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問題一覧
1
責任故意とは?
違法性阻却事由の不存在の認識、行為が違法であることの認識
2
責任故意が問題となる場面
事例1:Xは、AがBに襲われていると思って、Bを攻撃したが、AとBはいちゃついていただけだった。 客観的には正当防衛に該当しないが、Xは、正当防衛に該当する事実を誤信して攻撃 →違法性阻却事由が存在しないことを認識していないことが問題(違法性阻却事由の錯誤(誤想防衛)) 事例2:Xは、法学部の友人から、放置自転車を勝手に使っても罪に問われないと聞かされて、それを実行した。 事例3:Xは、Aからの侵害を確実に予期した上で36条の趣旨から許容されない状況で対抗行為を行ったが、正当防衛の要件に該当すると誤解して無罪だと思っていた。 自分のやっている行為が法的に許されると勘違いしていた。 →行為が違法だという認識がないことが問題(法律の錯誤、違法性の意識の要否の問題)
3
違法性の意識とは?
自己の行為が法的に許されないものであることの認識
4
宗教的確信による殺人事例 Xは、主教的な深淵から、異端者の殺害は違法ではないと考えて、自分と進行の異なるAを殺害した この事案を違法性の意識をめぐる説4つから考えるとどういった罪になるか?
1違法性の意識(とその可能性)不要説 行為者が自分の行為の違法性を認識できなくても責任は阻却されない よってXに殺人罪成立 2厳格故意説 故意が認められる為には現実の違法性の意識が必要とする考え方 Xには現実の違法性の意識が存在しない為殺人罪の故意は認められず、過失致死罪が成立 しかし、確信犯(悪いことを悪いと思っていない)について故意犯の成立が認められなくなる可能性がある。 3制限故意説 違法性の意識はその可能性で足りるとし、それは故意の要素であるとする説 Xには現実の違法性の意識はなくてもその可能性があるので殺人罪が成立 批判:違法性の意識の可能性という過失的要素を故意概念の中に入れるのは故意と過失の混同であって不当 4責任説(通説) 違法性の意識の可能性は故意の要素ではなく、故意犯と過失犯に共通の責任要素であるとする考え方 Xには人を殺しているという認識があるので殺人の故意が認められ、また現実の違法性の意識はなくてもその可能性はあるので責任もあり、殺人罪が成立 違法性の意識あり=違法性の錯誤なし:完全な責任非難 違法性の意識の可能性あり=違法性の錯誤に相当の理由なし:刑法38Ⅲ但により減軽 違法性の意識の可能性なし=違法性の錯誤に相当の理由あり:責任阻却
5
違法性の錯誤とは?
構成要件該当事実を認識しているが、自己の行為が法的に許されるものであると誤信していた場合
6
違法性の錯誤に相当な理由(事実認識があっても違法性を意識しないことに無理からぬ事情があった場合)がある場合とない場合責任と故意はどうなるか?
ある場合→責任故意阻却 ない場合→責任と故意が認められる
7
違法性の意識の可能性についての判断の仕方(通常可能性があると認められる)
①行為者に違法性について調査・照会を行うための「契機」があったか、②調査・照会をすれば違法性の認識が獲得できたかを判断し、錯誤が回避不可能であった(違法性の意識の欠如に相当の理由がある)と判断されれば違法性の意識の可能性がない
8
違法性の錯誤の原因2つ
(ア)法律の不知 (イ)あてはめの錯誤(刑罰法規の解釈についての錯誤)
9
違法性の錯誤の原因の一つである当てはめの錯誤において違法性の錯誤に相当の理由が認められる場合2つ
(ⅰ)判決(判例)を信頼した場合 (ⅱ)公的機関の見解を信頼した場合。
10
違法性の錯誤の原因の一つである当てはめの錯誤において違法性の錯誤に相当の理由が認められない場合
(ⅲ)私人の判断を信頼した場合
11
正当化事情の錯誤とは?
