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1
無権代理とは?
代理人として法律行為をした者に代理権がなかった場合――代理権が全く存在しなかった場合、また は、授与された代理権の範囲を超えていた場合
2
【設例 2】A は、所有するアパートの管理を B に委ね、また、その 1 室を C に賃借していた。C が長期 にわたり賃料を滞納していたところ、 B が、 A に無断で C に対して賃貸借契約の解除を通知した。 B は、契約の解除について、A を代理する権限を与えられていなかった。 単独行為の無権代理はどうなるか?
単独行為の無権代理がされた場合には、原則として当該行為は無効である。もっとも、無権代理人の した単独行為について、相手方が無権代理に同意していたか、または代理権を争わなかったときは、 113 条以下の規定が準用され、本人による追認の可能性などが生じる(118 条前段)。
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ア)相手方または第三者の権利が対外的に主張しえないものである場合 【設例 1-2】設例 1 において、B は A を無権代理して甲土地を 5000 万円で C に売ったものの、未だ 所有権移転登記手続をしていなかった。その間に、B の無権代理行為を知らなかった A は、甲土地を 4000 万円で D に売却してしまった。その後、B の無権代理行為を知った A は、B が C と締結した契約 の方が好条件であったため、この契約を追認した。
このような場合、A が追認すると、A→C、A→D の二重譲渡がされたことになる。このとき、C・D 間の優劣は、対抗要件の存否によって決まる。不動産については、登記を備えるか否かが決め手となる (177 条)。したがって、それ以上に、116 条ただし書を適用する必要はない。
4
イ)相手方および第三者の権利がともに対外的に主張しうるものである場合 【設例 3】A は、C に対して 1000 万円の甲債権を有していたが、A の息子 B が A を無権代理して、C からの弁済を受領してしまった。他方で、A に対して 1000 万円の債権を有していた D が、甲債権を差 し押さえ、転付命令を得た。その後、A が、B による弁済受領行為を追認した
設例 3 においては、 C の権利も D の権利も対外的に主張可能なものである。すなわち、弁済が有効で あれば、C は債務の消滅を誰に対してでも主張することができるし、転付命令が送達され確定すれば、 D は、甲債権の取得を誰に対してでも主張することができる(民執 159 条)。 このとき、 B による弁済受領を A が追認すれば、C の弁済が有効ということになり、甲債権が消滅す る。そうすると、甲を差し押さえ、転付命令を得た第三者 D が害されることになる。そこで、D を保護 するために適用されるのが、116 条ただし書であるとされる 2 。
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無権代理行為における無権代理人の責任2つ
履行責任と損害賠償責任
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117条に関して、無権代理人の責任を追及する相手方が主張・立証しなければならない事実4つ
(1) 履行請求の要件 ① 自称代理人との間で契約を締結したこと ② 顕名があったこと (③ 履行を選択する旨の意思表示) (2) 損害賠償請求の要件 上記①・②に加えて、 ③ 履行不能または損害賠償請求を選択する旨の意思表示 ④ 損害の発生とその金額
7
無権代理認が117条の責任を免れるための主張・立証必要な事実5つ(いづれかでよい)(阻却要件)
① 代理権の存在(117 条1項) ② 本人の追認(同上) ③ 代理権の不存在に関する相手方の悪意(同条 2 項 1 号) ④ 代理権の不存在を知らなかったことについて、相手方に過失があったとの評価を根拠づける事実(同 2 号本文) ⑤ 無権代理人の行為能力制限 5(同 3 号) (⑥ 相手方による契約の取消し(115 条))
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117条に関して、④ 代理権の不存在を知らなかったことについて、相手方に過失があったとの評価を根拠づける事実(同2 号本文)を無権代理人側が抗弁として提出した場合に、相手方が無権代理人の責任を追求するために主張・立証が必要な事実2つ
① 相手方に過失があったとの評価を妨げる事実 ② 無権代理人が自己に代理権がないことを知っていたこと(117 条 2 項 2 号ただし書)
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過失責任説(通説ではない)とは?
無権代理人が代理権の不存在を知るべきであったのに知らなかった場合にのみ、117 条の責任を追及 することができるとする説
10
重過失説とは?
117 条は、表見代理による保護を受けることができない相手方を救済するための補充的な責任を定 めた規定である」との理解をもとに、同条の過失を通常の過失と解すると、相手方は、過失があり表見 代理を主張することができない場合に、117 条責任も追及することができなくなり、117 条の存在意義 がなくなるとする説
11
単純過失説(判例)とは?
117 条 2 項 2 号における過失は、単なる過失でよいとする説
12
無権代理と相続が争点となる事例類型4つ
① 無権代理人相続型:無権代理人が本人を相続した場合 無権代理人単独相続型 無権代理人共同相続型 追認拒絶後相続型 ② 本人相続型:本人が無権代理人を相続した場合 ③ 第三者相続型 ④ 無権代理人後見人就職型
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無権代理人の資格と本人の資格の関係に関する考え方2つ
資格融合説と資格併存説
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資格融合説とは?
無権代理人の資格は本人の資格に吸収され、本人が自ら法律行為をしたのと同様に扱われるとする考え方
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資格併存説とは?
無権代理人の資格と本人の資格とが併存すると考える説
16
信義則説とは?
法定代理人と本人の資格を併せ持つものは信義則により追認拒絶することができないとする考え方
17
資格併存貫徹説とは?
