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問題一覧
1
債権移転の原因4つ
①売買、贈与、代物弁済、遺贈等の法律行為による移転 ② 損害賠償による代位(422条)、弁済による代位(499条)など法律による移転 ③ 差押え+転付命令により第三債務者に対する差押え債権を債務者から債権者に移転 ④相続、会社の合併による権利義務の承継
2
債権譲渡とは?
法律行為のうち契約による債権移転
3
指名債権とは?
債権者が誰であるかが特定された債権
4
債権債務を移転することは可能か?
債権は財産権であるため、同一性を維持したまま移転することが可能
5
債権譲渡は一般的に自由とされているが、制限がある場合がある その制限3つ
(1) 債権の性質による制限 債権者の変更により債権の同一性を保てない場合、特定の債権者が行使しなければ意味がない場合には債権譲渡できない Ex.家庭教師に数学を教えてもらう債権、不法行為に基づく慰謝料請求権 *譲渡が制限されていても、債務者の同意があれば譲渡できる債権 Ex.賃借権(612条1項) (2) 法律による制限 扶養請求権(881条)、年金受給権(国年24条)、生活保護受給権(生活保護59条) ←特定の債権者に対する履行が必要であるため、差押えも禁止される (3) 特約による制限
6
伝統的な債権の譲渡禁止特約の意義2つ
①債権者の交替による苛酷な取り立てから債務者を守る ②銀行、国・地方公共団体が、債権者を固定することで手続の煩雑さを回避し、二重払を回避する
7
譲渡制限特約に反する譲渡は有効か?
有効であり、譲受人は、債権を譲り受けることが できる。もっとも、譲渡制限特約は無効ではない
8
譲渡制限特約に反する譲渡も有効であるが、特約を対抗できる場合(すなわち、譲渡禁止特約があることを主張して、債権譲渡が無効であることを主張する場合)はどのような場合か?
悪意あるいは善意重過失の譲受人には、特約を対抗できる(466条3項)
9
債権の譲受人が特約について、知っていたあるいは重大な過失により知らなかった場合、債務者は譲渡人、譲受人それぞれに対して、どのようなことができるか?
債務者は譲受人の履行請求を拒絶することができる 債務者は譲渡人に弁済できる。
10
債務者Sは、譲渡人Aからの請求に対しては、譲渡によりもはや債権者ではないとして履行を拒み、譲受人Bに対しては、特約について悪意であるとして履行を拒むことがあり得るが、その場合、Sが履行を拒めないようにするためにはどうすれば良いか?
特約を対抗される譲受人Bは、相当の期間を定めて譲渡人Aへの履行の催告をし、期間までに履行がないときは、債務者は、悪意あるいは善意重過失の譲受人には、特約を対抗できるという466条3項の適用が排除され、対抗できない。 →Sは、譲渡制限特約をBに対抗できないので、Bは、譲受人としてSに履行請求でき、Sは履行を拒めない
11
譲渡制限特約のある債権が譲渡された場合,債権者が確知できないことを理由に、供託をすることができるか?
できない 譲受人Bは債権者になるので、債務者Sにとって債権者を確知できないとはいえず、これを理由としては供託できない(494条2項)
12
譲渡制限特約のある債権が譲渡され、譲受人が特約について知っていた、あるいは重大な過失があって知らなかった場合、債務者は譲渡人に対して履行することが可能になるが、債務者は譲受人、譲渡人のどちらに履行すればいいのか迷う この場合、債務者は供託することができるか?
できる 譲渡制限特約付の金銭債権が譲渡されたときは、Sは常に供託できる(466条の2第1項)
13
譲渡人Aが債務者Sから弁済を受けた後、Aがこれを譲受人Bに引き渡すこととなっているが、Aが破産した場合、譲受人は債務者に対して何を請求できるか?
債務者Sに供託させることができる (債務者が譲渡人に弁済した場合、破産した譲渡人から譲受人が弁済を受け取れない可能性があるため)
14
譲渡制限特約があっても、債権が強制執行により差し押さえられた場合、債務者は特約により、債権譲渡が認められないことを主張できるか?
主張できない。 (466条の4第1項)
15
譲渡制限特約付の預貯金債権が譲渡された場合、債務者Sが特約を対抗できる場合
債務者Sは、悪意・善意重過失の譲受人Bに対して、特約を対抗することができる(譲渡は無効)(466条の5第1項)
16
債権譲渡の意思表示の時点で発生していない債権(将来債権)を譲渡することは可能か?