客観的には違法性阻却事由に該当しないにも関わらず、違法性阻却事由を基礎づける事実があると誤信している場合(正当防衛、緊急避難、誤想防衛など)
12
①集団示威運動について、本件当時全国の裁判所で可罰的違法性がないとされた裁判例がかなり出されていたことを理由に違法性の意識がない事案 ②集団示威運動について、本件当時全国の裁判所で可罰的違法性がないとされた裁判例がかなり出されていたことを理由に違法性の意識がない事案 上記の場合について違法性の錯誤について相当の理由が認められるか?
①肯定 ②否定 行為当時すでに同種事案の判例変更があったことを理由に、結論的には違法性の意識の可能性肯定
13
①石油やみカルテル(生産調整)事件 法令を所管する官庁の公の判断に従った行為をした(石油業法を所管する通産省の指示にしたがった)事案 ②百円札類似のサービス券を作成して警察に渡した行為が黙認に該当するかどうかが争われた事案 ③拳銃部品の輸入行為の合法性について警察官や税関職員に繰り返し尋ねてその指示に従うなどした事案 上記について相当の理由が認められるか?
①認める ②黙認に該当しないとして相当の理由を否定 ③肯定
14
広義の誤想防衛とは?
正当防衛を基礎づける事実が存在しないのに、その事実があると誤信すること
15
誤想防衛の類型3つ
ⅰ)狭義の誤想防衛 急迫不正の侵害が存在しないのに存在すると誤想した場合 事例:暗闇でAが友人の Xを驚かそうとして棒を振り翳したのを、Xは棒で殴られると誤想して、近くに落ちていた棒を使ってAに傷害を負わせた。 (ⅱ)防衛行為の誤想 急迫不正の侵害は現実に存在したが、これに対して必要かつ相当な防衛行為をするつもりで、誤って客観的には防衛の限度を超えた行為をした場合 事例:XはAに棒で殴りかかられたので、近くにあった棒でAに反撃をしたがその棒の先端には釘が刺さっていた為、これがAの頭に刺さり、Aは死亡した。(Xは棒の先端に釘が刺さっていることを認識していなかった) (ⅲ)誤想過剰防衛 急迫不正の侵害が存在しないのに存在すると誤想し、かつ、これに対して必要かつ相当な防衛行為をするつもりで、誤って防衛の程度を超えた行為をした場合 事例:暗闇でAが友人のXを驚かそうとして棒を振り翳したのをXは棒で殴られると誤想して、近くに落ちていた棒を使ってAに反撃したが、その棒の先端には釘が刺さっていた為、これがAの頭に刺さり、Aは死亡した(Xは棒の先端に釘が刺さっていることを認識していなかった)
16
誤想防衛(正当化事情の錯誤)の法的処理についての学説3つ
事実の錯誤説(通説) 故意の認識対象を構成要件該当事実及び正当化事由不存在の事実であると考え、誤想防衛の場合には、違法性の意識を喚起するような違法性を基礎付ける事実の認識がないとして責任を阻却する説 例えば、正当防衛による殺人をしていると認識している誤想防衛者が、「殺人の故意」はあっても「殺人罪の故意」はないのであり、38条1項にいう「罪を犯す意思」で行動したのではないと考える。 この説は錯誤に過失があれば過失犯が成立し、錯誤に過失もなければ不可罰になる。 法律の錯誤説=厳格責任説(少数) 故意を構成要件該当事実の認識に限定し、正当化事由の錯誤を違法性の錯誤に含めて考え、錯誤は故意の成否とは無関係であって、錯誤が避けられない場合には責任の段階で違法性の意識の可能性がなく責任が阻却されるが、錯誤が避けられる場合には故意犯が成立するとする考え方。 正当防衛説(少数) 錯誤が一般人にとって回避不能であれば、正当防衛として違法性を阻却
17
ⅰ)狭義の誤想防衛 客観的には急迫不正の侵害がないのに、急迫不正の侵害を基礎づける事実を誤信して、誤信した事実を前提にすれば相当な行為をした場合 (ⅱ)防衛行為の誤想 急迫不正の侵害に対して、客観的には相当ではない過剰な行為をしたが、相当性を基礎づける事実を誤信していた場合(犯人自身は斧ではなく棒で攻撃するつもりだった) (ⅲ)過失の誤想過剰防衛 客観的には急迫不正の侵害がないのに、急迫不正の侵害を基礎づける事実の存在を誤信し、それを前提にすれば過剰な行為をしたが、相当性を基礎づける事実を誤信していた場合(友達に後ろから脅され友達と気づかず、反撃した) (ⅳ)故意の誤想過剰防衛 客観的には急迫不正の侵害がないのに、急迫不正の侵害を基礎づける事実の存在を誤信して、誤信した事実を前提にすれば相当ではない過剰な行為をした場合(急迫不正の侵害がなく、過剰防衛にあたることを認識していた場合) 事実の錯誤説によれば犯罪はどうなるか?