無権代理人と本人の資格を持つものは常に追認拒絶することができるとする考え方
18
追認不可分説(判例)とは?
追認権は、相続人全員に不可分的に帰属するので、共同相続人全員が共同して追認しない限り、無権 代理行為が有効となることはないとする説
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追認不可分説の論拠3つ
① 追認権・追認拒絶権は、無権代理行為の当事者としての地位を引き受けるか否かを決定する本人 の権利である。本人は、常に一個の契約の当事者となるか否かを決定することができるだけであり、一 部追認は認められていない。このような追認権の法的性質は、共同相続されたからといって変わらない。 ② 追認可分説をとると、設例 8 のような場合に、 D に意に沿わない C との共有関係を甘受させるこ とになるし、法律関係が複雑になる ③ 無権代理人であっても、共同相続人の立場を考慮して追認拒絶することは、信義に反する態度と はいえない。
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追認可分説とは?
無権代理人は、自己の相続分に相当する限度において、他の共同相続人の追認 がないことを主張して効果帰属を否定することを、信義則上許されないとする。
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追認可分説の理由3つ
① 追認権は、実質的には、無権代理行為の効果(契約から生じる債権・債務)を引き受けるか否か を決定する権利である。そのような権利が共同相続された場合、各相続人は、それぞれの相続分に応じ て、引き受けるか否かを判断すればよい。 ② 設例 8 において、D の意に沿わない共有関係が生じることは、B が自己の相続分(甲の持分)を 他人に譲渡した場合と異ならない。 ③ 無権代理人が、自らした無権代理行為の効果帰属を免れるために、本人の資格で追認拒絶するこ とが信義に反するのは、共同相続の場合にも変わらない。
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履行拒絶不可能説とは?
無権代理人を相続した本人は、117 条の責任を負わなければならないとする考え方
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履行拒絶可能説とは?
履行責任を拒絶することができ、損害賠償責任のみを負う
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【設例 4】M は、数度にわたり、 X 信用組合から融資を受けるため、Y に対して保証を依頼した。 Y は、そのつどこれを承諾し、夫 A の実印を無断で利用して、A の名で X との間で連帯保証契約を締結した。しかしながら、X の担当者は、A 自身の保証意思を確認していなかった。その後、M が倒産したため、X は、117 条に基づき、Y に対して、連帯保証人と同一内容の債務の履行を求めた(最判昭和 62・7・7民集 41‐5‐1133[百選Ⅰ-31])。 無権代理人の責任はどうなるか?
Ⅰ 責任の内容 無権代理行為の相手方は、無権代理人に対して一定の責任を追及することができる。すなわち、無権 代理人は、相手方の選択に従い、下記の責任を負わなければならない (117 条 1 項) 。 なお、 相手方は、本人の表見代理責任と無権代理人の責任を選択的に追及することができる 1 履行責任 第一に、相手方が履行を請求した場合、無権代理人と相手方との間で契約がされたのと同様に扱われ、 無権代理人が、当該契約上の義務を負う。ただし、契約上の権利も取得する。 2 損害賠償責任 第二に、相手方は、履行請求に代えて、損害賠償を請求することもできる。ここでの損害賠償の内容 は、契約が履行されたならば得られたであろう利益(履行利益)である。 Ⅱ 責任の要件 1 成立要件 117 条の責任を追及する相手方は、次の事実だけを主張・立証すればよい。 (1) 履行請求の要件 ① 自称代理人との間で契約を締結したこと ② 顕名があったこと (③ 履行を選択する旨の意思表示)4 (2) 損害賠償請求の要件 上記①・②に加えて、 ③ 履行不能または損害賠償請求を選択する旨の意思表示 ④ 損害の発生とその金額 2 阻却要件 これに対して、無権代理人は、次のいずれかの事実を主張・立証することで、責任を免れることがで きる。 ① 代理権の存在(117 条1項) ② 本人の追認(同上) ③ 代理権の不存在に関する相手方の悪意(同条 2 項 1 号) ④ 代理権の不存在を知らなかったことについて、相手方に過失があったとの評価を根拠づける事実(同 2 号本文) ⑤ 無権代理人の行為能力制限 5(同 3 号) (⑥ 相手方による契約の取消し(115 条)) 3 再阻却要件 無権代理人の側が上記④の抗弁を提出した場合には、相手方は、さらに次のいずれかの事実を主張・ 立証することで、無権代理人の責任を追及することができる。 ① 相手方に過失があったとの評価を妨げる事実 ② 無権代理人が自己に代理権がないことを知っていたこと(117 条 2 項 2 号ただし書)
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【設例 5】A は、自己の所有する甲土地を処分しようと考え、B に対して、甲の売買契約を締結する代 理権を与えた。これを受けて、 B は、 C との間で、 A が C に甲を 5000 万円で売る旨の契約を締結した。ところが、A は、この契約締結の直前に急死しており、B は、このことを知らされていなかった。 1 問題の所在 無権代理人は、自己に代理権がないことを知らず、かつ、知らなかったことにつき過失がなかった場 合にも、117 条の責任を負わなければならないのか。例えば、設例 5 においては、A の死亡により B の 代理権は消滅しているが(111 条 1 項 1 号)、そのことを過失なく知らなかった B に対して、無権代理 人の責任を問うことが適切か。
