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1
【設例 1】A は、所有する甲土地を X に対して 3000 万円で売却した。ところが、登記を移転しない間 に、Y が甲を 5000 万円で買い取りたいと申し出てきたので、A は、Y との間で甲の売買契約を締結し、 所有権移転登記手続を行い、甲を Y に引き渡した。そこで、X は、 Y に対し、甲は自分が先に A から買 ったものであるとして、所有権に基づき甲の明渡しを求めた。 甲の明け渡しを請求するXが主張・立証することが必要な物権的返還請求権の要件2つ
① X が甲を所有していること:A が甲を所有していたこと、A・X 間の売買契約 ② Y が甲を占有していること
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【設例 1】A は、所有する甲土地を X に対して 3000 万円で売却した。ところが、登記を移転しない間 に、Y が甲を 5000 万円で買い取りたいと申し出てきたので、A は、Y との間で甲の売買契約を締結し、 所有権移転登記手続を行い、甲を Y に引き渡した。そこで、X は、 Y に対し、甲は自分が先に A から買 ったものであるとして、所有権に基づき甲の明渡しを求めた。 YのXの請求を拒絶するための対抗要件2つ
① Y が客観的に 177 条の「第三者」に該当すること:A・Y 間の売買契約 ② 「登記を備えない限り、X の所有権取得を認めない」との権利主張
3
【設例 1】A は、所有する甲土地を X に対して 3000 万円で売却した。ところが、登記を移転しない間 に、Y が甲を 5000 万円で買い取りたいと申し出てきたので、A は、Y との間で甲の売買契約を締結し、 所有権移転登記手続を行い、甲を Y に引き渡した。そこで、X は、 Y に対し、甲は自分が先に A から買 ったものであるとして、所有権に基づき甲の明渡しを求めた。 Yの請求拒絶に対するXの再阻却要件2つ
① X による登記の具備(対抗要件の抗弁の場合) ② 177 条の「第三者」に該当しない主観的事情が Y にあること:背信的悪意者に該当するなど
4
【設例 1】A は、所有する甲土地を X に対して 3000 万円で売却した。ところが、登記を移転しない間 に、Y が甲を 5000 万円で買い取りたいと申し出てきたので、A は、Y との間で甲の売買契約を締結し、 所有権移転登記手続を行い、甲を Y に引き渡した。そこで、X は、 Y に対し、甲は自分が先に A から買 ったものであるとして、所有権に基づき甲の明渡しを求めた。 177 条の典型的な適用場面として、設例 1 のように、 A から X と Y に同一の不動産が二重に譲渡され た場合が挙げられる。この場合、第二譲受人 Y が第一譲受人 X よりも先に登記を備えれば、原則とし て、Y が所有権を取得し、X は所有権を失う。これが 177 条の帰結であることに、異論はない。 しかしながら、既に 176 条に関して解説したように、A・X 間で売買契約が締結されれば、原則とし てその時点で X に所有権が移転し、A は無権利となるはずである。そうすると、その後に A・Y 間で売 買契約が締結されても、Y への所有権移転はありえず、Y が登記を備えても、それは実体的権利関係に 合致しない無効な登記ということになるのではないか、という問題が生じる こうした問題に関する議論3つ
不完全物権変動説(伝統的通説 ) (1) 概要 登記がされない限り、物権変動は完全な効力を生じないとする。したがって、登記がされない間は、 譲渡人も完全な無権利者とならず、第二譲渡も可能ということになる。 公信力説 (1) 概要 伝統的学説が所与としてきた二重譲渡が可能であるという前提を批判し、第一譲渡がされれば、譲渡 人はもはや無権利であるとする。そうすると、第二譲受人は、無権利者からの譲受人に過ぎないことに なる。しかしながら、第二譲受人が全く保護されないとすると不動産取引の安全を著しく害するため、 第二譲受人が(無過失で)登記を信頼した場合には、177 条により所有権取得が認められる、とする。 多くの論者は、さらに第一譲受人に登記懈怠の帰責性があることを要件としている。この説は、二重譲渡の法的構成に関する伝統的学説のほか、通説が悪意の第二譲受人であっても原則 として 177 条の「第三者」に含まれるとしていることに対しても、批判を向けるものである。この点に、 本説の実質的な眼目がある。 物権帰属状態不問説 (1) 法定制度説 177 条から導かれる結論が決まっている以上、二重譲渡における物権の帰属につき、概念的説明を与 える必要はない、とする。そのために、177 条を、登記具備者の優先を認めた法定の制度として、端的 に説明する (2) 規範構造説(権原の対抗論) 近時においては、物権変動相互の優先関係ではなく、物権変動の原因(権原)相互の優先関係を問題 とする見解が、有力に主張されている。例えば、176 条は、意思表示(契約)によって物権変動が生じ ることを規定しており、契約は権原となる。そして、同一物を目的とする複数の契約は同時に成立しう るのだから、すでに権原のレベルで競合関係が生じており、それらの優劣をいかにして決定するか、と いう問題が生じる。177 条は、このような権原相互の優劣関係を登記の先後によって決定する規範とし て、位置づけられる。物権の帰属は、177 条によって優先する権原が決定することから、その帰結とし て決まることになる
5
177条について変動原因無制限説とは?
全ての不動産物権変動につき、登記がなければ第三者に対抗することができない
6
177条について変動原因制限説とは?
「二重譲渡のように、複数の者の間で不動産の物的支配を相争う関係(対抗問題)が存在する場合にだけ、177条が適用される」との理解をもとに、二重譲渡やそれに類似する対抗問題を生じうる物権変動だけが、登記を要する物権変動であるとする考え
7
177条に関して第三者制限説とは?