可能(466条の6第1項)
17
債権譲渡の成立要件
譲渡人と譲受人の間の債権譲渡契約
18
将来債権について、譲渡が有効と認められるのは、判例によればどのくらいの期間の将来についてか?
将来1年間分の診療報酬債権の譲渡について、「それほど遠い将来のものでなければ」有効 将来8年3か月分の診療報酬債権の譲渡について、債権が特定できること(始期と終期を明確にする等)、公序良俗に反しないこと(あまりに過大ではないこと―譲渡人の自由に対する過度の制限とならず、他の債権者を害する責任財産の独占とならないこと等)を要件として、有効
19
債権譲渡の対抗要件2つ
① 譲渡人Aと譲受人Bとの間の債権譲渡契約の効力を債務者Sに対抗できるか ② 譲渡人Aと譲受人Bとの間の債権譲渡契約の効力を第三者C(第2譲受人、差押債権者等)に対抗できるか
20
債権譲渡の対抗要件の一つである、① 譲渡人Aと譲受人Bとの間の債権譲渡契約の効力を債務者Sに対抗できるかの対抗できるとはどういう意味か?
①譲受人Bが債務者のSに債務の履行を請求できる
21
債権譲渡の対抗要件の一つである、② 譲渡人Aと譲受人Bとの間の債権譲渡契約の効力を第三者C(第2譲受人、差押債権者等)に対抗できるかの対抗できるという意味はどんなものか?
②債務者以外の第三者、第2譲受人、差押債権者に対し、譲受人Bが優先する。
22
債権譲渡は譲渡人Aと譲受人Bの債権譲渡契約で成立するが、それを債務者Sに対抗するには(BがSに履行請求できるためには)、何が必要か?
譲渡人が債務者に通知するか、債務者の承諾が必要(467条1項)
23
債権譲渡は譲渡人Aと譲受人Bの債権譲渡契約で成立するが、それを債務者Sに対抗するには(BがSに履行請求できるためには)、これをAがSに通知するか、Sが承諾しなければならない(467条1項)の趣旨は?
事情を知らないSが二重弁済をする危険を回避
24
債権譲渡は譲渡人Aと譲受人Bの債権譲渡契約を債務者に通知しなければならないのは、譲渡人と譲受人のどちらか?
譲渡人
25
債務者は債権譲渡は譲渡人Aと譲受人Bの債権譲渡契約の承諾を譲受人、譲渡人のどちらにすれば良いか?
譲渡人A、譲受人Bのどちらに対してしてもよい
26
Case2:AがSに対して芸術作品「考えるふりをする人」を90万円で売却したが引渡しは未了であった。Aは90万円の代金債権をBに譲渡し、Sに通知した。Sは、Aに対する同時履行の抗弁権があるとし、Aが同作品を引き渡すまで支払を拒むことができる、とBに主張している。 債務者のこの主張は認められるか?
認められる 債務者Sは、対抗要件具備時(通知又は承諾の時)譲渡人Aに対して主張できたことを、譲受人Bに対しても主張することができる(468条1項) ・SがBに主張できる事由 同時履行の抗弁、弁済による債権の消滅、債務の発生原因である契約の無効・取消し・解除、相殺(ただし相殺は特別扱い―(b))
27
譲渡された債権の発生原因となる契約が無効である場合、債務者は譲受人に対して何をすることができるか?
債権の消滅を対抗でき、請求を拒める
28
譲渡された債権の発生原因となる契約が取り消された場合、債務者は譲受人に対して何ができるか?
債権の消滅を 対抗でき、請求を拒める
29
対抗要件具備時に解除原因(債務不履行等)が発生しなくても、その発生の「基礎」があれば、その後、解除原因が発生して債務者が譲渡人に解除したときは、譲受人に対して債務者は何ができるか?
譲受人に対抗し履行を拒むことができる
30
Case3:AのSに対する20万円の債権を、Bに譲渡した。BがSに支払を求めると、SはAに対して10万円の債権を有しているとして、20万円のうち10万円の支払を拒絶している。 債務者が相殺できるか否かの基準時は?
