が行うのであれば解任→手続き等は会社法339条の規定による ・取締役側が行うならば辞任 ②民法653条=非自発的な任用契約終了事由 ・取締役の死亡 ・取締役についての破産開始決定 ※民法上は会社の破産も終了事由だが、判例はこれを排除する ・取締役についての後見開始決定 ※取締役の破産・後見開始は、現在では欠格事由ではないが、取締役任用契約の終了事由には該当している →もし引き続き任用したいのであれば、改めて選任する必要がある
25
株式会社が取締役を解任するとき(つまり、株式会社の側から取締役との準委任契約を終了させようとするとき)には、どの機関による決定が必要ですか?(339条1項)。また、その場合の決議の成立要件はどのようになっていますか?(341条)
会社が取締役を解任しようとする場合、株主総会決議が必要(339条1項) 決議の成立要件:議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行わなければならない。
26
解任された取締役は、一定の場合を除き、株式会社に対して損害賠償を請求できます。さて、損害賠償ができなくなる一定の場合とはどのような場合でしょうか?(339条2項)
「解任について正当な理由がある場合を除き」損害賠償を請求できる
27
解任された取締役は、一定の場合を除き、株式会社に対して損害賠償を請求できます。ここで補償される「損害」は?
任期を満了した場合に受け取れたであろう報酬額(俸給、退職慰労金など)
28
株主は、裁判所に対して役員を解任するよう訴えを提起することもできます。 ①どのような場合に、解任を請求することができますか?(854条1項柱書) ②請求できる株主は、どのような株主ですか?(854条1項各号・2項)
①役員の職務の執行に関し不正の行為/法令・定款に違反する重大な事実があったのに、 当該役員を解任する旨の議案が否決されたとき …つまり、多数派株主(や種類株主)が不正な役員をかばっているとき ②議決権の3%以上、または発行済株式の3%以上を6ヶ月以上引き続き保有する株主 (公開会社でない会社については、6ヶ月要件はなくなる:2項)
29
株主は、裁判所に対して役員を解任するよう訴えを提起することもできます。 選任時にすでに発生・判明していた不正行為は、解任事由となるか?
ならない
30
株主は、裁判所に対して役員を解任するよう訴えを提起することもできます。 解任の訴え係属中に役員の任期が満了し、その役員が再任された場合、訴えの利益はどうなるか?
特別の事情がない限り訴えの利益は消滅する
31
役員が欠ける場合等にあらかじめ備える措置として、329条3項の定めがあります。どのような措置でしょうか。
補欠役員制度…役員の選任と同時に、役員が欠けた場合に備え補欠の役員を選任する制度
32
補欠役員を選任していなかった場合、欠員に対する対応として346条1項の定めがあります。 ①どのような場合に適用される、と規定されていますか?
役員が欠けたとき、または役員の員数(定員)が欠けた場合
33
補欠役員を選任していなかった場合、欠員に対する対応として346条1項の定めがあります。 ②この定めが適用されるのは、どのような理由により退任した役員ですか?
任期の満了または辞任によって退任した役員
34
補欠役員を選任していなかった場合、欠員に対する対応として346条1項の定めがあります。 ③この定めが適用されると、退任した役員はいつまで役員としての権利義務を負い続けることになりますか?
新たに選任する役員が就任するまで、 なお役員としての権利義務を有する
35
補欠役員を選任していなかった場合、欠員に対する対応として346条1項で定められている制度のことをなんというか?
一時役員制度
36
【例1】取締役会設置会社である甲株式会社はA、B、Cの3人が取締役である。 ①ところが、経営方針についての対立から、Cが辞任を申し出た。この場合、会社法330条・民法651条1項により取締役任用契約は直ちに終了し、Cは取締役ではなくなる。
しかし、甲社の取締役の定員(3人:331条5項)を満たさなくなることから、Cは346条1項の規定により、なお取締役としての権利義務を有する。したがって、Cはなお取締役としての職務を遂行しなければならない。
37
【例1】取締役会設置会社である甲株式会社はA、B、Cの3人が取締役である。 その後、甲社臨時株主総会において、Bが任期途中で解任された。
Bの解任によって甲社の取締役の数は定員を満たさなくなるが、解任された取締役は346条1項の対象とはならないから、Bは取締役としての権利義務を有しない。それゆえ、後者としては一時取締役の選任を裁判所に申し立て、取締役会が適法に構成されるようにしなければならない。
38
【例2】取締役会設置会社である乙株式会社は、これまでA、B、Cの3人が取締役であったが、任期満了に伴い、定時株主総会において新たにA、D、Eの3人を取締役として選任した。ところが、当該定時株主総会において招集通知もれがあり、その結果3人全員の選任決議が取り消されてしまった。その結果、A、D、Eの3人は当初から取締役ではなかったことになる(839条の反対解釈)。
したがって乙社は取締役が欠けた状態になるため、任期満了で退任したA、B、Cの3人が引き続き取締役としての権利義務を担うことになる。
39
もし任期満了や辞任以外の理由により役員が欠けることとなった場合、会社としてはどうすればよいでしょうか?(346条2項)
・346条1項は「任期の満了又は辞任」の場合に限られるから、他の事由(たとえば役員の死亡、解任など)の場合は役員が足りないことになる ・346条1項により役員としての権利義務を行う者が退任したい場合もある ↓ 必要があると認められる場合、利害関係人の申立てにより裁判所が一時役員を選任する
40
職務代行者とは?