177 条の「第三者」とは、当事者および包括承継人以外の者で、 「不動産物権の得喪及び変更の登記欠缺を主張する正当の利益を有する者とする考え
8
客観的要件により制限された範囲に該当する第三者
物権取得者、特定債権者(物権を取得する債権しか有していないもの、該当するかは議論あり)、債権者(議論あり)、差押債権者
9
【設例 4】Y は、 A から、 A が所有する甲土地を建物所有目的・期間 30 年・賃料月額 5 万円の約定で借り受け、その上に乙建物を建てた。その後、A は、甲を X に売却した。X は、Y に対し、乙を収去し、 甲を明け渡すように求めた。 不動産の譲受人から明渡しを求められた賃借人の2 つの対抗手段
不動産賃借人は、177 条の「第三者」に該当する(判例 14)。したがって、設例 4 において X は、所 有権移転登記を備えない限り、Y に対し甲の所有権取得を主張することができない。 (2) 占有正権原の抗弁――賃借権の対抗問題 不動産賃借権は、債権であるが、一定の対抗要件を具備することによって、第三者に対しても対抗可 能なものとなる。代表的な対抗要件として、以下のものが挙げられる ① 不動産賃借権の登記(605 条) ② 建物所有を目的とする土地賃貸借における、土地上の建物の所有権登記(借地借家法 10 条 1 項) ③ 建物賃貸借における、建物の引渡し(同 31 条)
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背信的悪意者とは?
①実体上物権変動があった事実を知る者において(悪意)、②登記の欠缺を主張することが信義に反する ものと認められる事情(背信性)がある場合で、①と②の要件を満たす者
11
【設例 15】X 市は、道路を造るため A から本件土地を買い受けたが、分筆登記手続の手違いにより、 所有権移転登記が経由されないままとなった。本件土地は、道路に造成され、一般市民に供用された。 その後、A から所在の分からなくなっていた本件土地の処分を委ねられた B は、C に協力を求めた。B と C は、現地を検分したうえで、C が経営する D 社と A との間で本件土地の売買契約を締結した。そ の際に、 B は、 C から、万一本件土地が実在しない場合にも A に代金返還を請求しないとの念書をとり、また、道路でないとした場合の本件土地の価格は、当時 6000 万円であったところ、代金は 500 万円とされた。その後、D から、同じく C が経営する E 社そして F 社へと、それぞれ登記が移転され、最終的に Y が、F 社から本件土地を買い受け、登記を経由した。X は、Y に対し、真正な登記名義の回復を 原因とする所有権移転登記手続を求めた 設例 15 において、D は、X に本件土地の所有権があることを知りながら、登記がされていないこと を奇貨として不当な利益を得ようとした背信的悪意者に当たり、X に対して登記の欠缺を主張すること ができないものといえる(E・F も同じ)。それでは、そのような背信的悪意者からさらに当該不動産を 譲り受けた Y は、同様に X に対して登記の欠缺を主張することができないのか。
(2) 判例――相対的構成 この問題について、前掲最判平成 8 年は、次のような理由から、転得者 Y 自身が X との関係で背信 的悪意者と評価されない限り、Y は登記の欠缺を主張しうる「第三者」に該当するとした。 ① D が背信的悪意者であるとしても、 X は登記なくして所有権取得を D に対抗することができると いうだけであり、A・D 間の売買自体が無効となるわけではない。したがって、Y は、無権利者から当 該不動産を買い受けたことにはならない。 ② 背信的悪意者が 177 条の「第三者」から排除される所以は、登記の欠缺を主張することが信義則 に反して許されないということにあり、これは D と X との間で、相対的に判断されるべき事柄である
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【設例 18】X は、A が当時所有していた甲土地を買い受けたが、将来の相続税対策として、子 B の名 義で所有権移転登記を経由した。その後、金に困った B は、自己に所有名義があることを奇貨として、 X に無断で、甲を Y に売却し、移転登記をしてしまった。そこで、X は、Y に対し、所有権に基づき所 有権抹消登記手続を請求した(最判昭和 45・7・24 民集 24‐7‐1116 をもとにした事案)。 Ⅰ 問題の所在 設例 18 において B は、甲の登記名義を有していたが、実際には所有権を有していなかった。したが って、B から同土地を買い受けた Y は、所有権を承継取得することができない(無権利の法理)。しか しながら、Y が B 名義の登記を信頼して B と取引に入ったという場合に、この Y の信頼が全く保護さ れないというのでは、問題がある。そこで、登記名義に対する Y の信頼をどのように保護すべきか、が 問題となる。
1 不動産登記の公信力の不存在 我が国の民法は、動産の占有に公信力を認め、即時取得制度をおいている(192 条)。しかしながら、 判例および支配的学説によれば、不動産登記には公信力がなく、第三者は、不実の登記を信頼して取引 に入っても、権利を取得することができない。設例 18 において Y は、登記を信頼したというだけで、 甲の所有権を取得することはできない。 2 94 条 2 項直接適用の限界 設例 18 において、仮に真正権利者 X と外形的権利者 B との間に、仮装の売買契約等が存在していれ ば、94 条 2 項によって Y の保護を図ることができる。しかしながら、同設例においては、X と B との 間に、外形上の法律行為(虚偽表示)が存在しない。したがって、94 条 2 項を直接適用する基礎を欠 いている。 Ⅲ 94 条 2 項類推適用による解決 しかしながら、不実の登記を信頼して取引に入った第三者を、全く保護しないというわけにはいかな い。そこで、判例は、94 条 2 項を類推適用することで、第三者保護を図る手法を確立している 33 。この法理による保護を求める者は、以下の事実を主張・立証する必要がある――以下、設例 18 の記号を用いる。――。 ① 甲につき B 名義の登記が存在したこと ② ①の作出につき、真正権利者 X に帰責性があること ③ B・Y 間での甲の売買契約の締結(第三者) ④ ③の当時、Y は、①の登記から甲が B の所有に属すると信じていたこと(善意) ⑤ ④について Y に過失がないとの評価を根拠づける事実(善意・無過失を要件とする類型の場合)