(1) 無過失責任説(判例 6・通説) 117 条は、相手方の信頼を保護することによって取引の安全を確保し、代理制度の信用維持を図るた めに、法が特に無過失責任を規定したものであるとする。代理権が存在すると信じさせた無権代理人は、 そのような重い責任を負ってもやむを得ないというのが、その理由である。 (2) 過失責任説 7 無権代理人が代理権の不存在を知るべきであったのに知らなかった場合にのみ、117 条の責任を追及 することができるとする。この見解によると、117 条の意義は、履行責任(または履行利益賠償責任) を課すことで、同じく過失を要件とする一般不法行為責任(709 条)よりも無権代理人の責任を加重す る点に求められる。
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無権代理人単独相続型 【設例 6】 子 B が、 親 A を無権代理して、 Z の C に対する 1000 万円の債務を A が保証する旨の契約を締結した。その後、A は、追認も追認拒絶もせずに死亡し、B が、A を単独相続した。その後、C は、 B に対して、保証債務の履行を請求した。 (1)資格融合説 (2)資格融合説の問題点3つ
(1)無権代理人が本人を単独で相続した事案について本人が自ら法律行為をしたのと同様な法律上の地位が生じているとした最上級審裁判例がある (2) (1) 相手方が悪意の場合 資格融合説によると、相続による地位の融合により、無権代理行為は当然に有効となる。そうすると、 相手方が代理権の不存在を知っていた場合にも、無権代理行為が有効となってしまい、不当である。 もっとも、この批判に対しては、相手方悪意の場合に、無権代理人に「悪意の抗弁」を認めることで 対処できるとの反論がある。そのうえ、資格併存=信義則説においても、相手方悪意の場合に、本人と しての追認拒絶を認めるかは、争いがある(後述)。 (2) 相手方が契約への拘束を望まない場合 資格融合説によると、無権代理行為が当然に有効となることから、本人の資格で追認拒絶することが できなくなるだけではなく、相手方による取消権(115 条)の行使や無権代理人の責任(とりわけ損害 賠償)の追及も不可能になる。しかしながら、相手方が、無権代理人との間の契約関係の形成を望まな いのであれば、それらの選択を認めるべきである。 もっとも、資格併存説に立った場合でも、無権代理人が本人の資格で追認してしまえば、取消しや無 権代理人の責任追及は不可能となる。したがって、問題は、両当事者共に当該行為の効果を望まない場 合に、無権代理であることを前提とした処理が可能かにある。当事者が主張しない限り資格融合説や信 義則説に基づく当然有効の効果は生じないと考えれば、この問題はクリアできる。 (3) 他の類型との一貫性 後述する本人相続型や無権代理人共同相続型の判例においては資格融合説が採られていない。そこで、 無権代理人単独相続型においてのみ資格融合説で処理することに論理的整合性があるのか、疑問視され ている。
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Ⅱ 無権代理人単独相続型 【設例 6】 子 B が、 親 A を無権代理して、 Z の C に対する 1000 万円の債務を A が保証する旨の契約を締結した。その後、A は、追認も追認拒絶もせずに死亡し、B が、A を単独相続した。その後、C は、 B に対して、保証債務の履行を請求した。 (1)資格併存説 ①信義則説について ②資格併存貫徹説について
2-1 信義則説 (1) 信義則違反肯定説 ア)追認拒絶の禁止 資格併存説の多くは、無権代理人単独相続型において、無権代理人が本人として追認拒絶することを、 信義則に反し許されない態度であるとする。 この見解は、禁反言(矛盾的態度の禁止)の原則に基づく。すなわち、「相手方との関係では『本人』 に効果を帰属せしめるものとして代理行為をなしたにもかかわらず、『本人』としての地位をも併有す るや、『本人』としての追認拒絶権を行使する態度は矛盾的であり許されないと評価される。」とする イ)相手方が悪意の場合 ただし、相手方が悪意の場合については、見解が分かれる。 A) 追認拒絶禁止説 14 相手方が代理権の不存在を知っていたとしても、無権代理人の態度に矛盾があること自体は変わらな いのだから、やはり追認拒絶は許されないとする。 B) 追認拒絶肯定説 15 信義則を援用して無権代理人の矛盾的行為を咎めることができるためには、相手方にもそれ相応の事 情が要求されなければならないとし、相手方悪意の場合には、特別な事情が認められない限り、信義則 を援用することができないとする。 (2) 信義則違反否定説 16 無権代理人単独相続型において、無権代理人が本人として追認拒絶することは、信義則に反しないと する。117 条 2 項 1 号は、相手方が悪意の場合について、無権代理人は履行責任を負わなくてよいとし ている。民法が認めているこの評価を、信義則によって覆すべきではない。また、相手方が善意・無過 失の場合、または、相手方に過失があるものの無権代理人が悪意の場合には、いずれにせよ 117 条 1 項 により無権代理人の履行責任が認められる。したがって、信義則違反を持ち出して追認拒絶を封じる必 要はないとする。 2-2 資格併存貫徹説 無権代理人は、本人の資格で、自由に追認拒絶することができ、追認拒絶がされた場合は、無権代理 人の責任のみが問題になるとする。本人の死亡、無権代理人の単独相続という偶然の積み重ねにより、 無権代理人の責任を問うことしかできなかった相手方が、本人が生きていたときよりも有利に扱われる べきではないとする。