対抗要件具備時を基準時とし、①基準時より前にSが自働債権を取得していれば相殺をBに対抗できる、②基準時より後に取得した場合でも、一定の要件を満たせば相殺をBに対抗できるとする(469条1項・2項)
31
債権譲渡において、基準時(対抗要件具備時)より前に債務者が譲渡人に対して、自働債権を取得した場合、債務者は何ができるか?
譲受人に対抗できる。
32
債権譲渡において、基準時(対抗要件具備時)より後に債務者が譲渡人に対して自働債権を取得した場合、債務者は何ができるか?原則と例外2つ
原則:譲受人に対抗できない。(相殺が認められない。) 例外:相殺が認められる 1基準時より前の原因に基づいて生じた自働債権(469条2項1号) 趣旨:Sの相殺に対する期待が既に生じていて保護に値する 2譲受人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権
33
自働債権(損害賠償請求権)は、基準時より後の原因に基づいて生じたが、譲渡された債権の発生原因である契約(ポインセチアの売買契約)に基づいて生じたもの(自働債権と受働債権の間に牽連性あり)の場合には、Sは、相殺をもってBに対抗できる ☜差押えと相殺(511条)にはない規律であり、債権譲渡と相殺の範囲をより拡大 している この理由は?
差押えがあった場合は、債務者Sと債権者Aの取引関係は通常終了している これに対して、(とくに将来)債権譲渡では、会社の債権を引き当てとして融資を得るために行われ、債権譲渡後もAとSの取引関係は継続するため、Sの相殺に対する合理的な期待が保護に値する
34
将来債権の譲渡後に結ばれた債権譲渡制限特約 譲渡人の債務者に対する将来債権が譲受人に譲渡され、その後譲渡人・債務者が債権譲渡制限特約を結び、その後に発生した具体的な債権について、債務者と譲受人の関係 はどうなるか?2つの立場がある
① 譲渡人・譲受人で譲渡された将来債権の中に、後で発生した具体的な債権もふくまれていて、譲渡の時点では制限特約は成立していないから、特約の制限(466条3項)は譲受人に及ばず、譲受人は債務者に履行請求できる ② 譲渡人・譲受人の譲渡制限特約の後に具体的な債権が発生したので、譲受人が悪意・善意重過失の場合には、特約による制限が譲受人におよび、債務者が譲受人の履行請求を拒むことができる 466条の6第3項の立場 譲受人と債務者の優劣を、対抗要件具備(通知・承諾)と譲渡制限特約の先後で決める →通知・承諾よりも前に譲渡制限特約がされていた場合には、譲受人は、具体的な債権について特約があることを知っていたとみなされ、債務者は譲受人の履行請求を拒むことができる(466条3項) 趣旨:債務者の期待を保護
35
債権の二重譲渡があった場合の優劣決定基準としての対抗要件(債権譲渡をする場合には、債務者に通知・あるいは承諾を得なければならないこと)の機能2つ
① 権利の変動があったことを公示する機能 ② 公示された時点を固定化する(後で動かせないようにする)機能
36
Aは、2024年12月13日の午後2時に、債務者Sに対する20万円の金銭債権をBに譲渡し、同日に内容証明郵便で通知書を送り、16日午後6時にSに到達した。Aは、2024年12月14日午後3時に、同じ債権をCにも譲渡し、同日に内容証明郵便で通知書を送り、16日午前9時にSに到達した。 B・Cともに確定日付ある通知がされている Bの通知の日付はCの通知の日付より早いが、Bの通知の到達は、Cの通知の到達より遅い→どちらを優先すべきかの問題
判例 到達時説(最判昭和49・3・7民集28巻2号174頁:百選23) したがって、Cが譲受人となる 「譲受人相互の間の優劣は、通知又は承諾に付された確定日附の先後によって定めるべきではなく、確定日附のある通知が債務者に到達した日時」の先後で決まる ←公示機関としての債務者の機能を重視
37
【事案】医師Aは、昭和57年11月16日に、Aが同年12月1日から平成3年2月28日までに社会保険診療報酬支払基金から支払を受けるべき診療報酬債権を、Yに譲渡する契約を結び、基金に対して確定日付のある証書により通知した。その後、Aが各国税の期間内に納入せず、国Xは、平成元年5月25日に、Aが平成元年7月1日から平成2年6月30位置までの間に基金から支払を受けるべき診療報酬債権を差押え、同日、基金に差押通知書が送達された。基金は診療報酬債権を供託し、Aの還付請求権を差し押さえた。Xは、譲渡が開始した昭和57年12月から1年を超えた後に弁済期が到来する診療報酬債権についての譲渡契約は無効であると主張した。