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(1)真正権利者の意思どおりの外形が作出されている場合 (2)真正権利者の意思と第三者が信頼した外形とが一致していない場合
(1)94 条 2項が単独で類推適用される。 (2)94 条 2 項・110 条が類推適用される
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【設例 21】 X は、 A との間で、 X 所有の本件土地建物の所有権移転および所有権移転登記手続と売買代 金 8200 万円の支払とを引換えとするとの約定で、本件土地建物の売買契約を締結した。その際、 A が、 本件土地の地目の田から宅地への変更、道路の範囲の明示や測量、近隣者からの承諾獲得といった事前 準備に必要であるというので、X は、委任事項が白紙の委任状 2 通を作成し、A に対して交付した。そ の後も、同様の理由に基づく A の求めに応じて、X またはその妻 B は、本件土地建物の登記済証(権 利証)、白紙委任状、印鑑登録証明書を交付した。 A から交付された登記済証の預り証には、「事前に所有権移転しますので、本日、土地、建物の権利 書を預かります」との記載があり、各委任状の写しには、「事前に所有権移転をしてもらってけっこう です」、または「上記の物件の土地、建物の売買いに関して一切の権限を委任します」との記載が書き 加えられていた。X は、このことに気づいていたが、売買代金の決済と同時に所有権移転がされるもの と信じており、それよりも前に A に対して所有権を移転させる意思を有していなかった。 A は、印鑑登録証明書の交付を受けた 27 日後に、上記各書類を悪用して、X に対して売買代金を支 払うことなく、本件土地建物につき、X から A への所有権移転登記をした。その 10 日後、A は、Y₁に 対して本件土地建物を譲渡して所有権移転登記をし、さらに 13 日後、Y₁は、Y₂に対して本件土地建物 を譲渡して所有権移転登記をした。Y₁および Y₂は、本件土地建物の所有権が A に移転していないこと につき、善意・無過失であった。 X は、Y₁・Y₂に対し、各所有権移転登記抹消登記手続を請求した。 原審、最高裁でそれぞれどのような結果であったか?
設例 21 の事案において、原審は、X が安易に上記各書類を A に対して交付したこと、預り証・委任 状写しの記載から、事前に所有権移転登記がされる危険性を予測でき、A に対して問いただすことで不 実登記を防止することが十分にできたことから、 X に落ち度=帰責性があったものと評価して、 94 条 2 項・110 条の類推適用により、X は善意・無過失の Y₁・Y₂に対して、A へ所有権が移転されていない ことを対抗できないとした。 これに対して、最高裁は、①X が上記各書類を交付したのは、地目変更などのために利用するにすぎ ないものと信じたからであり、A への所有権移転登記がされることを承諾していなかったこと、②短期 間のうちに Y₂への所有権移転登記までが行われていること、③X には、本件土地建物につき虚偽の外 観を作出する意図が全くなかったこと、④X は、A への所有権移転登記を承認していないし、その存在 を知りながら放置していたわけでもないこと、⑤X らの問い合わせに対して、A は巧みに言い逃れをし ており、X が不実登記を防止するのは、困難であったことなどの事情を挙げ、 94 条 2 項・110 条の法意 に照らしても、X は Y₁・Y₂に対して所有権を対抗しえないとする事情はないとした。
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【設例 2】X は、A の隠居による家督相続により、甲土地を取得した。しかしながら、その後、A が甲 を Y らに贈与し、Y らの名義で所有権移転登記が経由された。そこで、X は、Y らに対し、抹消登記手 続を請求した(大連判明治 41・12・15 民録 14‐1301[百選Ⅰ-50])。 【設例 3】A は乙土地を所有していたが、A の死亡により、X が同土地を単独で相続した。
1 変動原因無制限説(起草者の見解・判例) 民法典起草者は、全ての不動産物権変動につき、登記がなければ第三者に対抗することができない、 と考えていた。これに対して、初期の判例は、意思表示による不動産物権変動に限定されるとしていた が、前掲大連判明治 41 年が全ての不動産物権変動につき登記を要求する立場を示して以来、判例は、 今日までこの立場を踏襲している。同判決によれば、次のような理由による。 (1) 176 条と 177 条との関係 176 条は、物権変動の当事者間の関係について、意思表示のみによって物権変動の効力が生じること (形式主義を採らないこと)を明らかにした規定である。これに対して、177 条は、当事者と第三者と の関係を規定したものである。したがって、両者は全く別異の規定であり、たまたま 176 条と 177 条が 並んでいるとしても、 176 条にいう意思表示のみによる不動産物権変動に限り 177 条が適用される、と いうことはできない。 (2) 第三者の保護 177 条は、登記によって不動産物権変動を公示させ、第三者が不測の損害を被ることを防止するため の、第三者保護規定である。不動産物権変動が当事者の意思表示によって生じたか否かは、第三者が関 知するところではなく、これによって第三者の保護に区別を設けるべきではない。 (3) 当事者の帰責性 意思表示によらず不動産物権を取得した者も、登記によって自らの権利を擁護し、第三者に損害を与 えないようにすることができる。そのような手続を怠ったという帰責性があるならば、不利益を負って もやむを得ない。
16
【設例 5】A は、B に対して 500 万円の債権を有していた。B は、所有する甲土地を C に売却したが、 所有権移転登記は未了であった。 一般債権者は177条の第三者に当たるか?