解任の訴えの対象になっている、選任決議の取消しの訴えの対象になっているなど、役員に職務を執行させるのが望ましくない場合、紛争の根本的解決(たとえば解任の訴えについての判決など)に先駆けて、仮に取締役としての職務をできないようにし、その者の職務を代行する者 職務代行者の権限は常務に限られ、それ以外のことには裁判所の許可が必要
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第4回
第3回
第6回 不作為犯
第七回 故意(構成要件的故意)
第八回、第九回 事実の錯誤
第十回 過失
第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
第十三回、第十四回 正当防衛
第十五回 緊急避難
第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
第十七回 正当化事情の錯誤(責任故意)、違法性の意識
第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
第4回
第二十回 中止犯
第8~13回 1 :表現の自由
第8~13回:表現の自由 2
第5回
第8~13回:表現の自由 3
第6回
第7回 第8回
第14・15回:集会の自由
第9回
第16・17回:職業選択の自由
第18回:財産権
第二一回 共犯の基礎理論、間接正犯
第4回 危険負担/第三者のためにする契約/契約上の地位の移転
第19・20回:生存権
第5回 解除/解除と危険負担
第21回:教育を受ける権利
第6回 約款
第22回:適正手続
第23・24回:参政権
第7回 契約の交渉段階の責任/事情変更の法理
第8回 典型契約総論/売買(1)
第25・26回:平等原則
第27・28回:幸福追求権
第9回 売買(2)
第10回 贈与/消費貸借/賃貸借(1)(当事者間関係)
第10回
第二二回、第二三回 共同正犯
第二四回 狭義の共犯、身分犯と共犯
第二五回 共犯の諸問題1(共犯の錯誤、共謀の射程)
第29回:基本権の享有主体・私人間効力
第二六回、二七回 共犯の諸問題2、3(承継的共同正犯、共犯関係の解消)(教科書26講)
第二八回 共犯の諸問題4(共同正犯と正当防衛、不作為と共犯)(教科書24講、26講)
第11回
第二九回 罪数論、刑罰論、刑法の適用範囲
第12回
第13回
第14回
第11回 賃貸借(2)(第三者との関係)
第12回 賃貸借(3)(借地借家法)/使用貸借
第13回 雇用/請負
第14回 委任(寄託/組合/和解)
第15回 不法行為法総論/一般不法行為の要件(1)(権利侵害)
第16回 一般不法行為の要件(2)故意・過失、権利侵害各論
第17回 一般不法行為の要件(3)(因果関係)/責任阻却事由
第18回 不法行為の効果(賠償範囲の確定・損害の金銭評価)
第19回 賠償額減額事由等 第20回
第21回 損害賠償請求権の消滅時効/特定的救済
第22回 特殊不法行為(1)(責任無能力者の監督義務者の責任/使用者責任/注文者の責任)
第23回 特殊不法行為(2)(工作物責任/製造物責任/運行供用者責任)
第24回 特殊不法行為(3)(共同不法行為) 第25回
第26回 侵害利得・給付利得①
第27回/28回 給付利得②・多数当事者の不当利得・組合・和解
第6回
講義用資料・メモ(4月16日)
講義用資料・メモ(4月23日授業)
講義用資料・メモ(4月30日授業)
講義用資料・メモ(5月7日授業)
第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
第1回
第1回 債権の意義・発生要件(教科書1-32頁)
第1回 行政法1の復習
第2回 債権の種類(教科書33-72頁)
第2回
第3回 株主総会の議決の方法
第2回
第4回 株主総会決議の瑕疵
第3回 債権の種類(教科書33-72頁)
第3回 15ページ〜
第4回 債務不履行(1)――損害賠償の要件①(112―153頁)
第6回
第7回
第5回 債務不履行(2)――損害賠償の要件②(154―170頁)
第6回 債務不履行(3)損害賠償の効果
片手取り
交差どり
両手どり
もろ手取り
正面打ち
横面打ち
突き
胸どり
肩持ち
後ろ両手どり
第7回 受領遅滞
第2回 行政行為の意義
第5回 P51から
第8回
第8回 責任財産の保全(1)―債権者代位権(241-279頁)
第9回
第10回、11回
第9回 責任財産の保全(2)――詐害行為取消権の要件(280―309頁)
第3回 行政行為の種類
第7回〜8回 国際機関
第10回 詐害行為取消権の行使方法責任財産の保全(3)―詐害行為取消権の行使・効果(310―331頁)