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無権代理人単独相続型 【設例 6】 子 B が、 親 A を無権代理して、 Z の C に対する 1000 万円の債務を A が保証する旨の契約を締結した。その後、A は、追認も追認拒絶もせずに死亡し、B が、A を単独相続した。その後、C は、 B に対して、保証債務の履行を請求した。 C が B に保証債務の履行を請求するための主張・立証責任事実5つ
① B・C 間で保証契約を締結したこと ② ①の際、B が A のためにすることを示したこと (③ ①の際、B が A の代理権を有していなかったこと)17 ④ ①の後、A が死亡したこと(相続開始、882 条) ⑤ B が A の子であること(887 条 1 項)
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Ⅲ 無権代理人共同相続型 【設例 7】 子 B が、 親 A を無権代理して、 Z の C に対する 1000 万円の債務を A が保証する旨の契約を締結した。その後、A が追認も追認拒絶もせずに死亡し、B と D(A の配偶者)が、A を相続した。Z から支払を受けられなかった C が、B と D に対して保証債務の履行を請求した。 【設例 8】B が、A の所有する甲建物を代理権なく C に売却し、所有権移転登記手続が行われた。その 後、 A が、追認も追認拒絶もせずに死亡した。 A を相続した B と D が、 C に前記登記の抹消登記手続を請求した。 1資格融合説 2資格併存説
1 資格融合説 無権代理人共同相続型において資格融合説を採る最上級審裁判例は存在しない。この場合に、資格融合により無権代理行為が当然に有効であるとすると、共同相続人の追認拒絶権が無視されてしまう。ま た、無権代理人の相続分に限り当然有効としても、単独相続型において述べたのと同様の問題が残る。 2 資格併存説 2-1 信義則説 信義則説においては、追認権を相続分に応じて分けることができるか、が問題となる。 (1) 追認不可分説(判例 18) 追認権は、相続人全員に不可分的に帰属するので、共同相続人全員が共同して追認しない限り、無権 代理行為が有効となることはないとする。ただし、他の共同相続人全員が追認している場合に、無権代 理人が追認を拒絶することは、信義則上許されない。この見解は、次のような論拠を挙げている。 ① 追認権・追認拒絶権は、無権代理行為の当事者としての地位を引き受けるか否かを決定する本人 の権利である。本人は、常に一個の契約の当事者となるか否かを決定することができるだけであり、一 部追認は認められていない。このような追認権の法的性質は、共同相続されたからといって変わらない。 ② 追認可分説をとると、設例 8 のような場合に、 D に意に沿わない C との共有関係を甘受させるこ とになるし、法律関係が複雑になる 19 。 ③ 無権代理人であっても、共同相続人の立場を考慮して追認拒絶することは、信義に反する態度と はいえない。 とが信義に反するのは、共同相続の場合にも変わらない。 2-2 資格併存貫徹説 (1) 考え方 資格併存貫徹説によると、他の共同相続人が全員追認した場合であっても、無権代理人は、本人の資 格で追認拒絶することができることになる。 (2) 問題点 無権代理人単独相続型の場合と異なり、共同相続型の場合には、相手方は、善意・無過失であっても、 117 条に基づいて履行を得られないことがある(設例 8 を参照。 )。しかしながら、117 条は、無権代理 人が、善意・無過失の相手方に対して、履行責任を負わなければならないとしている。そうすると、他 の共同相続人全員が追認しており、自ら追認しさえすれば履行が可能であるにもかかわらず、無権代理 人が本人の資格で追認拒絶することは、信義則に反すると考えられる。
30
無権代理人共同相続型 【設例 7】 子 B が、 親 A を無権代理して、 Z の C に対する 1000 万円の債務を A が保証する旨の契約を締結した。その後、A が追認も追認拒絶もせずに死亡し、B と D(A の配偶者)が、A を相続した。Z から支払を受けられなかった C が、B と D に対して保証債務の履行を請求した。 (1)Cの請求原因に関する事実5つ (2)追認拒絶禁止の効果を覆すためのBの阻却要件1つ (3)Cの再阻却要件1つ
(1)① B・C 間で保証契約を締結したこと ② ①の際、B が A のためにすることを示したこと (③ ①の際、B が A の代理権を有していなかったこと) ④ ①の後、A が死亡したこと ⑤ B が A の子であること (2)① A 死亡の当時、A の配偶者として D が存在したこと(890 条) (3)① D が B・C 間の保証契約を追認したこと
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追認拒絶後相続型 【設例 9】B が、A を無権代理して、Z の C に対する 1000 万円の債務を A が保証する旨の契約を締結 した。A が追認拒絶後に死亡し、B が A を単独相続した。その後、C が、B に対し、保証債務の履行を 請求した。 本人が追認拒絶後に死亡し、無権代理人が相続した場合に、無権代理人が本人による追認拒絶の効果を主張することができるか?