(1) 肯定説 17 学説には、①一般債権者も債務者の不動産を一般財産として引き当てにしており、その物の権利の所 在に正当な利害関係を有すること、②一般債権者が差押えや配当加入をしても、債権が特に強くなるわ けではないから、理論的には既に一般債権者の段階で第三者性を有することなどを理由として、一般債 権者も 177 条にいう「第三者」に当たるとする見解がある。 (2) 否定説 ①単なる債権者は、不動産の物的支配を相争う関係にないこと、または、②差押え等をせずに他人と の間で不動産物権の存否を争うことは考えられないことを理由として、一般債権者の「第三者」性を否 定する。
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【設例 5】A は、B に対して 500 万円の債権を有していた 【設例 5-2】 設例 5 において、 A が甲を差し押さえたため、 C は、甲の所有権を主張して、 第三者異議の訴えを起こした。 差押債権者は177条の第三者に該当するか?
差押債権者が 177 条の「第三者」に該当することに、異論はない(判例 18)。一般債権者の第三者性 を肯定する見解からは当然のことであるし、否定説からも、差押債権者は、当該不動産につき一種の支 配関係を取得し、他の物権取得者と物的支配を相争う関係になるとされている。
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(1) 不法行為者 【設例 6】Y は、X 所有の甲建物に放火し、これを半焼させた。そこで、X は、Y に対し損害賠償を請 求した。X は、甲について所有権登記をしていなかった。 【設例 7】X は、A から乙建物を買い受けたが、Y が、乙を何らの権原もなしに占拠していた。そこで、 X は、A から登記移転を受ける前に、Y に対し乙の明渡しを求めた。 不法行為者は177条の第三者に当たるか?
不動産に対する不法行為者は、177 条にいう「第三者」に当たらない(判例 19) 。適法な権原なしに 不動産を占有する者(不法占有者)も同様である(判例 20)。
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(2) 実質的無権利者 【設例 8】A は、乙建物を建築して、これを所有していたが、Y が A に無断で、Y 名義の保存登記をし ていた。X は、A から乙を譲り受け、Y に対し、Y 名義の登記の抹消登記手続を請求した。 実質的無権利者は177条の第三者に該当するか?
「同一の不動産に関し正当の権原によらずに権利を主張する者」(実質的無権利者)も、 177 条の 「第 三者」に該当しない(判例 21)。無効登記の名義人で実体的権利を有しない者およびその者からの承継 人、無効な法律行為に基づく譲受人およびその者からの承継人などが、これにあたる。
20
輾転譲渡の前々主 【設例 9】A と B は、A が所有する甲土地を B に売却する旨の仮装契約を締結し、登記も B に移転し た。 B は、善意の C に甲を譲渡した。 C が A に対して甲の所有権の確認を求めたのに対し、 A は、登記 を備えていない以上、B から C への所有権移転は認められない、と反論した。 輾転譲渡の前々主は第三者に該当するか?
不動産が A→B→C の順に譲渡された場合、 A は、 B・C 間の権利移転について登記の欠缺を主張しえ ない(判例 22)。A は、B・C 間の権利移転を否定したところで、何らかの権利を取得するわけではない からである。
21
【設例 10】 Y は、 A から山林甲を買い受け、それ以後これを占有していたが、登記を経由していなかっ た。その数年後、X は、Y が甲を A から買い受けて占有していることを知りながら、Y に登記が移転さ れていないことを奇貨として、 Y に高額でこれを転売することを目的に、 A から甲を廉価で買い受けた。しかしながら、Y が買い取りの要求を拒絶したため、X は、甲の所有権確認を求めて提訴した(最判昭和 43・8・2 民集 22‐8‐1571[百選Ⅰ-57] )。
第三者制限説に立つことを明らかにした判例 23は、客観的要件による限定があることを示しただけで、 善意悪意不問説を放棄したわけではなかった。 しかしながら、昭和 30 年代になると、旧不動産登記法 4・5 条(現 5 条)を基礎として、これらの規 定により登記の欠缺を主張することが許されない事由がある場合のほか、「これに類するような、登記 の欠缺を主張することが信義に反すると認められる事由がある場合」にも、当該第三者は、「登記の欠 缺を主張するにつき正当の利益を有しない」とする判例が現れた さらに、昭和 40 年代に入り、この判例をもとにして、「一般的に第三者の善意悪意は問わないが、① 実体上物権変動があった事実を知る者において(悪意)、②登記の欠缺を主張することが信義に反する ものと認められる事情(背信性)がある場合には、登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有しない」 との判例法理が確立された 。この①・②の要件を充たす者が、 「背信的悪意者」と呼ばれる。
22
背信的悪意者排除の法理が、あくまでも、177 条における「第三者」の善意悪意不問の原則を前提と する理由
(A) 外形的・画一的処理の必要性――初期の議論 26 起草者や初期の判例・学説が善意悪意不問の根拠としていたのは、登記は不動産取引の安全を図るた めに設けられた公益に基づく制度であるということである。すなわち、善意悪意の区別は困難な場合が あるし、このような区別を設けると、訴訟が頻発する・法律関係が錯綜する・悪意者からの転得者を害 するなどの問題が生じる。このような問題を避け、不動産取引が円滑に行われるようにするには、主観 的事情を問題とすることなく、外形的・画一的に処理すべきであり、その結果として悪意者が保護され てもやむを得ない、とされたのである。 (B) 自由競争論 27 しかしながら、このような論拠に対しては、登記制度は、登記を信頼した者を保護することによって 取引の安全を図る制度なのだから、現実に登記を信頼していない者を保護する必要はない、との批判が 向けられた。そこで、このような批判を容れつつ、なお善意悪意を原則不問とする論拠として持ち出さ れたのが、自由競争論である。 所論によると、資本主義経済のもとでは、自由競争の原則が認められている。自由競争社会において は、たとえ他人が物権を取得した場合であっても、さらに前主に対し、より有利な条件を提示すること によって、その他人と争うことも許される。他方で、このような社会においては、物権取得者も、直ち に登記をして自己の権利を確保すべきであり、それをしないのは手落ちである。このような理由から、 悪意者であっても直ちに排除されるわけではないとされた。 イ)背信的悪意者排除=自由競争の限界 背信的悪意者排除の法理は、このような自由競争原則の例外として位置づけられる。すなわち、自由 競争社会だからといって、何をしてもよいというわけではない。社会通念上正当な自由競争と認められ る範囲を超えるという意味で信義則に反する悪意者は、もはや 177 条の保護の対象とならない。不動産 登記法 5 条は、このような趣旨で設けられた規定である。そして、明文の規定がない場合にも、これと 同程度に背信的な悪意者は、177 条の「第三者」から除外されるべきであるとする。
23
【設例 11】X は、A から甲土地を譲り受けたが、登記を経由していなかった。そうしたところ、A は、 自身の妻 Y に甲を譲渡し、登記を移転してしまった。 背信性が認められるか?