【判旨】「債権譲渡契約にあっては、譲渡の目的とされる債権がその発生原因や譲渡に係る額等をもって特定される必要がある」。 「将来発生すべき債権を目的とする債権譲渡契約にあっては、契約当事者は、譲渡の目的とされる債権の発生の基礎を成す事情をしんしゃくし、右事情の下における債権発生の可能性の程度を考慮した上、右債権が見込みどおり発生しなかった場合に譲受人に生ずる不利益については譲渡人の契約上の責任の追及により清算することとして、契約を締結するものと見るべきであるから、右契約の締結時において右債権発生の可能性が低かったことは、右契約の効力を当然に左右するものではない」。 「契約締結時における譲渡人の資産状況、右当時における譲渡人の営業等の推移に関する見込み、契約内容、契約が締結された経緯等を総合的に考慮し、将来の一定期間内に発生すべき債権を目的とする債権譲渡契約について、右期間の長さ等の契約内容が譲渡人の営業活動等に対して社会通念に照らし相当とされる範囲を著しく逸脱する制限を加え、又は他の債権者に不当な不利益を与えるものであると見られるなどの特段の事情の認められる場合には、右契約は公序良俗に反するなどとして、その効力の全部又は一部が否定されることがある」。 ←将来債権の譲渡において、債権の発生可能性や確実性の程度は、契約の効力に影響を与えないことを明らかにした。466条の6第1項は将来債権の譲渡が有効であることを明示しているが、公序良俗に反し無効である可能性はあり、その基準について明らかにしている点で本判決は有意義である。
38
【事案】昭和44年2月13日に、Xは、Bに対して有する2044万円余の債権をAから譲受、Aは債権譲渡証書に公証人から2月14日付の押捺を受け、同日午後3時頃に、Bに持参して交付した。一方、Yは、昭和44年2月14日、YがAに対して有する1303万円余の金銭債権の執行を保全するために、本件債権を仮差押えし、仮差押え命令は、同日午後4時5分ころにBに送達された。Xは、本件仮差押命令の執行の排除を求めて、Yに対して第三者意義の訴えを提起した。
判旨】「民法四六七条一項が、債権譲渡につき、債務者の承諾と並んで債務者に対する譲渡の通知をもつて、債務者のみならず債務者以外の第三者に対する関係においても対抗要件としたのは、債権を譲り受けようとする第三者は、先ず債務者に対し債権の存否ないしはその帰属を確かめ、債務者は、当該債権が既に譲渡されていたとしても、譲渡の通知を受けないか又はその承諾をしていないかぎり、第三者に対し債権の帰属に変動のないことを表示するのが通常であり、第三者はかかる債務者の表示を信頼してその債権を譲り受けることがあるという事情の存することによるものである。このように、民法の規定する債権譲渡についての対抗要件制度は、当該債権の債務者の債権譲渡の有無についての認識を通じ、右債務者によつてそれが第三者に表示されうるものであることを根幹として成立しているものというべきである。そして、同条二項が、右通知又は承諾が第三者に対する対抗要件たり得るためには、確定日附ある証書をもつてすることを必要としている趣旨は、債務者が第三者に対し債権譲渡のないことを表示したため、第三者がこれに信頼してその債権を譲り受けたのちに譲渡人たる旧債権者が、債権を他に二重に譲渡し債務者と通謀して譲渡の通知又はその承諾のあつた日時を遡らしめる等作為して、右第三者の権利を害するに至ることを可及的に防止することにあるものと解すべきであるから、前示のような同条一項所定の債権譲渡についての対抗要件制度の構造になんらの変更を加えるものではないのである。」 「右のような民法四六七条の対抗要件制度の構造に鑑みれば、債権が二重に譲渡された場合、譲受人相互の間の優劣は、通知又は承諾に付された確定日附の先後によつて定めるべきではなく、確定日附のある通知が債務者に到達した日時又は確定日附のある債務者の承諾の日時の先後によつて決すべき」である。 ←本判決は、第三者対抗要件として「通知・承諾」を必要とする趣旨を、債務者に公示機関(インフォメーションセンター)の役割を持たせることであるとの理解に立ち、債権譲渡の対抗要件の基準を、確定日付の先後ではなく、債務者への到達の先後とした。
39
債権譲渡において、譲渡人が債務者に対して、通知をすることが必要だが、確定日付ある2つの通知が同時に到達した場合、どちらの通知が優先されるか?