故意犯の成立との関係では、行為者の認識事実が正当防衛の各要件を充足しているか否か(正当防衛の客観的要件も行為者の認識に置き換えて判断)だけが決定的。 (ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)は事実の錯誤として故意犯は不成立。 (ⅳ)のみ行為者は過剰防衛に該当する事実(=構成要件に該当し違法性阻却されない事実)を認識しているので、故意犯成立。
18
(ⅰ)狭義の誤想防衛 客観的には急迫不正の侵害がないのに、急迫不正の侵害を基礎づける事実を誤信して、誤信した事実を前提にすれば相当な行為をした場合 (ⅱ)防衛行為の誤想 急迫不正の侵害に対して、客観的には相当ではない過剰な行為をしたが、相当性を基礎づける事実を誤信していた場合(犯人自身は斧ではなく棒で攻撃するつもりだった) 36条2項「防衛の程度を超えた行為は情状により、その刑を減軽しまたは免除することができる」は適用されるか?
(ⅰ):防衛の程度を超えた行為がないので36条2項の適用はない →過失犯成立の場合、刑の任意的減免はない。 (ⅱ):防衛の程度を超えた行為があるので36条2項は当然適用 →過失犯成立の場合、刑の任意的減免あり(過失の過剰防衛)
19
英国騎士道事件 イギリス人で空手黒帯のイギリス人が、女性が男性に襲われていると勘違いして、男性に攻撃して死なせてしまった事件 36条2項は適用されるか?
適用される 刑の減軽を認めた (ⅳ)故意の誤想過剰防衛 に該当 客観的には急迫不正の侵害がないのに、急迫不正の侵害を基礎づける事実の存在を誤信して、誤信した事実を前提にすれば相当ではない過剰な行為をした場合(急迫不正の侵害がなく、過剰防衛にあたることを認識していた場合)
20
誤想過剰防衛において刑が減軽される理由 責任減少説と違法減少説から考えるとどうなるか?
責任減少説:緊急状態下における心理的圧迫のため責任が減少 →誤想過剰防衛の場合も、行為者が急迫不正の侵害を認識して行動しているという意味では、通常の過剰防衛と同じ心理状態のはずなので、適用・準用を認める。 B.違法減少説:急迫不正の侵害に対する行為なので違法性が減少する →急迫不正の侵害がない以上、減免は否定(従来の理解) →違法減少の事実(急迫不正の侵害)を認識している以上、責任主義の見地からは、その認識に対応した責任しか認められない以上は減免は肯定されるべき(最近有力)
21
攻撃者が使用した第三者の物を防衛者が破壊 XはAが第三者Bの所有する花瓶でいきなり殴りかかってきたので、防衛のため木刀で反撃したところBの花瓶が割れてしまった 正当防衛は成立するか?
Xの行為は器物損壊罪に該当し、もしAがいきなりAの所有する花瓶で殴りかかってきたところ、Xの防衛行為によりAの花瓶を割ってしまったのであればXには正当防衛が成立するところがXの防衛行為により第三者Bの所有する花瓶を割っている。そこで第三者Bの法益は正当なものである以上、Xの行為により正対正の利益衝突状況が生じたので緊急避難の問題となる(緊急避難説) しかし、通説の正当防衛説からはBの花瓶がXに当たることそれ自体が不正の侵害と評価できるので正当防衛の成立を肯定する
22
防衛者が第三者の物を使って防衛した結果それが破壊 XはいきなりAが木刀で殴りかかってきたので、たまたまそばにあった第三者Bの花瓶で反撃したところ、花瓶が木刀に当たって割れてしまった 正当防衛は成立するか?