第10回、11回 p129〜
第12回、13回 取締役(役員)の第三者に対する責任
第4回 行政行為の効力
国際機関 p25〜
第9回 国籍・外国人・難民法
第14回 第8章 監査役・監査役会、株主による監督
第12回 債権の消滅(1)―弁済の方法(346-376頁)
第15回 第3節 株主による取締役の監督
第13回 債権の消滅(2)―弁済の当事者(376-403頁)
第14回 債権の消滅(3)―弁済の効果(403―439頁)
第5回 違法な行政行為
第15回 債権の消滅(4)―相殺・その他の債権消滅原因(439―497頁)
第16回 第10章 株式総論
第6回 行政行為の取消しと撤回とは何か
第16回 多数当事者の債権関係(1)―債権者債務者複数の場合(500-557頁)
第17回 第11章 株式の権利の内容・種類株式、株主平等原則
第7回 行政立法とは何か?
第17回 多数当事者の債権関係(2)―保証(557-596頁)
第18回 多数当事者の債権関係(3)―各種の保証(596―621頁)
第18回 株式の譲渡
第19回 譲渡制限株式の譲渡承認手続
第8回 行政立法とは何か 行政規則
第20回 募集株式の発行等
第19回 債権債務の移転(1)―債権譲渡(622―674頁)
第21回 第16章 募集株式の発行等(続き)
第22回 企業会計法
第20回 債権譲渡つづき-債権譲渡の機能(675―702)
第23回 第5節 計数(計算書類等に現れる各項目としてどのような数字が出てくるのか)
第23回 p280~ 「剰余金の額」「分配可能額」の算定
第24回 第20章 株主への分配(続)
第25回、26回 発起設立の手続
第25回、26回 募集設立
第27回〜29回 組織再編の基礎
第27回〜29回 組織再編の基礎 p333〜
第9回 行政計画
第10回 行政契約
第11回 行政指導
第12回 行政の実効性確保(1)行政罰
第13回 行政の実効性確保(2)行政上の強制執行
第14回 行政の実効性確保(3)その他の手法
物上代位
抵当権に基づく妨害排除請求権
政策決定過程
第1回
第1回
第1回
第1回
第2回 第3回
第2回
第4回
第5回
休業手当から
第3回 不貞行為の相手方に対する損害賠償請求
第3講 離婚
第1章 民事の紛争とその調整手続き
第4回 貿易と国際政治
修学・研修費用の返還制度は?~
労働者災害補償保険〜
第三講 財産分与
第3講 親子交流
第 4講 婚姻外の関係
Ⅲ 就業規則の変更による労働条件の変更〜
1−2 民事の訴訟
解雇権濫用法理②――具体的判断
第 5講 親子①:実親子
雇止め法理〜
イデオロギーと政策対立
コーポラティズム論
第7回 通貨制度
第14 業務命令/人事異動/昇降格
第2回 紛争の要因
Week3 紛争の影響
第4回 紛争の継続
第5回 人間の安全保障
第6回テロ・反乱
第15 休職/懲戒
テクノクラシー論
(2)職務懈怠
第7回
確認クイズ 7
第8回
第05講 親子①(1)第 3 節 父子関係その 2――認知
第06講 親子②
使用者に対する損害賠償請求
第8回 市民への暴力
第9回 環境変化と紛争
国家論(国家とは何か/国家はどのように成立・機能し・支配を行うのか)
第 7講 親権・後見・扶養 多分後見は出ない 扶養も扶養の順位以降は多分出ない
第1回 イントロダクション・ガイダンス
第2回 国際法の歴史と性質
第3回 国家 ① 国家の成否と承認
第4回 国家 ② 政府承認・承継
第5回 国家 ③ 国家の基本的権利義務・管轄権
第8回 空間①陸(1)領土の得喪
国際法1 #08 確認クイズ
2025国際法1_確認クイズ#02
2025阪大国際法1 #03 確認問題
第6回 国家 ④ 国家免除(主権免除)
阪大国際法1 確認問題#04
2025阪大国際法1 第5回 確認クイズ
2025阪大国際法1 確認クイズ #06
(3)間接差別
不利益取扱の禁止/ハラスメントの防止
第1章 訴訟の開始 p26~
第1章 当事者
第1章 3 訴訟能力 p50~
第 8講 相続法総論・相続人
第8回 第 2 章 相続資格の剥奪
歴史的制度論
第1章 3 裁判所 p55~
第1章 4 訴えの提起後の手続き p71~
エリート論
グループ理論・集合行為論
現代紛争論 Week10紛争の終焉
課題設定過程(政府はどのような課題を取り上げるのか)・ゴミ缶モデル
権力
多元主義論
第10回 空間②海洋(1)
2025阪大国際法1 #09 確認クイズ
合理的選択制度論
Ⅳ 高年齢者雇用
第 9講 相続の承認・放棄/相続財産の清算
(2)賞与・退職金 ○ 大阪医科薬科大学事件・最判令和2・10・13