1 主張可能説(判例 21) 判例は、本人が無権代理行為を追認拒絶した場合には、その後に無権代理人が本人を相続しても、無 権代理行為が有効となることはないとする。本人が追認拒絶すれば、無権代理行為の効力が本人に及ば ないことが確定し、その後は、本人であっても追認によって当該行為を有効とすることはできない。こ の追認拒絶の効果は、無権代理人が本人を相続したからといって変わるものではない。
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Ⅴ 本人相続型 【設例 10】 B が、 A を無権代理して、 Z の C に対する 1000 万円の債務を A が保証する旨の契約を締結した。その後、B が死亡し、A と D が共同で B を相続した。 【設例 11】 B が、 A を無権代理して、 A 所有の甲建物を C に売却した。その後、 B が死亡し、 A が B を相続した。 1 本人による追認拒絶の可否 2 117 条に基づく特定物給付義務の履行責任 無権代理人を相続した本人は、本人として追認拒絶することができるとしても、無権代理人の地位を 承継している以上、117 条に基づく無権代理人の責任を負わなければならないのが原則である 23。しか しながら、設例 11 のように特定物給付義務が問題となる場合にも、この原則が貫徹されるとすると、 本人は、追認拒絶によって契約上の履行義務を免れることができるにもかかわらず、117 条に基づいて 同様の義務を負うことになってしまう。それでよいのか。
1 本人による追認拒絶の可否 本人が無権代理人を相続しても、本人として追認拒絶することができる。無権代理の被害者たる本人が、無権代理人を相続したことで、追認拒絶権を失う理由はないから 2 117 条に基づく特定物給付義務の履行責任 (2) 履行拒絶可能説(通説) 通説によれば、この場合に本人は、履行責任を拒絶することができ、損害賠償責任のみを負う。その 理由として、以下のようなものが挙げられる。 ① 本人に追認拒絶を認める実質的意義は、履行義務を免れたいという本人の意思を尊重する点にあ る。相手方に不当な影響を与えない限り、この意思を尊重すべきである。 ② 相手方としては、本来であれば、本人が協力しない限り履行を請求することができなかったので あるから、たまたま無権代理人死亡・本人相続という偶然があったとしても、履行請求ができるという 利益を与える必要はない。 ③ 共同相続の場合、無権代理行為の目的物を所有している本人だけが、履行責任を負うことになる。 ④ 自己の権利を他人に勝手に売られた者が売主を相続した場合に、権利者が履行義務を拒絶できる とする判例があり 24、これと同様に考えることができる。他人物売買と無権代理とは、社会的実体とし て大差ない。
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Ⅵ 第三者相続型 1 無権代理人・本人の順に相続した場合 【設例 12】B が、夫 A を無権代理して A の所有する甲土地を C に売却し、所有権移転登記手続が行わ れた。その後、B が死亡し、A と D(A・B の子)が相続した。さらに、A が追認も追認拒絶もせずに 死亡し、D が A を単独相続した。D が、C に対して、本人の資格で追認拒絶をし、前記登記の抹消登記 手続を請求した。 追認拒絶は可能か?
追認拒絶否定説(判例 25) 判例は、第三者が無権代理人と本人とをこの順で相続した場合に、本人の資格で追認拒絶することを 認めていない。その根拠として、資格融合説を採る裁判例 26と信義則説を採る裁判例 27をともに挙げ、 無権代理人を相続した者は、無権代理人の地位を包括承継しているので、後で本人を相続しても、無権 代理人単独相続型と同視できるとする。
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本人・無権代理人の順に相続した場合 【設例 13】B が、夫 A を無権代理して A の所有する甲土地を C に売却し、所有権移転登記手続が行わ れた。その後、A が死亡し、B と D が相続した。さらに、B が追認も追認拒絶もせずに死亡し、D が B を単独相続した。D が、C に対して、本人の資格で追認拒絶をし、前記登記の抹消登記手続を求めた。
この場合についての判例は、存在しない。しかしながら、上記の判例からすると、この場合は、本人 相続型と同視されるものと考えられる。したがって、D による追認拒絶は認められる
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無権代理人後見人就職型 【設例 14】Y は、6 歳程度の知能しか有しない意思無能力者であった。Y は、亡父から甲建物を相続し たが、その管理については、主として Y の長姉 A が当たっていた。そして、A は、X との間で、Y を賃 貸人とする甲の賃貸借契約を締結し、その後の賃料改定や更新などの交渉にも行っていた。その後、甲 の建て替え計画が持ち上がり、取り壊しが必要になったことから、主として A が X と交渉し、新建物完 成後に Y が取得する区分所有建物を改めて X に賃貸する旨の予約がされ、その中で、Y の都合で本契 約が締結されない場合には、 Y は X に対して 4,000 万円の損害賠償金を支払う旨の合意がされた。この 一連の交渉には、 Y の次姉である B もかかわっていた。新建物完成後、 A が X に対して本契約の締結を 拒絶したことから、X は Y に対して上記損害賠償金の支払いを求めた。その間に、家庭裁判所により Y について後見開始の審判がされ、後見人に選任された B は、 X に対して、賃貸借予約の追認拒絶をした (最判平成 6・9・13 民集 48‐6‐1263[百選Ⅰ-5]をもとにした事案)。 1 問題の所在 本人の後見人となった者は、本人の財産に関する包括的な代理権を有することから(859 条 1 項)、 本人に代わって追認権・追認拒絶権を有する。それでは、本人の後見人に就職した者は、無権代理人であった場合、または、無権代理行為に関与していた場合にも、本人に代わって追認拒絶することを許さ れるのか。