Xは器物損壊罪の構成要件に該当する。Bの花瓶はXの反撃行為の手段として使われ、それによって正当なBの法益が侵害されたことになるが、XとBは正対正の関係にあるので正当防衛は成立しない。したがって緊急避難の問題となる。 XがBの花瓶を使用する以外に防衛手段が存在したり、現場から退避することが可能であった時は、補充性の要件を欠くので緊急避難が成立せず、Xには器物損壊罪が成立
23
防衛者の反撃が予想外の第三者に(も)命中 XはAがいきなり日本刀で切り掛かってきたので、防衛のためやむを得ずAに向けてピストルを発砲したが、弾丸はAに命中せず、予想外にたまたまBに辺り、Bが死亡した。 Xの罪責を論じなさい。
被害者はAとBの2名存在するので、被害者ごとに犯罪の成否を検討 Aとの関係では、XはAに向けてピストルを発砲し、その弾丸がAには当たらなかったので、殺人未遂罪の構成要件に該当。XはAが日本刀で切り掛かると言う急迫不正の侵害が存在する中で、不正の侵害者Aに対して防衛のためにやむを得ずピストルを発砲したのであるから正当防衛が成立し、違法性が阻却され犯罪は成立しない。 Bとの関係では、構成要件的故意を認め具体的事実の錯誤を構成要件段階で検討する通説の立場を前提とすると、何罪の構成要件に該当するかをまず検討する必要がある。 行為者の認識事実と発生事実が同一構成要件に属する具体的事実の錯誤の場合は故意を阻却っしないとする法定的符号説(判例)によれば、A殺害の故意のあるXにB殺害の結果について故意責任を負わせることは可能であるから、殺人罪の構成要件に該当 具体的事実の錯誤において方法の錯誤は故意を阻却するとする具体的符号説によれば、A殺害の故意のあるXにB殺害の結果について故意責任を負わせることはできないので重過失致死罪の構成要件に該当 次に第三者Bの法益を侵害したXの構成要件該当行為は違法性が阻却されるか? 正当防衛説によれば、第三者に対する法益侵害も不正の侵害者に対する防衛行為から生じている以上、正当防衛を認めるべきだとする。しかし、正当防衛が緊急行為として正当化されるのは、防衛行為が反撃行為として不正の侵害者に向けられるからであって、付随的とはいえ、第三者の正当な法益の侵害をも正当防衛に含めることは妥当でない。 そこで緊急避難説をとると、第三者の危険を転嫁したことによって危難を回避したことを根拠に緊急避難を成立可能性を認める見解が有力 ただ、緊急避難が成立するためには、補充性の原則を満たす必要があり、Xが危難を回避するために第三者Bの法益を犠牲にする以外に方法がないと言う状況が存在しなければならない。しかし、Bの法益を侵害しなくてもXの危難を回避することは可能な場合が多いであろうから、緊急避難の成立が認められる場合は多くないと考えられる。また、緊急避難は避難行為者と危難を転嫁される第三者との間に利益衝突状況が存在することが前提となるが、XとBの間にはこのような関係が認められないため緊急避難の成立が困難である。 緊急避難の成立を否定した場合、Xの第三者Bの法益を侵害する行為は違法となり、問題の解決は責任の段階で図られるべきことになる。 具体的符号説に立って重過失致死罪の構成要件該当性を認めた場合はこれが成立。 これに対し、法定的符号説に立て殺人罪の構成要件該当性を肯定した場合、厳格責任説によれば殺人罪が成立する可能性がある。また、判例・通説によれば、誤想防衛の一種として責任故意が阻却され、過失があれば重過失罪が成立する(誤想防衛説) Xの認識事実は正当防衛に当たる事実であり、発生事実は(正当防衛の要件を満たさない)法益侵害であり、両者に齟齬があるから、典型的な誤想防衛に類似した構造を持つと言える。そこで責任故意を阻却し、過失が認められる場合には、重過失致死罪が成立することになる。
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第4回
第3回
第6回 不作為犯
第七回 故意(構成要件的故意)
第八回、第九回 事実の錯誤
第十回 過失
第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
第十三回、第十四回 正当防衛
第十五回 緊急避難
第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
第4回
第二十回 中止犯
第8~13回 1 :表現の自由
第8~13回:表現の自由 2
第5回