第10回: 国際開発の政治学
第2章 訴訟の審理 p85~
第2章 3 当事者の訴訟行為 p106~
Week11 交渉・仲介
p116~ 口頭弁論の準備
(7)書証 p143~
p155~ 証拠の評価と説明責任
p167~ 訴訟の終了
p176~ 終局判決による訴訟の終了
第11回: 移民・ジェンダー
2025阪大国際法1 #10 確認クイズ
2025阪大国際法1 #11 確認クイズ
第11回 空間③海洋(1)大陸棚、排他的経済水域、公海
第2回: 国際協力の理論的枠組み
第3回: 貿易と国内政治
第5回: 海外直接投資の政治学
第6回: 多国籍企業とグローバリゼーション
第9回
Ⅱ 不当労働行為の救済手続と救済命令
第23 団体交渉/労働協約
現代紛争論 Week12 和平合意
アイディア・アプローチ
第 10講 相続の効力①
p180~ 申立事項=判決事項
p190~ 既判力の時的限界
p198~ 既判力の主観的範囲は?
p207~ 第4章 複雑訴訟
p218~ 多数当事者訴訟
第11回 空間④海洋(3)海洋境界画定・漁業資源管理
2025阪大国際法1 #12 確認クイズ
p231~ 6訴訟参加
p248~ 上訴とは
p260~ 再審
p266~ 第6章 簡易裁判所の手続
産業政策(1)産業政策論争
第24 争議行為/組合活動 Ⅰ 団体行動権の保障
現代紛争論 Week13国連平和維持活動
国際政治経済論第12回: 環境問題と国際政治
第10講 相続の効力① 2
第12回 空間⑤海洋(4)海洋環境の保護・海洋科学調査・深海底
第13回: 経済と安全保障の交錯
2025阪大国際法1 #13 確認クイズ
現代紛争論 Week14紛争後の民主化
第26 職業安定法/労働者派遣/企業変動
第27 労働者性/公務員と労働法
第28 労働紛争処理
産業政策(2)産業金融
産業政策(2)産業金融 2
第 11講 相続の効力②
第 11講 相続の効力② 2
現代紛争論 Week7反政府武装勢力の統治・民兵
第13回 空間⑥南極・宇宙
2025阪大国際法1 #14 確認クイズ
第14回: グローバル化の進退(+ 後半総括)
class 1
Class 2 The State
Class 3 Democracies
class 4 Nondemocratic States
Class 5 The Determinants and Promotion ofDemocracy
Class 6 Legislatures
Class 7 Goverments in Parliamentary and Presidential Systems
Class 8 Constitutions and Judicial Power
Class 9 Electoral systems
Class 10 Federalism
Class 11 Nationalism
Class 12 Case Study: Australia
Class 13 Case Study India until this the range of the midterm exam
Class 2 China Before the Republic
3 The Republic Era(1912–1949)
4 Mao’s Era: Deepening theRevolution
5 Mao’s Era: The Great LeapForward
6 Mao’s Era: The CulturalRevolution
8 The Reform Era: RuralReform
9 The Reform Era: Tiananmenand Its Aftermath
10 The Reform Era: UrbanReform and FDI
Class 16 Political Parties and Partisanship
Class 19 Political Behavior 1 (Voter Turnout)
Class 18 Party Systems
Class 20 Political Behavior 2 (Vote Choice)
Class 21 Social Movements and Revolutions
Class 22 The Welfare State
Class 23 Race, Ethnicity, Gender, and SexualOrientation
Class 24 Political Culture
Class 26 Globalization
Class 27 Case Study: Argentina
Class 28 Case Study: The European Union