優先関係が明らかではないことを理由として、債務者が履行拒絶できるのは妥当ではないため、各譲受人は、債務者に対し全額の弁済を求めることができる
40
債権譲渡において、債務者が、2通の譲渡通知の到達の先後不明であるとして供託した場合において、どちらの譲受人が弁済を受けられるか?
事案で、到達の先後不明の場合には、同時到達として扱ってよいとし、各譲受人は互いに優先を主張することができず、各債権額に応じて供託金還付請求権を分割取得する
41
債権譲渡で、譲渡人が債務者に行う通知において、一方につき単なる通知、他方につき確定日付ある通知がされた場合、どちらの通知が受理されるか?
確定日付のある通知が受理される 譲受人Bについて単なる通知が先に債務者Sに到達しても、後にCへの譲渡について確定日付ある通知が到達すると、CはBに優先し、Cのみが債権者となる
42
債権譲渡の譲渡人が債務者に送る通知において、2つの通知につきどちらも確定日付がない場合、債務者はどうすれば良いのか?
① B・C互いに優先せず、Sはどちらに対しても弁済を拒絶でき、いずれかに弁済すれば免責される ② 債務者はB・Cどちらに対しても弁済を拒絶できず、いずれかに弁済すれば免責
43
二人の譲受人がいる場合において、債権譲渡の譲渡人が債務者に発すルどちらの通知もない場合、債務者は誰に弁済すれば良いか?
譲渡人Aを債権者として弁済
44
譲受人が二人いる場合において、債務者が誤って劣後する譲受人に弁済した場合、この弁済は認められるか?
債務者は、善意無過失である場合には弁済の保護を受けることができるが、債権譲渡においては、債務者に確定日付のある債権譲渡の通知が発せられるため、債務者が善意無過失であるためには、「劣後譲受人を真の債権者であると信ずるにつき相当の理由」が必要(最判昭和61・4・11)
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第4回
第3回
第6回 不作為犯
第七回 故意(構成要件的故意)
第八回、第九回 事実の錯誤
第十回 過失
第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
第十三回、第十四回 正当防衛
第十五回 緊急避難
第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
第十七回 正当化事情の錯誤(責任故意)、違法性の意識
第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
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第二十回 中止犯
第8~13回 1 :表現の自由
第8~13回:表現の自由 2
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第8~13回:表現の自由 3
第6回
第7回 第8回
第14・15回:集会の自由
第9回
第16・17回:職業選択の自由
第18回:財産権
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第26回 侵害利得・給付利得①
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第6回
講義用資料・メモ(4月16日)
講義用資料・メモ(4月23日授業)
講義用資料・メモ(4月30日授業)
講義用資料・メモ(5月7日授業)
第1章
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第3章
第4章
第5章
第6章
第1回
第1回 債権の意義・発生要件(教科書1-32頁)
第1回 行政法1の復習
第2回 債権の種類(教科書33-72頁)
第2回
第3回 株主総会の議決の方法
第2回
第4回 株主総会決議の瑕疵
第3回 債権の種類(教科書33-72頁)
第5回 株式会社の機関と設置義務
第3回 15ページ〜
第4回 債務不履行(1)――損害賠償の要件①(112―153頁)
第6回
第7回
第5回 債務不履行(2)――損害賠償の要件②(154―170頁)
第6回 債務不履行(3)損害賠償の効果
片手取り
交差どり
両手どり
もろ手取り
正面打ち
横面打ち
突き
胸どり
肩持ち
後ろ両手どり
第7回 受領遅滞
第2回 行政行為の意義
第5回 P51から
第8回
第8回 責任財産の保全(1)―債権者代位権(241-279頁)
第9回
第10回、11回
第9回 責任財産の保全(2)――詐害行為取消権の要件(280―309頁)
第3回 行政行為の種類
第7回〜8回 国際機関
第10回 詐害行為取消権の行使方法責任財産の保全(3)―詐害行為取消権の行使・効果(310―331頁)
第10回、11回 p129〜
第12回、13回 取締役(役員)の第三者に対する責任
第4回 行政行為の効力
国際機関 p25〜
第9回 国籍・外国人・難民法
第14回 第8章 監査役・監査役会、株主による監督
第12回 債権の消滅(1)―弁済の方法(346-376頁)
第15回 第3節 株主による取締役の監督
第13回 債権の消滅(2)―弁済の当事者(376-403頁)
第14回 債権の消滅(3)―弁済の効果(403―439頁)
第5回 違法な行政行為
第15回 債権の消滅(4)―相殺・その他の債権消滅原因(439―497頁)
第16回 第10章 株式総論
第6回 行政行為の取消しと撤回とは何か
第16回 多数当事者の債権関係(1)―債権者債務者複数の場合(500-557頁)
第17回 第11章 株式の権利の内容・種類株式、株主平等原則
第7回 行政立法とは何か?