第8~13回:表現の自由 3
第6回
第7回 第8回
第14・15回:集会の自由
第9回
第16・17回:職業選択の自由
第18回:財産権
第二一回 共犯の基礎理論、間接正犯
第4回 危険負担/第三者のためにする契約/契約上の地位の移転
第19・20回:生存権
第5回 解除/解除と危険負担
第21回:教育を受ける権利
第6回 約款
第22回:適正手続
第23・24回:参政権
第7回 契約の交渉段階の責任/事情変更の法理
第8回 典型契約総論/売買(1)
第25・26回:平等原則
第27・28回:幸福追求権
第9回 売買(2)
第10回 贈与/消費貸借/賃貸借(1)(当事者間関係)
第10回
第二二回、第二三回 共同正犯
第二四回 狭義の共犯、身分犯と共犯
第二五回 共犯の諸問題1(共犯の錯誤、共謀の射程)
第29回:基本権の享有主体・私人間効力
第二六回、二七回 共犯の諸問題2、3(承継的共同正犯、共犯関係の解消)(教科書26講)
第二八回 共犯の諸問題4(共同正犯と正当防衛、不作為と共犯)(教科書24講、26講)
第11回
第二九回 罪数論、刑罰論、刑法の適用範囲
第12回
第13回
第14回
第11回 賃貸借(2)(第三者との関係)
第12回 賃貸借(3)(借地借家法)/使用貸借
第13回 雇用/請負
第14回 委任(寄託/組合/和解)
第15回 不法行為法総論/一般不法行為の要件(1)(権利侵害)
第16回 一般不法行為の要件(2)故意・過失、権利侵害各論
第17回 一般不法行為の要件(3)(因果関係)/責任阻却事由
第18回 不法行為の効果(賠償範囲の確定・損害の金銭評価)
第19回 賠償額減額事由等 第20回
第21回 損害賠償請求権の消滅時効/特定的救済
第22回 特殊不法行為(1)(責任無能力者の監督義務者の責任/使用者責任/注文者の責任)
第23回 特殊不法行為(2)(工作物責任/製造物責任/運行供用者責任)
第24回 特殊不法行為(3)(共同不法行為) 第25回
第26回 侵害利得・給付利得①
第27回/28回 給付利得②・多数当事者の不当利得・組合・和解
第6回
講義用資料・メモ(4月16日)
講義用資料・メモ(4月23日授業)
講義用資料・メモ(4月30日授業)
講義用資料・メモ(5月7日授業)
第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
第1回
第1回 債権の意義・発生要件(教科書1-32頁)
第1回 行政法1の復習
第2回 債権の種類(教科書33-72頁)
第2回
第3回 株主総会の議決の方法
第2回
第4回 株主総会決議の瑕疵
第3回 債権の種類(教科書33-72頁)
第5回 株式会社の機関と設置義務
第3回 15ページ〜
第4回 債務不履行(1)――損害賠償の要件①(112―153頁)
第6回
第7回
第5回 債務不履行(2)――損害賠償の要件②(154―170頁)
第6回 債務不履行(3)損害賠償の効果
片手取り
交差どり
両手どり
もろ手取り
正面打ち
横面打ち
突き
胸どり
肩持ち
後ろ両手どり
第7回 受領遅滞
第2回 行政行為の意義
第5回 P51から
第8回
第8回 責任財産の保全(1)―債権者代位権(241-279頁)
第9回
第10回、11回
第9回 責任財産の保全(2)――詐害行為取消権の要件(280―309頁)
第3回 行政行為の種類
第7回〜8回 国際機関
第10回 詐害行為取消権の行使方法責任財産の保全(3)―詐害行為取消権の行使・効果(310―331頁)
第10回、11回 p129〜
第12回、13回 取締役(役員)の第三者に対する責任
第4回 行政行為の効力
国際機関 p25〜
第9回 国籍・外国人・難民法
第14回 第8章 監査役・監査役会、株主による監督
第12回 債権の消滅(1)―弁済の方法(346-376頁)
第15回 第3節 株主による取締役の監督
第13回 債権の消滅(2)―弁済の当事者(376-403頁)
第14回 債権の消滅(3)―弁済の効果(403―439頁)
第5回 違法な行政行為
第15回 債権の消滅(4)―相殺・その他の債権消滅原因(439―497頁)
第16回 第10章 株式総論
第6回 行政行為の取消しと撤回とは何か
第16回 多数当事者の債権関係(1)―債権者債務者複数の場合(500-557頁)
第17回 第11章 株式の権利の内容・種類株式、株主平等原則
第7回 行政立法とは何か?