第三者が、譲渡人の近親者である場合や、法人たる譲渡人の代表者である場合など、譲渡人と実質的 に同一人であったり、密接な関係にあったりする場合には、背信性が認められる。
24
【設例 12】 X は、 A から甲不動産を譲り受けたが、両者の間で紛争が生じ、登記が未了のままになった。A から甲を買い取ってくれるよう懇請された Y は、 A と甲の売買契約を締結し、 A が X を欺罔して登記手続をさせないようにするのを手伝ったうえで、登記の移転を受けた(最判昭和 44・4・25 民集 23‐4‐904 をもとにした事案)。 第二譲受人は第三者に該当するか?
設例 12 のように、譲渡人が第一譲受人の登記を妨害するのを支援した第二譲受人などは、詐欺者ま たは強迫者に準じる者として、177 条の「第三者」から除外される。
25
【設例 13】X は、A から甲土地を譲り受けたが、両者の間に紛争が生じた。そこで、Y らが立会人とな って示談交渉が行われ、その結果、X が甲の所有権を有し、速やかに所有権移転登記手続を行う旨の和 解が成立した。その後、X への登記移転がされる前に、A に対する債務名義を得た Y は、A に対する強 制執行として甲を差し押さえた(最判昭和 43・11・15 民集 22‐12‐2671 をもとにした事案 177条の第三者に仲介者は該当するか?
未登記物権変動の仲介者や証人などは、「他人のために登記を申請する義務を負う第三者」に準じる ものとして、177 条の「第三者」から除外される。
26
【設例 14】X は、A から甲不動産を譲り受けたが、登記未了のままであった。Y(国)は、X が甲の所 有者であるとして、X から固定資産税を徴収していた。ところが、A が国税を滞納するに至り、Y は、 登記名義人たる A が甲の所有者であるとして、 A に対する滞納処分により甲を差し押さえ、公売処分に 付した(最判昭和 35・3・31 民集 14‐4‐663)。 矛盾的態度に背信性は肯定されるか?
未登記物権変動を前提とする行動をとりながら、後にそれと矛盾する行為に出た場合にも、背信性が 肯定される。
27
(1) 未登記通行地役権の承役地譲受人への対抗 【設例 16】1 筆の土地を所有していた A は、6 区画の宅地および中央の通路部分に造成し(図 1) 、後 に、それぞれの区画につき分筆登記を行った。 A は、これらの土地のうち甲を X に売り渡し、その際に、A と X は、黙示的に、通路部分の北側半分に相当する本件係争地に、要役地を甲とする無償かつ無期限の通行地役権を設定することを合意した。以後、X は、本件係争地を甲のための通路として利用してい た。その後、 A は、東側中央・南東および南西の 3 区画ならびに通路部分を B に売り渡し、これらの土地は、合筆され乙地となった(図 2)。この売買の際、A と B は、黙示的に、B が A から通行地役権設定 者の地位を承継することを合意した。 さらに、 B は、乙を Y に売り渡したが、 Y が B から通行地役権設定者の地位を承継するとの合意はさ れなかった。Y は、乙を買い受けるに際し、現に X が本件係争地を通路として利用していることを認識 していたが、X に対して通行権の有無を確認しなかった。 Y が X に対し本件係争地を通行する権利はないと主張するにいたったため、X は、Y に対し通行地役 権の確認などを求めた。これに対し、Y は、登記を備えなければ X の通行地役権を認めない、と主張し た(最判平成 10・2・13 民集 52‐1‐65[百選Ⅰ-59]) 。
ア)判例 (A) 承役地譲受人の第三者性 設例 16 のように通行地役権の対抗が問題となった事案において、原審が Y を背信的悪意者に当たる ものと認定したのに対して、 前掲最判平成 10 年は、「登記の欠缺を主張することが信義に反すると認め られる事由がある場合には、当該第三者は、登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者 に当たらない」との原則を述べたうえで、次のように判示した。 ① 「通行地役権の承役地が譲渡された時に、右承役地が要役地の所有者によって継続的に通路とし て使用されていることがその位置、形状、構造等の物理的状況から客観的に明らかであり、かつ、譲受 人がそのことを認識していたか又は認識することが可能であったときは、譲受人は、要役地の所有者が 承役地について通行地役権その他の何らかの通行権を有していることを容易に推認することができ、ま た、要役地の所有者に照会するなどして通行権の有無、内容を容易に調査することができる。したがっ て、右の譲受人は、通行地役権が設定されていることを知らないで承役地を譲り受けた場合であっても、 何らかの通行権の負担のあるものとしてこれを譲り受けたものというべきであって、 右の譲受人が地役 権者に対して地役権設定登記の欠缺を主張することは、通常は信義に反するものというべきである。た だし、例えば、承役地の譲受人が通路としての使用は無権原でされているものと認識しており、かつ、 そのように認識するについては地役権者の言動がその原因の一半を成しているといった特段の事情が ある場合には、地役権設定登記の欠缺を主張することが信義に反するものということはできない。 ② 「(中略)なお、このように解するのは、右の譲受人がいわゆる背信的悪意者であることを理由 とするものではないから、右の譲受人が承役地を譲り受けた時に地役権の設定されていることを知って いたことを要するものではない。」 (B) 通行地役権者の登記請求権 通行地役権者が承役地譲受人に対して登記なくして地役権を対抗できる場合には、地役権者が譲受人に対して地役権設定登記手続請求権を有する 28。その理由として、①譲受人は通行地役権の負担の存在 を否定しえないため、登記義務は不当な不利益を課するものではないこと、②登記請求権を認めなけれ ば、通行地役権者の権利を十分に保護することができないこと、③転得者等との関係で取引安全を確保 することができないことが挙げられている。付け加えるに、地役権者は譲受人の所有権を否定すること ができない以上、設定者を相手方として登記請求することができず、譲受人を相手方とするしかないこ とを、指摘することができる。
28