判例 信義則違反の可能性を肯定 (1) 原則 後見人は、もっぱら被後見人の利益のために、善良な管理者の注意をもって、代理権を行使しなけれ ばならない(869 条→644 条)。したがって、自ら無権代理行為をしていた場合であっても、本人の利益 に資するならば、追認拒絶しても信義則に反するとはいえない。 (2) 例外 ただし、相手方のある法律行為については、取引の安全など相手方の利益にも相応の配慮を払うべき である。したがって、「取引関係に立つ当事者間の信頼を裏切り、正義の観念に反するような例外的場合 には」、後見人による追認拒絶が許されない。 判例は、後見人による追認拒絶が信義則に反するかの判断要素として、以下のものを挙げている。 ① 契約の締結に至るまでの無権代理人と相手方との交渉経緯及び無権代理人が契約の締結前に相手方 との間でした法律行為の内容と性質 ② 契約を追認することによって被後見人が被る経済的不利益と追認を拒絶することによって相手方が 被る経済的不利益 30 ③ 契約の締結から後見人が就職するまでの間に契約の履行等をめぐってされた交渉経緯 ④ 無権代理人と後見人との人的関係及び後見人がその就職前に契約の締結に関与した行為の程度 ⑤ 本人の意思能力について相手方が認識し又は認識し得た事実
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第 5 講 法律行為の効力否定原因Ⅰ
第 6 講 法律行為の効力否定原因Ⅱ
第 7 講 法律行為の効力否定原因Ⅲ
第 8 講 法律行為の効力否定原因Ⅳ
第 9 講 条件と期限・代理Ⅰ(代理総論・有権代理)
第 11講 代理Ⅲ(表見代理)
第 12講 権利の主体Ⅱ(法人Ⅰ)
第 13講 権利の主体Ⅱ(法人Ⅱ)
第 14講 時効Ⅰ
第 15講 時効Ⅱ
第 16講 物権法序論・物権変動総論
第 17講 法律行為を原因とする物権変動・不動産物権変動Ⅰ(不動産登記)
第 18講 不動産物権変動Ⅱ(177条総論・94 条 2項類推適用)
第 19講 不動産物権変動Ⅲ(177条各論)
第 20講 動産物権変動
第 21講 所有権Ⅰ(総論・添付)
第 1 講 憲法学への招待
第 2 講 法の支配と権力分立
第 3 講 議院内閣制
第 4 講 象徴天皇制
第5講 国民代表・政党・選挙
第 6 講 国会の地位と構造
第 7 講 内閣の地位と構造
第8講 立法作用
第9講 行政作用 第 10 講 戦争の放棄
第 11 講 司法権と違憲審査
第 12 講 司法権の限界
第 13 講 憲法判断の方法と効果
第 22講 所有権Ⅱ(共有)
第 23講 物権的請求権・占有(権)Ⅰ
第 24講 占有(権)Ⅱ
第一回「憲法上の権利」の観念
英単語3
刑法1
英単語4
第1回
第1回
英単語5
第1回
第2回 司法審査制と「憲法訴訟」の基礎
第3回 思想・良心の自由
第2回
第2回
第2回
第3回
第4回〜7回
第4回 第5回 因果関係
英単語6
教科書の内容
英単語 7
英単語 8
英単語 10
英単語 11
英単語12
英単語13
英単語 14
英単語15
英単語 16
英単語17
英単語18
英単語19
英単語20
英単語21
英単語22
英単語23
第4回
第3回
第6回 不作為犯
第七回 故意(構成要件的故意)
第八回、第九回 事実の錯誤
第十回 過失
第十一回 違法性の本質・正当行為・被害者の承諾(同意)
第十三回、第十四回 正当防衛
第十五回 緊急避難
第十六回 責任の意義・責任能力、原因において自由な行為
第十七回 正当化事情の錯誤(責任故意)、違法性の意識
第3回 同時履行の抗弁・不安の抗弁
第十八回、第十九回 未遂犯の基礎・実行の着手、不能犯
第4回
第二十回 中止犯
第8~13回 1 :表現の自由
第8~13回:表現の自由 2
第5回
第8~13回:表現の自由 3
第6回
第7回 第8回
第14・15回:集会の自由
第9回
第16・17回:職業選択の自由
第18回:財産権
第二一回 共犯の基礎理論、間接正犯
第4回 危険負担/第三者のためにする契約/契約上の地位の移転
第19・20回:生存権
第5回 解除/解除と危険負担
第21回:教育を受ける権利
第6回 約款
第22回:適正手続
第23・24回:参政権
第7回 契約の交渉段階の責任/事情変更の法理
第8回 典型契約総論/売買(1)
第25・26回:平等原則
第27・28回:幸福追求権
第9回 売買(2)
第10回 贈与/消費貸借/賃貸借(1)(当事者間関係)
第10回
第二二回、第二三回 共同正犯
第二四回 狭義の共犯、身分犯と共犯
第二五回 共犯の諸問題1(共犯の錯誤、共謀の射程)
第29回:基本権の享有主体・私人間効力
第二六回、二七回 共犯の諸問題2、3(承継的共同正犯、共犯関係の解消)(教科書26講)
第二八回 共犯の諸問題4(共同正犯と正当防衛、不作為と共犯)(教科書24講、26講)
第11回
第二九回 罪数論、刑罰論、刑法の適用範囲
第12回
第13回
第14回
第11回 賃貸借(2)(第三者との関係)
第12回 賃貸借(3)(借地借家法)/使用貸借
第13回 雇用/請負
第14回 委任(寄託/組合/和解)
第15回 不法行為法総論/一般不法行為の要件(1)(権利侵害)