第17回 多数当事者の債権関係(2)―保証(557-596頁)
第18回 多数当事者の債権関係(3)―各種の保証(596―621頁)
第18回 株式の譲渡
第19回 譲渡制限株式の譲渡承認手続
第8回 行政立法とは何か 行政規則
第20回 募集株式の発行等
第19回 債権債務の移転(1)―債権譲渡(622―674頁)
第21回 第16章 募集株式の発行等(続き)
第22回 企業会計法
第20回 債権譲渡つづき-債権譲渡の機能(675―702)
第23回 第5節 計数(計算書類等に現れる各項目としてどのような数字が出てくるのか)
第23回 p280~ 「剰余金の額」「分配可能額」の算定
第24回 第20章 株主への分配(続)
第25回、26回 発起設立の手続
第25回、26回 募集設立
第27回〜29回 組織再編の基礎
第27回〜29回 組織再編の基礎 p333〜
第9回 行政計画
第10回 行政契約
第11回 行政指導
第12回 行政の実効性確保(1)行政罰
第13回 行政の実効性確保(2)行政上の強制執行
第14回 行政の実効性確保(3)その他の手法
物上代位
抵当権に基づく妨害排除請求権
政策決定過程
第1回
第1回
第1回
第1回
第2回 第3回
第2回
第4回
第5回
休業手当から
第3回 不貞行為の相手方に対する損害賠償請求
第3講 離婚
第1章 民事の紛争とその調整手続き
第4回 貿易と国際政治
修学・研修費用の返還制度は?~
労働者災害補償保険〜
第三講 財産分与
第3講 親子交流
第 4講 婚姻外の関係
Ⅲ 就業規則の変更による労働条件の変更〜
1−2 民事の訴訟
解雇権濫用法理②――具体的判断
第 5講 親子①:実親子
雇止め法理〜
イデオロギーと政策対立
コーポラティズム論
第7回 通貨制度
第14 業務命令/人事異動/昇降格
第2回 紛争の要因
Week3 紛争の影響
第4回 紛争の継続
第5回 人間の安全保障
第6回テロ・反乱
第15 休職/懲戒
テクノクラシー論
(2)職務懈怠
第7回
確認クイズ 7
第8回
第05講 親子①(1)第 3 節 父子関係その 2――認知
第06講 親子②
使用者に対する損害賠償請求
第8回 市民への暴力
第9回 環境変化と紛争
国家論(国家とは何か/国家はどのように成立・機能し・支配を行うのか)
第 7講 親権・後見・扶養 多分後見は出ない 扶養も扶養の順位以降は多分出ない
第1回 イントロダクション・ガイダンス
第2回 国際法の歴史と性質
第3回 国家 ① 国家の成否と承認
第4回 国家 ② 政府承認・承継
第5回 国家 ③ 国家の基本的権利義務・管轄権
第8回 空間①陸(1)領土の得喪
国際法1 #08 確認クイズ
2025国際法1_確認クイズ#02
2025阪大国際法1 #03 確認問題
第6回 国家 ④ 国家免除(主権免除)
阪大国際法1 確認問題#04
2025阪大国際法1 第5回 確認クイズ
2025阪大国際法1 確認クイズ #06
(3)間接差別
不利益取扱の禁止/ハラスメントの防止
第1章 訴訟の開始 p26~
第1章 当事者
第1章 3 訴訟能力 p50~
第 8講 相続法総論・相続人
第8回 第 2 章 相続資格の剥奪
歴史的制度論
第1章 3 裁判所 p55~
第1章 4 訴えの提起後の手続き p71~
エリート論
グループ理論・集合行為論
現代紛争論 Week10紛争の終焉
課題設定過程(政府はどのような課題を取り上げるのか)・ゴミ缶モデル
権力
多元主義論
第10回 空間②海洋(1)
2025阪大国際法1 #09 確認クイズ
合理的選択制度論
Ⅳ 高年齢者雇用
第 9講 相続の承認・放棄/相続財産の清算
(2)賞与・退職金 ○ 大阪医科薬科大学事件・最判令和2・10・13
第10回: 国際開発の政治学
第2章 訴訟の審理 p85~
第2章 3 当事者の訴訟行為 p106~
Week11 交渉・仲介
p116~ 口頭弁論の準備
(7)書証 p143~
p155~ 証拠の評価と説明責任
p167~ 訴訟の終了
p176~ 終局判決による訴訟の終了
第11回: 移民・ジェンダー
2025阪大国際法1 #10 確認クイズ
2025阪大国際法1 #11 確認クイズ