(2) 所有権時効取得の時効完成後譲受人への対抗 【設例 17】X は、A から甲土地を購入し、さらに公道に面する間口を広げるために B から乙土地を購 入し、それぞれ所有権移転登記を経由した。Y は、甲・乙に隣接する丙土地を所有し、その上に建物を 所有していた。乙は、Y の前々主の時代から現在に至るまで、丙および同地上の建物のための専用進入 路として使用され、Y の前主によってコンクリート舗装がされていた(図の灰色の部分)。X が、乙の 所有権の確認および同地内のコンクリート舗装の撤去を求めたのに対して、Y は、通路部分につき 20 年の取得時効の抗弁を主張した。これに対し、 X は、 X は取得時効の完成後に乙を買い受けたのだから、登記を備えない限り Y は X に対し時効取得を主張することはできない、と再抗弁した(最判平成 18・ 1・17 民集 60‐1‐27[百選Ⅰ-54])。
判例 設例 17 のように通路敷地の所有権取得時効の対抗が問題となった事案において、原審が前掲最判平 成 10 年と類似の判断により X の請求を棄却したのに対して 32、前掲最判平成 18 年は、以下のように 判示して、原判決を破棄し、事件を原審に差し戻した。 ① 「民法 177 条にいう第三者については、一般的にはその善意・悪意を問わないものであるが、実 体上物権変動があった事実を知る者において、同物権変動についての登記の欠缺を主張することが信義 に反するものと認められる事情がある場合には、登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有しない ものであって、このような背信的悪意者は、民法 177 条にいう第三者にあたらないものと解すべきであ る。 ② 「そして、 Y が時効取得した不動産について、その取得時効完成後に X が当該不動産の譲渡を受 けて所有権移転登記を了した場合において、X が、当該不動産の譲渡を受けた時点において、Y が多年 にわたり当該不動産を占有している事実を認識しており、Y の登記の欠缺を主張することが信義に反す るものと認められる事情が存在するときは、X は背信的悪意者に当たるというべきである。取得時効の 成否については、その要件の充足の有無が容易に認識・判断することができないものであることにかん がみると、X において、Y が取得時効の成立要件を充足していることをすべて具体的に認識していなくても、背信的悪意者と認められる場合があるというべきであるが、その場合であっても、少なくとも、 X が Y による多年にわたる占有継続の事実を認識している必要があると解すべきであるからである。」
29
(2) 外形他人作出型 【設例 19】 A は、 X の実印等を冒用して、 X 所有の甲土地につき、登記を自己名義に移し替えた。 X は、直後にこの事実を知りながら、経費の都合や、その後 A と結婚し同居するようになった関係もあって、抹消登記手続をしないまま 4 年半を経過した。その間、X が銀行から融資を受ける際にも、A 名義のままで甲に根抵当権を設定した。そうこうするうちに、Y が A から甲を買い受けた(最判昭和 45・9・22民集 24‐10‐1424[百選Ⅰ-20])。
94条2項が類推適用される 第三者の主観的保護要件 この型においては、外形作出に積極的に関与した、または、自らの意思で外形を承認したという点に、 真正権利者の重大な帰責性を見出すことができる。したがって、94 条 2 項の文言どおり、第三者の無 過失までは要求されない(判例)。
30
(2) 最判平成 18・2・23 民集 60‐2‐546[百選Ⅰ-21] 【設例 22】平成 8 年、X は、A の紹介により、土地と建物(本件不動産)を購入し、所有権移転登記を 経由した。さらに、X は、本件不動産の第三者への賃貸を A に依頼し、業者に本件不動産の管理を委託 するための諸経費の名目で 240 万円を A に交付するとともに、賃借人との交渉、賃貸借契約書の作成及 び敷金等の授受を、すべて A に委ねた。 平成 11 年から 12 年にかけて、 X は、 A から言われるままに、①上記 240 万円を返還する手続のため として登記済証を預け、②以前に購入した別の土地の登記手続のために印鑑登録証明書 4 通を交付し、 ③本件不動産を A に売却する旨の契約書に、売却の意思がないにもかかわらず署名押印した。さらに、 X は、④A から上記②の登記手続に必要であると言われて実印を渡し、A が所持していた本件不動産の 登記申請書に押印するのを漫然と見ていた。その日のうちに、A は、X から預かっていた登記済証・印 鑑登録証明書・上記登記申請書を用いて、本件不動産につき、 A 名義への所有権移転登記手続を行った。 その後、A は、Y との間で、本件不動産の売買契約を締結し、所有権移転登記を経由した。Y は、本 件登記などから A が所有者であると信じ、かつ、そのように信じることについて過失がなかった。 X は、Y に対し、本件不動産の所有権に基づいて、A から Y に対する所有権移転登記の抹消登記手続 を求めた 最高裁の考え方
設例 22 の事案において、 最高裁は、「A が本件不動産の登記済証、 X の印鑑登録証明書及び X を申請 者とする登記申請書を用いて本件登記手続をすることができたのは、上記のような X の余りに不注意な 行為によるものであり、 A によって虚偽の外観(不実の登記)が作出されたことについての X の帰責性 の程度は、自ら外観の作出に積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同視し得 るほど重いものというべきである。」と述べて、94 条 2 項・110 条の類推適用により、X は、A が本件 不動産の所有権を取得していないことを、Y に対して主張することができないとした。
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第七回 故意(構成要件的故意)
第八回、第九回 事実の錯誤
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第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
第十三回、第十四回 正当防衛
第十五回 緊急避難