第16回 一般不法行為の要件(2)故意・過失、権利侵害各論
第17回 一般不法行為の要件(3)(因果関係)/責任阻却事由
第18回 不法行為の効果(賠償範囲の確定・損害の金銭評価)
第19回 賠償額減額事由等 第20回
第21回 損害賠償請求権の消滅時効/特定的救済
第22回 特殊不法行為(1)(責任無能力者の監督義務者の責任/使用者責任/注文者の責任)
第23回 特殊不法行為(2)(工作物責任/製造物責任/運行供用者責任)
第24回 特殊不法行為(3)(共同不法行為) 第25回
第26回 侵害利得・給付利得①
第27回/28回 給付利得②・多数当事者の不当利得・組合・和解
第6回
講義用資料・メモ(4月16日)
講義用資料・メモ(4月23日授業)
講義用資料・メモ(4月30日授業)
講義用資料・メモ(5月7日授業)
第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
第1回
第1回 債権の意義・発生要件(教科書1-32頁)
第1回 行政法1の復習
第2回 債権の種類(教科書33-72頁)
第2回
第3回 株主総会の議決の方法
第2回
第4回 株主総会決議の瑕疵
第3回 債権の種類(教科書33-72頁)
第5回 株式会社の機関と設置義務
第3回 15ページ〜
第4回 債務不履行(1)――損害賠償の要件①(112―153頁)
第6回
第7回
第5回 債務不履行(2)――損害賠償の要件②(154―170頁)
第6回 債務不履行(3)損害賠償の効果
片手取り
交差どり
両手どり
もろ手取り
正面打ち
横面打ち
突き
胸どり
肩持ち
後ろ両手どり
第7回 受領遅滞
第2回 行政行為の意義
第5回 P51から
第8回
第8回 責任財産の保全(1)―債権者代位権(241-279頁)
第9回
第10回、11回
第9回 責任財産の保全(2)――詐害行為取消権の要件(280―309頁)
第3回 行政行為の種類
第7回〜8回 国際機関
第10回 詐害行為取消権の行使方法責任財産の保全(3)―詐害行為取消権の行使・効果(310―331頁)
第10回、11回 p129〜
第12回、13回 取締役(役員)の第三者に対する責任
第4回 行政行為の効力
国際機関 p25〜
第9回 国籍・外国人・難民法
第14回 第8章 監査役・監査役会、株主による監督
第12回 債権の消滅(1)―弁済の方法(346-376頁)
第15回 第3節 株主による取締役の監督
第13回 債権の消滅(2)―弁済の当事者(376-403頁)
第14回 債権の消滅(3)―弁済の効果(403―439頁)
第5回 違法な行政行為
第15回 債権の消滅(4)―相殺・その他の債権消滅原因(439―497頁)
第16回 第10章 株式総論
第6回 行政行為の取消しと撤回とは何か
第16回 多数当事者の債権関係(1)―債権者債務者複数の場合(500-557頁)
第17回 第11章 株式の権利の内容・種類株式、株主平等原則
第7回 行政立法とは何か?
第17回 多数当事者の債権関係(2)―保証(557-596頁)
第18回 多数当事者の債権関係(3)―各種の保証(596―621頁)
第18回 株式の譲渡
第19回 譲渡制限株式の譲渡承認手続
第8回 行政立法とは何か 行政規則
第20回 募集株式の発行等
第19回 債権債務の移転(1)―債権譲渡(622―674頁)
第21回 第16章 募集株式の発行等(続き)
第22回 企業会計法
第20回 債権譲渡つづき-債権譲渡の機能(675―702)
第23回 第5節 計数(計算書類等に現れる各項目としてどのような数字が出てくるのか)
第23回 p280~ 「剰余金の額」「分配可能額」の算定
第24回 第20章 株主への分配(続)
第25回、26回 発起設立の手続
第25回、26回 募集設立
第27回〜29回 組織再編の基礎
第27回〜29回 組織再編の基礎 p333〜
第9回 行政計画
第10回 行政契約
第11回 行政指導
第12回 行政の実効性確保(1)行政罰
第13回 行政の実効性確保(2)行政上の強制執行
第14回 行政の実効性確保(3)その他の手法
物上代位
抵当権に基づく妨害排除請求権
政策決定過程
第1回
第1回
第1回
第1回
第2回 第3回
第2回
第4回
第5回
休業手当から
第3回 不貞行為の相手方に対する損害賠償請求
第3講 離婚
第1章 民事の紛争とその調整手続き
第4回 貿易と国際政治
修学・研修費用の返還制度は?~
労働者災害補償保険〜
第三講 財産分与
第3講 親子交流
第 4講 婚姻外の関係
Ⅲ 就業規則の変更による労働条件の変更〜
1−2 民事の訴訟
解雇権濫用法理②――具体的判断
第 5講 親子①:実親子
雇止め法理〜
イデオロギーと政策対立
コーポラティズム論
第7回 通貨制度
第14 業務命令/人事異動/昇降格
第2回 紛争の要因
Week3 紛争の影響
第4回 紛争の継続
第5回 人間の安全保障
第6回テロ・反乱
第15 休職/懲戒
テクノクラシー論
(2)職務懈怠
第7回
確認クイズ 7
第8回
第05講 親子①(1)第 3 節 父子関係その 2――認知
第06講 親子②
使用者に対する損害賠償請求
第8回 市民への暴力
第9回 環境変化と紛争
国家論(国家とは何か/国家はどのように成立・機能し・支配を行うのか)
第 7講 親権・後見・扶養 多分後見は出ない 扶養も扶養の順位以降は多分出ない
第1回 イントロダクション・ガイダンス
第2回 国際法の歴史と性質
第3回 国家 ① 国家の成否と承認
第4回 国家 ② 政府承認・承継
第5回 国家 ③ 国家の基本的権利義務・管轄権
第8回 空間①陸(1)領土の得喪
国際法1 #08 確認クイズ