第11回 空間③海洋(1)大陸棚、排他的経済水域、公海
第2回: 国際協力の理論的枠組み
第3回: 貿易と国内政治
第5回: 海外直接投資の政治学
第6回: 多国籍企業とグローバリゼーション
第9回
Ⅱ 不当労働行為の救済手続と救済命令
第23 団体交渉/労働協約
現代紛争論 Week12 和平合意
アイディア・アプローチ
第 10講 相続の効力①
p180~ 申立事項=判決事項
p190~ 既判力の時的限界
p198~ 既判力の主観的範囲は?
p207~ 第4章 複雑訴訟
p218~ 多数当事者訴訟
第11回 空間④海洋(3)海洋境界画定・漁業資源管理
2025阪大国際法1 #12 確認クイズ
p231~ 6訴訟参加
p248~ 上訴とは
p260~ 再審
p266~ 第6章 簡易裁判所の手続
産業政策(1)産業政策論争
第24 争議行為/組合活動 Ⅰ 団体行動権の保障
現代紛争論 Week13国連平和維持活動
国際政治経済論第12回: 環境問題と国際政治
第10講 相続の効力① 2
第12回 空間⑤海洋(4)海洋環境の保護・海洋科学調査・深海底
第13回: 経済と安全保障の交錯
2025阪大国際法1 #13 確認クイズ
現代紛争論 Week14紛争後の民主化
第26 職業安定法/労働者派遣/企業変動
第27 労働者性/公務員と労働法
第28 労働紛争処理
産業政策(2)産業金融
産業政策(2)産業金融 2
第 11講 相続の効力②
第 11講 相続の効力② 2
現代紛争論 Week7反政府武装勢力の統治・民兵
第13回 空間⑥南極・宇宙
2025阪大国際法1 #14 確認クイズ
第14回: グローバル化の進退(+ 後半総括)
class 1
Class 2 The State
Class 3 Democracies
class 4 Nondemocratic States
Class 5 The Determinants and Promotion ofDemocracy
Class 6 Legislatures
Class 7 Goverments in Parliamentary and Presidential Systems
Class 8 Constitutions and Judicial Power
Class 9 Electoral systems
Class 10 Federalism
Class 11 Nationalism
Class 12 Case Study: Australia
Class 13 Case Study India until this the range of the midterm exam
Class 2 China Before the Republic
3 The Republic Era(1912–1949)
4 Mao’s Era: Deepening theRevolution
5 Mao’s Era: The Great LeapForward
6 Mao’s Era: The CulturalRevolution
8 The Reform Era: RuralReform
9 The Reform Era: Tiananmenand Its Aftermath
10 The Reform Era: UrbanReform and FDI
Class 16 Political Parties and Partisanship
Class 19 Political Behavior 1 (Voter Turnout)
Class 18 Party Systems
Class 20 Political Behavior 2 (Vote Choice)
Class 21 Social Movements and Revolutions
Class 22 The Welfare State
Class 23 Race, Ethnicity, Gender, and SexualOrientation
Class 24 Political Culture
Class 26 Globalization
Class 27 Case Study: Argentina
Class 28 Case Study: The European Union