第17回 多数当事者の債権関係(2)―保証(557-596頁)
第18回 多数当事者の債権関係(3)―各種の保証(596―621頁)
第18回 株式の譲渡
第19回 譲渡制限株式の譲渡承認手続
第8回 行政立法とは何か 行政規則
第20回 募集株式の発行等
第21回 第16章 募集株式の発行等(続き)
第22回 企業会計法
第20回 債権譲渡つづき-債権譲渡の機能(675―702)
第23回 第5節 計数(計算書類等に現れる各項目としてどのような数字が出てくるのか)
第23回 p280~ 「剰余金の額」「分配可能額」の算定
第24回 第20章 株主への分配(続)
第25回、26回 発起設立の手続
第25回、26回 募集設立
第27回〜29回 組織再編の基礎
第27回〜29回 組織再編の基礎 p333〜
第9回 行政計画
第10回 行政契約
第11回 行政指導
第12回 行政の実効性確保(1)行政罰
第13回 行政の実効性確保(2)行政上の強制執行
第14回 行政の実効性確保(3)その他の手法
物上代位
抵当権に基づく妨害排除請求権
政策決定過程
第1回
第1回
第1回
第1回
第2回 第3回
第2回
第4回
第5回
休業手当から
第3回 不貞行為の相手方に対する損害賠償請求
第3講 離婚
第1章 民事の紛争とその調整手続き
第4回 貿易と国際政治
修学・研修費用の返還制度は?~
労働者災害補償保険〜
第三講 財産分与
第3講 親子交流
第 4講 婚姻外の関係
Ⅲ 就業規則の変更による労働条件の変更〜
1−2 民事の訴訟
解雇権濫用法理②――具体的判断
第 5講 親子①:実親子
雇止め法理〜
イデオロギーと政策対立
コーポラティズム論
第7回 通貨制度
第14 業務命令/人事異動/昇降格
第2回 紛争の要因
Week3 紛争の影響
第4回 紛争の継続
第5回 人間の安全保障
第6回テロ・反乱
第15 休職/懲戒
テクノクラシー論
(2)職務懈怠
第7回
確認クイズ 7
第8回
第05講 親子①(1)第 3 節 父子関係その 2――認知
第06講 親子②
使用者に対する損害賠償請求
第8回 市民への暴力
第9回 環境変化と紛争
国家論(国家とは何か/国家はどのように成立・機能し・支配を行うのか)
第 7講 親権・後見・扶養 多分後見は出ない 扶養も扶養の順位以降は多分出ない
第1回 イントロダクション・ガイダンス
第2回 国際法の歴史と性質
第3回 国家 ① 国家の成否と承認
第4回 国家 ② 政府承認・承継
第5回 国家 ③ 国家の基本的権利義務・管轄権
第8回 空間①陸(1)領土の得喪
国際法1 #08 確認クイズ
2025国際法1_確認クイズ#02
2025阪大国際法1 #03 確認問題
第6回 国家 ④ 国家免除(主権免除)
阪大国際法1 確認問題#04
2025阪大国際法1 第5回 確認クイズ
2025阪大国際法1 確認クイズ #06
(3)間接差別
不利益取扱の禁止/ハラスメントの防止
第1章 訴訟の開始 p26~
第1章 当事者
第1章 3 訴訟能力 p50~
第 8講 相続法総論・相続人
第8回 第 2 章 相続資格の剥奪
歴史的制度論
第1章 3 裁判所 p55~
第1章 4 訴えの提起後の手続き p71~
エリート論
グループ理論・集合行為論
現代紛争論 Week10紛争の終焉
課題設定過程(政府はどのような課題を取り上げるのか)・ゴミ缶モデル
権力
多元主義論
第10回 空間②海洋(1)
2025阪大国際法1 #09 確認クイズ
合理的選択制度論
Ⅳ 高年齢者雇用
第 9講 相続の承認・放棄/相続財産の清算
(2)賞与・退職金 ○ 大阪医科薬科大学事件・最判令和2・10・13
第10回: 国際開発の政治学
第2章 訴訟の審理 p85~
第2章 3 当事者の訴訟行為 p106~
Week11 交渉・仲介
p116~ 口頭弁論の準備
(7)書証 p143~
p155~ 証拠の評価と説明責任
p167~ 訴訟の終了
p176~ 終局判決による訴訟の終了
第11回: 移民・ジェンダー
2025阪大国際法1 #10 確認クイズ
2025阪大国際法1 #11 確認クイズ
第11回 空間③海洋(1)大陸棚、排他的経済水域、公海