第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
第十七回 正当化事情の錯誤(責任故意)、違法性の意識
第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
第4回
第二十回 中止犯
第8~13回 1 :表現の自由
第5回
第8~13回:表現の自由 2
第6回
第8~13回:表現の自由 3
第14・15回:集会の自由
第7回 第8回
第16・17回:職業選択の自由
第9回
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第18回:財産権
第4回 危険負担/第三者のためにする契約/契約上の地位の移転
第19・20回:生存権
第21回:教育を受ける権利
第5回 解除/解除と危険負担
第6回 約款
第22回:適正手続
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第23・24回:参政権
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第15回 不法行為法総論/一般不法行為の要件(1)(権利侵害)
第16回 一般不法行為の要件(2)故意・過失、権利侵害各論
第17回 一般不法行為の要件(3)(因果関係)/責任阻却事由
第18回 不法行為の効果(賠償範囲の確定・損害の金銭評価)
第19回 賠償額減額事由等 第20回
第21回 損害賠償請求権の消滅時効/特定的救済
第22回 特殊不法行為(1)(責任無能力者の監督義務者の責任/使用者責任/注文者の責任)
第23回 特殊不法行為(2)(工作物責任/製造物責任/運行供用者責任)
第24回 特殊不法行為(3)(共同不法行為) 第25回
第26回 侵害利得・給付利得①
第27回/28回 給付利得②・多数当事者の不当利得・組合・和解
第6回
講義用資料・メモ(4月16日)
講義用資料・メモ(4月23日授業)
講義用資料・メモ(4月30日授業)
講義用資料・メモ(5月7日授業)
第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
第1回
第1回 債権の意義・発生要件(教科書1-32頁)
第1回 行政法1の復習
第2回 債権の種類(教科書33-72頁)
第2回
第3回 株主総会の議決の方法
第2回
第4回 株主総会決議の瑕疵
第3回 債権の種類(教科書33-72頁)
第5回 株式会社の機関と設置義務
第3回 15ページ〜
第4回 債務不履行(1)――損害賠償の要件①(112―153頁)
第6回
第7回
第5回 債務不履行(2)――損害賠償の要件②(154―170頁)
第6回 債務不履行(3)損害賠償の効果
片手取り
交差どり
両手どり
もろ手取り
正面打ち
横面打ち
突き
胸どり
肩持ち
後ろ両手どり
第7回 受領遅滞
第2回 行政行為の意義
第5回 P51から
第8回
第8回 責任財産の保全(1)―債権者代位権(241-279頁)
第9回
第10回、11回
第9回 責任財産の保全(2)――詐害行為取消権の要件(280―309頁)
第3回 行政行為の種類
第7回〜8回 国際機関
第10回 詐害行為取消権の行使方法責任財産の保全(3)―詐害行為取消権の行使・効果(310―331頁)
第10回、11回 p129〜
第12回、13回 取締役(役員)の第三者に対する責任
第4回 行政行為の効力
国際機関 p25〜
第9回 国籍・外国人・難民法
第14回 第8章 監査役・監査役会、株主による監督
第12回 債権の消滅(1)―弁済の方法(346-376頁)
第15回 第3節 株主による取締役の監督
第13回 債権の消滅(2)―弁済の当事者(376-403頁)
第14回 債権の消滅(3)―弁済の効果(403―439頁)
第5回 違法な行政行為
第15回 債権の消滅(4)―相殺・その他の債権消滅原因(439―497頁)
第16回 第10章 株式総論
第6回 行政行為の取消しと撤回とは何か
第16回 多数当事者の債権関係(1)―債権者債務者複数の場合(500-557頁)
第17回 第11章 株式の権利の内容・種類株式、株主平等原則
第7回 行政立法とは何か?
第17回 多数当事者の債権関係(2)―保証(557-596頁)
第18回 多数当事者の債権関係(3)―各種の保証(596―621頁)
第18回 株式の譲渡
第19回 譲渡制限株式の譲渡承認手続
第8回 行政立法とは何か 行政規則
第20回 募集株式の発行等
第19回 債権債務の移転(1)―債権譲渡(622―674頁)
第21回 第16章 募集株式の発行等(続き)
第22回 企業会計法
第20回 債権譲渡つづき-債権譲渡の機能(675―702)
第23回 第5節 計数(計算書類等に現れる各項目としてどのような数字が出てくるのか)
第23回 p280~ 「剰余金の額」「分配可能額」の算定
第24回 第20章 株主への分配(続)
第25回、26回 発起設立の手続
第25回、26回 募集設立
第27回〜29回 組織再編の基礎
第27回〜29回 組織再編の基礎 p333〜
第9回 行政計画
第10回 行政契約
第11回 行政指導
第12回 行政の実効性確保(1)行政罰
第13回 行政の実効性確保(2)行政上の強制執行
第14回 行政の実効性確保(3)その他の手法
物上代位
抵当権に基づく妨害排除請求権
政策決定過程
第1回
第1回
第1回
第1回
第2回 第3回
第2回
第4回
第5回
休業手当から
第3回 不貞行為の相手方に対する損害賠償請求
第3講 離婚
第1章 民事の紛争とその調整手続き
第4回 貿易と国際政治
修学・研修費用の返還制度は?~
労働者災害補償保険〜
第三講 財産分与
第3講 親子交流
第 4講 婚姻外の関係
Ⅲ 就業規則の変更による労働条件の変更〜
1−2 民事の訴訟
解雇権濫用法理②――具体的判断
第 5講 親子①:実親子
雇止め法理〜
イデオロギーと政策対立
コーポラティズム論
第7回 通貨制度
第14 業務命令/人事異動/昇降格
第2回 紛争の要因
Week3 紛争の影響
第4回 紛争の継続
第5回 人間の安全保障
第6回テロ・反乱
第15 休職/懲戒
テクノクラシー論
(2)職務懈怠
第7回
確認クイズ 7
第8回