2025国際法1_確認クイズ#02
2025阪大国際法1 #03 確認問題
第6回 国家 ④ 国家免除(主権免除)
阪大国際法1 確認問題#04
2025阪大国際法1 第5回 確認クイズ
2025阪大国際法1 確認クイズ #06
(3)間接差別
不利益取扱の禁止/ハラスメントの防止
第1章 訴訟の開始 p26~
第1章 当事者
第1章 3 訴訟能力 p50~
第 8講 相続法総論・相続人
第8回 第 2 章 相続資格の剥奪
歴史的制度論
第1章 3 裁判所 p55~
第1章 4 訴えの提起後の手続き p71~
エリート論
グループ理論・集合行為論
現代紛争論 Week10紛争の終焉
課題設定過程(政府はどのような課題を取り上げるのか)・ゴミ缶モデル
権力
多元主義論
第10回 空間②海洋(1)
2025阪大国際法1 #09 確認クイズ
合理的選択制度論
Ⅳ 高年齢者雇用
第 9講 相続の承認・放棄/相続財産の清算
(2)賞与・退職金 ○ 大阪医科薬科大学事件・最判令和2・10・13
第10回: 国際開発の政治学
第2章 訴訟の審理 p85~
第2章 3 当事者の訴訟行為 p106~
Week11 交渉・仲介
p116~ 口頭弁論の準備
(7)書証 p143~
p155~ 証拠の評価と説明責任
p167~ 訴訟の終了
p176~ 終局判決による訴訟の終了
第11回: 移民・ジェンダー
2025阪大国際法1 #10 確認クイズ
2025阪大国際法1 #11 確認クイズ
第11回 空間③海洋(1)大陸棚、排他的経済水域、公海
第2回: 国際協力の理論的枠組み
第3回: 貿易と国内政治
第5回: 海外直接投資の政治学
第6回: 多国籍企業とグローバリゼーション
第9回
Ⅱ 不当労働行為の救済手続と救済命令
第23 団体交渉/労働協約
現代紛争論 Week12 和平合意
アイディア・アプローチ
第 10講 相続の効力①
p180~ 申立事項=判決事項
p190~ 既判力の時的限界
p198~ 既判力の主観的範囲は?
p207~ 第4章 複雑訴訟
p218~ 多数当事者訴訟
第11回 空間④海洋(3)海洋境界画定・漁業資源管理
2025阪大国際法1 #12 確認クイズ
p231~ 6訴訟参加
p248~ 上訴とは
p260~ 再審
p266~ 第6章 簡易裁判所の手続
産業政策(1)産業政策論争
第24 争議行為/組合活動 Ⅰ 団体行動権の保障
現代紛争論 Week13国連平和維持活動
国際政治経済論第12回: 環境問題と国際政治
第10講 相続の効力① 2
第12回 空間⑤海洋(4)海洋環境の保護・海洋科学調査・深海底
第13回: 経済と安全保障の交錯
2025阪大国際法1 #13 確認クイズ
現代紛争論 Week14紛争後の民主化
第26 職業安定法/労働者派遣/企業変動
第27 労働者性/公務員と労働法
第28 労働紛争処理
産業政策(2)産業金融
産業政策(2)産業金融 2
第 11講 相続の効力②
第 11講 相続の効力② 2
現代紛争論 Week7反政府武装勢力の統治・民兵
第13回 空間⑥南極・宇宙
2025阪大国際法1 #14 確認クイズ
第14回: グローバル化の進退(+ 後半総括)
class 1
Class 2 The State
Class 3 Democracies
class 4 Nondemocratic States
Class 5 The Determinants and Promotion ofDemocracy
Class 6 Legislatures
Class 7 Goverments in Parliamentary and Presidential Systems
Class 8 Constitutions and Judicial Power
Class 9 Electoral systems
Class 10 Federalism
Class 11 Nationalism
Class 12 Case Study: Australia
Class 13 Case Study India until this the range of the midterm exam
Class 2 China Before the Republic
3 The Republic Era(1912–1949)
4 Mao’s Era: Deepening theRevolution
5 Mao’s Era: The Great LeapForward
6 Mao’s Era: The CulturalRevolution
8 The Reform Era: RuralReform
9 The Reform Era: Tiananmenand Its Aftermath
10 The Reform Era: UrbanReform and FDI
Class 16 Political Parties and Partisanship
Class 19 Political Behavior 1 (Voter Turnout)
Class 18 Party Systems
Class 20 Political Behavior 2 (Vote Choice)
Class 21 Social Movements and Revolutions
Class 22 The Welfare State
Class 23 Race, Ethnicity, Gender, and SexualOrientation
Class 24 Political Culture
Class 26 Globalization
Class 27 Case Study: Argentina
Class 28 Case Study: The European Union