第2回: 国際協力の理論的枠組み
第3回: 貿易と国内政治
第5回: 海外直接投資の政治学
第6回: 多国籍企業とグローバリゼーション
第9回
Ⅱ 不当労働行為の救済手続と救済命令
第23 団体交渉/労働協約
現代紛争論 Week12 和平合意
アイディア・アプローチ
第 10講 相続の効力①
p180~ 申立事項=判決事項
p190~ 既判力の時的限界
p198~ 既判力の主観的範囲は?
p207~ 第4章 複雑訴訟
p218~ 多数当事者訴訟
第11回 空間④海洋(3)海洋境界画定・漁業資源管理
2025阪大国際法1 #12 確認クイズ
p231~ 6訴訟参加
p248~ 上訴とは
p260~ 再審
p266~ 第6章 簡易裁判所の手続
産業政策(1)産業政策論争
第24 争議行為/組合活動 Ⅰ 団体行動権の保障
現代紛争論 Week13国連平和維持活動
国際政治経済論第12回: 環境問題と国際政治
第10講 相続の効力① 2
第12回 空間⑤海洋(4)海洋環境の保護・海洋科学調査・深海底
第13回: 経済と安全保障の交錯
2025阪大国際法1 #13 確認クイズ
現代紛争論 Week14紛争後の民主化
第26 職業安定法/労働者派遣/企業変動
第27 労働者性/公務員と労働法
第28 労働紛争処理
産業政策(2)産業金融
産業政策(2)産業金融 2
第 11講 相続の効力②
第 11講 相続の効力② 2
現代紛争論 Week7反政府武装勢力の統治・民兵
第13回 空間⑥南極・宇宙
2025阪大国際法1 #14 確認クイズ
第14回: グローバル化の進退(+ 後半総括)
class 1
Class 2 The State
Class 3 Democracies
class 4 Nondemocratic States
Class 5 The Determinants and Promotion ofDemocracy
Class 6 Legislatures
Class 7 Goverments in Parliamentary and Presidential Systems
Class 8 Constitutions and Judicial Power
Class 9 Electoral systems
Class 10 Federalism
Class 11 Nationalism
Class 12 Case Study: Australia
Class 13 Case Study India until this the range of the midterm exam
Class 2 China Before the Republic
3 The Republic Era(1912–1949)
4 Mao’s Era: Deepening theRevolution
5 Mao’s Era: The Great LeapForward
6 Mao’s Era: The CulturalRevolution
8 The Reform Era: RuralReform
9 The Reform Era: Tiananmenand Its Aftermath
10 The Reform Era: UrbanReform and FDI
Class 16 Political Parties and Partisanship
Class 19 Political Behavior 1 (Voter Turnout)
Class 18 Party Systems
Class 20 Political Behavior 2 (Vote Choice)
Class 21 Social Movements and Revolutions
Class 22 The Welfare State
Class 23 Race, Ethnicity, Gender, and SexualOrientation
Class 24 Political Culture
Class 26 Globalization
Class 27 Case Study: Argentina
Class 28 Case Study: The European Union