第05講 親子①(1)第 3 節 父子関係その 2――認知
第06講 親子②
使用者に対する損害賠償請求
第8回 市民への暴力
第9回 環境変化と紛争
国家論(国家とは何か/国家はどのように成立・機能し・支配を行うのか)
第 7講 親権・後見・扶養 多分後見は出ない 扶養も扶養の順位以降は多分出ない
第1回 イントロダクション・ガイダンス
第2回 国際法の歴史と性質
第3回 国家 ① 国家の成否と承認
第4回 国家 ② 政府承認・承継
第5回 国家 ③ 国家の基本的権利義務・管轄権
第8回 空間①陸(1)領土の得喪
国際法1 #08 確認クイズ
2025国際法1_確認クイズ#02
2025阪大国際法1 #03 確認問題
第6回 国家 ④ 国家免除(主権免除)
阪大国際法1 確認問題#04
2025阪大国際法1 第5回 確認クイズ
2025阪大国際法1 確認クイズ #06
(3)間接差別
不利益取扱の禁止/ハラスメントの防止
第1章 訴訟の開始 p26~
第1章 当事者
第1章 3 訴訟能力 p50~
第 8講 相続法総論・相続人
第8回 第 2 章 相続資格の剥奪
歴史的制度論
第1章 3 裁判所 p55~
第1章 4 訴えの提起後の手続き p71~
エリート論
グループ理論・集合行為論
現代紛争論 Week10紛争の終焉
課題設定過程(政府はどのような課題を取り上げるのか)・ゴミ缶モデル
権力
多元主義論
第10回 空間②海洋(1)
2025阪大国際法1 #09 確認クイズ
合理的選択制度論
Ⅳ 高年齢者雇用
第 9講 相続の承認・放棄/相続財産の清算
(2)賞与・退職金 ○ 大阪医科薬科大学事件・最判令和2・10・13
第10回: 国際開発の政治学
第2章 訴訟の審理 p85~
第2章 3 当事者の訴訟行為 p106~
Week11 交渉・仲介
p116~ 口頭弁論の準備
(7)書証 p143~
p155~ 証拠の評価と説明責任
p167~ 訴訟の終了
p176~ 終局判決による訴訟の終了
第11回: 移民・ジェンダー
2025阪大国際法1 #10 確認クイズ
2025阪大国際法1 #11 確認クイズ
第11回 空間③海洋(1)大陸棚、排他的経済水域、公海
第2回: 国際協力の理論的枠組み
第3回: 貿易と国内政治
第5回: 海外直接投資の政治学
第6回: 多国籍企業とグローバリゼーション
第9回
Ⅱ 不当労働行為の救済手続と救済命令
第23 団体交渉/労働協約
現代紛争論 Week12 和平合意
アイディア・アプローチ
第 10講 相続の効力①
p180~ 申立事項=判決事項
p190~ 既判力の時的限界
p198~ 既判力の主観的範囲は?
p207~ 第4章 複雑訴訟
p218~ 多数当事者訴訟
第11回 空間④海洋(3)海洋境界画定・漁業資源管理
2025阪大国際法1 #12 確認クイズ
p231~ 6訴訟参加
p248~ 上訴とは
p260~ 再審
p266~ 第6章 簡易裁判所の手続
産業政策(1)産業政策論争
第24 争議行為/組合活動 Ⅰ 団体行動権の保障
現代紛争論 Week13国連平和維持活動
国際政治経済論第12回: 環境問題と国際政治
第10講 相続の効力① 2
第12回 空間⑤海洋(4)海洋環境の保護・海洋科学調査・深海底
第13回: 経済と安全保障の交錯
2025阪大国際法1 #13 確認クイズ
現代紛争論 Week14紛争後の民主化
第26 職業安定法/労働者派遣/企業変動
第27 労働者性/公務員と労働法
第28 労働紛争処理
産業政策(2)産業金融
産業政策(2)産業金融 2
第 11講 相続の効力②
第 11講 相続の効力② 2
現代紛争論 Week7反政府武装勢力の統治・民兵
第13回 空間⑥南極・宇宙
2025阪大国際法1 #14 確認クイズ
第14回: グローバル化の進退(+ 後半総括)
class 1
Class 2 The State
Class 3 Democracies
class 4 Nondemocratic States
Class 5 The Determinants and Promotion ofDemocracy
Class 6 Legislatures
Class 7 Goverments in Parliamentary and Presidential Systems
Class 8 Constitutions and Judicial Power
Class 9 Electoral systems
Class 10 Federalism
Class 11 Nationalism
Class 12 Case Study: Australia
Class 13 Case Study India until this the range of the midterm exam
Class 2 China Before the Republic
3 The Republic Era(1912–1949)
4 Mao’s Era: Deepening theRevolution
5 Mao’s Era: The Great LeapForward
6 Mao’s Era: The CulturalRevolution
8 The Reform Era: RuralReform
9 The Reform Era: Tiananmenand Its Aftermath
10 The Reform Era: UrbanReform and FDI
Class 16 Political Parties and Partisanship
Class 19 Political Behavior 1 (Voter Turnout)
Class 18 Party Systems
Class 20 Political Behavior 2 (Vote Choice)
Class 21 Social Movements and Revolutions
Class 22 The Welfare State
Class 23 Race, Ethnicity, Gender, and SexualOrientation
Class 24 Political Culture
Class 26 Globalization
Class 27 Case Study: Argentina
Class 28 Case Study: The European Union